• 登録検査等事業者等規則

登録検査等事業者等規則

平成25年2月20日 改正
第1章
総則
第1条
【目的】
この規則は、別に定めるものを除くほか、登録検査等事業者及び登録外国点検事業者(以下「登録検査等事業者等」という。)の登録及び検査又は点検の実施に関し、法の委任に基づく事項及び法の規定を施行するために必要とする事項を定めることを目的とする。
第2章
検査等事業者の登録手続
第2条
【登録の申請】
第24条の2第1項の登録を受けようとする者は、別表第1号に定める様式の申請書及びその添付書類を総合通信局長(沖縄総合通信事務所長を含む。以下同じ。)に提出しなければならない。
第24条の2第3項の業務の実施の方法を定める書類(以下「業務実施方法書」という。)には、次に掲げる事業者ごとに、それぞれ次に掲げる事項を記載するものとする。
検査等事業者(点検の事業のみを行う者を除く。)
検査又は点検を行う無線設備等に係る無線局の種別
検査又は点検の事業を行う事務所の名称及び所在地
検査又は点検の業務を行う組織(申請者が法人の場合に限る。)
無線局の種別ごとの無線設備等の点検を行う者(以下「点検員」という。)の氏名及び法別表第一に掲げる条件のうち該当するもの(当該点検員が同表第1号の条件に該当する場合は、無線従事者の資格(陸上特殊無線技士は、第一級陸上特殊無線技士に限る。)及び免許証の番号)
点検に用いる測定器その他の設備(以下「測定器等」という。)の名称又は型式及び製造事業者名
測定器等の保守及び管理並びに法第24条の2第4項第2号の較正又は校正(以下「較正等」という。)の計画
無線設備等の検査(点検である部分を除く。以下「判定」という。)を行う者(以下「判定員」という。)の氏名及び法別表第四に掲げる条件のうち該当するもの(当該判定員が無線従事者の資格を有する場合は、その資格及び免許証の番号)
無線局の種別ごとの検査又は点検の実施方法
検査又は点検の業務に関する帳簿その他の書類の管理に関する事項
検査等事業者(点検の事業のみを行う者に限る。)
点検を行う無線設備等に係る無線局の種別
点検の事業を行う事務所の名称及び所在地
点検の業務を行う組織(申請者が法人の場合に限る。)
無線局の種別ごとの点検員の氏名及び法別表第一に掲げる条件のうち該当するもの(当該点検員が同表第1号の条件に該当する場合は、無線従事者の資格(陸上特殊無線技士は、第一級陸上特殊無線技士に限る。)及び免許証の番号)
測定器等の名称又は型式及び製造事業者名
測定器等の保守及び管理並びに較正等の計画
無線局の種別ごとの点検の実施方法
点検の業務に関する帳簿その他の書類の管理に関する事項
前項第1号ニ及び第2号ニの無線従事者の資格のうち、陸上特殊無線技士の資格又は第一級アマチュア無線技士の資格を有する者は、海岸局、航空局、船舶局及び航空機局以外の無線設備等の点検に限って行うものとする。
第2項の業務実施方法書には、次に掲げる証明書を添付しなければならない。
検査等事業者(点検の事業のみを行う者を除く。)にあっては、点検員が法別表第一第1号を除く。)に掲げる条件のいずれかに該当する者であることの証明書及び判定員が法別表第四第1号及び第2号の無線従事者の資格を有することの証明書を除く。)に掲げる条件のいずれかに該当する者であることの証明書
検査等事業者(点検の事業のみを行う者に限る。)にあっては、点検員が法別表第一第1号を除く。)に掲げる条件のいずれかに掲げる条件に該当する者であることの証明書
第24条の2第3項の総務省令で定める書類は、次のとおりとする。
検査等事業者(点検の事業のみを行う者を除く。)であって、申請者が法人である場合は、定款の謄本、登記事項証明書、役員の氏名並びに過去二年間の経歴を記載した別表第2号に定める様式の書類及び法第24条の2第5項各号に該当しないことを示す別表第3号に定める様式の書類
検査等事業者(点検の事業のみを行う者を除く。)であって、申請者が個人である場合は、氏名、住所及び生年月日を証する書類並びに過去二年間の経歴を記載した別表第2号に定める様式の書類及び法第24条の2第5項各号に該当しないことを示す別表第3号に定める様式の書類
検査等事業者(点検の事業のみを行う者に限る。)である場合は、法第24条の2第5項各号に該当しないことを示す別表第三に定める様式の書類
第3条
【登録の更新】
第24条の2の2第1項の登録の更新の申請は、登録の有効期間満了前三箇月以上六箇月を超えない期間において行わなければならない。
前条第2項第2号第3項(点検の事業のみを行う者に限る。)、第4項第2号及び第5項第3号を除く。)の規定は、前項の登録の更新について準用する。
参照条文
第4条
【登録証の様式】
第24条の4第1項の登録証の様式は、別表第4号のとおりとする。
第5条
【変更の届出】
登録検査等事業者は、法第24条の5第1項の届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を総合通信局長に提出しなければならない。
登録又はその更新の年月日及び登録番号
変更の内容
変更の年月日
前項の届出があった場合において、総合通信局長は、新たな登録証の交付による訂正を行うことがある。
登録検査等事業者は、第2条第2項各号(第1号ロ及び第2号ロを除く。)に掲げる事項を変更しようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を総合通信局長に提出しなければならない。
登録又はその更新の年月日及び登録番号
変更の内容
変更の年月日
登録検査等事業者は、点検員を追加するときは、前項の届出書に当該点検員が法別表第一第1号を除く。)に掲げる条件に該当する者であることの証明書を添付しなければならない。
登録検査等事業者(点検の事業のみを行う者を除く。)は、判定員を追加するときは、第3項の届出書に当該判定員が法別表第四第1号及び第2号の無線従事者の資格を有することの証明書を除く。)に掲げる条件に該当する者であることの証明書を添付しなければならない。
総合通信局長は、法第24条の5第1項の規定による届出があった場合には、その届出があった事項を登録検査等事業者登録簿に登録しなければならない。
参照条文
第6条
【登録証の再交付】
登録検査等事業者は、登録証を破損し、汚し、失った等のために登録証の再交付を申請しようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を総合通信局長に提出しなければならない。
登録又はその更新の年月日及び登録番号
再交付の理由
登録検査等事業者は、新たな登録証の交付を受けたときは、遅滞なく旧登録証を返納しなければならない。ただし、登録証を失った等のためにこれを返納することができない場合は、この限りでない。
参照条文
第7条
【登録に係る事業の承継の届出】
第24条の6第2項の届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書に法第24条の6第2項の事実を証する書面及び法第24条の2第5項各号に該当しないことを示す別表第3号に定める様式の書類を添えて、総合通信局長に提出しなければならない。
登録検査等事業者の地位を承継した者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
承継に係る登録番号及び登録検査等事業者の名称
前項の事実を証する書面は、次に掲げる事業者ごとに、それぞれ次に掲げるものとする。
登録検査等事業者(点検の事業のみを行う者を除く。以下この号において同じ。)
事業の全部を譲り受けたことによって登録検査等事業者の地位を承継した者にあっては、事業の全部の譲り受けがあったことを証する書面(法人にあっては、定款の謄本、登記事項証明書、役員の氏名及び過去二年間の経歴を記載した別表第2号に定める様式の書類並びに事業の全部の譲り受けがあったことを証する書面)
登録検査等事業者の地位を承継した相続人にあっては、戸籍全部事項証明書及び過去二年間の経歴を記載した別表第2号に定める様式の書類
合併又は分割により登録検査等事業者の地位を承継した法人にあっては、その法人の定款の謄本、登記事項証明書、役員の氏名及び過去二年間の経歴を記載した別表第2号に定める様式の書類
登録検査等事業者(点検の事業のみを行う者に限る。以下この号において同じ。)
事業の全部を譲り受けたことによって登録検査等事業者の地位を承継した者にあっては、事業の全部の譲り受けがあったことを証する書面(法人にあっては、登記事項証明書及び事業の全部の譲り受けがあったことを証する書面)
登録検査等事業者の地位を承継した相続人にあっては、戸籍全部事項証明書
合併又は分割により登録検査等事業者の地位を承継した法人にあっては、その法人の登記事項証明書
事業の全部を譲り受けたことによって登録検査等事業者の地位を承継した者(法人を除く。)が第1項の規定による届出をした場合において、総合通信局長は、住民基本台帳法第30条の7第3項の規定により当該届出をした者に係る同法第30条の5第1項に規定する本人確認情報を利用することができないときは、当該届出をした者に対し、住民票の写しを提出させることができる。
参照条文
第8条
【廃止の届出】
登録検査等事業者は、法第24条の9第1項の規定による登録に係る事業の廃止の届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を総合通信局長に提出しなければならない。
登録検査等事業者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
登録又はその更新の年月日及び登録番号
廃止の年月日
廃止の理由
参照条文
第3章
外国点検事業者の登録手続
第9条
【外国点検事業者の登録の申請】
第24条の13第1項の登録を受けようとする者は、別表第1号に定める様式の申請書を関東総合通信局長に提出しなければならない。ただし、総務大臣が別に告示するところにより行う場合は、この限りでない。
第24条の13第2項において準用する法第24条の2第3項の業務の実施の方法を定める書類(以下「外国業務実施方法書」という。)には、次に掲げる事項を記載するものとする。
点検を行う無線設備等に係る無線局の種別
点検の事業を行う事務所の名称及び所在地
点検の業務を行う組織(申請者が法人の場合に限る。)
無線局の種別ごとの点検員の氏名及び法別表第一に掲げる条件のうち該当するもの(当該点検員が同表第1号の条件に該当する場合は、無線従事者の資格(陸上特殊無線技士は、第一級陸上特殊無線技士に限る。)及び免許証の番号)
測定器等の名称又は型式及び製造事業者名
測定器等の保守及び管理並びに較正等の計画
無線局の種別ごとの点検の実施方法
点検の業務に関する帳簿その他の書類の管理に関する事項
前項第4号の無線従事者の資格のうち、陸上特殊無線技士の資格又は第一級アマチュア無線技士の資格を有する者は、海岸局、航空局、船舶局及び航空機局以外の無線設備等の点検に限って行うものとする。
第2項の外国業務実施方法書には、点検員が法別表第一第1項を除く。)に掲げる条件に該当する者であることの証明書を添付しなければならない。
第24条の13第2項において準用する法第24条の2第3項の総務省令で定める書類は、法第24条の13第2項において準用する法第24条の2第5項各号に該当しないことを示す別表第3号に定める様式の書類とする。
参照条文
第10条
【登録外国点検事業者の登録証の様式】
第24条の13第2項において準用する第24条の4第1項の登録外国点検事業者の登録証の様式は、別表第4号のとおりとする。
参照条文
第11条
【登録外国点検事業者の変更の届出】
登録外国点検事業者は、法第24条の13第2項において準用する法第24条の5第1項の届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を関東総合通信局長に提出しなければならない。
登録の年月日及び登録番号
変更の内容
変更の年月日
前項の届出があった場合において、関東総合通信局長は、新たな登録証の交付による訂正を行うことがある。
登録外国点検事業者は、第9条第2項各号(第2号を除く。)に掲げる事項を変更しようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を関東総合通信局長に提出しなければならない。
登録の年月日及び登録番号
変更の内容
変更の年月日
登録外国点検事業者は、点検員を追加するときは、前項の届出書に当該点検員が法別表第一第1号を除く。)に掲げる条件に該当する者であることの証明書を添付しなければならない。
関東総合通信局長は、法第24条の13第2項において準用する法第24条の5第1項の規定による届出があった場合には、その届出があった事項を登録外国点検事業者登録簿に登録しなければならない。
参照条文
第12条
【登録外国点検事業者の登録証の再交付】
登録外国点検事業者は、登録証を破損し、汚し、失った等のために登録証の再交付を申請しようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を関東総合通信局長に提出しなければならない。
登録の年月日及び登録番号
再交付の理由
登録外国点検事業者は、新たな登録証の交付を受けたときは、遅滞なく旧登録証を返納しなければならない。ただし、登録証を失った等のためにこれを返納することができない場合は、この限りでない。
参照条文
第13条
【登録に係る事業の承継の届出】
第24条の13第2項において準用する法第24条の6第2項の届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書に法第24条の13第2項において準用する法第24条の6第2項の事実を証する書面及び法第24条の13第2項において準用する法第24条の2第5項各号に該当しないことを示す別表第3号に定める様式の書類を添えて、関東総合通信局長に提出しなければならない。
登録外国点検事業者の地位を承継した者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
承継に係る登録番号及び登録外国点検事業者の名称
前項の事実を証する書面は、次に掲げるものとする。
事業の全部を譲り受けたことによって登録外国点検事業者の地位を承継した者にあっては、事業の全部の譲り受けがあったことを証する書面(法人にあっては、登記事項証明書又はこれに準ずるもの及び事業の全部の譲り受けがあったことを証する書面)
登録外国点検事業者の地位を承継した相続人にあっては、戸籍全部事項証明書又はこれに準ずるもの
合併又は分割により登録外国点検事業者の地位を承継した法人にあっては、その法人の登記事項証明書又はこれに準ずるもの
参照条文
第14条
【登録外国点検事業者の廃止の届出】
登録外国点検事業者は、法第24条の13第2項において準用する法第24条の9第1項の規定による登録に係る事業の廃止の届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を関東総合通信局長に提出しなければならない。
登録外国点検事業者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
登録の年月日及び登録番号
廃止の年月日
廃止の理由
参照条文
第4章
登録に係る検査又は点検の実施等
第15条
【人の生命又は身体の安全の確保のためその適正な運用の確保が必要な無線局】
第73条第3項の総務省令で定める無線局は、次の各号のいずれかに該当する無線局とする。
第103条の2第12項各号に掲げる者が専ら当該各号に定める事務の用に供することを目的として開設する無線局その他これらに類するものとして電波法施行令第14条各号に掲げる無線局
第103条の2第13項第1号及び第2号に掲げる無線局
地上基幹放送局
船舶局(旅客船の船舶局に限る。)
航空機局
地球局(放送法第2条第3号に規定する一般放送及び同条第13号に規定する衛星基幹放送の業務の用に供するものに限る。)
航空機地球局
船舶地球局(旅客船及び第1号の無線局を開設する船舶の船舶地球局に限る。)
人工衛星局(放送法第2条第3号に規定する一般放送の業務の用に供するものに限る。)
衛星基幹放送局
前号までに掲げる無線局の他、無線局の目的及び利用方法を勘案して、総務大臣が別に告示する無線局
参照条文
第16条
【検査の実施項目等】
第73条第3項の総務省令で定める検査の実施項目は、別表第5号のとおりとする。
登録検査等事業者は、第2条第2項第1号の登録に係る業務実施方法書に従って適切に検査を行わなければならない。
参照条文
第17条
【検査の実施方法等】
検査の実施方法等については、総務大臣が告示するところによるものとする。
第18条
【検査結果証明書の交付】
登録検査等事業者は、検査を実施したときは、別表第6号に定める検査結果証明書を検査を依頼した者に交付しなければならない。
参照条文
第19条
【点検の実施項目】
第10条第2項、法第18条第2項若しくは法第73条第4項の総務省令で定める点検の実施項目は、別表第7号のとおりとする。
登録検査等事業者等は、第2条第2項又は第9条第2項の登録に係る業務実施方法書に従って適切に点検を行わなければならない。
登録検査等事業者等が無線設備等の点検を行うことができる無線局は、国が開設するもの(第15条に規定する無線局で国が開設するものに限る。)以外のものとする。
第20条
【点検の実施方法等】
点検の実施方法等については、総務大臣が告示するところによるものとする。
第21条
【点検結果の通知】
登録検査等事業者等は、点検を実施したときは、別表第8号に定める点検結果通知書により点検を依頼した者に通知しなければならない。
参照条文
第22条
【帳簿等】
登録検査等事業者等は、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に掲げる書類(第3項において「帳簿等」という。)を、検査又は点検を行う事業所に備え付け、帳簿の使用を終わった日、第18条の交付の日又は前条の通知の日から六年間保存しなければならない。
検査を行った場合 次のイからリまでに掲げる事項を記載した帳簿及び第18条の検査結果証明書の写し
検査を行った無線設備等に係る無線局の種別、識別信号及び免許の番号
検査を依頼した無線局の免許人の氏名又は名称
検査及び点検を行った年月日
点検を行った場所
第16条第1項に規定する検査の実施項目ごとの検査の成績及び点検の結果
点検を行った点検員の氏名
点検を行った際に使用した測定器等の名称若しくは型式、製造事業者名、製造番号、較正等の年月日、較正機関名及び較正等を受けた方法(ただし、較正等の方法が法第24条の2第4項第2号ニに規定する方法に該当する場合は、当該点検に使用した測定器等を較正等した法別表第三の下欄に掲げる測定器その他の設備の名称又は型式、製造事業者名、製造番号、直近の較正等を行った年月日及び較正を行った者の氏名又は名称を併せて記載すること。)
判定を行った判定員の氏名
総合試験において無線設備の操作を行った無線従事者の氏名、無線従事者の資格及び免許証の番号
点検のみを行った場合 次のイからチまでに掲げる事項を記載した帳簿又は前条の点検結果通知書の写し
点検を行った無線設備等に係る無線局の種別、識別信号及び免許の番号、予備免許の番号又は許可の番号
点検を依頼した無線局の免許人又は予備免許を受けた者の氏名又は名称
点検を行った年月日
点検を行った場所
点検の結果
点検を行った点検員の氏名
点検を行った際に使用した測定器等の名称若しくは型式、製造事業者名、製造番号、較正等の年月日、較正機関名及び較正等を受けた方法(ただし、較正等の方法が法第24条の2第4項第2号ニに規定する方法に該当する場合は、当該点検に使用した測定器等を較正等した法別表第三の下欄に掲げる測定器その他の設備の名称又は型式、製造事業者名、製造番号、直近の較正等を行った年月日及び較正を行った者の氏名又は名称を併せて記載すること。)
総合試験において無線設備の操作を行った無線従事者の氏名、無線従事者の資格及び免許証の番号
登録検査等事業者等は、第2条第2項第1号ヘ若しくは第2号ヘ又は第9条第2項第6号に規定する計画に基づき実施した測定器等の保守及び管理並びに較正等の記録を作成し、その作成の日から六年間保存しなければならない。
帳簿等及び前項の記録の保存は、電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によっては認識することができない方法をいう。以下同じ。)による記録に係る記録媒体により行うことができる。この場合においては、当該記録を必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示又は書面への印刷ができなければならない。
第5章
雑則
第23条
【総合通信局長に提出する書類の作成】
この省令の規定により総合通信局長に提出する書類は、日本語で作成するものとする。
第24条
【電磁的方法により記録することができる提出書類】
次の各号に掲げる書類のうち総務大臣が別に告示するものは、総務大臣が別に告示する電磁的方法により記録し、提出することができる。
第2条第2項及び第5項又は第3条第2項に規定する書類
第5条第1項又は第3項の規定に基づき提出する書類
第6条第1項の規定に基づき提出する書類
第7条第1項の規定に基づき提出する書類
第8条の規定に基づき提出する書類
第9条第2項及び第5項に規定する書類
第11条第1項又は第3項の規定に基づき提出する書類
第12条第1項の規定に基づき提出する書類
第13条第1項の規定に基づき提出する書類
第14条の規定に基づき提出する書類
別表
【第一号 第2条第1項、第3条第2項及び第9条第1項関係 】
 (略)
別表
【第二号 第2条第5項、第3条第2項及び第7条第2項関係 】
 (略)
別表
【第三号 第2条第5項、第3条第2項、第7条第1項及び第13条第1項関係  】
 (略)
別表
【第四号 第4条及び第10条関係 】
 (略)
別表
【第五号 登録検査等事業者 点検の事業のみを行う者を除く。 が行う検査の実施項目 第十六条第一項関係 】
第一 無線従事者の資格及び員数
 一 選任されている無線従事者の資格及び員数
 二 選任されている無線従事者の従事事実
 三 主任無線従事者の監督の事実及び主任講習の受講事実(主任無線従事者を選任している場合に限る。)
 四 船舶局無線従事者証明書の所有及び当該証明の効力(船舶局で、義務のある場合に限る。)
 五 遭難通信責任者の配置(船舶局で、義務のある場合に限る。)
第二 法第六十条の時計及び備付書類
 一 時計の備付け
 二 無線局免許状の備付け及び掲示
 三 無線業務日誌の備付け及び保存並びに記載内容
 四 その他の書類の備付け第三 無線設備
 一 無線局事項書及び工事設計書に記載された内容と実装との照合
照合書類の区分検査の項目
無線局事項書イ 免許人の氏名又は名称及び住所
ロ 無線設備の設置場所(常置場所)
ハ 無線設備の設置箇所(船舶局及び船舶地球局で、条件がある場合に限る。)
ニ 法第三十五条の措置(船舶局及び船舶地球局で、措置の義務がある場合に限る。)
ホ 船舶関係事項(船舶局に限る。)
工事設計書イ 送信(受信)可能な電波の型式及び周波数
ロ 送受信設備、特殊な設備及び附属装置について、型式又は名称、製造番号及び型式検定番号等
ハ 空中線系
ニ 電源設備
ホ 計器、予備品、制御器の照明、非常灯及び連絡設備(船舶局で、義務がある場合に限る。)


 二 電気的特性の検査
無線局の種別及び無線設備名検査の項目備考
船舶局基本及び予備設備一 周波数
二 占有周波数帯幅
三 空中線電力
四 変調特性
 
船上通信設備、双方向無線電話、船舶航空機間双方向無線電話及びレーダー一 周波数
二 空中線電力
電池を備えるものは、その有効期限の確認を含む。
衛星非常用位置指示無線標識及び設備規則第四十五条の三の五に規定する無線設備一 周波数
二 空中線電力
三 伝送速度
四 無変調送信時間
五 識別信号
電池の有効期限の確認を含む。
捜索救助用レーダートランスポンダ一 周波数
二 空中線電力
三 受信感度
電池の有効期限の確認を含む。
捜索救助用位置指示送信装置一 周波数
二 占有周波数帯幅
三 空中線電力
四 識別信号
電池の有効期限の確認を含む。
船舶自動識別装置及び簡易型船舶自動識別装置一 周波数
二 占有周波数帯幅
三 空中線電力
四 識別信号
 
船舶地球局一 周波数
二 空中線電力
・ 二については、実効輻射電力とする。
その他の無線局一 周波数
二 占有周波数帯幅
三 スプリアス発射又は不要発射の強度
四 空中線電力
五 送信パルス特性
六 隣接チャンネル漏えい電力
七 変調特性
八 受信感度
九 選択度
・ 五については、設備規則第四十五条の十二の六第四号に掲げる無線設備の無線局に限る。
・ 七、八及び九については、海岸局(八及び九を除く。)、航空局、無線航行陸上局及び無線標識局に限る。

注1 この表による電気的特性の検査の項目以外に、総務大臣が特に必要と認める検査項目等は、告示で定めるものとする。
 2 この表による検査の項目のうち、無線設備の機器の構造その他の事情により当該検査を実施することが困難又は不合理であると総合通信局長が認めるものについては、この限りでない。
 三 総合試験
 (1) 無線局の目的の遂行可能性を確認することを原則とする。
 (2) 具体的な確認の方法は、告示で定めるところによるものとする。
別表
【第六号 検査結果証明書の様式 第18条関係 】
 (略)
別表
【第七号 登録検査等事業者等が行う点検の実施項目 第十九条第一項関係 】
第一 無線従事者の資格及び員数
点検の種別点検の項目
一 法第十条第二項の点検イ 選任されている無線従事者の資格及び員数
ロ 選任されている無線従事者の従事事実
ハ 主任無線従事者の主任講習の受講事実(主任無線従事者を選任する場合に限る。)
ニ 船舶局無線従事者証明書の所有及び当該証明の効力(船舶局で、義務のある場合に限る。)
ホ 遭難通信責任者の配置(船舶局で、義務のある場合に限る。)
二 法第七十三条第四項の点検イ 選任されている無線従事者の資格及び員数
ロ 選任されている無線従事者の従事事実
ハ 主任無線従事者の監督の事実及び主任講習の受講事実(主任無線従事者を選任している場合に限る。)
ニ 船舶局無線従事者証明書の所有及び当該証明の効力(船舶局で、義務のある場合に限る。)
ホ 遭難通信責任者の配置(船舶局で、義務のある場合に限る。)


第二 法第六十条の時計及び備付書類
点検の種別点検の項目
一 法第十条第二項の点検イ 時計の備付け
ロ 無線業務日誌の備付け
ハ その他の書類の備付け
二 法第七十三条第四項の点検イ 時計の備付け
ロ 無線局免許状の備付け及び掲示
ハ 無線業務日誌の備付け及び保存並びに記載内容
ニ その他の書類の備付け


第三 無線設備
 一 無線局事項及び工事設計書に記載された内容と実装との照合
照合書類の区別点検の種別点検の項目
無線局事項書一 法第十条第二項の点検イ 予備免許を受けた者の氏名又は名称及び住所
ロ 無線設備の設置場所(常置場所)
ハ 無線設備の設置箇所(船舶局、船舶地球局、航空機局及び航空機地球局で、条件がある場合に限る。)
ニ 法第三十五条の措置(船舶局及び船舶地球局で、措置の義務がある場合に限る。)
ホ 船舶又は航空機関係事項(船舶局及び航空機局に限る。)
二 法第十八条第二項の点検無線設備の設置場所(常置場所)(変更した場合に限る。)
三 法第七十三条第四項の点検イ 免許人の氏名又は名称及び住所
ロ 無線設備の設置場所(常置場所)
ハ 無線設備の設置箇所(船舶局、船舶地球局、航空機局及び航空機地球局で、条件がある場合に限る。)
ニ 法第三十五条の措置(船舶局及び船舶地球局で、措置の義務がある場合に限る。)
ホ 船舶又は航空機関係事項(船舶局及び航空機局に限る。)
工事設計書一 法第十条第二項の点検イ 送信(受信)可能な電波の型式及び周波数
ロ 送受信設備、特殊な設備及び附属装置について、型式又は名称、製造番号及び型式検定番号等
ハ 空中線系
ニ 電源設備
ホ 計器、予備品、制御器の照明、非常灯及び連絡設備(船舶局で、義務がある場合に限る。)
二 法第十八条第二項の点検イ 送信(受信)可能な電波の型式及び周波数(変更した場合に限る。)
ロ 送受信設備、特殊な設備及び附属装置について、型式又は名称、製造番号及び型式検定番号等(変更した場合に限る。)
ハ 空中線系(変更した場合に限る。)
三 法第七十三条第四項の点検イ 送信(受信)可能な電波の型式及び周波数
ロ 送受信設備、特殊な設備及び附属装置について、型式又は名称、製造番号及び型式検定番号等
ハ 空中線系
ニ 電源設備
ホ 計器、予備品、制御器の照明、非常灯及び連絡設備(船舶局で、義務がある場合に限る。)


 二 電気的特性の点検
無線局の種別及び無線設備名点検の項目備考
航空機局HF、VHF及びUHF通信装置一 周波数
二 スプリアス発射又は不要発射の強度
三 空中線電力
四 変調特性
五 受信感度
六 選択度
五及び六については、UHF通信装置を除く。
ATCトランスポンダ一 周波数
二 空中線電力
三 送信パルス特性
四 受信感度
 
機上DME及び機上タカン一 周波数
二 空中線電力
三 送信パルス特性
四 受信感度
五 距離及び方位誤差
 
ACAS—I及びII一 周波数
二 空中線電力
三 送信パルス特性
四 受信感度
 
航空機用気象レーダー一 周波数
二 空中線電力
三 送信パルス特性
 
航空機用ドップラ・レーダー一 周波数
二 空中線電力
 
低高度用電波高度計一 周波数
二 空中線電力
三 高度誤差
四 進入限界高度表示誤差
 
航空機用救命無線機及び航空機用携帯無線機一 周波数
二 空中線電力
三 スイープレート
四 伝送速度
五 無変調送信時間
六 個体識別コード
・ 電源の有効期限の確認を含む。
・ 四、五及び六については、四〇六MHzから四〇六・一MHzまでの周波数の電波を使用するものに限る。
船舶局基本及び予備設備一 周波数
二 占有周波数帯幅
三 空中線電力
四 変調特性
 
船上通信設備、双方向無線電話、船舶航空機間双方向無線電話及びレーダー一 周波数
二 空中線電力
電池を備えるものは、その有効期限の確認を含む。
衛星非常用位置指示無線標識及び設備規則第四十五条の三の五に規定する無線設備一 周波数
二 空中線電力
三 伝送速度
四 無変調送信時間
五 識別信号
電池の有効期限の確認を含む。
捜索救助用レーダートランスポンダ一 周波数
二 空中線電力
三 受信感度
電池の有効期限の確認を含む。
捜索救助用位置指示送信装置一 周波数
二 占有周波数帯幅
三 空中線電力
四 識別信号
電池の有効期限の確認を含む。
船舶自動識別装置及び簡易型船舶自動識別装置一 周波数
二 占有周波数帯幅
三 空中線電力
四 識別信号
 
船舶地球局及び航空機地球局一 周波数
二 空中線電力
・ ニについては、実効輻射電力とする。
地上基幹放送局一 周波数
二 占有周波数帯幅
三 スプリアス発射又は不要発射の強度
四 空中線電力
五 総合周波数特性
・ 四については、実効輻射電力又は空中線効果の確認を行うための電界強度測定を含む。
・ 五については、演奏所を有する(演奏所と直結するものを含む。)地上基幹放送局(テレビジョン放送及びマルチメディア放送を行う地上基幹放送局を除く。)に限る。
地上一般放送局一 周波数
二 占有周波数帯幅
三 スプリアス発射又は不要発射の強度
四 空中線電力
五 隣接チャンネル漏えい電力
・ 四については、実効輻射電力又は空中線効果の確認を行うための電界強度測定を含む。
アマチュア局一 周波数
二 占有周波数帯幅
三 スプリアス発射又は不要発射の強度
四 空中線電力
 
その他の無線局一 周波数
二 占有周波数帯幅
三 スプリアス発射又は不要発射の強度
四 空中線電力
五 送信パルス特性
六 隣接チャンネル漏えい電力
七 変調特性
八 受信感度
九 選択度
・ 五については、設備規則第四十五条の十二の六第四号に掲げる無線設備の無線局に限る。
・ 七、八及び九については、海岸局(八及び九を除く。)、航空局、無線航行陸上局及び無線標識局に限る。


1 この表による電気的特性の点検の項目以外に、総務大臣が特に必要と認める点検項目等は、告示で定めるものとする。
2 この表において「ATCトランスポンダ」は、航空交通管制用自動応答装置、「機上DME」は、機上距離測定装置、「機上タカン」は、機上距離/方位測定装置及び「ACAS—I及びII」は、航空機衝突防止情報表示装置とそれぞれ読み替えるものとする。
3 この表による点検の項目のうち、無線設備の機器の構造その他の事情により当該点検を実施することが困難又は不合理であると総合通信局長が認めるものについては、この限りでない。
三 総合試験
(1) 無線局の目的の遂行可能性を確認することを原則とする。
(2) 具体的な確認の方法は、告示で定めるところによるものとする。
別表
【第八号 点検結果通知書の様式 第21条関係  】
 (略)
附則
この省令は、平成十年四月一日から施行する。ただし、附則第三項及び第四項の規定は、平成十年一月一日から施行する。
この省令の施行の際現に郵政大臣が別に告示する要件に該当する較正を受けている測定器等は、法第二十四条の二第一項第二号に規定する較正を受けているものとみなす。ただし、認定点検事業者が無線設備の点検に使用する測定器等は、当該較正を受けた日から一年以内のものに限る。
附則第一項ただし書に規定する施行の際現に無線設備等の点検を業務として行っている者であって、郵政大臣が別に告示する要件に該当するものは、第三条第二号又は第三号に規定する要件を満たしているものとみなす。
電波法の一部を改正する法律附則第一条第二項に規定する認定及びこれに関し必要な手続その他の行為については、この省令の例による。
附則
平成10年12月18日
(施行期日)
この省令は、平成十一年二月一日から施行する。
この省令の施行の際現に免許を受けている救命艇用無線電信、生存艇用携帯無線電信、生存艇用非常位置指示無線標識及び非常用位置指示無線標識の無線設備を施設する船舶局の点検については、前項による改正後の無線局認定点検事業者規則別表第三号の規定にかかわらず、平成十一年七月三十一日までの間は、なお従前の例による。
附則
平成11年1月11日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成11年2月18日
この省令は、電気通信分野における規制の合理化のための関係法律の整備等に関する法律附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日から施行する。
法第二十四条の二第一項又は法第二十四条の九第一項の認定の申請については、この省令による改正後の認定点検規則(以下「新規則」という。)第七条及び別表第一号の規定にかかわらず、この省令の施行の日から起算して六月を経過する日までは、なお従前の例によることができる。
この省令の施行前にこの省令による改正前の認定点検規則(以下「旧規則」という。)第八条の規定によりした認定証の交付は、新規則第八条の規定によりした認定証の交付とみなす。
前項に定めるもののほか、この省令の施行前に旧規則の規定によりした手続その他の行為は、新規則のこれに相当する規定によりした手続その他の行為とみなす。
附則
平成11年3月5日
この省令は、平成十一年三月二十九日から施行する。ただし、無線従事者規則別表第三号の改正規定は、平成十一年八月一日から施行する。
附則
平成11年3月29日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成11年12月16日
この省令は、平成十二年二月一日から施行する。ただし、第二条中別表第四号の改正規定は公布の日から施行する。
附則
平成12年9月27日
第1条
(施行期日)
この省令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
第2条
(経過措置)
この省令による改正前の様式又は書式により調製した用紙は、この省令の施行後においても当分の間、使用することができる。この場合、改正前の様式又は書式により調製した用紙を修補して、使用することがある。
この省令の施行前に交付された郵便貯金通帳、郵便貯金証書、カード、払戻証書、郵便貯金本人票、郵便為替証書、払出書、郵便振替払出証書、郵便振替支払通知書及び簡易生命保険保険料領収帳は、この省令による改正後の様式又は書式により交付されたものとみなす。
附則
平成13年3月29日
この省令は、商法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年四月一日)から施行する。
附則
平成13年3月30日
この省令は、平成十三年四月一日から施行する。
附則
平成13年9月11日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成13年10月23日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成13年12月13日
(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成14年1月25日
第1条
(施行期日)
この規則は、法の施行の日(平成十四年一月二十八日)から施行する。
附則
平成14年6月28日
この省令は、平成十四年七月一日から施行する。
附則
平成14年12月20日
この省令は、平成十五年一月十七日から施行する。
附則
平成16年1月26日
この省令は、電波法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十六年一月二十六日)から施行する。ただし、別表に次の表を加える改正規定中四枚目の様式注2ただし書に係る部分は平成十六年四月一日から施行する。
この省令の施行の際現に総務大臣が別に告示する要件に該当する者は、改正法による改正後の法(以下「新法」という。)別表第一第一号に適合する知識経験を有するものとみなす。
改正法による改正前の法第二十四条の三(同法第二十四条の九第二項において準用する場合を含む。)の規定に基づき交付された認定証の認定の番号は、新法第二十四条の二第一項(同法第二十四条の十三第二項において準用する場合を含む。)の規定に基づき交付された登録証の登録番号とみなす。
この省令の施行の際現にされているこの省令による改正前の認定点検事業者等規則第九条(同令第十三条の二第二項において準用する場合を含む。)の規定に基づく変更の承認申請は、この省令による改正後の登録点検事業者等規則(以下「新規則」という。)第四条(同令第八条第二項において準用する場合を含む。)の規定に基づく変更の届出とみなす。
この省令の施行の際現に効力を有する業務の実施の方法を定めた書類は、この省令の施行の日から起算して九月を経過する日(その日までに新規則第四条第三項(同令第八条第二項において準用する場合を含む。)の届出があった業務実施方法書にあっては、当該届出の日)までは、新規則第二条第二項(同令第八条第二項において準用する場合を含む。)の業務実施方法書とみなす。
附則
平成16年3月29日
この省令は、平成十六年三月二十九日から施行する。
附則
平成17年3月31日
この省令は、所得税法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十七年四月一日)から施行する。
附則
平成17年8月9日
この省令は、平成十七年十二月一日から施行する。
附則
平成18年11月1日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成18年11月20日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成20年11月28日
(施行期日)
この省令は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の施行の日(平成二十年十二月一日)から施行する。
附則
平成21年6月8日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成21年6月22日
この省令は、平成二十一年七月一日から施行する。
附則
平成21年12月22日
この省令は、平成二十二年一月一日から施行する。
附則
平成22年3月3日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成23年6月29日
この省令は、放送法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十三年六月三十日)から施行する。
登録検査等事業者等の登録申請書の様式は、この省令による改正後の別表第一号の様式にかかわらず、この省令の施行の日から起算して六月を経過する日までは、なお従前の様式によることができる。この場合においては、改正後の別表第一号の注6に掲げる内容を別紙に記載して添付又は改正前の別表第一号の様式の余白に記載すること。
法第二十四条の二第五項各号に該当しないことを示す書類の様式は、この省令による改正後の別表第三号の様式にかかわらず、この省令の施行の日から起算して六月を経過する日までは、なお従前の様式によることができる。
点検結果通知書の様式は、この省令による改正後の別表第八号の様式にかかわらず、この省令の施行の日から起算して六月を経過する日までは、なお従前の様式によることができる。
この省令による改正前の様式又は書式により調製した用紙は、この省令の施行後においても当分の間、使用することができる。
附則
平成23年7月28日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成24年3月30日
(施行期日)
この省令は、平成二十四年四月二日から施行する。
附則
平成24年8月6日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成25年2月20日
(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。

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