社会保険診療報酬支払基金の特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等支給関係業務に係る財務及び会計に関する省令
平成23年12月16日 制定
第1条
【経理原則】
社会保険診療報酬支払基金(以下「支払基金」という。)は、特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法(以下「法」という。)第26条第2項に規定する特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等支給関係業務(以下「特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等支給関係業務」という。)に係る財政状態及び経営成績を明らかにするため、財産の増減及び異動並びに収益及び費用をその発生の事実に基づいて処理しなければならない。
第2条
【勘定区分】
1
法第28条の特別の会計(以下「特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等支給関係特別会計」という。)においては、貸借対照表勘定及び損益勘定を設け、貸借対照表勘定においては資産、負債及び資本を計算し、損益勘定においては収益及び費用を計算する。
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参照条文
第8条
【予算の流用】
1
支払基金は、支出予算については、当該予算に定める目的のほかに使用してはならない。ただし、予算の実施上必要かつ適当であるときは、第5条の区分にかかわらず支出予算に定めた各項の間において理事会の議決を経て、相互流用することができる。
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参照条文
第9条
【予算の繰越し】
1
支払基金は、予算の実施上必要があるときは、支出予算の経費の金額のうち当該事業年度内に支出決定を終わらなかったものを翌事業年度に繰り越して使用することができる。ただし、予算総則で指定する経費の金額については、あらかじめ厚生労働大臣の承認を受けなければならない。
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参照条文
第12条
【事業報告書】
法第30条第2項の事業報告書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
①
事業内容、職員の定数及びその前事業年度末との比較、沿革、支払基金の設立の根拠となる法律が社会保険診療報酬支払基金法である旨及び特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等支給関係業務を行う根拠となる法律が法である旨並びに主管省庁が厚生労働省である旨