• 皇太子徳仁親王の婚姻を記念するための五万円の貨幣の形式等に関する政令
    • 第1条 [素材等]
    • 第2条 [発行枚数]
    • 第3条 [販売価格]

皇太子徳仁親王の婚姻を記念するための五万円の貨幣の形式等に関する政令

平成24年8月31日 改正
第1条
【素材等】
皇太子徳仁親王の婚姻を記念するための五万円の貨幣の発行に関する法律第1条の規定により発行する貨幣の素材、品位、量目及び形式を次のように定める。
素材
品位純金
量目十八グラム
形式 直径二十七ミリメートル
参照条文
第2条
【発行枚数】
前条に規定する貨幣の発行枚数は、二百万枚とする。
第3条
【販売価格】
第1条に規定する貨幣並びに通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律施行令別表第一第11号及び第35号に掲げる貨幣のうち、特殊な技術を用いて製造し表面に光沢を持たせたもので、それぞれ一枚を容器に組み入れたものの販売価格は、七万円とする。
附則
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成5年6月16日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成8年6月26日
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成11年7月16日
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成13年8月31日
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成14年10月9日
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成15年6月13日
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成16年5月26日
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成18年5月8日
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成19年4月20日
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成20年5月16日
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成21年7月8日
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成24年7月4日
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成24年8月31日
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。

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