私立学校教職員共済法施行規則
平成25年3月29日 改正
第1条
【異動報告】
1
私立学校教職員共済法(以下「法」という。)第14条に定める学校法人等(法附則第10項の規定により学校法人とみなされる者を含む。以下「学校法人等」という。)は、当該加入者に関し、次の各号に掲げる事由が生じたときは、十日以内に、様式第1号から様式第4号までによる異動報告書を日本私立学校振興・共済事業団(以下「事業団」という。)に提出しなければならない。
第1条の3
【育児休業等を終了した際の標準給与の改定の申出】
第1条の5
【被扶養者の認定申請等】
加入者となつた者に被扶養者の要件を備える者がある場合若しくは加入者について被扶養者の要件を備える者が生じた場合又は被扶養者がその要件を欠くに至つた場合には、その加入者は、直ちに、様式第8号による申請書に、被扶養者がその要件を欠くに至つた場合を除き、これらの事実を証明する書類を添えて、当該学校法人等を経て、事業団に提出しなければならない。
第1条の6
【被扶養配偶者の届出】
第2条
【加入者証の提出等】
1
加入者は、その氏名に変更があつたとき、法第16条ただし書に該当するに至つたとき又は当該学校法人等の内部において所属学校を異動したときは、加入者証を、直ちに、当該学校法人等を経て、事業団に提出しなければならない。
第2条の2
【加入者資格証の提出等】
1
加入者は、その氏名に変更があつたとき、法第16条ただし書に該当するに至つたとき又は当該学校法人の内部において所属学校を異動したときは、加入者資格証を、直ちに、当該学校法人を経て、事業団に提出しなければならない。
第3条
【加入者被扶養者証】
1
事業団は、第1条の5の申請書(加入者について被扶養者がその要件を欠くに至つた場合における申請書を除く。)の提出があり、被扶養者の要件を備えるものと認定したときは、加入者に対し、加入者被扶養者証を交付する。
第3条の2
【高齢受給者証の交付等】
1
事業団は、加入者が法第25条において準用する国家公務員共済組合法(以下「組合法」という。)第55条第2項第2号若しくは第3号の規定に該当することとなる場合又はその被扶養者が法第25条において準用する組合法第57条第2項第1号ハ又はニの規定に該当することとなる場合には、高齢受給者証を加入者に対して交付する。
第3条の3
【介護保険第二号被保険者の資格の届出】
1
介護保険法第9条第2号に規定する被保険者(以下この条において「介護保険第2号被保険者」という。)の資格を有しない加入者又は被扶養者が資格を有することとなつたとき(四十歳に達した場合を除く。)は、当該加入者又は当該被扶養者を扶養する加入者は、直ちに、次に掲げる事項を記載した届書に、これらの事実を証明する書類を添えて、当該学校法人等を経て、事業団に提出しなければならない。
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参照条文
第4条
【短期給付】
1
短期給付(法第25条において準用する組合法第54条及び第55条の規定による療養の給付、法第25条において準用する組合法第55条の3第3項から第5項までの規定の適用を受ける入院時食事療養費、法第25条において準用する組合法第55条の4第3項の規定において準用される組合法第55条の3第3項から第5項までの規定の適用を受ける入院時生活療養費、法第25条において準用する組合法第55条の5第3項の規定において準用される組合法第55条の3第3項から第5項までの規定の適用を受ける保険外併用療養費、法第25条において準用する組合法第56条の2第3項及び第4項の規定の適用を受ける訪問看護療養費、法第25条において準用する組合法第57条第4項から第6項までの規定の適用を受ける家族療養費及び法第25条において準用する組合法第57条の3第3項の規定において準用される組合法第56条の2第3項及び第4項の規定の適用を受ける家族訪問看護療養費並びに私立学校教職員共済法施行令(以下「施行令」という。)第6条において準用する国家公務員共済組合法施行令(以下「組合法施行令」という。)第11条の3の6第1項から第3項までの規定、施行令第6条において準用する組合法施行令第11条の3の6第4項の規定により準用される組合法第56条の2第3項及び第4項の規定、施行令第6条において準用する組合法施行令第11条の3の6第5項の規定により準用される組合法第57条第4項から第6項までの規定、施行令第6条において準用する組合法施行令第11条の3の6第6項から第8項までの規定、施行令第6条において準用する組合法施行令第11条の3の6第9項の規定により準用される組合法第56条の2第3項及び第4項の規定又は施行令第6条において準用する組合法施行令第11条の3の6第10項の規定により準用される組合法第57条第4項から第6項までの規定の適用を受ける高額療養費を除く。)の支給を受けようとする者は、当該学校法人等の証明を受けた所定の請求書その他の書類を、当該学校法人等を経て、事業団に提出しなければならない。ただし、二以上の給付を同時に請求する場合において、これらの給付に係る届書その他の書類が同一のものであるときは、一の届書その他の書類によつてこれらの給付を請求することができる。
第4条の2
【療養の給付等】
1
法第25条において準用する組合法第55条第1項各号に掲げる医療機関又は指定訪問看護事業者(法第25条において準用する組合法第56条の2第1項に規定する指定訪問看護事業者をいう。以下同じ。)から療養の給付若しくは入院時食事療養費に係る療養、入院時生活療養費に係る療養若しくは保険外併用療養費に係る療養又は指定訪問看護(同項に規定する指定訪問看護をいう。以下同じ。)を受けようとする者は、加入者証又は第7条第3項の規定により交付を受けた資格喪失後継続給付証明書を(その者が法第25条において準用する組合法第55条第2項第2号又は第3号の規定の適用を受ける場合には高齢受給者証を添えて)当該医療機関又は当該指定訪問看護事業者に提出しなければならない。ただし、緊急その他やむを得ない事情により、提出することができない場合には、この限りでない。
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参照条文
第4条の3
【一部負担金の割合が百分の二十となる文部科学省令で定めるところにより算定した収入の額等】
1
施行令第6条において準用する組合法施行令第11条の3の2第2項第1号に規定する文部科学省令で定めるところにより算定した収入の額は、同項各号に規定する加入者が療養を受ける日の属する年の前年(当該療養を受ける日の属する月が一月から八月までの場合にあつては、前々年)における当該加入者及び同項第1号に規定する被扶養者又は同項第2号に規定する被扶養者であつた者(第4項において「被扶養者であつた者」という。)に係る所得税法第36条第1項に規定する各種所得の金額の計算上収入金額とすべき金額又は総収入金額に算入すべき金額を合算した額から退職所得の金額(同法第30条第2項に規定する退職所得の金額をいう。)の計算上収入金額とすべき金額を控除した額とする。
4
施行令第6条において準用する組合法施行令第11条の3の2第2項第2号に該当することにより同項の規定の適用を受ける加入者(同項第1号に該当する者を除く。)は、その被扶養者であつた者が法第25条において準用する組合法第2条第1項第2号に規定する後期高齢者医療の被保険者等に該当しなくなつたときは、遅滞なく、当該学校法人等を経て、その旨を事業団に申し出なければならない。
第4条の4
【薬剤の支給】
法第25条において準用する組合法第55条第1項各号に掲げる薬局から薬剤の支給を受けようとする者は、同項各号に掲げる医療機関において診療に従事する保険医又は医師若しくは歯科医師から処方箋の交付を受けた上、当該薬局に提出しなければならない。ただし、当該薬局から加入者証の提出を求められたときは、当該処方箋及び加入者証を(その者が法第25条において準用する組合法第55条第2項第2号又は第3号の規定の適用を受ける場合には高齢受給者証を添えて)提出しなければならない。
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参照条文
第4条の5
【食事療養標準負担額減額に関する特例】
1
加入者が第4条の13第2項に規定する限度額適用証を医療機関に提出しないことにより減額がされない食事療養標準負担額(法第25条において準用する組合法第55条の3第2項に規定する食事療養標準負担額をいう。以下同じ。)を支払つた場合で、事業団がその提出しないことがやむを得ないものと認めたときは、その食事療養(法第25条において準用する組合法第54条第2項第1号に規定する食事療養をいう。以下同じ。)について支払つた食事療養標準負担額から食事療養標準負担額の減額があつたとすれば支払うべきであつた食事療養標準負担額を控除した額に相当する額を入院時食事療養費又は保険外併用療養費として加入者に支給することができる。
第4条の6
【生活療養標準負担額減額に関する特例】
前条の規定は、第4条の13第2項に規定する限度額適用証を法第25条において準用する組合法第55条第1項各号に掲げる医療機関に提出しないことにより減額がされない生活療養標準負担額(法第25条において準用する組合法第55条の4第2項に規定する生活療養標準負担額をいう。以下同じ。)を支払つた者に対する入院時生活療養費の支給について準用する。
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参照条文
第4条の9
【特定給付対象療養】
施行令第6条において準用する組合法施行令第11条の3の4第1項第2号に規定する文部科学省令で定める医療に関する給付は、健康保険法施行令第41条第1項第2号の規定に基づき厚生労働省令で定める医療に関する給付とする。
第4条の9の2
【特定疾患給付対象療養の認定】
1
施行令第6条において準用する組合法施行令第11条の3の4第7項の規定による事業団の認定(以下この条において単に「認定」という。)を受けようとする者(その者が被扶養者であるときは、その者を扶養する加入者)は、次に掲げる事項を、同項に規定する文部科学大臣が定める医療に関する給付の実施機関(以下この条において単に「実施機関」という。)を経て、事業団に申し出なければならない。
4
5
事業団は、認定を受けた者(その者が被扶養者であるときは、その者を扶養する加入者)が該当する所得区分に変更が生じたときは、遅滞なく、実施機関を経て、当該者に対し変更後の所得区分を通知しなければならない。
7
認定を受けた者(施行令第6条において準用する組合法施行令第11条の3の5第3項第1号又は第2号に掲げる者及び第4条の11の2第1項又は第4条の13第1項の申請書の提出に基づく事業団の認定を受けた者を除く。)が特定疾患給付対象療養を受けた場合において、同一の月に同一の法第25条において準用する組合法第55条第1項各号に掲げる医療機関若しくは薬局(以下「保険医療機関等」という。)又は指定訪問看護事業者から療養(食事療養及び生活療養並びに施行令第6条において準用する組合法施行令第11条の3の4第1項第1号に規定する加入者又はその被扶養者が同条第8項の規定に該当する場合における同項に規定する療養を除く。第4条の11の2第5項及び第4条の13第5項において同じ。)を受けたときの施行令第6条において準用する組合法施行令第11条の3の6第1項又は第3項から第5項までの規定の適用については、当該認定を受けた者は、第4条の11の2第1項又は第4条の13第1項の申請書の提出に基づく事業団の認定を受けているものとみなす。
第4条の9の3
【特定疾病に係る療養の認定】
1
施行令第6条において準用する組合法施行令第11条の3の4第9項の規定による事業団の認定(以下第4項までにおいて単に「認定」という。)を受けようとする者(その者が被扶養者であるときは、その者を扶養する加入者)は、次に掲げる事項を記載した書類を、当該学校法人等を経て、事業団に提出しなければならない。
4
認定を受けた者は、法第25条において準用する組合法第55条第1項各号に掲げる医療機関又は薬局から施行令第6条において準用する組合法施行令第11条の3の4第9項に規定する療養を受けようとするときは、特定疾病療養受療証を当該医療機関又は薬局に提出しなければならない。ただし、緊急その他やむを得ない事情により、提出できない場合には、この限りでない。
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参照条文
第4条の10
【高額療養費に係る療養に要した費用の額等】
施行令第6条において準用する組合法施行令第11条の3の5第1項第1号若しくは第2号、第2項第1号若しくは第2号、第3項第2号若しくは第4項第2号に規定する文部科学省令で定めるところにより算定した療養に要した費用の額、同条第6項第1号に規定する文部科学省令で定めるところにより算定した特定給付対象療養(施行令第6条において準用する組合法施行令第11条の3の4第1項第2号に規定する特定給付対象療養をいう。以下この条において同じ。)に要した費用の額又は施行令第6条において準用する組合法施行令第11条の3の5第7項第1号イ若しくはロ若しくは第2号ロに規定する文部科学省令で定めるところにより算定した特定疾患給付対象療養に要した費用の額は、施行令第6条において準用する組合法施行令第11条の3の4第1項第1号に掲げる合算した金額に係る療養及び同項第2号に掲げる合算した金額に係る特定給付対象療養、同条第2項第1号に掲げる合算した金額に係る療養及び同項第2号に掲げる合算した金額に係る療養若しくは同条第3項第1号に掲げる合算した金額に係る療養及び同項第2号に掲げる合算した金額に係る療養又は同条第1項第1号イからヘまでに掲げる金額に係る特定給付対象療養に係る次の各号に掲げる金額の区分に応じ、当該各号に定める額又はその合算額とする。
①
施行令第6条において準用する組合法施行令第11条の3の4第1項第1号イに掲げる額 次のイ又はロに掲げる区分に応じ、当該イ又はロに定める額
ロ
法第25条において準用する組合法第55条第3項に規定する共済運営規則(日本私立学校振興・共済事業団法(以下「事業団法」という。)第25条第2項に規定する共済運営規則をいう。以下同じ。)で定める金額に係る療養に要した費用の額
②
施行令第6条において準用する組合法施行令第11条の3の4第1項第1号ロに掲げる金額法第25条において準用する組合法第55条の5第2項第1号の規定により算定した費用の額(その額が現にその療養に要した費用の額を超えるときは、現にその療養に要した費用の額)に前号に定める額を加えた額
③
施行令第6条において準用する組合法施行令第11条の3の4第1項第1号ハに掲げる金額法第25条において準用する組合法第56条第3項の規定により算定した費用の額(食事療養及び生活療養(法第25条において準用する組合法第54条第2項第2号に規定する生活療養をいう。第5号において同じ。)について算定した費用の額を除くものとし、その額が現に療養に要した費用の額を超えるときは、現にその療養に要した費用の額とする。)
⑤
施行令第6条において準用する組合法施行令第11条の3の4第1項第1号ホに掲げる金額 当該療養(食事療養及び生活療養を除く。)について算定した費用の額(その額が現にその療養に要した費用の額を超えるときは、現にその療養に要した費用の額)
第4条の11
【要保護者である者の範囲】
1
施行令第6条において準用する組合法施行令第11条の3の5第1項第3号に規定する文部科学省令で定める者は、施行令第6条において準用する組合法施行令第11条の3の4第1項の規定による高額療養費の支給があり、かつ、施行令第6条において準用する組合法施行令第11条の3の6第1項第1号ハの規定の適用を受ける者として食事療養標準負担額又は生活療養標準負担額について減額があるならば生活保護法第6条第2項に規定する要保護者に該当しないこととなる者とする。
2
施行令第6条において準用する組合法施行令第11条の3の5第3項第3号(同条第4項第3号において引用する場合を含む。)に規定する文部科学省令で定める者は、施行令第6条において準用する組合法施行令第11条の3の4第3項又は第4項の規定による高額療養費の支給があり、かつ、施行令第6条において準用する組合法施行令第11条の3の6第1項第2号ハ又は第3号ハの規定の適用を受ける者として食事療養標準負担額又は生活療養標準負担額について減額があるならば生活保護法第6条第2項に規定する要保護者に該当しないこととなる者とする。
3
施行令第6条において準用する組合法施行令第11条の3の5第3項第4号(同条第4項第4号において引用する場合を含む。)に規定する文部科学省令で定める者は、施行令第6条において準用する組合法施行令第11条の3の4第3項又は第4項の規定による高額療養費の支給があり、かつ、施行令第6条において準用する組合法施行令第11条の3の6第1項第2号ニ又は第3号ニの規定の適用を受ける者として食事療養標準負担額又は生活療養標準負担額について減額があるならば生活保護法第6条第2項に規定する要保護者に該当しないこととなる者とする。
4
前三項の規定の適用については、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律(以下この項において「中国残留邦人等支援法」という。)第14条第1項に規定する支援給付(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(以下この項において「中国残留邦人等支援改正法」という。)附則第4条第1項に規定する支援給付を含む。)を必要とする状態にある世帯に属する者(中国残留邦人等支援法第14条第1項若しくは第3項又は中国残留邦人等支援改正法附則第4条第1項の規定による生活保護法第8条第1項の基準による額の算出に係る者に限る。)は、要保護者とみなす。
第4条の11の2
【限度額適用認定証の交付等】
1
施行令第6条において準用する組合法施行令第11条の3の6第1項第1号イ若しくはロ(これらの規定を同条第4項又は第5項において引用する場合を含む。)に規定する文部科学省令で定めるところによる事業団の認定又は同条第4項若しくは第5項に規定する文部科学省令で定めるところによる事業団の認定(施行令第6条において準用する組合法施行令第11条の3の5第2項第1号又は第2号に掲げる区分に該当する者に対して行われるものに限る。)(以下この条において単に「認定」という。)を受けようとする者(その者が被扶養者であるときは、その者を扶養する加入者)は、その事実を証明する証拠書類を添えて、次に掲げる事項を記載した申請書を、当該学校法人等を経て、事業団に提出しなければならない。
第4条の13
【限度額適用証の交付等】
1
施行令第6条において準用する組合法施行令第11条の3の6第1項第1号ハ、第2号ハ若しくはニ、第3号ハ若しくはニ若しくは第4号ハ(これらの規定を同条第4項又は第5項において引用する場合を含む。)に規定する文部科学省令で定めるところによる事業団の認定又は同条第4項若しくは第5項に規定する文部科学省令で定めるところによる事業団の認定(施行令第6条において準用する組合法施行令第11条の3の5第2項第3号に掲げる区分に該当する者に対して行われるものに限る。)(以下この条において単に「認定」という。)を受けようとする者(その者が被扶養者であるときは、その受けようとする者を扶養する加入者)は、その事実を証明する証拠書類を添えて、次に掲げる事項を記載した申請書を、当該学校法人等を経て、事業団に提出しなければならない。
第4条の14
【高額療養費を医療機関等に支払うことができる医療に関する給付】
1
施行令第6条において準用する組合法施行令第11条の3の6第6項及び第8項に規定する文部科学省令で定める医療に関する給付は、健康保険法施行令第43条第5項に規定する厚生労働省令をもつて定める医療に関する給付とする。
2
施行令第6条において準用する組合法施行令第11条の3の6第9項において読み替えて準用される組合法第56条の2第3項に規定する文部科学省令で定める医療に関する給付は、健康保険法施行令第43条第8項において読み替えて準用する健康保険法第88条第6項の規定に基づき厚生労働省令をもつて定める医療に関する給付とする。
3
施行令第6条において準用する組合法施行令第11条の3の6第10項において読み替えて準用される組合法第57条第4項及び第5項に規定する文部科学省令で定める療養は、健康保険法施行令第43条第7項において読み替えて準用する健康保険法第110条第4項の規定に基づき厚生労働省令をもつて定める医療に関する給付が行われるべき療養とする。
第5条
【療養費、家族療養費及び高額療養費の申請等】
5
加入者は、療養の給付若しくは保険外併用療養費に係る高額療養費若しくは法第25条において準用する組合法第56条の2第3項及び第4項の規定の適用を受ける訪問看護療養費に係る高額療養費若しくは法第25条において準用する組合法第57条第4項から第6項までの規定の適用を受ける家族療養費に係る高額療養費若しくは法第25条において準用する組合法第57条の3第3項の規定において準用される組合法第56条の2第3項及び第4項の規定の適用を受ける家族訪問看護療養費に係る高額療養費の支給を受けようとするとき又は施行令第6条において準用する組合法施行令第11条の3の4第1項から第4項までの規定に基づき、同条第1項第1号イからヘまでに掲げる金額を合算した金額に基づき支給される高額療養費の支給を受けようとするときは、共済運営規則で定めるところにより請求を行うものとする。
6
加入者は、施行令第6条において準用する組合法施行令第11条の3の4第1項第2号又は第11条の3の5第1項第3号の規定を適用して算定される高額療養費の支給を受けようとするときは、施行令第6条において準用する組合法施行令第11条の3の4第1項第2号に規定する費用として支払つた額に関する証拠書類又は施行令第6条において準用する組合法施行令第11条の3の5第1項第3号若しくは第3項第3号若しくは第4号のいずれかに該当する者であることを証明する書類を、当該高額療養費の請求を行うときに提出しなければならない。
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参照条文
第5条の2
【基準日において加入者又はその被扶養者である者が被保険者等であつた間に当該被保険者等又はその被扶養者等が受けた療養について算定した金額】
施行令第6条において準用する組合法施行令第11条の3の6の2第1項第5号に規定する文部科学省令で定めるところにより算定した金額は、計算期間(同項第1号に規定する計算期間をいう。以下同じ。)において、基準日加入者(施行令第6条において読み替えて準用する組合法施行令第11条の3の6の2第1項第1号に規定する基準日加入者をいう。第5条の10において同じ。)又は基準日被扶養者(同項第3号に規定する基準日被扶養者をいう。同条において同じ。)が該当する次の表の第一欄に掲げる期間の区分に応じ、それぞれ当該期間にこれらの者が受けた療養又はその被扶養者等(同項第5号に規定する被扶養者等をいう。以下この条において同じ。)がその被扶養者等であつた間に受けた療養に係る同表の第二欄に掲げる金額とする。
第一欄 | 第二欄 | |
一 | 地方公務員等共済組合法に基づく共済組合の組合員であつた期間 | 地方公務員等共済組合法施行令第23条の3の6第1項第1号に規定する合算額 |
二 | 組合法に基づく共済組合の組合員(防衛省の職員の給与等に関する法律施行令第17条の3第1項に規定する自衛官等(以下この条及び第5条の4において「自衛官等」という。)を除く。)であつた期間 | 組合法施行令第11条の3の6の2第1項第1号に規定する合算額 |
三 | 自衛官等であつた期間 | 防衛省の職員の給与等に関する法律施行令第17条の6の4第1項第1号に規定する合算額 |
四 | 健康保険の被保険者(日雇特例被保険者(健康保険法施行令第43条の2第1項第5号に規定する日雇特例被保険者をいう。以下この条及び第5条の4において同じ。)並びに組合法及び地方公務員等共済組合法に基づく共済組合の組合員並びに加入者を除く。第5条の4において同じ。)であつた期間 | 健康保険法施行令第43条の2第1項第1号に規定する合算額 |
五 | 日雇特例被保険者であつた期間 | 健康保険法施行令第44条第2項において準用する同令第43条の2第1項第1号に規定する合算額 |
六 | 船員保険の被保険者(組合法及び地方公務員等共済組合法に基づく共済組合の組合員を除く。第5条の4において同じ。)であつた期間 | 船員保険法施行令第11条第1項第1号に規定する合算額 |
七 | 施行令第6条において準用する組合法施行令第11条の3の6の2第1項第5号に規定する国民健康保険の世帯主等(以下この条において「国民健康保険の世帯主等」という。)であつた期間(同項第1号に規定する基準日(以下「基準日」という。)において、国民健康保険の被保険者でない場合(基準日において当該者と同一の世帯に属するすべての国民健康保険の被保険者が国民健康保険法施行令第29条の4の4第1項に掲げる場合に該当する場合を除く。)にあつては、計算期間における基準日まで継続して国民健康保険の世帯主等であつた期間を除く。) | 国民健康保険法施行令第29条の4の2第1項第1号に規定する合算額 |
八 | 高齢者の医療の確保に関する法律の規定による被保険者であつた期間 | 高齢者の医療の確保に関する法律施行令第16条の2第1項第1号に規定する合算額 |
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参照条文
第5条の3
【七十歳以上合算対象サービスについて算定した金額】
施行令第6条において準用する組合法施行令第11条の3の6の2第2項に規定する文部科学省令で定めるところにより算定した金額は、次に掲げる金額の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。
①
②
施行令第6条において準用する組合法施行令第11条の3の6の2第1項第5号に掲げる金額に相当する金額同号に規定する療養(七十歳に達する日の属する月の翌月以後に受けた療養に限る。)に係る金額として、次の表の上欄に掲げる前条の表の項の第二欄に掲げる金額を、次の表の下欄に掲げる金額にそれぞれ読み替えて適用する同条の規定により算定した金額
一の項 | 地方公務員等共済組合法施行令第23条の3の6第1項第1号イ及びロに掲げる金額(七十歳に達する日の属する月の翌月以後に受けた療養に係るものに限る。)の合算額(同令第23条の3の3第1項の規定により高額療養費が支給される場合にあつては、当該支給額に七十歳以上高額療養費按分率(同条第3項に規定する七十歳以上一部負担金等世帯合算額から同項の規定により支給される高額療養費の額を控除した金額を同条第1項に規定する一部負担金等世帯合算額で除して得た率をいう。)を乗じて得た金額を控除した金額とし、同条第3項から第5項までの規定により高額療養費が支給される場合にあつては、当該支給額を控除した金額とし、地方公務員等共済組合法第54条に規定する短期給付として同号イ及びロに掲げる金額(七十歳に達する日の属する月の翌月以後に受けた療養に係るものに限る。)に係る負担を軽減するための給付が行われる場合にあつては、当該給付に相当する金額を控除した金額とする。) |
二の項 | 組合法施行令第11条の3の6の2第1項第1号イ及びロに掲げる金額(七十歳に達する日の属する月の翌月以後に受けた療養に係るものに限る。)の合算額(組合法施行令第11条の3の4第1項の規定により高額療養費が支給される場合にあつては、当該支給額に七十歳以上高額療養費按分率(同条第3項に規定する七十歳以上一部負担金等世帯合算額から同項の規定により支給される高額療養費の額を控除した金額を同条第1項に規定する一部負担金等世帯合算額で除して得た率をいう。)を乗じて得た金額を控除した金額とし、同条第3項から第5項までの規定により高額療養費が支給される場合にあつては、当該支給額を控除した金額とし、組合法第52条に規定する短期給付として同号イ及びロに掲げる金額(七十歳に達する日の属する月の翌月以後に受けた療養に係るものに限る。)に係る負担を軽減するための給付が行われる場合にあつては、当該給付に相当する金額を控除した金額とする。) |
三の項 | 防衛省の職員の給与等に関する法律施行令第17条の6の4第1項第1号イ及びロに掲げる金額(七十歳に達する日の属する月の翌月以後に受けた療養に係るものに限る。)の合算額(組合法施行令第11条の3の4第1項の規定により高額療養費が支給される場合にあつては、当該支給額に七十歳以上高額療養費按分率(同条第3項に規定する七十歳以上一部負担金等世帯合算額から同項の規定により支給される高額療養費の額を控除した金額を同条第1項に規定する一部負担金等世帯合算額で除して得た率をいう。)を乗じて得た金額を控除した金額とし、同条第3項から第5項までの規定により高額療養費が支給される場合にあつては、当該支給額を控除した金額とし、組合法第52条に規定する短期給付として組合法施行令第11条の3の6の2第1項第1号イ及びロに掲げる金額(七十歳に達する日の属する月の翌月以後に受けた療養に係るものに限る。)に係る負担を軽減するための給付が行われる場合にあつては、当該給付に相当する金額を控除した金額とする。) |
四の項 | 健康保険法施行令第43条の2第1項第1号イ及びロに掲げる額(七十歳に達する日の属する月の翌月以後に受けた療養に係るものに限る。)の合算額(同令第41条第1項の規定により高額療養費が支給される場合にあつては、当該支給額に七十歳以上高額療養費按分率(同条第3項に規定する七十歳以上一部負担金等世帯合算額から同項の規定により支給される高額療養費の額を控除した額を同条第1項に規定する一部負担金等世帯合算額で除して得た率をいう。)を乗じて得た額を控除した額とし、同条第3項から第5項までの規定により高額療養費が支給される場合にあつては、当該支給額を控除した額とし、健康保険法第53条に規定するその他の給付として同号イ及びロに掲げる額(七十歳に達する日の属する月の翌月以後に受けた療養に係るものに限る。)に係る負担を軽減するための金品が支給される場合にあつては、当該金品に相当する額を控除した額とする。) |
五の項 | 健康保険法施行令第44条第2項において準用する同令第43条の2第1項第1号イ及びロに掲げる額(七十歳に達する日の属する月の翌月以後に受けた療養に係るものに限る。)の合算額(同令第44条第1項において準用する同令第41条第1項の規定により高額療養費が支給される場合にあつては、当該支給額に七十歳以上高額療養費按分率(同令第44条第1項において準用する同令第41条第3項に規定する七十歳以上一部負担金等世帯合算額から同令第44条第1項において準用する同令第41条第3項の規定により支給される高額療養費の額を控除した額を同令第44条第1項において準用する同令第41条第1項に規定する一部負担金等世帯合算額で除して得た率をいう。)を乗じて得た額を控除した額とし、同令第44条第1項において準用する同令第41条第3項から第5項までの規定により高額療養費が支給される場合にあつては、当該支給額を控除した額とする。) |
六の項 | 船員保険法施行令第11条第1項第1号イ及びロに掲げる額(七十歳に達する日の属する月の翌月以後に受けた療養に係るものに限る。)の合算額(同令第8条第1項の規定により高額療養費が支給される場合にあつては、当該支給額に七十歳以上高額療養費按分率(同条第3項に規定する七十歳以上一部負担金等世帯合算額から同項の規定により支給される高額療養費の額を控除した額を同条第1項に規定する一部負担金等世帯合算額で除して得た率をいう。)を乗じて得た額を控除した額とし、同条第3項から第5項までの規定により高額療養費が支給される場合にあつては、当該支給額を控除した額とする。) |
七の項 | 国民健康保険法施行令第29条の4の2第1項第1号イ及びロに掲げる額(七十歳に達する日の属する月の翌月以後に受けた療養に係るものに限る。)の合算額(同令第29条の2第1項の規定により高額療養費が支給される場合にあつては、当該支給額に七十歳以上高額療養費按分率(同条第3項に規定する七十歳以上一部負担金等世帯合算額から同項の規定により支給される高額療養費の額を控除した額を同条第1項に規定する一部負担金等世帯合算額で除して得た率をいう。)を乗じて得た額を控除した額とし、同条第3項から第5項までの規定により高額療養費が支給される場合にあつては、当該支給額を控除した額とする。) |
八の項 | 高齢者の医療の確保に関する法律施行令第16条の2第1項第1号イ及びロに掲げる額の合算額(七十歳に達する日の属する月の翌月以後に受けた療養に係るものに限り、当該療養について同令第14条第1項、第2項、第3項及び第6項の規定により高額療養費が支給される場合にあつては、当該支給額を控除した額とする。) |
第5条の4
【基準日において被保険者等又は被扶養者等である者が加入者であつた間に当該加入者であつた者又はその被扶養者であつた者が受けた療養に係る通算対象負担額】
施行令第6条において準用する組合法施行令第11条の3の6の2第5項に規定する文部科学省令で定めるところにより算定した同条第1項各号(第2号及び第4号を除く。)に掲げる金額に相当する金額は、加入者であつた者が基準日において該当する次の表の第一欄に掲げる者の区分に応じ、それぞれ同表の第二欄に掲げる金額とする。
第一欄 | 第二欄 | |
一 | 地方公務員等共済組合法に基づく共済組合の組合員又はその被扶養者 | 地方公務員等共済組合法施行令第23条の3の6第1項各号(同条第3項において準用する場合を含む。)に掲げる金額 |
二 | 組合法に基づく共済組合の組合員(自衛官等を除く。)又はその被扶養者(自衛官等の被扶養者を含む。) | 組合法施行令第11条の3の6の2第1項各号(同条第3項において準用する場合を含む。)に掲げる金額 |
三 | 自衛官等 | 防衛省の職員の給与等に関する法律施行令第17条の6の4第1項各号に掲げる金額 |
四 | 健康保険の被保険者又はその被扶養者 | 健康保険法施行令第43条の2第1項各号(同条第3項において準用する場合を含む。)に掲げる額 |
五 | 日雇特例被保険者又はその被扶養者 | 健康保険法施行令第44条第2項において準用する同令第43条の2第1項各号(同令第44条第2項において準用する同令第43条の2第3項において準用する場合を含む。)に掲げる額 |
六 | 船員保険の被保険者又はその被扶養者 | 船員保険法施行令第11条第1項各号(同条第3項において準用する場合を含む。)に掲げる額 |
七 | 国民健康保険の被保険者(国民健康保険法施行令第29条の4の4第1項に掲げる場合に該当する者を除く。) | 国民健康保険法施行令第29条の4の2第1項各号(同条第3項において準用する場合を含む。)に掲げる額 |
第5条の5
【基準日において被保険者等又は被扶養者等である者が加入者であつた間に当該加入者であつた者又はその被扶養者であつた者が受けた療養に係る七十歳以上通算対象負担額】
施行令第6条において準用する組合法施行令第11条の3の6の2第6項に規定する文部科学省令で定めるところにより算定した金額は、次の表の上欄に掲げる前条の表の項の第二欄に掲げる金額を、次の表の下欄に掲げる金額にそれぞれ読み替えて適用する同条の規定により算定した金額とする。
一の項 | 地方公務員等共済組合法施行令第23条の3の6第2項に規定する総務省令で定めるところにより算定した金額 |
二の項及び三の項 | 組合法施行令第11条の3の6の2第2項に規定する財務省令で定めるところにより算定した金額 |
四の項 | 健康保険法施行令第43条の2第2項に規定する厚生労働省令で定めるところにより算定した額 |
五の項 | 健康保険法施行令第44条第2項において準用する同令第43条の2第2項に規定する厚生労働省令で定めるところにより算定した額 |
六の項 | 船員保険法施行令第11条第2項に規定する厚生労働省令で定めるところにより算定した額 |
七の項 | 国民健康保険法施行令第29条の4の2第2項に規定する厚生労働省令で定めるところにより算定した額 |
第5条の6
【基準日において後期高齢者医療の被保険者である者が加入者であつた間に当該加入者であつた者又はその被扶養者であつた者が受けた療養に係る通算対象負担額】
施行令第6条において準用する組合法施行令第11条の3の6の2第7項に規定する文部科学省令で定めるところにより算定した同条第1項各号(第2号及び第4号を除く。)に掲げる金額に相当する金額は、高齢者の医療の確保に関する法律施行令第16条の2第1項各号に掲げる額とする。
⊟
参照条文
第5条の7
【介護合算算定基準額及び七十歳以上介護合算算定基準額に関する規定の読替え】
施行令第6条において準用する組合法施行令第11条の3の6の3第5項の規定により同項の表の中欄又は下欄に掲げる規定を準用する場合においては、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
地方公務員等共済組合法施行令第23条の3の7第1項及び第2項 | 次の各号に掲げる者 | 私立学校教職員共済法施行令第6条において準用する国家公務員共済組合法施行令第11条の3の6の2第5項に規定する者であつて、基準日において組合員である者にあつては次の各号に掲げる当該者の、基準日において当該組合員の被扶養者である者にあつては次の各号に掲げる当該組合員 |
組合法施行令第11条の3の6の3第1項及び第2項 | 次の各号に掲げる者 | 私立学校教職員共済法施行令第6条において準用する前条第5項に規定する者であつて、基準日において組合員である者にあつては次の各号に掲げる当該者の、基準日において当該組合員の被扶養者である者にあつては次の各号に掲げる当該組合員 |
防衛省の職員の給与等に関する法律施行令第17条の6の5第1項 | 次の各号に掲げる者 | 私立学校教職員共済法施行令第6条において準用する国家公務員共済組合法施行令第11条の3の6の2第5項に規定する者であつて、基準日において自衛官等である次の各号に掲げる者 |
健康保険法施行令第43条の3第1項及び第2項 | 次の各号に掲げる者 | 私立学校教職員共済法施行令第6条において準用する国家公務員共済組合法施行令第11条の3の6の2第5項に規定する者であって、基準日において被保険者である者にあっては次の各号に掲げる当該者の、基準日において被扶養者である者にあっては次の各号に掲げる当該被保険者 |
健康保険法施行令第44条第2項において準用する同令第43条の3第1項及び第2項 | 次の各号に掲げる者 | 私立学校教職員共済法施行令第6条において準用する国家公務員共済組合法施行令第11条の3の6の2第5項に規定する者であって、基準日において日雇特例被保険者(第43条の2第1項第5号に規定する日雇特例被保険者をいう。以下この項において同じ。)である者にあっては次の各号に掲げる当該者の、基準日において日雇特例被保険者の被扶養者である者にあっては次の各号に掲げる当該日雇特例被保険者 |
次条第1項 | 第44条第4項 | |
船員保険法施行令第12条第1項及び第2項 | 次の各号に掲げる者 | 私立学校教職員共済法施行令第6条において準用する国家公務員共済組合法施行令第11条の3の6の2第5項に規定する者であつて、基準日において被保険者である者にあつては次の各号に掲げる当該者の、基準日において被保険者の被扶養者である者にあつては次の各号に掲げる当該被保険者 |
国民健康保険法施行令第29条の4の3第1項及び第3項 | 国民健康保険の世帯主等と | 私立学校教職員共済法施行令第6条において準用する国家公務員共済組合法施行令第11条の3の6の2第5項に規定する者であつて、基準日において被保険者である者と |
国民健康保険の世帯主等及び | 私立学校教職員共済法施行令第6条において準用する国家公務員共済組合法施行令第11条の3の6の2第5項に規定する者であつて、基準日において被保険者である者が属する世帯の国民健康保険の世帯主等及び | |
被保険者が | 私立学校教職員共済法施行令第6条において準用する国家公務員共済組合法施行令第11条の3の6の2第5項に規定する者であつて、基準日において被保険者である者が |
第5条の8
【高齢者の医療の確保に関する法律施行令の介護合算算定基準額に関する規定の読替え】
施行令第6条において準用する組合法施行令第11条の3の6の3第6項の規定により高齢者の医療の確保に関する法律施行令第16条の3第1項及び第16条の4第1項の規定を準用する場合において、同令第16条の3第1項中「次の各号に掲げる者」とあるのは、「私立学校教職員共済法施行令第6条において準用する国家公務員共済組合法施行令第11条の3の6の2第5項に規定する者であって、基準日において被保険者である次の各号に掲げる者」と読み替えるものとする。
⊟
参照条文
第5条の9
【高額介護合算療養費の支給に関する事項】
施行令第6条において準用する組合法施行令第11条の3の6の4第1項に規定する文部科学省令で定める場合は、加入者であつた者が、計算期間において高齢者の医療の確保に関する法律第7条第3項に規定する加入者又は同法の規定による被保険者(以下この条において「医療保険の被保険者」という。)の資格を喪失し、かつ、当該医療保険の被保険者の資格を喪失した日以後の計算期間において医療保険の被保険者とならない場合とし、施行令第6条において準用する組合法施行令第11条の3の6の4第1項に規定する文部科学省令で定める日は、当該日の前日とする。
第5条の10
【高額介護合算療養費の支給の申請等】
1
4
事業団は、第1項の規定による申請書の提出を受けたときは、次に掲げる事項を、第2項の証明書を交付した者に対し、遅滞なく通知しなければならない。
③
その他高額介護合算療養費等(高齢者の医療の確保に関する法律第7条第1項に規定する医療保険各法若しくは高齢者の医療の確保に関する法律の規定による高額介護合算療養費又は介護保険法の規定による高額医療合算介護サービス費若しくは高額医療合算介護予防サービス費をいう。次項及び次条第4項において同じ。)の支給に必要な事項
第5条の11
【高額介護合算療養費の支給及び証明書の交付の申請等】
1
4
事業団は、精算対象者(計算期間の途中で死亡した者その他これに準ずる者をいう。以下この項において同じ。)に係る高額介護合算療養費等の額の算定に必要な第2項の証明書の交付の申請を、加入者であつた者(当該精算対象者を除く。)から受けたときは、当該証明書を交付しなければならない。
⊟
参照条文
第7条
【資格喪失後給付の届等】
1
法第25条において準用する組合法第59条第1項の規定により加入者の資格を喪失し、かつ、健康保険法第3条第2項に規定する日雇特例被保険者となつた者が引き続き給付を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した届書を、十日以内に、事業団に提出しなければならない。
9
事業団は、第1項又は第2項の届出をした者が法第25条において準用する組合法第55条第2項第2号若しくは第3号又は第57条第2項第1号ハ若しくはニの規定に該当するときは、その者に対して高齢受給者証を交付する。
⊟
参照条文
第9条
【出産費及び家族出産費】
2
前項の請求書には、出産に関する医師、助産師の証明書又は市町村長(特別区の区長を含むものとし、地方自治法第252条の19第1項の指定都市にあつては、区長。以下同じ。)における出生に関して戸籍に記載した事項若しくは出生の届出に係る届書に記載した事項の証明書を添えなければならない。
3
施行令第6条において準用する組合法施行令第11条の3の7ただし書の規定の適用を受けようとする者は、第1項の請求書に同条ただし書に規定する出産であると事業団が認める際に必要となる書類を添えなければならない。
9
施行令第6条において準用する組合法施行令第11条の3の7第2号に規定する文部科学省令で定めるところにより講ずる措置は、病院等と出生した者等との間における特定出産事故に関する紛争の防止又は解決を図るとともに、特定出産事故に関する情報の分析結果を体系的に編成し、その成果を広く社会に提供するため、特定出産事故に関する情報の収集、整理、分析及び提供について、これらを適正かつ確実に実施することができる適切な機関に委託するものとする。
第11条
【埋葬料及び家族埋葬料】
2
前項の請求書には、市町村長の埋葬許可証若しくは火葬許可証の写し又は死亡の事実を証明する書類(法第25条において準用する組合法第63条第2項の規定により埋葬料の支給を受けようとする者にあつては、これらの書類及び埋葬に要した費用の額に関する証拠書類)を添えなければならない。
⊟
参照条文
第14条
【傷病手当金】
1
傷病手当金の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を事業団に提出しなければならない。
⑦
法第25条において準用する組合法第66条第6項に規定する退職老齢年金給付(以下「退職老齢年金給付」という。)の支給を受けることができるときは、当該退職老齢年金給付の名称、金額、その支給を行う者の名称、その支給を受けることができることとなつた年月日及びその年金証書又はこれに準ずる書類(以下「年金証書等」という。)の記号番号
3
法第25条において準用する組合法第66条第4項に規定する文部科学省令で定めるところにより算定した額は、同項に規定する者の受ける障害共済年金の額(当該障害共済年金と同一の給付事由に基づき国民年金法による障害基礎年金の支給を受けることができるときは、当該障害共済年金の額と当該障害基礎年金の額との合算額)に二百六十四分の一を乗じて得た額(その額に一円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。
4
法第25条において準用する組合法第66条第6項に規定する文部科学省令で定めるところにより算定した額は、同項に規定する者の受ける退職老齢年金給付の額(当該退職老齢年金給付が二以上あるときは、当該二以上の退職老齢年金給付の額を合算した額)に二百六十四分の一を乗じて得た額(その額に一円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。
第16条の3
【短期給付の決定及び通知】
事業団は、第4条の規定により短期給付に係る請求書の提出を受けたときは、直ちに、これを審査し、決定し、請求額と決定額とが異なるとき又は請求に応ずることができないときは、理由を付して、その旨を請求者に通知しなければならない。
第17条の2
【生存の確認等】
1
事業団は、法第25条において準用する組合法第73条第4項の規定により年金である給付を支給する月(以下この項において「支給期月」という。)の前月において、都道府県知事又は住民基本台帳法第30条の10第1項に規定する指定情報処理機関(以下「知事等」という。)から当該支給期月に支給する年金である給付の受給権者又は当該年金である給付に加算されている加給年金額の対象者(法第25条において準用する組合法第78条第1項に規定する加給年金の算定の基礎となる配偶者若しくは子又は法第25条において準用する組合法第83条第1項に規定する配偶者をいう。以下同じ。)(次項及び第4項において「受給権者等」という。)に係る住民基本台帳法第30条の5第1項に規定する本人確認情報(以下「本人確認情報」という。)の提供を受け、必要な事項について確認を行うものとする。
4
事業団は、第1項の規定により受給権者等に係る本人確認情報の提供を受けるために必要と認める場合は、当該受給権者又は当該加給年金額の対象者がある受給権者に対し、当該受給権者等に係る住民基本台帳法第7条第13号に規定する住民票コードの報告を求めることができる。
5
法第25条において準用する組合法附則第12条の4の2第1項に規定する特例の適用を受けている法第25条において準用する組合法附則第12条の3の規定による退職共済年金(法第25条において準用する組合法第77条の規定によりその額が算定されているものに限る。)の受給権者、法第25条において準用する組合法附則第12条の6の3第1項の規定により同項に規定する繰上げ調整額(以下「繰上げ調整額」という。)が加算された法第25条において準用する組合法附則第12条の6の2第3項の規定による退職共済年金(当該退職共済年金の額の算定の基礎となる加入者期間が四十四年以上であるもの又は当該繰上げ調整額の全額につき支給が停止されているものを除く。)の受給権者、障害共済年金の受給権者、遺族共済年金の受給権者である障害等級(法第25条において準用する組合法第81条第2項に規定する障害等級をいう。以下同じ。)の一級若しくは二級に該当する障害の状態にある子若しくは孫又は法第25条において準用する組合法第91条第1項ただし書の規定により遺族共済年金の停止の解除を受けている者にあつては、毎年、指定日までに、指定日前一月以内に作成された障害の状態の程度に関する医師又は歯科医師の診断書(その障害が結核性疾患その他認定又は診査に関しレントゲンフイルムが必要と認められる病気又は負傷によるものであるときは、診断書及びレントゲンフイルム。以下同じ。)を提出しなければならない。ただし、当該年金である給付の全額につき支給が停止されているときは、この限りでない。
第17条の4
【加給年金額対象者に関する現況の届出】
1
加給年金額の対象者がある年金の受給権者(加給年金額の全部の支給の停止を受けている者を除く。)は、毎年、指定日までに次に掲げる事項を記載し、かつ、当該受給権者の署名した届書(署名することが困難な受給権者にあつては、当該受給権者の代理人が署名した届書)を事業団に提出しなければならない。ただし、その者が受けることができる年金が決定され、又はその支給の停止が解除された日が属する年は、この限りでない。
2
前項の届書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
3
事業団は、第1項の規定による届書を提出しなければならない受給権者が当該届書を提出しないときは、当該届書が提出されるまで、指定日の属する月の翌月以後に支払うべき年金である給付(加給年金額の対象者についてのみ生存の事実が確認されなかつた受給権者が当該事実について確認できる書類を提出しないときは、当該対象者に係る加給年金額に相当する部分に限る。)の支払を差し止めることができる。
第17条の5
【三歳に満たない子を養育する加入者等の平均標準給与額の計算の特例を受ける場合の申出等】
1
法第25条において準用する組合法第73条の2第1項の申出をしようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した申出書を、加入者にあつては当該学校法人等を経て事業団に、加入者であつた者にあつては事業団に提出しなければならない。
2
前項の申出書には、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める書類を添えなければならない。
②
次条各号に掲げる事由が生じた日において子を養育することによる法第25条において準用する組合法第73条の2第1項の申出をする者 次に掲げる書類。ただし、当該子について、前号の申出をしたことがある者及びこの号の申出をしたことがある者については、イに掲げる書類を添付することを要しない。
3
法第25条において準用する組合法第73条の2第1項の申出をした者は、同条第1項各号のいずれかに該当するに至つたときは、速やかに、次の各号に掲げる事項を記載した届書を、加入者にあつては当該学校法人等を経て事業団に、加入者であつた者にあつては事業団に提出しなければならない。
第20条
【受給権者の異動報告等】
1
年金受給権者は、改氏名若しくは転居したとき、住居表示に関する法律により住居表示が変更されたとき、受給代表者を変更しようとするとき又は年金の払渡金融機関を変更しようとするときは、その旨並びに氏名、生年月日、住所及び年金証書の記号番号を記載した届書を事業団に提出しなければならない。ただし、当該年金受給権者が転居したこと又は住居表示が変更されたことにつき、事業団が知事等から本人確認情報の提供を受けることができるときは、この限りでない。
3
事業団は、第1項に規定する転居又は住居表示の変更に係る届書の提出を受けた場合において必要があると認めるときは、知事等から本人確認情報の提供を受け、必要な事項について確認を行うものとする。この場合において、当該事項について確認を行うことができなかつた場合には、事業団は、その受給権者に対し当該事項について確認できる書類の提出を求めることができる。
5
繰下げ待機者(法第25条において準用する組合法第76条の規定による退職共済年金の支給を受けようとする者(法第25条において準用する組合法附則第12条の3又は第12条の8第1項若しくは第2項の規定による退職共済年金に係る決定の請求を既に行つたものを含む。)で、法第25条において準用する組合法第78条の2第1項の規定による退職共済年金の支給の繰下げの申出(以下「退職共済年金の支給の繰下げの申出」という。)を行つていないものをいう。以下同じ。)が退職共済年金の支給の繰下げの申出を行うまでの間において第1項に定める場合に該当するときは、同項に定める届書を事業団に提出しなければならない。ただし、当該繰下げ待機者が転居したこと又は住居表示が変更されたことにつき、事業団が知事等から本人確認情報の提供を受けることができるときは、この限りでない。
第22条
【年金受給権の消滅の届出】
1
年金受給権者が死亡し、又はその権利を喪失したとき(退職共済年金の受給権者が六十五歳に達したとき、第33条の9の規定の適用を受けることとなるとき及び退職共済年金又は障害共済年金の受給権者が死亡したことにより遺族共済年金が支給されることとなるときを除く。)は、遺族、法第25条において準用する組合法第45条の規定により支払未済の給付の支給を受ける相続人若しくは戸籍法の規定による死亡の届出義務者又は年金を受ける権利を喪失した者は、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書に年金証書を添えて事業団に提出しなければならない。ただし、当該年金受給権者が死亡したことにつき、事業団が知事等から本人確認情報の提供を受けることができるときは、この限りでない。
⊟
参照条文
第24条
【退職共済年金の決定の請求】
1
退職共済年金について、法第25条において準用する組合法第41条第1項の規定による決定(以下「決定」という。)を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を事業団に提出しなければならない。
⑥
加給年金額の対象者である配偶者が退職共済年金(その年金額の算定の基礎となる加入者期間が二十年以上であるもの又は私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律附則第10項の規定の適用を受ける者に支給されるものに限る。)、障害共済年金又は施行令第7条において準用する組合法施行令第11条の7の4各号に掲げる年金である給付(以下「加給調整対象年金」といい、その全額につき支給を停止されているものを除く。)の支給を受けることができるときは、当該給付の名称、その支給を行う者の名称、その支給を受けることができることとなつた年月日及びその年金証書等の記号番号
⑨
法第25条において準用する組合法附則第12条の6の2第1項の規定により退職共済年金の支給の繰上げの請求(法第25条において準用する組合法附則第12条の3の2の表の上欄に掲げる者(国民年金法附則第5条第1項の規定による国民年金の被保険者でないものに限る。)が同表の下欄に掲げる年齢に達する日の属する月の前月までに請求するものに限る。)をする場合は、その旨
2
前項の請求書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
4
法第25条において準用する組合法附則第12条の3又は附則第12条の8第1項若しくは第2項の規定による退職共済年金の受給権者が、六十五歳に達したことにより法第25条において準用する組合法第76条の規定による退職共済年金の決定を受けようとする場合は、第1項及び第2項の規定にかかわらず、第1項第1号に掲げる事項その他必要な事項を記載した請求書を事業団に提出するものとする。
第25条
【退職共済年金の併給調整事由該当の届出等】
1
退職共済年金の受給権者は、法第25条において準用する組合法第74条第1項第1号に定める場合に該当することとなつたときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を事業団に提出しなければならない。
③
退職共済年金の支給の停止の原因となつた他の年金である給付(以下この条及び次条において「退職共済年金に係る併給調整年金」という。)の名称、その支給を行う者の名称、その支給を受けることができることとなつた年月日及びその年金証書等の記号番号
2
法第25条において準用する組合法第74条第3項の規定により退職共済年金の支給の停止の解除を申請しようとする者は、前項の規定にかかわらず、次に掲げる事項を記載した申請書を事業団に提出しなければならない。
③
当該申請を行う日が、当該申請に係る退職共済年金について法第25条において準用する組合法第74条第1項の規定によりその支給を停止すべき事由が生じた日の属する月と同一の月に属するときは、退職共済年金に係る併給調整年金又は当該退職共済年金について、法第25条において準用する組合法第74条第3項若しくは第5項若しくは施行令第7条において準用する組合法施行令第11条の7各号に掲げる規定(以下「停止解除規定」という。)による支給の停止の解除を申請していない旨
④
当該申請を行う日が、当該申請に係る退職共済年金について法第25条において準用する組合法第74条第1項の規定によりその支給を停止すべき事由が生じた日の属する月の翌月以後に属するときは、退職共済年金に係る併給調整年金又は当該退職共済年金について、当該支給を停止すべき事由が生じた日以後に行われた停止解除規定による支給の停止の解除の申請を撤回した旨
第25条の2
【退職共済年金の併給調整事由消滅の届出】
1
2
前項の届書には、加給年金額の対象者があるときは、その者の生年月日及びその者と受給権者との続柄を明らかにすることができる市町村長の証明書又は戸籍抄本若しくは戸籍謄本及びその者が引き続き受給権者によつて生計を維持していることを証明する書類その他必要な書類を添えなければならない。
⊟
参照条文
第25条の3
【受給権者の申出による退職共済年金の支給停止に係る届出等】
法第25条において準用する組合法第74条の2第1項の規定による申出をしようとする退職共済年金の受給権者は、次に掲げる事項を記載した申出書に当該申出に係る年金の年金証書を添えて、加入者にあつては当該学校法人等を経て事業団に、加入者であつた者にあつては事業団に提出しなければならない。
第25条の4
【受給権者の申出による退職共済年金の支給停止の撤回等】
1
法第25条において準用する組合法第74条の2第3項の規定による申出の撤回をしようとする退職共済年金の受給権者は、次に掲げる事項を記載した申出書に当該申出の撤回に係る年金の年金証書を添えて、加入者にあつては当該学校法人等を経て事業団に、加入者であつた者にあつては事業団に提出しなければならない。
2
前項の申出書には、加給年金額の対象者があるときは、その者と受給権者との身分関係を明らかにすることができる市町村長の証明書又は戸籍抄本若しくは戸籍謄本及びその者の収入の金額を証する書類その他の必要な書類を添付しなければならない。
第26条
【退職共済年金の額の改定の請求】
1
加入者である退職共済年金の受給権者が退職し、法第25条において準用する組合法第77条第4項の規定により当該退職共済年金の額の改定を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した請求書を事業団に提出しなければならない。
第26条の2
1
退職共済年金の受給権者(その全額につき支給の停止を受けている者を除く。)は、法第25条において準用する組合法第78条第3項に規定する胎児であつた子が出生したときは、次に掲げる事項を記載した請求書を事業団に提出しなければならない。
第26条の3
【退職共済年金の加給年金額対象者の非該当の届出】
第27条
【退職共済年金の加給年金額の支給停止事由該当の届出】
1
退職共済年金(その全額につき支給を停止されているものを除く。)の受給権者は、当該退職共済年金の加給年金額の対象者である配偶者が加給調整対象年金(その全額につき支給を停止されているものを除く。)の支給を受けることができることとなつたとき又は当該配偶者が受けることができる加給調整対象年金についてその全額につき支給を停止される事由が消滅したときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を事業団に提出しなければならない。
2
法第25条において準用する組合法第78条第1項の規定により加給年金額が加算された退職共済年金の受給権者が国民年金法第33条の2第1項の規定により同項に規定する加算額が加算された障害基礎年金、厚生年金保険法第44条第1項の規定により同項に規定する加給年金額が加算された老齢厚生年金又は組合法若しくは地方公務員等共済組合法の規定による退職共済年金(以下「組合法等による退職共済年金」という。)のうち同項の規定に相当するこれらの法律の規定により加給年金額が加算されたものの支給を受けることとなつたとき又は支給を停止される事由が消滅したときは、当該受給権者は、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を事業団に提出しなければならない。
第28条
【退職共済年金の加給年金額の支給停止事由消滅の届出】
退職共済年金(その全額につき支給を停止されているものを除く。)の受給権者は、当該退職共済年金の加給年金額の対象者である配偶者が加給調整対象年金(その全額につき支給を停止されているものを除く。)の支給を受けることができなくなつたとき又は当該配偶者が受けることができる加給調整対象年金についてその全額につき支給を停止されるに至つたときは、次に掲げる事項を記載した届書を事業団に提出しなければならない。
第29条
【厚生年金保険の被保険者等となつたときの退職共済年金の支給停止の届出】
1
退職共済年金の受給権者が厚生年金保険の被保険者等となつたときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を事業団に提出しなければならない。
④
厚生年金保険の被保険者等である日の属する月における施行令第7条において準用する組合法施行令第11条の7の5第1項第1号イからハまでに掲げる額及び同号と同一の月以前の一年間の各月における同項第2号ロからトまでに掲げる額
第30条
【厚生年金保険の被保険者等である退職共済年金の受給権者に係る異動報告】
1
退職共済年金の受給権者が厚生年金保険の被保険者等となり、法第25条において準用する組合法第80条第1項の規定によりその額の一部につき支給が停止されている場合において、前条第1項第4号に掲げる額に異動を生じたときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を事業団に提出しなければならない。
第30条の2
【退職共済年金の障害者特例の請求】
1
法第25条において準用する組合法附則第12条の4の2第1項の規定により退職共済年金の額の算定に係る特例の適用を請求しようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を事業団に提出しなければならない。
④
障害共済年金又は施行令第7条において読み替えて準用する組合法施行令第11条の7の4各号に掲げる年金である給付(障害を給付事由とする年金である給付に限る。)を受ける権利を有する者にあつては、当該給付の名称、その支給を行う者の名称、その支給を受けることができることとなつた年月日及びその年金証書等の記号番号
2
第30条の2の2
【退職共済年金の障害者特例非該当の届出】
法第25条において準用する組合法附則第12条の4の2第1項から第4項までの規定によりその額が算定されている法第25条において準用する組合法附則第12条の3の規定による退職共済年金の受給権者は、障害の程度が障害等級に該当しなくなつたときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した届書を事業団に提出しなければならない。
⊟
参照条文
第30条の2の3
【繰上げ調整額支給事由非該当の届出等】
1
繰上げ調整額が加算された法第25条において準用する組合法附則第12条の6の2第3項の規定による退職共済年金(当該退職共済年金の額の算定の基礎となる加入者期間が四十四年以上であるものを除く。)の受給権者は、障害の程度が障害等級に該当しなくなつたときは、遅滞なく、前条各号に掲げる事項を記載した届書を事業団に提出しなければならない。
2
前項の届書を提出した退職共済年金の受給権者が六十五歳に達するまでの間において、障害の程度が再び障害等級に該当することとなつたときは、第30条の2第1項の規定にかかわらず、遅滞なく、同項各号(第4号及び第6号を除く。)に掲げる事項を記載した届書を事業団に提出しなければならない。この場合における同項第3号及び第5号の規定の適用については、同項第3号中「障害の原因となつた病気又は負傷の傷病名及び法第25条において準用する組合法第81条第1項に規定する初診日(以下「初診日」という。)」とあるのは「障害の程度が再び障害等級に該当することとなつた年月日」と、同項第5号中「その者の氏名及び生年月日並びにその者と請求者との続柄」とあるのは「その者が引き続き受給権者によつて生計を維持している旨」とする。
第30条の2の4
【退職共済年金の加給年金額の支給事由該当の届出】
1
法第25条において準用する組合法附則第12条の3の規定による退職共済年金(法第25条において準用する組合法第77条の規定によりその額が算定されているものに限る。)の受給権者(法第25条において準用する組合法附則第12条の7の3第1項の表の上欄に掲げる者(法第25条において準用する組合法附則第12条の7第2項の規定の適用を受ける者を除く。)に限る。)が同表の下欄に掲げる年齢に達したときにおいて、加給年金額の対象者があるときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した届書を事業団に提出しなければならない。
2
法第25条において準用する組合法附則第12条の6の2第3項の規定による退職共済年金の受給権者が六十五歳(繰上げ調整額が加算された退職共済年金の受給権者であるときは、法第25条において準用する組合法附則第12条の3の2の表の下欄に掲げる年齢)に達したときにおいて、加給年金額の対象者があるときは、遅滞なく、前項各号に掲げる事項を記載した届書を事業団に提出しなければならない。
第30条の2の5
【老齢基礎年金の支給の繰上げによる退職共済年金の支給停止に係る届出】
退職共済年金の受給権者が法第25条において準用する組合法附則第12条の4の4又は第12条の7の4第1項若しくは第2項(法第25条において準用する組合法附則第12条の8第6項において準用する場合を含む。)の規定に該当するときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を事業団に提出しなければならない。
第30条の3
【雇用保険の基本手当等を受けることとなつたときの退職共済年金の支給停止の届出】
3
退職共済年金の受給権者が法第25条において準用する組合法附則第12条の8の3第1項(同条第5項において準用する場合を含む。)の規定に該当するときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を事業団に提出しなければならない。
第30条の4
【基本手当の支給を受けた日とみなされる日】
法第25条において準用する組合法附則第12条の8の2第2項第1号(同条第5項において準用する場合を含む。)に規定する基本手当の支給を受けた日とみなされる日は、雇用保険法施行規則第19条第3項に規定する失業の認定日において失業していることについての認定を受けた日のうち、基本手当の支給に係る日の日数に相当する日数分の当該失業の認定日の直前の各日(法第25条において準用する組合法附則第12条の8の2第2項第1号に規定する政令で定める日を除く。)とする。ただし、当該基本手当の支給を受けた日とみなされる日が、法第25条において準用する組合法附則第12条の8の2第1項に規定する退職共済年金の受給権者が六十五歳に到達した日の属する月の翌月以降の各月に属するときは、この限りでない。
第30条の5
【標準給与の月額に乗ずる率】
第31条
【障害共済年金の決定の請求】
1
2
前項の請求書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
第31条の2
【障害共済年金の併給調整事由該当の届出等】
1
障害共済年金の受給権者は、法第25条において準用する組合法第74条第1項第2号に定める場合に該当することとなつたときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を事業団に提出しなければならない。
③
障害共済年金の支給の停止の原因となつた他の年金である給付(以下この条及び次条において「障害共済年金に係る併給調整年金」という。)の名称、その支給を行う者の名称、その支給を受けることができることとなつた年月日及びその年金証書等の記号番号
2
法第25条において準用する組合法第74条第3項の規定により障害共済年金の支給の停止の解除を申請しようとする者は、前項の規定にかかわらず、次に掲げる事項を記載した申請書を事業団に提出しなければならない。
③
当該申請を行う日が、当該申請に係る障害共済年金について法第25条において準用する組合法第74条第1項の規定によりその支給を停止すべき事由が生じた日の属する月と同一の月に属するときは、障害共済年金に係る併給調整年金について停止解除規定による支給の停止の解除を申請していない旨
④
当該申請を行う日が、当該申請に係る障害共済年金について法第25条において準用する組合法第74条第1項の規定によりその支給を停止すべき事由が生じた日の属する月の翌月以後に属するときは、障害共済年金に係る併給調整年金について当該支給を停止すべき事由が生じた日以後に行われた停止解除規定による支給の停止の解除の申請を撤回した旨
第31条の3
【障害共済年金の併給調整事由消滅の届出】
1
2
前項の届書には、加給年金額の対象者である配偶者があるときは、その者の生年月日及びその者と受給権者との続柄を明らかにすることができる市町村長の証明書又は戸籍抄本若しくは戸籍謄本並びにその者が受給権者によつて生計を維持していることを証明する書類その他必要な書類を添えなければならない。
⊟
参照条文
第31条の3の2
【受給権者の申出による障害共済年金の支給停止に係る届出等】
法第25条において準用する組合法第74条の2第1項の規定による申出をしようとする障害共済年金の受給権者は、次に掲げる事項を記載した申出書に当該申出に係る年金の年金証書を添えて、加入者にあつては当該学校法人等を経て事業団に、加入者であつた者にあつては事業団に提出しなければならない。
第31条の3の3
【受給権者の申出による障害共済年金の支給停止の撤回等】
1
法第25条において準用する組合法第74条の2第3項の規定による申出の撤回をしようとする障害共済年金の受給権者は、次に掲げる事項を記載した申出書に当該申出の撤回に係る年金の年金証書を添えて、加入者にあつては当該学校法人等を経て事業団に、加入者であつた者にあつては事業団に提出しなければならない。
2
前項の申出書には、加給年金額の対象者があるときは、その者と受給権者との身分関係を明らかにすることができる市町村長の証明書又は戸籍抄本若しくは戸籍謄本及びその者の収入の金額を証する書類その他の必要な書類を添付しなければならない。
第31条の4の2
【障害共済年金の加給年金額対象者である配偶者を有するに至つたときの届出】
1
障害共済年金の受給権者は、法第25条において準用する組合法第83条第4項の規定により当該障害共済年金の額の改定を受けようとするときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した届書を事業団に提出しなければならない。
第32条
【障害共済年金の加給年金額対象者の非該当の届出】
障害共済年金(その全額につき支給を停止されているものを除く。)の受給権者は、加給年金額の対象者である配偶者が法第25条において準用する組合法第83条第5項において準用される組合法第78条第4項第1号から第3号までのいずれかに該当するに至つたときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を事業団に提出しなければならない。ただし、当該配偶者が同項第1号に該当するに至つたことにつき、事業団が知事等から本人確認情報の提供を受けることができるときは、この限りでない。
第33条
【障害共済年金の加給年金額の支給停止事由該当の届出】
障害共済年金(その全額につき支給を停止されているものを除く。)の受給権者は、当該障害共済年金の加給年金額の対象者である配偶者が、加給調整対象年金(その全額につき支給を停止されているものを除く。)の支給を受けることができることとなつたとき又は当該配偶者が受けることができる加給調整対象年金についてその全額につき支給を停止される事由が消滅したときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を事業団に提出しなければならない。
第33条の2
【障害共済年金の加給年金額の支給停止事由消滅の届出】
障害共済年金(その全額につき支給を停止されているものを除く。)の受給権者は、当該障害共済年金の加給年金額の対象者である配偶者が、加給調整対象年金(その全額につき支給を停止されているものを除く。)の支給を受けることができなくなつたとき又は当該配偶者が受けることができる加給調整対象年金についてその全額につき支給を停止されるに至つたときは、次に掲げる事項を記載した届書を事業団に提出しなければならない。
第33条の3
【厚生年金保険の被保険者等となつたときの障害共済年金の支給停止の届出】
1
障害共済年金の受給権者が厚生年金保険の被保険者等となつたときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を事業団に提出しなければならない。
④
厚生年金保険の被保険者等である日の属する月における施行令第7条において準用する組合法施行令第11条の7の5第1項第1号イからハまでに掲げる額及び同号と同一の月以前の一年間の各月における同項第2号ロからトまでに掲げる額
第33条の4
【厚生年金保険の被保険者等である障害共済年金の受給権者に係る異動報告】
1
障害共済年金の受給権者が厚生年金保険の被保険者等となり、法第25条において準用する組合法第87条の2第1項によりその額の一部につき支給が停止されている場合において、前条第1項第4号に掲げる額に異動を生じたときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を事業団に提出しなければならない。
第33条の5
【障害一時金の請求】
第33条の6
【遺族共済年金の決定の請求】
1
遺族共済年金について、決定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を事業団に提出しなければならない。
⑤
加入者又は加入者であつた者の死亡について、その妻である請求者が国民年金法による遺族基礎年金の支給を受けることができるとき又は厚生年金保険法第62条第1項の規定によりその金額が加算された遺族厚生年金を受けることができるときは、当該給付の名称、その支給を行う者の名称、その支給を受けることができることとなつた年月日及びその年金証書等の記号番号
2
前項の請求書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
④
遺族の順位を証明するに足る市町村長の証明書又は戸籍謄本若しくは除籍謄本(除籍謄本である場合又は請求者が加入者であつた者と戸籍を異にする場合には、請求者と加入者又は加入者であつた者との続柄を明らかにする市町村長の証明書又は請求者の戸籍謄本を添えるものとする。以下同じ。)
第33条の7
【遺族共済年金の併給調整事由該当の届出等】
1
遺族共済年金の受給権者が、法第25条において準用する組合法第74条第1項第3号に定める場合に該当することとなつたときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を事業団に提出しなければならない。
③
遺族共済年金の支給の停止の原因となつた他の年金である給付(以下この条及び次条において「遺族共済年金に係る併給調整年金」という。)の名称、その支給を行う者の名称、その支給を受けることができることとなつた年月日及びその年金証書等の記号番号
2
法第25条において準用する組合法第74条第3項の規定により遺族共済年金の支給の停止の解除を申請しようとする者は、前項の規定にかかわらず、次に掲げる事項を記載した申請書を事業団に提出しなければならない。
③
当該申請を行う日が、当該申請に係る遺族共済年金について法第25条において準用する組合法第74条第1項の規定によりその支給を停止すべき事由が生じた日の属する月と同一の月に属するときは、遺族共済年金に係る併給調整年金又は当該遺族共済年金について、停止解除規定による支給の停止の解除を申請していない旨
④
当該申請を行う日が、当該申請に係る遺族共済年金について法第25条において準用する組合法第74条第1項の規定によりその支給を停止すべき事由が生じた日の属する月の翌月以後に属するときは、遺族共済年金に係る併給調整年金又は当該遺族共済年金について、当該支給を停止すべき事由が生じた日以後に行われた停止解除規定による支給の停止の解除の申請を撤回した旨
第33条の8
【遺族共済年金の併給調整事由等消滅の届出】
2
法第25条において準用する組合法第91条第1項の規定により支給が停止されている遺族共済年金について、同項ただし書に該当したときは、前項第1号及び第2号に掲げる事項及び障害等級の一級又は二級に該当する旨を記載した届書を事業団に提出しなければならない。
⊟
参照条文
第33条の8の2
【受給権者の申出による遺族共済年金の支給停止に係る届出等】
1
法第25条において準用する組合法第74条の2第1項の規定による申出をしようとする遺族共済年金の受給権者は、次に掲げる事項を記載した申出書に当該申出に係る年金の年金証書を添えて、事業団に提出しなければならない。
第33条の8の3
【受給権者の申出による遺族共済年金の支給停止の撤回等】
1
法第25条において準用する組合法第74条の2第3項の規定による申出の撤回をしようとする遺族共済年金の受給権者は、次に掲げる事項を記載した申出書に当該申出に係る年金の年金証書を添えて、事業団に提出しなければならない。
第33条の9
【遺族共済年金の転給の請求】
1
法第25条において準用する組合法第92条第1項の規定により所在不明である者の遺族共済年金の支給の停止を申請し、同条第2項の規定によりその支給を受けようとする同順位者若しくは次順位者又は法第25条において準用する組合法第93条の2の規定により遺族共済年金を受ける権利を失つた者があるときにおいてその転給を請求しようとする同順位者又は次順位者は、次に掲げる事項を記載した請求書を事業団に提出しなければならない。
⊟
参照条文
第33条の11
【額の加算の停止事由の届出】
1
遺族共済年金の受給権者である妻は、加入者又は加入者であつた者の死亡について国民年金法による遺族基礎年金又は厚生年金保険法による遺族厚生年金、組合法若しくは地方公務員等共済組合法による遺族共済年金のうち、法第25条において準用する組合法第90条の規定に相当するこれらの法律の規定により加算する金額が加算されたものを受けることができることとなつたときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を事業団に提出しなければならない。
第33条の11の2
【標準給与の月額等の改定等の請求ができる特別の事由】
法第25条において準用する組合法第93条の5第1項に規定する文部科学省令で定める事由は、婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあつた当事者(同項に規定する当事者をいう。以下同じ。)について、当該当事者の一方の被扶養配偶者(国民年金法第7条第1項第3号に規定する被扶養配偶者をいう。以下同じ。)である第3号被保険者であつた当該当事者の他方が当該第3号被保険者としての国民年金の被保険者の資格を喪失し、当該事情が解消したと認められること(当該当事者が婚姻の届出をしたことにより当該事情が解消した場合を除く。)とする。
⊟
参照条文
第33条の11の3
【対象期間】
1
⊟
参照条文
第33条の11の4
【対象期間に係る加入者期間】
1
対象期間標準給与総額(法第25条において準用する組合法第93条の6第1項に規定する対象期間標準給与総額をいう。以下同じ。)を計算する場合において、前条の規定により定められた対象期間に係る加入者期間については、当該対象期間の算定の基礎となる期間が複数ある場合にあつては、当該基礎となる各期間の初日の属する月が加入者期間であるときはこれを算入し、当該基礎となる各期間の末日の属する月が加入者期間であるときはこれを算入しない。ただし、当該基礎となる期間の一の期間の末日と当該一の期間以外の期間(当該一の期間後の当該基礎となる期間に限る。次項において同じ。)の初日とが同一の月に属するときは、その月は、対象期間に係る加入者期間に算入する。
第33条の11の5
【標準給与改定請求の請求期限】
1
法第25条において準用する組合法第93条の5第1項ただし書に規定する文部科学省令で定める場合は、次に掲げる日の翌日から起算して二年を経過した場合とする。ただし、法第25条において準用する組合法第93条の7第1項の規定により対象期間の末日以後に提供を受けた情報について補正を要したことにより当該各号に掲げる日の翌日から起算して二年を経過したことについてやむを得ないと認められる場合における法第25条において準用する組合法第93条の5第1項の規定による標準給与の月額及び標準賞与の額の改定又は決定の請求(以下「標準給与改定請求」という。)の請求期間の計算については、当該補正に要した日数は、算入しない。
2
前項各号に掲げる日の翌日から起算して二年を経過した日以後に、又は同項各号に掲げる日の翌日から起算して二年を経過した日前一月以内に次の各号のいずれかに該当した場合(第1号又は第2号に掲げる場合に該当した場合にあつては、同項各号に掲げる日の翌日から起算して二年を経過した日前に請求すべき按分割合(法第25条において準用する組合法第93条の5第1項第1号に規定する請求すべき按分割合をいう。以下同じ。)に関する審判又は調停の申立てがあつたときに限る。)について、同条第1項ただし書に規定する文部科学省令で定める場合は、前項本文の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当することとなつた日の翌日から起算して一月を経過した場合とする。
3
法第25条において準用する組合法第93条の7第1項に規定による請求(以下「情報提供請求」という。)を却下する処分を取り消す決定が行われた場合における法第25条において準用する組合法第93条の5第1項ただし書に規定する文部科学省令で定める場合は、第1項本文の規定にかかわらず、法第25条において準用する組合法第93条の7第1項に規定する情報の提供があつた日の翌日から起算して、第1号に掲げる期間から第2号に掲げる期間を除いた期間を経過した場合とする。この場合における前項の規定の適用については、同項中「前項各号に掲げる日の翌日から起算して二年」とあるのは「法第25条において準用する組合法第93条の7第1項に規定する情報の提供があつた日の翌日から起算して次項第1号に掲げる期間から同項第2号に掲げる期間を除いた期間」と、「又は同項各号に掲げる日の翌日から起算して二年」とあるのは「又は当該情報の提供があつた日の翌日から起算して次項第1号に掲げる期間から同項第2号に掲げる期間を除いた期間」と、「、同項各号に掲げる日の翌日から起算して二年」とあるのは「、当該情報の提供があつた日の翌日から起算して同項第1号に掲げる期間から同項第2号に掲げる期間を除いた期間」とする。
⊟
参照条文
第33条の11の6
【当事者による標準給与改定請求】
2
前項の規定によるほか、標準給与改定請求をする第1号改定者(法第25条において準用する組合法第93条の5第1項に規定する第1号改定者をいう。以下同じ。)又はその代理人及び第2号改定者(同条第1項に規定する第2号改定者をいう。以下同じ。)又はその代理人は、第33条の11の13第1項に規定する請求書を、第1号に掲げる書類を添え、第2号に掲げる書類等を提示して、事業団に持参することにより標準給与改定請求をすることができる。
②
次のイ又はロに掲げる者の区分に応じ、当該イ又はロに定める書類等
イ
第1号改定者又は第2号改定者 当該第1号改定者若しくは当該第2号改定者の氏名、生年月日及び住所と同一の氏名、生年月日及び住所が記載されている運転免許証等(運転免許証、旅券又は住民基本台帳法第30条の44第1項に規定する住民基本台帳カード(住民基本台帳法施行規則別記様式第二の様式によるものに限る。)をいう。ロにおいて同じ。)又は当該第1号改定者若しくは当該第2号改定者の印鑑及びその印鑑に係る印鑑登録証明書
⊟
参照条文
第33条の11の7
【情報提供の有効期限】
法第25条において準用する組合法第93条の6第2項に規定する文部科学省令で定める場合は、法第25条において準用する組合法第93条の7第1項の規定により按分割合の範囲(法第25条において準用する組合法第93条の6第1項に規定する按分割合の範囲をいう。)について情報の提供(法第25条において準用する組合法第93条の8の規定により裁判所又は受命裁判官若しくは受託裁判官が受けた資料の提供を含み、これが複数あるときは、その最後のもの。以下この条において同じ。)を受けた日が対象期間の末日前であつて、次の各号のいずれかに該当する場合とする。
②
情報の提供を受けた日の翌日から起算して一年を経過した日前に請求すべき按分割合に関する調停の申立て又は人事訴訟法第32条第1項の規定による請求すべき按分割合に関する処分の申立てをした場合であつて、当該情報の提供を受けた日の翌日から起算して一年を経過した日以後に第33条の11の5第2項第1号から第4号までのいずれかに掲げる場合に該当したとき
③
請求すべき按分割合に関する調停の申立て又は人事訴訟法第32条第1項の規定による請求すべき按分割合に関する処分の申立てをした後に情報の提供を受けた場合であつて、当該情報の提供を受けた日の翌日から起算して一年を経過した日以後に第33条の11の5第2項第1号から第4号までのいずれかに掲げる場合に該当したとき
第33条の11の8
【当事者からの情報提供請求】
1
情報提供請求をする当事者(以下この条において「情報提供請求当事者」という。)は、次に掲げる事項を記載した請求書を事業団に提出しなければならない。
②
④
婚姻が成立した日前から婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあつた情報提供請求当事者について、当該情報提供請求当事者が婚姻の届出をしたことにより当該事情が解消した場合にあつては、事実婚第3号被保険者期間の初日
4
前項の場合において、当該当事者が第33条の11の3第1項各号に掲げる場合のいずれかに該当するときは、当該当事者の一方による情報提供請求があつた日において、当該当事者の他方について情報提供請求があつたものとみなす。
5
事業団は、法第25条において準用する組合法第93条の7第1項に規定する情報を提供するときは、文書でその内容を情報提供請求当事者に通知しなければならない。ただし、第3項の場合であつて、当該当事者が第33条の11の3第1項各号に掲げる場合のいずれにも該当しないときは、当該当事者の他方に対し通知しないものとする。
第33条の11の9
【情報提供の再請求ができない場合等】
法第25条において準用する組合法第93条の7第1項ただし書に規定する文部科学省令で定める場合は、同項の規定により情報の提供を受けた日の翌日から起算して三月を経過していない場合(次に掲げる場合を除く。)とする。
④
当事者の一方が障害共済年金(対象期間中の特定期間(法第25条において準用する組合法第93条の13第1項に規定する特定期間をいい、同条第2項及び第3項の規定による標準給与の月額及び標準賞与の額の改定及び決定が行われていないものに限る。)の全部又は一部をその額の算定の基礎とするものに限る。次号において同じ。)の受給権者となつた場合
⊟
参照条文
第33条の11の11
【改定割合の算定方法】
法第25条において準用する組合法第93条の9第1項第1号に規定する文部科学省令で定めるところにより算定した率は、第1号に掲げる率を第2号に掲げる率で除して得た率(その率に小数点以下七位未満の端数が生じたときは、これを四捨五入して得た率とする。)とする。
第33条の11の12
【改定割合の特例】
標準給与改定請求について、法第25条において準用する組合法第93条の6第2項に規定する当該情報の提供を受けた按分割合の範囲内で定められた按分割合が対象期間の末日における当事者それぞれの対象期間標準給与総額の合計額に対する第2号改定者の対象期間標準給与総額の割合(以下この条において「対象期間の末日における第2号改定者の割合」という。)以下である場合は、当該按分割合を基礎として法第25条において準用する組合法第93条の9第1項第1号の規定により算定した改定割合は、対象期間の末日における第2号改定者の割合を基礎として法第25条において準用する組合法第93条の9第1項第1号の規定により算定した改定割合のうち最も低い割合とみなす。
第33条の11の13
【標準給与改定請求書】
2
前項の請求書には、第33条の11の6第1項各号又は第2項第1号に掲げる書類のほか、次に掲げる書類を添えなければならない。
①
次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める書類
ロ
第33条の11の3第1項第3号に掲げる場合に該当する場合 同号に掲げる期間の初日から婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情が解消したと認められるとき(当事者が婚姻の届出をしたことにより当該事情が解消したときを除く。)までの間における当該事情にあつたことを明らかにすることができる書類
②
第33条の11の3第2項に規定する場合に該当する場合にあつては、事実婚第3号被保険者期間の初日から当事者が婚姻の届出をしたことにより事実上婚姻関係と同様の事情が解消したときまでの間における当該事情にあつたことを明らかにすることができる書類
⊟
参照条文
第33条の11の15
【離婚時みなし加入者期間を有する者の届出等】
1
法第25条において準用する組合法第93条の10第2項に規定する離婚時みなし加入者期間(以下「離婚時みなし加入者期間」という。)を有する者(加入者期間を有する者を除く。以下同じ。)は、その氏名、生年月日及び住所を記載した書類を事業団に提出しなければならない。
⊟
参照条文
第33条の11の18
【三号分割標準給与改定請求ができる特別の事由】
法第25条において準用する組合法第93条の13第1項本文に規定する文部科学省令で定めるときは、次に掲げるときとする。
①
婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあつた特定加入者(法第25条において準用する組合法第93条の13第1項に規定する特定加入者をいう。以下同じ。)及び被扶養配偶者(同項に規定する被扶養配偶者をいう。以下同じ。)について、当該被扶養配偶者が第3号被保険者としての国民年金の被保険者の資格(当該特定加入者の配偶者としての当該資格に限る。次号、第33条の11の20及び第33条の11の23第2項第1号において同じ。)を喪失し、当該事情が解消したと認められるとき(当該特定加入者及び当該被扶養配偶者が婚姻の届出をしたことにより当該事情が解消したときを除く。)。
②
法第25条において準用する組合法第93条の13第1項の規定による標準給与の月額及び標準賞与の額の改定及び決定の請求(以下「三号分割標準給与改定請求」という。)のあつた日に、次のイ又はロに掲げるときに該当し、かつ、特定加入者の被扶養配偶者が第3号被保険者としての国民年金の被保険者の資格を喪失しているとき。
⊟
参照条文
第33条の11の19
【三号分割標準給与改定請求ができない事由】
1
法第25条において準用する組合法第93条の13第1項ただし書に規定する文部科学省令で定めるときは、次に掲げるときとする。
①
三号分割標準給与改定請求のあつた日に特定加入者が障害共済年金の受給権者であつて、特定期間(法第25条において準用する組合法第93条の13第1項に規定する特定期間をいう。以下同じ。)の全部又は一部がその額の算定の基礎となつているとき(当該三号分割標準給与改定請求において施行令第7条において準用する組合法施行令第11条の8の29の規定により当該障害共済年金の額の算定の基礎となつた特定期間に係る加入者期間が除かれているときを除く。)。
②
次のイからハまでに掲げる日の翌日から起算して二年(法第25条において準用する組合法第93条の16第1項本文の規定によりあつたものとみなされる三号分割標準給与改定請求の請求期間の計算にあつては、法第25条において準用する組合法第93条の7第1項の規定により対象期間の末日以後に提供を受けた情報について補正を要した日数を除く。)を経過したとき。
2
前項第2号イからハまでに掲げる日の翌日から起算して二年を経過した日以後に、又は同号イからハまでに掲げる日の翌日から起算して二年を経過した日前一月以内に第33条の11の5第2項各号のいずれかに該当した場合(同項第1号又は第2号に掲げる場合に該当した場合にあつては、同条第1項各号に掲げる日の翌日から起算して二年を経過した日前に請求すべき按分割合に関する審判又は調停の申立てがあつたときに限る。)について、法第25条において準用する組合法第93条の16第1項本文の規定によりあつたものとみなされる三号分割標準給与改定請求に係る法第25条において準用する組合法第93条の13第1項ただし書に規定する文部科学省令で定めるときは、前項第2号の規定にかかわらず、第33条の11の5第2項各号のいずれかに該当することとなつた日の翌日から起算して一月を経過したときとする。
3
第33条の11の5第3項の規定が適用される場合においては、法第25条において準用する組合法第93条の16第1項本文の規定によりあつたものとみなされる三号分割標準給与改定請求に係る法第25条において準用する組合法第93条の13第1項ただし書に規定する文部科学省令で定めるときは、第1項第2号の規定にかかわらず、法第25条において準用する組合法第93条の7第1項に規定する情報の提供があつた日の翌日から起算して、第1号に掲げる期間から第2号に掲げる期間を除いた期間を経過したときとする。この場合において、前項の規定の適用については、同項中「前項第2号イからハまでに掲げる日の翌日から起算して二年」とあるのは「法第25条において準用する組合法第93条の7第1項に規定する情報の提供があつた日の翌日から起算して次項第1号に掲げる期間から同項第2号に掲げる期間を除いた期間」と、「又は同号イからハまでに掲げる日の翌日から起算して二年」とあるのは「又は当該情報の提供があつた日の翌日から起算して次項第1号に掲げる期間から同項第2号に掲げる期間を除いた期間」と、「同条第1項各号に掲げる日の翌日から起算して二年」とあるのは「当該情報の提供があつた日の翌日から起算して次項第1号に掲げる期間から同項第2号に掲げる期間を除いた期間」とする。
第33条の11の20
【三号分割標準給与改定請求の事由である離婚又は婚姻の取消しに準ずるもの】
施行令第7条において準用する組合法施行令第11条の8の28に規定する文部科学省令で定める事由は、次に掲げるものとする。
①
婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあつた特定加入者及び被扶養配偶者について、当該被扶養配偶者が第3号被保険者としての国民年金の被保険者の資格を喪失し、当該事情が解消したと認められること(当該特定加入者及び当該被扶養配偶者が婚姻の届出をしたことにより当該事情が解消した場合を除く。)。
⊟
参照条文
第33条の11の21
【特定期間に係る加入者期間】
1
婚姻が成立した日前から婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあつた特定加入者及び被扶養配偶者について、婚姻の届出をしたことにより当該事情が解消し、その後三号分割標準給与改定請求の事由である離婚若しくは婚姻の取消しをした場合又は前条第2号に掲げる事由に該当した場合における特定期間に係る加入者期間は、当該特定加入者及び当該被扶養配偶者が婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあつた特定期間(第33条の11の23第2項第3号において「事実婚特定期間」という。)に係る加入者期間と当該離婚若しくは婚姻の取消しをした場合又は前条第2号に掲げる事由に該当した場合における特定期間に係る加入者期間を通算したものとする。
2
三号分割標準給与改定請求の事由である離婚若しくは婚姻の取消しをした場合又は前条各号に掲げる事由に該当した場合における特定期間に係る加入者期間については、特定期間が複数ある場合であつて、一の特定期間の末日と当該一の特定期間以外の特定期間(当該一の特定期間後の特定期間に限る。次項において同じ。)の初日とが同一の月に属するときは、その月は、特定期間に係る加入者期間に算入する。ただし、その月が厚生年金保険法第19条第2項本文の規定により被扶養配偶者の被保険者期間に算入される月である場合は、この限りでない。
3
三号分割標準給与改定請求の事由である離婚若しくは婚姻の取消しをした場合又は前条各号に掲げる事由に該当した場合における特定期間に係る加入者期間については、特定期間が複数あり、一の特定期間の初日と末日が同一の月に属し、その月に当該一の特定期間以外の特定期間の初日が属する場合であつて、当該一の特定期間以外の特定期間の末日がその月の翌月以後に属するときは、その月は、特定期間に係る加入者期間に算入する。ただし、その月が厚生年金保険法第19条第2項本文の規定により被扶養配偶者の被保険者期間に算入される月である場合は、この限りでない。
⊟
参照条文
第33条の11の22
【特定加入者が障害共済年金の受給権者である場合の提供される情報の特例等】
1
法第25条において準用する組合法第93条の13第2項及び第3項の規定による標準給与の月額及び標準賞与の額の改定及び決定が行われていない特定期間の全部又は一部を対象期間として法第25条において準用する組合法第93条の7第1項の請求があつた場合において、同項の請求があつた日に特定加入者が障害共済年金(当該特定期間の全部又は一部をその額の算定の基礎とするものに限る。)の受給権を有するときは、同条第2項に規定する情報は、法第25条において準用する組合法第93条の13第2項及び第3項の規定により当該対象期間中の特定期間に係る加入者期間(当該障害共済年金の額の算定の基礎となつた特定期間に係る加入者期間を除く。)の標準給与の月額及び標準賞与の額の改定及び決定が行われたとみなして算定したものとする。
第33条の11の23
【三号分割標準給与改定請求書】
2
前項の請求書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
②
次のイからニまでに掲げる場合の区分に応じ、当該イからニまでに定める書類
ロ
第33条の11の18第1号に掲げる場合に該当する場合 婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあつた特定加入者及び被扶養配偶者について、当該事情にあつた初日から当該事情が解消したと認められるとき(当該特定加入者及び当該被扶養配偶者が婚姻の届出をしたことにより当該事情が解消したときを除く。)までの間における当該事情にあつたことを明らかにすることができる書類
ニ
第33条の11の18第2号ロに掲げる場合に該当する場合 三号分割標準給与改定請求のあつた日に、離婚の届出をしていないが、夫婦としての共同生活が営まれておらず、事実上離婚したと同様の事情にあることを明らかにすることができる書類及び三号分割標準給与改定請求をすることについて特定加入者及び被扶養配偶者がともに当該事情にあると認めている旨の書類(特定加入者及び被扶養配偶者が自らした署名があるものに限る。)
③
第33条の11の21第1項に規定する場合に該当する場合にあつては、事実婚特定期間の初日から特定加入者及び被扶養配偶者が婚姻の届出をしたことにより事実上婚姻関係と同様の事情が解消したときまでの間における当該事情にあつたことを明らかにすることができる書類
⊟
参照条文
第33条の11の24
【被扶養配偶者みなし加入者期間を有する者の届出等】
第33条の11の15の規定は、被扶養配偶者みなし加入者期間(法第25条において準用する組合法第93条の13第4項の規定により加入者期間であつたものとみなされた期間をいう。次条において同じ。)を有する者について準用する。
第33条の11の26
【特定加入者及び被扶養配偶者への通知】
事業団は、法第25条において準用する組合法第93条の13第2項及び第3項の規定により標準給与の月額及び標準賞与の額を改定し、及び決定したときは、その旨を特定加入者及び被扶養配偶者に通知しなければならない。
第33条の12
【その者の事情によらないで退職した者の範囲等】
2
施行令第9条第4号に規定する文部科学省令で定める者は、その者が使用されていた学校法人等に係る退職手当の支給に関する規程において、その者の非違によることなく勧奨を受けて退職した者の退職手当についてその者の都合により退職した者の退職手当の支給割合より高い支給割合を適用してその額を算定する旨の規定が定められている場合における当該規定の適用を受けた者とする。
3
法第25条において準用する組合法附則第12条の7第2項又は附則第12条の8第2項の規定の適用を受ける者が退職共済年金の決定を受けようとするときは、当該決定を受けようとする者又は当該学校法人等は、第24条に規定するもののほか、施行令第9条各号のいずれかに該当するに至つた事実を証明する書類その他事業団が必要と認める書類を提出しなければならない。
第33条の13
【日本国籍を有しない者に係る脱退一時金の請求】
第34条
【長期給付の決定及び通知】
事業団は、長期給付に係る請求書の提出を受けたときは、直ちに、これを審査し、決定し、その決定内容を請求者又は受給権者に通知しなければならない。この場合において、請求に応ずることができないときは、理由を付さなければならない。
⊟
参照条文
第34条の3
【任意継続加入者となるための申出等】
第34条の4
【任意継続加入者に係る異動報告等】
2
任意継続加入者に係る第1条の5、第1条の7、第2条第1項から第6項まで、第3条の2第2項、第3条の3第1項及び第2項、第4条の3第2項、第4条の9の3第1項、第4条の11の2第1項及び第3項並びに第4条の13第1項及び第3項の規定の適用については、第1条の5中「当該学校法人等を経て、事業団に」とあるのは「事業団に」と、第1条の7中「加入者の資格を取得した者」とあるのは「任意継続加入者となつた者」と、第2条第1項から第6項まで、第3条の2第2項、第3条の3第1項及び第2項、第4条の3第2項、第4条の9の3第1項、第4条の11の2第1項及び第3項並びに第4条の13第1項及び第3項中「当該学校法人等を経て、事業団に」とあるのは「事業団に」とする。
第34条の7
【前納された任意継続掛金の取扱い】
法第25条において準用する組合法第126条の5第3項の規定により任意継続掛金が前納された後、前納に係る期間の経過前において任意継続掛金の額の引下げが行われることとなつた場合においては、前納された任意継続掛金の額のうち当該任意継続掛金の額の引下げが行われることとなつた後の期間に係るものから当該期間の各月につき払い込むべきこととなる任意継続掛金の額の合計額を控除した額は当該前納に係る期間の後に引き続き任意継続掛金を前納することができる期間に係る前納されるべき任意継続掛金の額の一部とみなす。ただし、当該加入者の請求があつたときは当該残額を当該加入者に還付するものとする。
第34条の8
【前納された任意継続掛金の還付の手続】
第35条
【育児休業等の期間に係る掛金の免除の申出】
1
法第28条第2項の規定により掛金の免除の申出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した申出書を、当該学校法人等を経て、事業団に提出しなければならない。この場合において、当該記載事項については、当該学校法人等の証明を受けなければならない。
3
第1項(後段及び第4号を除く。)及び第2項(後段を除く。)の規定は、法第28条第3項の規定により掛金の免除の申出をしようとする学校法人等について準用する。この場合において、第1項中「、当該学校法人等を経て、事業団に」とあるのは「事業団に」と、「加入者」とあるのは「育児休業等をする加入者」と、「加入者番号」とあるのは「前号の者に係る加入者番号」と、「所属する学校法人等」とあるのは「学校法人等」と、前項中「育児休業等の期間を」とあるのは「当該掛金の免除に係る加入者について育児休業等の期間を」と、「、当該学校法人等を経て、事業団に」とあるのは「事業団に」と、「加入者」とあるのは「育児休業等をする加入者」と、「加入者番号」とあるのは「前号の者に係る加入者番号」と、「所属する学校法人等」とあるのは「学校法人等」と読み替えるものとする。
第35条の2
【掛金の納付方法】
2
法科大学院への裁判官及び検察官その他の一般職の国家公務員の派遣に関する法律第11条第1項の規定により法科大学院を置く私立大学に派遣された検察官等のうち同法第13条第2項ただし書の規定による給与の支給を受ける者に係る前項の規定の適用については、同項中「学校法人等」とあるのは「学校法人等及び国」と、「法第29条第1項」とあるのは「法科大学院への裁判官及び検察官その他の一般職の国家公務員の派遣に関する法律第16条第2項の規定により読み替えられた法第29条第1項」とする。ただし、当該私立大学を置く学校法人等が、国との取決めに基づき、国の負担すべき掛金を併せて事業団に納付することを約しているときは、この限りでない。
第37条の2
【後期高齢者医療の被保険者に係る短期給付に関する規定の適用の特例】
1
加入者が高齢者の医療の確保に関する法律第50条第2号に該当することとなつたとき又は加入者であつて同法第51条の規定により後期高齢者医療の被保険者としないこととされた者が同条の規定の適用を受けないこととなつたときは、当該者は、次に掲げる事項を記載した届書を、当該学校法人等を経て、そのなつた日以後、直ちに、事業団に提出しなければならない。
2
教職員等(法第14条第1項に規定する教職員等をいう。以下同じ。)であつて高齢者の医療の確保に関する法律第50条第2号に該当する者が同号に該当しないこととなつたとき(七十五歳に達した場合を除く。)又は教職員等であつて同条第1号に該当する者が同法第51条の規定により後期高齢者医療の被保険者としないこととされたときは、当該者は、次に掲げる事項を記載した届書を、当該学校法人等を経て、そのなつた日以後、直ちに、事業団に提出しなければならない。
第37条の3
【高齢の教職員等に係る長期給付に関する規定の適用の特例】
施行令第36条第1号に規定する文部科学省令で定める者は、次の各号に掲げる者とする。
①
障害共済年金又は施行令第7条において準用する組合法施行令第11条の7の4各号に掲げる法律等に基づく障害を給付事由とする年金である給付の受給権を有する者(障害の程度が障害共済年金の障害等級の第三級に相当する者及び退職共済年金の受給権を取得するため、長期給付に関する規定の適用を受けることを事業団に申し出た者を除く。)
第38条
【貯金事業等に関する事務の処理】
1
学校法人等は、事業団の定めるところにより、貯金加入申込みに関する書類の送付、積立金の払込みその他法第26条第4号に掲げる加入者の貯金の受入れ又はその運用の事業の執行に関して必要な事務を行わなければならない。
2
学校法人等は、事業団の定めるところにより、加入者に係る貸付け申込み及びこれに伴う団体信用生命保険への加入申込みに関する書類の送付、当該保険に係る加入者の保険料の払込み、加入者に対する貸付金の交付その他法第26条第5号に掲げる加入者の臨時の支出に対する貸付けの事業の執行に関して必要な事務を行わなければならない。
第40条
【文部科学大臣の承認】
事業団の理事長は、共済業務(事業団法第18条第2項に規定する共済業務をいう。)の執行に関し必要な事項を定めるときは、あらかじめ文部科学大臣の承認を受けなければならない。
附則
2
昭和四十六年十月三十一日以前に給付事由が生じた法の規定による退職年金、障害年金又は遺族年金(私立学校教職員共済組合法施行令の一部を改正する政令附則第十七項の規定によりこれらの年金とみなされる年金を含む。以下「退職年金等」という。)を受ける権利を有する者で法第四十八条の二及び私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律(以下「法律第百四十号」という。)附則第十六項の規定によりその例によることとされた昭和四十二年度以後における国家公務員共済組合等からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律附則第三条第一項の規定の適用を受けるものが、同一の給付事由につき一時金たる長期給付の支給を受けた者若しくは法律第百四十号附則第四項第二号に掲げる恩給財団における従前の例による者で恩給財団における一時金の支給を受けたもの又はその遺族である場合は、当該年金の額は、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を控除した額とする。
3
第二十五条の三若しくは第二十五条の四、第三十一条の三の二若しくは第三十一条の三の三又は第三十三条の八の二若しくは第三十三条の八の三の規定は、退職年金、減額退職年金若しくは通算退職年金、障害年金又は遺族年金若しくは通算遺族年金の受給権者が、法第四十八条の二の規定によりその例によることとされる昭和六十年国共済改正法附則第十条第二項において準用する組合法第七十四条の二第一項の規定による申出又は同条第三項の規定による申出の撤回をしようとするときについて準用する。
4
第二十五条若しくは第二十五条の二、第三十一条の二若しくは第三十一条の三又は第三十三条の七若しくは第三十三条の八の規定は、退職年金、減額退職年金若しくは通算退職年金、障害年金又は遺族年金若しくは通算遺族年金の受給権者が、法第四十八条の二の規定によりその例によることとされる国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(以下「昭和六十年国共済改正法」という。)附則第十一条第二項各号に定める場合に該当するときについて準用する。
5
第十八条、第二十九条、第三十条、第三十三条の三又は第三十三条の四の規定は、退職年金、減額退職年金若しくは通算退職年金又は障害年金の受給権者が、法第四十八条の二の規定によりその例によることとされる昭和六十年国共済改正法附則第四十五条に該当する場合について準用する。
6
第三十三条の十一の五の規定は、法第四十八条の二の規定によりその例によることとされる国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第六十六条の四第一項ただし書に規定する文部科学省令で定める場合について準用する。
7
第三十三条の十一の六、第三十三条の十一の十三及び第三十三条の十一の十五から第三十三条の十一の十七までの規定は、法第四十八条の二の規定によりその例によることとされる国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第六十六条の四第一項に規定する第一号換算標準給与改定者又は第二号換算標準給与改定者が、同項に規定する換算標準給与の月額の改定又は決定を請求する場合について準用する。
附則
昭和33年12月9日
附則
昭和36年12月28日
(施行期日)
4
改正法附則第十一項に規定する文部科学省令で定める学校法人等は、昭和二十九年一月一日現在においてその者が使用されていた私立学校法第三条に定める学校法人(私立の盲学校、聾学校若しくは養護学校(それぞれ学校教育法等の一部を改正する法律第一条の規定による改正前の学校教育法第一条に規定する盲学校、聾学校又は養護学校をいう。)又は幼稚園を設置する者で学校法人以外の者を含む。)又は私立学校法第六十四条第四項の法人(以下「学校法人」という。)とし、これらにおける文部科学省令で定める在職期間は、専任である者として使用されていた期間(当該学校法人が同法施行の際、民法による財団法人又は社団法人(以下「財団法人等」という。)であつたものであるときは、当該財団法人等において専任である者として使用されていた期間を含み、当該学校法人が他の学校法人と合併したものであるときは、合併により解散した学校法人において専任である者として使用されていた期間を含む。)で事業団が確認した期間とする。
附則
昭和61年3月31日
2
この省令による改正前の私立学校教職員共済組合法施行規則(以下「改正前の規則」という。)第十七条第五項の規定は、昭和六十三年七月までの分として支給される退職年金又は減額退職年金に係る書類の提出については、なおその効力を有する。
3
私立学校教職員共済組合法(以下「法」という。)第四十八条の二の規定によりその例によることとされる国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(以下「昭和六十年国の改正法」という。)第三十八条第一項の規定による減額退職年金の請求については、改正前の規則第二十六条の二の規定の例による。
5
法第四十八条の二の規定によりその例によることとされる昭和六十年国の改正法附則第四十六条第二項及び第四項の規定によりなおその効力を有することとされた私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律による改正前の法第二十五条第一項において準用する昭和六十年国の改正法による改正前の国家公務員等共済組合法第八十八条の三、第八十八条の五、第八十八条の六又は第九十二条の二の規定の適用を受ける遺族年金の受給権者は、改正前の規則第三十一条の二第一項、第三十一条の三又は第三十一条の四第一項に規定する遺族である子の人数に増減があつた場合等の事由に該当したときの改定の請求又は届出については、改正前の規則第三十一条の二、第三十一条の三又は第三十一条の四の規定の例による。
附則
平成6年9月30日
附則
平成10年3月25日
附則
平成12年3月31日
附則
平成21年5月1日
2
平成二十一年五月から九月までの間においては、私立学校教職員共済法第二十五条において準用する国家公務員共済組合法第五十五条第二項第三号又は第五十七条第二項第一号ニの規定が適用される者及び私立学校教職員共済法施行令第六条において準用する国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の四第一項第一号に規定する病院等に私立学校教職員共済法施行規則第四条の十一の二第二項に規定する限度額適用認定証又は同規則第四条の十三第二項に規定する限度額適用証を提出して私立学校教職員共済法施行令第六条において準用する国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の四第七項に規定する特定疾患給付対象療養を受けた者については、この省令による改正後の私立学校教職員共済法施行規則第四条の九の二第一項の申出に基づく事業団の認定を受けているものとみなす。