皇太子徳仁親王の婚姻を記念するための五万円の貨幣の形式等に関する政令
平成24年8月31日 改正
第1条
【素材等】
皇太子徳仁親王の婚姻を記念するための五万円の貨幣の発行に関する法律第1条の規定により発行する貨幣の素材、品位、量目及び形式を次のように定める。
素材 | 金 | ||
品位 | 純金 | ||
量目 | 十八グラム | ||
形式 | 直径 | 二十七ミリメートル |
第3条
【販売価格】
第1条に規定する貨幣並びに通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律施行令別表第一第11号及び第35号に掲げる貨幣のうち、特殊な技術を用いて製造し表面に光沢を持たせたもので、それぞれ一枚を容器に組み入れたものの販売価格は、七万円とする。