社会保障協定の実施に伴う地方公務員等共済組合法等の特例に関する省令
平成25年3月29日 改正
第1条
【適用証明書の申請】
地方公務員等共済組合法(以下「地共済法」という。)第3条第1項に規定する地方公務員共済組合(以下「組合」という。)の組合員(以下「組合員」という。)であって、社会保障協定(社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律(以下「法」という。)第2条第1号に規定する社会保障協定をいう。以下同じ。)の規定により相手国法令(法第2条第5号に規定する相手国法令をいう。以下同じ。)の規定の適用の免除を受けようとする者(社会保障に関する日本国と大韓民国との間の協定(第4条第2項において「韓国協定」という。)第8条2、社会保障に関する日本国政府とフランス共和国政府との間の協定(以下「フランス協定」という。)第8条2及び社会保障に関する日本国とカナダとの間の協定(第4条第2項において「カナダ協定」という。)第5条5(c)の規定に該当する者を除く。)は、次に掲げる事項を記載した申請書に日本国における就労に関する所属機関の長の証明書及び組合員の資格に関する組合の証明書を添えて、組合を経由して地方公務員共済組合連合会に提出しなければならない。
⑤
次の表の上欄に掲げる社会保障協定の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる事項
一 社会保障に関する日本国とドイツ連邦共和国との間の協定(以下この号において「ドイツ協定」という。) | ドイツ年金法令(ドイツ協定第2条(1)(b)に規定する年金保険制度に係るドイツ連邦共和国の法令をいう。)の加入期間を有する者にあっては、ドイツ連邦共和国における保険番号 |
二 社会保障に関する日本国とベルギー王国との間の協定(第5条第2項第4号において「ベルギー協定」という。) | ベルギー王国の領域内における就労先の登録番号 |
三 社会保障に関する日本国とオランダ王国との間の協定(以下この号及び第5条第2項第4号において「オランダ協定」という。) | オランダ王国の領域内において就労し、かつ、オランダ協定第7条1の規定によりオランダ王国の社会保障の各部門に関する法令(オランダ協定第2条2に掲げる社会保障の各部門に関するオランダ王国の法律及び規則をいう。第5条第2項第4号において同じ。)の規定の適用を免除されたことがある者にあっては、当該申請に係る就労の開始の予定日が直近の当該オランダ王国の領域内における就労の終了の日から一年を経過している旨 |
四 社会保障に関する日本国とチェコ共和国との間の協定(第5条第2項第4号において「チェコ協定」という。) | チェコ共和国の領域内における就労先の登録番号 |
五 社会保障に関する日本国とスペインとの間の協定(第5条第2項第4号において「スペイン協定」という。) | スペインの領域内における就労先の登録番号 |
六 社会保障に関する日本国とブラジル連邦共和国との間の協定(第5条第2項第4号において「ブラジル協定」という。) | ブラジル連邦共和国の領域内における就労先の登録番号 |
第3条
【適用証明書の再交付等】
1
適用証明書の交付を受けた組合員は、その氏名に変更があったときは、遅滞なく、氏名の変更に関する申告書に当該適用証明書及び組合員の資格に関する組合の証明書を添えて、組合を経由して地方公務員共済組合連合会に提出しなければならない。
5
地方公務員等共済組合法施行規程(以下「施行規程」という。)第96条第3項及び第98条の規定は、適用証明書の交付を受けた組合員について準用する。この場合において、これらの規定中「組合員証」とあるのは「適用証明書」と、「組合に」とあるのは「組合を経由して地方公務員共済組合連合会に」と読み替えるものとする。
第4条
【相手国法令の規定の適用を受ける者に係る届出等】
3
組合員が、社会保障協定の実施に伴う地方公務員等共済組合法等の特例に関する政令(以下「令」という。)第3条第3項又は第4項の規定により、地共済法の規定の適用について職員となったものとみなされたときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した届書を組合に提出しなければならない。
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参照条文
第5条
【長期給付等の決定請求等の特例】
1
次に掲げる決定の請求に係る請求書には、当該決定を受けようとする者(第2号に掲げる決定の請求にあっては、死亡した組合員又は組合員であった者。次項第1号において同じ。)に係る相手国期間申立書(法第2条第7号に規定する相手国期間の確認を申し立てる書類をいう。以下同じ。)を添えなければならない。
①
法第59条第1項の規定により退職共済年金の受給資格要件又は同項第3号に規定する地共済法の退職共済年金の加給の加算の資格要件を満たした者に係る施行規程第120条第1項及び第3項、第121条第1項、第121条の3第1項並びに第122条の規定による決定の請求
②
法第59条第1項、第62条又は第69条第1項の規定により遺族共済年金の受給資格要件又は法第59条第1項第4号に規定する地共済法の遺族共済年金の中高齢寡婦加算若しくは同項第5号に規定する地共済法の遺族共済年金の経過的寡婦加算の加算の資格要件を満たした者に係る施行規程第134条第1項の規定による決定の請求
⑥
法附則第24条第1項の規定により地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(以下「昭和六十年改正法」という。)附則第42条の規定によりなお従前の例によることとされる脱退一時金を支給することとされた者に係る地方公務員等共済組合法施行規程の一部を改正する命令(昭和六十一年総理府・文部省・自治省令第1号。以下「昭和六十一年改正省令」という。)の規定による改正前の施行規程第125条第1項の規定による請求
⑦
法附則第24条第1項の規定により昭和六十年改正法附則第42条の規定によりなお従前の例によることとされる特例死亡一時金を支給することとされた者に係る昭和六十一年改正省令の規定による改正前の施行規程第138条第1項の規定による請求
2
相手国期間申立書には、次に掲げる事項(フランス協定の適用を受ける場合には、第2号に掲げる事項を除く。)を記載しなければならない。
④
次の表の上欄に掲げる社会保障協定の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる事項
一 ベルギー協定 | ベルギー協定第1条1(e)に規定するベルギー王国の実施機関の名称 |
二 フランス協定 | フランス共和国の領域内における滞在期間及び当該滞在期間に係る就労状況 |
その他の国の領域内における滞在期間及び当該滞在期間に係るフランス協定第2条1に掲げるフランス社会保障法令の適用状況 | |
三 社会保障に関する日本国とオーストラリアとの間の協定 | オーストラリアの領域内における滞在期間及び当該滞在期間に係る就労状況 |
四 オランダ協定 | オランダ王国の領域内における滞在期間及び当該滞在期間に係る就労状況 |
その他の国の領域内における滞在期間及び当該滞在期間に係るオランダ王国の社会保障の各部門に関する法令の適用状況 | |
五 チェコ協定 | チェコ共和国の領域内における滞在期間及び当該滞在期間に係る就労状況 |
その他の国の領域内における滞在期間及び当該滞在期間に係るチェコ協定第2条1(a)に規定するチェコ共和国の年金保険法及びその関係法によって規律される制度の適用状況 | |
六 スペイン協定 | スペインの領域内における滞在期間及び当該滞在期間に係る就労状況 |
七 ブラジル協定 | ブラジル連邦共和国の領域内における滞在期間及び当該滞在期間に係る就労状況 |
その他の領域内における滞在期間及び当該滞在期間に係るブラジル協定第1条1(d)に規定するブラジル連邦共和国の法令の適用状況 |
第6条
【加給年金の対象者に関する届出等の特例】
1
法第59条第1項の規定により同項第3号に規定する地共済法の退職共済年金の加給の受給資格要件を満たした者に係る施行規程第123条第1項の退職共済年金改定請求書、施行規程第124条の胎児出生届書又は施行規程第127条の2第1項の届書には、相手国期間申立書を添えなければならない。
2
法の規定により支給する退職共済年金の配偶者加給又は障害共済年金の配偶者加給の受給権者に係る施行規程の規定の適用については、施行規程第120条第1項第7号、第121条の2第1項第7号、第126条第1項(施行規程第131条において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)、第127条の2第1項第5号及び第129条第1項第6号中「令第25条の6」とあるのは「令第25条の6若しくは社会保障協定の実施に伴う地方公務員等共済組合法等の特例に関する政令第31条第1項」と、施行規程第126条第1項及び第127条中「の受給権者」とあるのは「(社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律第59条第1項の規定により加給年金額が加算されることとなった場合を含む。)の受給権者」とする。
第8条
【長期給付等の請求の特例】
3
第1項の規定により第5条第1項第2号に掲げる請求書が相手国実施機関等を経由して組合に提出される場合には、次に掲げる書類を添えることを要しない。ただし、第1号に掲げる書類にあっては、当該請求書に係る組合員又は組合員であった者の死亡した年月日及び死亡の原因を確認したことを証する書類を有するアイルランドの実施機関(社会保障に関する日本国政府とアイルランド政府との間の協定第1条1(e)に規定するアイルランドの実施機関をいう。)を経由して当該請求書が提出される場合に限る。
①
施行規程第134条第2項第3号に掲げる組合員又は組合員であった者の死亡に関して市町村長に提出した死亡診断書、死体検案書若しくは検視調書に記載してある事項についての市町村長の証明書又はこれに代わるべき書類