• 通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律施行令
    • 第1条 [貨幣の素材等]
    • 第2条 [臨時補助貨幣で貨幣とみなされたものの素材等]
    • 第3条 [記念貨幣の発行枚数]
    • 第4条 [貨幣の販売価格]
    • 第5条 [国庫納付金]
    • 第6条 [国庫納付金の見込額の納付等]
    • 第7条 [国庫納付金の会計年度所属区分の特例]
    • 第8条 [国庫納付金の納付の手続]
    • 第9条 [国庫納付金の帰属する会計]
    • 第10条 [旧金貨幣の引換期間の特例]

通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律施行令

平成25年8月30日 改正
第1条
【貨幣の素材等】
貨幣の素材、品位、量目及び形式は、次条に定めるものを除き、別表第一に定めるところによる。
第2条
【臨時補助貨幣で貨幣とみなされたものの素材等】
通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律(以下「法」という。)附則第8条に規定する臨時補助貨幣で同条の規定により貨幣とみなされたものの素材、品位、量目及び形式は、別表第二に定めるところによる。
第3条
【記念貨幣の発行枚数】
法第5条第3項に規定する記念貨幣の発行枚数は、別表第三に定めるところによる。
第4条
【貨幣の販売価格】
法第10条第2項に規定する貨幣の販売価格は、別に政令で定めるものを除くほか、別表第四に定めるところによる。
第5条
【国庫納付金】
独立行政法人造幣局(以下「造幣局」という。)は、各事業年度において、法第10条第1項に規定する貨幣を販売した場合には、当該貨幣の販売収入から販売に要する費用を控除した金額を、次条に定めるところにより国庫に納付するものとする。
参照条文
第6条
【国庫納付金の見込額の納付等】
造幣局は、各事業年度に係る国庫納付金(前条の規定による納付金をいう。以下同じ。)の見込額を、財務大臣の定めるところにより、当該事業年度の翌事業年度の四月三十日までに国庫に納付するものとする。
造幣局は、各事業年度に係る国庫納付金の見込額を前項の規定により納付した場合において、当該事業年度に係る国庫納付金の額から当該見込額を控除してなお残額があるときは、その残額を翌事業年度の七月十日までに国庫に納付するものとする。
造幣局が各事業年度に係る国庫納付金の見込額を第1項の規定により納付した場合において、当該見込額が当該事業年度に係る国庫納付金の額を超えるときは、政府は、その超える額に相当する金額を翌々事業年度末までに還付するものとする。
参照条文
第7条
【国庫納付金の会計年度所属区分の特例】
前条第1項の規定により納付された各事業年度に係る国庫納付金の見込額は、予算決算及び会計令第1条の2第1項第1号の規定にかかわらず、当該事業年度に対応する国の会計年度所属の歳入金とする。
第8条
【国庫納付金の納付の手続】
造幣局は、第5条の規定に基づいて計算した各事業年度に係る国庫納付金の計算書に、当該事業年度末の貸借対照表、当該事業年度の損益計算書その他の当該国庫納付金の計算の基礎を明らかにした書類を添付して、翌事業年度の六月三十日までに、これを財務大臣に提出しなければならない。
第9条
【国庫納付金の帰属する会計】
国庫納付金は、一般会計に帰属する。
第10条
【旧金貨幣の引換期間の特例】
次の各号に掲げる場合における法附則第4条の規定による旧金貨幣(法附則第3条に規定する金貨幣をいう。以下同じ。)の引換えの期間は、当該各号に定める期間とする。
外国から引き揚げ、昭和六十三年九月一日以後本邦に到着した者の所持する旧金貨幣を引き換える場合 到着の日から一月以内
昭和六十三年三月三十一日以前に遺失物法の規定により警察署長に差し出された拾得物又は埋蔵物である旧金貨幣が昭和六十三年九月十七日以後返還され、若しくは引き取られ、又は都道府県に帰属した場合(当該事実について当該警察署長の証明がある場合に限る。) 当該旧金貨幣が返還され、若しくは引き取られ、又は都道府県に帰属した日から二週間
昭和六十三年九月三十日以前に刑事事件又は保護事件(少年法第2章に規定する保護事件をいう。)について押収された旧金貨幣が昭和六十三年九月十七日以後還付され、又は国に帰属した場合(当該事実について検察官、検察事務官、司法警察職員又は裁判所書記官の証明のある場合に限る。) 当該旧金貨幣が還付され、又は国に帰属した日から二週間
その他やむを得ない事由がある場合であつて、財務大臣が指定する場合 財務大臣が指定する期間
別表第一
【貨幣の素材等(第一条関係)】
一 一円の貨幣
素材アルミニウム
品位純アルミニウム
量目一グラム
形式図略直径二十ミリメートル
二 五円の貨幣
素材黄銅
品位千分中銅六百以上七百以下、亜鉛四百以下三百以上
量目三・七グラム
形式図略直径二十二ミリメートル
孔径五ミリメートル
三 十円の貨幣
素材青銅
品位千分中銅九百五十、亜鉛四十以下三十以上、すず十以上二十以下
量目四・五グラム
形式図略直径二十三・五ミリメートル
四 五十円の貨幣
素材白銅
品位千分中銅七百五十、ニッケル二百五十
量目四グラム
形式図略直径二十一ミリメートル
孔径四ミリメートル
五 百円の貨幣
素材白銅
品位千分中銅七百五十、ニッケル二百五十
量目四・八グラム
形式図略直径二十二・六ミリメートル
六 五百円の貨幣
素材白銅
品位千分中銅七百五十、ニッケル二百五十
量目七・二グラム
形式図略直径二十六・五ミリメートル
縁の刻印 
素材ニッケル黄銅
品位千分中銅七百二十、亜鉛二百、ニッケル八十
量目七グラム
形式図略直径二十六・五ミリメートル
七 五百円の貨幣のうち青函トンネルの開通を記念するため発行するもの
素材白銅
品位千分中銅七百五十、ニッケル二百五十
量目十三グラム
形式図略直径三十ミリメートル
縁の刻印 
八 五百円の貨幣のうち瀬戸大橋(本州四国連絡橋児島・坂出ルートをいう。別表第三第二号において同じ。)の開通を記念するため発行するもの
素材白銅
品位千分中銅七百五十、ニッケル二百五十
量目十三グラム
形式図略直径三十ミリメートル
縁の刻印 
九 五百円の貨幣のうち天皇陛下御即位を記念するため発行するもの
素材白銅
品位千分中銅七百五十、ニッケル二百五十
量目十三グラム
形式図略直径三十ミリメートル
十 五百円の貨幣のうち沖縄復帰二十周年を記念するため発行するもの
素材白銅
品位千分中銅七百五十、ニッケル二百五十
量目十三グラム
形式図略直径三十ミリメートル
縁の刻印 
十一 五百円の貨幣のうち皇太子徳仁親王の婚姻を記念するため発行するもの
素材白銅
品位千分中銅七百五十、ニッケル二百五十
量目七・二グラム
形式 直径二六・五ミリメートル
十二 五百円の貨幣のうち関西国際空港の開港を記念するため発行するもの
素材白銅
品位千分中銅七百五十、ニッケル二百五十
量目七・二グラム
形式図略直径二六・五ミリメートル
十三 五百円の貨幣のうち平成六年に開催される第十二回アジア競技大会を記念するため発行するもの
素材白銅
品位千分中銅七百五十、ニッケル二百五十
量目七・二グラム
形式図略直径二六・五ミリメートル
素材白銅
品位千分中銅七百五十、亜鉛二百、ニッケル二百五十
量目七・二グラム
形式図略直径二六・五ミリメートル
素材白銅
品位千分中銅七百五十、ニッケル二百五十
量目七・二グラム
形式図略直径二六・五ミリメートル
十四 五百円の貨幣のうち平成十年に開催される長野オリンピック冬季競技大会を記念するため発行するもの
素材白銅
品位千分中銅七百五十、ニッケル二百五十
量目七・二グラム
形式図略直径二十六・五ミリメートル
素材白銅
品位千分中銅七百五十、ニッケル二百五十
量目七・二グラム
形式図略直径二十六・五ミリメートル
素材白銅
品位千分中銅七百五十、ニッケル二百五十
量目七・二グラム
形式図略直径二十六・五ミリメートル
十五 五百円の貨幣のうち天皇陛下御在位十年を記念するため発行するもの
素材白銅
品位千分中銅七百五十、ニッケル二百五十
量目七・二グラム
形式図略直径二十六・五ミリメートル
十六 五百円の貨幣のうち平成十四年に開催されるワールドカップサッカー大会を記念するため発行するもの
素材ニッケル黄銅
品位千分中銅七百二十、亜鉛二百、ニッケル八十
量目七グラム
形式図略直径二十六・五ミリメートル
素材ニッケル黄銅
品位千分中銅七百二十、亜鉛二百、ニッケル八十
量目七グラム
形式図略直径二十六・五ミリメートル
素材ニッケル黄銅
品位千分中銅七百二十、亜鉛二百、ニッケル八十
量目七グラム
形式図略直径二十六・五ミリメートル
十七 五百円の貨幣のうち平成十七年に開催される二千五年日本国際博覧会を記念するため発行するもの
素材ニッケル黄銅
品位千分中銅七百二十、亜鉛二百、ニッケル八十
量目七グラム
形式図略直径二十六・五ミリメートル
十八 五百円の貨幣のうち中部国際空港の開港を記念するため発行するもの
素材
品位純銀
量目十五・六グラム
形式図略直径二十八ミリメートル
十九 五百円の貨幣のうち南極地域観測五十周年を記念するため発行するもの
素材ニッケル黄銅
品位千分中銅七百二十、亜鉛二百、ニッケル八十
量目七グラム
形式図略直径二十六・五ミリメートル
二十 五百円の貨幣のうち日本ブラジル交流年及び日本人ブラジル移住百周年を記念するため発行するもの
素材ニッケル黄銅
品位千分中銅七百二十、亜鉛二百、ニッケル八十
量目七グラム
形式図(略)直径二十六・五ミリメートル
二十一 五百円の貨幣のうち地方自治法施行六十周年を記念するため発行するもの
素材ニッケル黄銅、白銅及び銅
品位千分中銅七百五十、亜鉛百二十五、ニッケル百二十五
量目七・一グラム
形式図略直径二十六・五ミリメートル
素材ニッケル黄銅、白銅及び銅
品位千分中銅七百五十、亜鉛百二十五、ニッケル百二十五
量目七・一グラム
形式図略直径二十六・五ミリメートル
素材ニッケル黄銅、白銅及び銅
品位千分中銅七百五十、亜鉛百二十五、ニッケル百二十五
量目七・一グラム
形式図略直径二十六・五ミリメートル
素材ニッケル黄銅、白銅及び銅
品位千分中銅七百五十、亜鉛百二十五、ニッケル百二十五
量目七・一グラム
形式図略直径二十六・五ミリメートル
素材ニッケル黄銅、白銅及び銅
品位千分中銅七百五十、亜鉛百二十五、ニッケル百二十五
量目七・一グラム
形式図略直径二十六・五ミリメートル
素材ニッケル黄銅、白銅及び銅
品位千分中銅七百五十、亜鉛百二十五、ニッケル百二十五
量目七・一グラム
形式図略直径二十六・五ミリメートル
素材ニッケル黄銅、白銅及び銅
品位千分中銅七百五十、亜鉛百二十五、ニッケル百二十五
量目七・一グラム
形式図略直径二十六・五ミリメートル
素材ニッケル黄銅、白銅及び銅
品位千分中銅七百五十、亜鉛百二十五、ニッケル百二十五
量目七・一グラム
形式図略直径二十六・五ミリメートル
素材ニッケル黄銅、白銅及び銅
品位千分中銅七百五十、亜鉛百二十五、ニッケル百二十五
量目七・一グラム
形式図略直径二十六・五ミリメートル
素材ニッケル黄銅、白銅及び銅
品位千分中銅七百五十、亜鉛百二十五、ニッケル百二十五
量目七・一グラム
形式図略直径二十六・五ミリメートル
素材ニッケル黄銅、白銅及び銅
品位千分中銅七百五十、亜鉛百二十五、ニッケル百二十五
量目七・一グラム
形式図略直径二十六・五ミリメートル
素材ニッケル黄銅、白銅及び銅
品位千分中銅七百五十、亜鉛百二十五、ニッケル百二十五
量目七・一グラム
形式図略直径二十六・五ミリメートル
素材ニッケル黄銅、白銅及び銅
品位千分中銅七百五十、亜鉛百二十五、ニッケル百二十五
量目七・一グラム
形式図略直径二十六・五ミリメートル
素材ニッケル黄銅、白銅及び銅
品位千分中銅七百五十、亜鉛百二十五、ニッケル百二十五
量目七・一グラム
形式図略直径二十六・五ミリメートル
素材ニッケル黄銅、白銅及び銅
品位千分中銅七百五十、亜鉛百二十五、ニッケル百二十五
量目七・一グラム
形式図略直径二十六・五ミリメートル
素材ニッケル黄銅、白銅及び銅
品位千分中銅七百五十、亜鉛百二十五、ニッケル百二十五
量目七・一グラム
形式図略直径二十六・五ミリメートル
素材ニッケル黄銅、白銅及び銅
品位千分中銅七百五十、亜鉛百二十五、ニッケル百二十五
量目七・一グラム
形式図略直径二十六・五ミリメートル
素材ニッケル黄銅、白銅及び銅
品位千分中銅七百五十、亜鉛百二十五、ニッケル百二十五
量目七・一グラム
形式図略直径二十六・五ミリメートル
素材ニッケル黄銅、白銅及び銅
品位千分中銅七百五十、亜鉛百二十五、ニッケル百二十五
量目七・一グラム
形式図略直径二十六・五ミリメートル
素材ニッケル黄銅、白銅及び銅
品位千分中銅七百五十、亜鉛百二十五、ニッケル百二十五
量目七・一グラム
形式図略直径二十六・五ミリメートル
素材ニッケル黄銅、白銅及び銅
品位千分中銅七百五十、亜鉛百二十五、ニッケル百二十五
量目七・一グラム
形式図略直径二十六・五ミリメートル
素材ニッケル黄銅、白銅及び銅
品位千分中銅七百五十、亜鉛百二十五、ニッケル百二十五
量目七・一グラム
形式図略直径二十六・五ミリメートル
素材ニッケル黄銅、白銅及び銅
品位千分中銅七百五十、亜鉛百二十五、ニッケル百二十五
量目七・一グラム
形式図略直径二十六・五ミリメートル
素材ニッケル黄銅、白銅及び銅
品位千分中銅七百五十、亜鉛百二十五、ニッケル百二十五
量目七・一グラム
形式図略直径二十六・五ミリメートル
素材ニッケル黄銅、白銅及び銅
品位千分中銅七百五十、亜鉛百二十五、ニッケル百二十五
量目七・一グラム
形式図略直径二十六・五ミリメートル
素材ニッケル黄銅、白銅及び銅
品位千分中銅七百五十、亜鉛百二十五、ニッケル百二十五
量目七・一グラム
形式図略直径二十六・五ミリメートル
素材ニッケル黄銅、白銅及び銅
品位千分中銅七百五十、亜鉛百二十五、ニッケル百二十五
量目七・一グラム
形式図略直径二十六・五ミリメートル
素材ニッケル黄銅、白銅及び銅
品位千分中銅七百五十、亜鉛百二十五、ニッケル百二十五
量目七・一グラム
形式図略直径二十六・五ミリメートル
素材ニッケル黄銅、白銅及び銅
品位千分中銅七百五十、亜鉛百二十五、ニッケル百二十五
量目七・一グラム
形式図略直径二十六・五ミリメートル
素材ニッケル黄銅、白銅及び銅
品位千分中銅七百五十、亜鉛百二十五、ニッケル百二十五
量目七・一グラム
形式図略直径二十六・五ミリメートル
素材ニッケル黄銅、白銅及び銅
品位千分中銅七百五十、亜鉛百二十五、ニッケル百二十五
量目七・一グラム
形式図略直径二十六・五ミリメートル
素材ニッケル黄銅、白銅及び銅
品位千分中銅七百五十、亜鉛百二十五、ニッケル百二十五
量目七・一グラム
形式図略直径二十六・五ミリメートル
素材ニッケル黄銅、白銅及び銅
品位千分中銅七百五十、亜鉛百二十五、ニッケル百二十五
量目七・一グラム
形式図略直径二十六・五ミリメートル
素材ニッケル黄銅、白銅及び銅
品位千分中銅七百五十、亜鉛百二十五、ニッケル百二十五
量目七・一グラム
形式図略直径二十六・五ミリメートル
素材ニッケル黄銅、白銅及び銅
品位千分中銅七百五十、亜鉛百二十五、ニッケル百二十五
量目七・一グラム
形式図略直径二十六・五ミリメートル
二十二 五百円の貨幣のうち天皇陛下御在位二十年を記念するため発行するもの
素材ニッケル黄銅
品位千分中銅七百二十、亜鉛二百、ニッケル八十
量目七グラム
形式図略直径二十六・五ミリメートル
二十三 千円の貨幣のうち平成十四年に開催されるワールドカップサッカー大会を記念するため発行するもの
素材
品位純銀
量目三十一・一グラム
形式図略直径四十ミリメートル
二十四 千円の貨幣のうち平成十五年に開催される第五回アジア冬季競技大会を記念するため発行するもの
素材
品位純銀
量目三十一・一グラム
形式図略直径四十ミリメートル
彩色白色、青色、赤色及び濃い赤色
二十五 千円の貨幣のうち奄美群島復帰五十周年を記念するため発行するもの
素材
品位純銀
量目三十一・一ミリグラム
形式図略直径四十ミリメートル
彩色白色、黒色、青色、紫色、赤色、オレンジ色、黄色、黄緑色及び緑色
二十六 千円の貨幣のうち平成十七年に開催される二千五年日本国際博覧会を記念するため発行するもの
素材
品位純銀
量目三十一・一ミリグラム
形式図略直径四十ミリメートル
彩色白色、灰色及び青色
二十七 千円の貨幣のうち国際連合加盟五十周年を記念するため発行するもの
素材
品位純銀
量目三十一・一グラム
形式図略直径四十ミリメートル
彩色白色、青色、ピンク色、黄緑色及び緑色
二十八 千円の貨幣のうち平成十九年に開催される二千七年ユニバーサル技能五輪国際大会を記念するため発行するもの
素材
品位純銀
量目三十一・一グラム
形式図(略)直径四十ミリメートル
彩色水色、青色、紫色、赤色、オレンジ色、黄色及び黄緑色
二十九 千円の貨幣のうち地方自治法施行六十周年を記念するため発行するもの
素材
品位純銀
量目三十一・一グラム
形式図略直径四十ミリメートル
彩色白色、黒色、青緑色、水色、赤色及び緑色
素材
品位純銀
量目三十一・一グラム
形式図略直径四十ミリメートル
彩色白色、黒色、青色、赤色、茶色、黄土色及び緑色
素材
品位純銀
量目三十一・一グラム
形式図略直径四十ミリメートル
彩色ピンク色、赤色、黄色、黄緑色及び緑色
素材
品位純銀
量目三十一・一グラム
形式図略直径四十ミリメートル
彩色白色、黒色、水色、青色、青紫色、黄緑色及び緑色
素材
品位純銀
量目三十一・一グラム
形式図略直径四十ミリメートル
彩色白色、黒色、水色、青色、ピンク色、赤色、茶色、黄色、黄緑色及び緑色
素材
品位純銀
量目三十一・一グラム
形式図略直径四十ミリメートル
彩色白色、黒色、青色、青紫色、紫色、オレンジ色、黄色及び緑色
素材
品位純銀
量目三十一・一グラム
形式図略直径四十ミリメートル
彩色白色、黒色、水色、青紫色、紫色、ピンク色、赤色、黄色、黄緑色及び緑色
素材
品位純銀
量目三十一・一グラム
形式図略直径四十ミリメートル
彩色白色、青色、茶色及び緑色
素材
品位純銀
量目三十一・一グラム
形式図略直径四十ミリメートル
彩色白色、青色、青紫色、ピンク色、黄土色及び黄色
素材
品位純銀
量目三十一・一グラム
形式図略直径四十ミリメートル
彩色白色、青色、茶色及び緑色
素材
品位純銀
量目三十一・一グラム
形式図略直径四十ミリメートル
彩色白色、黒色、水色、青色、紫色、ピンク色、黄色、黄緑色及び緑色
素材
品位純銀
量目三十一・一グラム
形式図略直径四十ミリメートル
彩色白色、黒色、水色、青色、ピンク色、赤色、茶色、オレンジ色、黄色、黄緑色及び緑色
素材
品位純銀
量目三十一・一グラム
形式図略直径四十ミリメートル
彩色白色、灰色、黒色、青色、赤色、黄色及び緑色
素材
品位純銀
量目三十一・一グラム
形式図略直径四十ミリメートル
彩色白色、水色、青色、青紫色及び緑色
素材
品位純銀
量目三十一・一グラム
形式図略直径四十ミリメートル
彩色白色、水色、青色、青紫色、茶色及び緑色
素材
品位純銀
量目三十一・一グラム
形式図略直径四十ミリメートル
彩色黒色、紫色、赤色及び黄土色
素材
品位純銀
量目三十一・一グラム
形式図略直径四十ミリメートル
彩色白色、灰色、水色、青色、青紫色、ピンク色、茶色、黄土色、オレンジ色及び黄緑色
素材
品位純銀
量目三十一・一グラム
形式図略直径四十ミリメートル
彩色白色、灰色、黒色、水色、ピンク色、黄色及び緑色
素材
品位純銀
量目三十一・一グラム
形式図略直径四十ミリメートル
彩色白色、黒色、青色、赤色、オレンジ色及び黄色
素材
品位純銀
量目三十一・一グラム
形式図略直径四十ミリメートル
彩色白色、灰色、黒色、青色、赤色、茶色、オレンジ色、黄色及び緑色
素材
品位純銀
量目三十一・一グラム
形式図略直径四十ミリメートル
彩色白色、灰色、黒色、水色、赤色、オレンジ色、黄色、黄緑色及び緑色
素材
品位純銀
量目三十一・一グラム
形式図略直径四十ミリメートル
彩色白色、黒色、水色、青色、紫色、ピンク色、赤色、茶色、黄土色、黄色、黄緑色及び緑色
素材
品位純銀
量目三十一・一グラム
形式図略直径四十ミリメートル
彩色白色、灰色、黒色、青色、赤色、黄土色及び黄色
素材
品位純銀
量目三十一・一グラム
形式図略直径四十ミリメートル
彩色白色、水色、赤色、茶色、黄土色、黄色、黄緑色及び緑色
素材
品位純銀
量目三十一・一グラム
形式図略直径四十ミリメートル
彩色白色、黒色、水色、青色、赤色、黄緑色及び緑色
素材
品位純銀
量目三十一・一グラム
形式図略直径四十ミリメートル
彩色白色、黒色、水色、青色、青紫色、赤色、茶色、黄色及び緑色
素材
品位純銀
量目三十一・一グラム
形式図略直径四十ミリメートル
彩色白色、黒色、青色、赤色、茶色、オレンジ色、黄緑色及び緑色
素材
品位純銀
量目三十一・一グラム
形式図略直径四十ミリメートル
彩色白色、灰色、黒色、青色、赤色、茶色、黄土色、オレンジ色、黄緑色及び緑色
素材
品位純銀
量目三十一・一グラム
形式図略直径四十ミリメートル
彩色白色、灰色、黒色、水色、青色、ピンク色、赤色、黄土色、黄緑色及び緑色
素材
品位純銀
量目三十一・一グラム
形式図略直径四十ミリメートル
彩色白色、灰色、青紫色、黄土色、黄色及び緑色
素材
品位純銀
量目三十一・一グラム
形式図略直径四十ミリメートル
彩色白色、灰色、黒色、水色、青色、青紫色、赤紫色、黄土色及び緑色
素材
品位純銀
量目三十一・一グラム
形式図略直径四十ミリメートル
彩色白色、灰色、黒色、青色、ピンク色、赤紫色、黄土色、黄緑色及び緑色
素材
品位純銀
量目三十一・一グラム
形式図略直径四十ミリメートル
彩色白色、灰色、黒色、青緑色、青色、赤色、茶色、黄土色、黄色、黄緑色及び緑色
素材
品位純銀
量目三十一・一グラム
形式図略直径四十ミリメートル
彩色白色、灰色、黒色、青緑色、水色、青色、赤色及び緑色
素材
品位純銀
量目三十一・一グラム
形式図略直径四十ミリメートル
彩色灰色、黒色、青緑色、水色、黄緑色及び緑色
三十 千円の貨幣のうち平成二十四年に開催される第六十七回国際通貨基金・世界銀行年次総会を記念するため発行するもの 
素材銀合金
品位千分中銀九百二十五、銅七十五
量目三十一・一グラム
形式図略直径四十ミリメートル
三十一 千円の貨幣のうち東日本大震災(平成二十三年三月十一に発生した東北地方太平洋沖地震及びこれらに伴う原子力発電所の事故による災害をいう。第四十二号において同じ。)からの復興に関する事業を記念するため発行するもの 
素材
品位純銀
量目三十一・一グラム
形式図略直径四十ミリメートル
彩色白色、灰色、黒色、水色、青色、紫色、赤色、オレンジ色、黄色、黄緑色及び緑色
素材
品位純銀
量目三十一・一グラム
形式図略直径四十ミリメートル
彩色白色、黒色、水色、青色、紫色、ピンク色、赤色、オレンジ色、黄緑色及び緑色
素材
品位純銀
量目三十一・一グラム
形式図略直径四十ミリメートル
彩色白色、黒色、水色、赤色、茶色、黄土色、黄緑色及び緑色
素材
品位純銀
量目三十一・一グラム
形式図略直径四十ミリメートル
彩色白色及びピンク色
三十二 五千円の貨幣のうち平成二年に開催される国際花と緑の博覧会を記念するため発行するもの 
素材銀合金
品位千分中銀九百二十五、銅七十五
量目十五グラム
形式図略直径三十ミリメートル
縁の刻印 
三十三 五千円の貨幣のうち裁判所制度百周年を記念するため発行するもの
素材銀合金
品位千分中銀九百二十五、銅七十五
量目十五グラム
形式図略直径三十ミリメートル
  縁の刻印 
三十四 五千円の貨幣のうち議会開設百周年を記念するため発行するもの
素材銀合金
品位千分中銀九百二十五、銅七十五
量目十五グラム
形式図略直径三十ミリメートル
  縁の刻印 
三十五 五千円の貨幣のうち皇太子徳仁親王の婚姻を記念するため発行するもの
素材
品位純銀
量目十五グラム
形式図略直径三十ミリメートル
三十六 五千円の貨幣のうち平成十年に開催される長野オリンピック冬季競技大会を記念するため発行するもの
素材銀合銀
品位千分中銀九百二十五、銅七十五
量目十五グラム
形式図略直径三十ミリメートル
素材銀合銀
品位千分中銀九百二十五、銅七十五
量目十五グラム
形式図略直径三十ミリメートル
素材銀合銀
品位千分中銀九百二十五、銅七十五
量目十五グラム
形式図略直径三十ミリメートル
三十七 一万円の貨幣のうち平成十年に開催される長野オリンピック冬季競技大会を記念するため発行するもの
素材
品位純金
量目十五・六グラム
形式図略直径二十六ミリメートル
素材
品位純金
量目十五・六グラム
形式図略直径二十六ミリメートル
素材
品位純金
量目十五・六グラム
形式図略直径二十六ミリメートル
三十八 一万円の貨幣のうち天皇陛下御在位十年を記念するため発行するもの
素材
品位純金
量目二十グラム
形式図略直径二十八ミリメートル
三十九 一万円の貨幣のうち平成十四年に開催されるワールドカップサッカー大会を記念するため発行するもの
素材
品位純金
量目十五・六グラム
形式図略直径二十六ミリメートル
四十 一万円の貨幣のうち平成十七年に開催される二千五年日本国際博覧会を記念するため発行するもの
素材
品位純金
量目十五・六グラム
形式図略直径二十六ミリメートル
四十一 一万円の貨幣のうち天皇陛下御在位二十年を記念するため発行するもの
素材
品位純金
量目二十グラム
形式図略直径二十八ミリメートル
四十二 一万円の貨幣のうち東日本大震災からの復興に関する事業を記念するするため発行するもの
素材
品位純金
量目十五・六グラム
形式図略直径二十六ミリメートル
素材
品位純金
量目十五・六グラム
形式図略直径二十六ミリメートル
素材
品位純金
量目十五・六グラム
形式図略直径二十六ミリメートル
素材
品位純金
量目十五・六グラム
形式図略直径二十六ミリメートル


別表第二
【臨時補助貨幣で貨幣とみなされたものの素材等(第二条関係)】
一 一円の貨幣
素材アルミニウム
品位純アルミニウム
量目一グラム
形式 直径二十ミリメートル
二 五円の貨幣
素材黄銅
品位千分中銅六百以上七百以下、亜鉛四百以下三百以上
量目四グラム
形式 直径二十二ミリメートル
素材黄銅
品位千分中銅六百以上七百以下、亜鉛四百以下三百以上
量目三・七五グラム
形式 直径二十二ミリメートル
孔径五ミリメートル
素材黄銅
品位千分中銅六百以上七百以下、亜鉛四百以下三百以上
量目三・七五グラム
形式 直径二十二ミリメートル
孔径五ミリメートル
三 十円の貨幣
素材青銅
品位千分中銅九百五十、亜鉛四十以下三十以上、すず十以上二十以下
量目四・五グラム
形式 直径二十三・五ミリメートル
素材青銅
品位千分中銅九百五十、亜鉛四十以下三十以上、すず十以上二十以下
量目四・五グラム
形式 直径二十三・五ミリメートル
四 五十円の貨幣
素材ニッケル
品位純ニッケル
量目五・五グラム
形式 直径二十五ミリメートル
素材ニッケル
品位純ニッケル
量目五グラム
形式 直径二十五ミリメートル
孔径六ミリメートル
素材白銅
品位千分中銅七百五十、ニッケル二百五十
量目四グラム
形式 直径二十一ミリメートル
孔径四ミリメートル
五 百円の貨幣のうち通常のもの
素材銀合金
品位千分中銀六百、銅三百、亜鉛百
量目四・八グラム
形式 直径二十二・六ミリメートル
素材銀合金
品位千分中銀六百、銅三百、亜鉛百
量目四・八グラム
形式 直径二十二・六ミリメートル
素材白銅
品位千分中銅七百五十、ニッケル二百五十
量目四・八グラム
形式 直径二十二・六ミリメートル
六 百円の貨幣のうち昭和三十九年に開催されたオリンピック東京大会を記念するため発行したもの
素材銀合金
品位千分中銀六百、銅三百、亜鉛百
量目四・八グラム
形式 直径二十二・六ミリメートル
七 百円の貨幣のうち昭和四十五年に開催された日本万国博覧会を記念するため発行したもの
素材白銅
品位千分中銅七百五十、ニッケル二百五十
量目九グラム
形式 直径二十八ミリメートル
八 百円の貨幣のうち昭和四十七年に開催された札幌オリンピック冬季大会を記念するため発行したもの
素材白銅
品位千分中銅七百五十、ニッケル二百五十
量目十二グラム
形式 直径三十ミリメートル
九 百円の貨幣のうち昭和五十年に開催された沖縄国際海洋博覧会を記念するため発行したもの
素材白銅
品位千分中銅七百五十、ニッケル二百五十
量目四・八グラム
形式 直径二十二・六ミリメートル
十 百円の貨幣のうち天皇陛下の御在位五十年を記念するため発行したもの
素材白銅
品位千分中銅七百五十、ニッケル二百五十
量目十二グラム
形式 直径三十ミリメートル
十一 五百円の貨幣のうち通常のもの
素材白銅
品位千分中銅七百五十、ニッケル二百五十
量目七・二グラム
形式 直径二十六・五ミリメートル
縁の刻印NIPPON ◆ 500 ◆ NIPPON ◆ 500 ◆
十二 五百円の貨幣のうち昭和六十年に開催された国際科学技術博覧会を記念するため発行したもの
素材白銅
品位千分中銅七百五十、ニッケル二百五十
量目十三グラム
形式 直径三十ミリメートル
縁の刻印TSUKUBA EXPO ’85 ◆ TSUKUBA EXPO ’85 ◆
十三 五百円の貨幣のうち内閣制度創始百周年を記念するため発行したもの
素材白銅
品位千分中銅七百五十、ニッケル二百五十
量目十三グラム
形式 直径三十ミリメートル
縁の刻印NAIKAKU 100 NEN ◆ NEN 001 UKAKIAN ◆
十四 五百円の貨幣のうち天皇陛下御在位六十年を記念するため発行したもの
素材白銅
品位千分中銅七百五十、ニッケル二百五十
量目十三グラム
形式 直径三十ミリメートル
十五 昭和三十九年に開催されたオリンピック東京大会を記念するため発行した千円の貨幣
素材銀合金
品位千分中銀九百二十五、銅七十五
量目二十グラム
形式 直径三十五ミリメートル
十六 天皇陛下御在位六十年を記念するため発行した一万円の貨幣
素材
品位純銀
量目二十グラム
形式 直径三十五ミリメートル
十七 天皇陛下御在位六十年を記念するため発行した十万円の貨幣
素材
品位純金
量目二十グラム
形式 直径三十ミリメートル


別表第三
【記念貨幣の発行枚数(第三条関係)】
一 青函トンネルの開通を記念するため発行する五百円の記念貨幣 二千万枚
二 瀬戸大橋の開通を記念するため発行する五百円の記念貨幣 二千万枚
三 天皇陛下御即位を記念するため発行する五百円の記念貨幣 三千万枚
四 沖縄復帰二十周年を記念するため発行する五百円の記念貨幣 二千万枚
五 皇太子徳仁親王の婚姻を記念するため発行する五百円の記念貨幣 三千万枚
六 関西国際空港の開港を記念するため発行する五百円の記念貨幣 二千万枚
七 平成六年に開催される第十二回アジア競技大会を記念するため発行する五百円の記念貨幣 三千万枚
八 平成十年に開催される長野オリンピック冬季競技大会を記念するため発行する五百円の記念貨幣 六千万枚
九 天皇陛下御在位十年を記念するため発行する五百円の記念貨幣 千五百万枚
十 平成十四年に開催されるワールドカップサッカー大会を記念するため発行する五百円の記念貨幣 三千万枚
十一 中部国際空港の開港を記念するため発行する五百円の記念貨幣 五万枚
十二 平成十七年に開催される二千五年日本国際博覧会を記念するため発行する五百円の記念貨幣 八百二十四万一千枚
十三 南極地域観測五十周年を記念するため発行する五百円の記念貨幣 六百六十万枚
十四 日本ブラジル交流年及び日本人ブラジル移住百周年を記念するため発行する五百円の記念貨幣 四百八十万枚
十五 地方自治法施行六十周年を記念するため発行する五百円の記念貨幣 五千八百二十万枚
十六 天皇陛下御在位二十年を記念するため発行する五百円の記念貨幣 千万枚
十七 平成十四年に開催されるワールドカップサッカー大会を記念するため発行する千円の記念貨幣 十万枚
十八 平成十五年に開催される第五回アジア冬季競技大会を記念するため発行する千円の記念貨幣五万枚
十九 奄美群島復帰五十周年を記念するため発行する千円の記念貨幣 五万枚
二十 平成十七年に開催される二千五年日本国際博覧会を記念するため発行する千円の記念貨幣 七万枚
二十一 国際連合加盟五十周年を記念するため発行する千円の記念貨幣 七万枚
二十二 平成十九年に開催される二千七年ユニバーサル技能五輪国際大会を記念するため発行する千円の記念貨幣 八万枚
二十三 地方自治法施行六十周年を記念するため発行する千円の記念貨幣 三百五十一万枚
二十四 平成二十四年に開催される第六十七回国際通貨基金・世界銀行年次総会を記念するため発行する千円の記念貨幣 五万枚
二十五 平成二年に開催される国際花と緑の博覧会を記念するため発行する五千円の記念貨幣 千万枚
二十六 裁判所制度百周年を記念するため発行する五千円の記念貨幣 五百万枚
二十七 議会開設百周年を記念するため発行する五千円の記念貨幣 五百万枚
二十八 皇太子徳仁親王の婚姻を記念するため発行する五千円の記念貨幣 五百万枚
二十九 平成十年に開催される長野オリンピック冬季競技大会を記念するため発行する五千円の記念貨幣 千五百万枚
三十 平成十年に開催される長野オリンピック冬季競技大会を記念するため発行する一万円の記念貨幣 十六万五千枚
三十一 天皇陛下御在位十年を記念するため発行する一万円の記念貨幣 二十万枚
三十二 平成十四年に開催されるワールドカップサッカー大会を記念するため発行する一万円の記念貨幣 十万枚
三十三 平成十七年に開催される二千五年日本国際博覧会を記念するため発行する一万円の記念貨幣 七万枚
三十四 天皇陛下御在位二十年を記念するため発行する一万円の記念貨幣 十万枚
別表第四
【貨幣の販売価格(第四条関係)】
貨幣販売価格
一 五百円、百円、五十円、十円、五円及び一円の貨幣(五百円の貨幣にあつては、記念貨幣以外のものに限る。)のうち特殊な技術を用いて製造し表面に光沢を持たせたもので、それぞれ一枚を容器に組み入れたもの七千三百五十円
二 沖縄復帰二十周年を記念するため発行する五百円の記念貨幣のうち特殊な技術を用いて製造し表面に光沢を持たせたもので、一枚を容器に入れたもの二千五百円
三 皇太子徳仁親王の婚姻を記念するため発行する五千円の記念貨幣及び五百円の記念貨幣のうち特殊な技術を用いて製造し表面に光沢を持たせたもので、それぞれ一枚を容器に組み入れたもの一万千円
四 関西国際空港の開港を記念するため発行する五百円の記念貨幣のうち特殊な技術を用いて製造し表面に光沢を持たせたもので、一枚を容器に入れたもの二千七百円
五 平成六年に開催される第十二回アジア競技大会を記念するため発行する五百円の記念貨幣のうち特殊な技術を用いて製造し表面に光沢を持たせたもので、別表第一第十三号に掲げる各形式につきそれぞれ一枚を容器に組み入れたもの六千八百円
六 平成十年に開催される長野オリンピック冬季競技大会を記念するため発行する一万円の記念貨幣であつて、その素材に金を含むもののうちその製造に要する費用が一万円を超え、かつ、特殊な技術を用いて製造し表面に光沢を持たせたもので、一枚を容器に入れたもの三万八千七百三十七円
七 平成十年に開催される長野オリンピック冬季競技大会を記念するため発行する五千円の記念貨幣及び五百円の記念貨幣のうち特殊な技術を用いて製造し表面に光沢を持たせたもので、それぞれ一枚を容器に組み入れたもの一万千七百二十三円
八 次に掲げる貨幣で、それぞれ一枚を容器に組み入れたもの四万八千九百三十二円
イ 平成十年に開催される長野オリンピック冬季競技大会を記念するため発行する一万円の記念貨幣であつて、その素材に金を含むもののうちその製造に要する費用が一万円を超え、かつ、特殊な技術を用いて製造し表面に光沢を持たせたもの
ロ 平成十年に開催される長野オリンピック冬季競技大会を記念するため発行する五千円の記念貨幣のうち特殊な技術を用いて製造し表面に光沢を持たせたもの
ハ 平成十年に開催される長野オリンピック冬季競技大会を記念するため発行する五百円の記念貨幣のうち特殊な技術を用いて製造し表面に光沢を持たせたもの
九 天皇陛下御在位十年を記念するため発行する一万円の記念貨幣であつて、その素材に金を含むもののうちその製造に要する費用が一万円を超え、かつ、特殊な技術を用いて製造し表面に光沢を持たせたもので、一枚を容器に入れたもの四万一千円
十 次に掲げる貨幣で、それぞれ一枚を容器に組み入れたもの四万三千六百円
イ 天皇陛下御在位十年を記念するため発行する一万円の記念貨幣であつて、その素材に金を含むもののうちその製造に要する費用が一万円を超え、かつ、特殊な技術を用いて製造し表面に光沢を持たせたもの
ロ 天皇陛下御在位十年を記念するため発行する五百円の記念貨幣のうち特殊な技術を用いて製造し表面に光沢を持たせたもの
十一 平成十四年に開催されるワールドカップサッカー大会を記念するため発行する一万円の記念貨幣であつて、その素材に金を含むもののうちその製造に要する費用が一万円を超え、かつ、特殊な技術を用いて製造し表面に光沢を持たせたもので、一枚を容器に入れたもの四万円
十二 平成十四年に開催されるワールドカップサッカー大会を記念するため発行する千円の記念貨幣であつて、その素材に銀を含むもののうちその製造に要する費用が千円を超え、かつ、特殊な技術を用いて製造し表面に光沢を持たせたもので、一枚を容器に入れたもの六千円
十三 次に掲げる貨幣で、それぞれ一枚を容器に組み入れたもの四万五千円
イ 平成十四年に開催されるワールドカップサッカー大会を記念するため発行する一万円の記念貨幣であつて、その素材に金を含むもののうちその製造に要する費用が一万円を超え、かつ、特殊な技術を用いて製造し表面に光沢を持たせたもの
ロ 平成十四年に開催されるワールドカップサッカー大会を記念するため発行する千円の記念貨幣であつて、その素材に銀を含むもののうちその製造に要する費用が千円を超え、かつ、特殊な技術を用いて製造し表面に光沢を持たせたもの
十四 平成十五年に開催される第五回アジア冬季競技大会を記念するため発行する千円の記念貨幣であつて、その素材に銀を含むもののうちその製造に要する費用が千円を超え、かつ、特殊な技術を用いて製造し表面に光沢を持たせたもので、一枚を容器に入れたもの六千円
十五 奄美群島復帰五十周年を記念するため発行する千円の記念貨幣であつて、その素材に銀を含むもののうちその製造に要する費用が千円を超え、かつ、特殊な技術を用いて製造し表面に光沢を持たせたもので、一枚を容器に入れたもの六千円
十六 平成十七年に開催される二千五年日本国際博覧会を記念するため発行する一万円の記念貨幣であつて、その素材に金を含むもののうちその製造に要する費用が一万円を超え、かつ、特殊な技術を用いて製造し表面に光沢を持たせたもので、一枚を容器に入れたもの四万円
十七 平成十七年に開催される二千五年日本国際博覧会を記念するため発行する千円の記念貨幣であつて、その素材に銀を含むもののうちその製造に要する費用が千円を超え、かつ、特殊な技術を用いて製造し表面に光沢を持たせたもので、一枚を容器に入れたもの六千円
十八 次に掲げる貨幣で、それぞれ一枚を容器に組み入れたもの四万五千円
 イ 平成十七年に開催される二千五年日本国際博覧会を記念するため発行する一万円の記念貨幣であつて、その素材に金を含むもののうちその製造に要する費用が一万円を超え、かつ、特殊な技術を用いて製造し表面に光沢を持たせたもの
 ロ 平成十七年に開催される二千五年日本国際博覧会を記念するため発行する千円の記念貨幣であつて、その素材に銀を含むもののうちその製造に要する費用が千円を超え、かつ、特殊な技術を用いて製造し表面に光沢を持たせたもの
十九 中部国際空港の開港を記念するため発行する五百円の記念貨幣であつて、その素材に銀を含むもののうちその製造に要する費用が五百円を超え、かつ、特殊な技術を用いて製造し表面に光沢を持たせたもので、一枚を容器に入れたもの四千円
二十 国際連合加盟五十周年を記念するため発行する千円の記念貨幣であつて、その素材に銀を含むもののうちその製造に要する費用が千円を超え、かつ、特殊な技術を用いて製造し表面に光沢を持たせたもので、一枚を容器に入れたもの六千円
二十一 平成十九年に開催される二千七年ユニバーサル技能五輪国際大会を記念するため発行する千円の記念貨幣であつて、その素材に銀を含むもののうちその製造に要する費用が千円を超え、かつ、特殊な技術を用いて製造し表面に光沢を持たせたもので、一枚を容器に入れたもの六千円
二十二 地方自治法施行六十周年を記念するため発行する千円の記念貨幣であつて、その素材に銀を含むもののうちその製造に要する費用が千円を超え、かつ、特殊な技術を用いて製造し表面に光沢を持たせたもので、一枚を容器に入れたもの六千円
二十三 地方自治法施行六十周年を記念するため発行する五百円の記念貨幣のうち特殊な技術を用いて製造し表面に光沢を持たせたもので、一枚を容器に入れたもの二千八百円
二十四 天皇陛下御在位二十年を記念するため発行する一万円の記念貨幣であつて、その素材に金を含むもののうちその製造に要する費用が一万円を超え、かつ、特殊な技術を用いて製造し表面に光沢を持たせたもので、一枚を容器に入れたもの八万円
二十五 次に掲げる貨幣で、それぞれ一枚を容器に組み入れたもの
 イ 天皇陛下御在位二十年を記念するため発行する一万円の記念貨幣であつて、その素材に金を含むもののうちその製造に要する費用が一万円を超え、かつ、特殊な技術を用いて製造し表面に光沢を持たせたもの
 ロ 天皇陛下御在位二十年を記念するため発行する五百円の記念貨幣のうち特殊な技術を用いて製造し表面に光沢を持たせたもの
八万二千円
二十六 平成二十四年に開催される第六十七回国際通貨基金・世界銀行年次総会を記念するため発行する千円の記念貨幣であつて、その素材に銀を含むもののうちその製造に要する費用が千円を超え、かつ、特殊な技術を用いて製造し表面に光沢を持たせたもので、一枚を容器に入れたもの八千円


附則
第1条
(施行期日)
この政令は、昭和六十三年四月一日から施行する。
第2条
(造幣規則等の廃止)
次に掲げる勅令及び政令は、廃止する。
第3条
(造幣局特別会計法施行令の一部改正)
造幣局特別会計法施行令の一部を次のように改正する。目次中「第六章 雑則」を削る。第五条の二の見出し中「補助貨幣回収準備資金」を「貨幣回収準備資金」に、「繰入れ額」を「繰入額」に改め、同条中「補助貨幣の」を「貨幣の」に、「補助貨幣回収準備資金」を「貨幣回収準備資金」に、「補助貨幣を」を「貨幣を」に改める。第六章を削る。
第4条
(国等の債権債務等の金額の端数計算に関する法律施行令の一部改正)
国等の債権債務等の金額の端数計算に関する法律施行令の一部を次のように改正する。第二条中第二号を削り、第三号を第二号とし、第四号を第三号とする。
第5条
(大蔵省組織令の一部改正)
大蔵省組織令の一部を次のように改正する。第九十五条中第十五号を第十六号とし、第十四号を第十五号とし、第十三号を第十四号とし、第十二号の次に次の一号を加える。十三 記念貨幣等を販売すること。
附則
昭和63年4月12日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和63年8月9日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
この政令は、公布の日から施行する。
附則
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成2年8月10日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成3年12月20日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成4年3月21日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成5年4月23日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成5年6月16日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成5年10月14日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成6年7月1日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成8年6月26日
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成8年10月16日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成9年5月16日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成11年7月16日
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成11年10月20日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成12年1月28日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成12年6月7日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十三年一月六日から施行する。
附則
平成13年8月31日
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成14年1月23日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成14年10月9日
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成14年11月15日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成14年12月18日
この政令は、平成十五年四月一日から施行する。
附則
平成15年6月13日
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成15年9月5日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成16年5月26日
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成16年9月29日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成17年1月4日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十七年四月一日から施行する。
附則
平成18年5月8日
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成18年8月9日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成19年4月20日
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成19年10月26日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成20年5月2日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成20年5月16日
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成20年6月27日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成20年9月18日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成20年12月10日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成21年4月17日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成21年6月10日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成21年7月8日
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成21年8月14日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成21年12月11日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成22年4月23日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成22年6月23日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成22年8月25日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成22年10月14日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成23年5月27日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成23年10月13日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成24年4月20日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成24年7月4日
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成24年8月31日
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成24年11月21日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成25年4月19日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成25年8月30日
この政令は、公布の日から施行する。

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