登録認証機関等に関する規則
平成25年3月29日 改正
第1条
【定義】
この省令において使用する用語は、放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律(以下「法」という。)及び放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律施行規則(以下「施行規則」という。)において使用する用語の例による。
第2条
【登録の申請】
法第39条の登録の申請をしようとする者は、別記様式第一の申請書に次の書類を添えて、原子力規制委員会に提出しなければならない。
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参照条文
第3条
【登録の更新】
法第41条の2第1項の登録の更新を受けようとする者は、登録の有効期間満了の日の九十日前から三十日前までの間に別記様式第二の申請書に前条各号の書類を添えて、原子力規制委員会に提出しなければならない。
第4条
【設計認証等のための審査の方法等】
1
法第41条の3第2項の原子力規制委員会規則で定める方法は、次に掲げるものとする。
②
設計認証添付書類の記載事項に疑義があり、当該書類のみでは、申請に係る設計(当該設計に合致することの確認の方法を含む。)並びに使用、保管及び運搬に関する条件が法第12条の3第1項に規定する技術上の基準に適合しているかどうかの判断ができないと認めるときは、追加の書類を求めて審査を行うこと。
第10条
【電磁的記録に記録された事項を表示する方法等】
2
法第41条の7第2項第4号の原子力規制委員会規則で定める電磁的方法は、次に掲げるもののうち、登録認証機関が定めるものとする。
第11条
【設計認証員等の選任の届出等】
1
登録認証機関は、法第41条の8第1項前段の規定による届出をしようとするときは、別記様式第八の届書に、設計認証員等に選任された者が法第41条第1項第1号又は第2号に該当する者であることを説明した書類を添えて、原子力規制委員会に提出しなければならない。
第12条
【役員の選任及び解任の届出】
1
登録認証機関は、役員を選任したときは、その日から十五日以内に、別記様式第十の届書に、その者の経歴を記載した書類及び法第41条第1項第3号ロ及びハに該当しないことを説明した書類を添えて、原子力規制委員会に提出しなければならない。
第15条
【公示】
原子力規制委員会は、次の表の上欄に掲げる場合には、それぞれ同表の下欄に掲げる事項を官報で公示しなければならない。
一 法第12条の2第1項の登録をしたとき。 | 一 登録認証機関の氏名又は名称及び住所 二 設計認証業務の内容 三 設計認証業務を行う事業所の所在地 四 登録した年月日 |
二 法第41条の4の規定による届出があったとき。 | 一 登録認証機関の氏名又は名称及び住所 二 変更する事項 三 変更する年月日 |
三 法第41条の6の許可をしたとき。 | 一 登録認証機関の氏名又は名称及び住所 二 休止し、又は廃止する設計認証業務の範囲 三 設計認証業務の全部又は一部を休止し、又は廃止する年月日 四 設計認証業務の全部又は一部を休止する場合にあっては、その期間 |
四 法第41条の12の規定により登録を取り消し、又は設計認証業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき。 | 一 登録認証機関の氏名又は名称及び住所 二 登録を取り消し、又は設計認証業務の全部若しくは一部の停止を命じた年月日 三 設計認証業務の全部又は一部の停止を命じた場合にあっては、停止を命じた設計認証業務の範囲及びその期間 |
五 法第41条の14第2項の規定により原子力規制委員会が設計認証業務の全部又は一部を自ら行うものとするとき。 | 一 設計認証業務の全部又は一部を自ら行うものとする年月日 二 自ら行うものとする設計認証業務の範囲及びその期間 |
六 法第41条の14第2項の規定により原子力規制委員会が自ら行っていた設計認証業務の全部又は一部を行わないものとするとき。 | 一 設計認証業務の全部又は一部を行わないものとする年月日 二 行わないものとする設計認証業務の範囲 |
第16条
【登録の申請】
法第41条の15の登録の申請をしようとする者は、別記様式第一の申請書に次の書類を添えて、原子力規制委員会に提出しなければならない。
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参照条文
第17条
【登録の更新】
法第41条の16において準用する法第41条の2第1項の登録の更新を受けようとする者は、登録の有効期間満了の日の九十日前から三十日前までの間に別記様式第二の申請書に前条各号の書類を添えて、原子力規制委員会に提出しなければならない。
第18条
【施設検査等の方法等】
1
法第41条の16において読み替えて準用する法第41条の3第2項の原子力規制委員会規則で定める方法は、次に掲げるものとする。
①
施設検査は、次に掲げる方法により行うこと。
イ
施行規則第14条の14第2項(施行規則第14条の15において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の申請書及び同項の書類(以下この号において「施設検査添付書類」という。)をもって申請に係る事業所等において実地に行うこと。
第21条
【検査業務規程の認可の申請】
1
登録検査機関は、法第41条の16において読み替えて準用する法第41条の5第1項前段の認可を受けようとするときは、別記様式第五の申請書に、検査業務規程を添えて、原子力規制委員会に提出しなければならない。
2
登録検査機関は、法第41条の16において準用する法第41条の5第1項後段の認可を受けようとするときは、別記様式第六の申請書に、検査業務規程(変更に係る部分に限る。)を添えて、原子力規制委員会に提出しなければならない。
第24条
【電磁的記録に記録された事項を表示する方法等】
2
法第41条の16において準用する法第41条の7第2項第4号の原子力規制委員会規則で定める電磁的方法は、次に掲げるもののうち、登録検査機関が定めるものとする。
第25条
【検査員等の選任の届出等】
1
登録検査機関は、法第41条の16において読み替えて準用する法第41条の8第1項前段の規定による届出をしようとするときは、別記様式第八の届書に、検査員等に選任された者が法第41条の16において読み替えて準用する法第41条第1項第1号又は第2号に該当する者であることを説明した書類を添えて、原子力規制委員会に提出しなければならない。
2
登録検査機関は、検査員等の氏名について変更が生じたとき、又は検査員等を解任したときは、法第41条の16において準用する法第41条の8第1項後段の規定により、別記様式第九の届書を原子力規制委員会に提出しなければならない。
第26条
【役員の選任及び解任の届出】
1
登録検査機関は、役員を選任したときは、その日から十五日以内に、別記様式第十の届書に、その者の経歴を記載した書類及び法第41条の16において準用する法第41条第1項第3号ロ及びハに該当しないことを説明した書類を添えて、原子力規制委員会に提出しなければならない。
2
登録検査機関は、役員を解任したときは、その日から十五日以内に、別記様式第十の届書に、法第41条の16において準用する法第41条第1項第3号ロに該当しないことを説明した書類を添えて、原子力規制委員会に提出しなければならない。
第29条
【公示】
原子力規制委員会は、次の表の上欄に掲げる場合には、それぞれ同表の下欄に掲げる事項を官報で公示しなければならない。
一 法第12条の8第1項の登録をしたとき。 | 一 登録検査機関の氏名又は名称及び住所 二 検査業務の内容 三 検査業務を行う事業所の所在地 四 登録した年月日 |
二 法第41条の16において読み替えて準用する法第41条の4の規定による届出があったとき。 | 一 登録検査機関の氏名又は名称及び住所 二 変更する事項 三 変更する年月日 |
三 法第41条の16において読み替えて準用する法第41条の6の許可をしたとき。 | 一 登録検査機関の氏名又は名称及び住所 二 休止し、又は廃止する検査業務の範囲 三 検査業務の全部又は一部を休止し、又は廃止する年月日 四 検査業務の全部又は一部を休止する場合にあっては、その期間 |
四 法第41条の16において読み替えて準用する法第41条の12の規定により登録を取り消し、又は検査業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき。 | 一 登録検査機関の氏名又は名称及び住所 二 登録を取り消し、又は検査業務の全部若しくは一部の停止を命じた年月日 三 検査業務の全部又は一部の停止を命じた場合にあっては、停止を命じた検査業務の範囲及びその期間 |
五 法第41条の16において読み替えて準用する法第41条の14第2項の規定により原子力規制委員会が検査業務の全部又は一部を自ら行うものとするとき。 | 一 検査業務の全部又は一部を自ら行うものとする年月日 二 自ら行うものとする検査業務の範囲及びその期間 |
六 法第41条の16において読み替えて準用する法第41条の14第2項の規定により原子力規制委員会が自ら行っていた検査業務の全部又は一部を行わないものとするとき。 | 一 検査業務の全部又は一部を行わないものとする年月日 二 行わないものとする検査業務の範囲 |
第30条
【登録の申請】
法第41条の17の登録の申請をしようとする者は、別記様式第一の申請書に次の書類を添えて、原子力規制委員会に提出しなければならない。
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参照条文
第31条
【登録の更新】
法第41条の18において準用する法第41条の2第1項の登録の更新を受けようとする者は、登録の有効期間満了の日の九十日前から三十日前までの間に別記様式第二の申請書に前条各号の書類を添えて、原子力規制委員会に提出しなければならない。
第35条
【定期確認業務規程の認可の申請】
1
登録定期確認機関は、法第41条の18において読み替えて準用する法第41条の5第1項前段の認可を受けようとするときは、別記様式第五の申請書に、定期確認業務規程を添えて、原子力規制委員会に提出しなければならない。
2
登録定期確認機関は、法第41条の18において準用する法第41条の5第1項後段の認可を受けようとするときは、別記様式第六の申請書に、定期確認業務規程(変更に係る部分に限る。)を添えて、原子力規制委員会に提出しなければならない。
第38条
【電磁的記録に記録された事項を表示する方法等】
2
法第41条の18において準用する法第41条の7第2項第4号の原子力規制委員会規則で定める電磁的方法は、次に掲げるもののうち、登録定期確認機関が定めるものとする。
第39条
【定期確認員等の選任の届出等】
1
登録定期確認機関は、法第41条の18において読み替えて準用する法第41条の8第1項前段の規定による届出をしようとするときは、別記様式第八の届書に、定期確認員等に選任された者が法第41条の18において読み替えて準用する法第41条第1項第1号又は第2号に該当する者であることを説明した書類を添えて、原子力規制委員会に提出しなければならない。
2
登録定期確認機関は、定期確認員等の氏名について変更が生じたとき、又は定期確認員等を解任したときは、法第41条の18において準用する法第41条の8第1項後段の規定により、別記様式第九の届書を原子力規制委員会に提出しなければならない。
第40条
【役員の選任及び解任の届出】
1
登録定期確認機関は、役員を選任したときは、その日から十五日以内に、別記様式第十の届書に、その者の経歴を記載した書類及び法第41条の18において準用する法第41条第1項第3号ロ及びハに該当しないことを説明した書類を添えて、原子力規制委員会に提出しなければならない。
2
登録定期確認機関は、役員を解任したときは、その日から十五日以内に、別記様式第十の届書に、法第41条の18において準用する法第41条第1項第3号ロに該当しないことを説明した書類を添えて、原子力規制委員会に提出しなければならない。
第43条
【公示】
原子力規制委員会は、次の表の上欄に掲げる場合には、それぞれ同表の下欄に掲げる事項を官報で公示しなければならない。
一 法第12条の10の登録をしたとき。 | 一 登録定期確認機関の氏名又は名称及び住所 二 定期確認業務の内容 三 定期確認業務を行う事業所の所在地 四 登録した年月日 |
二 法第41条の18において読み替えて準用する法第41条の4の規定による届出があったとき。 | 一 登録定期確認機関の氏名又は名称及び住所 二 変更する事項 三 変更する年月日 |
三 法第41条の18において読み替えて準用する法第41条の6の許可をしたとき。 | 一 登録定期確認機関の氏名又は名称及び住所 二 休止し、又は廃止する定期確認業務の範囲 三 定期確認業務の全部又は一部を休止し、又は廃止する年月日 四 定期確認業務の全部又は一部を休止する場合にあっては、その期間 |
四 法第41条の18において読み替えて準用する法第41条の12の規定により登録を取り消し、又は定期確認業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき。 | 一 登録定期確認機関の氏名又は名称及び住所 二 登録を取り消し、又は定期確認業務の全部若しくは一部の停止を命じた年月日 三 定期確認業務の全部又は一部の停止を命じた場合にあっては、停止を命じた定期確認業務の範囲及びその期間 |
五 法第41条の18において読み替えて準用する法第41条の14第2項の規定により原子力規制委員会が定期確認業務の全部又は一部を自ら行うものとするとき。 | 一 定期確認業務の全部又は一部を自ら行うものとする年月日 二 自ら行うものとする定期確認業務の範囲及びその期間 |
六 法第41条の18において読み替えて準用する法第41条の14第2項の規定により原子力規制委員会が自ら行っていた定期確認業務の全部又は一部を行わないものとするとき。 | 一 定期確認業務の全部又は一部を行わないものとする年月日 二 行わないものとする定期確認業務の範囲 |
第44条
【登録の申請】
法第41条の21の登録の申請をしようとする者は、別記様式第一の申請書に次の書類を添えて、原子力規制委員会に提出しなければならない。
⊟
参照条文
第45条
【登録の更新】
法第41条の22において準用する法第41条の2第1項の登録の更新を受けようとする者は、登録の有効期間満了の日の九十日前から三十日前までの間に別記様式第二の申請書に前条各号の書類を添えて、原子力規制委員会に提出しなければならない。
第46条
【運搬物確認の方法等】
1
法第41条の22において読み替えて準用する法第41条の3第2項の原子力規制委員会規則で定める方法は、次に掲げるものとする。
①
一ペタベクレルを超える放射性同位元素の運搬物に係る確認は、次に掲げる方法により行うこと。ただし、原子力規制委員会が適当と認める外国の法令に基づき放射性輸送物とされる運搬物を当該国から本邦内へ直接に運搬するときは、登録運搬物確認機関が運搬物確認業務規程で定めるところにより、ロに掲げる方法を省略することができる。
第49条
【運搬物確認業務規程の認可の申請】
1
登録運搬物確認機関は、法第41条の22において読み替えて準用する法第41条の5第1項前段の認可を受けようとするときは、別記様式第五の申請書に、運搬物確認業務規程を添えて、原子力規制委員会に提出しなければならない。
2
登録運搬物確認機関は、法第41条の22において準用する法第41条の5第1項後段の認可を受けようとするときは、別記様式第六の申請書に、運搬物確認業務規程(変更に係る部分に限る。)を添えて、原子力規制委員会に提出しなければならない。
第52条
【電磁的記録に記録された事項を表示する方法等】
2
法第41条の22において準用する法第41条の7第2項第4号の原子力規制委員会規則で定める電磁的方法は、次に掲げるもののうち、登録運搬物確認機関が定めるものとする。
第53条
【運搬物確認員等の選任の届出等】
1
登録運搬物確認機関は、法第41条の22において読み替えて準用する法第41条の8第1項前段の規定による届出をしようとするときは、別記様式第八の届書に、運搬物確認員等に選任された者が法第41条の22において読み替えて準用する法第41条第1項第1号又は第2号に該当する者であることを説明した書類を添えて、原子力規制委員会に提出しなければならない。
2
登録運搬物確認機関は、運搬物確認員等の氏名について変更が生じたとき、又は運搬物確認員等を解任したときは、法第41条の22において準用する法第41条の8第1項後段の規定により、別記様式第九の届書を原子力規制委員会に提出しなければならない。
第54条
【役員の選任及び解任の届出】
1
登録運搬物確認機関は、役員を選任したときは、その日から十五日以内に、別記様式第十の届書に、その者の経歴を記載した書類及び法第41条の22において準用する法第41条第1項第3号ロ及びハに該当しないことを説明した書類を添えて、原子力規制委員会に提出しなければならない。
2
登録運搬物確認機関は、役員を解任したときは、その日から十五日以内に、別記様式第十の届書に、法第41条の22において準用する法第41条第1項第3号ロに該当しないことを説明した書類を添えて、原子力規制委員会に提出しなければならない。
第57条
【公示】
原子力規制委員会は、次の表の上欄に掲げる場合には、それぞれ同表の下欄に掲げる事項を官報で公示しなければならない。
一 法第18条第2項の登録をしたとき。 | 一 登録運搬物確認機関の氏名又は名称及び住所 二 運搬物確認業務の内容 三 運搬物確認業務を行う事業所の所在地 四 登録した年月日 |
二 法第41条の22において読み替えて準用する法第41条の4の規定による届出があったとき。 | 一 登録運搬物確認機関の氏名又は名称及び住所 二 変更する事項 三 変更する年月日 |
三 法第41条の22において読み替えて準用する法第41条の6の許可をしたとき。 | 一 登録運搬物確認機関の氏名又は名称及び住所 二 休止し、又は廃止する運搬物確認業務の範囲 三 運搬物確認業務の全部又は一部を休止し、又は廃止する年月日 四 運搬物確認業務の全部又は一部を休止する場合にあっては、その期間 |
四 法第41条の22において読み替えて準用する法第41条の12の規定により登録を取り消し、又は運搬物確認業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき。 | 一 登録運搬物確認機関の氏名又は名称及び住所 二 登録を取り消し、又は運搬物確認業務の全部若しくは一部の停止を命じた年月日 三 運搬物確認業務の全部又は一部の停止を命じた場合にあっては、停止を命じた運搬物確認業務の範囲及びその期間 |
五 法第41条の22において読み替えて準用する法第41条の14第2項の規定により原子力規制委員会が運搬物確認業務の全部又は一部を自ら行うものとするとき。 | 一 運搬物確認業務の全部又は一部を自ら行うものとする年月日 二 自ら行うものとする運搬物確認業務の範囲及びその期間 |
六 法第41条の22において読み替えて準用する法第41条の14第2項の規定により原子力規制委員会が自ら行っていた運搬物確認業務の全部又は一部を行わないものとするとき。 | 一 運搬物確認業務の全部又は一部を行わないものとする年月日 二 行わないものとする運搬物確認業務の範囲 |
第58条
【登録の申請】
法第41条の23の登録の申請をしようとする者は、別記様式第一の申請書に次の書類を添えて、原子力規制委員会に提出しなければならない。
⊟
参照条文
第59条
【登録の更新】
法第41条の24において準用する法第41条の2第1項の登録の更新を受けようとする者は、登録の有効期間満了の日の九十日前から三十日前までの間に別記様式第二の申請書に前条各号の書類を添えて、原子力規制委員会に提出しなければならない。
第63条
【埋設確認業務規程の認可の申請】
1
登録埋設確認機関は、法第41条の24において読み替えて準用する法第41条の5第1項前段の認可を受けようとするときは、別記様式第五の申請書に、埋設確認業務規程を添えて、原子力規制委員会に提出しなければならない。
2
登録埋設確認機関は、法第41条の24において準用する法第41条の5第1項後段の認可を受けようとするときは、別記様式第六の申請書に、埋設確認業務規程(変更に係る部分に限る。)を添えて、原子力規制委員会に提出しなければならない。
第66条
【電磁的記録に記録された事項を表示する方法等】
2
法第41条の24において準用する法第41条の7第2項第4号の原子力規制委員会規則で定める電磁的方法は、次に掲げるもののうち、登録埋設確認機関が定めるものとする。
第67条
【埋設確認員等の選任の届出等】
1
登録埋設確認機関は、法第41条の24において読み替えて準用する法第41条の8第1項前段の規定による届出をしようとするときは、別記様式第八の届書に、埋設確認員等に選任された者が法第41条の24において読み替えて準用する法第41条第1項第1号又は第2号に該当する者であることを説明した書類を添えて、原子力規制委員会に提出しなければならない。
2
登録埋設確認機関は、埋設確認員等の氏名について変更が生じたとき、又は埋設確認員等を解任したときは、法第41条の24において準用する法第41条の8第1項後段の規定により、別記様式第九の届書を原子力規制委員会に提出しなければならない。
第68条
【役員の選任及び解任の届出】
1
登録埋設確認機関は、役員を選任したときは、その日から十五日以内に、別記様式第十の届書に、その者の経歴を記載した書類及び法第41条の24において準用する法第41条第1項第3号ロ及びハに該当しないことを説明した書類を添えて、原子力規制委員会に提出しなければならない。
2
登録埋設確認機関は、役員を解任したときは、その日から十五日以内に、別記様式第十の届書に、法第41条の24において準用する法第41条第1項第3号ロに該当しないことを説明した書類を添えて、原子力規制委員会に提出しなければならない。
第71条
【公示】
原子力規制委員会は、次の表の上欄に掲げる場合には、それぞれ同表の下欄に掲げる事項を官報で公示しなければならない。
一 法第19条の2第2項の登録をしたとき。 | 一 登録埋設確認機関の氏名又は名称及び住所 二 埋設確認業務の内容 三 埋設確認業務を行う事業所の所在地 四 登録した年月日 |
二 法第41条の24において読み替えて準用する法第41条の4の規定による届出があったとき。 | 一 登録埋設確認機関の氏名又は名称及び住所 二 変更する事項 三 変更する年月日 |
三 法第41条の24において読み替えて準用する法第41条の6の許可をしたとき。 | 一 登録埋設確認機関の氏名又は名称及び住所 二 休止し、又は廃止する埋設確認業務の範囲 三 埋設確認業務の全部又は一部を休止し、又は廃止する年月日 四 埋設確認業務の全部又は一部を休止する場合にあっては、その期間 |
四 法第41条の24において読み替えて準用する法第41条の12の規定により登録を取り消し、又は埋設確認業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき。 | 一 登録埋設確認機関の氏名又は名称及び住所 二 登録を取り消し、又は埋設確認業務の全部若しくは一部の停止を命じた年月日 三 埋設確認業務の全部又は一部の停止を命じた場合にあっては、停止を命じた埋設確認業務の範囲及びその期間 |
五 法第41条の24において読み替えて準用する法第41条の14第2項の規定により原子力規制委員会が埋設確認業務の全部又は一部を自ら行うものとするとき。 | 一 埋設確認業務の全部又は一部を自ら行うものとする年月日 二 自ら行うものとする埋設確認業務の範囲及びその期間 |
六 法第41条の24において読み替えて準用する法第41条の14第2項の規定により原子力規制委員会が自ら行っていた埋設確認業務の全部又は一部を行わないものとするとき。 | 一 埋設確認業務の全部又は一部を行わないものとする年月日 二 行わないものとする埋設確認業務の範囲 |
第72条
【登録の申請】
法第41条の25の登録の申請をしようとする者は、別記様式第一の申請書に次の書類を添えて、原子力規制委員会に提出しなければならない。
⊟
参照条文
第73条
【登録の更新】
法第41条の26において準用する法第41条の2第1項の登録の更新を受けようとする者は、登録の有効期間満了の日の九十日前から三十日前までの間に別記様式第二の申請書に前条各号の書類を添えて、原子力規制委員会に提出しなければならない。
第74条
【濃度確認の方法等】
1
法第41条の26において読み替えて準用する法第41条の3第2項の原子力規制委員会規則で定める方法は、次に掲げるものとする。
②
濃度確認添付書類の記載事項に疑義があり、当該書類のみでは、濃度確認対象物に含まれる放射性同位元素(放射線発生装置から発生した放射線により生じた放射線を放出する同位元素を含む。以下この号において同じ。)の濃度の測定及び評価が法第33条の2第2項の認可を受けた方法に従い行われたかどうか又は濃度確認対象物に含まれる放射性同位元素の濃度が法第33条の2第1項に規定する基準を超えていないかどうかの判断ができないと認めるときは、追加の書類を求めて確認を行うこと。
第77条
【濃度確認業務規程の認可の申請】
1
登録濃度確認機関は、法第41条の26において読み替えて準用する法第41条の5第1項前段の認可を受けようとするときは、別記様式第五の申請書に、濃度確認業務規程を添えて、原子力規制委員会に提出しなければならない。
2
登録濃度確認機関は、法第41条の26において準用する法第41条の5第1項後段の認可を受けようとするときは、別記様式第六の申請書に、濃度確認業務規程(変更に係る部分に限る。)を添えて、原子力規制委員会に提出しなければならない。
第80条
【電磁的記録に記録された事項を表示する方法等】
2
法第41条の26において準用する法第41条の7第2項第4号の原子力規制委員会規則で定める電磁的方法は、次に掲げるもののうち、登録濃度確認機関が定めるものとする。
第81条
【濃度確認員等の選任の届出等】
1
登録濃度確認機関は、法第41条の26において読み替えて準用する法第41条の8第1項前段の規定による届出をしようとするときは、別記様式第八の届書に、濃度確認員等に選任された者が法第41条の26において読み替えて準用する法第41条第1項第1号又は第2号に該当する者であることを説明した書類を添えて、原子力規制委員会に提出しなければならない。
2
登録濃度確認機関は、濃度確認員等の氏名について変更が生じたとき、又は濃度確認員等を解任したときは、法第41条の26において準用する法第41条の8第1項後段の規定により、別記様式第九の届書を原子力規制委員会に提出しなければならない。
第82条
【役員の選任及び解任の届出】
1
登録濃度確認機関は、役員を選任したときは、その日から十五日以内に、別記様式第十の届書に、その者の経歴を記載した書類及び法第41条の26において準用する法第41条第1項第3号ロ及びハに該当しないことを説明した書類を添えて、原子力規制委員会に提出しなければならない。
2
登録濃度確認機関は、役員を解任したときは、その日から十五日以内に、別記様式第十の届書に、法第41条の26において準用する法第41条第1項第3号ロに該当しないことを説明した書類を添えて、原子力規制委員会に提出しなければならない。
第85条
【公示】
原子力規制委員会は、次の表の上欄に掲げる場合には、それぞれ同表の下欄に掲げる事項を官報で公示しなければならない。
一 法第33条の2第1項の登録をしたとき。 | 一 登録濃度確認機関の氏名又は名称及び住所 二 濃度確認業務の内容 三 濃度確認業務を行う事業所の所在地 四 登録した年月日 |
二 法第41条の26において読み替えて準用する法第41条の4の規定による届出があったとき。 | 一 登録濃度確認機関の氏名又は名称及び住所 二 変更する事項 三 変更する年月日 |
三 法第41条の26において読み替えて準用する法第41条の6の許可をしたとき。 | 一 登録濃度確認機関の氏名又は名称及び住所 二 休止し、又は廃止する濃度確認業務の範囲 三 濃度確認業務の全部又は一部を休止し、又は廃止する年月日 四 濃度確認業務の全部又は一部を休止する場合にあっては、その期間 |
四 法第41条の26において読み替えて準用する法第41条の12の規定により登録を取り消し、又は濃度確認業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき。 | 一 登録濃度確認機関の氏名又は名称及び住所 二 登録を取り消し、又は濃度確認業務の全部若しくは一部の停止を命じた年月日 三 濃度確認業務の全部又は一部の停止を命じた場合にあっては、停止を命じた濃度確認業務の範囲及びその期間 |
五 法第41条の26において読み替えて準用する法第41条の14第2項の規定により原子力規制委員会が濃度確認業務の全部又は一部を自ら行うものとするとき。 | 一 濃度確認業務の全部又は一部を自ら行うものとする年月日 二 自ら行うものとする濃度確認業務の範囲及びその期間 |
六 法第41条の26において読み替えて準用する法第41条の14第2項の規定により原子力規制委員会が自ら行っていた濃度確認業務の全部又は一部を行わないものとするとき。 | 一 濃度確認業務の全部又は一部を行わないものとする年月日 二 行わないものとする濃度確認業務の範囲 |
第87条
【登録の更新】
法第41条の30において準用する法第41条の2第1項の登録の更新を受けようとする者は、登録の有効期間満了の日の九十日前から三十日前までの間に別記様式第二の申請書に前条各号の書類を添えて、原子力規制委員会に提出しなければならない。
第89条
【試験結果の報告】
第91条
【試験業務規程の認可の申請】
1
登録試験機関は、法第41条の30において読み替えて準用する法第41条の5第1項前段の認可を受けようとするときは、別記様式第五の申請書に、試験業務規程を添えて、原子力規制委員会に提出しなければならない。
2
登録試験機関は、法第41条の30において準用する法第41条の5第1項後段の認可を受けようとするときは、別記様式第六の申請書に、試験業務規程(変更に係る部分に限る。)を添えて、原子力規制委員会に提出しなければならない。
第94条
【電磁的記録に記録された事項を表示する方法等】
2
法第41条の30において準用する法第41条の7第2項第4号の原子力規制委員会規則で定める電磁的方法は、次に掲げるもののうち、登録試験機関が定めるものとする。
第95条
【試験委員の選任の届出等】
1
登録試験機関は、法第41条の30において読み替えて準用する法第41条の8第1項前段の規定による届出をしようとするときは、別記様式第十七の届書に、試験委員に選任された者が法第41条の28第2号に該当する者であることを説明した書類を添えて、原子力規制委員会に提出しなければならない。
2
登録試験機関は、試験委員の氏名について変更が生じたとき、試験委員の担当する試験の課目を変更したとき、又は試験委員を解任したときは、法第41条の30において準用する法第41条の8第1項後段の規定により、別記様式第十八の届書を原子力規制委員会に提出しなければならない。
第98条
【公示】
原子力規制委員会は、次の表の上欄に掲げる場合には、それぞれ同表の下欄に掲げる事項を官報で公示しなければならない。
一 法第35条第2項の登録をしたとき。 | 一 登録試験機関の氏名又は名称及び住所 二 試験業務の内容 三 試験業務を行う事業所の所在地 四 登録した年月日 |
二 法第41条の30において読み替えて準用する法第41条の4の規定による届出があったとき。 | 一 登録試験機関の氏名又は名称及び住所 二 変更する事項 三 変更する年月日 |
三 法第41条の30において読み替えて準用する法第41条の6の許可をしたとき。 | 一 登録試験機関の氏名又は名称及び住所 二 休止し、又は廃止する試験業務の範囲 三 試験業務の全部又は一部を休止し、又は廃止する年月日 四 試験業務の全部又は一部を休止する場合にあっては、その期間 |
四 法第41条の30において読み替えて準用する法第41条の12の規定により登録を取り消し、又は試験業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき。 | 一 登録試験機関の氏名又は名称及び住所 二 登録を取り消し、又は試験業務の全部若しくは一部の停止を命じた年月日 三 試験業務の全部又は一部の停止を命じた場合にあっては、停止を命じた試験業務の範囲及びその期間 |
五 法第41条の30において読み替えて準用する法第41条の14第2項の規定により原子力規制委員会が試験業務の全部又は一部を自ら行うものとするとき。 | 一 試験業務の全部又は一部を自ら行うものとする年月日 二 自ら行うものとする試験業務の範囲及びその期間 |
六 法第41条の30において読み替えて準用する法第41条の14第2項の規定により原子力規制委員会が自ら行っていた試験業務の全部又は一部を行わないものとするとき。 | 一 試験業務の全部又は一部を行わないものとする年月日 二 行わないものとする試験業務の範囲 |
第100条
【登録の更新】
法第41条の34において準用する法第41条の2第1項の登録の更新を受けようとする者は、登録の有効期間満了の日の九十日前から三十日前までの間に別記様式第二の申請書に前条各号の書類を添えて、原子力規制委員会に提出しなければならない。
第101条
【資格講習結果の報告】
第103条
【資格講習業務規程の認可の申請】
1
登録資格講習機関は、法第41条の34において読み替えて準用する法第41条の5第1項前段の認可を受けようとするときは、別記様式第五の申請書に、資格講習業務規程を添えて、原子力規制委員会に提出しなければならない。
2
登録資格講習機関は、法第41条の34において準用する法第41条の5第1項後段の認可を受けようとするときは、別記様式第六の申請書に、資格講習業務規程(変更に係る部分に限る。)を添えて、原子力規制委員会に提出しなければならない。
第106条
【電磁的記録に記録された事項を表示する方法等】
2
法第41条の34において準用する法第41条の7第2項第4号の原子力規制委員会規則で定める電磁的方法は、次に掲げるもののうち、登録資格講習機関が定めるものとする。
第107条
【講師の選任の届出等】
1
登録資格講習機関は、法第41条の34において読み替えて準用する法第41条の8第1項前段の規定による届出をしようとするときは、別記様式第二十の届書に、講師に選任された者が法第41条の32第2号に該当する者であることを説明した書類を添えて、原子力規制委員会に提出しなければならない。
2
登録資格講習機関は、講師の氏名について変更が生じたとき、講師の担当する資格講習の課目を変更したとき、又は講師を解任したときは、法第41条の34において準用する法第41条の8第1項後段の規定により、別記様式第二十一の届書を原子力規制委員会に提出しなければならない。
第110条
【公示】
原子力規制委員会は、次の表の上欄に掲げる場合には、それぞれ同表の下欄に掲げる事項を官報で公示しなければならない。
一 法第35条第2項の登録をしたとき。 | 一 登録資格講習機関の氏名又は名称及び住所 二 資格講習業務の内容 三 資格講習業務を行う事業所の所在地 四 登録した年月日 |
二 法第41条の34において読み替えて準用する法第41条の4の規定による届出があったとき。 | 一 登録資格講習機関の氏名又は名称及び住所 二 変更する事項 三 変更する年月日 |
三 法第41条の34において読み替えて準用する法第41条の6の許可をしたとき。 | 一 登録資格講習機関の氏名又は名称及び住所 二 休止し、又は廃止する資格講習業務の範囲 三 資格講習業務の全部又は一部を休止し、又は廃止する年月日 四 資格講習業務の全部又は一部を休止する場合にあっては、その期間 |
四 法第41条の34において読み替えて準用する法第41条の12の規定により登録を取り消し、又は資格講習業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき。 | 一 登録資格講習機関の氏名又は名称及び住所 二 登録を取り消し、又は資格講習業務の全部若しくは一部の停止を命じた年月日 三 資格講習業務の全部又は一部の停止を命じた場合にあっては、停止を命じた資格講習業務の範囲及びその期間 |
五 法第41条の34において読み替えて準用する法第41条の14第2項の規定により原子力規制委員会が資格講習業務の全部又は一部を自ら行うものとするとき。 | 一 資格講習業務の全部又は一部を自ら行うものとする年月日 二 自ら行うものとする資格講習業務の範囲及びその期間 |
六 法第41条の34において読み替えて準用する法第41条の14第2項の規定により原子力規制委員会が自ら行っていた資格講習業務の全部又は一部を行わないものとするとき。 | 一 資格講習業務の全部又は一部を行わないものとする年月日 二 行わないものとする資格講習業務の範囲 |
第112条
【登録の更新】
法第41条の40において準用する法第41条の2第1項の登録の更新を受けようとする者は、登録の有効期間満了の日の九十日前から三十日前までの間に別記様式第二の申請書に前条各号の書類を添えて、原子力規制委員会に提出しなければならない。
第113条
【定期講習結果の報告】
2
前項の報告書には、定期講習の修了者の氏名、生年月日及び住所、定期講習の修了証の交付年月日、放射線取扱主任者免状の番号並びに放射線取扱主任者として選任されている事業所等の名称及び所在地を記載した定期講習の修了者の一覧表を添付しなければならない。
第115条
【定期講習業務規程の届出】
2
登録定期講習機関は、法第41条の38第1項後段の規定による届出をしようとするときは、別記様式第二十四の届書に、定期講習業務規程(変更に係る部分に限る。)を添えて、原子力規制委員会に提出しなければならない。
第117条
【業務の休廃止の届出】
登録定期講習機関は、法第41条の39の規定により定期講習業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、別記様式第二十五の届書を原子力規制委員会に提出しなければならない。
第118条
【電磁的記録に記録された事項を表示する方法等】
2
法第41条の40において準用する法第41条の7第2項第4号の原子力規制委員会規則で定める電磁的方法は、次に掲げるもののうち、登録定期講習機関が定めるものとする。
第121条
【公示】
原子力規制委員会は、次の表の上欄に掲げる場合には、それぞれ同表の下欄に掲げる事項を官報で公示しなければならない。
一 法第36条の2第1項の登録をしたとき。 | 一 登録定期講習機関の氏名又は名称及び住所 二 定期講習業務の内容 三 定期講習業務を行う事業所の所在地 四 登録した年月日 |
二 法第41条の40において読み替えて準用する法第41条の4の規定による届出があったとき。 | 一 登録定期講習機関の氏名又は名称及び住所 二 変更する事項 三 変更する年月日 |
三 法第41条の39の規定による届出があったとき。 | 一 登録定期講習機関の氏名又は名称及び住所 二 休止し、又は廃止する定期講習業務の範囲 三 定期講習業務の全部又は一部を休止し、又は廃止する年月日 四 定期講習業務の全部又は一部を休止する場合にあっては、その期間 |
四 法第41条の40において読み替えて準用する法第41条の12の規定により登録を取り消し、又は定期講習業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき。 | 一 登録定期講習機関の氏名又は名称及び住所 二 登録を取り消し、又は定期講習業務の全部若しくは一部の停止を命じた年月日 三 定期講習業務の全部又は一部の停止を命じた場合にあっては、停止を命じた定期講習業務の範囲及びその期間 |
五 法第41条の40において読み替えて準用する法第41条の14第2項の規定により原子力規制委員会が定期講習業務の全部又は一部を自ら行うものとするとき。 | 一 定期講習業務の全部又は一部を自ら行うものとする年月日 二 自ら行うものとする定期講習業務の範囲及びその期間 |
六 法第41条の40において読み替えて準用する法第41条の14第2項の規定により原子力規制委員会が自ら行っていた定期講習業務の全部又は一部を行わないものとするとき。 | 一 定期講習業務の全部又は一部を行わないものとする年月日 二 行わないものとする定期講習業務の範囲 |
附則
第3条
(報告書の作成等に関する経過措置)
この省令の施行の際現に放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律の一部を改正する法律による改正前の放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律(以下「旧法」という。)第三十九条第一項の指定、旧法第四十一条の九第一項の指定、旧法第四十一条の十第一項の指定又は旧法第四十一条の十九第一項の指定を受けている者が行うべき前条の規定による廃止前の指定機構確認機関等に関する規則(以下「旧規則」という。)第十一条第一項の機構確認結果報告書、旧規則第十八条第一項の検査結果報告書、旧規則第二十三条第一項の運搬物確認結果報告書又は旧規則第三十九条第一項の講習等結果報告書及び講習等修了者一覧表の作成並びにこれらの書類の文部科学大臣に対する提出については、なお従前の例による。