鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律施行規則
平成25年9月10日 改正
第7条
【捕獲等又は採取等の許可の申請等】
1
法第9条第2項の規定による許可の申請は、次に掲げる事項を記載した申請書に、鳥獣の捕獲等又は鳥類の卵の採取等をしようとする事由を証する書面(以下この条において「証明書」という。)を添えて、これを環境大臣又は都道府県知事に提出して行うものとする。ただし、自ら飼養するため、鳥獣の捕獲又は鳥類の卵の採取をしようとする場合は、証明書を添えなくてもよい。
⑥
愛玩のための飼養を目的として、鳥獣の捕獲又は鳥類の卵の採取をしようとする場合にあっては、申請者の属する世帯において現に飼養している鳥獣の種類及び数量並びに申請者が申請日以前五年の間に愛玩のための飼養を目的として法第9条第1項の許可を受けたことがあるときは当該許可に係る鳥獣の種類及び数量
⑨
銃器を使用して捕獲等をしようとする場合にあっては、当該銃器の所持について申請者(法人にあっては、捕獲等に従事する者)が現に受けている銃砲刀剣類所持等取締法第4条第1項第1号の規定による許可に係る許可証の番号及び交付年月日
4
法第9条第3項第2号の環境省令で定める場合は、人為的に導入された鳥獣により生態系に係る被害が生じている地域又は今後被害が予測される地域において、当該鳥獣による当該生態系に係る被害を防止する目的で捕獲等又は採取等をする場合とする。
11
許可証の交付を受けた者は、その住所又は氏名(法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称又は代表者の氏名)を変更したときは、二週間以内にその旨を交付を受けた環境大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。
14
許可証の交付を受けた法人は、従事者証を亡失した者があるときは、書面をもって遅滞なくその旨を交付を受けた環境大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。ただし、第10項の申請をした場合は、この限りでない。
15
許可証又は従事者証は、法第9条第11項第1号から第3号までのいずれかに該当することとなった場合はその日から起算して三十日を経過する日までの間に、同項第4号に該当することとなった場合は速やかに、交付を受けた環境大臣又は都道府県知事に返納しなければならない。
第9条
【捕獲等をする期間】
法第11条第2項の環境大臣が定める捕獲等をする期間は、次の表の上欄に掲げる区域ごとに、それぞれ同表の下欄に定める期間とする。
区域 | 狩猟鳥獣の捕獲等をする期間 |
北海道以外の区域 | 毎年十一月十五日から翌年二月十五日まで(猟区の区域内においては、毎年十月十五日から翌年三月十五日まで、青森県、秋田県及び山形県の区域内であって、猟区の区域以外において、ヨシガモ(アナス・ファルカタ)、ヒドリガモ(アナス・ペネロペ)、マガモ(アナス・プラテュリュンコス)、カルガモ(アナス・ゾノリュンカ)、ハシビロガモ(アナス・クリュペアタ)、オナガガモ(アナス・アクタ)、コガモ(アナス・クレカ)、ホシハジロ(アイテュア・フェリナ)、キンクロハジロ(アイテュア・フリグラ)、スズガモ(アイテュア・マリラ)、クロガモ(メラニタ・アメリカナ)を捕獲する場合にあっては、毎年十一月一日から翌年一月三十一日まで) |
北海道の区域 | 毎年十月一日から翌年一月三十一日まで(猟区の区域内においては、毎年九月十五日から翌年二月末日まで) |
第10条
【対象狩猟鳥獣の捕獲等の禁止又は制限】
1
法第12条第1項第1号の環境大臣が禁止する捕獲等は、次の表の上欄に掲げる対象狩猟鳥獣ごとに、それぞれ同表の中欄に掲げる区域内及び同表の下欄に掲げる期間内において行う捕獲等とする。
対象狩猟鳥獣 | 捕獲等を禁止する区域 | 捕獲等を禁止する期間 |
ヤマドリ(スィルマティクス・ソエンメルリンギィ)(亜種コシジロヤマドリ(スィルマティクス・ソエンメルリンギィ・イジマエ)を除く。以下この条において同じ。)の雌及びキジ(ファスィアヌス・コロキクス)の雌(亜種コウライキジ(ファスィアヌス・コロキクス・カルポウィ)を除く。) | 全国の区域(ヤマドリ(スィルマティクス・ソエンメルリンギィ)の雌にあっては放鳥獣をされたヤマドリ(スィルマティクス・ソエンメルリンギィ)の雌の捕獲を目的に含む放鳥獣猟区の区域を除き、キジ(ファスィアヌス・コロキクス)の雌にあっては放鳥獣をされたキジ(ファスィアヌス・コロキクス)の雌の捕獲を目的に含む放鳥獣猟区の区域を除く。) | 平成二十四年九月十五日から平成二十九年九月十四日まで |
ヒヨドリ(ヒプスィペテス・アマウロティス) | 東京都小笠原村、鹿児島県奄美市及び大島郡並びに沖縄県の区域 | 平成二十四年九月十五日から平成二十九年九月十四日まで |
ツキノワグマ(ウルスス・ティベタヌス) | 三重県、奈良県、和歌山県、島根県、広島県、山口県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県及び鹿児島県の区域 | 平成二十四年九月十五日から平成二十九年九月十四日まで |
シマリス(タミアス・スィビリクス) | 北海道の区域 | 平成二十四年九月十五日から平成二十九年九月十四日まで |
2
法第12条第1項第2号の環境大臣が制限する捕獲等の数の一日当たりの上限は、猟区の区域外において、次の表の上欄に掲げる対象狩猟鳥獣ごとに、それぞれ同表の下欄に定める羽数又は頭数とする。
対象狩猟鳥獣 | 羽数又は頭数 |
エゾライチョウ(テトラステス・ボナスィア) | 二羽 |
ヤマドリ(スィルマティクス・ソエンメルリンギィ)及びキジ(ファスィアヌス・コロキクス) | 合計して二羽 |
コジュケイ(バンブスィコラ・トラキクス) | 五羽 |
ヨシガモ(アナス・ファルカタ)、ヒドリガモ(アナス・ペネロペ)、マガモ(アナス・プラテュリュンコス)、カルガモ(アナス・ゾノリュンカ)、ハシビロガモ(アナス・クリュペアタ)、オナガガモ(アナス・アクタ)、コガモ(アナス・クレカ)、ホシハジロ(アイテュア・フェリナ)、キンクロハジロ(アイテュア・フリグラ)、スズガモ(アイテュア・マリラ)及びクロガモ(メラニタ・アメリカナ) | 合計して五羽(ただし、網を使用する場合にあっては、法第11条第2項に基づき環境大臣の定める狩猟鳥獣の捕獲等をする期間ごとに合計して二百羽) |
キジバト(ストレプトペリア・オリエンタリス) | 十羽 |
バン(ガルリヌラ・クロロプス) | 三羽 |
ヤマシギ(スコロパクス・ルスティコラ)及びタシギ(ガルリナゴ・ガルリナゴ) | 合計して五羽 |
ニホンジカ(ケルヴス・ニポン) | 一頭 |
3
法第12条第1項第3号の環境大臣が禁止する猟法は、次に掲げる猟法とする。
①
ユキウサギ(レプス・ティミドゥス)及びノウサギ(レプス・ブラキュウルス)以外の対象狩猟鳥獣の捕獲等をするため、はり網を使用する方法(人が操作することによってはり網を動かして捕獲等をする方法を除く。)
⑤
装薬銃であるライフル銃(ヒグマ(ウルスス・アルクトス)、ツキノワグマ(ウルスス・ティベタヌス)、イノシシ(スス・スクロファ)及びニホンジカ(ケルヴス・ニポン)にあっては、口径の長さが五・九ミリメートル以下のライフル銃に限る。)を使用する方法
⑨
イノシシ(スス・スクロファ)及びニホンジカ(ケルヴス・ニポン)の捕獲等をするため、くくりわな(輪の直径が十二センチメートルを超えるもの、締付け防止金具が装着されていないもの、よりもどしが装着されていないもの又はワイヤーの直径が四ミリメートル未満であるものに限る。)、おし又はとらばさみを使用する方法
⊟
参照条文
第11条
【捕獲等の禁止等】
4
第1項及び第2項の規定は、法第14条第2項の規定による法第11条第2項の規定により環境大臣が限定した期間の延長(以下この条において「狩猟をすることができる期間の延長」という。)若しくはその期間の変更を行おうとする場合又は狩猟をすることができる期間の延長の廃止をしようとする場合について準用する。この場合において、第1項中「法第12条第2項の規定による対象狩猟鳥獣の捕獲等の禁止若しくは制限」とあるのは「法第14条第2項の規定による法第11条第2項の規定により環境大臣が限定した期間の延長」と、「捕獲等の禁止等」とあるのは「狩猟をすることができる期間の延長」と、第2項中「捕獲等の禁止等」とあるのは「狩猟をすることができる期間の延長」と、「法第12条第6項」とあるのは「法第14条第4項」と読み替えるものとする。
第11条の2
【対象狩猟鳥獣の捕獲等の承認の申請等】
⊟
参照条文
第12条
【農業又は林業の事業活動に伴い捕獲等又は採取等をすることがやむを得ない鳥獣又は鳥類の卵】
法第13条第1項の環境省令で定める鳥獣又は鳥類の卵は、次の表に掲げる鳥獣とする。
科名 | 種名 |
動物界 哺乳綱 もぐら目 | |
もぐら科 | もぐら科全種 |
ねずみ目 | |
ねずみ科 | ねずみ科全種(ドブネズミ(ラトゥス・ノルベギクス)、クマネズミ(ラトゥス・ラトゥス)及びハツカネズミ(ムス・ムスクルス)を除く。) |
備考 種名の後の括弧内に記載する呼称は学名である。 |
第13条
【農業又は林業の事業活動に伴い捕獲等又は採取等をすることがやむを得ない鳥獣の捕獲等】
法第13条第1項の規定により環境大臣又は都道府県知事の許可を要しない捕獲等又は採取等は、農業又は林業の事業活動に伴いやむを得ずする捕獲等又は採取等とする。
第14条
【指定猟法禁止区域指定の届出】
第15条
【指定猟法の許可の申請等】
7
指定猟法許可証の交付を受けた者は、これを亡失したときは、書面をもって遅滞なくその旨を交付を受けた環境大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。ただし、第5項の申請をした場合は、この限りでない。
8
指定猟法許可証は、法第15条第9項第1号又は第2号に該当することとなった場合はその日から起算して三十日を経過する日までの間に、同項第3号に該当することとなった場合は速やかに、交付を受けた環境大臣又は都道府県知事に返納しなければならない。
第18条
【使用禁止猟具の販売又は頒布の届出】
法第16条第2項第3号の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した届出書に、当該使用禁止猟具が輸出用のものであることを証する書面を添えて、これを環境大臣に提出して行うものとする。
⊟
参照条文
第24条
【販売の許可の申請等】
7
販売許可証は、法第24条第8項第1号又は第2号に該当することとなった場合はその日から起算して三十日を経過する日までの間に、同項第3号に該当することとなった場合は速やかに、交付を受けた都道府県知事に返納しなければならない。
第25条
【輸出の場合に適法捕獲証明書等を添付すべき鳥獣等】
法第25条第1項の環境省令で定める鳥獣、鳥獣の加工品及び鳥類の卵は、次に掲げるものとする。
①
鳥獣 次の表に掲げる鳥獣
科名 | 種名 |
動物界 一 鳥綱 きじ目 | |
きじ科 | ヤマドリ(スィルマティクス・ソエンメルリンギィ) |
かも目 | |
かも科 | オシドリ(アイクス・ガレリクラタ) |
すずめ目 | |
しじゅうから科 | コガラ(ポエキレ・モンタヌス) ヤマガラ(ポエキレ・ヴァリウス) ヒガラ(ペリパルス・アテル) |
ひばり科 | ヒバリ(アラウダ・アルヴェンスィス) |
うぐいす科 | ウグイス(ケティア・ディフォネ) |
めじろ科 | メジロ(ゾステロプス・ヤポニクス) |
ひたき科 | ツグミ(トゥルドゥス・ナウマンニ) コマドリ(ルスキニア・アカヒゲ) ノゴマ(ルスキニア・カルリオペ) コルリ(ルスキニア・キュアネ) キビタキ(フィケドゥラ・ナルキスィナ) オオルリ(キュアノプティラ・キュアノメラナ) |
あとり科 | カワラヒワ(クロリス・スィニカ) マヒワ(カルドゥエリス・スピヌス) イスカ(ロクシア・クルヴィロストラ) ウソ(ピュルルラ・ピュルルラ) コイカル(エオフォナ・ミグラトリア) イカル(エオフォナ・ペルソナタ) |
ほおじろ科 | ホオジロ(エムベリザ・キオイデス) ミヤマホオジロ(エムベリザ・エレガンス) ノジコ(エムベリザ・スルフラタ) |
二 哺乳綱 ねこ目 | |
いぬ科 | タヌキ(ニクテレウテス・プロキオニデス) キツネ(ヴルペス・ヴルペス) |
いたち科 | テン(マルテス・メランプス) イタチ(ムステラ・イタツィ) チョウセンイタチ(ムステラ・スィビリカ) アナグマ(メレス・メレス) |
うし目 | |
うし科 | ニホンカモシカ(カプリコルニス・クリスプス) |
ねずみ目 | |
りす科 | キタリス(スキウルス・ヴルガリス) ニホンリス(スキウルス・リス) ムササビ(ペタウリスタ・レウコゲニュス) |
備考 種名の後の括弧内に記載する呼称は学名である。 |
②
鳥獣の加工品 次の表の上欄に掲げる種の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める加工品
種名 | 加工品 |
ヤマドリ(スィルマティクス・ソエンメルリンギィ) | はく製、標本及び羽毛製品 |
オシドリ(アイクス・ガレリクラタ) | はく製、標本及び羽毛製品 |
キツネ(ヴルペス・ヴルペス) | はく製及び標本 |
タヌキ(ニクテレウテス・プロキオニデス) | はく製、標本、毛皮及び毛皮製品 |
テン(マルテス・メランプス) | はく製、標本、毛皮及び毛皮製品 |
イタチ(ムステラ・イタツィ) | はく製、標本、毛皮及び毛皮製品 |
チョウセンイタチ(ムステラ・スィビリカ) | はく製、標本、毛皮及び毛皮製品 |
アナグマ(メレス・メレス) | はく製及び標本 |
ニホンカモシカ(カプリコルニス・クリスプス) | はく製、標本、毛皮及び毛皮製品 |
キタリス(スキウルス・ヴルガリス) | はく製、標本、毛皮及び毛皮製品 |
ニホンリス(スキウルス・リス) | はく製、標本、毛皮及び毛皮製品 |
ムササビ(ペタウリスタ・レウコゲニュス) | はく製、標本、毛皮及び毛皮製品 |
③
鳥類の卵 各種鳥類の卵(絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律第4条第3項に規定する国内希少野生動植物種(同条第5項に規定する特定国内希少野生動植物種を除く。)の卵を除く。第27条第3号において同じ。)
第26条
【適法捕獲等証明書の交付の申請等】
7
適法捕獲等証明書は、法第25条第5項第1号に該当することとなった場合はその日から起算して三十日を経過する日までの間に、同項第2号に該当することとなった場合は速やかに、環境大臣に返納しなければならない。
第27条
【輸入の場合に輸出国の政府機関等の発行する証明書を添付すべき鳥獣等】
法第26条第1項の環境省令で定める鳥獣、鳥獣の加工品及び鳥類の卵は、次のとおりとする。
①
鳥獣 次の表に掲げる鳥獣
科名 | 種名 |
動物界 一 鳥綱 きじ目 | |
きじ科 | ヤマドリ(スィルマティクス・ソエンメルリンギィ) |
かも目 | |
かも科 | オシドリ(アイクス・ガレリクラタ) |
すずめ目 | |
しじゅうから科 | コガラ(ポエキレ・モンタヌス) ヤマガラ(ポエキレ・ヴァリウス) ヒガラ(ペリパルス・アテル) |
ひばり科 | ヒバリ(アラウダ・アルヴェンスィス) |
うぐいす科 | ウグイス(ケティア・ディフォネ) |
めじろ科 | メジロ(ゾステロプス・ヤポニクス) |
ひたき科 | ツグミ(トゥルドゥス・ナウマンニ) コマドリ(ルスキニア・アカヒゲ) ノゴマ(ルスキニア・カルリオペ) コルリ(ルスキニア・キュアネ) キビタキ(フィケドゥラ・ナルキスィナ) オオルリ(キュアノプティラ・キュアノメラナ) |
あとり科 | カワラヒワ(クロリス・スィニカ) マヒワ(カルドゥエリス・スピヌス) イスカ(ロクシア・クルヴィロストラ) ウソ(ピュルルラ・ピュルルラ) コイカル(エオフォナ・ミグラトリア) イカル(エオフォナ・ペルソナタ) |
ほおじろ科 | ホオジロ(エムベリザ・キオイデス) ミヤマホオジロ(エムベリザ・エレガンス) ノジコ(エムベリザ・スルフラタ) |
二 哺乳綱 ねこ目 | |
いぬ科 | タヌキ(ニクテレウテス・プロキオニデス) キツネ(ヴルペス・ヴルペス) |
いたち科 | テン(マルテス・メランプス) イタチ(ムステラ・イタツィ) チョウセンイタチ(ムステラ・スィビリカ) アナグマ(メレス・メレス) |
うし目 | |
うし科 | ニホンカモシカ(カプリコルニス・クリスプス) |
ねずみ目 | |
りす科 | キタリス(スキウルス・ヴルガリス) ニホンリス(スキウルス・リス) ムササビ(ペタウリスタ・レウコゲニュス) |
備考 種名の後の括弧内に記載する呼称は学名である。 |
②
鳥獣の加工品 次の表の上欄に掲げる種の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める加工品
種名 | 加工品 |
ヤマドリ(スィルマティクス・ソエンメルリンギィ) | はく製、標本及び羽毛製品 |
オシドリ(アイクス・ガレリクラタ) | はく製、標本及び羽毛製品 |
キツネ(ヴルペス・ヴルペス) | はく製及び標本 |
タヌキ(ニクテレウテス・プロキオニデス) | はく製、標本、毛皮及び毛皮製品 |
テン(マルテス・メランプス) | はく製、標本、毛皮及び毛皮製品 |
イタチ(ムステラ・イタツィ) | はく製、標本、毛皮及び毛皮製品 |
チョウセンイタチ(ムステラ・スィビリカ) | はく製、標本、毛皮及び毛皮製品 |
アナグマ(メレス・メレス) | はく製及び標本 |
ニホンカモシカ(カプリコルニス・クリスプス) | はく製、標本、毛皮及び毛皮製品 |
キタリス(スキウルス・ヴルガリス) | はく製、標本、毛皮及び毛皮製品 |
ニホンリス(スキウルス・リス) | はく製、標本、毛皮及び毛皮製品 |
ムササビ(ペタウリスタ・レウコゲニュス) | はく製、標本、毛皮及び毛皮製品 |
第29条の2
【法第二十六条第二項の環境省令で定める鳥獣】
法第26条第2項の環境省令で定める鳥獣は、次の表に掲げる鳥獣(生きているものに限る。)とする。
科 名 | 種 名 |
動物界 鳥綱 かも目 | |
かも科 | オシドリ(アイクス・ガレリクラタ) |
すずめ目 | |
しじゅうから科 | コガラ(ポエキレ・モンタヌス) ヤマガラ(ポエキレ・ヴァリウス) ヒガラ(ペリパルス・アテル) |
ひばり科 | ヒバリ(アラウダ・アルヴェンスィス) |
うぐいす科 | ウグイス(ケティア・ディフォネ) |
めじろ科 | メジロ(ゾステロプス・ヤポニクス) |
ひたき科 | コマドリ(ルスキニア・アカヒゲ) ノゴマ(ルスキニア・カルリオペ) コルリ(ルスキニア・キュアネ) キビタキ(フィケドゥラ・ナルキスィナ) オオルリ(キュアノプティラ・キュアノメラナ) |
あとり科 | カワラヒワ(クロリス・スィニカ) マヒワ(カルドゥエリス・スピヌス) イスカ(ロクシア・クルヴィロストラ) ウソ(ピュルルラ・ピュルルラ) コイカル(エオフォナ・ミグラトリア) イカル(エオフォナ・ペルソナタ) |
ほおじろ科 | ホオジロ(エムベリザ・キオイデス) ミヤマホオジロ(エムベリザ・エレガンス) ノジコ(エムベリザ・スルフラタ) |
備考 種名の後の括弧内に記載する呼称は学名である。 |
第29条の6
【標識の再交付】
1
標識の交付を受けた特定輸入鳥獣を飼養している者は、標識が破損し、又は前条に規定する事由がやみ特定輸入鳥獣に標識を着けることができることとなったときは、次に掲げる事項を記載した申請書を環境大臣に提出して、標識の再交付を受けることができる。
⊟
参照条文
第36条
【特別保護指定区域及び指定期間の指定等の公示】
環境大臣又は都道府県知事は、法第29条第7項第4号の規定に基づき環境大臣又は都道府県知事が指定する区域(以下「特別保護指定区域」という。)及び鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律施行令(以下「令」という。)第2条の規定に基づき環境大臣又は都道府県知事が指定する期間(以下「指定期間」という。)を指定したときはその区域及び期間を、当該指定を変更したときは当該変更に係る区域又は期間を、当該指定を解除したときはその旨を公示するものとする。
⊟
参照条文
第38条
【鳥獣の保護に支障がないと認められる行為】
法第29条第7項の環境大臣の定める鳥獣の保護に支障がないと認められる行為は、次に掲げる行為とする。
④
令第2条各号に掲げる行為のうち、次に掲げる行為
ハ
河川法による河川の管理又は砂防法第2条の規定により指定された土地、地すべり等防止法第3条第1項の地すべり防止区域、急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律第3条第1項の急傾斜地崩壊危険区域若しくは海岸法第3条第1項の海岸保全区域の管理として行う行為
ト
電気通信事業法第120条第1項に規定する認定電気通信事業者が行う同項に規定する認定電気通信事業の用に供する設備、放送法による基幹放送の用に供する放送設備又は有線テレビジョン放送(有線電気通信設備を用いて行われる同法第2条第18号に規定するテレビジョン放送をいう。)の用に供する放送設備の管理に必要な行為
チ
国若しくは地方公共団体の試験研究機関又は大学(学校教育法第1条に規定する大学及び国立大学法人法第2条第4項に定める機関をいう。リにおいて同じ。)の用地内において、試験研究又は教育若しくは学術研究として行う行為
⊟
参照条文
第42条
【特定猟具使用制限区域における捕獲等の承認の申請等】
7
承認証は、法第35条第10項第1号又は第2号に該当することとなった場合はその日から起算して三十日を経過する日までの間に、同項第3号に該当することとなった場合は速やかに、交付を受けた都道府県知事に返納しなければならない。
第43条
【法第三十五条第六項の環境省令で定める基準】
法第35条第6項の環境省令で定める基準は、銃器を特定猟具の種類として指定された特定猟具使用制限区域については、当該区域の面積をヘクタールで表した場合の数値を二十で除して得た数とする。ただし、都道府県知事は、当該区域の地形その他の理由により必要と認められる場合には、この基準によらないことができる。
⊟
参照条文
第46条
【危険猟法の許可の申請等】
7
危険猟法許可証は、法第37条第9項第1号又は第2号に該当することとなった場合はその日から起算して三十日を経過する日までの間に、同項第3号に該当することとなった場合は速やかに、環境大臣に返納しなければならない。
第48条
【狩猟免許の申請等】
1
法第41条の規定による狩猟免許の申請は、次に掲げる事項を記載した申請書(以下「免許申請書」という。)を都道府県知事に提出して行うものとする。
⑤
第一種銃猟免許又は第二種銃猟免許を受けようとする者であって、銃器の所持について申請者が現に銃砲刀剣類所持等取締法第4条第1項第1号の規定による許可を受けている場合にあっては、当該許可に係る許可証の番号及び交付年月日
⑦
申請者が一の登録年度(毎年四月十六日から翌年四月十五日までをいう。以下同じ。)において、受けようとする狩猟免許と異なる種類の狩猟免許に係る免許申請書又は法第51条第1項の規定による狩猟免許の有効期間の更新に係る申請書(以下「免許更新申請書」という。)を提出している場合にあってはその旨
第49条
【住所の変更の通知】
管轄都道府県知事は、他の都道府県の区域からその管轄する区域内に住所を移した者から法第46条第1項の規定による住所の変更の届出を受理したときは、遅滞なく、旧住所地の都道府県知事にその旨を通知するものとする。
第50条
【狩猟免状の亡失の届出】
狩猟免状の交付を受けた者は、狩猟免状を亡失したときは、書面をもって遅滞なくその旨を交付を受けた都道府県知事に届け出なければならない。ただし、第48条第5項の申請をした場合は、この限りでない。
⊟
参照条文
第51条
【狩猟免許試験】
2
都道府県知事は、登録年度開始後、速やかに、当該登録年度に行う狩猟免許試験(次項に規定する免許試験を除く。)について、免許試験を行う場所及びその期日、免許申請書の提出期間その他必要な事項を公示しなければならない。
第52条
【適性試験】
法第48条第1号の狩猟について必要な適性について行う試験(以下「適性試験」という。)は、次の表の上欄に掲げる科目について行うものとし、その合格基準は、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。
科目 | 合格基準 |
視力 | 一 網猟免許又はわな猟免許に係る適性試験にあっては、視力(万国式試視力表により検査した視力で、矯正視力を含む。以下同じ。)が両眼で〇・五以上であること。ただし、一眼が見えない者については、他眼の視野が左右一五〇度以上で、視力が〇・五以上であること。 二 第一種銃猟免許又は第二種銃猟免許に係る適性試験にあっては、視力が両眼で〇・七以上であり、かつ、一眼でそれぞれ〇・三以上であること。ただし、一眼の視力が〇・三に満たない者又は一眼が見えない者については、他眼の視野が左右一五〇度以上で、視力が〇・七以上であること。 |
聴力 | 一〇メートルの距離で、九〇デシベルの警音器の音が聞こえる聴力(補聴器により補正された聴力を含む。)を有すること。 |
運動能力 | 狩猟を安全に行うことに支障を及ぼすおそれのある四肢又は体幹の障害がないこと。ただし、狩猟を安全に行うことに支障を及ぼすおそれのある四肢又は体幹の障害がある者については、その者の身体の状態に応じた補助手段を講ずることにより狩猟を行うことに支障を及ぼすおそれがないと認められるものであること。 |
第53条
【技能試験】
1
法第48条第2号の狩猟について必要な技能について行う試験(以下「技能試験」という。)は、次の表の上欄に掲げる狩猟免許の種別に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる課題について行うものとする。
狩猟免許の種類 | 課題 |
網猟免許 | 一 銃器及びわな以外の猟具を見て当該猟具の使用の是非を判別すること。 二 第2条第2号に掲げる網の一つを架設すること。 三 鳥獣の図画、写真又ははく製を見てその鳥獣の判別を瞬時に行うこと。 |
わな猟免許 | 一 わなを見て当該わなの使用の是非を判別すること。 二 第2条第3号に掲げるわなの一つを架設すること。 三 獣類の図画、写真又ははく製を見てその獣類の判別を瞬時に行うこと。 |
第一種銃猟免許 | 一 模造銃(空気銃以外の銃器を模した物をいう。次号から第4号までにおいて同じ。)について点検、分解及び結合の操作を行うこと。 二 模造銃に模造弾を装填し、射撃姿勢をとった後模造弾の脱包を行うこと。 三 二人以上で行動する場合における銃器の保持及び携行並びにその受渡しを模造銃を用いて行うこと。 四 休憩の際必要な銃器の操作を模造銃を用いて行うこと。 五 空気銃を模した物について圧縮操作をし、弾丸を用いないで装填の操作を行った後射撃姿勢をとること。 六 距離の目測を行うこと。 七 鳥獣の図画、写真又ははく製を見てその鳥獣の判別を瞬時に行うこと。 |
第二種銃猟免許 | 一 空気銃を模した物について圧縮操作をし、弾丸を用いないで装填の操作を行った後射撃姿勢をとること。 二 距離の目測を行うこと。 三 鳥獣の図画、写真又ははく製を見てその鳥獣の判別を瞬時に行うこと。 |
第54条
【知識試験】
法第48条第3号の狩猟について必要な知識について行う試験(以下「知識試験」という。)は、記述式、択一式又は正誤式の筆記試験により鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法令、猟具、鳥獣並びに鳥獣の保護管理に関する知識について行うものとし、その合格基準は、七十パーセント以上の成績であることとする。
⊟
参照条文
第55条
【試験の順序等】
2
都道府県知事が二以上の種類の狩猟免許に係る免許試験を併せて行う場合において、これらの免許試験のうち二以上の種類の狩猟免許に係る免許試験を受ける者について第一種銃猟免許又は第二種銃猟免許に係る適性試験を行ったときは、当該者について当該狩猟免許以外の種類の狩猟免許に係る適性試験を行ったものとみなす。
3
都道府県知事が二以上の種類の狩猟免許に係る免許試験を併せて行う場合において、これらの免許試験のうち網猟免許及びわな猟免許に係る免許試験のみを受ける者について網猟免許又はわな猟免許に係る適性試験を行ったときは、当該者について当該狩猟免許以外の種類の狩猟免許に係る適性試験を行ったものとみなす。
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参照条文
第58条
【免許更新申請書】
1
法第51条第1項の免許更新申請書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
③
第一種銃猟免許又は第二種銃猟免許の更新を受けようとする者であって、銃器の所持について申請者が現に銃砲刀剣類所持等取締法第4条第1項第1号の規定による許可を受けている場合にあっては、当該許可に係る許可証の番号及び交付年月日
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参照条文
第59条
【適性検査】
1
管轄都道府県知事は、法第51条第2項の適性試験(以下「適性検査」という。)を、毎登録年度一回以上、その登録年度において有効期間が満了する狩猟免許の更新を受けようとする者について行わなければならない。
第60条
【狩猟免許の更新】
2
管轄都道府県知事は、前項の規定にかかわらず、種類及び有効期間が満了する日の異なる二以上の狩猟免許を受けている者が当該狩猟免許の更新を受けようとする場合にあっては、当該狩猟免許のうちいずれかの有効期間が満了した日の翌日において当該有効期間が満了した狩猟免許及び当該有効期間が満了した狩猟免許以外の種類の狩猟免許を更新することができる。この場合において、当該有効期間が満了した狩猟免許以外の種類の狩猟免許の有効期間は、更新の日から三年とする。
第61条
【講習】
1
管轄都道府県知事は、法第51条第4項の規定により、狩猟免許の更新を受けようとする者に対し、鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法令、猟具、鳥獣並びに鳥獣の保護管理について、三時間以上の講習を行うものとする。
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参照条文
第63条
【狩猟免許の効力停止の記載】
狩猟免状の交付を受けた者は、法第52条第2項の規定により狩猟免許の効力が停止されたときは、管轄都道府県知事に狩猟免状を提出して狩猟免状にその旨の記載を受けなければならない。
第65条
【狩猟者登録の申請等】
1
法第56条第4号の環境省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
⑤
第一種銃猟免許又は第二種銃猟免許に係る登録を受けようとする者であって、銃器の所持について申請者が現に銃砲刀剣類所持等取締法第4条第1項第1号の規定による許可を受けている場合にあっては、当該許可に係る許可証の番号及び交付年月日
3
登録都道府県知事は、その管轄する区域内に住所を有しない者から登録の申請があった場合にあっては、その者に対し、前項の資料のほかその者が現に狩猟免許を受けているかどうか及びその効力を確認するため必要と認めるものの提示又は提出を求めることができる。
7
前項の申請書には、申請前六月以内に撮影した無帽、正面、上三分身、無背景の縦の長さ三・〇センチメートル、横の長さ二・四センチメートルの写真で、その裏面に氏名及び撮影年月日を記載したもの二枚を添えなければならない。
10
狩猟者登録証又は狩猟者記章の交付を受けた者は、これを亡失したときは、書面をもって遅滞なくその旨を交付を受けた登録都道府県知事に届け出なければならない。ただし、前項の申請をした場合は、この限りでない。
第66条
【狩猟者登録の方法等】
2
第一種銃猟免許を受けた者が空気銃を使用する猟法により狩猟鳥獣の捕獲等をする場合には、前項の規定にかかわらず、第二種銃猟免許に係る狩猟者登録を行うものとする。ただし、当該第一種銃猟免許を受けた者が当該狩猟者登録に係る場所において、装薬銃及び空気銃を使用する猟法により狩猟鳥獣の捕獲等をする場合は、この限りでない。
第68条
【鳥獣保護区等の区域等の図面の交付】
第71条
【登録等の通知】
2
法第67条第2項の規定による通知は、登録を抹消すべき事由が生じた日以後速やかに、当該者の住所及び氏名、当該者に行った狩猟免許の種類、当該狩猟免許に係る狩猟免状の番号及び交付年月日、登録を抹消すべき事由が生じた年月日並びに当該事由について行うものとする。
第72条
【猟区設定手続】
第78条
【法の適用除外となる鳥獣】
1
法第80条第1項の環境省令で定める鳥獣のうち、環境衛生の維持に重大な支障を及ぼすおそれのある鳥獣は、次の表に掲げる鳥獣とする。
科名 | 種名 |
動物界 哺乳綱 ねずみ目 | |
ねずみ科 | ドブネズミ(ラトゥス・ノルベギクス) クマネズミ(ラトゥス・ラトゥス) ハツカネズミ(ムス・ムスクルス) |
備考 種名の後の括弧内に記載する呼称は学名である。 |
2
法第80条第1項の環境省令で定める鳥獣のうち、他の法令により捕獲等について適切な保護管理がなされている鳥獣は、次の表に掲げる鳥獣以外の海棲哺乳類とする。
科名 | 種名 |
動物界 哺乳綱 ねこ目 | |
あしか科 | ニホンアシカ(ザロフス・ヤポニクス) |
あざらし科 | ゼニガタアザラシ(フォカ・ヴィトゥリナ) ゴマフアザラシ(フォカ・ラルガ) ワモンアザラシ(フォカ・ヒスピダ) クラカケアザラシ(ヒストリオフォカ・ファシアタ) アゴヒゲアザラシ(エリグナトゥス・バルバトゥス) |
かいぎゅう目 | |
じゅごん科 | ジュゴン(ドゥゴング・ドゥゴン) |
備考 種名の後の括弧内に記載する呼称は学名である。 |
第79条
【公聴会】
5
公聴会においては、議長は、まず公述人のうちで聴こうとする案件に対して異議を有する者に異議の要旨及び理由を陳述させなければならない。ただし、その者が出席していないときは、議長は、その提出した第3項の意見書の朗読をもってその陳述に代えることができる。
第80条
【権限の委任】
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参照条文
別表第一
【狩猟鳥獣(第三条関係)】
科名 | 種名 |
動物界 | |
一 鳥綱 きじ目 | |
きじ科 | エゾライチョウ(テトラステス・ボナスィア) ヤマドリ(スィルマティクス・ソエンメルリンギィ)(亜種コシジロヤマドリ(スィルマティクス・ソエンメルリンギィ・イジマエ)を除く。) キジ(ファスィアヌス・コロキクス) コジュケイ(バンブスィコラ・トラキクス) |
かも目 | |
かも科 | ヨシガモ(アナス・ファルカタ) ヒドリガモ(アナス・ペネロペ) マガモ(アナス・プラテュリュンコス) カルガモ(アナス・ゾノリュンカ) ハシビロガモ(アナス・クリュペアタ) オナガガモ(アナス・アクタ) コガモ(アナス・クレカ) ホシハジロ(アイテュア・フェリナ) キンクロハジロ(アイテュア・フリグラ) スズガモ(アイテュア・マリラ) クロガモ(メラニタ・アメリカナ) |
はと目 | |
はと科 | キジバト(ストレプトペリア・オリエンタリス) |
かつおどり目 | |
う科 | カワウ(ファラクロコラクス・カルボ) |
ぺりかん目 | |
さぎ科 | ゴイサギ(ニュクティコラクス・ニュクティコラクス) |
つる目 | |
くいな科 | バン(ガルリヌラ・クロロプス) |
ちどり目 | |
しぎ科 | ヤマシギ(スコロパクス・ルスティコラ) タシギ(ガルリナゴ・ガルリナゴ) |
すずめ目 | |
からす科 | ミヤマガラス(コルヴス・フルギレグス) ハシボソガラス(コルヴス・コロネ) ハシブトガラス(コルヴス・マクロリュンコス) |
ひよどり科 | ヒヨドリ(ヒプスィペテス・アマウロティス) |
むくどり科 | ムクドリ(スポディオプサル・キネラケウス) |
すずめ科 | ニュウナイスズメ(パセル・ルティランス) スズメ(パセル・モンタヌス) |
二 哺乳綱 ねこ目 | |
いぬ科 | タヌキ(ニュクテレウテス・プロキオニデス) |
キツネ(ヴルペス・ヴルペス) | |
ノイヌ(カニス・ファミリアリス) | |
ねこ科 | ノネコ(フェリス・カトゥス) |
いたち科 | テン(マルテス・メランプス)(亜種ツシマテン(マルテス・メランプス・ツエンスィス)を除く。) |
イタチ(ムステラ・イタツィ)(オスに限る。) | |
チョウセンイタチ(ムステラ・スィビリカ)(オスに限る。) | |
ミンク(ムステラ・ヴィソン) | |
アナグマ(メレス・メレス) | |
あらいぐま科 | アライグマ(プロキオン・ロトル) |
くま科 | ヒグマ(ウルスス・アルクトス) |
ツキノワグマ(ウルスス・ティベタヌス) | |
じゃこうねこ科 | ハクビシン(パグマ・ラルヴァタ) |
うし目 | |
いのしし科 | イノシシ(スス・スクロファ) |
しか科 | ニホンジカ(ケルヴス・ニポン) |
ねずみ目 | |
りす科 | タイワンリス(カルロスキウルス・エリュトゥラエウス) |
シマリス(タミアス・スィビリクス) | |
ヌートリア科 | ヌートリア(ミオカストル・コイプス) |
うさぎ目 | |
うさぎ科 | ユキウサギ(レプス・ティミドゥス) |
ノウサギ(レプス・ブラキュウルス) | |
備考 種名の後の括弧内に記載するただし書き以外の呼称は学名である。 |
別表第二
【希少鳥獣(第四条関係)】
科名 | 種名 |
動物界 | |
一 鳥綱 きじ目 | |
きじ科 | ライチョウ(ラゴプス・ムタ・ヤポニカ) ウズラ(コトゥルニクス・ヤポニカ) |
かも目 | |
かも科 | ヒシクイ(アンセル・ファバリス・セルリロストリス) カリガネ(アンセル・エリュトロプス) ハクガン(アンセル・カエルレスケンス・カエルレスケンス) シジュウカラガン(ブランタ・フトキンスィイ・レウコパレイア) コクガン(ブランタ・ベルニクラ・オリエンタリス) ツクシガモ(タドルナ・タドルナ) トモエガモ(アナス・フォルモサ) |
ねったいちょう目 | |
ねったいちょう科 | アカオネッタイチョウ(ファエトン・ルブリカウダ・ロトスキルディ) |
はと目 | |
はと科 | アカガシラカラスバト(コルンバ・ヤンティナ・ニテンス) ヨナグニカラスバト(コルンバ・ヤンティナ・ステイネゲリ) シラコバト(ストレプトペリア・デカオクト・デカオクト) キンバト(カルコファプス・インディカ・ヤマスィナイ) |
みずなぎどり目 | |
あほうどり科 | コアホウドリ(フォエバストリア・インムタビリス) アホウドリ(フォエバストリア・アルバトルス) |
みずなぎどり科 | セグロミズナギドリ(プフィヌス・ルヘルミニエリ・バンネルマニ) オガサワラヒメミズナギドリ(プフィヌス・ブリュアニ) |
うみつばめ科 | クロコシジロウミツバメ(オケアノドロマ・カストロ) ヒメクロウミツバメ(オケアノドロマ・モノリス) |
こうのとり目 | |
こうのとり科 | コウノトリ(キコニア・ボイキアナ) |
かつおどり目 | |
かつおどり科 | アカアシカツオドリ(スラ・スラ・ルブリペス) |
う科 | ヒメウ(ファラクロコラクス・ペラギクス・ペラギクス) チシマウガラス(ファラクロコラクス・ウリレ) |
ぺりかん目 | |
さぎ科 | サンカノゴイ(ボタウルス・ステルラリス・ステルラリス) オオヨシゴイ(イクソブリュクス・エウリュトムス) ミゾゴイ(ゴルサキウス・ゴイサギ) ズグロミゾゴイ(ゴルサキウス・メラノロフス) |
とき科 | トキ(ニポニア・ニポン) クロツラヘラサギ(プラタレア・ミノル) |
つる目 | |
つる科 | マナヅル(グルス・ヴィピオ) タンチョウ(グルス・ヤポネンスィス) ナベヅル(グルス・モナカ) |
くいな科 | シマクイナ(コトゥルニコプス・エクスクイスィトゥス) オオクイナ(ラルリナ・エウリゾノイデス・セピアリア) ヤンバルクイナ(ガルリラルルス・オキナワエ) |
ちどり目 | |
ちどり科 | ハシボソシロチドリ(カラドリウス・アレクサンドリヌス・アレクサンドリヌス) シロチドリ(カラドリウス・アレクサンドリヌス・デアルバトゥス) |
せいたかしぎ科 | セイタカシギ(ヒマントプス・ヒマントプス・ヒマントプス) |
しぎ科 | アマミヤマシギ(スコロパクス・ミラ) コシジロオオソリハシシギ(リモサ・ラポニカ・メンズビエリ) オオソリハシシギ(リモサ・ラポニカ・バウエリ) コシャクシギ(ヌメニウス・ミヌトゥス) ホウロクシギ(ヌメニウス・マダガスカリエンスィス) ツルシギ(トリンガ・エリュトロプス) アカアシシギ(トリンガ・トタヌス・ウスリエンスィス) カラフトアオアシシギ(トリンガ・グティフェル) タカブシギ(トリンガ・グラレオラ) ヘラシギ(エウリュノリュンクス・ピュグメウス) |
たましぎ科 | タマシギ(ロストラトゥラ・ベングハレンスィス・ベングハレンスィス) |
つばめちどり科 | ツバメチドリ(グラレオラ・マルディヴァルム) |
かもめ科 | ズグロカモメ(ラルス・サウンデルスィ) オオアジサシ(ステルナ・ベルギイ・クリスタタ) コアジサシ(ステルナ・アルビフロンス・スィネンスィス) ベニアジサシ(ステルナ・ドウガルリイ・バングスィ) エリグロアジサシ(ステルナ・スマトラナ) |
うみすずめ科 | ウミガラス(ウリア・アアルゲ・イノルナタ) ケイマフリ(ケフス・カルボ) ウミスズメ(スュントリボランフス・アンティクウス) カンムリウミスズメ(スュントリボランフス・ウミズスメ) エトピリカ(フラテルクラ・キルラタ) |
たか目 | |
たか科 | オジロワシ(ハリアエエトゥス・アルビキルラ・アルビキルラ) オオワシ(ハリアエエトゥス・ペラギクス) カンムリワシ(スピロルニス・ケエラ・ペルプレクスス) チュウヒ(キルクス・スピロノトゥス・スピロノトゥス) リュウキュウツミ(アキピテル・グラリス・イワサキイ) オオタカ(アキピテル・ゲンティリス・フジヤマエ) サシバ(ブタストゥル・インディクス) オガサワラノスリ(ブテオ・ブテオ・トヨシマイ) イヌワシ(アクイラ・クリュサエトス・ヤポニカ) クマタカ(ニサエトゥス・ニパレンスィス・オリエンタリス) |
ふくろう目 | |
ふくろう科 | リュウキュウオオコノハズク(オトゥス・レンピジ・プリュエリ) ダイトウコノハズク(オトゥス・エレガンス・インテルポスィトゥス) ワシミミズク(ブボ・ブボ・ボリソウィ) シマフクロウ(ケトゥパ・ブラキストニ・ブラキストニ) キンメフクロウ(アエゴリウス・フネレウス・マグヌス) |
ぶっぽうそう目 | |
ぶっぽうそう科 | ブッポウソウ(エウリュストムス・オリエンタリス・カロニュクス) |
きつつき目 | |
きつつき科 | オーストンオオアカゲラ(デンドロコポス・レウコトス・オウストニ) ミユビゲラ(ピコイデス・トリダクテュルス・イノウイエイ) クマゲラ(ドリュオコプス・マルティウス・マルティウス) ノグチゲラ(サフェオピポ・ノグキイ) |
はやぶさ目 | |
はやぶさ科 | ハヤブサ(ファルコ・ペレグリヌス・ヤポネンスィス) シマハヤブサ(ファルコ・ペレグリヌス・フルイティイ) |
すずめ目 | |
やいろちょう科 | ヤイロチョウ(ピタ・ニュンファ) |
さんしょうくい科 | サンショウクイ(ペリクロコトゥス・ディヴァリカトゥス・ディヴァリカトゥス) |
もず科 | チゴモズ(ラニウス・ティグリヌス) アカモズ(ラニウス・クリスタトゥス・スペルキリオスス) |
しじゅうから科 | ナミエヤマガラ(ポエキレ・ヴァリウス・ナミイエイ) オーストンヤマガラ(ポエキレ・ヴァリウス・オウストニ) |
むしくい科 | イイジマムシクイ(フュルロスコプス・イジマエ) |
めじろ科 | ハハジマメグロ(アパロプテロン・ファミリアレ・ハハスィマ) |
せんにゅう科 | ウチヤマセンニュウ(ロクステルラ・プレスケイ) オオセッカ(ロクステルラ・プリュエリ・プリュエリ) |
みそさざい科 | モスケミソサザイ(トログロデュテス・トログロデュテス・モスケイ) |
ひたき科 | オオトラツグミ(ゾオテラ・ダウマ・マヨル) アカコッコ(トゥルドゥス・ケラエノプス) タネコマドリ(ルスキニア・アカヒゲ・タネンスィス) アカヒゲ(ルスキニア・コマドリ・コマドリ) ホントウアカヒゲ(ルスキニア・コマドリ・ナミイエイ) ウスアカヒゲ(ルスキニア・コマドリ・スブルフス) |
あとり科 | オガサワラカワラヒワ(クロリス・スィニカ・キトリトズィ) |
ほおじろ科 | シマアオジ(エンベリザ・アウレオラ・オルナタ) コジュリン(エンベリザ・イエソエンスィス・イエソエンスィス) |
二 哺乳綱 もぐら目 | |
とがりねずみ科 | トウキョウトガリネズミ(ソレックス・ミヌティシムス・ハウケリ) オリイジネズミ(クロキドュラ・オリイイ) |
もぐら科 | センカクモグラ(モゲラ・ウチダイ) エチゴモグラ(モゲラ・エティゴ) |
こうもり目 | |
おおこうもり科 | ダイトウオオコウモリ(プテロプス・ダスュマルルス・ダイトエンスィス) エラブオオコウモリ(プテロプス・ダスュマルルス・ダスュマルルス) オガサワラオオコウモリ(プテロプス・プセラフォン) |
きくがしらこうもり科 | オリイコキクガシラコウモリ(リノロフス・コルヌトゥス・オリイ) オキナワコキクガシラコウモリ(リノロフス・プミルス・プミルス) ヤエヤマコキクガシラコウモリ(リノロフス・ペルディトゥス) |
ひなこうもり科 | ウスリホオヒゲコウモリ(ミュオティス・グラキリス) クロアカコウモリ(ミュオティス・フォルモスス) クロホオヒゲコウモリ(ミュオティス・プルイノスス) ホンドノレンコウモリ(ミュオティス・ナテレリ・ボンビヌス) ヤンバルホオヒゲコウモリ(ミュオティス・ヤンバレンスィス) モリアブラコウモリ(ピピストレルルス・エンドイ) クビワコウモリ(エプテスィクス・ヤポネンスィス) ヤマコウモリ(ニュクタルス・アヴィアトル) コヤマコウモリ(ニュクタルス・フルヴス) リュウキュウユビナガコウモリ(ミニオプテルス・フスクス) リュウキュウテングコウモリ(ムリナ・リュウキュウアナ) |
おひきこうもり科 | オヒキコウモリ(タダリダ・インスィグニス) |
ねこ目 | |
ねこ科 | ツシマヤマネコ(プリオナイルルス・ベンガレンスィス・エウプティルルス) イリオモテヤマネコ(プリオナイルルス・ベンガレンスィス・イリオモテンスィス) |
あしか科 | ニホンアシカ(ザロフス・ヤポニクス) |
あざらし科 | ゼニガタアザラシ(フォカ・ヴィトゥリナ) |
かいぎゅう目 | |
じゅごん科 | ジュゴン(ドゥゴング・ドゥゴン) |
ねずみ目 | |
ねずみ科 | セスジネズミ(アポデムス・アグラリウス) オキナワトゲネズミ(トクダイア・ムエンニンキ) アマミトゲネズミ(トクダイア・オシメンスィス) トクノシマトゲネズミ(トクダイア・トクノシメンスィス) ケナガネズミ(ディプロトリクス・レガタ) |
うさぎ目 | |
うさぎ科 | アマミノクロウサギ(ペンタラグス・フルネスィ) |
備考 括弧内に記載する呼称は、学名である。 |
様式第2の2 (第11条の2第6項関係)
様式第3 (第15条第4項関係)
様式第四 (第十六条関係)
様式第五 (第二十条第三項関係)
様式第6 (第24条第3項関係)
様式第7 (第26条第3項関係)
様式第七の二 (第二十九条の三関係)
様式第八 (第三十三条関係)
様式第九 (第三十五条関係)
様式第十 (第三十七条第二項関係)
様式第十一 (第四十一条関係)
様式第12 (第42条第3項関係)
様式第十三 (第四十四条関係)
様式第十四 (第四十四条関係)
様式第15 (第46条第3項関係)
様式第16 (第48条第3項関係)
様式第17 (第65条第5項関係)
様式第18 (第65条第5項関係)
様式第19 (第69条関係)
様式第二十 (第七十四条関係)
様式第二十一 (第七十七条関係)
様式第二十二 (第七十七条関係)
附則
第2条
(禁止又は制限に関する経過措置)
第3条
(狩猟鳥獣の捕獲等をする期間に関する経過措置)
第5条
(狩猟に関する事業を行う法人に関する経過措置)
第6条
(鳥獣保護区等に関する経過措置)
第7条
(休猟区に関する経過措置)
附則
平成17年9月20日
附則
平成23年5月30日