短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律施行規則
平成25年4月1日 改正
第1条
【法第二条の厚生労働省令で定める場合】
短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律(以下「法」という。)
第2条の厚生労働省令で定める場合は、同一の事業所に雇用される通常の労働者の従事する業務が二以上あり、かつ、当該事業所に雇用される通常の労働者と同種の業務に従事する労働者の数が当該通常の労働者の数に比し著しく多い業務(当該業務に従事する通常の労働者の一週間の所定労働時間が他の業務に従事する通常の労働者の一週間の所定労働時間のいずれよりも長い場合に係る業務を除く。)に当該事業所に雇用される労働者が従事する場合とする。
第2条
【法第六条第一項の明示事項及び明示の方法】
1
法第6条第1項の厚生労働省令で定める短時間労働者に対して明示しなければならない労働条件に関する事項は、次に掲げるものとする。
2
法第6条第1項の厚生労働省令で定める方法は、
前項各号に掲げる事項が明らかとなる次のいずれかの方法によることを当該短時間労働者が希望した場合における当該方法とする。
②
電子メールの送信の方法(当該短時間労働者が当該電子メールの記録を出力することによる書面を作成することができるものに限る。)
3
前項第1号の方法により行われた
法第6条第1項に規定する特定事項(以下本項において「特定事項」という。)の明示は、当該短時間労働者の使用に係るファクシミリ装置により受信した時に、
前項第2号の方法により行われた特定事項の明示は、当該短時間労働者の使用に係る通信端末機器により受信した時に、それぞれ当該短時間労働者に到達したものとみなす。
第3条
【法第九条第一項の厚生労働省令で定める賃金】
法第9条第1項の厚生労働省令で定める賃金は、次に掲げるものとする。
⑦
前各号に掲げるもののほか、名称の如何を問わず支払われる賃金のうち職務の内容(
法第8条第1項に規定する職務の内容をいう。
次条において同じ。)に密接に関連して支払われるもの以外のもの
第4条
【法第十条第一項の厚生労働省令で定める場合】
法第10条第1項の厚生労働省令で定める場合は、職務の内容が当該事業所に雇用される通常の労働者と同一の短時間労働者(
法第8条第1項に規定する通常の労働者と同視すべき短時間労働者を除く。)が既に当該職務に必要な能力を有している場合とする。
第5条
【法第十一条の厚生労働省令で定める福利厚生施設】
法第11条の厚生労働省令で定める福利厚生施設は、次に掲げるものとする。
第6条
【法第十五条の厚生労働省令で定める数】
法第15条の厚生労働省令で定める数は、十人とする。
第7条
【短時間雇用管理者の選任】
事業主は、
法第15条に定める事項を管理するために必要な知識及び経験を有していると認められる者のうちから当該事項を管理する者を短時間雇用管理者として選任するものとする。
第8条
【権限の委任】
法第16条第1項に規定する厚生労働大臣の権限は、厚生労働大臣が全国的に重要であると認めた事案に係るものを除き、事業主の事業所の所在地を管轄する都道府県労働局の長が行うものとする。
第10条
【指定の申請】
1
法第25条第1項の規定による指定を受けようとする者は、次の事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
2
前項の申請書には、次に掲げる書面を添付しなければならない。
②
最近の事業年度における事業報告書、貸借対照表、収支決算書、財産目録その他の経理的及び技術的基礎を有することを明らかにする書類
③
申請の日を含む事業年度及び翌事業年度における
法第27条に規定する業務に関する基本的な計画及びこれに伴う予算
第11条
【名称等の変更の届出】
法第25条第2項に規定する短時間労働援助センター(以下「短時間労働援助センター」という。)は、
同条第3項の規定による届出をしようとするときは、次の事項を記載した届出書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
第14条
【短時間労働者雇用管理改善等事業関係業務を行う事務所の変更の届出】
短時間労働援助センターは、
法第28条第3項後段の規定による届出をしようとするときは、次の事項を記載した届出書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
①
変更後の
法第28条第3項に規定する短時間労働者雇用管理改善等事業関係業務(以下「短時間労働者雇用管理改善等事業関係業務」という。)を行う事務所の所在地
第16条
【業務規程の変更の認可の申請】
短時間労働援助センターは、
法第29条第1項後段の規定による認可を受けようとするときは、次の事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
第17条
【短時間労働者雇用管理改善等事業関係給付金の支給に係る厚生労働大臣の認可】
短時間労働援助センターは、
法第30条の規定による認可を受けようとするときは、次の事項を記載した申請書を提出しなければならない。
第18条
【経理原則】
短時間労働援助センターは、その業務の財政状態を明らかにするため、財産の増減及び異動をその発生の事実に基づいて経理しなければならない。
第19条
【区分経理の方法】
短時間労働援助センターは、短時間労働者雇用管理改善等事業関係業務に係る経理について特別の勘定(
第25条第2項及び
第27条第3項において「短時間労働者雇用管理改善等事業関係業務特別勘定」という。)を設け、短時間労働者雇用管理改善等事業関係業務以外の業務に係る経理と区分して整理しなければならない。
第20条
【事業計画書等の認可の申請】
短時間労働援助センターは、
法第32条第1項前段の規定による認可を受けようとするときは、毎事業年度開始前に(指定を受けた日の属する事業年度にあっては、その指定を受けた後遅滞なく)、事業計画書及び収支予算書を厚生労働大臣に提出して申請しなければならない。
第21条
【事業計画書の記載事項】
法第32条第1項の事業計画書には、次に掲げる事項に関する計画を記載しなければならない。
①
法第28条第1項の給付金の支給に係る事業及びこれに附帯する事業に係る業務に関する事項
第22条
【収支予算書】
収支予算書は、収入にあってはその性質、支出にあってはその目的に従って区分するものとする。
第23条
【収支予算書の添付書類】
短時間労働援助センターは、収支予算書について
法第32条第1項前段の規定による認可を受けようとするときは、次に掲げる書類を添付して厚生労働大臣に提出しなければならない。
③
前二号に掲げるもののほか、当該収支予算書の参考となる書類
第24条
【事業計画書等の変更の認可の申請】
短時間労働援助センターは、事業計画書又は収支予算書について
法第32条第1項後段の規定による変更の認可を受けようとするときは、変更しようとする事項及びその理由を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。この場合において、収支予算書の変更が
前条第2号又は
第3号に掲げる書類の変更を伴うときは、当該変更後の書類を添付しなければならない。
第25条
【予備費】
1
短時間労働援助センターは、予見することができない理由による支出予算の不足を補うため、収入支出予算に予備費を設けることができる。
2
短時間労働援助センターは、短時間労働者雇用管理改善等事業関係業務特別勘定の予備費を使用したときは、速やかに、その旨を厚生労働大臣に通知しなければならない。
3
前項の規定による通知は、使用の理由、金額及び積算の基礎を明らかにした書類をもってするものとする。
第26条
【予算の流用等】
1
短時間労働援助センターは、支出予算については、収支予算書に定める目的の外に使用してはならない。ただし、予算の実施上適当かつ必要であるときは、
第22条の規定による区分にかかわらず、相互流用することができる。
2
短時間労働援助センターは、厚生労働大臣が指定する経費の金額については、厚生労働大臣の承認を受けなければ、それらの経費の間又は他の経費との間に相互流用し、又はこれに予備費を使用することができない。
3
短時間労働援助センターは、
前項の規定による予算の流用又は予備費の使用について厚生労働大臣の承認を受けようとするときは、流用又は使用の理由、金額及び積算の基礎を明らかにした書類を厚生労働大臣に提出しなければならない。
第27条
【予算の繰越し】
1
短時間労働援助センターは、支出予算の経費の金額のうち当該事業年度内に支出決定を終わらないものについて、予算の実施上必要があるときは、これを翌事業年度に繰り越して使用することができる。ただし、厚生労働大臣が指定する経費の金額については、あらかじめ、厚生労働大臣の承認を受けなければならない。
2
短時間労働援助センターは、
前項ただし書の規定による承認を受けようとするときは、当該事業年度末までに、事項ごとに繰越しを必要とする理由及び金額を明らかにした書類を厚生労働大臣に提出しなければならない。
3
短時間労働援助センターは、短時間労働者雇用管理改善等事業関係業務特別勘定について
第1項の規定による繰越しをしたときは、当該事業年度終了後二月以内に、繰越計算書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
4
前項の繰越計算書は、支出予算と同一の区分により作成し、かつ、当該繰越計算書に繰越しに係る経費の予算現額並びに当該経費の予算現額のうち支出決定済額、翌事業年度への繰越額及び不用額を記載しなければならない。
第28条
【事業報告書等の承認の申請】
短時間労働援助センターは、
法第32条第2項の規定による承認を受けようとするときは、毎事業年度終了後三月以内に申請しなければならない。
第29条
【収支決算書】
収支決算書は、収入支出予算と同一の区分により作成し、かつ、当該収支決算書の次に掲げる事項を示さなければならない。
第30条
【会計規程】
1
短時間労働援助センターは、その財務及び会計に関し、法及びこの省令で定めるもののほか、会計規程を定めなければならない。
2
短時間労働援助センターは、
前項の会計規程を定めようとするときは、その基本的事項について厚生労働大臣の承認を受けなければならない。これを変更しようとするときも同様とする。
3
短時間労働援助センターは、
第1項の会計規程を制定し、又は変更したときは、その理由及び内容を明らかにして、遅滞なく厚生労働大臣に提出しなければならない。
第31条
【役員の選任及び解任の認可の申請】
短時間労働援助センターは、
法第36条第1項の規定による認可を受けようとするときは、次の事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
第33条
【短時間労働者雇用管理改善等事業関係業務の引継ぎ等】
1
法第41条第1項の規定により厚生労働大臣が短時間労働者雇用管理改善等事業関係業務を行うものとするときは、短時間労働援助センターは次の事項を行わなければならない。
①
短時間労働者雇用管理改善等事業関係業務を厚生労働大臣に引き継ぐこと。
②
短時間労働者雇用管理改善等事業関係業務に関する帳簿及び書類を厚生労働大臣に引き継ぐこと。
2
法第41条第1項の規定により厚生労働大臣が行っている短時間労働者雇用管理改善等事業関係業務を行わないものとするときは、厚生労働大臣は次の事項を行わなければならない。
①
短時間労働者雇用管理改善等事業関係業務を短時間労働援助センターに引き継ぐこと。
②
短時間労働者雇用管理改善等事業関係業務に関する帳簿及び書類を短時間労働援助センターに引き継ぐこと。
附則
この省令は、法の施行の日(平成五年十二月一日)から施行する。
附則
平成9年4月1日
2
この省令の施行の日の前に改正前の労働者災害補償保険法施行規則第二十七条及び改正前の短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律施行規則第五条の三の規定により中小企業短時間労働者雇用管理改善等助成金の支給を受けることができることとなった事業主に対する当該中小企業短時間労働者雇用管理改善等助成金の支給については、なお従前の例による。
3
この省令の施行の日の前に改正前の労働者災害補償保険法施行規則第二十八条及び改正前の短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律施行規則第五条の四の規定により事業主団体短時間労働者雇用管理改善等助成金の支給を受けることができることとなった事業主団体については、改正後の労働者災害補償保険法施行規則第二十七条及び改正後の短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律施行規則第五条の三の規定により短時間労働者雇用管理改善等助成金の支給を受けることができることとなった事業主団体とみなす。
附則
平成12年1月31日
第2条
(処分、申請等に関する経過措置)
地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律(以下「地方分権推進整備法」という。)の施行前に改正前のそれぞれの法律若しくはこれに基づく政令の規定(これらの規定を準用する他の法律又はこれに基づく政令の規定を含む。以下同じ。)により都道府県労働基準局長若しくは都道府県知事が行つた許可等の処分その他の行為(以下「処分等の行為」という。)又は地方分権推進整備法の施行の際現に改正前のそれぞれの法律若しくはこれに基づく政令の規定により都道府県労働基準局長若しくは都道府県知事に対してされている許可等の申請その他の行為(以下「申請等の行為」という。)で、地方分権推進整備法の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を地方分権推進整備法による改正後のそれぞれの法律又はこれに基づく労働省令の規定(これらの規定を準用する他の法律又はこれに基づく労働省令の規定を含む。以下同じ。)により都道府県労働局長が行うこととなるものは、地方分権推進整備法の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律又はこれに基づく労働省令の適用については、改正後のそれぞれの法律又はこれに基づく労働省令の相当規定により都道府県労働局長がした処分等の行為又は都道府県労働局長に対してされた申請等の行為とみなす。
第3条
この省令の施行前に改正前のそれぞれの省令の規定によりされた処分等の行為又はこの省令の施行の際現に改正前のそれぞれの省令の規定によりされている申請等の行為で、この省令の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、この省令の施行の日以後における改正後のそれぞれの省令の適用については、改正後のそれぞれの省令の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
第4条
この省令の施行前に改正前のそれぞれの省令の規定により国又は地方公共団体の機関又は職員に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この省令の施行の日前にその手続がされていないものについては、これを改正後のそれぞれの省令の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関又は職員に対して報告、届出、提出をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この省令による改正後のそれぞれの省令の規定を適用する。
第6条
この省令の施行の際現に提出され又は交付されているこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等は、この省令による改正後のそれぞれの省令に定める相当様式による申請書等とみなす。
第7条
この省令の施行の際、現に存するこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等の用紙は、当分の間、必要な改定をした上、使用することができる。
附則
平成12年10月31日
第1条
(施行期日)
この省令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附則
平成17年3月7日
第1条
(施行期日)
この省令は、不動産登記法の施行の日(平成十七年三月七日)から施行する。
附則
平成19年6月29日
第2条
(経過措置)
短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律の一部を改正する法律附則第二条第一項に規定する旧短時間労働援助センターの平成十九年四月一日に始まる事業年度におけるこの省令による改正後の短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律施行規則第二十条の規定の適用については、同条中「毎事業年度終了後三月以内に」とあるのは、「平成二十年六月三十日までに」とする。
附則
平成20年11月28日
第2条
(経過措置)
この省令の施行の日の前にこの省令による改正前の短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律施行規則第十三条の規定により短時間労働者均衡待遇推進等助成金の支給を受けることができることとなった事業主に対する当該短時間労働者均衡待遇推進等助成金の支給については、なお従前の例による。
附則
平成20年11月28日
第1条
(施行期日)
この省令は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の施行の日(平成二十年十二月一日)から施行する。