砂防法施行規程第十一条第二号に規定する砂防設備に堆積した土石その他これに類するものの排除を定める省令
平成22年4月1日 制定
砂防法施行規程第11条第2号に規定する砂防設備に堆積した土石その他これに類するものの排除は、砂防設備に堆積した土石、砂礫、火山灰、流木その他これに類するものの排除(以下「除石」という。)で、平成二十二年度の当該箇所における除石に係る支出額が三億円を超えている箇所において行うものとする。
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