異分野連携新事業分野開拓に関する命令
平成18年4月28日 改正
第1条
【異分野連携新事業分野開拓計画の認定の申請】
1
中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律(以下「法」という。)第11条第1項の規定により異分野連携新事業分野開拓計画に係る認定を受けようとする中小企業者は、様式第一による申請書一通及びその写し一通を主務大臣に提出しなければならない。
2
前項の申請書及びその写しには、次の書類を添付しなければならない。
②
当該中小企業者(法第2条第1項第8号に掲げる者にあっては、当該異分野連携新事業分野開拓計画に参加する全ての構成員)の最近二期間の事業報告書、貸借対照表及び損益計算書(これらの書類がない場合にあっては、最近一年間の事業内容の概要を記載した書類)
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参照条文