登録記念物に係る文化財登録原簿、標識等の設置の基準及び届出書等に関する規則
平成17年3月28日 制定
第2条
【標識】
法第133条において準用する
法第115条第1項(
法第120条において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定により設置すべき標識には、次に掲げる事項を記載するものとする。
②
文部科学省の文字(所有者又は管理団体の氏名又は名称を併せて表示することを妨げない。)
第3条
【説明板】
2
前項の説明板には、登録に係る地域を示す図面を掲げるものとする。ただし、地域の定めがない場合その他特に地域を示す必要のない場合は、この限りでない。
第4条
【標柱及び注意札】
前条第1項第4号又は
第5号に掲げる事項が登録に係る地域内の特定の場所又は物件に係る場合で特に必要があるときは、当該場所若しくは物件を標示する標柱又は当該場所若しくは物件の保存上注意すべき事項を記載した注意札を設置するものとする。
第5条
【境界標】
1
法第133条において準用する
法第115条第1項の規定により設置すべき境界標には、登録に係る地域の境界を示す方向指示線並びに登録記念物境界の文字及び文部科学省の文字を記載するものとする。
2
前項の境界標は、登録に係る地域の境界線の屈折する地点その他境界線上の主要な地点に設置するものとする。
第6条
【標識等の形状等】
第2条から
前条までに定めるもののほか、標識、説明板、標柱、注意札又は境界標の形状、員数、設置場所その他これらの施設の設置に関し必要な事項は、当該登録記念物の管理のため必要な程度において、環境に調和するよう設置者が定めるものとする。
第10条
【所有者変更の届出書の記載事項等】
1
法第133条において準用する
法第120条において準用する
法第32条第1項の規定による所有者が変更したときの届出の書面には、次に掲げる事項を記載するものとする。
⑥
所有者の変更が登録に係る地域の一部に係る場合は、当該地域の地番、地目及び地積
2
前項の書面には、所有権の移転を証明する書類を添えるものとする。
第12条
【所有者又は管理責任者の氏名若しくは名称又は住所変更の届出書の記載事項】
法第133条において準用する
法第120条において準用する
法第32条第3項の規定による所有者又は管理責任者が氏名若しくは名称又は住所を変更したときの届出の書面には、次に掲げる事項を記載するものとする。
④
管理団体がある場合は、その名称及び事務所の所在地
第13条
【滅失、き損等の届出書の記載事項等】
1
法第133条において準用する
法第118条及び
第120条において準用する
法第33条の規定による登録記念物の全部又は一部が滅失し、き損し、若しくは衰亡し、又はこれを亡失し、若しくは盗み取られたときの届出の書面には、次に掲げる事項を記載するものとする。
⑥
管理団体がある場合は、その名称及び事務所の所在地
⑦
滅失、き損、衰亡、亡失又は盗難(以下「滅失、き損等」という。)の事実の生じた日時
⑧
滅失、き損等の事実の生じた当時における管理の状況
⑨
滅失、き損等の原因並びにき損の場合は、その箇所及び程度
⑩
き損の場合は、き損の結果当該登録記念物がその保存上受ける影響
⑫
滅失、き損等の事実を知った後に執られた措置その他参考となるべき事項
2
前項の書面には、滅失、き損等の状態を示すキャビネ型写真及び図面を添えるものとする。
第14条
【土地の所在等の異動の届出】
1
法第133条において準用する
法第115条第2項(
法第120条において準用する場合を含む。)の規定による土地の所在等の異動の届出は、
前条第1項第1号から
第6号までに掲げる事項並びに異動前の土地の所在、地番、地目又は地積及び異動後の土地の所在、地番、地目又は地積その他参考となるべき事項を記載した書面をもって、異動のあった後三十日以内に行わなければならない。
2
地番、地目又は地積の異動が分筆による場合は、当該土地に係る登記事項証明書及び登記所に備えられた地図の写本を
前項の書面に添えるものとする。
第15条
【国の所有に属する登録記念物の管理に関する通知書の記載事項等】
第16条
【現状変更の届出】
法第133条において準用する
法第64条第1項の規定による現状変更の届出は、次に掲げる事項を記載した書面をもって行うものとする。
⑦
管理団体がある場合は、その名称及び事務所の所在地
⑧
届出者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
⑪
現状変更により生ずる物件の滅失若しくはき損又は景観の変化その他現状変更が登録記念物に及ぼす影響に関する事項
⑭
現状変更に係る工事その他の行為の施行者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
第17条
【現状変更の届出書の添付書類等】
1
前条の届出の書面には、次に掲げる書類、図面及び写真を添えるものとする。
②
現状変更に係る地域及びこれに関連する地域の地番及び地貌を表示した実測図
④
届出者が所有者以外の者であるときは、所有者の意見書
⑤
届出者が権原に基づく占有者以外の者であるときは、その占有者の意見書
⑥
管理責任者がある場合において、届出者が管理責任者以外の者であるときは、管理責任者の意見書
⑦
管理団体がある場合において、届出者が管理団体以外の者であるときは、管理団体の意見書
第18条
【届出書及びその添付書類等の記載事項等の変更】
第16条の届出の書面又は
前条の書類、図面若しくは写真に記載し、又は表示した事項を変更しようとするときは、あらかじめ、文化庁長官にその旨を届け出なければならない。
第19条
【維持の措置の範囲】
現状変更のうち次の各号に掲げる場合は、
法第133条において準用する
法第64条第1項ただし書の維持の措置の範囲に該当するものとする。
①
登録記念物がき損し、又は衰亡している場合において、その価値に影響を及ぼすことなく当該登録記念物をその登録当時の原状(登録後において現状変更の届出を行ったものについては、当該現状変更後の原状)に復する場合
②
登録記念物がき損し、若しくは衰亡している場合又はき損し、若しくは衰亡することが明らかに予見される場合において、当該き損又は衰亡の拡大又は発生を防止するため応急の措置を執る場合
③
登録記念物の一部がき損し、若しくは衰亡している場合又はき損し、若しくは衰亡することが明らかに予見される場合であり、かつ、当該部分の復旧が明らかに不可能である場合において、当該部分を除去する場合
第21条
【技術的指導を求める場合の書面の記載事項】
法第133条において準用する
法第118条及び
法第120条において準用する
法第47条第4項の規定により登録記念物の管理又は復旧に関し技術的指導を求める場合には、次に掲げる事項を記載した書面をもって行うものとする。
④
所有者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
⑥
管理団体がある場合は、その名称及び事務所の所在地