発電水力調査図表類交付規則
平成16年3月30日 改正
第3条
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行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律第3条第1項の規定に依り同項に規定する電子情報処理組織を使用して前条の申請を為す場合に於ける第1項の規定の適用に付ては同項中「五千百円」とあるは「二千六百円」と、「二千五百五十円」とあるは「千三百円」とす
キーボードでも操作できます
(テンキーを利用する場合は
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「1」+「4」+「Enter」 ⇒ 14条
「Esc」 or 「テンキーの/」 ⇒ クリア