産業安全専門官及び労働衛生専門官規程
平成25年3月29日 改正
第1条
【名称】
厚生労働省に置く産業安全専門官及び労働衛生専門官をそれぞれ中央産業安全専門官及び中央労働衛生専門官と、都道府県労働局及び労働基準監督署に置く産業安全専門官及び労働衛生専門官をそれぞれ地方産業安全専門官及び地方労働衛生専門官という。
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参照条文
第2条
【任命】
1
中央産業安全専門官及び中央労働衛生専門官は、厚生労働省労働基準局に勤務する一般職の職員の給与に関する法律第6条第1項第1号イに規定する行政職俸給表に定める職務の級(以下この条において「職務の級」という。)が四級以上である職員で産業安全又は労働衛生に関する専門的知識を有するもののうちから、地方産業安全専門官及び地方労働衛生専門官は、都道府県労働局に置くものにあつては都道府県労働局に勤務する職務の級が三級以上である職員で産業安全又は労働衛生に関する専門的知識を有するもののうちから、労働基準監督署に置くものにあつては労働基準監督署に勤務する職務の級が二級以上である職員で産業安全又は労働衛生に関する専門的知識を有するもののうちから任命する。
第3条
【産業安全専門官及び労働衛生専門官の職務】
2
中央労働衛生専門官は、法第93条第3項の規定による事務を行うほか、地方労働衛生専門官並びに都道府県労働局及び労働基準監督署の関係職員に対し、労働衛生に関する事務で専門的及び技術的な事項に係るものについて指導を行う。
第4条
1
都道府県労働局に勤務する地方産業安全専門官は、法第93条第2項の規定による事務を行うほか、労働基準監督署の地方産業安全専門官及び関係職員に対し、産業安全に関する事務で専門的及び技術的な事項に係るものについて指導を行う。
2
都道府県労働局に勤務する地方労働衛生専門官は、法第93条第3項の規定による事務を行うほか、労働基準監督署の地方労働衛生専門官及び関係職員に対し、労働衛生に関する事務で専門的及び技術的な事項に係るものについて指導を行う。
附則
平成12年1月31日
第2条
(処分、申請等に関する経過措置)
地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律(以下「地方分権推進整備法」という。)の施行前に改正前のそれぞれの法律若しくはこれに基づく政令の規定(これらの規定を準用する他の法律又はこれに基づく政令の規定を含む。以下同じ。)により都道府県労働基準局長若しくは都道府県知事が行つた許可等の処分その他の行為(以下「処分等の行為」という。)又は地方分権推進整備法の施行の際現に改正前のそれぞれの法律若しくはこれに基づく政令の規定により都道府県労働基準局長若しくは都道府県知事に対してされている許可等の申請その他の行為(以下「申請等の行為」という。)で、地方分権推進整備法の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を地方分権推進整備法による改正後のそれぞれの法律又はこれに基づく労働省令の規定(これらの規定を準用する他の法律又はこれに基づく労働省令の規定を含む。以下同じ。)により都道府県労働局長が行うこととなるものは、地方分権推進整備法の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律又はこれに基づく労働省令の適用については、改正後のそれぞれの法律又はこれに基づく労働省令の相当規定により都道府県労働局長がした処分等の行為又は都道府県労働局長に対してされた申請等の行為とみなす。
第3条
第4条
第5条
(様式に関する経過措置)
第一条の規定による改正前の労働基準法施行規則第五十二条の規定による証票、第十二条による改正前の労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則第七十三条の規定による証票、第十四条の規定による改正前の労働安全衛生規則第九十五条の三の規定による証票、第二十二条の規定による改正前の産業安全専門官及び労働衛生専門官規程第五条の規定による証票並びに第二十四条による改正前の雇用保険法施行規則第十七条の七及び第百四十四条の証明書は、当分の間、それぞれ、第一条の規定による改正後の労働基準法施行規則第五十二条の規定による証票、第十二条による改正後の労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則第七十三条の規定による証票、第十四条の規定による改正後の労働安全衛生規則第九十五条の三の規定による証票、第二十二条の規定による改正後の産業安全専門官及び労働衛生専門官規程第五条の規定による証票並びに第二十四条の規定による改正後の雇用保険法施行規則第十七条の七及び第百四十四条の規定による証明書とみなす。