生活関連物資等の買占め及び売惜しみに対する緊急措置に関する法律施行令
平成11年11月17日 改正
第1条
【売渡しに関する裁定】
1
内閣総理大臣及び主務大臣は、生活関連物資等の買占め及び売惜しみに対する緊急措置に関する法律(以下「法」という。)第4条第4項の裁定を行うに当たつては、当事者に意見を述べる機会を与えなければならない。
2
法第4条第4項の裁定のうち当事者が支払い、又は受領すべき金額については、同条第2項の規定による命令を受けた者がその命令に係る物資の生産又は取得に要した費用に適正な利潤を加えた額を基準とし、当該物資の通常の取引価格(当該物資について国民生活安定緊急措置法第4条第1項又は第9条第1項の規定により標準価格又は特定標準価格が定められているときは、当該標準価格又は特定標準価格)を参酌して定めるものとする。
第2条
【地方公共団体が処理する事務】
1
法第3条、第4条第1項、第2項、第4項及び第5項並びに第5条第1項の規定に基づく内閣総理大臣及び主務大臣の権限に属する事務で、次の各号に掲げるものは、当該各号に定める者が行うこととする。ただし、内閣総理大臣及び主務大臣が法第3条及び第5条第1項の規定に基づく権限を自ら行うことを妨げない。
①
特定物資の生産、輸入又は販売の事業を行う者(小売業を行う者を除く。)で、その事務所、工場、事業場、店舗及び倉庫(以下この号及び次号において「事務所等」という。)が一の指定都市(地方自治法第252条の19第1項に規定する指定都市をいう。以下同じ。)の区域内のみに設置されているものに関するもの 当該事務所等の所在地を管轄する指定都市の長
②
特定物資の生産、輸入又は販売の事業を行う者(小売業を行う者を除く。)で、その事務所等が一の都道府県の区域内のみに設置されているもの(前号に規定する者を除く。)に関するもの 当該事務所等の所在地を管轄する都道府県知事