相続税の物納財産収納後の手続等に関する省令
平成18年3月31日 改正
第1条
【物納財産収納後の手続】
1
税務署長(相続税法第48条の3の国税局長が同条に規定する事務の引継ぎを受けた場合には、当該国税局長。以下この条において同じ。)は、物納財産が同法第41条第2項第1号に掲げる国債であるときは、物納財産明細書を当該税務署長の管轄区域を所轄する財務局長(当該管轄区域を福岡財務支局長が所轄する場合には、福岡財務支局長)に送付し、財務局長又は福岡財務支局長は、これを財務大臣に送付しなければならない。
2
税務署長は、物納財産が相続税法第41条第2項第4号に掲げる動産で物品管理法第2条第1項に規定する物品に該当するものであるときは、物納財産明細書を当該税務署長の管轄区域を所轄する国税局の職員である同法第8条第3項に規定する物品管理官に送付しなければならない。
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参照条文