相続税法施行令
平成25年5月31日 改正
第1条の2
【生命保険契約等の範囲】
1
法第3条第1項第1号に規定する生命保険会社と締結した保険契約その他の政令で定める契約は、次に掲げる契約とする。
②
郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第2条(法律の廃止)の規定による廃止前の簡易生命保険法第3条(政府保証)に規定する簡易生命保険契約(簡易生命保険法の一部を改正する法律附則第5条第15号(用語の定義)に規定する年金保険契約及び同条第16号に規定する旧年金保険契約を除く。)
③
次に掲げる契約
ロ
水産業協同組合法第11条第1項第11号(事業の種類)若しくは第93条第1項第6号の2(事業の種類)の事業を行う漁業協同組合若しくは水産加工業協同組合又は共済水産業協同組合連合会と締結した生命共済に係る契約(漁業協同組合又は水産加工業協同組合と締結した契約にあつては、財務省令で定める要件を備えているものに限る。)
ホ
独立行政法人中小企業基盤整備機構と締結した小規模企業共済法第2条第2項(定義)に規定する共済契約のうち小規模企業共済法及び中小企業事業団法の一部を改正する法律附則第5条第1項(旧第二種共済契約に係る小規模企業共済法の規定の適用についての読替規定)の規定により読み替えられた小規模企業共済法第9条第1項各号(共済金)に掲げる事由により共済金が支給されることとなるもの
2
法第3条第1項第1号に規定する損害保険会社と締結した保険契約その他の政令で定める契約は、次に掲げる契約とする。
②
次に掲げる契約
ロ
前項第3号ロに規定する漁業協同組合若しくは水産加工業協同組合又は共済水産業協同組合連合会と締結した傷害共済に係る契約(漁業協同組合又は水産加工業協同組合と締結した契約にあつては、財務省令で定める要件を備えているものに限る。)
⊟
参照条文
第1条の3
【退職手当金等に含まれる給付の範囲】
法第3条第1項第2号及び第10条第1項第6号に規定する政令で定める給付は、次に掲げる年金又は一時金に関する権利(これらに類するものを含む。)とする。
①
確定給付企業年金法第3条第1項(確定給付企業年金に係る規約)に規定する確定給付企業年金に係る規約に基づいて支給を受ける年金又は一時金(同法第115条第1項(移行後の厚生年金基金が支給する死亡を支給理由とする給付等の取扱い)に規定する年金たる給付又は一時金たる給付を含む。)
②
確定給付企業年金法第91条の2第3項(中途脱退者に係る措置)、第91条の3第3項(終了制度加入者等である老齢給付金の受給権者等に係る措置)、第91条の4第3項(終了制度加入者等である障害給付金の受給権者に係る措置)又は第91条の5第5項(終了制度加入者等である遺族給付金の受給権者に係る措置)の規定により企業年金連合会から支給を受ける一時金
⑤
独立行政法人勤労者退職金共済機構若しくは所得税法施行令第73条第1項(特定退職金共済団体)に規定する特定退職金共済団体が行う退職金共済に関する制度に係る契約その他同項第1号に規定する退職金共済契約又はこれに類する契約に基づいて支給を受ける年金又は一時金
第1条の4
【贈与により取得したものとみなされる損害保険契約の保険金】
法第5条第1項に規定する政令で定める損害保険契約の保険金は、法第3条第1項第1号に規定する損害保険契約の保険金のうち、自動車損害賠償保障法第5条(責任保険又は責任共済の契約の締結強制)に規定する自動車損害賠償責任保険又は自動車損害賠償責任共済の契約、原子力損害の賠償に関する法律第8条(原子力損害賠償責任保険契約)に規定する原子力損害賠償責任保険契約その他の損害賠償責任に関する保険又は共済に係る契約に基づく保険金(共済金を含む。以下同じ。)以外の保険金とする。
第1条の5
【返還金等が課税される損害保険契約】
法第5条第2項に規定する政令で定める損害保険契約は、前条に規定する損害賠償責任に関する保険若しくは共済に係る契約以外の損害保険契約で傷害を保険事故とするもの又は共済に係る契約で第1条の2第2項第2号イからヘまでに掲げるものとする。
第1条の10
【受益者等が存しない信託等の受託者の贈与税額又は相続税額の計算】
3
法第9条の4第1項又は第2項の規定の適用を受ける信託が二以上ある場合において、当該信託の受託者が二以上であるときは、委託者が同一である信託の受託者に係る贈与税については、前二項に定めるもののほか、次に定めるところによる。
③
前号の場合において、法第21条の7、第21条の8及び第28条の規定の適用については、法第21条の7中「前二条」とあるのは「相続税法施行令第1条の10第3項第1号の規定の適用を受けた第21条の5」と、「金額と」とあるのは「金額に同項の規定の適用を受ける信託に関する権利に係る課税価格に算入すべき価額の合計額のうちに一の受託者に係る当該信託に関する権利に係る課税価格に算入すべき価額の占める割合を乗じて算出した金額と」と、法第21条の8中「前条」とあるのは「相続税法施行令第1条の10第3項第3号の規定により読み替えられた前条」と、「贈与税の」とあるのは「同条の一の受託者に係る贈与税の」と、法第28条第1項中「、第21条の7及び第21条の8」とあるのは「並びに相続税法施行令第1条の10第3項第3号の規定により読み替えられた第21条の7及び第21条の8」とする。
4
法第9条の4第1項又は第2項の信託の受託者については、これらの規定により当該信託の委託者又は同項の次に受益者等となる者の前の受益者等(以下この項において「信託に係る被相続人」という。)から遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下同じ。)により取得したものとみなされる当該信託に関する権利及び当該信託に関する権利以外の当該信託に係る被相続人から相続又は遺贈により取得した財産ごとに、それぞれ別の者とみなして、相続税額を計算する。この場合において、法第2章第1節及び第26条の規定の適用については、次に定めるところによる。
①
当該信託の受託者が当該信託の信託に係る被相続人の相続人である場合には、当該信託に係る被相続人から遺贈により取得したものとみなされる信託に関する権利に係る受託者の数は、法第15条第2項の相続人の数に算入しない。
5
7
前項の場合において、特定信託をした委託者は、当該特定信託をした後遅滞なく、従前特定信託の受託者に対して、当該特定信託の受託者の名称又は氏名、住所その他の財務省令で定める事項を通知しなければならない。
8
二以上の信託に関する権利に係る贈与税額が第1項及び第2項の規定により一の者の贈与税として計算される場合において、各信託に関する権利に係る信託財産責任負担債務(信託法第2条第9項(定義)に規定する信託財産責任負担債務をいう。以下この条において同じ。)の額は、一の者の贈与税として第1項、第2項及び第5項の規定により算出した贈与税額(法第21条の8の規定による控除前の税額とする。)に各信託に関する権利に係る課税価格に算入すべき価額の合計額のうちに各信託に関する権利に係る課税価格に算入すべき価額の占める割合を乗じて算出した金額(各信託に関する権利について法第21条の8の規定の適用がある場合には、当該金額から同条の規定により控除すべき金額を控除した金額)とする。
⊟
参照条文
第1条の11
【契約締結時等の範囲】
第1条の12
【受益者等が存しない信託の受託者の住所等】
第1条の14
【貸付金債権の所在の基準となる債務者】
法第10条第1項第7号に規定する債務者が二以上ある貸付金債権についての同号に規定する一の債務者は、当該貸付金債権の債務者のうちに法の施行地に住所又は本店若しくは主たる事務所を有する者があるときは、その者(その者が二以上あるときは、いずれか一の者)とし、当該貸付金債権の債務者のうちに法の施行地に住所又は本店若しくは主たる事務所を有する者がないときは、当該債務者とする。
第1条の15
【有価証券】
1
法第10条第1項第8号に規定する政令で定める有価証券は、外国預託証券(株主との間に締結した契約に基づき株券の預託を受けた者が外国において発行する有価証券で、その株式に係る権利を表示するものをいう。)とする。
第2条
【相続又は遺贈に係る財産につき相続税を課されない公益事業を行う者の範囲】
法第12条第1項第3号に規定する宗教、慈善、学術その他公益を目的とする事業を行う者は、専ら社会福祉法第2条(定義)に規定する社会福祉事業、更生保護事業法第2条第1項(定義)に規定する更生保護事業、学校教育法第1条(学校の範囲)に規定する学校を設置し、運営する事業その他の宗教、慈善、学術その他公益を目的とする事業で、その事業活動により文化の向上、社会福祉への貢献その他公益の増進に寄与するところが著しいと認められるものを行う者とする。ただし、その者が個人である場合には第1号に掲げる事実、その者が法第66条第1項に規定する人格のない社団又は財団(以下この条において「社団等」という。)である場合には第2号及び第3号に掲げる事実がない場合に限る。
①
その者若しくはその親族その他その者と法第64条第1項に規定する特別の関係(以下この条において「特別関係」という。)がある者又は当該財産の相続に係る被相続人若しくは当該財産の遺贈をした者若しくはこれらの者の親族その他これらの者と特別関係がある者に対してその事業に係る施設の利用、余裕金の運用、金銭の貸付け、資産の譲渡、給与の支給その他財産の運用及び事業の運営に関し特別の利益を与えること。
⊟
参照条文
第3条
【債務控除をする公租公課の金額】
法第14条第2項に規定する政令で定める公租公課の額は、被相続人(遺贈をした者を含む。以下同じ。)の死亡の際納税義務が確定しているもののほか、被相続人の死亡後相続税の納税義務者が納付し、又は徴収されることとなつた次に掲げる税額とする。ただし、相続人(法第3条第1項に規定する相続人をいい、包括受遺者を含む。以下同じ。)の責めに帰すべき事由により納付し、又は徴収されることとなつた延滞税、利子税、過少申告加算税、無申告加算税及び重加算税に相当する税額(地方税法の規定による督促手数料、延滞金、過少申告加算金、不申告加算金、重加算金及び滞納処分費の額を含む。)を含まないものとする。
⑤
被相続人が受けた登記、登録、特許、免許、許可、認可、認定、指定若しくは技能証明に係る登録免許税又は被相続人が受けた自動車検査証の交付若しくは返付若しくは軽自動車についての車両番号の指定に係る自動車重量税につき納税の告知を受けた税額
⊟
参照条文
第3条の2
【特別養子縁組等による養子に準ずる者の範囲】
法第15条第3項第1号に規定する政令で定める者は、同号に規定する被相続人と当該被相続人の配偶者との婚姻前に当該被相続人の配偶者の同号に規定する特別養子縁組による養子となつた者で、当該婚姻後に当該被相続人の養子となつたものとする。
第4条
【相続税額から控除する贈与税相当額等】
2
法第19条第2項第2号に規定する政令で定める場合は、同号の被相続人の配偶者が、法第27条第1項の規定による申告書(当該申告書に係る期限後申告書及びこれらの申告書に係る修正申告書を含む。)又は国税通則法第23条第3項(更正の請求)に規定する更正請求書に、法第19条第2項に規定する居住用不動産又は金銭につきこれらの財産の価額を贈与税の課税価格に算入する旨その他財務省令で定める事項を記載し、財務省令で定める書類を添付して、これを提出した場合とする。
⊟
参照条文
第4条の2
【配偶者に対する相続税額の軽減の場合の財産分割の特例】
1
法第19条の2第2項に規定する政令で定めるやむを得ない事情がある場合は、次の各号に掲げる場合とし、同項に規定する政令で定める日は、これらの場合の区分に応じ当該各号に定める日とする。
①
当該相続又は遺贈に係る法第19条の2第2項に規定する申告期限(以下次項までにおいて「申告期限」という。)の翌日から三年を経過する日において、当該相続又は遺贈に関する訴えの提起がされている場合(当該相続又は遺贈に関する和解又は調停の申立てがされている場合において、これらの申立ての時に訴えの提起がされたものとみなされるときを含む。) 判決の確定又は訴えの取下げの日その他当該訴訟の完結の日
③
当該相続又は遺贈に係る申告期限の翌日から三年を経過する日において、当該相続又は遺贈に関し、民法第907条第3項(遺産の分割の協議又は審判等)若しくは第908条(遺産の分割の方法の指定及び遺産の分割の禁止)の規定により遺産の分割が禁止され、又は同法第915条第1項ただし書(相続の承認又は放棄をすべき期間)の規定により相続の承認若しくは放棄の期間が伸長されている場合(当該相続又は遺贈に関する調停又は審判の申立てがされている場合において、当該分割の禁止をする旨の調停が成立し、又は当該分割の禁止若しくは当該期間の伸長をする旨の審判若しくはこれに代わる裁判が確定したときを含む。) 当該分割の禁止がされている期間又は当該伸長がされている期間が経過した日
2
法第19条の2第2項に規定する相続又は遺贈に関し同項に規定する政令で定めるやむを得ない事情があることにより同項の税務署長の承認を受けようとする者は、当該相続又は遺贈に係る申告期限後三年を経過する日の翌日から二月を経過する日までに、その事情の詳細その他財務省令で定める事項を記載した申請書を当該税務署長に提出しなければならない。
第4条の3
【扶養義務者の未成年者控除】
法第19条の3第2項の規定による控除を受けることができる扶養義務者が二人以上ある場合においては、各扶養義務者が同項の規定による控除を受けることができる金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。
②
前号に掲げる場合以外の場合 扶養義務者の全員が控除を受けることができる金額の総額を、各人が法第19条の3第2項に規定する相続又は遺贈により取得した財産の価額につき法第15条から第19条の2までの規定により算出した金額によりあん分して計算した金額
第4条の4
【障害者の範囲等】
3
前条の規定は、法第19条の4第3項において準用する法第19条の3第2項の規定による控除を受けることができる扶養義務者が二人以上ある場合について準用する。この場合において、前条第2号中「法第19条の3第2項」とあるのは「法第19条の4第3項において準用する法第19条の3第2項」と、「第19条の2」とあるのは「第19条の3」と読み替えるものとする。
4
法第19条の4第3項において準用する法第19条の3第3項の規定を適用する場合において、法第19条の4第1項の規定に該当する一般障害者(同項に規定する障害者のうち同項に規定する特別障害者(以下この項において「特別障害者」という。)以外の者をいう。以下この項において同じ。)又は特別障害者が、これらの者又はこれらの者の扶養義務者について既に同条第1項又は同条第3項において準用する法第19条の3第2項の規定による控除を受けたことがあり、かつ、その控除を受けた時においてはそれぞれ一般障害者又は特別障害者に該当する者であつたときは、法第19条の4第3項において準用する法第19条の3第3項の規定により控除を受けることができる金額は、既に控除を受けた金額の合計額が次に掲げる金額の合計額に満たなかつた場合におけるその満たなかつた部分の金額の範囲内に限るものとする。
②
前号の一般障害者又は特別障害者につき、同号の相続の開始前に開始した相続(法第19条の4の規定の適用に係るものに限る。以下この号において「前の相続」という。)の時における一般障害者又は特別障害者の区分に応じ、当該前の相続開始の時から前号の相続開始の時までの期間に相当する年数を同条第1項に規定する八十五歳に達するまでの年数とみなして同項の規定を適用した場合に控除を受けることができる金額(前の相続が二回以上ある場合には、当該前の相続ごとに、当該前の相続開始の時から同条の規定の適用に係るその直後の相続開始の時までの期間に相当する年数を当該八十五歳に達するまでの年数とみなして同項の規定を適用した場合に控除を受けることができる金額の合計額)
⊟
参照条文
第4条の4の2
【年の中途において課税財産の範囲が異なることとなつた場合の贈与税の課税価格】
法第21条の2第3項に規定する住所を有していなかつた期間内に贈与により取得した財産で政令で定めるものは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める財産とする。
第4条の5
【贈与財産につき贈与税を課されない公益事業を行う者の範囲】
第2条の規定は、法第21条の3第1項第3号に規定する宗教、慈善、学術その他公益を目的とする事業を行う者について準用する。この場合において、第2条第1号中「その者若しくはその親族その他その者と法第64条第1項に規定する特別の関係(以下この条において「特別関係」という。)がある者又は当該財産の相続に係る被相続人若しくは当該財産の遺贈をした者若しくは」とあるのは「その者に当該財産の贈与をした者、その者又は」と、同条第3号中「遺贈をした者」とあるのは「贈与をした者」と読み替えるものとする。
第4条の6
【贈与税の配偶者控除の婚姻期間の計算及び居住用不動産の範囲】
2
法第21条の6第1項に規定する婚姻期間は、同項に規定する配偶者と当該配偶者からの贈与により同項に規定する居住用不動産又は金銭を取得した者との婚姻につき民法第739条第1項(婚姻の届出)の届出があつた日から当該居住用不動産又は金銭の贈与があつた日までの期間(当該期間中に当該居住用不動産又は金銭を取得した者が当該贈与をした者の配偶者でなかつた期間がある場合には、当該配偶者でなかつた期間を除く。)により計算する。
3
法第21条の6第1項の規定により金銭を取得した者が当該金銭をもつて信託に関する権利(法第9条の2第6項ただし書に規定する信託に関する権利を除く。)を取得した場合には、当該信託の信託財産に属する資産を取得したものとみなして、法第21条の6の規定を適用する。
第4条の7
【用語の意義】
この節において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
①
特定障害者、特別障害者、受託者、受託者の営業所等、信託受益権又は障害者非課税信託申告書 それぞれ法第21条の4第1項に規定する特定障害者、特別障害者、受託者、受託者の営業所等、信託受益権又は障害者非課税信託申告書をいう。
第4条の10
【障害者非課税信託申告書の記載事項及び提出】
1
法第21条の4第1項の規定の適用を受けようとする特定障害者は、同項に規定する信託がされるごとに、次に掲げる事項を記載した障害者非課税信託申告書に当該障害者非課税信託申告書に係る特定障害者扶養信託契約の契約書の写しその他財務省令で定める書類を添付し、これを当該障害者非課税信託申告書に記載した受託者の営業所等を経由し、当該営業所等において当該特定障害者扶養信託契約に基づいて当該信託がされる日までに、納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
③
前号の特定障害者扶養信託契約に基づく信託の受託者の名称及び住所並びに当該特定障害者扶養信託契約に基づいて当該特定障害者扶養信託契約に係る財産の信託がされる受託者の営業所等の名称及び所在地並びにその信託がされる年月日
⑤
既に他の障害者非課税信託申告書を提出している場合には、当該他の障害者非課税信託申告書に係る特定障害者扶養信託契約に基づいて信託された財産の種類、その信託がされた年月日並びに当該財産に係る信託受益権の価額及びその価額のうち法第21条の4第1項の規定の適用を受けた部分の価額
第4条の12
【特定障害者扶養信託契約の要件】
法第21条の4第2項に規定する政令で定める要件は、次に掲げる要件とする。
②
当該特定障害者扶養信託契約に、当該特定障害者扶養信託契約に基づく信託は、取消し又は合意による終了ができず、かつ、当該信託の期間及び当該特定障害者扶養信託契約に係る前号の受益者は変更することができない旨の定めがあること。
③
当該特定障害者扶養信託契約に基づく第1号の特定障害者に係る信託財産の交付に係る金銭(収益の分配を含む。)の支払は、当該特定障害者の生活又は療養の需要に応じるため、定期に、かつ、その実際の必要に応じて適切に、行われることとされていること。
第4条の13
【二以上の障害者非課税信託申告書の提出ができる場合】
法第21条の4第3項に規定する政令で定める場合は、特定障害者の既に提出した障害者非課税信託申告書に係る特定障害者扶養信託契約に基づく信託に係る信託受益権の価額のうち同条第1項の規定の適用を受けた部分の価額(当該障害者非課税信託申告書が二以上提出されている場合には、これらの申告書に係る当該適用を受けた部分の価額の合計額)が六千万円(特定障害者のうち特別障害者以外の者にあつては、三千万円)に満たない場合において、当該特定障害者が、当該障害者非課税信託申告書に記載された受託者の営業所等において当該特定障害者扶養信託契約に基づき追加して信託される財産に係る信託受益権につき障害者非課税信託申告書を提出するとき、又は当該受託者の営業所等において新たな特定障害者扶養信託契約に基づき信託される財産に係る信託受益権につき障害者非課税信託申告書を提出するときとする。
第4条の14
【障害者非課税信託取消申告書】
1
既に提出した障害者非課税信託申告書に係る特定障害者扶養信託契約に基づいて信託された財産の一部につき、信託法第11条第1項(詐害信託の取消し等)の規定による取消権の行使があつたこと又は遺留分による減殺の請求があつたことにより当該障害者非課税信託申告書に記載された第4条の10第1項第4号に規定する信託受益権の価額が減少することとなつた場合には、当該障害者非課税信託申告書を提出した特定障害者は、遅滞なく、その旨、その減少することとなつた理由、当該信託受益権の価額のうち当該減少することとなつた部分の価額(第3項において「信託受益権減価額」という。)その他財務省令で定める事項を記載した申告書を、現に当該信託に関する事務を取り扱う受託者の営業所等を経由し、納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
3
障害者非課税信託取消申告書の提出があつた場合には、当該障害者非課税信託取消申告書に係る障害者非課税信託申告書に記載された第4条の10第1項第4号に規定する信託受益権についての当該提出があつた後における法第21条の4及びこの節の規定の適用については、当該信託受益権の価額のうち当該障害者非課税信託取消申告書に記載された信託受益権減価額に相当する金額(当該金額が当該信託受益権で当該障害者非課税信託申告書の提出により同条第1項の規定の適用を受けた部分の価額を超える場合には、当該適用を受けた部分の価額に相当する金額)は、同項の規定の適用を受けた部分の価額に含まれないものとする。
⊟
参照条文
第4条の15
【障害者非課税信託廃止申告書】
1
既に提出した障害者非課税信託申告書に係る特定障害者扶養信託契約の締結に関する行為が無効であつたこと若しくは当該行為が取り消すことのできる行為であつたことにより取り消されたこと又は当該特定障害者扶養信託契約に基づいて信託された財産の全部につき遺留分による減殺の請求があつたことにより当該障害者非課税信託申告書に記載された第4条の10第1項第4号に規定する信託受益権がないこととなつた場合には、当該障害者非課税信託申告書を提出した特定障害者は、遅滞なく、その旨その他財務省令で定める事項を記載した申告書を、現に当該信託に関する事務を取り扱う受託者の営業所等を経由し、納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
3
障害者非課税信託廃止申告書の提出があつた場合には、当該障害者非課税信託廃止申告書に係る障害者非課税信託申告書に記載された第4条の10第1項第4号に規定する信託受益権についての当該提出があつた後における法第21条の4の規定の適用については、同条第1項の規定の適用がなかつたものとみなす。
⊟
参照条文
第4条の16
【障害者非課税信託に関する異動申告書】
1
障害者非課税信託申告書を提出した特定障害者が、その提出後、その住所若しくは居所又は氏名の変更をした場合には、その者は、遅滞なく、その旨その他財務省令で定める事項を記載した申告書を、現に当該障害者非課税信託申告書に係る特定障害者扶養信託契約に基づく信託に関する事務を取り扱う受託者の営業所等を経由し、納税地(住所又は居所を変更したことにより納税地の異動があつた場合には、その異動前の納税地)の所轄税務署長に提出しなければならない。
2
障害者非課税信託申告書を提出した特定障害者が、その提出後、現に当該障害者非課税信託申告書に係る特定障害者扶養信託契約に基づく信託に関する事務を取り扱う受託者の営業所等(以下この項において「前の営業所等」という。)から当該事務の全部を当該受託者の前の営業所等以外の営業所、事務所その他これらに準ずるもので法の施行地にあるもの(以下この条において「受託者の他の営業所等」という。)に移管すべきことを前の営業所等に依頼し、かつ、その移管があつた場合には、当該特定障害者は、遅滞なく、その旨その他財務省令で定める事項を記載した申告書を、前の営業所等を経由し、納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
3
前二項の規定による申告書(以下この節において「障害者非課税信託に関する異動申告書」という。)がこれらの規定に規定する税務署長に提出された場合には、これらの規定に規定する受託者の営業所等においてこれを受理した日にその提出がされたものとみなす。
⊟
参照条文
第4条の17
【受託者の変更等があつた場合の申告】
1
受託者の変更又は受託者の営業所等の廃止により、既に提出された障害者非課税信託申告書に係る特定障害者扶養信託契約に基づく信託に関する事務の全部が他の受託者の営業所、事務所その他これらに準ずるもので法の施行地にあるもの又は同一の受託者の他の営業所、事務所その他これらに準ずるもので法の施行地にあるもの(以下この条において「移管先の営業所等」という。)に移管された場合には、当該移管先の営業所等の長は、遅滞なく、その旨その他財務省令で定める書類を当該移管先の営業所等の所在地の所轄税務署長に提出しなければならない。
⊟
参照条文
第4条の18
【受託者の営業所等の障害者非課税信託申告書の税務署長への送付等】
1
受託者の営業所等の長は、特定障害者の提出する障害者非課税信託申告書(当該障害者非課税信託申告書に添付された特定障害者扶養信託契約の契約書の写し及び第4条の10第1項に規定する財務省令で定める書類を含む。)、障害者非課税信託取消申告書、障害者非課税信託廃止申告書又は障害者非課税信託に関する異動申告書を受理した場合には、遅滞なく、これらの申告書をその受託者の営業所等の所在地の所轄税務署長に送付しなければならない。
第4条の19
【受託者の営業所等における障害者非課税信託に関する帳簿書類の整理保存】
1
受託者の営業所等の長は、特定障害者から提出された障害者非課税信託申告書に係る特定障害者扶養信託契約に基づいて信託された財産及び当該信託に係る信託受益権につき帳簿を備え、各人別に、その財産及び信託受益権の明細及びその異動並びに当該特定障害者扶養信託契約に基づく当該特定障害者に係る信託財産の交付に係る金銭(収益の分配を含む。)の支払に関する事項を明らかにし、かつ、当該帳簿を財務省令で定めるところにより保存しなければならない。
2
受託者の営業所等の長は、特定障害者の提出する障害者非課税信託申告書(当該障害者非課税信託申告書に添付された第4条の10第1項に規定する財務省令で定める書類を含む。)、障害者非課税信託取消申告書、障害者非課税信託廃止申告書又は障害者非課税信託に関する異動申告書を受理した場合には、財務省令で定めるところにより、これらの申告書の写し(これに準ずるものを含む。)を作成し、これを保存しなければならない。
⊟
参照条文
第5条
【相続時精算課税選択届出書の提出】
1
法第21条の9第2項の規定による同項に規定する届出書(以下「相続時精算課税選択届出書」という。)の提出は、同条第1項の贈与をした者ごとに、法第28条第1項の規定による申告書に添付して納税地の所轄税務署長にしなければならない。
⊟
参照条文
第5条の2
【相続税額の加算の対象とならない相続税額】
法第21条の15第2項又は第21条の16第2項の規定により読み替えて適用される法第18条第1項に規定する相続税額として政令で定めるものは、法第21条の9第5項に規定する特定贈与者(以下「特定贈与者」という。)の死亡に係る相続税の計算において同項に規定する相続時精算課税適用者(以下「相続時精算課税適用者」という。)の法第17条の規定により算出した相続税額に当該相続時精算課税適用者の法第21条の9第3項の規定の適用を受ける財産で当該特定贈与者の法第18条第1項に規定する一親等の血族であつた期間内に当該特定贈与者から取得したものの価額が当該相続時精算課税適用者に係る特定贈与者の死亡に係る相続税の法第21条の15第2項又は第21条の16第2項の規定により読み替えて適用される法第19条及び第21条の14から第21条の18までの規定により計算された課税価格に算入された財産の価額のうちに占める割合を乗じて得た額とする。
第5条の4
【相続時精算課税の適用のための読替え】
2
法第21条の9第3項の規定の適用がある場合の法第19条の3第2項及び第20条の2の規定の適用については、同項中「財産」とあるのは「財産(当該相続に係る被相続人からの贈与により取得した財産で第21条の9第3項の規定の適用を受けるものを含む。)」と、同条中「取得した財産」とあるのは「取得した財産(当該相続に係る被相続人からの贈与により取得した財産で第21条の9第3項の規定の適用を受けるものを含む。)」とする。
3
法第21条の9第3項の規定の適用がある場合のこの政令の規定の適用については、第3条中「包括受遺者」とあるのは「包括受遺者及び法第21条の9第5項に規定する相続時精算課税適用者」と、同条第2号中「相続税額」とあるのは「相続税額(法第21条の17第1項の規定により同項に規定する相続人が承継した相続税の納税に係る義務を除く。)」と、第4条第1項中「贈与税額」とあるのは「贈与税額(法第21条の13の規定により計算される贈与税額がある場合には、当該贈与税額を除く。)」と、「贈与税の課税価格」とあるのは「贈与税の課税価格(法第21条の10の規定により計算される課税価格がある場合には、当該課税価格を除く。)」と、第4条の3第2号中「財産」とあるのは「財産(当該相続に係る被相続人からの贈与により取得した財産で法第21条の9第3項の規定の適用を受けるものを含む。)」と、第4条の4第4項第1号中「遺贈」とあるのは「遺贈(当該相続に係る被相続人からの贈与により取得した財産で法第21条の9第3項の規定の適用を受けるものに係る贈与を含む。)」とする。
第5条の5
法第21条の17第3項の規定により国税通則法第5条第2項及び第3項(相続による国税の納付義務の承継)の規定を準用する場合には、同条第2項中「各相続人」とあるのは「各相続人(相続人のうちに相続税法第21条の9第5項に規定する特定贈与者(以下この条において「特定贈与者」という。)がある場合には、当該特定贈与者を除く。)」と、「その相続分」とあるのは「その相続分(相続人のうちに特定贈与者がある場合には、当該特定贈与者がないものとして計算した相続分)」と、同条第3項中「その相続人」とあるのは「その相続人(相続人のうちに特定贈与者がある場合には、当該特定贈与者を除く。)」と読み替えるものとする。
第5条の6
【相続時精算課税選択届出書を提出しないで死亡した者の相続人に係る相続時精算課税選択届出書の提出】
1
法第21条の18第1項の規定による相続時精算課税選択届出書の提出は、法第21条の9第1項の贈与をした者ごとに、法第28条第2項の規定による申告書に添付して当該贈与により財産を取得した者の死亡の時における納税地の所轄税務署長にしなければならない。
⊟
参照条文
第5条の7
法第24条第1項第3号ハに規定する余命年数として政令で定める年数は、同号の終身定期金に係る定期金給付契約の目的とされた者の年齢及び性別に応じた厚生労働省の作成に係る生命表を勘案して財務省令で定める平均余命とする。
⊟
参照条文
第8条
【更正の請求の対象となる事由】
1
法第32条第1項第5号に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
②
物納に充てた財産が土地である場合において、当該土地の地下に廃棄物の処理及び清掃に関する法律第2条第1項(定義)に規定する廃棄物その他の物で除去しなければ当該土地の通常の使用ができないものがあることが判明したこと。
第9条
【還付の手続】
税務署長は、法第33条の2第1項に規定する控除しきれなかつた金額の記載がある法第27条第3項の規定による申告書の提出があつた場合には、当該金額が過大であると認められる事由がある場合を除き、遅滞なく、法第33条の2第1項の規定による還付又は充当の手続をしなければならない。
第10条
【還付すべき税額の充当の順序等】
1
法第33条の2第1項、第5項又は第6項の規定による還付金(これに係る還付加算金を含む。)を未納の国税及び滞納処分費に充当する場合には、次の各号の順序により充当するものとする。
①
法第33条の2第1項、第5項又は第6項の規定による還付を受けようとする者が相続若しくは遺贈により取得した財産又は法第19条若しくは第21条の9第3項の規定の適用を受ける財産に係る相続税で修正申告書の提出又は更正により納付すべきものがあるときは、当該相続税に充当する。
2
前項第2号の充当をする場合において、充当することとされる贈与税のうちに国税通則法第2条第8号(定義)に規定する法定納期限(法定納期限後に納付すべき税額が確定した贈与税にあつては、修正申告書若しくは期限後申告書の提出があつた時又は同法第28条第1項(更正又は決定)に規定する更正通知書若しくは決定通知書を発した時)を異にするものがあるときは、当該法定納期限が最も早いものから順次還付すべき金額に達するまで充当する。
3
法第33条の2第1項に規定する贈与税の税額のうちに国税徴収法第153条第4項若しくは第5項(滞納処分の停止の要件等)の規定により納付する義務又は国税通則法第72条第1項(国税の徴収権の消滅時効)に規定する国税の徴収権が消滅した贈与税の税額がある場合の法第33条の2の規定の適用については、同条第1項中「税額とし、」とあるのは、「税額とし、国税徴収法第153条第4項及び第5項(滞納処分の停止の要件等)の規定により納付する義務並びに国税通則法第72条第1項(国税の徴収権の消滅時効)に規定する国税の徴収権が消滅した贈与税の税額並びに」とする。
第10条の2
【相続税の連帯納付義務の適用除外となる納税の猶予の範囲】
第11条
【贈与税の連帯納付義務の範囲】
第13条
【延納期間の延長される財産】
相続又は遺贈により財産を取得した者が法第38条第1項の規定により当該財産に係る相続税額について十五年以内又は十年以内の延納の許可をされる場合の同項に規定する財産は、不動産の上に存する権利、事業用の減価償却資産並びに株式及び出資(その者又はその親族その他その者と法第64条第1項に規定する特別の関係がある者が法人の発行済株式又は出資(その法人が有する自己の株式又は出資を除く。)の総数又は総額の十分の五を超える数又は金額の株式又は出資を有する場合におけるその法人(その発行する株式が金融商品取引法第2条第16項(定義)に規定する金融商品取引所において上場されている法人その他これに類する法人として財務省令で定めるものを除く。)の株式又は出資に限る。)とする。
⊟
参照条文
第16条の2
【延納の許可の申請に係る手続に関する期限が延長される事由等】
3
法第39条第22項第2号に規定する政令で定める期間は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める期間とする。
⊟
参照条文
第17条
【物納の許可限度額】
法第41条第1項に規定する政令で定める額は、第12条第1項第1号に掲げる額から同項第2号に掲げる額及び次の各号に掲げる額を基に算出した延納によつて納付することができる額を控除した残額とする。
②
前号の納期限又は納付すべき日以後において、納税義務者及びその者と生計を一にする配偶者その他の親族(その者と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者及び当該事情にある者の親族を含む。)の生活のために通常必要とされる費用に相当する額(その者が負担すべきものに限る。)並びにその者の事業の継続のために必要な運転資金の額(これらの額から第12条第1項第2号に掲げる額を控除した残額に限る。)
⊟
参照条文
第18条
【管理処分不適格財産】
法第41条第2項に規定する政令で定める財産は、次の各号に掲げる財産の区分に応じ当該各号に定めるものとする。
①
不動産 次に掲げるもの
ワ
地上権、永小作権、賃借権その他の使用及び収益を目的とする権利が設定されている不動産で、次に掲げる者がその権利を有しているもの
(1)
暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号(定義)に規定する暴力団員((1)において「暴力団員」という。)又は暴力団員でなくなつた日から五年を経過しない者(ワ及び次号ヘにおいて「暴力団員等」という。)
第19条
【物納劣後財産】
法第41条第4項に規定する政令で定める財産は、次に掲げるもの(前条各号に定めるものを除く。)とする。
③
次のイからニまでに掲げる事業が施行され、その施行に係る土地につき当該イからニまでに規定する法律の定めるところにより仮換地(仮に使用又は収益をすることができる権利の目的となるべき土地又はその部分を含む。)又は一時利用地の指定がされていない土地(当該指定後において使用又は収益をすることができない当該仮換地又は一時利用地に係る土地を含む。)
⑦
都市計画法第29条第1項又は第2項(開発行為の許可)の規定による都道府県知事の許可を受けなければならない同法第4条第12項(定義)に規定する開発行為をする場合において、当該開発行為が同法第33条第1項第2号(開発許可の基準)に掲げる基準(都市計画法施行令第25条第2号(法第33条第1項各号を適用するについて必要な技術的細目)に掲げる技術的細目に係るものに限る。)に適合しないときにおける当該開発行為に係る土地
⊟
参照条文
第19条の4
【物納の許可の申請に係る手続に関する期限が延長される事由等】
3
法第42条第28項第2号に規定する政令で定める期間は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める期間とする。
第20条
【物納財産の収納手続】
1
法第41条第2項第1号又は第3号に掲げる財産により物納の許可をされた者は、当該財産に係る証券を当該財産の物納の許可をした税務署長に提出しなければならない。ただし、記名式の証券(記名国債証券を除く。)については、その提出前に財務大臣名義に変更しなければならない。
2
振替社債等(社債、株式等の振替に関する法律第2条第1項(定義)に規定する社債等(同法第66条第1号(権利の帰属)に規定する短期社債を除く。)のうち同法の規定によりその権利の帰属が振替口座簿の記載又は記録により定まるものをいう。)により物納の許可をされた者は、前項の規定にかかわらず、当該振替社債等について、振替口座簿の財務大臣の口座への振替の申請をし、当該申請をした日その他の財務省令で定める事項を記載した書類を当該振替社債等の物納の許可をした税務署長に提出しなければならない。
3
登録国債により物納の許可をされた者は、第1項の規定にかかわらず、当該登録国債について、財務大臣名義に変更の登録を受け、登録済通知書を当該登録国債の物納の許可をした税務署長に提出しなければならない。
第21条
2
税務署長は、物納財産が国有財産法第2条第1項各号(国有財産の範囲)に掲げる財産であるときは、物納財産明細書を当該税務署長の管轄区域(物納財産が不動産又は船舶である場合には、その所在地)を所轄する財務局長(当該管轄区域を福岡財務支局長が所轄する場合には、福岡財務支局長)に送付し、財務局長又は福岡財務支局長は、これを財務大臣に送付しなければならない。
⊟
参照条文
第22条
税務署長は、その年の前年四月一日からその年三月三十一日までの間における相続税の物納の額(物納の撤回の額を含む。以下第24条までにおいて同じ。)について物納報告書を作成し、参照書類を添付し、その年四月十五日までにこれを所轄国税局長に送付し、国税局長は、法第48条の3に規定する事務の引継ぎを受けて事務の処理をした当該期間における相続税の物納の額について、及び税務署長の物納報告書に基づき物納報告書を作成し、参照書類を添付し、同月二十日までにこれを国税庁長官に送付し、国税庁長官は、国税局長の物納報告書に基づき物納報告書を作成し、参照書類を添付し、同月三十日までにこれを財務大臣に送付しなければならない。
⊟
参照条文
第23条
第25条の2
【物納申請の全部又は一部の却下に係る延納の許可限度額等】
1
第12条第1項の規定は、法第44条第1項に規定する政令で定める額について準用する。この場合において、第12条第1項第2号中「前号の相続税額に係る納期限又は納付すべき日」とあるのは、「法第44条第1項の規定により延納の許可の申請をする日」と読み替えるものとする。
第25条の3
【物納申請の却下に係る再申請に係る物納の許可限度額等】
4
法第42条第28項第2号に規定する政令で定めるやむを得ない事由が生じた場合における法第45条第1項の規定による物納の許可の申請をその期限までに行うことができない者に係る同項の規定の適用については、同項中「二十日以内」とあるのは、「二十日に同条第28項第2号に規定する政令で定める期間を加算した期間内」とする。
⊟
参照条文
第25条の4
【物納の撤回に係る不適格財産等】
2
財務局長又は福岡財務支局長は、法第46条第3項の規定による物納の撤回の承認があつた場合において、その物納の撤回に係る不動産につき物納による所有権の移転の登記がされているときは、その物納の撤回の承認を受けた者の請求により、当該登記の抹消を登記所に嘱託しなければならない。
⊟
参照条文
第25条の5
【物納の撤回に係る延納の許可限度額等】
1
第12条第1項の規定は、法第47条第1項に規定する政令で定める額について準用する。この場合において、第12条第1項第1号中「法第33条又は国税通則法第35条第2項(申告納税方式による国税等の納付)の規定により納付すべき」とあるのは「法第47条第1項の物納の撤回に係る」と、同項第2号中「前号の相続税額に係る納期限又は納付すべき日」とあるのは「法第47条第1項の規定により延納の許可の申請をする日」と読み替えるものとする。
2
法第47条第11項において法第38条第4項又は第39条第4項から第6項まで、第8項から第10項まで、第16項から第18項まで、第21項、第23項から第25項まで、第28項若しくは第31項の規定を準用する場合には、法第38条第4項中「第1項又は前項」とあるのは「第47条第1項」と、法第39条第4項中「第2項ただし書」とあるのは「第47条第3項ただし書」と、同条第5項中「第2項ただし書」とあるのは「第47条第3項ただし書」と、「第2項の」とあるのは「同条第3項の」と、同条第6項中「前条第1項」とあるのは「第47条第1項」と、「を第1項」とあるのは「を同条第2項」と、同条第8項中「、第1項」とあるのは「、第47条第2項」と、同条第9項中「第2項」とあるのは「第47条第3項」と、「第6項」とあるのは「第11項において準用する第39条第6項」と、同条第10項中「第1項」とあるのは「第47条第2項」と、同条第16項中「第2項」とあるのは「第47条第3項」と、「に第11項」とあるのは「に第11項において準用する第39条第11項」と、「(第10項」とあるのは「(同条第10項」と、「第13項」とあるのは「同条第13項」と、「(第11項」とあるのは「(同条第11項」と、同条第17項中「第2項ただし書」とあるのは「第47条第3項ただし書」と、「第5項」とあるのは「第11項において準用する第39条第5項」と、同条第18項中「第2項ただし書」とあるのは「第47条第3項ただし書」と、同条第21項中「第2項」とあるのは「第47条第3項」と、「第18項」とあるのは「第11項において準用する第39条第18項」と、同条第23項中「第2項」とあるのは「第47条第3項」と、同条第24項中「第2項」とあるのは「第47条第3項」と、「第23項」とあるのは「第39条第23項」と、「第22項第1号」とあるのは「第39条第22項第1号」と、「第8項ただし書に規定する災害等延長期間又は第22項第2号」とあるのは「同条第8項ただし書に規定する災害等延長期間又は同条第22項第2号」と、同条第25項中「第2項」とあるのは「第47条第3項」と、同条第28項中「第2項本文」とあるのは「第47条第3項本文」と、同条第31項中「第2項及び第3項」とあるのは「第47条第3項及び第9項」と、「第2項中」とあるのは「同条第3項中」と読み替えるものとする。
⊟
参照条文
第25条の7
【特定の延納税額に係る物納の許可限度額等】
1
第17条の規定は、法第48条の2第1項に規定する政令で定める額について準用する。この場合において、第17条中「第12条第1項第1号に掲げる額から同項第2号に掲げる額」とあるのは「法第48条の2第1項に規定する特定物納対象税額から第1号の申請をする日において第12条第1項第2号の規定に準じて計算した金額」と、同条第1号中「第12条第1項第1号の相続税額に係る納期限又は納付すべき日」とあるのは「法第48条の2第1項の規定により同条第2項に規定する特定物納の許可の申請をする日」と、同条第2号中「納期限又は納付すべき日」とあるのは「特定物納の許可の申請をする日」と読み替えるものとする。
2
法第48条の2第6項において法第41条第1項後段、第42条第3項、第8項、第14項、第16項から第18項まで、第20項、第22項、第26項若しくは第29項から第31項まで又は第48条第2項の規定を準用する場合には、法第41条第1項後段中「当該政令で定める額」とあるのは「第48条の2第1項に規定する政令で定める額」と、法第42条第3項中「前項」とあるのは「第48条の2第3項」と、同条第8項中「第1項」とあるのは「第48条の2第2項」と、同条第14項中「第2項」とあるのは「第48条の2第3項」と、「第9項」とあるのは「第6項において準用する第42条第9項」と、「第8項の」とあるのは「同条第8項の」と、「若しくは物納手続関係書類(第11項の物納手続関係書類補完期限延長届出書に係るものに限る。)の訂正」とあるのは「の訂正」と、同条第16項及び第17項中「第2項」とあるのは「第48条の2第3項」と、同条第18項中「第2項」とあるのは「第48条の2第3項」と、「第16項」とあるのは「第42条第16項」と、「第17項」とあるのは「同条第17項」と、「第28項第1号」とあるのは「第42条第28項第1号」と、「第6項ただし書に規定する災害等延長期間又は第28項第2号」とあるのは「同条第6項ただし書に規定する災害等延長期間又は同条第28項第2号」と、同条第20項及び第22項中「第2項」とあるのは「第48条の2第3項」と、同条第26項中「第2項」とあるのは「第48条の2第3項」と、「第21項」とあるのは「第6項において準用する第42条第21項」と、「第20項の」とあるのは「同条第20項の」と、「第23項」とあるのは「同条第23項」と、「第24項」とあるのは「同条第24項」と、同条第29項から第31項までの規定中「第2項」とあるのは「第48条の2第3項」と、法第48条第2項中「同条第2項(第45条第2項において準用する場合を含む。)」とあるのは「次条第3項」と読み替えるものとする。
⊟
参照条文
第27条
【贈与税の申告内容の開示請求の方法等】
⊟
参照条文
第28条
【立木の価額に対応する延納税額の計算等】
2
法第52条第1項第1号ロに規定する立木の価額に対応する延納相続税額として政令で定める部分の税額は、法第38条第1項又は第44条第1項の規定による延納の許可を受けた者が法第33条又は国税通則法第35条第2項(申告納税方式による国税等の納付)の規定により納付すべき相続税額(法第41条第1項又は第45条第1項の規定による物納の許可がされた場合には、当該物納の許可がされた税額を控除した税額)に同号ロに規定する課税相続財産の価額のうちに立木の価額が占める割合を乗じて算出した税額と当該延納の許可を受けた延納相続税額とのいずれか少ない税額とする。
⊟
参照条文
第28条の2
【一部納付等がされた場合の充当の順序】
1
延納相続税額のうちに、不動産等に係る延納相続税額又は法第52条第1項第1号ロに掲げる税額とその他の部分の延納相続税額とがある場合において、当該延納相続税額として納付された金額(既に納期限の到来している分納税額で未納のものがある場合において、その未納の税額に充当したときは、その充当した金額を控除した金額。次項において同じ。)がその納付の日以後最初に納期限の到来する分納税額を超えるときは、その超える部分の金額は、その充当すべき分納税額がその納付をした者により指定されている場合を除き、当該その他の部分の延納相続税額に係る分納税額に充当し、次いで当該不動産等に係る延納相続税額又は法第52条第1項第1号ロに掲げる税額に係る分納税額に順次充当する。この場合において、これらの分納税額のうちにあつては、その納期限の近いものから順次充当する。
2
前項に規定する場合において、当該延納相続税額として納付された金額がその納付の日以後最初に納期限の到来する分納税額に満たないときは、当該納付された金額は、まず、同項に規定するその他の部分の延納相続税額に係る当該分納税額の全部又は一部に充当し、次いで不動産等に係る延納相続税額又は法第52条第1項第1号ロに掲げる税額に係る当該分納税額の一部に充当する。
⊟
参照条文
第29条
【物納に係る利子税の納付を要しない期間から除かれる期間等】
1
法第53条第2項に規定する政令で定める期間は、次に掲げる期間とする。
①
法第42条第9項(法第45条第2項の規定の適用がある場合には、同項において準用する法第42条第9項。以下この号において同じ。)の規定による同条第1項の申請書の訂正又は同項に規定する物納手続関係書類の訂正若しくは提出を求める旨の通知に係る書面を発した日の翌日から当該申請書の訂正の期限又は当該物納手続関係書類(同条第8項(法第45条第2項の規定の適用がある場合には、同項において準用する法第42条第8項)の規定に係るものに限る。)若しくは当該物納手続関係書類(同条第11項(法第45条第2項の規定の適用がある場合には、同項において準用する法第42条第11項)の物納手続関係書類補完期限延長届出書に係るものに限る。)の訂正若しくは提出の期限(以下この号において「申請書等の提出期限」という。)までの期間(同条第9項の規定による通知が複数ある場合には、それぞれの通知に係る書面を発した日の翌日から当該それぞれの通知に係る申請書等の提出期限までの期間を合算した期間(これらの期間のうち重複する期間がある場合には、当該重複する期間を合算した期間を除いた期間)とする。)
2
前条の規定は、法第53条第3項第2号に掲げる相続税額に係る利子税の計算上適用される割合が二以上ある場合において、納付された金額が同号に掲げる相続税額に係る延納年割額を超え、又はこれに満たないときにおけるその納付された金額の充当の順序について準用する。
第31条
【同族関係者の範囲等】
2
法第64条第4項に規定する政令で定める特別の関係がある者は、次に掲げる者とする。
4
前項に規定する間接保有の株式等の保有割合とは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める割合(当該各号に掲げる場合のいずれにも該当する場合には、当該各号に定める割合の合計割合)をいう。
②
前項の株主法人の株主又は社員である法人(前号に掲げる場合に該当する同号の株主又は社員である法人を除く。)と同項の個人等との間にこれらの者と発行済株式等の所有を通じて連鎖関係にある一又は二以上の法人(以下この号において「出資関連法人」という。)が介在している場合(出資関連法人及び当該株主又は社員である法人がそれぞれその発行済株式等の百分の五十を超える株式等を当該個人等又は出資関連法人(その発行済株式等の百分の五十を超える株式等が当該個人等又は他の出資関連法人によつて所有されているものに限る。)によつて所有されているものに限る。) 当該株主又は社員である法人の有する当該株主法人の株式等が当該株主法人の発行済株式等のうちに占める割合(当該株主又は社員である法人が二以上ある場合には、当該二以上の株主又は社員である法人につきそれぞれ計算した割合の合計割合)
6
法人税法第4条の6第2項(法人課税信託の受託者に関するこの法律の適用)の規定及び法人税法施行令第14条の10(法人課税信託の併合又は分割等)の規定は、法第64条第5項の規定の適用がある場合について準用する。
第33条
【人格のない社団又は財団等に課される贈与税等の額の計算の方法等】
1
法第66条第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)又は同条第4項の規定により同条第1項若しくは第2項の社団若しくは財団又は同条第4項の持分の定めのない法人(以下この項及び次項において「社団等」という。)に課される贈与税又は相続税の額については、次に掲げる税額の合計額(当該税額の合計額が当該贈与税又は相続税の額を超えるときには、当該贈与税又は相続税の額に相当する額)を控除するものとする。
②
前号の規定により計算した法人税の額を基に地方税法の規定を適用して計算した当該社団等の同法第23条第1項第3号(道府県民税に関する用語の意義)に規定する法人税割に係る道府県民税の額及び同法第292条第1項第3号(市町村民税に関する用語の意義)に規定する法人税割に係る市町村民税の額
2
前項の規定を適用する場合において、社団等に財産の贈与をした者が二以上あるときは、当該社団等が当該贈与により取得した財産について、当該贈与をした者の異なるごとに、当該贈与をした者の各一人のみから取得したものとみなす。
3
贈与又は遺贈により財産を取得した法第65条第1項に規定する持分の定めのない法人が、次に掲げる要件を満たすときは、法第66条第4項の相続税又は贈与税の負担が不当に減少する結果となると認められないものとする。
①
その運営組織が適正であるとともに、その寄附行為、定款又は規則において、その役員等のうち親族関係を有する者及びこれらと次に掲げる特殊の関係がある者(次号において「親族等」という。)の数がそれぞれの役員等の数のうちに占める割合は、いずれも三分の一以下とする旨の定めがあること。
ニ
当該親族関係を有する役員等及びイからハまでに掲げる者のほか、次に掲げる法人の法人税法第2条第15号(定義)に規定する役員((1)において「会社役員」という。)又は使用人である者
(2)
当該親族関係を有する役員等及びイからハまでに掲げる者並びにこれらの者と法人税法第2条第10号に規定する政令で定める特殊の関係のある法人を判定の基礎にした場合に同号に規定する同族会社に該当する他の法人
②
当該法人に財産の贈与若しくは遺贈をした者、当該法人の設立者、社員若しくは役員等又はこれらの者の親族等に対し、施設の利用、余裕金の運用、解散した場合における財産の帰属、金銭の貸付け、資産の譲渡、給与の支給、役員等の選任その他財産の運用及び事業の運営に関して特別の利益を与えないこと。
⊟
参照条文
附則
4
当分の間、幼稚園を設置し、運営する事業その他の公益を目的とする事業で財務省令で定めるものを行う個人については、第二条の規定に該当する者のほか、当該個人のうち当該事業を引き続いて行うことが確実であると認められる者として財務省令で定める者に該当するものは、当該事業に係る資産のうち当該事業を行う者の家事のために充てられるものの金額が当該事業から受ける報酬の額として相当と認められる金額を超えていないことその他の事実が存することにより当該事業及びその経理が適正に行われていると認められる場合として財務省令で定める場合には、法第十二条第一項第三号に規定する公益を目的とする事業を行う者に該当するものとする。
附則
昭和48年3月31日
2
改正後の相続税法施行令第十九条の三の規定は、同条第一項第一号又は第二号に掲げる相続税でこの政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に納付し、又は延納に係る分納税額の納期限が到来するものに係る利子税のうち同日以後の期間に対応するもの(当該利子税(同号に掲げる相続税に係る利子税にあつては、当該納期限が最初に到来する日までの期間に対応するものに限る。)のうち、その額について同条の規定を適用して算出した金額が従前の例により算出した金額をこえることとなるもの(以下「特定利子税」という。)を除く。)について適用し、これらの相続税に係る利子税のうち施行日前の期間に対応するもの及び特定利子税並びに同項第一号又は第二号に掲げる相続税で同日前に納付し、又は当該納期限が到来したものに係る利子税については、なお従前の例による。
附則
昭和50年3月31日
2
改正後の相続税法施行令(以下「新令」という。)の規定は、別段の定めがあるものを除き、昭和五十年一月一日以後に相続若しくは遺贈(贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下同じ。)又は贈与(贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。以下同じ。)により取得した財産に係る相続税又は贈与税について適用し、同日前に相続若しくは遺贈又は贈与により取得した財産に係る相続税又は贈与税については、なお従前の例による。
3
相続税法第五十九条第一項の規定(これに係る罰則を含む。)を適用する場合においては、新令第一条及び第一条の二の規定は、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に支払われ、又は支給される新令第一条第一項各号又は第二項各号に掲げる契約の共済金及び新令第一条の二各号に掲げる年金又は一時金について適用し、施行日前に支払われ、又は支給された改正前の相続税法施行令第一条第一項各号又は第二項各号に掲げる契約の共済金及び同令第一条の二各号に掲げる年金又は一時金については、なお従前の例による。
5
相続税法の一部を改正する法律附則第七項に規定する当該不動産等の価額に対応する分納税額として政令で定めるものは、同法の施行の日以後に納期限の到来する分納税額に、当該分納税額に係る相続税の額の計算の基礎となつた財産の価額のうちに相続税法第三十八条第一項に規定する不動産等の価額が占める割合を乗じて算出した税額とする。
附則
平成2年3月31日
附則
平成4年3月31日
附則
平成20年4月30日
第1条
(施行期日)
第2条
(相続又は遺贈に係る財産につき相続税を課されない公益事業を行う者の範囲に関する経過措置)
第3条
(贈与財産につき贈与税を課されない公益事業を行う者の範囲に関する経過措置)
第4条
(物納劣後財産に関する経過措置)
平成二十年四月一日以後に独立行政法人森林総合研究所法附則第九条第一項に規定する業務のうち独立行政法人緑資源機構法を廃止する法律による廃止前の独立行政法人緑資源機構法第十一条第一項第七号イの事業又は独立行政法人森林総合研究所法附則第十一条第一項に規定する業務のうち森林開発公団法の一部を改正する法律附則第八条の規定による廃止前の農用地整備公団法第十九条第一項第一号イの事業が施行された場合における新令第十九条の規定の適用については、同条第三号ニ中「土地改良事業」とあるのは、「土地改良事業又は独立行政法人森林総合研究所法附則第九条第一項(業務の特例)に規定する業務のうち独立行政法人緑資源機構法を廃止する法律による廃止前の独立行政法人緑資源機構法第十一条第一項第七号イ(業務の範囲)の事業若しくは独立行政法人森林総合研究所法附則第十一条第一項(業務の特例)に規定する業務のうち森林開発公団法の一部を改正する法律附則第八条(農用地整備公団法の廃止)の規定による廃止前の農用地整備公団法第十九条第一項第一号イ(業務の範囲)の事業」とする。
第5条
(人格のない社団又は財団等に課される贈与税の額の計算の方法に関する経過措置)
新令第三十三条第一項に規定する社団等が附則第一条ただし書に規定する日から平成二十年十二月三十一日までの間に贈与により取得した財産に係る贈与税の額の計算について所得税法等の一部を改正する法律第三条の規定による改正後の相続税法第六十六条第五項の規定の適用がある場合において、当該社団等が同年一月一日から附則第一条ただし書に規定する日の前日までの間に当該贈与をした者から贈与により財産を取得しているときにおける新令第三十三条第一項の規定の適用については、同項中「が当該贈与税」とあるのは「が特定贈与税額(当該贈与税の額に控除対象財産価額(相続税法施行令の一部を改正する政令附則第一条ただし書(施行期日)に規定する日から平成二十年十二月三十一日までの間に贈与により取得した財産の価額をいう。)が当該贈与税の課税価格に算入された財産の価額のうちに占める割合を乗じて算出した額をいう。)」と、「、当該贈与税」とあるのは「、当該特定贈与税額」とする。
附則
平成23年6月30日
第2条
(相続税の延滞税の特則に関する経過措置)
1
現下の厳しい経済状況及び雇用情勢に対応して税制の整備を図るための所得税法等の一部を改正する法律(以下この項において「改正法」という。)附則第十九条第二項(相続税の延滞税の特則に関する経過措置)に規定する連帯納付義務者(以下この条において「連帯納付義務者」という。)が平成二十三年四月一日からこの政令の施行の日の前日までの間(第三項において「経過期間」という。)に改正法第三条(相続税法の一部改正)の規定による改正前の相続税法(次条において「旧法」という。)第三十四条第一項の規定により納税義務者の相続税を納付した場合(次項及び第三項に規定する場合を除く。)における改正法第三条の規定による改正後の相続税法(以下「新法」という。)第五十一条の二の規定の適用については、同条第一項第一号中「納付基準日(第三十四条第七項の納付通知書が発せられた日の翌日から二月を経過する日又は同条第九項の督促に係る督促状が発せられた日のいずれか早い日をいう。以下この項において同じ。)までに同条第一項」とあるのは「現下の厳しい経済状況及び雇用情勢に対応して税制の整備を図るための所得税法等の一部を改正する法律の施行の日の前日までに第三十四条第一項」と、同号イ及びロ中「納付基準日又は当該相続税を完納する日のいずれか早い日」とあるのは「当該相続税を完納した日」とする。
附則
平成24年3月31日
附則
平成25年3月30日
第2条
(特定障害者に対する贈与税の非課税に関する経過措置)
所得税法等の一部を改正する法律(以下この条において「改正法」という。)第三条の規定による改正後の相続税法第二十一条の四第一項の規定の適用を受けようとする同項に規定する特定障害者が、当該特定障害者のこの政令の施行の日(次条において「施行日」という。)前に贈与(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。)により取得した財産に係る贈与税について改正法第三条の規定による改正前の相続税法第二十一条の四第一項の規定の適用を受けたことがある者である場合には、改正後の相続税法施行令(次条において「新令」という。)第四条の十第一項第五号及び第四条の十三の規定の適用については、同号中「特定障害者扶養信託契約」とあるのは「特定障害者扶養信託契約(所得税法等の一部を改正する法律第三条の規定による改正前の相続税法(以下この号及び第四条の十三において「旧法」という。)第二十一条の四第二項に規定する特別障害者扶養信託契約を含む。)」と、「及び」とあるのは「並びに」と、「法第二十一条の四第一項」とあるのは「旧法第二十一条の四第一項及び法第二十一条の四第一項」と、同条中「係る特定障害者扶養信託契約」とあるのは「係る特定障害者扶養信託契約(旧法第二十一条の四第二項に規定する特別障害者扶養信託契約を含む。)」と、「同条第一項」とあるのは「旧法第二十一条の四第一項及び法第二十一条の四第一項」とする。