石油コンビナート等災害防止法による緑地等の設置に関する省令
平成17年11月28日 改正
第2条
【設置計画の協議の手続】
地方公共団体の長は、石油コンビナート等災害防止法(以下「法」という。)第33条第2項の協議を申し出ようとするときは、緑地等の設置に関する計画を記載した申請書に次に掲げる書類を添付し、これを国土交通大臣に提出しなければならない。
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