• 発電水力調査図表類交付規則
    • 第1条
    • 第2条
    • 第3条
    • 第4条
    • 第5条

発電水力調査図表類交付規則

平成16年3月30日 改正
第1条
経済産業省に於て調査したる発電水力調査図表類は其の副本の交付を申請することを得
第2条
調査図表類の交付を申請せむとする者は第1号書式の申請書を差出すへし
前項の申請書には第2号書式の企業概要書を添附すへし
参照条文
第3条
調査図表類の交付を申請せむとする者は左の手数料を納付すべし流量に関する調査図表類一流量測定地点(又は一測水所)一暦年分に付                五千百円一暦年に於ける調査期間一年未満のものに付 二千五百五十円
行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律第3条第1項の規定に依り同項に規定する電子情報処理組織を使用して前条の申請を為す場合に於ける第1項の規定の適用に付ては同項中「五千百円」とあるは「二千六百円」と、「二千五百五十円」とあるは「千三百円」とす
前二項の場合に於て毎日の流量に関する図表の交付を受けさるものの手数料は各其の半額とす
手数料は其の金額に相当する収入印紙を申請書に貼付して納付すへし
前項の収入印紙は経済産業省に於て之を消印す
第4条
経済産業省に於て調査したる流量測定地点(又は測水所)は都道府県又は経済産業局若は経済産業局支局に就き承合すへし
第5条
削除
附則
昭和18年11月1日
本令は公布の日より之を施行す
附則
昭和22年8月25日
この命令は、公布の日から、これを施行する。
附則
昭和24年4月1日
この命令は、公布の日から施行する。
附則
昭和24年5月25日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和26年7月2日
この規則は、公布の日から施行する。
附則
昭和27年8月1日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成3年3月25日
この省令は、平成三年四月一日から施行する。
附則
平成6年3月30日
この省令は、平成六年四月一日から施行する。
附則
平成9年9月30日
この省令は、平成九年十月一日から施行する。
附則
平成12年3月29日
この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
附則
平成12年10月31日
この省令は、平成十三年一月六日から施行する。
附則
平成16年3月30日
この省令は、平成十六年三月三十一日から施行する。

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