中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律
平成25年6月21日 改正
第2条
【定義】
1
4
この法律において「組合等」とは、第1項第8号に掲げる者及び一般社団法人であって中小企業者を直接又は間接の構成員(以下「構成員」という。)とするもの(政令で定める要件に該当するものに限る。)をいう。
7
この法律において「外国関係法人等」とは、外国の法令に準拠して設立された法人その他の外国の団体(新たに設立されるものを含む。)であって、中小企業者又は組合等がその経営を実質的に支配していると認められるものとして経済産業省令で定める関係を持つものをいう。
8
この法律において「異分野連携新事業分野開拓」とは、その行う事業の分野を異にする事業者が有機的に連携し、その経営資源(設備、技術、個人の有する知識及び技能その他の事業活動に活用される資源をいう。以下同じ。)を有効に組み合わせて、新事業活動を行うことにより、新たな事業分野の開拓を図ることをいう。
9
この法律において「国等」とは、国及び独立行政法人(独立行政法人通則法第2条第1項に規定する独立行政法人をいう。第11条第2項において同じ。)その他特別の法律によって設立された法人であって新技術に関する研究開発のための補助金、委託費その他相当の反対給付を受けない給付金(以下この章において「新技術補助金等」という。)を交付するものとして政令で定めるもの(次項において「特定独立行政法人等」という。)をいう。
10
この法律において「特定中小企業者」とは、中小企業者であって、国等から経済産業大臣及び各省各庁の長等(国については財政法第20条第2項に規定する各省各庁の長、特定独立行政法人等についてはその主務大臣をいう。以下同じ。)が次条第1項に規定する基本方針における同条第2項第3号イ(1)に掲げる事項に照らして適切であるものとして指定する新技術補助金等(以下「特定補助金等」という。)を交付されたものをいう。
11
この法律において「新事業支援機関」とは、都道府県又は地方自治法第252条の19第1項の指定都市(第28条において「指定都市」という。)の区域において、新たな事業活動を行う者に対して、技術に関する研究開発及びその成果の移転の促進、市場等に関する調査研究及び情報提供、経営能率の向上の促進、資金の融通の円滑化その他の支援の事業(以下「支援事業」という。)を行う者であって、第28条第1項に規定する事業環境整備構想において定められるものをいう。
12
この法律において「高度技術産学連携地域」とは、技術革新の進展に即応した高度な産業技術(以下「高度技術」という。)の研究開発を行い、又はこれを製品の開発、生産若しくは販売若しくは役務の開発若しくは提供に利用する事業者(以下この項において「特定事業者」という。)及び高度技術の研究開発に関し事業者と連携する大学その他の研究機関が相当数存在しており、特定事業者と当該研究機関との相互の交流を通じて当該特定事業者が有する技術と当該研究機関が有する高度技術に関するそれぞれの知識の融合が図られることにより、新たな事業活動が相当程度促進されることが見込まれる地域をいう。
⊟
参照条文
第4条 第5条 第9条 第26条 第39条 第40条 異分野連携新事業分野開拓に関する命令第1条 沖縄振興特別措置法第3条 第66条 協同組合による金融事業に関する法律施行規則第10条 漁業協同組合等の信用事業等に関する命令第27条 銀行法施行規則第17条の2 経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則第69条 経済産業省関係総合特別区域法施行規則第1条 産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法第38条 産業技術力強化法施行令第6条 信用金庫法施行規則第70条 水産業協同組合法施行規則第87条 総合特別区域法第2条 中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律施行規則第1条の2 第2条 第3条 中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律施行令第1条 第2条 第3条 第4条 第10条 長期信用銀行法施行規則第4条の3 独立行政法人中小企業基盤整備機構法施行令第2条 農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令第34条 農業協同組合法施行規則第66条 農林中央金庫法施行規則第95条 保険業法施行規則第56条 労働金庫法施行規則第45条
第3条
【基本方針】
2
基本方針には、次に掲げる事項について定めるものとする。
③
中小企業の新たな事業活動の促進のための基盤整備に関する次に掲げる事項
第4条
【中小企業信用保険法の特例】
1
中小企業信用保険法第3条の2第1項に規定する無担保保険(以下「無担保保険」という。)の保険関係であって、創業等関連保証(同項に規定する債務の保証(その保証について担保(保証人(その保証を受けた法人たる中小企業者の代表者を除く。)の保証を含む。)を提供させないものに限る。)であって、創業者及び新規中小企業者(第2条第3項第1号に掲げるもののうち当該事業を開始した日前に事業を営んでいなかったもの及び同項第2号に掲げるもののうち当該設立の日前に事業を営んでいなかった個人により設立されたもの又は他の会社がその事業の全部若しくは一部を継続して実施しつつ新たに設立したものに限る。)の要する資金のうち経済産業省令で定めるものに係るものをいう。以下この条において同じ。)を受けた創業者及び新規中小企業者に係るものについての同法第3条の2第1項及び第3項の規定の適用については、同条第1項中「中小企業者の」とあるのは「中小企業者(中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律第2条第2項第1号及び第2号に掲げる創業者を含む。以下この条において同じ。)の」と、「保険価額の合計額が八千万円」とあるのは「同法第4条第1項に規定する創業等関連保証(以下「創業等関連保証」という。)に係る保険関係の保険価額の合計額及びその他の保険関係の保険価額の合計額がそれぞれ千五百万円及び八千万円」と、同条第3項中「当該借入金の額のうち保証をした額が八千万円(当該債務者」とあるのは「創業等関連保証及びその他の保証ごとに、当該借入金の額のうち保証をした額がそれぞれ千五百万円及び八千万円(創業等関連保証及びその他の保証ごとに、当該債務者」と、「八千万円から」とあるのは「それぞれ千五百万円及び八千万円から」とする。
第5条
【独立行政法人中小企業基盤整備機構の行う創業等促進業務】
独立行政法人中小企業基盤整備機構(以下「中小企業基盤整備機構」という。)は、創業及び新規中小企業の事業活動を促進するため、創業者及び新規中小企業者がその事業を行うために必要とする資金の借入れに係る債務の保証並びに創業者(第2条第2項第3号に掲げる者に限る。)及び新規中小企業者(会社に限る。)が当該資金を調達するために発行する社債(社債、株式等の振替に関する法律第66条第1号に規定する短期社債を除く。)に係る債務の保証の業務を行う。
第6条
【中小企業投資育成株式会社法の特例】
1
中小企業投資育成株式会社は、中小企業投資育成株式会社法第5条第1項各号に掲げる事業のほか、次に掲げる事業を行うことができる。
②
新規中小企業者のうち資本金の額が三億円を超える株式会社が必要とする資金の調達を図るために発行する株式、新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを除く。)又は新株予約権付社債等(中小企業投資育成株式会社法第5条第1項第2号に規定する新株予約権付社債等をいう。以下同じ。)の引受け及び当該引受けに係る株式、新株予約権(その行使により発行され、又は移転された株式を含む。)又は新株予約権付社債等(新株予約権付社債等に付された新株予約権の行使により発行され、又は移転された株式を含む。)の保有
2
前項第1号の規定による株式の引受け及び当該引受けに係る株式の保有並びに同項第2号の規定による株式、新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを除く。)又は新株予約権付社債等の引受け及び当該引受けに係る株式、新株予約権(その行使により発行され、又は移転された株式を含む。)又は新株予約権付社債等(新株予約権付社債等に付された新株予約権の行使により発行され、又は移転された株式を含む。)の保有は、中小企業投資育成株式会社法の適用については、それぞれ同法第5条第1項第1号及び第2号の事業とみなす。
第7条
【診断及び指導】
経済産業大臣は、新規中小企業者である会社であってその事業の将来における成長発展を図るために積極的に外部からの投資を受けて事業活動を行うことが特に必要かつ適切なものとして経済産業省令で定める要件に該当するもの(次条において「特定新規中小企業者」という。)に対して、その投資による資金調達の円滑な実施に必要な経営状況に関する情報の提供について診断及び指導を行うものとする。
第8条
【課税の特例】
特定新規中小企業者により発行される株式を払込みにより個人が取得した場合(当該株式を取得したことについて経済産業省令で定めるところにより経済産業大臣の確認を受けた場合に限る。)で、当該株式について譲渡損失等が発生したときは、租税特別措置法で定めるところにより、当該譲渡損失等について繰越控除等の課税の特例の適用があるものとする。
⊟
参照条文
第9条
【経営革新計画の承認】
1
中小企業者及び組合等(以下この節、第3章第3節、第39条第1項第3号及び附則第4条第1項において「中小企業者等」という。)は、単独で又は共同で行おうとする経営革新に関する計画(中小企業者等が第2条第1項第6号から第8号までに掲げる組合若しくは連合会を設立し、又は出資して会社を設立しようとする場合にあっては当該中小企業者等がその組合、連合会又は会社と共同で行う経営革新に関するものを、中小企業者等が合併して会社を設立しようとする場合にあっては合併により設立される会社(合併後存続する会社を含む。)が行う経営革新に関するものを、中小企業者等がその外国関係法人等の全部又は一部と共同で経営革新を行おうとする場合にあっては当該中小企業者等が当該外国関係法人等と共同で行う経営革新に関するものを含む。以下「経営革新計画」という。)を作成し、経済産業省令で定めるところにより、これを行政庁に提出して、その経営革新計画が適当である旨の承認を受けることができる。ただし、中小企業者等が共同で経営革新計画を作成した場合にあっては、経済産業省令で定めるところにより、代表者を定め、これを行政庁に提出するものとする。
⊟
参照条文
第10条 第39条 協同組合による金融事業に関する法律施行規則第10条 漁業協同組合等の信用事業等に関する命令第27条 銀行法施行規則第17条の2 経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則第69条 産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法第38条 信用金庫法施行規則第70条 中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律施行規則第1条 第6条 第8条 中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律施行令第10条 長期信用銀行法施行規則第4条の3 独立行政法人中小企業基盤整備機構の業務(産業基盤整備業務を除く。)に係る業務運営、財務及び会計に関する省令第26条 第30条 第31条 第33条 独立行政法人中小企業基盤整備機構法施行令第2条 農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令第34条 農業協同組合法施行規則第66条 農林中央金庫法施行規則第95条 保険業法施行規則第56条 労働金庫法施行規則第45条
第11条
【異分野連携新事業分野開拓計画の認定】
1
複数の中小企業者(その行う事業の分野を異にする二以上の中小企業者を含む場合に限る。以下同じ。)は、共同で行おうとする異分野連携新事業分野開拓に関する計画(複数の中小企業者がそれぞれの中小企業者の外国関係法人等の全部又は一部と共同で異分野連携新事業分野開拓を行おうとする場合にあっては、当該複数の中小企業者が当該外国関係法人等と共同で行う異分野連携新事業分野開拓に関するものを含む。以下「異分野連携新事業分野開拓計画」という。)を作成し、主務省令で定めるところにより、代表者を定め、これを主務大臣に提出して、その異分野連携新事業分野開拓計画が適当である旨の認定を受けることができる。
2
異分野連携新事業分野開拓計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
②
異分野連携新事業分野開拓を共同で行う中小企業者(複数の中小企業者がそれぞれの中小企業者の外国関係法人等の全部又は一部と共同で異分野連携新事業分野開拓を行おうとする場合にあっては、当該外国関係法人等を含む。第5号において同じ。)以外の事業者(以下この項において「大企業者」という。)がある場合又は異分野連携新事業分野開拓の実施に協力する大学その他の研究機関、独立行政法人、特定非営利活動法人(特定非営利活動促進法第2条第2項に規定する特定非営利活動法人をいう。第20条において同じ。)その他の者(以下この項において「協力者」という。)がある場合は、当該大企業者又は協力者の名称及び住所並びにその代表者の氏名
3
主務大臣は、第1項の認定の申請があった場合において、当該申請に係る異分野連携新事業分野開拓計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。
⊟
参照条文
第2条 第12条 第40条 異分野連携新事業分野開拓に関する命令第1条 協同組合による金融事業に関する法律施行規則第10条 漁業協同組合等の信用事業等に関する命令第27条 銀行法施行規則第17条の2 経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則第69条 信用金庫法施行規則第70条 水産業協同組合法施行規則第87条 中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律施行令第11条 長期信用銀行法施行規則第4条の3 独立行政法人中小企業基盤整備機構法施行令第2条 農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令第34条 農業協同組合法施行規則第66条 農林中央金庫法施行規則第95条 保険業法施行規則第56条 労働金庫法施行規則第45条
第12条
【異分野連携新事業分野開拓計画の変更等】
1
前条第1項の認定を受けた中小企業者(以下「認定中小企業者」という。)は、当該認定に係る異分野連携新事業分野開拓計画を変更しようとするときは、主務省令で定めるところにより、主務大臣の認定を受けなければならない。ただし、主務省令で定める軽微な変更については、この限りでない。
3
主務大臣は、前条第1項の認定に係る異分野連携新事業分野開拓計画(前二項の規定による変更があったときは、その変更後のもの。以下「認定異分野連携新事業分野開拓計画」という。)に従って異分野連携新事業分野開拓に係る事業が行われていないと認めるときは、その認定を取り消すことができる。
第13条
【中小企業信用保険法の特例】
1
中小企業信用保険法第3条第1項に規定する普通保険(以下「普通保険」という。)、無担保保険又は同法第3条の3第1項に規定する特別小口保険(以下「特別小口保険」という。)の保険関係であって、経営革新関連保証(同法第3条第1項、第3条の2第1項又は第3条の3第1項に規定する債務の保証であって、承認経営革新計画に従って行われる経営革新のための事業に必要な資金に係るものをいう。以下この条において同じ。)を受けた中小企業者に係るものについての次の表の上欄に掲げる同法の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
第3条第1項 | 保険価額の合計額が | 中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律第13条第1項に規定する経営革新関連保証(以下「経営革新関連保証」という。)に係る保険関係の保険価額の合計額とその他の保険関係の保険価額の合計額とがそれぞれ |
第3条の2第1項及び第3条の3第1項 | 保険価額の合計額が | 経営革新関連保証に係る保険関係の保険価額の合計額とその他の保険関係の保険価額の合計額とがそれぞれ |
第3条の2第3項 | 当該借入金の額のうち | 経営革新関連保証及びその他の保証ごとに、それぞれ当該借入金の額のうち |
当該債務者 | 経営革新関連保証及びその他の保証ごとに、当該債務者 | |
第3条の3第2項 | 当該保証をした | 経営革新関連保証及びその他の保証ごとに、それぞれ当該保証をした |
当該債務者 | 経営革新関連保証及びその他の保証ごとに、当該債務者 |
2
中小企業信用保険法第3条の7第1項に規定する海外投資関係保険(以下「海外投資関係保険」という。)の保険関係であって、経営革新関連保証を受けた中小企業者に係るものについての同項及び同条第2項の規定の適用については、同条第1項中「二億円」とあるのは「三億円(中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律第10条第2項に規定する承認経営革新計画に従つて行われる経営革新のための事業に必要な資金(以下「経営革新事業資金」という。)以外の資金に係る債務の保証に係る保険関係については、二億円)」と、「四億円」とあるのは「六億円(経営革新事業資金以外の資金に係る債務の保証に係る保険関係については、四億円)」と、同条第2項中「二億円」とあるのは「三億円(経営革新事業資金以外の資金に係る債務の保証に係る保険関係については、二億円)」とする。
3
中小企業信用保険法第3条の8第1項に規定する新事業開拓保険(以下「新事業開拓保険」という。)の保険関係であって、経営革新関連保証を受けた中小企業者に係るものについての同項及び同条第2項の規定の適用については、同条第1項中「二億円」とあるのは「三億円(中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律第10条第2項に規定する承認経営革新計画に従つて行われる経営革新のための事業に必要な資金(以下「経営革新事業資金」という。)以外の資金に係る債務の保証に係る保険関係については、二億円)」と、「四億円」とあるのは「六億円(経営革新事業資金以外の資金に係る債務の保証に係る保険関係については、四億円)」と、同条第2項中「二億円」とあるのは「三億円(経営革新事業資金以外の資金に係る債務の保証に係る保険関係については、二億円)」とする。
4
普通保険、無担保保険、特別小口保険又は中小企業信用保険法第3条の4第1項に規定する流動資産担保保険(以下「流動資産担保保険」という。)の保険関係であって、異分野連携新事業分野開拓関連保証(同法第3条第1項、第3条の2第1項、第3条の3第1項又は第3条の4第1項に規定する債務の保証であって、認定異分野連携新事業分野開拓計画に従って行われる異分野連携新事業分野開拓に係る事業に必要な資金に係るものをいう。以下この条において同じ。)を受けた中小企業者に係るものについての次の表の上欄に掲げる同法の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
第3条第1項 | 保険価額の合計額が | 中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律第13条第4項に規定する異分野連携新事業分野開拓関連保証(以下「異分野連携新事業分野開拓関連保証」という。)に係る保険関係の保険価額の合計額とその他の保険関係の保険価額の合計額とがそれぞれ |
第3条の2第1項、第3条の3第1項及び第3条の4第1項 | 保険価額の合計額が | 異分野連携新事業分野開拓関連保証に係る保険関係の保険価額の合計額とその他の保険関係の保険価額の合計額とがそれぞれ |
第3条の2第3項及び第3条の4第2項 | 当該借入金の額のうち | 異分野連携新事業分野開拓関連保証及びその他の保証ごとに、それぞれ当該借入金の額のうち |
当該債務者 | 異分野連携新事業分野開拓関連保証及びその他の保証ごとに、当該債務者 | |
第3条の3第2項 | 当該保証をした | 異分野連携新事業分野開拓関連保証及びその他の保証ごとに、それぞれ当該保証をした |
当該債務者 | 異分野連携新事業分野開拓関連保証及びその他の保証ごとに、当該債務者 |
5
海外投資関係保険の保険関係であって、異分野連携新事業分野開拓関連保証を受けた中小企業者に係るものについての中小企業信用保険法第3条の7第1項及び第2項の規定の適用については、同条第1項中「二億円」とあるのは「四億円(中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律第12条第3項に規定する認定異分野連携新事業分野開拓計画に従つて行われる異分野連携新事業分野開拓に係る事業に必要な資金(以下「異分野連携新事業分野開拓事業資金」という。)以外の資金に係る債務の保証に係る保険関係については、二億円)」と、「四億円」とあるのは「六億円(異分野連携新事業分野開拓事業資金以外の資金に係る債務の保証に係る保険関係については、四億円)」と、同条第2項中「二億円」とあるのは「四億円(異分野連携新事業分野開拓事業資金以外の資金に係る債務の保証に係る保険関係については、二億円)」とする。
6
新事業開拓保険の保険関係であって、異分野連携新事業分野開拓関連保証を受けた中小企業者に係るものについての中小企業信用保険法第3条の8第1項及び第2項の規定の適用については、同条第1項中「二億円」とあるのは「四億円(中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律第12条第3項に規定する認定異分野連携新事業分野開拓計画に従つて行われる異分野連携新事業分野開拓に係る事業に必要な資金(以下「異分野連携新事業分野開拓事業資金」という。)以外の資金に係る債務の保証に係る保険関係については、二億円)」と、「四億円」とあるのは「六億円(異分野連携新事業分野開拓事業資金以外の資金に係る債務の保証に係る保険関係については、四億円)」と、同条第2項中「二億円」とあるのは「四億円(異分野連携新事業分野開拓事業資金以外の資金に係る債務の保証に係る保険関係については、二億円)」とする。
7
普通保険の保険関係であって、経営革新関連保証又は異分野連携新事業分野開拓関連保証に係るものについての中小企業信用保険法第3条第2項及び第5条の規定の適用については、同法第3条第2項中「百分の七十」とあり、及び同法第5条中「百分の七十(無担保保険、特別小口保険、流動資産担保保険、公害防止保険、エネルギー対策保険、海外投資関係保険、新事業開拓保険、事業再生保険及び特定社債保険にあつては、百分の八十)」とあるのは、「百分の八十」とする。
8
普通保険、無担保保険、特別小口保険又は流動資産担保保険の保険関係であって、経営革新関連保証又は異分野連携新事業分野開拓関連保証に係るものについての保険料の額は、中小企業信用保険法第4条の規定にかかわらず、保険金額に年百分の二以内において政令で定める率を乗じて得た額とする。
第14条
【中小企業投資育成株式会社法の特例】
1
中小企業投資育成株式会社は、中小企業投資育成株式会社法第5条第1項各号に掲げる事業のほか、次に掲げる事業を行うことができる。
2
前項第1号の規定による株式の引受け及び当該引受けに係る株式の保有並びに同項第2号の規定による株式、新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを除く。)又は新株予約権付社債等の引受け及び当該引受けに係る株式、新株予約権(その行使により発行され、又は移転された株式を含む。)又は新株予約権付社債等(新株予約権付社債等に付された新株予約権の行使により発行され、又は移転された株式を含む。)の保有は、中小企業投資育成株式会社法の適用については、それぞれ同法第5条第1項第1号及び第2号の事業とみなす。
第16条
【貿易保険法の特例】
1
承認経営革新計画に従って中小企業者等がその外国関係法人等の全部又は一部と共同で海外において経営革新のための事業を行う場合において、銀行等(銀行法第2条第1項に規定する銀行、長期信用銀行法第2条に規定する長期信用銀行その他経済産業省令で定める金融機関をいう。以下この条において同じ。)又は外国金融機関(外国の銀行その他の金融機関のうち経済産業省令で定めるものをいう。以下この条において同じ。)が当該外国関係法人等に対する当該事業に必要な短期資金に充てられる短期貸付金に係る債権(以下「海外経営革新貸付金債権」という。)を取得したときは、当該銀行等又は外国金融機関が行う海外経営革新貸付金債権の取得(以下「海外経営革新資金貸付」という。)は、貿易保険法第2条第17項に規定する海外事業資金貸付(以下「海外事業資金貸付」という。)とみなす。
2
独立行政法人日本貿易保険(以下「日本貿易保険」という。)が前項の規定により海外事業資金貸付とみなされた海外経営革新資金貸付について貿易保険法第54条第1項の規定により同条第2項に規定する海外事業資金貸付保険(以下「海外事業資金貸付保険」という。)を引き受ける場合には、同項中「貸付金債権等」とあるのは、「貸付金債権等若しくは中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律第16条第1項に規定する海外経営革新貸付金債権」とする。
3
認定異分野連携新事業分野開拓計画に従って複数の中小企業者がそれぞれの中小企業者の外国関係法人等の全部又は一部と共同で海外において異分野連携新事業分野開拓に係る事業を行う場合において、銀行等又は外国金融機関が当該外国関係法人等に対する当該事業に必要な短期資金に充てられる短期貸付金に係る債権(以下「海外異分野連携新事業分野開拓貸付金債権」という。)を取得したときは、当該銀行等又は外国金融機関が行う海外異分野連携新事業分野開拓貸付金債権の取得(以下「海外異分野連携新事業分野開拓資金貸付」という。)は、海外事業資金貸付とみなす。
4
日本貿易保険が前項の規定により海外事業資金貸付とみなされた海外異分野連携新事業分野開拓資金貸付について海外事業資金貸付保険を引き受ける場合には、貿易保険法第54条第2項中「貸付金債権等」とあるのは、「貸付金債権等若しくは中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律第16条第3項に規定する海外異分野連携新事業分野開拓貸付金債権」とする。
第17条
【認定経営革新等支援機関】
1
主務大臣は、主務省令で定めるところにより、次項に規定する業務(以下「経営革新等支援業務」という。)を行う者であって、基本方針に適合すると認められるものを、その申請により、経営革新等支援業務を行う者として認定することができる。
第20条
【中小企業信用保険法の特例】
第17条第1項の規定による認定を受けた一般社団法人(その社員総会における議決権の二分の一以上を中小企業者が有しているものに限る。)、一般財団法人(その設立に際して拠出された財産の価額の二分の一以上が中小企業者により拠出されているものに限る。)又は特定非営利活動法人(その社員総会における表決権の二分の一以上を中小企業者が有しているものに限る。)であって、経営革新等支援業務の実施に必要な資金に係る中小企業信用保険法第3条第1項又は第3条の2第1項に規定する債務の保証を受けたもの(以下この条において「認定一般社団法人等」という。)については、当該認定一般社団法人等を同法第2条第1項の中小企業者とみなして、同法第3条、第3条の2及び第4条から第8条までの規定を適用する。この場合において、これらの規定中「借入れ」とあるのは、「中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律第20条に規定する認定一般社団法人等が行う同法第17条第1項に規定する経営革新等支援業務の実施に必要な資金の借入れ」とする。
⊟
参照条文
第23条
【中小企業者等に対する特定補助金等の交付の方針の作成等】
1
国は、毎年度、特定補助金等の交付に関し、国等の当該年度の予算及び事務又は事業の予定等を勘案して、中小企業者等に対する特定補助金等の支出の機会の増大を図るための支出の目標等の方針を作成するものとする。
⊟
参照条文
第26条
【中小企業信用保険法の特例】
1
新事業開拓保険の保険関係であって、特定新技術事業活動関連保証(中小企業信用保険法第3条の8第1項に規定する債務の保証であって、特定補助金等に係る成果を利用した事業活動に必要な資金に係るものをいう。以下この条において同じ。)を受けた中小企業者に係るものについての同法第3条の8第1項及び第2項の規定の適用については、同条第1項中「二億円」とあるのは「三億円(中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律第2条第10項に規定する特定補助金等(以下「特定補助金等」という。)に係る成果を利用した事業活動に必要な資金以外の資金に係る債務の保証に係る保険関係については、二億円)」と、「四億円」とあるのは「六億円(特定補助金等に係る成果を利用した事業活動に必要な資金以外の資金に係る債務の保証に係る保険関係については、四億円)」と、同条第2項中「二億円」とあるのは「三億円(特定補助金等に係る成果を利用した事業活動に必要な資金以外の資金に係る債務の保証に係る保険関係については、二億円)」とする。
2
中小企業信用保険法第3条の2第1項の規定は、特定新技術事業活動関連保証であってその保証について担保(保証人(特定新技術事業活動関連保証を受けた法人たる中小企業者の代表者を除く。)の保証を含む。)を提供させないものについては、適用しない。
⊟
参照条文
第27条
【中小企業投資育成株式会社法の特例】
1
中小企業投資育成株式会社は、中小企業投資育成株式会社法第5条第1項各号に掲げる事業のほか、次に掲げる事業を行うことができる。
2
前項第1号の規定による株式の引受け及び当該引受けに係る株式の保有並びに同項第2号の規定による株式、新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを除く。)又は新株予約権付社債等の引受け及び当該引受けに係る株式、新株予約権(その行使により発行され、又は移転された株式を含む。)又は新株予約権付社債等(新株予約権付社債等に付された新株予約権の行使により発行され、又は移転された株式を含む。)の保有は、中小企業投資育成株式会社法の適用については、それぞれ同法第5条第1項第1号及び第2号の事業とみなす。
第28条
【事業環境整備構想】
1
都道府県又は指定都市(以下この節において「都道府県等」という。)は、基本方針に基づき、当該都道府県等の区域について、地域産業資源(技術、人材その他の地域に存在する産業資源をいう。)を活用して行う事業環境の整備に関する構想(以下この節において「事業環境整備構想」という。)を作成することができる。
第29条
【中核的支援機関の認定】
1
都道府県等は、当該都道府県等の区域において、新事業支援機関のうち政令で定める支援事業を行う者であって新事業支援体制の中心として適切かつ確実に機能すると認められるもの(以下この節において「中核的支援機関」という。)を、その申請により、一を限って認定することができる。
⊟
参照条文
第31条
【小規模企業者等設備導入資金助成法に関する特例】
小規模企業者等設備導入資金助成法第2条第4項に規定する貸与機関が、認定中核的支援機関の地位を兼ねる場合における同法第14条の規定の適用については、同条第1号中「全額」とあるのは、「二分の一以上」とする。
⊟
参照条文
第32条
【独立行政法人情報処理推進機構の行う情報関連人材育成推進業務】
1
独立行政法人情報処理推進機構(以下この節において「情報処理推進機構」という。)は、新たな事業活動を促進するため、次に掲げる業務を行う。
①
情報処理(情報処理の促進に関する法律(以下この条において「情報処理促進法」という。)第2条第1項に規定する情報処理をいう。次条において同じ。)に関して必要な知識及び技能の向上を図る事業であって、プログラム(情報処理促進法第2条第2項に規定するプログラムをいう。)の作成又は電子計算機の利用に係る能力を開発し、向上させるものとして経済産業省令・厚生労働省令で定めるもの(以下この節において「情報関連人材育成事業」という。)を行う新事業支援機関に対する次のイ及びロの業務
2
前項の規定により情報処理推進機構が業務を行う場合には、情報処理促進法第12条第2項中「又は第23条第1項の信用基金に充てるため」とあるのは「、第23条第1項の信用基金に充てるため又は中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律第32条第1項第1号イに掲げる業務(以下「教材開発業務」という。)に必要な資金に充てるため」と、「又は第23条第1項の信用基金の」とあるのは「、第23条第1項の信用基金又は教材開発業務に必要な資金の」と、情報処理促進法第24条第2項中「並びに前条第1項の信用基金に係る出資」とあるのは「、前条第1項の信用基金に係る出資並びに教材開発業務に係る出資」と、情報処理促進法第25条第1項中「並びに第23条第1項の信用基金に係る各出資者」とあるのは「、第23条第1項の信用基金に係る各出資者並びに教材開発業務に係る各出資者」とする。
3
第1項の規定により情報処理推進機構が業務を行う場合には、情報処理促進法第26条の規定にかかわらず、独立行政法人通則法第19条第5項、第28条第1項、第29条第1項、第30条第1項及び第4項、第31条第1項、第33条、第35条第1項、第38条第1項、第2項及び第4項、第45条第1項ただし書及び第2項ただし書、第64条第1項、第65条第1項及び第2項、第67条(同条第1号の場合及び同条第2号の場合(同法第30条第1項又は第45条第1項ただし書若しくは第2項ただし書の規定による認可をしようとするときに限る。)に係るものに限る。)並びに第71条第1号、第2号及び第5号の主務大臣は経済産業大臣(中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律第32条第1項に規定する業務(以下この項において「情報関連人材育成推進業務」という。)に係るものについては、経済産業大臣及び厚生労働大臣)とし、独立行政法人通則法第28条第2項、第30条第1項及び第2項第7号、第31条第1項、第33条、第38条第1項及び第4項並びに第50条の主務省令は経済産業省令(情報関連人材育成推進業務に係るものについては、経済産業省令・厚生労働省令)とする。
第34条
【中小企業基盤整備機構の行う高度技術産学連携地域整備業務】
1
2
中小企業基盤整備機構は、前項の業務のほか、独立行政法人中小企業基盤整備機構法第15条第1項の業務の遂行に支障のない範囲内で、委託を受けて、次に掲げる業務を行うことができる。
第38条
【報告の徴収】
1
行政庁は承認経営革新計画に従って経営革新のための事業を行う者に対し、主務大臣は認定異分野連携新事業分野開拓計画に従って異分野連携新事業分野開拓に係る事業を行う者に対し、それぞれ、承認経営革新計画又は認定異分野連携新事業分野開拓計画の実施状況について報告を求めることができる。
⊟
参照条文
第39条
【所管行政庁等】
1
⊟
参照条文
附則
第3条
(中小企業近代化促進法等の廃止に伴う経過措置)
1
前条の規定による廃止前の中小企業近代化促進法第四条第一項又は第二項の承認を受けた特定商工組合等に関する計画の変更の承認及び取消し並びに報告の徴収については、なお従前の例による。この場合において、同法第十七条第四項中「審議会」とあるのは、「中小企業政策審議会」とする。
2
前条の規定による廃止前の特定中小企業者の新分野進出等による経済の構造的変化への適応の円滑化に関する臨時措置法第三条第一項又は第七条第一項の承認を受けた者に関する計画の変更の承認及び取消し並びに報告の徴収、同法第四条第二項に規定する承認新分野進出等計画に従って事業を行う者(同法第五条第一項に規定する特例中小企業者を除く。)又は同法第八条第一項に規定する承認事業開始計画に従って事業を行う者に関する新分野進出等関連保証、海外事業関連保証又は新分野事業関連保証についての中小企業信用保険法の特例及び報告の徴収並びに同法第五条第一項に規定する特例中小企業者に関する中小企業信用保険法第三条第一項、第三条の二第一項又は第三条の三第一項に規定する債務の保証、海外事業関連保証又は新分野事業関連保証についての中小企業信用保険法の特例及び報告の徴収については、なお従前の例による。
第4条
(独立行政法人中小企業基盤整備機構法の特例)
附則
平成17年4月13日
第2条
(旧法の規定による承認を受けた経営革新計画)
第3条
(旧法の規定による承認を受けた経営基盤強化計画)
第5条
(中小企業の創造的事業活動の促進に関する臨時措置法の廃止に伴う経過措置)
1
前条(第一号に係る部分に限る。)の規定による廃止前の中小企業の創造的事業活動の促進に関する臨時措置法(以下「旧創造法」という。)第五条第二項に規定する認定研究開発等事業計画(以下「旧認定研究開発等事業計画」という。)の変更の認定及び取消しについては、なお従前の例による。
2
旧認定研究開発等事業計画(前項の規定に基づき従前の例により変更の認定があったときは、その変更後のもの。以下同じ。)に従って旧創造法第二条第四項に規定する研究開発等事業(以下「旧研究開発等事業」という。)を実施する中小企業者又は事業を営んでいない個人に関する旧創造法第七条に規定する中小企業投資育成株式会社法の特例及び旧認定研究開発等事業計画に従って旧研究開発等事業を実施する中小企業者に関する旧創造法第八条第一項に規定する研究開発等事業関連保証についての同条に規定する中小企業信用保険法の特例については、なお従前の例による。
第6条
第7条
第8条
(新事業創出促進法の廃止に伴う経過措置)
第12条
第13条
第14条
第15条
第16条
第17条
第18条
(罰則に関する経過措置)
附則
平成24年6月27日