知的財産高等裁判所設置法
平成16年6月18日 制定
第2条
【知的財産高等裁判所の設置】
東京高等裁判所の管轄に属する事件のうち、次に掲げる知的財産に関する事件を取り扱わせるため、裁判所法第22条第1項の規定にかかわらず、特別の支部として、東京高等裁判所に知的財産高等裁判所を設ける。
①
特許権、実用新案権、意匠権、商標権、回路配置利用権、著作者の権利、出版権、著作隣接権若しくは育成者権に関する訴え又は不正競争(不正競争防止法第2条第1項に規定する不正競争をいう。)による営業上の利益の侵害に係る訴えについて地方裁判所が第一審としてした終局判決に対する控訴に係る訴訟事件であってその審理に専門的な知見を要するもの