• 研修員手当の号の適用に関する規則
    • 第1条 [号の適用]
    • 第2条 [号の調整]

研修員手当の号の適用に関する規則

平成25年3月27日 改正
第1条
【号の適用】
在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律別表第三に定める研修員手当の号の適用は、外務職員の研修に関する省令第4条第1項及び第2項の規定により外国において研修を命ぜられたものについては、別表に定めるところに従い、その者が研修を受けるべき研修国又は研修地に対応する号を適用する。
参照条文
第2条
【号の調整】
研修のために必要とする経費が他の在外研修員との間に著しい不均衡を生ずる場合には、前条の規定にかかわらず、他の在外研修員との均衡を考慮して号の適用を調整することができる。
別表
【研修員手当の号別表 〔第一条関係〕】
区分号別1号2号3号4号5号6号7号8号9号10号11号12号13号14号15号16号17号18号19号20号21号22号23号24号25号26号
月額672,700円650,700円628,700円606,700円584,700円562,700円540,700円518,700円496,700円474,700円452,700円430,700円408,700円386,700円364,700円342,700円320,700円298,700円276,700円254,700円232,700円210,700円188,700円166,700円144,700円122,700円
国地の別アジア            東ティモールパキスタン ネパール
バングラデシュ
ミャンマー
 モンゴル
ラオス
インドカンボジア
中華人民共和国
香港総
シンガポール
スリランカ
大韓民国
インドネシア
フィリピン
ブルネイ
ベトナム
タイマレーシア  
大洋州          パプアニューギニア      トンガサモア
ミクロネシア
オーストラリア
パラオ
フィジー
ニュージーランド     
北米                     アメリカ合衆国
カナダ
    
中南米             ベネズエラ
ボリビア
キューバニカラグアコロンビアグアテマラ
ドミニカ共和国
ペルー
ホンジュラス
エクアドル
ブラジル
エルサルバドル
ジャマイカ
トリニダード・トバゴ
パラグアイ
ウルグアイ
コスタリカ
チリ
メキシコ
パナマ アルゼンチン  
欧州               カザフスタンキルギス
ノルウェー
アゼルバイジャン
グルジア
スイス
ウクライナ
ウズベキスタン
スウェーデン
ボスニア・ヘルツェゴビナ
ロシア
英国
オーストリア
セルビア
デンマーク
フィンランド
アイルランド
イタリア
オランダ
スペイン
バチカン
フランス
ベルギー
ラトビア
リトアニア
エストニア
ギリシャ
スロバキア
スロベニア
チェコ
ドイツ
ハンガリー
ブルガリア
ポルトガル
ルクセンブルク
クロアチア
ポーランド
ルーマニア
   
中東       イラク アフガニスタン   イエメン
イラン
 サウジアラビアクウェートレバノンイスラエル
シリア
トルコ
ヨルダン
オマーン
カタール
バーレーン
 アラブ首長国連邦
   
アフリカ        アンゴラ
コンゴ民主共和国
 ギニア
ナイジェリア
コートジボワール
ジブチ
マリ
ガボン
カメルーン
ジンバブエ
ベナン
モーリタニア
エチオピア
ガーナ
スーダン
セネガル
タンザニア
ブルキナファソ
モザンビーク
ルワンダ
ウガンダ
マラウイ
ザンビア
ボツワナ
マダガスカル
リビア
 アルジェリア
ケニア
 エジプト
南アフリカ共和国
 モロッコチュニジア   


附則
この省令は、昭和四十四年七月一日から施行する。
附則
昭和49年5月30日
この省令は、公布の日から施行し、昭和四十九年四月分以後の研修員手当について適用する。
附則
昭和53年4月1日
この省令は、公布の日から施行する。ただし、この省令施行の際現に研修を命ぜられている在外中級研修員及び外務省語学研修員並びに昭和五十一年度外務公務員採用中級試験の合格者及び昭和五十一年度外務省語学研修員採用試験の合格者については、第二条及び第三条の改正規定にかかわらず、なお従前のとおりとする。
附則
昭和58年4月19日
この省令は、公布の日から施行し、この省令による改正後の研修員手当の号の適用に関する規則別表の規定は、昭和五十八年四月分以後の研修員手当について適用する。
附則
昭和59年4月20日
この省令は、公布の日から施行し、この省令による改正後の研修員手当の号の適用に関する規則別表の規定は、昭和五十九年四月分以後の研修員手当について適用する。
附則
昭和60年4月9日
この省令は、公布の日から施行し、この省令による改正後の研修員手当の号の適用に関する規則別表の規定は、昭和六十年四月分以後の研修員手当について適用する。
附則
昭和60年11月29日
この省令は、昭和六十年十二月一日から施行する。
附則
昭和61年4月8日
この省令は、公布の日から施行し、この省令による改正後の研修員手当の号の適用に関する規則別表の規定は、昭和六十一年四月分以後の研修員手当について適用する。
附則
昭和61年9月30日
この省令は、昭和六十一年十月一日から施行する。
附則
昭和62年3月31日
この省令は、昭和六十二年四月一日から施行する。
附則
昭和62年10月28日
この省令は、昭和六十二年十一月一日から施行する。
附則
昭和63年3月31日
この省令は、昭和六十三年四月一日から施行する。
附則
この省令は、平成元年四月一日から施行する。
附則
この省令は、公布の日から施行し、平成元年八月一日から適用する。
附則
平成2年3月31日
この省令は、平成二年四月一日から施行する。
附則
平成3年3月30日
この省令は、平成三年四月一日から施行する。
附則
平成4年3月31日
この省令は、平成四年四月一日から施行する。
附則
平成5年3月31日
この省令は、平成五年四月一日から施行する。
附則
平成5年9月28日
この省令は、平成五年十月一日から施行する。
附則
平成6年3月31日
この省令は、平成六年四月一日から施行する。
附則
平成7年3月31日
この省令は、平成七年四月一日から施行する。
附則
平成8年4月1日
この省令は、平成八年四月一日から施行する。
附則
平成8年12月27日
この省令は、公布の日から施行し、平成八年八月一日から適用する。
附則
平成9年3月31日
この省令は、平成九年四月一日から施行する。
附則
平成9年12月25日
この省令は、公布の日から施行し、この省令による改正後の研修員手当の号の適用に関する規則(以下「新規則」という。)別表の規定は、平成九年八月一日から適用する。
在外公館に勤務する外務公務員の平成九年八月分から十二月分までの研修員手当の号の適用に関する規則の別表については、その者に係る新規則別表に定める号がその者に係るこの省令による改正前の研修員手当の号の適用に関する規則別表に定める号(以下「旧号」という。)より下位の号を適用するときは、旧号をもって当該研修員手当の号とする。
附則
平成10年3月31日
この省令は、平成十年四月一日から施行する。
附則
平成11年2月26日
この省令は、公布の日から施行し、この省令による改正後の研修員手当の号の適用に関する規則(以下「新規則」という。)別表の規定は、平成十年八月一日から適用する。
在外公館に勤務する外務公務員の平成十年八月分から平成十一年二月分までの研修員手当の号については、その者に係る新規則別表に定める号がその者に係るこの省令による改正前の研修員手当の号の適用に関する規則別表に定める号(以下「旧号」という。)より下位となるときは、旧号をもって当該研修員手当の号とする。
附則
平成11年3月31日
この省令は、平成十一年四月一日から施行する。
附則
平成11年8月27日
この省令は、平成十一年九月一日から施行する。
附則
平成11年11月29日
この省令は、平成十一年十二月一日から施行し、改正後の研修員手当の号の適用に関する規則別表のうち大韓民国の部分は、平成十一年八月一日から適用する。
附則
平成11年12月22日
この省令は、平成十二年一月一日から施行する。
附則
平成12年3月31日
この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
附則
平成12年7月27日
この省令は、平成十二年八月一日から施行する。
附則
平成12年12月27日
この省令は、公布の日から施行し、改正後の研修員手当の号の適用に関する規則(以下「新規則」という。)別表の規定は、平成十二年八月一日から適用する。
在外公館に勤務する外務公務員の平成十二年八月分から十二月分までの研修員手当の号については、その者に係る新規則別表に定める号がその者に係る改正前の研修員手当の号の適用に関する規則別表に定める号(以下「旧号」という。)より下位となるときは、旧号をもって当該研修員手当の号とする。
附則
平成13年3月31日
この省令は、平成十三年四月一日から施行する。
附則
平成13年12月28日
この省令は、平成十四年一月一日から施行する。
附則
平成14年3月31日
この省令は、平成十四年四月一日から施行する。
附則
平成14年7月31日
この省令は、平成十四年八月一日から施行する。
附則
平成14年12月27日
この省令は、平成十五年一月一日から施行し、改正後の研修員手当の号の適用に関する規則(以下「新規則」という。)別表の規定は、平成十四年十一月一日から適用する。
在外公館に勤務する外務公務員の平成十四年十一月分及び十二月分の研修員手当の号については、その者に係る新規則別表に定める号がその者に係る改正前の研修員手当の号の適用に関する規則別表に定める号(以下「旧号」という。)より下位となるときは、旧号をもって当該研修員手当の号となる。
附則
平成15年3月31日
この省令は、平成十五年四月一日から施行する。
附則
平成15年7月30日
この省令は、平成十五年八月一日から施行する。
附則
平成15年10月29日
この省令は、平成十五年十一月一日から施行し、改正後の研修員手当の号の適用に関する規則(以下「新規則」という。)別表の規定は、平成十五年八月一日から適用する。
在外公館に勤務する外務公務員の平成十五年八月分から十月分までの研修員手当の号については、その者に係る新規則別表に定める号がその者に係る改正前の研修員手当の号の適用に関する規則別表に定める号(以下「旧号」という。)より下位となるときは、旧号をもって当該研修員手当の号とする。
附則
平成15年12月19日
この省令は、公布の日から施行し、改正後の研修員手当の号の適用に関する規則(以下「新規則」という。)別表の規定は、平成十五年八月一日から適用する。
在外公館に勤務する外務公務員の平成十五年八月分から十二月分までの研修員手当の号については、その者に係る新規則別表に定める号がその者に係る改正前の研修員手当の号の適用に関する規則別表に定める号(以下「旧号」という。)より下位となるときは、旧号をもって当該研修員手当の号とする。
附則
平成16年3月31日
この省令は、平成十六年四月一日から施行する。
附則
平成16年7月30日
この省令は、平成十六年八月一日から施行する。
附則
平成16年10月29日
この省令は、平成十六年十一月一日から施行し、改正後の研修員手当の号の適用に関する規則別表の規定は、平成十六年八月一日から適用する。
附則
平成16年12月27日
この省令は、平成十七年一月一日から施行し、改正後の研修員手当の号の適用に関する規則別表の規定は、平成十六年八月一日から適用する。
附則
平成17年3月31日
この省令は、平成十七年四月一日から施行する。
附則
平成17年12月21日
この省令は、公布の日から施行し、改正後の研修員手当の号の適用に関する規則別表の規定は、平成十七年八月一日から適用する。
附則
平成18年3月31日
この省令は、平成十八年四月一日から施行する。
附則
平成18年7月26日
この省令は、平成十八年八月一日から施行する。
附則
平成19年2月28日
この省令は、平成十九年三月一日から施行し、改正後の研修員手当の号の適用に関する規則別表の規定は、平成十八年八月一日から適用する。
附則
平成19年3月31日
この省令は、平成十九年四月一日から施行する。
附則
平成20年2月27日
この省令は、平成二十年三月一日から施行し、改正後の研修員手当の号の適用に関する規則別表の規定は、平成十九年八月一日から適用する。
附則
平成20年5月21日
この省令は、公布の日から施行し、改正後の研修員手当の号の適用に関する規則別表の規定は、平成二十年四月一日から適用する。
附則
平成20年7月31日
この省令は、平成二十年八月一日から施行する。
附則
平成20年10月31日
この省令は、平成二十年十一月一日から施行し、改正後の研修員手当の号の適用に関する規則別表の規定は、平成二十年八月一日から適用する。
附則
平成20年12月25日
この省令は、平成二十一年一月一日から施行する。
附則
平成21年3月31日
この省令は、平成二十一年四月一日から施行する。
附則
平成21年7月29日
この省令は、平成二十一年八月一日から施行する。
附則
平成21年10月28日
この省令は、平成二十一年十一月一日から施行する。
附則
平成21年12月24日
この省令は、平成二十二年一月一日から施行する。
附則
平成22年3月31日
この省令は、平成二十二年四月一日から施行する。
附則
平成22年7月28日
この省令は、平成二十二年八月一日から施行する。
附則
平成22年10月27日
この省令は、平成二十二年十一月一日から施行する。
附則
平成22年12月22日
この省令は、平成二十三年一月一日から施行する。
附則
平成23年3月31日
この省令は、平成二十三年四月一日から施行する。
附則
平成23年7月29日
この省令は、平成二十三年八月一日から施行する。
附則
平成23年10月26日
この省令は、平成二十三年十一月一日から施行する。
附則
平成23年12月21日
この省令は、平成二十四年一月一日から施行する。
附則
平成24年3月30日
この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。
附則
平成24年7月27日
この省令は、平成二十四年八月一日から施行する。
附則
平成24年9月5日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成24年10月26日
この省令は、平成二十四年十一月一日から施行する。
附則
平成25年3月27日
この省令は、平成二十五年四月一日から施行する。

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