砂防法施行規程
平成22年3月31日 改正
第7条
砂防法第23条に依り都道府県知事、市町村長又は地方公共団体の組合若は水害予防組合の管理者に於て国土交通大臣の指定したる土地又は之に隣接する土地を材料置場等に供せむとするときは少くとも五日前に又之に現在する障害物を除却せむとするときは少くとも十五日前に其の場所若は障害物を其の所有者に通知すへし若し其の所有者不明なるとき又は其の所在不明なるときは其の土地の市町村長に通知すへし
⊟
参照条文
第8条の3
砂防法第13条第1項に依り国庫に於て其の費用の一部を負担する砂防工事の計画並其の変更(当初計画の目的を変更せしむるに至らざるものを除く)、停止及廃止は軽易なる事項として国土交通大臣の定むるものを除き国土交通大臣の認可を受くることを要す
第12条
2
前項の期間は日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法第5条第1項に依り準用する補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律第6条第1項に依る貸付の決定毎に其の貸付の決定に係る砂防法第50条第1項又は第2項に依る貸付金の交付を完了したる日(其の日が其の貸付の決定ありたる日の属する年度の末日の前日以後の日なるときは其の年度の末日の前前日)の翌日より之を起算す
附則
平成22年3月31日
第2条
(経過措置)
国の直轄事業に係る都道府県等の維持管理負担金の廃止等のための関係法律の整備に関する法律附則第二条に規定する国庫債務負担行為が次に掲げる契約に係るものである場合における同条の規定の適用については、同条中「負担、平成二十一年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成二十二年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担」とあり、同条第一号中「負担及び平成二十一年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成二十二年度に支出すべきものとされた国の負担」及び「負担、平成二十二年度の国庫債務負担行為に基づき平成二十三年度以降の年度に支出すべきものとされる国の負担」とあり、同条第二号中「負担及び平成二十一年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成二十二年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担」とあり、並びに同条第三号中「負担及び平成二十二年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成二十三年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担」とあるのは、「負担」とする。