社会保障協定の実施に伴う私立学校教職員共済法施行規則の特例等に関する省令
平成25年3月29日 改正
第2条
【適用証明書の交付の申請】
1
私学共済法
第14条第1項に規定する学校法人等(私学共済法
附則第10項の規定により学校法人等とみなされる者を含む。以下「学校法人等」という。)は、その使用する加入者(相手国の領域内において就労する者に限る。)が社会保障協定の規定により相手国法令の規定の適用の免除を受けるため、当該加入者が私学共済法の規定の適用を受ける旨の証明書(以下「適用証明書」という。)の交付を受けようとするときは、当該加入者に係る次に掲げる事項を記載した申請書を日本私立学校振興・共済事業団(以下「事業団」という。)に提出しなければならない。
⑥
当該申請に係る就労の開始予定年月日及び終了予定年月日
⑦
次に掲げる社会保障協定の区分に応じ、それぞれ次に定める事項
イ
ドイツ協定 ドイツ連邦共和国の領域内において就労する間の雇用関係及びドイツ年金制度(ドイツ協定
第2条(1)(b)に規定する年金保険制度をいう。以下同じ。)の加入期間を有する者にあっては、ドイツ連邦共和国の保険番号
ロ
社会保障に関する日本国とグレート・ブリテン及び北部アイルランド連合王国との間の協定 日本国の領域及びグレート・ブリテン及び北部アイルランド連合王国の領域内において同時に就労する場合の住所
ハ
社会保障に関する日本国と大韓民国との間の協定 日本国の領域及び大韓民国の領域内において同時に就労する場合の住所
ニ
ベルギー協定 ベルギー王国の領域内における就労先の登録番号
ホ
フランス協定 次に掲げる事項
(1)
フランス共和国の領域内における就労先の事業所番号
(2)
当該申請に係る加入者がフランス共和国の領域内における就労期間中に労働災害に対する保険に加入していることを当該加入者に確認した旨及びその保険に加入していることを示す番号
(3)
当該申請に係る加入者がフランス共和国の領域内において就労し、かつ、フランス協定
第6条1の規定によりフランス社会保障法令(フランス協定
第2条1に掲げるフランス共和国の法令をいう。以下同じ。)の規定の適用を免除することとされたことがあるときは、当該申請に係る就労の開始の予定日が直近の当該フランス共和国の領域内における就労の終了の日から一年を経過している旨
(4)
当該申請に係る加入者がフランス協定
第10条2に規定する随伴する配偶者又は子とともにフランス共和国の領域内に滞在するときは、当該配偶者又は子の氏名、生年月日及び続柄
ヘ
オランダ協定 当該申請に係る加入者がオランダ王国の領域内において就労し、かつ、オランダ協定
第7条1の規定によりオランダ王国の社会保障の部門に関する法令(オランダ協定
第2条2に掲げる社会保障の各部門に関するオランダ王国の法律及び規則をいう。以下同じ。)の規定の適用を免除することとされたことがあるときは、当該申請に係る就労の開始の予定日が直近の当該オランダ王国の領域内における就労の終了の日から一年を経過している旨
ト
チェコ協定 チェコ共和国の領域内における就労先の登録番号
チ
スペイン協定 スペインの領域内における就労先の登録番号
リ
ブラジル協定 ブラジル連邦共和国の領域内における就労先の登録番号
2
学校法人等は、その使用する加入者が合衆国協定
第4条1の規定により合衆国費用負担法令(合衆国協定
第2条2(b)に掲げるアメリカ合衆国の法令をいう。)の規定の適用の免除を受けるため、当該加入者が適用証明書の交付を受けようとするときは、当該加入者に係る次に掲げる事項を記載した申請書を事業団に提出しなければならない。
⑤
当該申請に係る就労の開始予定年月日及び終了予定年月日
3
学校法人等は、その使用する加入者が
第1項第6号又は
前項第5号に掲げる終了予定年月日を超えて引き続き相手国法令の規定の適用の免除を受けるため、当該加入者が適用証明書の交付を受けようとするときは、当該加入者に係る次に掲げる事項を記載した申請書を事業団に提出しなければならない。
④
相手国の領域内における就労先の名称及び所在地(相手国の領域内において就労する者に係る場合に限る。以下同じ。)
⑦
次に掲げる社会保障協定の区分に応じ、それぞれ次に定める事項
イ
ドイツ協定 ドイツ年金制度の加入期間を有する者にあっては、ドイツ連邦共和国の保険番号
ロ
ベルギー協定 ベルギー王国の領域内における就労先の登録番号
ハ
フランス協定 次に掲げる事項
(1)
フランス共和国の領域内における就労先の事業所番号
(2)
当該申請に係る加入者がフランス共和国の領域内における就労期間中に労働災害に対する保険に加入していることを当該加入者に確認した旨及びその保険に加入していることを示す番号
ニ
チェコ協定 チェコ共和国の領域内における就労先の登録番号
ホ
スペイン協定 スペインの領域内における就労先の登録番号
ヘ
ブラジル協定 ブラジル連邦共和国の領域内における就労先の登録番号
第3条
【適用証明書の交付】
1
事業団は、
前条各項に規定する申請書の提出を受けた場合において、社会保障協定の規定により当該申請に係る加入者に対する相手国法令の規定の適用が免除されるときは、適用証明書を作成し、当該加入者に対し交付しなければならない。
2
適用証明書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
第4条
【適用証明書の提出等】
前条の規定により適用証明書の交付を受けた加入者(以下「適用証明書を有する加入者」という。)に係る
私立学校教職員共済法施行規則(以下「施行規則」という。)
第1条第1項に規定する加入者の氏名の変更に関する異動報告書には、当該適用証明書を添えなければならない。
第5条
1
適用証明書を有する加入者は、当該適用証明書が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに、
第1号の場合を除き当該適用証明書を添えて、適用証明書再交付申請書を、その者を使用する学校法人等を経て、事業団に提出しなければならない。
③
適用証明書の記載内容に変更があったとき(
前条の場合を除く。)。
2
前項の適用証明書再交付申請書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
④
当該申請に係る就労の開始年月日及び終了予定年月日
第6条
事業団は、
第4条の異動報告又は
前条第1項の申請があったときは、新たな適用証明書を作成し、当該異動報告又は申請に係る加入者に対し交付しなければならない。
第7条
【適用証明書を有する加入者に係る届出】
1
適用証明書を有する加入者(相手国の領域内において就労する者に限る。)は、当該加入者が当該適用証明書に記載された相手国法令の規定の適用の免除を受ける期間の満了前に相手国での就労を終えたときは、直ちに、事業団の理事長が別に定める届書を、その者を使用する学校法人等を経て、事業団に提出しなければならない。
2
適用証明書を有する加入者(フランス共和国の領域内において就労する者に限る。)は、フランス協定
第10条2に規定する随伴する配偶者又は子に変更があったときは、直ちに、事業団の理事長が別に定める届書を、その者を使用する学校法人等を経て、事業団に提出しなければならない。
第8条
【相手国法令の規定の適用を受ける教職員等に係る届出等】
1
学校法人等は、その使用する教職員等(私学共済法
第14条第1項に規定する教職員等をいう。以下この条において同じ。)が法
第76条第1項各号(
第4号を除く。以下この項において同じ。)のいずれかに該当する者となったとき、又はその使用する教職員等で
同条第1項各号のいずれかに該当することにより私学共済法の短期給付に関する規定の適用を受けないものが
同項各号のいずれにも該当しない者となったときは、直ちに、事業団の理事長が別に定める届書を事業団に提出しなければならない。この場合において、当該教職員等が
同項第1号又は
第3号に該当する者となったときは、相手国法令の規定の適用を受ける旨の証明書の写しを添えなければならない。
2
学校法人等は、その使用する教職員等が法
第76条第2項各号(
第4号を除く。以下この項において同じ。)のいずれかに該当する者となったとき、又はその使用する教職員等で
同条第2項各号のいずれかに該当することにより私学共済法の長期給付に関する規定の適用を受けないものが
同項各号のいずれにも該当しない者となったときは、直ちに、事業団の理事長が別に定める届書を事業団に提出しなければならない。この場合において、当該教職員等が
同項第1号又は
第3号に該当する者となったときは、相手国法令の規定の適用を受ける旨の証明書の写しを添えなければならない。
第9条
【長期給付等の請求の特例】
1
次に掲げる長期給付等の決定の請求に係る請求書には、その者に係る相手国期間の申立書(
第2号に係る請求にあっては、死亡した加入者又は加入者であった者に係るものとする。)を添えなければならない。
①
法
第77条第1項の規定により退職共済年金又は退職共済年金の加給の受給資格要件又は加算の資格要件を満たした者に係る
施行規則第24条の規定による決定の請求
⑥
法
附則第28条第1項の規定により
同項に規定する脱退一時金又は特例死亡一時金の受給資格要件を満たした者に係る例による昭和六十年国共済改正法
附則第61条の規定によりなお従前の例によることとされる決定の請求
2
前項の申立書には、次に掲げる事項(フランス協定の適用を受ける場合には、
第2号に掲げる事項を除く。)を記載しなければならない。
③
相手国実施機関等から通知された相手国法令の規定の適用に係る番号
④
次に掲げる社会保障協定の区分に応じ、それぞれ次に定める事項
ロ
フランス協定 次に掲げる事項
(1)
フランス共和国の領域内における滞在期間及び当該滞在期間に係る就労状況
(2)
その他の国の領域内における滞在期間及び当該滞在期間に係るフランス社会保障法令の適用状況
ハ
オーストラリア協定 オーストラリアの領域内における滞在期間及び当該滞在期間に係る就労状況
ニ
オランダ協定 次に掲げる事項
(1)
オランダ王国の領域内における滞在期間及び当該滞在期間に係る就労状況
(2)
その他の国の領域内における滞在期間及び当該滞在期間に係るオランダ王国の社会保障の部門に関する法令の適用状況
ホ
チェコ協定 次に掲げる事項
(1)
チェコ共和国の領域内における滞在期間及び当該滞在期間に係る就労状況
(2)
その他の国の領域内における滞在期間及び当該滞在期間に係るチェコ共和国の年金制度(チェコ協定
第2条1(a)に規定するチェコ共和国の年金
保険法及びその関係法によって規律される制度をいう。)の適用状況
ヘ
スペイン協定 スペインの領域内における滞在期間及び当該滞在期間に係る就労状況
ト
ブラジル協定 次に掲げる事項
(1)
ブラジル連邦共和国の領域内における滞在期間及び当該滞在期間に係る就労状況
(2)
その他の国の領域内における滞在期間及び当該滞在期間に係るブラジル連邦共和国法令(ブラジル協定
第1条1(d)に規定するブラジル連邦共和国の法令をいう。)の適用状況
第11条
1
第9条第1項の規定の適用がある場合における
同項に規定する請求書又は
前条の規定の適用がある場合における
同条に規定する請求書については、相手国実施機関等を経由して事業団に提出することができる。
3
第1項の規定により相手国実施機関等を経由して事業団に提出される
第9条第1項第2号に掲げる請求に係る請求書には、次に掲げる書類を添えることを要しない。ただし、
第1号に掲げる書類にあっては、当該請求書が、当該請求書に係る加入者又は加入者であった者の死亡した年月日及び死亡の原因を確認したことを証する書類を有するアイルランドの実施機関(社会保障に関する日本国政府とアイルランド政府との間の協定
第1条1(e)に規定するアイルランドの実施機関をいう。)を経由して提出される場合に限る。
①
施行規則第33条の6第2項第3号に掲げる加入者又は加入者であった者の死亡に関して市町村長に提出した死亡診断書、死体検案書若しくは検視調書に記載してある事項についての市町村長の証明書又はこれに代わるべき書類
第12条
【退職共済年金の加給等の支給停止の特例に関する事項】
1
令第33条第2項の文部科学省令で定める場合は、当該受給権者の退職共済年金の配偶者加給又は障害共済年金の配偶者加給の額が当該受給権者の配偶者が受ける老齢給付の配偶者加給(
同項に規定する老齢給付の配偶者加給をいう。
次項において同じ。)の額と同額である場合であって、当該受給権者が主として当該配偶者の収入により生計を維持している場合とする。
2
令第33条第3項ただし書の文部科学省令で定める場合は、当該受給権者の退職共済年金の配偶者加給又は障害共済年金の配偶者加給の額が当該受給権者の配偶者が受ける老齢給付の配偶者加給又は
同項に規定する障害給付の配偶者加給の額と同額である場合であって、当該受給権者が主として当該配偶者の収入により生計を維持している場合とする。
3
令第33条第4項の文部科学省令で定める場合は、当該受給権者の退職共済年金の配偶者加給又は障害共済年金の配偶者加給の額がその者が受ける
同項に規定する老齢基礎年金の振替加算等の額と同額である場合であって、当該受給権者が主として当該受給権者の配偶者の収入により生計を維持している場合とする。
附則
第1条
(施行期日)
この省令は、法の施行の日(平成二十年三月一日)から施行する。
附則
平成20年12月5日
この省令は、社会保障に関する日本国とオーストラリアとの間の協定の効力発生の日から施行する。ただし、第二条第一項第七号に次のように加える改正規定及び第九条第二項第三号に次のように加える改正規定(ヘに係る部分に限る。)は、社会保障に関する日本国とオランダ王国との間の協定の効力発生の日から施行する。
附則
平成21年6月1日
この省令は、社会保障に関する日本国とチェコ共和国との間の協定の効力発生の日から施行する。
附則
平成22年11月30日
この省令は、次の各号に掲げる規定ごとに、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
①
第九条第二項(各号列記以外の部分に限る。)中「事項」の下に「(フランス協定の適用を受ける場合には、第二号に掲げる事項を除く。)」を加え、同項第三号中イ及びロを削り、同号ハ及びホ中「出生地及び国籍並びに」を削り、同号ヘ中(1)を削り、(2)を(1)とし、(3)を(2)とし、同号中ハからトまでをイからホまでとする改正規定及び同項中第三号を第四号とし、第二号を第三号とし、第一号の次に次の一号を加える改正規定 公布の日
②
第二条第一項第七号の改正規定、同条第三項第七号の改正規定及び第九条第二項第三号に次のように加える改正規定 社会保障に関する日本国とスペインとの間の協定の効力発生の日
③
前二号に掲げる規定以外の規定 社会保障に関する日本国政府とアイルランド政府との間の協定の効力発生の日
附則
平成24年2月29日
この省令は、社会保障に関する日本国とブラジル連邦共和国との間の協定の効力発生の日から施行する。