• 私立学校教職員共済法施行規則

私立学校教職員共済法施行規則

平成25年3月29日 改正
第1章
加入者
第1条
【異動報告】
私立学校教職員共済法(以下「法」という。)第14条に定める学校法人等(法附則第10項の規定により学校法人とみなされる者を含む。以下「学校法人等」という。)は、当該加入者に関し、次の各号に掲げる事由が生じたときは、十日以内に、様式第1号から様式第4号までによる異動報告書を日本私立学校振興・共済事業団(以下「事業団」という。)に提出しなければならない。
新たに就職したとき。
休職(法第14条第2項の規定に該当するものを除く。)したとき。
法第16条各号に掲げる事由に該当するに至つたとき。
加入者の氏名若しくは住所又は被扶養者の氏名に変更があつたとき。
当該学校法人等の内部において所属学校を異動したとき。
学校法人等は、次の各号に掲げる事由が生じたときは、様式第5号による異動報告書を事業団に提出しなければならない。
学校法人等の名称、住所又は代表者に異動があつたとき。
学校法人等の設置に係る学校又は私立学校法第3条に定める学校法人若しくは同法第64条第4項の法人の設置に係る専修学校若しくは各種学校(法附則第20項の規定による短期給付及び長期給付の適用除外に係るものを除く。以下「学校、専修学校又は各種学校」という。)を設置し、若しくは休校し、又は廃止したとき。
学校、専修学校又は各種学校の名称又は位置を変更したとき。
第1条の2
【標準給与の届出等】
学校法人等は、毎年七月一日現に使用する加入者(法第22条第4項の規定に該当する者を除く。)の給与月額について、その年の七月十日までに様式第6号による届書又は当該届書に記載すべき事項を記録した磁気テープ(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下同じ。)を事業団に提出しなければならない。
学校法人等は、加入者について、当該学校法人等において継続して三月間に受けた給与の総額を三で除して得た額が、その者の標準給与の基礎となつた給与月額に比べて二等級以上の高低を生じ、法第22条第7項の規定に該当するに至つたときは、十日以内に、様式第7号による届書を事業団に提出しなければならない。
参照条文
第1条の3
【育児休業等を終了した際の標準給与の改定の申出】
法第22条第9項の申出をしようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した申出書を当該学校法人等を経て、事業団に提出しなければならない。
加入者の氏名及び生年月日
加入者番号
育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第2条第1号に規定する育児休業又は同法第23条第2項の育児休業に関する制度に準ずる措置若しくは同法第24条第1項第2号に係る部分に限る。)の規定により同項第2号に規定する育児休業に関する制度に準じて講ずる措置による休業(以下「育児休業等」という。)を終了した日
育児休業等を終了した日において養育する当該育児休業等に係る子の氏名及び生年月日
変更前の標準給与の等級及び月額
育児休業等を終了した日の翌日が属する月以後三月間の各月の給与の額
その他必要な事項
第1条の4
【賞与に関する報告】
学校法人等は、その使用する加入者に賞与(法第21条第2項に規定する賞与をいう。以下同じ。)を支給したときは、五日以内に、様式第7号の2による支給報告書又は当該報告書に記載すべき事項を記録した磁気テープを事業団に提出しなければならない。
参照条文
第1条の5
【被扶養者の認定申請等】
加入者となつた者に被扶養者の要件を備える者がある場合若しくは加入者について被扶養者の要件を備える者が生じた場合又は被扶養者がその要件を欠くに至つた場合には、その加入者は、直ちに、様式第8号による申請書に、被扶養者がその要件を欠くに至つた場合を除き、これらの事実を証明する書類を添えて、当該学校法人等を経て、事業団に提出しなければならない。
参照条文
第1条の6
【被扶養配偶者の届出】
法附則第20項の規定により長期給付のみを受ける加入者となつた者に国民年金法第7条第1項第3号に規定する第3号被保険者(以下「第3号被保険者」という。)に該当する配偶者がある場合若しくは配偶者が第3号被保険者に該当することとなつた場合又は第3号被保険者に該当する配偶者が当該第3号被保険者に該当しなくなつた場合には、その加入者は、直ちに、次に掲げる事項を記載した届書に、配偶者が第3号被保険者に該当しなくなつた場合を除き、これらの事実を証明する書類を添えて、当該学校法人等を経て、事業団に提出しなければならない。
加入者の氏名、生年月日及び住所
加入者番号
配偶者の氏名、性別、生年月日及び住所
配偶者が第3号被保険者に該当することとなつた日又は該当しなくなつた日
その他必要な事項
第1条の7
【加入者証】
事業団は、加入者の資格を取得した者に対し、加入者証(次の各号のいずれかに該当する者については、加入者資格証)を交付する。
法第38条の2第1項の規定により法の短期給付に関する規定を適用しないこととされた者
法附則第20項の規定により健康保険法による保険給付を受けることができる者
参照条文
第2条
【加入者証の提出等】
加入者は、その氏名に変更があつたとき、法第16条ただし書に該当するに至つたとき又は当該学校法人等の内部において所属学校を異動したときは、加入者証を、直ちに、当該学校法人等を経て、事業団に提出しなければならない。
加入者は、加入者証を滅失し、又はき損したときは、直ちに、滅失の場合を除き加入者証を添えて、様式第9号による加入者証再交付申請書を当該学校法人等を経て、事業団に提出しなければならない。
加入者は、その資格を喪失したときは、直ちに、加入者証を当該学校法人等を経て、事業団に返納しなければならない。
前項の資格喪失の原因が死亡である場合又は同項の規定により加入者証を返納すべき者が死亡した場合には、埋葬料の支給を受けるべき者は、その請求の際、加入者証を、当該学校法人等を経て、事業団に返納しなければならない。
加入者は、加入者証の再交付を受けた後において、滅失した加入者証を発見したときは、直ちに、これを、当該学校法人等を経て、事業団に返納しなければならない。
加入者は、加入者証の検認、更新又は記載事項の訂正のため、その提出を求められたときは、直ちに、これを、当該学校法人等を経て、事業団に提出しなければならない。
事業団が加入者証の検認又は更新を行つた場合において、その検認又は更新を受けない加入者証は、無効とする。
第2条の2
【加入者資格証の提出等】
加入者は、その氏名に変更があつたとき、法第16条ただし書に該当するに至つたとき又は当該学校法人の内部において所属学校を異動したときは、加入者資格証を、直ちに、当該学校法人を経て、事業団に提出しなければならない。
前条第1項を除く。)の規定は、加入者資格証について準用する。
第3条
【加入者被扶養者証】
事業団は、第1条の5の申請書(加入者について被扶養者がその要件を欠くに至つた場合における申請書を除く。)の提出があり、被扶養者の要件を備えるものと認定したときは、加入者に対し、加入者被扶養者証を交付する。
加入者は、被扶養者がその要件を欠くに至つたときは、当該被扶養者に係る加入者被扶養者証を、直ちに、当該学校法人等を経て、事業団に返納しなければならない。
第2条の規定は、加入者被扶養者証について準用する。この場合において、同条第1項中「氏名」とあるのは「氏名若しくは被扶養者の氏名」と、「加入者証」とあるのは「加入者被扶養者証(被扶養者の氏名に変更があつたときは、当該被扶養者に係る加入者被扶養者証)」と読み替えるものとする。
第3条の2
【高齢受給者証の交付等】
事業団は、加入者が法第25条において準用する国家公務員共済組合法(以下「組合法」という。)第55条第2項第2号若しくは第3号の規定に該当することとなる場合又はその被扶養者が法第25条において準用する組合法第57条第2項第1号ハ又はニの規定に該当することとなる場合には、高齢受給者証を加入者に対して交付する。
前項の規定により高齢受給者証の交付を受けた加入者は、次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、直ちに、当該学校法人等を経て、事業団に高齢受給者証を返納しなければならない。
加入者の資格を喪失したとき。
法第25条において準用する組合法第57条第2項第1号ハ又はニの規定に該当する被扶養者が被扶養者の要件を欠くに至つたとき。
高齢受給者証に記載されている一部負担金の割合が変更されるとき。
高齢受給者証の有効期限に至つたとき。
第2条の規定(同条第3項の規定を除く。)は、高齢受給者証について準用する。この場合において、同条第4項中「前項の資格喪失の」とあるのは「第3条の2第2項第1号又は同項第2号に該当するに至つた」と読み替えるものとする。
参照条文
第3条の3
【介護保険第二号被保険者の資格の届出】
介護保険法第9条第2号に規定する被保険者(以下この条において「介護保険第2号被保険者」という。)の資格を有しない加入者又は被扶養者が資格を有することとなつたとき(四十歳に達した場合を除く。)は、当該加入者又は当該被扶養者を扶養する加入者は、直ちに、次に掲げる事項を記載した届書に、これらの事実を証明する書類を添えて、当該学校法人等を経て、事業団に提出しなければならない。
加入者(被扶養者に係る場合は加入者及び被扶養者)の氏名、生年月日及び住所
加入者番号
介護保険第2号被保険者の資格を有することとなつた年月日及びその事由
介護保険第2号被保険者の資格を有する加入者又は被扶養者が資格を有しなくなつたとき(六十五歳に達した場合を除く。)は、当該加入者又は当該被扶養者を扶養する加入者は、直ちに、次に掲げる事項を記載した届書に、これらの事実を証明する書類を添えて、当該学校法人等を経て、事業団に提出しなければならない。
加入者(被扶養者に係る場合は加入者及び被扶養者)の氏名、生年月日及び住所
加入者番号
介護保険第2号被保険者の資格を有しなくなつた年月日及びその事由
前項の規定は、加入者となつた者又は被扶養者の要件を備えることとなつた者(いずれも四十歳以上六十五歳未満の者に限る。)が介護保険第2号被保険者の資格を有しない場合について準用する。
参照条文
第3条の4
【加入者原票】
事業団は、加入者ごとに加入者原票を備え、所要の事項を記載して整理しなければならない。
第2章
給付の請求手続等
第1節
短期給付
第4条
【短期給付】
短期給付(法第25条において準用する組合法第54条及び第55条の規定による療養の給付、法第25条において準用する組合法第55条の3第3項から第5項までの規定の適用を受ける入院時食事療養費、法第25条において準用する組合法第55条の4第3項の規定において準用される組合法第55条の3第3項から第5項までの規定の適用を受ける入院時生活療養費、法第25条において準用する組合法第55条の5第3項の規定において準用される組合法第55条の3第3項から第5項までの規定の適用を受ける保険外併用療養費、法第25条において準用する組合法第56条の2第3項及び第4項の規定の適用を受ける訪問看護療養費、法第25条において準用する組合法第57条第4項から第6項までの規定の適用を受ける家族療養費及び法第25条において準用する組合法第57条の3第3項の規定において準用される組合法第56条の2第3項及び第4項の規定の適用を受ける家族訪問看護療養費並びに私立学校教職員共済法施行令(以下「施行令」という。)第6条において準用する国家公務員共済組合法施行令(以下「組合法施行令」という。)第11条の3の6第1項から第3項までの規定、施行令第6条において準用する組合法施行令第11条の3の6第4項の規定により準用される組合法第56条の2第3項及び第4項の規定、施行令第6条において準用する組合法施行令第11条の3の6第5項の規定により準用される組合法第57条第4項から第6項までの規定、施行令第6条において準用する組合法施行令第11条の3の6第6項から第8項までの規定、施行令第6条において準用する組合法施行令第11条の3の6第9項の規定により準用される組合法第56条の2第3項及び第4項の規定又は施行令第6条において準用する組合法施行令第11条の3の6第10項の規定により準用される組合法第57条第4項から第6項までの規定の適用を受ける高額療養費を除く。)の支給を受けようとする者は、当該学校法人等の証明を受けた所定の請求書その他の書類を、当該学校法人等を経て、事業団に提出しなければならない。ただし、二以上の給付を同時に請求する場合において、これらの給付に係る届書その他の書類が同一のものであるときは、一の届書その他の書類によつてこれらの給付を請求することができる。
法第25条において準用する組合法第45条の規定により給付の支給を受けようとする者は、当該学校法人等の証明を受けた当該給付の請求書に、所定の添付書類のほか、その遺族の順位を証明するに足る書類(遺族がない場合には、遺族がないこと及び当該死亡した者の相続人であることを証明するに足る書類)及び当該給付の支払を受けるべきであつた者でその支払を受けなかつたものの死亡を証する書類を添えて、当該学校法人等を経て、事業団に提出しなければならない。
前二項の規定により事業団に書類を提出する場合において、当該書類が加入者の資格を喪失した後の給付に係るものであるときは、第1項中「当該学校法人等の証明を受けた所定の請求書その他の書類を、当該学校法人等を経て」とあるのは「所定の請求書その他の書類を」と、第2項中「当該学校法人等の証明を受けた当該給付」とあるのは「当該給付」と、「当該学校法人等を経て、事業団」とあるのは「事業団」と読み替えるものとする。
第4条の2
【療養の給付等】
法第25条において準用する組合法第55条第1項各号に掲げる医療機関又は指定訪問看護事業者(法第25条において準用する組合法第56条の2第1項に規定する指定訪問看護事業者をいう。以下同じ。)から療養の給付若しくは入院時食事療養費に係る療養、入院時生活療養費に係る療養若しくは保険外併用療養費に係る療養又は指定訪問看護(同項に規定する指定訪問看護をいう。以下同じ。)を受けようとする者は、加入者証又は第7条第3項の規定により交付を受けた資格喪失後継続給付証明書を(その者が法第25条において準用する組合法第55条第2項第2号又は第3号の規定の適用を受ける場合には高齢受給者証を添えて)当該医療機関又は当該指定訪問看護事業者に提出しなければならない。ただし、緊急その他やむを得ない事情により、提出することができない場合には、この限りでない。
前項ただし書の場合においては、その事情がなくなつた後、直ちに、加入者証、資格喪失後継続給付証明書又は高齢受給者証を当該医療機関又は当該指定訪問看護事業者に提出しなければならない。
参照条文
第4条の3
【一部負担金の割合が百分の二十となる文部科学省令で定めるところにより算定した収入の額等】
施行令第6条において準用する組合法施行令第11条の3の2第2項第1号に規定する文部科学省令で定めるところにより算定した収入の額は、同項各号に規定する加入者が療養を受ける日の属する年の前年(当該療養を受ける日の属する月が一月から八月までの場合にあつては、前々年)における当該加入者及び同項第1号に規定する被扶養者又は同項第2号に規定する被扶養者であつた者(第4項において「被扶養者であつた者」という。)に係る所得税法第36条第1項に規定する各種所得の金額の計算上収入金額とすべき金額又は総収入金額に算入すべき金額を合算した額から退職所得の金額(同法第30条第2項に規定する退職所得の金額をいう。)の計算上収入金額とすべき金額を控除した額とする。
施行令第6条において準用する組合法施行令第11条の3の2第2項の規定の適用を受けようとする加入者は、次に掲げる事項を記載した申請書を、当該学校法人等を経て、事業団に提出しなければならない。
加入者の氏名及び生年月日
加入者番号
学校法人等の名称及び所在地
前項の規定により算定した収入の額
その他必要な事項
前項の申請書には、その事実を証明する証拠書類を添えなければならない。
施行令第6条において準用する組合法施行令第11条の3の2第2項第2号に該当することにより同項の規定の適用を受ける加入者(同項第1号に該当する者を除く。)は、その被扶養者であつた者が法第25条において準用する組合法第2条第1項第2号に規定する後期高齢者医療の被保険者等に該当しなくなつたときは、遅滞なく、当該学校法人等を経て、その旨を事業団に申し出なければならない。
第4条の3の2
【一部負担金及び家族療養費の額の特例】
法第25条において準用する組合法第55条の2第1項に規定する文部科学省令で定める特別の事情は、健康保険法第75条の2第1項に規定する厚生労働省令で定める特別の事情とする。
第4条の4
【薬剤の支給】
法第25条において準用する組合法第55条第1項各号に掲げる薬局から薬剤の支給を受けようとする者は、同項各号に掲げる医療機関において診療に従事する保険医又は医師若しくは歯科医師から処方箋の交付を受けた上、当該薬局に提出しなければならない。ただし、当該薬局から加入者証の提出を求められたときは、当該処方箋及び加入者証を(その者が法第25条において準用する組合法第55条第2項第2号又は第3号の規定の適用を受ける場合には高齢受給者証を添えて)提出しなければならない。
参照条文
第4条の5
【食事療養標準負担額減額に関する特例】
加入者が第4条の13第2項に規定する限度額適用証を医療機関に提出しないことにより減額がされない食事療養標準負担額(法第25条において準用する組合法第55条の3第2項に規定する食事療養標準負担額をいう。以下同じ。)を支払つた場合で、事業団がその提出しないことがやむを得ないものと認めたときは、その食事療養(法第25条において準用する組合法第54条第2項第1号に規定する食事療養をいう。以下同じ。)について支払つた食事療養標準負担額から食事療養標準負担額の減額があつたとすれば支払うべきであつた食事療養標準負担額を控除した額に相当する額を入院時食事療養費又は保険外併用療養費として加入者に支給することができる。
前項の規定による給付を受けようとする加入者は、次に掲げる事項を記載した請求書を事業団に提出しなければならない。
加入者の氏名及び生年月日
加入者番号
学校法人等の名称及び所在地
食事療養を受けた者の氏名及び生年月日
傷病名及び発病又は負傷の原因
食事療養を受けた医療機関の名称及び所在地
入院期間
支払つた食事療養標準負担額の合計額及び請求金額
第4条の13第2項に規定する限度額適用証を提出できなかつた理由
その他必要な事項
前項の請求書には当該支払つた食事療養標準負担額及び食事療養標準負担額の減額の認定に関する事実を証明する書類を添えなければならない。
参照条文
第4条の6
【生活療養標準負担額減額に関する特例】
前条の規定は、第4条の13第2項に規定する限度額適用証を法第25条において準用する組合法第55条第1項各号に掲げる医療機関に提出しないことにより減額がされない生活療養標準負担額(法第25条において準用する組合法第55条の4第2項に規定する生活療養標準負担額をいう。以下同じ。)を支払つた者に対する入院時生活療養費の支給について準用する。
参照条文
第4条の7
削除
第4条の8
削除
第4条の9
【特定給付対象療養】
施行令第6条において準用する組合法施行令第11条の3の4第1項第2号に規定する文部科学省令で定める医療に関する給付は、健康保険法施行令第41条第1項第2号の規定に基づき厚生労働省令で定める医療に関する給付とする。
第4条の9の2
【特定疾患給付対象療養の認定】
施行令第6条において準用する組合法施行令第11条の3の4第7項の規定による事業団の認定(以下この条において単に「認定」という。)を受けようとする者(その者が被扶養者であるときは、その者を扶養する加入者)は、次に掲げる事項を、同項に規定する文部科学大臣が定める医療に関する給付の実施機関(以下この条において単に「実施機関」という。)を経て、事業団に申し出なければならない。
加入者の氏名
加入者番号
認定を受けようとする者の氏名及び生年月日
認定を受けようとする者が支給を受ける施行令第6条において準用する組合法施行令第11条の3の4第7項に規定する文部科学大臣が定める医療に関する給付の名称
前項の申出については、認定を受けようとする者(その者が被扶養者であるときは、その者を扶養する加入者)が施行令第6条において準用する組合法施行令第11条の3の5第1項第3号又は第3項第3号若しくは第4号のいずれかに該当するときは、その旨を証する書類を提出しなければならない。
事業団は、第1項の申出に基づき認定を行つたときは、実施機関を経て、認定を受けた者(その者が被扶養者であるときは、その者を扶養する加入者)に対し当該者が該当する施行令第6条において準用する組合法施行令第11条の3の5第1項各号又は第3項各号に掲げる者の区分(第5項及び第6項において「所得区分」という。)を通知しなければならない。
認定を受けた者(その者が被扶養者であるときは、その者を扶養する加入者)は、次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、遅滞なく、実施機関を経て、その旨を事業団に申し出なければならない。この場合において、第2号に該当するに至つたことによる申出については、第2項の規定を準用する。
施行令第6条において準用する組合法施行令第11条の3の5第1項第3号又は第3項第3号若しくは第4号のいずれかに該当していた者が、当該いずれかに該当しないこととなつたとき。
施行令第6条において準用する組合法施行令第11条の3の5第1項第3号又は第3項第3号若しくは第4号のいずれかに該当することとなつたとき。
認定を受けた者が施行令第6条において準用する組合法施行令第11条の3の4第7項に規定する文部科学大臣が定める医療に関する給付を受けないこととなつたとき。
事業団は、認定を受けた者(その者が被扶養者であるときは、その者を扶養する加入者)が該当する所得区分に変更が生じたときは、遅滞なく、実施機関を経て、当該者に対し変更後の所得区分を通知しなければならない。
認定を受けた者は、施行令第6条において準用する組合法施行令第11条の3の4第1項第1号に規定する病院等から特定疾患給付対象療養(同条第7項に規定する特定疾患給付対象療養をいう。次項及び第4条の10において同じ。)を受けようとするときは、第3項又は前項の規定により通知された所得区分を当該病院等に申し出なければならない。
認定を受けた者(施行令第6条において準用する組合法施行令第11条の3の5第3項第1号又は第2号に掲げる者及び第4条の11の2第1項又は第4条の13第1項の申請書の提出に基づく事業団の認定を受けた者を除く。)が特定疾患給付対象療養を受けた場合において、同一の月に同一の法第25条において準用する組合法第55条第1項各号に掲げる医療機関若しくは薬局(以下「保険医療機関等」という。)又は指定訪問看護事業者から療養(食事療養及び生活療養並びに施行令第6条において準用する組合法施行令第11条の3の4第1項第1号に規定する加入者又はその被扶養者が同条第8項の規定に該当する場合における同項に規定する療養を除く。第4条の11の2第5項及び第4条の13第5項において同じ。)を受けたときの施行令第6条において準用する組合法施行令第11条の3の6第1項又は第3項から第5項までの規定の適用については、当該認定を受けた者は、第4条の11の2第1項又は第4条の13第1項の申請書の提出に基づく事業団の認定を受けているものとみなす。
第4条の9の3
【特定疾病に係る療養の認定】
施行令第6条において準用する組合法施行令第11条の3の4第9項の規定による事業団の認定(以下第4項までにおいて単に「認定」という。)を受けようとする者(その者が被扶養者であるときは、その者を扶養する加入者)は、次に掲げる事項を記載した書類を、当該学校法人等を経て、事業団に提出しなければならない。
加入者の氏名及び生年月日
加入者番号
認定を受けようとする者の氏名及び生年月日
認定を受けようとする者のかかつた健康保険法施行令第41条第9項に規定する疾病の名称
前項の書類の提出については、認定を受けようとする者が同項第4号に掲げる疾病にかかつたことに関する医師又は歯科医師の証明書その他当該疾病にかかつたことを証明する書類を添えなければならない。
事業団は、第1項の書類の提出に基づき認定を行つたときは、認定を受けた者(その者が被扶養者であるときは、その者を扶養する加入者)に対し特定疾病療養受療証を交付しなければならない。
認定を受けた者は、法第25条において準用する組合法第55条第1項各号に掲げる医療機関又は薬局から施行令第6条において準用する組合法施行令第11条の3の4第9項に規定する療養を受けようとするときは、特定疾病療養受療証を当該医療機関又は薬局に提出しなければならない。ただし、緊急その他やむを得ない事情により、提出できない場合には、この限りでない。
前項ただし書の場合においては、その事情がなくなつた後、遅滞なく、特定疾病療養受療証を当該医療機関又は薬局に提出しなければならない。
参照条文
第4条の10
【高額療養費に係る療養に要した費用の額等】
施行令第6条において準用する組合法施行令第11条の3の5第1項第1号若しくは第2号第2項第1号若しくは第2号第3項第2号若しくは第4項第2号に規定する文部科学省令で定めるところにより算定した療養に要した費用の額、同条第6項第1号に規定する文部科学省令で定めるところにより算定した特定給付対象療養(施行令第6条において準用する組合法施行令第11条の3の4第1項第2号に規定する特定給付対象療養をいう。以下この条において同じ。)に要した費用の額又は施行令第6条において準用する組合法施行令第11条の3の5第7項第1号イ若しくはロ若しくは第2号ロに規定する文部科学省令で定めるところにより算定した特定疾患給付対象療養に要した費用の額は、施行令第6条において準用する組合法施行令第11条の3の4第1項第1号に掲げる合算した金額に係る療養及び同項第2号に掲げる合算した金額に係る特定給付対象療養、同条第2項第1号に掲げる合算した金額に係る療養及び同項第2号に掲げる合算した金額に係る療養若しくは同条第3項第1号に掲げる合算した金額に係る療養及び同項第2号に掲げる合算した金額に係る療養又は同条第1項第1号イからヘまでに掲げる金額に係る特定給付対象療養に係る次の各号に掲げる金額の区分に応じ、当該各号に定める額又はその合算額とする。
施行令第6条において準用する組合法施行令第11条の3の4第1項第1号イに掲げる額 次のイ又はロに掲げる区分に応じ、当該イ又はロに定める額
法第25条において準用する組合法第55条第2項の規定により当該額を算定する場合にその例によることとされる健康保険法第76条第2項の規定により算定される費用の額
法第25条において準用する組合法第55条第3項に規定する共済運営規則(日本私立学校振興・共済事業団法(以下「事業団法」という。)第25条第2項に規定する共済運営規則をいう。以下同じ。)で定める金額に係る療養に要した費用の額
施行令第6条において準用する組合施行令第11条の3の4第1項第1号ロに掲げる金額法第25条において準用する組合法第55条の5第2項第1号の規定により算定した費用の額(その額が現にその療養に要した費用の額を超えるときは、現にその療養に要した費用の額)に前号に定める額を加えた額
施行令第6条において準用する組合施行令第11条の3の4第1項第1号ハに掲げる金額法第25条において準用する組合法第56条第3項の規定により算定した費用の額(食事療養及び生活療養(法第25条において準用する組合法第54条第2項第2号に規定する生活療養をいう。第5号において同じ。)について算定した費用の額を除くものとし、その額が現に療養に要した費用の額を超えるときは、現にその療養に要した費用の額とする。)
施行令第6条において準用する組合施行令第11条の3の4第1項第1号ニに掲げる金額法第25条において準用する組合法第56条の2第2項の規定により算定した費用の額
施行令第6条において準用する組合施行令第11条の3の4第1項第1号ホに掲げる金額 当該療養(食事療養及び生活療養を除く。)について算定した費用の額(その額が現にその療養に要した費用の額を超えるときは、現にその療養に要した費用の額)
施行令第6条において準用する組合施行令第11条の3の4第1項第1号ヘに掲げる金額法第25条において準用する組合法第57条の3第2項の規定により算定した費用の額
参照条文
第4条の11
【要保護者である者の範囲】
施行令第6条において準用する組合施行令第11条の3の5第1項第3号に規定する文部科学省令で定める者は、施行令第6条において準用する組合施行令第11条の3の4第1項の規定による高額療養費の支給があり、かつ、施行令第6条において準用する組合施行令第11条の3の6第1項第1号ハの規定の適用を受ける者として食事療養標準負担額又は生活療養標準負担額について減額があるならば生活保護法第6条第2項に規定する要保護者に該当しないこととなる者とする。
施行令第6条において準用する組合施行令第11条の3の5第3項第3号同条第4項第3号において引用する場合を含む。)に規定する文部科学省令で定める者は、施行令第6条において準用する組合施行令第11条の3の4第3項又は第4項の規定による高額療養費の支給があり、かつ、施行令第6条において準用する組合施行令第11条の3の6第1項第2号ハ又は第3号ハの規定の適用を受ける者として食事療養標準負担額又は生活療養標準負担額について減額があるならば生活保護法第6条第2項に規定する要保護者に該当しないこととなる者とする。
施行令第6条において準用する組合施行令第11条の3の5第3項第4号同条第4項第4号において引用する場合を含む。)に規定する文部科学省令で定める者は、施行令第6条において準用する組合施行令第11条の3の4第3項又は第4項の規定による高額療養費の支給があり、かつ、施行令第6条において準用する組合施行令第11条の3の6第1項第2号ニ又は第3号ニの規定の適用を受ける者として食事療養標準負担額又は生活療養標準負担額について減額があるならば生活保護法第6条第2項に規定する要保護者に該当しないこととなる者とする。
前三項の規定の適用については、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律(以下この項において「中国残留邦人等支援法」という。)第14条第1項に規定する支援給付(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(以下この項において「中国残留邦人等支援改正法」という。)附則第4条第1項に規定する支援給付を含む。)を必要とする状態にある世帯に属する者(中国残留邦人等支援法第14条第1項若しくは第3項又は中国残留邦人等支援改正法附則第4条第1項の規定による生活保護法第8条第1項の基準による額の算出に係る者に限る。)は、要保護者とみなす。
第4条の11の2
【限度額適用認定証の交付等】
施行令第6条において準用する組合施行令第11条の3の6第1項第1号イ若しくはロ(これらの規定を同条第4項又は第5項において引用する場合を含む。)に規定する文部科学省令で定めるところによる事業団の認定又は同条第4項若しくは第5項に規定する文部科学省令で定めるところによる事業団の認定(施行令第6条において準用する組合施行令第11条の3の5第2項第1号又は第2号に掲げる区分に該当する者に対して行われるものに限る。)(以下この条において単に「認定」という。)を受けようとする者(その者が被扶養者であるときは、その者を扶養する加入者)は、その事実を証明する証拠書類を添えて、次に掲げる事項を記載した申請書を、当該学校法人等を経て、事業団に提出しなければならない。
加入者の氏名及び生年月日
加入者番号
学校法人等の名称及び所在地
認定を受けようとする者の氏名及び生年月日
その他必要な事項
事業団は、前項の申請書の提出に基づき認定を行つたときは、認定を受けた者(その者が被扶養者であるときは、その者を扶養する加入者)に対して限度額適用認定証を交付する。
限度額適用認定証の交付を受けた加入者は、次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、直ちに、当該学校法人等を経て、事業団に限度額適用認定証を返納しなければならない。
加入者の資格を喪失したとき。
被扶養者がその要件を欠くに至つたとき。
認定を受けている者が当該認定の区分に該当しなくなつたとき。
限度額適用認定証の有効期限に至つたとき。
第2条第3項を除く。)の規定は、限度額適用認定証について準用する。この場合において、同条第4項中「前項の資格喪失の」とあるのは、「第4条の11の2第3項第1号及び第2号に該当するに至つた」と読み替えるものとする。
認定を受けた者は、保険医療機関等又は指定訪問看護事業者から療養を受けようとするときは、限度額適用認定証を当該保険医療機関等又は指定訪問看護事業者に提出しなければならない。ただし、緊急その他やむを得ない事情により、提出できない場合には、この限りでない。
前項ただし書の場合においては、その理由がなくなつたときは、遅滞なく、限度額適用認定証を当該保険医療機関等又は指定訪問看護事業者に提出しなければならない。
参照条文
第4条の12
【療養に要した費用の額】
第4条の10の規定は、施行令第6条において準用する組合施行令第11条の3の6第1項第1号イ若しくはロ、第2号ロ又は第3号ロに規定する文部科学省令で定めるところにより算定した療養に要した費用の額について準用する。
第4条の13
【限度額適用証の交付等】
施行令第6条において準用する組合施行令第11条の3の6第1項第1号ハ、第2号ハ若しくはニ、第3号ハ若しくはニ若しくは第4号ハ(これらの規定を同条第4項又は第5項において引用する場合を含む。)に規定する文部科学省令で定めるところによる事業団の認定又は同条第4項若しくは第5項に規定する文部科学省令で定めるところによる事業団の認定(施行令第6条において準用する組合施行令第11条の3の5第2項第3号に掲げる区分に該当する者に対して行われるものに限る。)(以下この条において単に「認定」という。)を受けようとする者(その者が被扶養者であるときは、その受けようとする者を扶養する加入者)は、その事実を証明する証拠書類を添えて、次に掲げる事項を記載した申請書を、当該学校法人等を経て、事業団に提出しなければならない。
加入者の氏名及び生年月日
加入者番号
学校法人等の名称及び所在地
認定を受けようとする者の氏名及び生年月日
認定を受けようとする者の入院期間
その他必要な事項
事業団は、前項の申請書の提出に基づき認定を行つたときは、認定を受けた者(その者が被扶養者であるときは、その者を扶養する加入者)に対して限度額適用証を交付する。
限度額適用証の交付を受けた加入者は、次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、直ちに、当該学校法人等を経て、事業団に限度額適用証を返納しなければならない。
加入者の資格を喪失したとき。
被扶養者がその要件を欠くに至つたとき。
認定を受けている者が当該認定の区分に該当しなくなつたとき。
限度額適用証の有効期限に至つたとき。
第2条の規定(同条第3項の規定を除く。)は、限度額適用証について準用する。この場合において、同条第4項中「前項の資格喪失の」とあるのは「第4条の13第3項第1号又は同項第2号に該当するに至つた」と読み替えるものとする。
認定を受けた者は、保険医療機関等又は指定訪問看護事業者から療養を受けようとするときは、限度額適用証を当該保険医療機関等又は指定訪問看護事業者に提出しなければならない。ただし、緊急その他やむを得ない事情により、提出できない場合には、この限りでない。
前項ただし書の場合においては、その事情がなくなつた後、直ちに、限度額適用証を当該保険医療機関等又は指定訪問看護事業者に提出しなければならない。
第4条の14
【高額療養費を医療機関等に支払うことができる医療に関する給付】
施行令第6条において準用する組合施行令第11条の3の6第6項及び第8項に規定する文部科学省令で定める医療に関する給付は、健康保険法施行令第43条第5項に規定する厚生労働省令をもつて定める医療に関する給付とする。
施行令第6条において準用する組合施行令第11条の3の6第9項において読み替えて準用される組合法第56条の2第3項に規定する文部科学省令で定める医療に関する給付は、健康保険法施行令第43条第8項において読み替えて準用する健康保険法第88条第6項の規定に基づき厚生労働省令をもつて定める医療に関する給付とする。
施行令第6条において準用する組合施行令第11条の3の6第10項において読み替えて準用される組合法第57条第4項及び第5項に規定する文部科学省令で定める療養は、健康保険法施行令第43条第7項において読み替えて準用する健康保険法第110条第4項の規定に基づき厚生労働省令をもつて定める医療に関する給付が行われるべき療養とする。
第5条
【療養費、家族療養費及び高額療養費の申請等】
加入者は、療養費、家族療養費及び高額療養費(第5項に規定する場合を除く。)の支給を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した請求書を事業団に提出しなければならない。
加入者の氏名及び生年月日
加入者番号
学校法人等の名称及び所在地
療養者の氏名及び生年月日
傷病名、発病又は負傷の原因及び診療開始年月日
医療機関又は薬局の名称及び所在地並びに医師又は薬剤師の氏名
療養期間
療養に要した費用及び請求金額
加入者証又は加入者被扶養者証を使用できなかつた理由
その他必要な事項
前項の請求書には、保険医療機関等又はその他の療養機関の作成した診療報酬領収済証明書その他証拠書類を添えなければならない。
前項の診療報酬領収済証明書の様式は、共済運営規則で定める。
第2項の証拠書類が日本語で作成されていないものであるときは、当該証拠書類に日本語の翻訳文を添えなければならない。
加入者は、療養の給付若しくは保険外併用療養費に係る高額療養費若しくは法第25条において準用する組合法第56条の2第3項及び第4項の規定の適用を受ける訪問看護療養費に係る高額療養費若しくは法第25条において準用する組合法第57条第4項から第6項までの規定の適用を受ける家族療養費に係る高額療養費若しくは法第25条において準用する組合法第57条の3第3項の規定において準用される組合法第56条の2第3項及び第4項の規定の適用を受ける家族訪問看護療養費に係る高額療養費の支給を受けようとするとき又は施行令第6条において準用する組合施行令第11条の3の4第1項から第4項までの規定に基づき、同条第1項第1号イからヘまでに掲げる金額を合算した金額に基づき支給される高額療養費の支給を受けようとするときは、共済運営規則で定めるところにより請求を行うものとする。
加入者は、施行令第6条において準用する組合施行令第11条の3の4第1項第2号又は第11条の3の5第1項第3号の規定を適用して算定される高額療養費の支給を受けようとするときは、施行令第6条において準用する組合施行令第11条の3の4第1項第2号に規定する費用として支払つた額に関する証拠書類又は施行令第6条において準用する組合施行令第11条の3の5第1項第3号若しくは第3項第3号若しくは第4号のいずれかに該当する者であることを証明する書類を、当該高額療養費の請求を行うときに提出しなければならない。
第4条の2第4条の4及び第4条の5第4条の6において準用する場合を含む。)の規定は、被扶養者が保険医療機関等又は指定訪問看護事業者から療養又は指定訪問看護を受ける場合について準用する。この場合において、第4条の2及び第4条の4中「加入者証」とあるのは「加入者被扶養者証」と、第4条の5第1項中「入院時食事療養費又は保険外併用療養費」とあるのは「家族療養費」と読み替えるものとする。
参照条文
第5条の2
【基準日において加入者又はその被扶養者である者が被保険者等であつた間に当該被保険者等又はその被扶養者等が受けた療養について算定した金額】
施行令第6条において準用する組合施行令第11条の3の6の2第1項第5号に規定する文部科学省令で定めるところにより算定した金額は、計算期間(同項第1号に規定する計算期間をいう。以下同じ。)において、基準日加入者(施行令第6条において読み替えて準用する組合施行令第11条の3の6の2第1項第1号に規定する基準日加入者をいう。第5条の10において同じ。)又は基準日被扶養者(同項第3号に規定する基準日被扶養者をいう。同条において同じ。)が該当する次の表の第一欄に掲げる期間の区分に応じ、それぞれ当該期間にこれらの者が受けた療養又はその被扶養者等(同項第5号に規定する被扶養者等をいう。以下この条において同じ。)がその被扶養者等であつた間に受けた療養に係る同表の第二欄に掲げる金額とする。
 第一欄第二欄
地方公務員等共済組合法に基づく共済組合の組合員であつた期間地方公務員等共済組合法施行令第23条の3の6第1項第1号に規定する合算額
組合法に基づく共済組合の組合員(防衛省の職員の給与等に関する法律施行令第17条の3第1項に規定する自衛官等(以下この条及び第5条の4において「自衛官等」という。)を除く。)であつた期間組合施行令第11条の3の6の2第1項第1号に規定する合算額
自衛官等であつた期間防衛省の職員の給与等に関する法律施行令第17条の6の4第1項第1号に規定する合算額
健康保険の被保険者(日雇特例被保険者(健康保険法施行令第43条の2第1項第5号に規定する日雇特例被保険者をいう。以下この条及び第5条の4において同じ。)並びに組合法及び地方公務員等共済組合法に基づく共済組合の組合員並びに加入者を除く。第5条の4において同じ。)であつた期間健康保険法施行令第43条の2第1項第1号に規定する合算額
日雇特例被保険者であつた期間健康保険法施行令第44条第2項において準用する同令第43条の2第1項第1号に規定する合算額
船員保険の被保険者(組合法及び地方公務員等共済組合法に基づく共済組合の組合員を除く。第5条の4において同じ。)であつた期間船員保険法施行令第11条第1項第1号に規定する合算額
施行令第6条において準用する組合施行令第11条の3の6の2第1項第5号に規定する国民健康保険の世帯主等(以下この条において「国民健康保険の世帯主等」という。)であつた期間(同項第1号に規定する基準日(以下「基準日」という。)において、国民健康保険の被保険者でない場合(基準日において当該者と同一の世帯に属するすべての国民健康保険の被保険者が国民健康保険法施行令第29条の4の4第1項に掲げる場合に該当する場合を除く。)にあつては、計算期間における基準日まで継続して国民健康保険の世帯主等であつた期間を除く。)国民健康保険法施行令第29条の4の2第1項第1号に規定する合算額
高齢者の医療の確保に関する法律の規定による被保険者であつた期間高齢者の医療の確保に関する法律施行令第16条の2第1項第1号に規定する合算額
参照条文
第5条の3
【七十歳以上合算対象サービスについて算定した金額】
施行令第6条において準用する組合施行令第11条の3の6の2第2項に規定する文部科学省令で定めるところにより算定した金額は、次に掲げる金額の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。
施行令第6条において準用する組合施行令第11条の3の6の2第1項第1号及び第3号に掲げる金額に相当する金額同項第1号及び第3号に掲げる金額について、それぞれ七十歳に達する日の属する月の翌月以後に受けた療養に係る同項第1号イ及びロに掲げる金額を合算した金額から次に掲げる金額を控除した金額
施行令第6条において準用する組合施行令第11条の3の4第1項の規定により高額療養費が支給される場合にあつては、当該支給額に七十歳以上高額療養費按分率(同条第3項に規定する七十歳以上一部負担金等世帯合算額(同項の規定により高額療養費が支給される場合にあつては、当該支給額を控除した金額)を同条第1項に規定する一部負担金等世帯合算額で除して得た率をいう。)を乗じて得た金額
施行令第6条において準用する組合施行令第11条の3の4第3項から第5項までの規定により高額療養費が支給される場合にあつては、当該支給額
七十歳に達する日の属する月の翌月以後に受けた療養について、法第20条第3項に規定する短期給付として施行令第6条において準用する組合施行令第11条の3の6の2第1項第1号イ及びロに掲げる金額に係る負担を軽減するための給付が行われる場合にあつては、当該給付に相当する金額
施行令第6条において準用する組合施行令第11条の3の6の2第1項第5号に掲げる金額に相当する金額同号に規定する療養(七十歳に達する日の属する月の翌月以後に受けた療養に限る。)に係る金額として、次の表の上欄に掲げる前条の表の項の第二欄に掲げる金額を、次の表の下欄に掲げる金額にそれぞれ読み替えて適用する同条の規定により算定した金額
一の項地方公務員等共済組合法施行令第23条の3の6第1項第1号イ及びロに掲げる金額(七十歳に達する日の属する月の翌月以後に受けた療養に係るものに限る。)の合算額(同令第23条の3の3第1項の規定により高額療養費が支給される場合にあつては、当該支給額に七十歳以上高額療養費按分率(同条第3項に規定する七十歳以上一部負担金等世帯合算額から同項の規定により支給される高額療養費の額を控除した金額を同条第1項に規定する一部負担金等世帯合算額で除して得た率をいう。)を乗じて得た金額を控除した金額とし、同条第3項から第5項までの規定により高額療養費が支給される場合にあつては、当該支給額を控除した金額とし、地方公務員等共済組合法第54条に規定する短期給付として同号イ及びロに掲げる金額(七十歳に達する日の属する月の翌月以後に受けた療養に係るものに限る。)に係る負担を軽減するための給付が行われる場合にあつては、当該給付に相当する金額を控除した金額とする。)
二の項組合施行令第11条の3の6の2第1項第1号イ及びロに掲げる金額(七十歳に達する日の属する月の翌月以後に受けた療養に係るものに限る。)の合算額(組合施行令第11条の3の4第1項の規定により高額療養費が支給される場合にあつては、当該支給額に七十歳以上高額療養費按分率(同条第3項に規定する七十歳以上一部負担金等世帯合算額から同項の規定により支給される高額療養費の額を控除した金額を同条第1項に規定する一部負担金等世帯合算額で除して得た率をいう。)を乗じて得た金額を控除した金額とし、同条第3項から第5項までの規定により高額療養費が支給される場合にあつては、当該支給額を控除した金額とし、組合法第52条に規定する短期給付として同号イ及びロに掲げる金額(七十歳に達する日の属する月の翌月以後に受けた療養に係るものに限る。)に係る負担を軽減するための給付が行われる場合にあつては、当該給付に相当する金額を控除した金額とする。)
三の項防衛省の職員の給与等に関する法律施行令第17条の6の4第1項第1号イ及びロに掲げる金額(七十歳に達する日の属する月の翌月以後に受けた療養に係るものに限る。)の合算額(組合施行令第11条の3の4第1項の規定により高額療養費が支給される場合にあつては、当該支給額に七十歳以上高額療養費按分率(同条第3項に規定する七十歳以上一部負担金等世帯合算額から同項の規定により支給される高額療養費の額を控除した金額を同条第1項に規定する一部負担金等世帯合算額で除して得た率をいう。)を乗じて得た金額を控除した金額とし、同条第3項から第5項までの規定により高額療養費が支給される場合にあつては、当該支給額を控除した金額とし、組合法第52条に規定する短期給付として組合施行令第11条の3の6の2第1項第1号イ及びロに掲げる金額(七十歳に達する日の属する月の翌月以後に受けた療養に係るものに限る。)に係る負担を軽減するための給付が行われる場合にあつては、当該給付に相当する金額を控除した金額とする。)
四の項健康保険法施行令第43条の2第1項第1号イ及びロに掲げる額(七十歳に達する日の属する月の翌月以後に受けた療養に係るものに限る。)の合算額(同令第41条第1項の規定により高額療養費が支給される場合にあつては、当該支給額に七十歳以上高額療養費按分率(同条第3項に規定する七十歳以上一部負担金等世帯合算額から同項の規定により支給される高額療養費の額を控除した額を同条第1項に規定する一部負担金等世帯合算額で除して得た率をいう。)を乗じて得た額を控除した額とし、同条第3項から第5項までの規定により高額療養費が支給される場合にあつては、当該支給額を控除した額とし、健康保険法第53条に規定するその他の給付として同号イ及びロに掲げる額(七十歳に達する日の属する月の翌月以後に受けた療養に係るものに限る。)に係る負担を軽減するための金品が支給される場合にあつては、当該金品に相当する額を控除した額とする。)
五の項健康保険法施行令第44条第2項において準用する同令第43条の2第1項第1号イ及びロに掲げる額(七十歳に達する日の属する月の翌月以後に受けた療養に係るものに限る。)の合算額(同令第44条第1項において準用する同令第41条第1項の規定により高額療養費が支給される場合にあつては、当該支給額に七十歳以上高額療養費按分率(同令第44条第1項において準用する同令第41条第3項に規定する七十歳以上一部負担金等世帯合算額から同令第44条第1項において準用する同令第41条第3項の規定により支給される高額療養費の額を控除した額を同令第44条第1項において準用する同令第41条第1項に規定する一部負担金等世帯合算額で除して得た率をいう。)を乗じて得た額を控除した額とし、同令第44条第1項において準用する同令第41条第3項から第5項までの規定により高額療養費が支給される場合にあつては、当該支給額を控除した額とする。)
六の項船員保険法施行令第11条第1項第1号イ及びロに掲げる額(七十歳に達する日の属する月の翌月以後に受けた療養に係るものに限る。)の合算額(同令第8条第1項の規定により高額療養費が支給される場合にあつては、当該支給額に七十歳以上高額療養費按分率(同条第3項に規定する七十歳以上一部負担金等世帯合算額から同項の規定により支給される高額療養費の額を控除した額を同条第1項に規定する一部負担金等世帯合算額で除して得た率をいう。)を乗じて得た額を控除した額とし、同条第3項から第5項までの規定により高額療養費が支給される場合にあつては、当該支給額を控除した額とする。)
七の項国民健康保険法施行令第29条の4の2第1項第1号イ及びロに掲げる額(七十歳に達する日の属する月の翌月以後に受けた療養に係るものに限る。)の合算額(同令第29条の2第1項の規定により高額療養費が支給される場合にあつては、当該支給額に七十歳以上高額療養費按分率(同条第3項に規定する七十歳以上一部負担金等世帯合算額から同項の規定により支給される高額療養費の額を控除した額を同条第1項に規定する一部負担金等世帯合算額で除して得た率をいう。)を乗じて得た額を控除した額とし、同条第3項から第5項までの規定により高額療養費が支給される場合にあつては、当該支給額を控除した額とする。)
八の項高齢者の医療の確保に関する法律施行令第16条の2第1項第1号イ及びロに掲げる額の合算額(七十歳に達する日の属する月の翌月以後に受けた療養に係るものに限り、当該療養について同令第14条第1項第2項第3項及び第6項の規定により高額療養費が支給される場合にあつては、当該支給額を控除した額とする。)
施行令第6条において準用する組合施行令第11条の3の6の2第1項第6号に掲げる金額に相当する金額 七十歳に達する日の属する月の翌月以後に受けた同号に規定する居宅サービス等に係る同号に掲げる金額
施行令第6条において準用する組合施行令第11条の3の6の2第1項第7号に掲げる金額に相当する金額 七十歳に達する日の属する月の翌月以後に受けた同号に規定する介護予防サービス等に係る同号に掲げる金額
第5条の4
【基準日において被保険者等又は被扶養者等である者が加入者であつた間に当該加入者であつた者又はその被扶養者であつた者が受けた療養に係る通算対象負担額】
施行令第6条において準用する組合施行令第11条の3の6の2第5項に規定する文部科学省令で定めるところにより算定した同条第1項各号(第2号及び第4号を除く。)に掲げる金額に相当する金額は、加入者であつた者が基準日において該当する次の表の第一欄に掲げる者の区分に応じ、それぞれ同表の第二欄に掲げる金額とする。
 第一欄第二欄
地方公務員等共済組合法に基づく共済組合の組合員又はその被扶養者地方公務員等共済組合法施行令第23条の3の6第1項各号(同条第3項において準用する場合を含む。)に掲げる金額
組合法に基づく共済組合の組合員(自衛官等を除く。)又はその被扶養者(自衛官等の被扶養者を含む。)組合施行令第11条の3の6の2第1項各号(同条第3項において準用する場合を含む。)に掲げる金額
自衛官等防衛省の職員の給与等に関する法律施行令第17条の6の4第1項各号に掲げる金額
健康保険の被保険者又はその被扶養者健康保険法施行令第43条の2第1項各号(同条第3項において準用する場合を含む。)に掲げる額
日雇特例被保険者又はその被扶養者健康保険法施行令第44条第2項において準用する同令第43条の2第1項各号(同令第44条第2項において準用する同令第43条の2第3項において準用する場合を含む。)に掲げる額
船員保険の被保険者又はその被扶養者船員保険法施行令第11条第1項各号(同条第3項において準用する場合を含む。)に掲げる額
国民健康保険の被保険者(国民健康保険法施行令第29条の4の4第1項に掲げる場合に該当する者を除く。)国民健康保険法施行令第29条の4の2第1項各号(同条第3項において準用する場合を含む。)に掲げる額
参照条文
第5条の5
【基準日において被保険者等又は被扶養者等である者が加入者であつた間に当該加入者であつた者又はその被扶養者であつた者が受けた療養に係る七十歳以上通算対象負担額】
施行令第6条において準用する組合施行令第11条の3の6の2第6項に規定する文部科学省令で定めるところにより算定した金額は、次の表の上欄に掲げる前条の表の項の第二欄に掲げる金額を、次の表の下欄に掲げる金額にそれぞれ読み替えて適用する同条の規定により算定した金額とする。
一の項地方公務員等共済組合法施行令第23条の3の6第2項に規定する総務省令で定めるところにより算定した金額
二の項及び三の項組合施行令第11条の3の6の2第2項に規定する財務省令で定めるところにより算定した金額
四の項健康保険法施行令第43条の2第2項に規定する厚生労働省令で定めるところにより算定した額
五の項健康保険法施行令第44条第2項において準用する同令第43条の2第2項に規定する厚生労働省令で定めるところにより算定した額
六の項船員保険法施行令第11条第2項に規定する厚生労働省令で定めるところにより算定した額
七の項国民健康保険法施行令第29条の4の2第2項に規定する厚生労働省令で定めるところにより算定した額
第5条の6
【基準日において後期高齢者医療の被保険者である者が加入者であつた間に当該加入者であつた者又はその被扶養者であつた者が受けた療養に係る通算対象負担額】
施行令第6条において準用する組合施行令第11条の3の6の2第7項に規定する文部科学省令で定めるところにより算定した同条第1項各号(第2号及び第4号を除く。)に掲げる金額に相当する金額は、高齢者の医療の確保に関する法律施行令第16条の2第1項各号に掲げる額とする。
参照条文
第5条の7
【介護合算算定基準額及び七十歳以上介護合算算定基準額に関する規定の読替え】
施行令第6条において準用する組合施行令第11条の3の6の3第5項の規定により同項の表の中欄又は下欄に掲げる規定を準用する場合においては、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
地方公務員等共済組合法施行令第23条の3の7第1項及び第2項次の各号に掲げる者私立学校教職員共済法施行令第6条において準用する国家公務員共済組合法施行令第11条の3の6の2第5項に規定する者であつて、基準日において組合員である者にあつては次の各号に掲げる当該者の、基準日において当該組合員の被扶養者である者にあつては次の各号に掲げる当該組合員
組合施行令第11条の3の6の3第1項及び第2項次の各号に掲げる者私立学校教職員共済法施行令第6条において準用する前条第5項に規定する者であつて、基準日において組合員である者にあつては次の各号に掲げる当該者の、基準日において当該組合員の被扶養者である者にあつては次の各号に掲げる当該組合員
防衛省の職員の給与等に関する法律施行令第17条の6の5第1項次の各号に掲げる者私立学校教職員共済法施行令第6条において準用する国家公務員共済組合法施行令第11条の3の6の2第5項に規定する者であつて、基準日において自衛官等である次の各号に掲げる者
健康保険法施行令第43条の3第1項及び第2項次の各号に掲げる者私立学校教職員共済法施行令第6条において準用する国家公務員共済組合法施行令第11条の3の6の2第5項に規定する者であって、基準日において被保険者である者にあっては次の各号に掲げる当該者の、基準日において被扶養者である者にあっては次の各号に掲げる当該被保険者
健康保険法施行令第44条第2項において準用する同令第43条の3第1項及び第2項次の各号に掲げる者私立学校教職員共済法施行令第6条において準用する国家公務員共済組合法施行令第11条の3の6の2第5項に規定する者であって、基準日において日雇特例被保険者(第43条の2第1項第5号に規定する日雇特例被保険者をいう。以下この項において同じ。)である者にあっては次の各号に掲げる当該者の、基準日において日雇特例被保険者の被扶養者である者にあっては次の各号に掲げる当該日雇特例被保険者
次条第1項第44条第4項
船員保険法施行令第12条第1項及び第2項次の各号に掲げる者私立学校教職員共済法施行令第6条において準用する国家公務員共済組合法施行令第11条の3の6の2第5項に規定する者であつて、基準日において被保険者である者にあつては次の各号に掲げる当該者の、基準日において被保険者の被扶養者である者にあつては次の各号に掲げる当該被保険者
国民健康保険法施行令第29条の4の3第1項及び第3項国民健康保険の世帯主等と私立学校教職員共済法施行令第6条において準用する国家公務員共済組合法施行令第11条の3の6の2第5項に規定する者であつて、基準日において被保険者である者と
国民健康保険の世帯主等及び私立学校教職員共済法施行令第6条において準用する国家公務員共済組合法施行令第11条の3の6の2第5項に規定する者であつて、基準日において被保険者である者が属する世帯の国民健康保険の世帯主等及び
被保険者が私立学校教職員共済法施行令第6条において準用する国家公務員共済組合法施行令第11条の3の6の2第5項に規定する者であつて、基準日において被保険者である者が
第5条の8
【高齢者の医療の確保に関する法律施行令の介護合算算定基準額に関する規定の読替え】
施行令第6条において準用する組合施行令第11条の3の6の3第6項の規定により高齢者の医療の確保に関する法律施行令第16条の3第1項及び第16条の4第1項の規定を準用する場合において、同令第16条の3第1項中「次の各号に掲げる者」とあるのは、「私立学校教職員共済法施行令第6条において準用する国家公務員共済組合法施行令第11条の3の6の2第5項に規定する者であって、基準日において被保険者である次の各号に掲げる者」と読み替えるものとする。
参照条文
第5条の9
【高額介護合算療養費の支給に関する事項】
施行令第6条において準用する組合施行令第11条の3の6の4第1項に規定する文部科学省令で定める場合は、加入者であつた者が、計算期間において高齢者の医療の確保に関する法律第7条第3項に規定する加入者又は同法の規定による被保険者(以下この条において「医療保険の被保険者」という。)の資格を喪失し、かつ、当該医療保険の被保険者の資格を喪失した日以後の計算期間において医療保険の被保険者とならない場合とし、施行令第6条において準用する組合施行令第11条の3の6の4第1項に規定する文部科学省令で定める日は、当該日の前日とする。
第5条の10
【高額介護合算療養費の支給の申請等】
法第25条において準用する組合法第60条の3の規定により高額介護合算療養費の支給を受けようとする基準日加入者(以下この条において「申請者」という。)は、次に掲げる事項を記載した申請書を、当該学校法人等を経て、事業団に提出しなければならない。
申請者の氏名及び生年月日
申請者の加入者番号
学校法人等の名称及び所在地
基準日被扶養者の氏名及び生年月日
計算期間の始期及び終期
申請者が計算期間における加入者であつた間に、高額介護合算療養費に係る療養を受けた者の氏名及びその年月
申請者及び基準日被扶養者が、計算期間において、それぞれ加入していた医療保険者(高齢者の医療の確保に関する法律第7条第2項に規定する保険者及び同法第48条に規定する後期高齢者医療広域連合をいう。次条第1項及び第3項において同じ。)及び介護保険者(介護保険法第3条の規定により介護保険を行う市町村及び特別区をいう。)の名称及びその加入期間
その他必要な事項
前項の申請書には、施行令第6条において準用する組合施行令第11条の3の6の2第1項第3号及び第5号から第7号までに掲げる金額に関する証明書(事業団が同項第3号に掲げる金額に関する証明書を添付する必要がないと認める場合は、当該証明書を除く。)をそれぞれ添付しなければならない。ただし、記載すべき金額が零である場合にあつては、前項の申請書にその旨を記載して、当該金額に関する証明書の添付を省略することができる。
申請者が、施行令第6条において準用する組合施行令第11条の3の6の3第1項第3号又は第2項第3号若しくは第4号のいずれかに該当するときは、当該申請者は、第1項の申請書にその旨を証する書類を添付しなければならない。
事業団は、第1項の規定による申請書の提出を受けたときは、次に掲げる事項を、第2項の証明書を交付した者に対し、遅滞なく通知しなければならない。
当該申請者に適用される施行令第6条において準用する組合施行令第11条の3の6の2第1項に規定する介護合算算定基準額及び介護合算一部負担金等世帯合算額
当該申請者に適用される施行令第6条において準用する組合施行令第11条の3の6の2第2項に規定する七十歳以上介護合算算定基準額及び七十歳以上介護合算一部負担金等世帯合算額
その他高額介護合算療養費等(高齢者の医療の確保に関する法律第7条第1項に規定する医療保険各法若しくは高齢者の医療の確保に関する法律の規定による高額介護合算療養費又は介護保険法の規定による高額医療合算介護サービス費若しくは高額医療合算介護予防サービス費をいう。次項及び次条第4項において同じ。)の支給に必要な事項
精算対象者(計算期間の途中で死亡した被扶養者その他これに準ずる者をいう。以下この項において同じ。)が死亡した日その他これに準ずる日において、当該精算対象者を扶養する加入者は、当該精算対象者に係る高額介護合算療養費等の額の算定の申請を行うことができる。この場合においては、当該申請を行う者を第1項の申請者とみなして、同項から第3項までの規定を適用する。
前項の規定による申請があつた場合においては、第4項中「通知しなければならない」とあるのは、「通知しなければならない。ただし、精算対象者(計算期間の途中で死亡した被扶養者その他これに準ずる者をいう。)に対する証明書を交付した者以外の者に対する通知は省略することができる」と読み替えて、同項の規定を適用する。
第5条の11
【高額介護合算療養費の支給及び証明書の交付の申請等】
法第25条において準用する組合法第60条の3の規定により高額介護合算療養費の支給を受けようとする者(施行令第6条において準用する組合施行令第11条の3の6の2第3項第5項及び第7項に規定する加入者であつた者をいう。以下この条において「申請者」という。)は、次に掲げる事項を記載した申請書を、当該学校法人等を経て、事業団に提出しなければならない。ただし、次項第4号に掲げる金額が零である場合にあつては、この限りでない。
申請者の氏名及び生年月日
申請者の加入者番号
学校法人等の名称及び所在地
計算期間において申請者の被扶養者であつた者の氏名及び生年月日
計算期間の始期及び終期
基準日に加入する医療保険者の名称
申請者が計算期間における加入者であつた間に、高額介護合算療養費に係る療養を受けた者の氏名及びその年月
その他必要な事項
事業団は、前項の規定による申請書の提出を受けたときは、次に掲げる事項を記載した証明書を申請者に交付しなければならない。ただし、前条第2項括弧書に規定する場合に掲げる場合に該当するときは、この限りでない。
申請者の氏名及び生年月日
申請者の加入者番号
申請者が計算期間において加入者であつた期間
施行令第6条において準用する組合施行令第11条の3の6の2第1項第3号に掲げる金額又は前号に掲げる加入者であつた期間に、当該申請者が受けた療養若しくはその被扶養者であつた者がその被扶養者であつた間に受けた療養に係る同項第1号に規定する合算額
事業団の名称及び所在地
その他必要な事項
事業団は、前項の証明書を交付した後、当該証明書に係る基準日の翌日から二年以内に第1項第6号に掲げる医療保険者から高額介護合算療養費の支給に必要な事項の通知が行われない場合において、申請者その他文部科学大臣が定める者に対して当該申請に関する確認を行つたときは、当該証明書に係る同項の申請書は提出されなかつたものとみなすことができる。
事業団は、精算対象者(計算期間の途中で死亡した者その他これに準ずる者をいう。以下この項において同じ。)に係る高額介護合算療養費等の額の算定に必要な第2項の証明書の交付の申請を、加入者であつた者(当該精算対象者を除く。)から受けたときは、当該証明書を交付しなければならない。
参照条文
第6条
【移送費及び家族移送費】
移送費又は家族移送費の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を事業団に提出しなければならない。
加入者の氏名及び生年月日
加入者番号
学校法人等の名称及び所在地
移送を受けた者の氏名及び生年月日
傷病名並びに発病又は負傷の年月日及び原因
移送年月日、移送の経路及び移送方法
移送に要した費用の額及び請求金額
付添いがあつた場合はその付添人の氏名及び住所
その他必要な事項
前項の請求書には、次に掲げる事項を記載した医師又は歯科医師の意見書及び当該移送に要した費用の額に関する証拠書類を添えなければならない。
移送を必要と認めた理由(付添いがあつた場合は併せてその付添いを必要と認めた理由)
病院又は診療所に入院した場合には、その期間並びに病院又は診療所の名称及び所在地
移送の方法及び経路
前項の意見書には、これを証する医師又は歯科医師において作成年月日を記載し、記名及び押印をしなければならない。
第5条第4項の規定は、第2項の意見書について準用する。
第7条
【資格喪失後給付の届等】
法第25条において準用する組合法第59条第1項の規定により加入者の資格を喪失し、かつ、健康保険法第3条第2項に規定する日雇特例被保険者となつた者が引き続き給付を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した届書を、十日以内に、事業団に提出しなければならない。
加入者であつた者の氏名、生年月日及び住所
加入者の資格を喪失した際における加入者番号
療養者の氏名及び生年月日
傷病名及び診療開始年月日
医師の証明
その他必要な事項
前項の規定は、法第25条において準用する組合法第59条第2項の規定により加入者であつた者の死亡後引き続き給付を受けようとする者について準用する。
事業団は、前二項の規定による届書の提出があつたときは、その者に対し、資格喪失後継続給付証明書を交付する。
第1項又は第2項の届出をした者が届出に係る給付の支給を受けるべき期間内において、他の組合の組合員(他の法律に基づく共済組合で法第20条第1項に規定する短期給付を行うものの組合員その他健康保険又は船員保険の被保険者をいう。以下同じ。)の資格を取得したとき(当該期間内において、家族療養費について第1項の届出をした者の被扶養者が加入者若しくは他の組合の組合員又はその被扶養者となつたとき及び当該給付について第2項の届出をした者が加入者又は加入者若しくは他の組合の組合員の被扶養者となつたときを含む。)は、直ちに、事業団に届け出なければならない。
第1項又は第2項の規定は、第1項又は第2項の届出をした者で資格喪失後継続給付証明書の交付を受けた者が当該証明書に記載された有効期間満了後引き続き給付を受けようとする場合について準用する。
前項の場合において、有効期間が満了となつた資格喪失後継続給付証明書は、同項において準用する第1項又は第2項の書類に添えて、事業団に返納しなければならない。
資格喪失後継続給付証明書を受けた者は、その給付を受けることができなくなつたとき又は受けなくなつたときは、直ちに、資格喪失後継続給付証明書を、事業団に返納しなければならない。
第2条第1項第2項第4項及び第5項の規定は、資格喪失後継続給付証明書について準用する。この場合において、「当該学校法人等を経て、事業団に」とあるのは、「事業団に」と読み替えるものとする。
事業団は、第1項又は第2項の届出をした者が法第25条において準用する組合法第55条第2項第2号若しくは第3号又は第57条第2項第1号ハ若しくはニの規定に該当するときは、その者に対して高齢受給者証を交付する。
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第7項の規定は、前項の規定に基づき交付された高齢受給者証について準用する。
11
第9項の規定に基づき交付された高齢受給者証に係る第3条の2第3項の規定の適用において、同項中「この場合において、同条第4項中」とあるのは「この場合において、「当該学校法人等を経て、事業団に」とあるのは「事業団に」と、」と読み替えるものとする。
参照条文
第8条
【第三者の行為により給付事由が発生したとき】
給付事由が第三者の行為によつて生じた場合においては、当該給付を受ける権利を有する者は、次に掲げる事項を記載した届書を、当該学校法人等を経て、事業団に提出しなければならない。
加入者の氏名及び生年月日
加入者番号
学校法人等の名称及び所在地
療養者の氏名及び生年月日
第三者の氏名及び住所
発病又は負傷の年月日
第三者から受けた損害賠償
その他必要な事項
前項の届書には、共済運営規則で定める状況報告書及び警察署長の発行する証明書その他証拠書類を添えなければならない。
参照条文
第9条
【出産費及び家族出産費】
出産費又は家族出産費の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を事業団に提出しなければならない。
加入者番号
出産者の氏名及び生年月日
出産年月日
請求金額
その他必要な事項
前項の請求書には、出産に関する医師、助産師の証明書又は市町村長(特別区の区長を含むものとし、地方自治法第252条の19第1項の指定都市にあつては、区長。以下同じ。)における出生に関して戸籍に記載した事項若しくは出生の届出に係る届書に記載した事項の証明書を添えなければならない。
施行令第6条において準用する組合施行令第11条の3の7ただし書の規定の適用を受けようとする者は、第1項の請求書に同条ただし書に規定する出産であると事業団が認める際に必要となる書類を添えなければならない。
施行令第6条において準用する組合施行令第11条の3の7ただし書に規定する文部科学省令で定める金額は、三万円(同条第1号に規定する保険契約に関し、病院、診療所、助産所その他の者(第8項及び第9項において「病院等」という。)が負担する保険料に相当する金額が三万円に満たないときは、当該保険料に相当する金額)とする。
施行令第6条において準用する組合施行令第11条の3の7第1号に規定する文部科学省令で定める基準は、出生した者が、出生した時点において次の各号のいずれかに該当することとする。
体重が二千グラム以上であり、かつ、在胎週数が三十三週以上であること。
前号に掲げるもののほか、在胎週数が二十八週以上であり、かつ、文部科学大臣が定めるものに該当すること。
施行令第6条において準用する組合施行令第11条の3の7第1号に規定する文部科学省令で定める事由は、次のとおりとする。
天災、事変その他の非常事態
出産した者の故意又は重大な過失
施行令第6条において準用する組合施行令第11条の3の7第1号に規定する文部科学省令で定める程度の障害の状態は、身体障害者福祉法施行規則別表第5号の1級又は二級に該当するものとする。
施行令第6条において準用する組合施行令第11条の3の7第1号に規定する文部科学省令で定める要件は、病院等に対し、当該病院等が三千万円以上の補償金を出生した者又はその保護者(親権を行う者、未成年後見人その他の者で、出生した者を現に監護するものをいう。)(次項において「出生した者等」という。)に対して適切な期間にわたり支払うための保険金(特定出産事故(同号に規定する特定出産事故をいう。同項において同じ。)が病院等の過失によつて発生した場合であつて、当該病院等が損害賠償の責任を負うときは、補償金から当該損害賠償の額を除いた額とする。)が支払われるものとする。
施行令第6条において準用する組合施行令第11条の3の7第2号に規定する文部科学省令で定めるところにより講ずる措置は、病院等と出生した者等との間における特定出産事故に関する紛争の防止又は解決を図るとともに、特定出産事故に関する情報の分析結果を体系的に編成し、その成果を広く社会に提供するため、特定出産事故に関する情報の収集、整理、分析及び提供について、これらを適正かつ確実に実施することができる適切な機関に委託するものとする。
第10条
削除
第11条
【埋葬料及び家族埋葬料】
埋葬料又は家族埋葬料の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を事業団に提出しなければならない。
加入者の氏名及び生年月日
加入者番号
学校法人等の名称及び所在地
死亡した者の氏名、生年月日及び加入者と請求者との続柄
死亡年月日及び死亡の原因
埋葬年月日
介護保険法の給付を受けている者が死亡したときは、同法の規定による被保険者証に記載された保険者番号、被保険者番号及び保険者の名称
請求金額
その他必要な事項
前項の請求書には、市町村長の埋葬許可証若しくは火葬許可証の写し又は死亡の事実を証明する書類(法第25条において準用する組合法第63条第2項の規定により埋葬料の支給を受けようとする者にあつては、これらの書類及び埋葬に要した費用の額に関する証拠書類)を添えなければならない。
参照条文
第12条
【弔慰金及び家族弔慰金】
弔慰金又は家族弔慰金の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を事業団に提出しなければならない。
加入者の氏名及び生年月日
加入者番号
学校法人等の名称及び所在地
請求金額
その他必要な事項
前項の請求書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
死亡した者の氏名、生年月日、加入者との続柄、死亡年月日、死亡の場所、死亡の原因及びその状況並びに法第25条において準用する組合法第70条に規定する非常災害により死亡したことについての市町村長又は警察署長の証明書
共済運営規則で定める状況報告書
弔慰金の支給を受けようとする者にあつては、遺族の順位を証明する書類
その他必要な書類
第13条
【災害見舞金】
災害見舞金の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を給付事由の発生の日から二十日以内に、事業団に提出しなければならない。
加入者の氏名及び生年月日
加入者番号
学校法人等の名称及び所在地
請求金額
その他必要な事項
前項の請求書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
共済運営規則で定める災害状況明細書
り災者の氏名、り災の日、り災の場所、り災の原因及びその状況並びに損害の程度についての市町村長、消防署長又は警察署長の証明書
その他必要な書類
第14条
【傷病手当金】
傷病手当金の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を事業団に提出しなければならない。
加入者の氏名及び生年月日
加入者番号
学校法人等の名称及び所在地
傷病名及び傷病のため勤務することができなかつた期間
傷病手当金の支給を受けようとする期間中に介護保険法の規定による給付を受けたときは、第11条第1項第7号に規定する事項
障害共済年金、国民年金法による障害基礎年金及び障害一時金の支給決定の有無
法第25条において準用する組合法第66条第6項に規定する退職老齢年金給付(以下「退職老齢年金給付」という。)の支給を受けることができるときは、当該退職老齢年金給付の名称、金額、その支給を行う者の名称、その支給を受けることができることとなつた年月日及びその年金証書又はこれに準ずる書類(以下「年金証書等」という。)の記号番号
請求期間及び請求金額
その他必要な事項
前項の請求書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
療養のために勤務できないことに関する医師の証明書
勤務しなかつた期間に支払われた給与についての学校法人等代表者の証明書
前項第7号に該当するときは、同号に規定する年金証書等の写し及び当該退職老齢年金給付の直近の額を証明する書類
法第25条において準用する組合法第66条第4項に規定する文部科学省令で定めるところにより算定した額は、同項に規定する者の受ける障害共済年金の額(当該障害共済年金と同一の給付事由に基づき国民年金法による障害基礎年金の支給を受けることができるときは、当該障害共済年金の額と当該障害基礎年金の額との合算額)に二百六十四分の一を乗じて得た額(その額に一円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。
法第25条において準用する組合法第66条第6項に規定する文部科学省令で定めるところにより算定した額は、同項に規定する者の受ける退職老齢年金給付の額(当該退職老齢年金給付が二以上あるときは、当該二以上の退職老齢年金給付の額を合算した額)に二百六十四分の一を乗じて得た額(その額に一円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。
第15条
【出産手当金】
出産手当金の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を事業団に提出しなければならない。
加入者の氏名及び生年月日
加入者番号
学校法人等の名称及び所在地
出産日及び出産予定日
出産のため勤務することができなかつた期間
請求期間及び請求金額
多胎妊娠の場合においては、その旨
その他必要な事項
前項の請求書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
出産についての医師又は助産師の証明書
出産の予定日に関する医師又は助産師の意見書
多胎妊娠の場合においては、その旨の医師の証明書
勤務しなかつた期間に支払われた給与についての学校法人等代表者の証明書
前項第2号の意見書には、これを証する医師又は助産師において作成年月日を記載し、記名及び押印をしなければならない。
第16条
【休業手当金】
休業手当金の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を事業団に提出しなければならない。
加入者の氏名及び生年月日
加入者番号
学校法人等の名称及び所在地
勤務できなかつた期間及び理由
請求期間及び請求金額
その他必要な事項
前項の請求書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
法第25条において準用する組合法第68条各号のいずれかに該当することを証明する書類
勤務しなかつた期間に支払われた給与についての学校法人等代表者の証明書
第16条の2
【付加給付】
付加給付(法第20条第3項に規定する短期給付をいう。)の支給を受けようとする者は、共済運営規則で定めるところにより請求を行うものとする。
第16条の3
【短期給付の決定及び通知】
事業団は、第4条の規定により短期給付に係る請求書の提出を受けたときは、直ちに、これを審査し、決定し、請求額と決定額とが異なるとき又は請求に応ずることができないときは、理由を付して、その旨を請求者に通知しなければならない。
第2節
長期給付
第17条
【長期給付】
第4条の規定は、長期給付の支給を受けようとする者について準用する。ただし、第22条第1項ただし書又は同条第2項ただし書の規定に該当する場合において、支払未済の給付を受けようとするときは、第4条第2項中「及び当該給付の」とあるのは「並びに当該給付の」と、「死亡を証する書類」とあるのは「死亡を証する書類及び年金証書」と読み替えるものとする。
長期給付の支給を受けようとする者が、提出する次に掲げる書類については、当該学校法人等の証明を受けなければならない。ただし、加入者でない間に当該給付の給付事由が生じた場合は、この限りでない。
年金決定の請求書
障害一時金の請求書
法第25条において準用する組合法第94条又は第97条の規定の適用に関する事実の有無及びこれに対する意見を記載した書類
障害共済年金の支給を受けようとする者について、その障害が職務に起因する場合にあつては、その事実を記載した書類
第17条の2
【生存の確認等】
事業団は、法第25条において準用する組合法第73条第4項の規定により年金である給付を支給する月(以下この項において「支給期月」という。)の前月において、都道府県知事又は住民基本台帳法第30条の10第1項に規定する指定情報処理機関(以下「知事等」という。)から当該支給期月に支給する年金である給付の受給権者又は当該年金である給付に加算されている加給年金額の対象者(法第25条において準用する組合法第78条第1項に規定する加給年金の算定の基礎となる配偶者若しくは子又は法第25条において準用する組合法第83条第1項に規定する配偶者をいう。以下同じ。)(次項及び第4項において「受給権者等」という。)に係る住民基本台帳法第30条の5第1項に規定する本人確認情報(以下「本人確認情報」という。)の提供を受け、必要な事項について確認を行うものとする。
事業団は、前項の規定により必要な事項について確認を行つた場合において、受給権者等の生存の事実が確認されなかつたとき(次条第1項に規定する場合を除く。)には、当該受給権者又は当該加給年金額の対象者がある受給権者に対し、当該受給権者等の生存の事実について確認できる書類の提出を求めることができる。
前項の規定による書類の提出を求められた受給権者は、事業団が指定する日(以下「指定日」という。)までに、当該書類を事業団に提出しなければならない。
事業団は、第1項の規定により受給権者等に係る本人確認情報の提供を受けるために必要と認める場合は、当該受給権者又は当該加給年金額の対象者がある受給権者に対し、当該受給権者等に係る住民基本台帳法第7条第13号に規定する住民票コードの報告を求めることができる。
法第25条において準用する組合法附則第12条の4の2第1項に規定する特例の適用を受けている法第25条において準用する組合法附則第12条の3の規定による退職共済年金(法第25条において準用する組合法第77条の規定によりその額が算定されているものに限る。)の受給権者、法第25条において準用する組合法附則第12条の6の3第1項の規定により同項に規定する繰上げ調整額(以下「繰上げ調整額」という。)が加算された法第25条において準用する組合法附則第12条の6の2第3項の規定による退職共済年金(当該退職共済年金の額の算定の基礎となる加入者期間が四十四年以上であるもの又は当該繰上げ調整額の全額につき支給が停止されているものを除く。)の受給権者、障害共済年金の受給権者、遺族共済年金の受給権者である障害等級(法第25条において準用する組合法第81条第2項に規定する障害等級をいう。以下同じ。)の一級若しくは二級に該当する障害の状態にある子若しくは孫又は法第25条において準用する組合法第91条第1項ただし書の規定により遺族共済年金の停止の解除を受けている者にあつては、毎年、指定日までに、指定日前一月以内に作成された障害の状態の程度に関する医師又は歯科医師の診断書(その障害が結核性疾患その他認定又は診査に関しレントゲンフイルムが必要と認められる病気又は負傷によるものであるときは、診断書及びレントゲンフイルム。以下同じ。)を提出しなければならない。ただし、当該年金である給付の全額につき支給が停止されているときは、この限りでない。
事業団は、第2項及び前項の規定による書類を提出しなければならない受給権者が当該書類を提出しないときは、当該書類が提出されるまで、指定日の属する月の翌月以後に支払うべき年金である給付(加給年金額の対象者についてのみ生存の事実が確認されなかつた受給権者が当該事実について確認できる書類を提出しないときは、当該対象者に係る加給年金額に相当する部分に限る。)の支払を差し止めることができる。
第17条の3
【本人確認情報の提供を受けることができない受給権者に係る届出】
事業団は、知事等から受給権者に係る本人確認情報の提供を受けることができない場合には、当該受給権者(年金の額の全額につき支給の停止を受けている者を除く。)に対し、次に掲げる事項について記載がある当該受給権者が署名した届書(署名することが困難な受給権者にあつては、当該受給権者の代理人が署名した届書)を毎年指定日までに提出することを求めることができる。
受給権者の氏名、生年月日及び住所
年金証書の記号番号
その他必要な事項
前項の規定による届書の提出を求められた受給権者は、毎年、指定日までに、当該届書を事業団に提出しなければならない。
事業団は、前項の規定により第1項の届書を提出しなければならない受給権者が当該届書を提出しないときは、当該届書が提出されるまで、指定日の属する月の翌月以後に支払うべき年金である給付の支払を差し止めることができる。
第1項及び第2項の規定は、年金の決定が行われ、その額が改定され、又はその支給の停止が解除された日以後一年以内に指定日が到来する年に係る届書については、これを適用しない。
参照条文
第17条の4
【加給年金額対象者に関する現況の届出】
加給年金額の対象者がある年金の受給権者(加給年金額の全部の支給の停止を受けている者を除く。)は、毎年、指定日までに次に掲げる事項を記載し、かつ、当該受給権者の署名した届書(署名することが困難な受給権者にあつては、当該受給権者の代理人が署名した届書)を事業団に提出しなければならない。ただし、その者が受けることができる年金が決定され、又はその支給の停止が解除された日が属する年は、この限りでない。
受給権者の氏名及び生年月日
年金証書の記号及び番号
加給年金額の対象者の氏名及び生年月日、その者と受給権者との続柄並びにその者が引き続き受給権者によつて生計を維持している旨(その者が障害共済年金の加給年金額の対象者であるときは、その者の氏名及び生年月日、その者と受給権者との続柄並びにその者が受給権者によつて生計を維持している旨)
加給年金額の対象者である配偶者が受給権を有する年金の名称、その支給を行う者の名称、その支給を受けることができることとなつた年月日及びその年金証書等の記号番号
その他必要な事項
前項の届書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
加給年金額の対象者である障害等級の一級又は二級に該当する障害の状態にある子(障害の状態が固定して将来その障害の程度が増進し、又は減退することがないと認められる者を除く。)にあつては、指定日前一月以内に作成されたその障害の状態の程度に関する医師又は歯科医師の診断書
その他必要な書類
事業団は、第1項の規定による届書を提出しなければならない受給権者が当該届書を提出しないときは、当該届書が提出されるまで、指定日の属する月の翌月以後に支払うべき年金である給付(加給年金額の対象者についてのみ生存の事実が確認されなかつた受給権者が当該事実について確認できる書類を提出しないときは、当該対象者に係る加給年金額に相当する部分に限る。)の支払を差し止めることができる。
第17条の5
【三歳に満たない子を養育する加入者等の平均標準給与額の計算の特例を受ける場合の申出等】
法第25条において準用する組合法第73条の2第1項の申出をしようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した申出書を、加入者にあつては当該学校法人等を経て事業団に、加入者であつた者にあつては事業団に提出しなければならない。
申出者の氏名及び生年月日
加入者番号
三歳に満たない子(以下この条において「子」という。)を養育することとなつた日
次条各号に掲げる事由が生じた場合にあつては、当該事由が生じた日
子の氏名及び生年月日
その他必要な事項
前項の申出書には、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める書類を添えなければならない。
子を養育することとなつたことによる法第25条において準用する組合法第73条の2第1項の申出をする者 次に掲げる書類
当該子の生年月日及びその子と申出者との身分関係を明らかにすることができる市町村長の証明書又は戸籍抄本
当該子を養育することとなつた日を証する書類
その他必要な書類
次条各号に掲げる事由が生じた日において子を養育することによる法第25条において準用する組合法第73条の2第1項の申出をする者 次に掲げる書類。ただし、当該子について、前号の申出をしたことがある者及びこの号の申出をしたことがある者については、イに掲げる書類を添付することを要しない。
当該子の生年月日及びその子と申出者との身分関係を明らかにすることができる市町村長の証明書又は戸籍抄本
次条各号に掲げる事由が生じた日に当該子を養育していることを証する書類
その他必要な書類
法第25条において準用する組合法第73条の2第1項の申出をした者は、同条第1項各号のいずれかに該当するに至つたときは、速やかに、次の各号に掲げる事項を記載した届書を、加入者にあつては当該学校法人等を経て事業団に、加入者であつた者にあつては事業団に提出しなければならない。
申出者の氏名及び生年月日
加入者番号
子の氏名及び生年月日
法第25条において準用する組合法第73条の2第1項各号に該当するに至つた年月日
その他必要な事項
第17条の6
【子の養育以外の標準給与の額の特例の開始事由】
法第25条において準用する組合法第73条の2第1項に規定する文部科学省令で定める事由は、次に掲げる事由とする。
三歳に満たない子を養育する者が新たに加入者の資格を取得したこと。
法第28条第2項の規定の適用を受ける育児休業等を終了した日の翌日が属する月の初日が到来したこと。
当該子以外の子に係る法第25条において準用する組合法第73条の2第1項の規定の適用を受ける期間の最後の月の翌月の初日が到来したこと。
参照条文
第18条
【厚生年金保険の被保険者等である退職共済年金又は障害共済年金の受給権者に係る報告等】
退職共済年金又は障害共済年金の受給権者は、事業団から第29条第1項第4号又は第33条の3第1項第4号に掲げる額を明らかにする書類の提出を求められたときは、指定日までにこれに応じなければならない。
事業団は、前項の書類が提出されるまで、指定日の属する月の翌月以後に支払うべき退職共済年金又は障害共済年金の額の全額の支払を差し止めることができる。
第19条
削除
第20条
【受給権者の異動報告等】
年金受給権者は、改氏名若しくは転居したとき、住居表示に関する法律により住居表示が変更されたとき、受給代表者を変更しようとするとき又は年金の払渡金融機関を変更しようとするときは、その旨並びに氏名、生年月日、住所及び年金証書の記号番号を記載した届書を事業団に提出しなければならない。ただし、当該年金受給権者が転居したこと又は住居表示が変更されたことにつき、事業団が知事等から本人確認情報の提供を受けることができるときは、この限りでない。
前項の届書には、次の区分による書類を添えなければならない。
改氏名の場合は、年金証書及び市町村長の氏名の変更に関する証明書又は改氏名後の戸籍抄本
受給代表者を変更する場合は、年金証書及び同順位者の全員の同意書
事業団は、第1項に規定する転居又は住居表示の変更に係る届書の提出を受けた場合において必要があると認めるときは、知事等から本人確認情報の提供を受け、必要な事項について確認を行うものとする。この場合において、当該事項について確認を行うことができなかつた場合には、事業団は、その受給権者に対し当該事項について確認できる書類の提出を求めることができる。
事業団は、第1項の規定により、年金証書の提出があつたときは、直ちに、その記載事項を訂正して、その受給権者に交付しなければならない。
繰下げ待機者(法第25条において準用する組合法第76条の規定による退職共済年金の支給を受けようとする者(法第25条において準用する組合法附則第12条の3又は第12条の8第1項若しくは第2項の規定による退職共済年金に係る決定の請求を既に行つたものを含む。)で、法第25条において準用する組合法第78条の2第1項の規定による退職共済年金の支給の繰下げの申出(以下「退職共済年金の支給の繰下げの申出」という。)を行つていないものをいう。以下同じ。)が退職共済年金の支給の繰下げの申出を行うまでの間において第1項に定める場合に該当するときは、同項に定める届書を事業団に提出しなければならない。ただし、当該繰下げ待機者が転居したこと又は住居表示が変更されたことにつき、事業団が知事等から本人確認情報の提供を受けることができるときは、この限りでない。
第21条
年金受給権者は、水震火災又は盗難等のために年金証書をき損し、紛失し、又は亡失したときは、次に掲げる事項を記載した申請書に、その事実を明らかにした書類又はき損した年金証書を添えて事業団に提出しなければならない。
受給権者の氏名、生年月日及び住所
年金証書の記号番号
再交付申請の理由
その他必要な事項
事業団は、前項の申請書の提出を受けたときは、新たな年金証書を交付しなければならない。
年金受給権者は、年金証書の再交付を受けた後において、紛失又は亡失した年金証書を発見したときは、直ちに、これを事業団に返納しなければならない。
第22条
【年金受給権の消滅の届出】
年金受給権者が死亡し、又はその権利を喪失したとき(退職共済年金の受給権者が六十五歳に達したとき、第33条の9の規定の適用を受けることとなるとき及び退職共済年金又は障害共済年金の受給権者が死亡したことにより遺族共済年金が支給されることとなるときを除く。)は、遺族、法第25条において準用する組合法第45条の規定により支払未済の給付の支給を受ける相続人若しくは戸籍法の規定による死亡の届出義務者又は年金を受ける権利を喪失した者は、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書に年金証書を添えて事業団に提出しなければならない。ただし、当該年金受給権者が死亡したことにつき、事業団が知事等から本人確認情報の提供を受けることができるときは、この限りでない。
受給権者であつた者の氏名、生年月日及び住所
年金の種類
年金証書の記号番号
受給権の消滅の事由
その他必要な事項
繰下げ待機者が退職共済年金の支給の繰下げの申出を行うまでの間において前項に定める場合に該当するときは、同項に定める届書に年金証書を添えて事業団に提出しなければならない。ただし、当該繰下げ待機者が死亡したことにつき、事業団が知事等から本人確認情報の提供を受けることができるときは、この限りでない。
参照条文
第23条
削除
第24条
【退職共済年金の決定の請求】
退職共済年金について、法第25条において準用する組合法第41条第1項の規定による決定(以下「決定」という。)を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を事業団に提出しなければならない。
請求者の氏名、生年月日及び住所
退職年月日
法第25条において準用する組合法第74条第1項第1号に定める場合に該当するときは、その給付の名称、その支給を行う者の名称、その支給を受けることができることとなつた年月日及びその年金証書等の記号番号
法第25条において読み替えて準用する組合法第76条第1項第1号に規定する加入者期間等(以下単に「加入者期間等」という。)
加給年金額の対象者があるときは、その者の氏名及び生年月日並びにその者と請求者との続柄
加給年金額の対象者である配偶者が退職共済年金(その年金額の算定の基礎となる加入者期間が二十年以上であるもの又は私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律附則第10項の規定の適用を受ける者に支給されるものに限る。)、障害共済年金又は施行令第7条において準用する組合施行令第11条の7の4各号に掲げる年金である給付(以下「加給調整対象年金」といい、その全額につき支給を停止されているものを除く。)の支給を受けることができるときは、当該給付の名称、その支給を行う者の名称、その支給を受けることができることとなつた年月日及びその年金証書等の記号番号
加給年金額の対象者である子が障害等級の一級又は二級に該当する障害の状態にあるときは、その旨
請求者が禁錮以上の刑に処せられたとき又は公務員の場合における懲戒の事由に相当する事由により解雇されたときは、その旨
法第25条において準用する組合法附則第12条の6の2第1項の規定により退職共済年金の支給の繰上げの請求(法第25条において準用する組合法附則第12条の3の2の表の上欄に掲げる者(国民年金法附則第5条第1項の規定による国民年金の被保険者でないものに限る。)が同表の下欄に掲げる年齢に達する日の属する月の前月までに請求するものに限る。)をする場合は、その旨
法第25条において準用する組合法附則第12条の6の3第1項の規定に該当するとき(その者の加入者期間が四十四年以上であるときを除く。)は、第30条の2第1項第3号及び第4号に掲げる事項
法第25条において準用する組合法附則第12条の8第1項又は第2項の規定により退職共済年金の決定を受けようとする場合は、希望する支給開始年月
雇用保険法施行規則第10条第1項の規定による雇用保険被保険者証の交付を受けた者にあつては直近に交付された雇用保険被保険者証に記載されている被保険者番号(以下「雇用保険被保険者番号」という。)
法第25条において準用する組合法附則第12条の12第1項第1号に掲げる一時金である給付を受けているときは、当該一時金の名称、金額及び当該一時金を受けた年月日並びに当該一時金の返還方法
払渡金融機関の名称及び預金通帳の記号番号
その他必要な事項
前項の請求書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
事業団の理事長が別に定める履歴書
請求者の生年月日に関する市町村長の証明書又は戸籍抄本
加入者期間等のうち加入者期間以外の期間を有する者にあつては、当該期間に係る管掌機関の確認を受けた様式第10号による年金加入期間確認通知書
前項第3号又は第6号に該当するときは、同項第3号又は第6号に規定する年金証書等の写し
加給年金額の対象者があるときは、その者の生年月日及びその者と請求者との続柄を明らかにすることができる市町村長の証明書又は戸籍抄本若しくは戸籍謄本並びにその者が請求者によつて生計を維持していたことを証明する書類
前項第7号又は第10号に該当するときは、その障害の状態の程度に関する医師又は歯科医師の診断書
前項第8号に該当するときは、施行令第8条第1項各号のいずれに該当するかを証明する書類
前項第9号に該当するときは、氏名、生年月日、住所及び退職共済年金の支給の繰上げの請求をする旨を記載した書類
請求者が施行令第9条に該当する者であるときは、その事実を証明する書類
雇用保険被保険者証(当該証書の交付を受けていない者にあつては、その事由書)その他の雇用保険被保険者番号を明らかにすることができる書類
その他必要な書類
法第25条において準用する組合法第76条の規定による退職共済年金の支給を受けようとする者(法第25条において準用する組合法附則第12条の3又は第12条の8第1項若しくは第2項の規定による退職共済年金の決定の請求を既に行つた者を除く。)で、退職共済年金の支給の繰下げの申出を行うものは、前二項に掲げる事項及び退職共済年金の支給の繰下げの申出を行う旨を記載した請求書を事業団に提出するものとする。
法第25条において準用する組合法附則第12条の3又は附則第12条の8第1項若しくは第2項の規定による退職共済年金の受給権者が、六十五歳に達したことにより法第25条において準用する組合法第76条の規定による退職共済年金の決定を受けようとする場合は、第1項及び第2項の規定にかかわらず、第1項第1号に掲げる事項その他必要な事項を記載した請求書を事業団に提出するものとする。
前項の規定による退職共済年金の決定を受けようとする者(その者が受給権を有していた法第25条において準用する組合法附則第12条の3又は第12条の8第1項若しくは第2項の規定による退職共済年金に加給年金額が加算されていた場合を除く。)に加給年金額の対象者があるときは、第2項第4号から第6号まで(同項第4号にあつては、第1項第6号に該当する場合に限る。)に掲げる書類及びその他必要な書類を添えて事業団に提出しなければならない。
法第25条において準用する組合法第76条の規定による退職共済年金の支給を受けようとする者(法第25条において準用する組合法附則第12条の3又は第12条の8第1項若しくは第2項の規定による退職共済年金の決定の請求を既に行つた者に限る。)が、法第25条において準用する組合法附則第12条の5の規定により当該退職共済年金の受給権が消滅した後において退職共済年金の支給の繰下げの申出を行う場合における前項の規定の適用については、同項中「第1項第1号に掲げる事項」とあるのは、「第1項第1号に掲げる事項、退職共済年金の支給の繰下げの申出を行う旨」とする。
第25条
【退職共済年金の併給調整事由該当の届出等】
退職共済年金の受給権者は、法第25条において準用する組合法第74条第1項第1号に定める場合に該当することとなつたときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を事業団に提出しなければならない。
受給権者の氏名、生年月日及び住所
退職共済年金の年金証書の記号番号
退職共済年金の支給の停止の原因となつた他の年金である給付(以下この条及び次条において「退職共済年金に係る併給調整年金」という。)の名称、その支給を行う者の名称、その支給を受けることができることとなつた年月日及びその年金証書等の記号番号
その他必要な事項
法第25条において準用する組合法第74条第3項の規定により退職共済年金の支給の停止の解除を申請しようとする者は、前項の規定にかかわらず、次に掲げる事項を記載した申請書を事業団に提出しなければならない。
受給権者の氏名、生年月日及び住所
当該申請に係る退職共済年金の年金証書の記号番号
当該申請を行う日が、当該申請に係る退職共済年金について法第25条において準用する組合法第74条第1項の規定によりその支給を停止すべき事由が生じた日の属する月と同一の月に属するときは、退職共済年金に係る併給調整年金又は当該退職共済年金について、法第25条において準用する組合法第74条第3項若しくは第5項若しくは施行令第7条において準用する組合施行令第11条の7各号に掲げる規定(以下「停止解除規定」という。)による支給の停止の解除を申請していない旨
当該申請を行う日が、当該申請に係る退職共済年金について法第25条において準用する組合法第74条第1項の規定によりその支給を停止すべき事由が生じた日の属する月の翌月以後に属するときは、退職共済年金に係る併給調整年金又は当該退職共済年金について、当該支給を停止すべき事由が生じた日以後に行われた停止解除規定による支給の停止の解除の申請を撤回した旨
その他必要な事項
前項第4号に掲げる事項を記載した申請書を提出するときは、当該申請書に同号の撤回を証明する書類その他必要な書類を添えなければならない。
第25条の2
【退職共済年金の併給調整事由消滅の届出】
退職共済年金の受給権者は、退職共済年金に係る併給調整年金の受給権が消滅したときは、次に掲げる事項を記載した届書を事業団に提出しなければならない。
受給権者の氏名、生年月日及び住所
退職共済年金の年金証書の記号番号
退職共済年金に係る併給調整年金の受給権の消滅の事由
加給年金額の対象者があるときは、その者の氏名及び生年月日並びにその者が引き続き受給権者によつて生計を維持している旨
加給年金額の対象者である配偶者が、加給調整対象年金の支給を受けることができるときは、当該加給調整対象年金の名称、その支給を行う者の名称、その支給を受けることができることとなつた年月日及びその年金証書等の記号番号
その他必要な事項
前項の届書には、加給年金額の対象者があるときは、その者の生年月日及びその者と受給権者との続柄を明らかにすることができる市町村長の証明書又は戸籍抄本若しくは戸籍謄本及びその者が引き続き受給権者によつて生計を維持していることを証明する書類その他必要な書類を添えなければならない。
参照条文
第25条の3
【受給権者の申出による退職共済年金の支給停止に係る届出等】
法第25条において準用する組合法第74条の2第1項の規定による申出をしようとする退職共済年金の受給権者は、次に掲げる事項を記載した申出書に当該申出に係る年金の年金証書を添えて、加入者にあつては当該学校法人等を経て事業団に、加入者であつた者にあつては事業団に提出しなければならない。
受給権者の氏名、生年月日及び住所
退職共済年金の年金証書の記号番号
退職共済年金の支給停止の申出をする旨
その他必要な事項
第25条の4
【受給権者の申出による退職共済年金の支給停止の撤回等】
法第25条において準用する組合法第74条の2第3項の規定による申出の撤回をしようとする退職共済年金の受給権者は、次に掲げる事項を記載した申出書に当該申出の撤回に係る年金の年金証書を添えて、加入者にあつては当該学校法人等を経て事業団に、加入者であつた者にあつては事業団に提出しなければならない。
受給権者の氏名、生年月日及び住所
退職共済年金の年金証書の記号番号
法第25条において準用する組合法第74条の2第1項の申出を撤回する旨
加給年金額の対象者があるときは、その者の氏名及び生年月日並びにその者が引き続き受給権者によつて生計を維持している旨
加給年金額の対象者である配偶者が加給調整対象年金の支給を受けることができるときは、当該加給調整対象年金の名称、その支給を受けることができることとなつた年月日及びその年金証書の記号番号
その他必要な事項
前項の申出書には、加給年金額の対象者があるときは、その者と受給権者との身分関係を明らかにすることができる市町村長の証明書又は戸籍抄本若しくは戸籍謄本及びその者の収入の金額を証する書類その他の必要な書類を添付しなければならない。
第26条
【退職共済年金の額の改定の請求】
加入者である退職共済年金の受給権者が退職し、法第25条において準用する組合法第77条第4項の規定により当該退職共済年金の額の改定を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した請求書を事業団に提出しなければならない。
受給権者の氏名、生年月日及び住所
退職共済年金の年金証書の記号番号
退職年月日
加給年金額の対象者があるときは、第24条第1項第5号第6号及び第7号に掲げる事項
雇用保険被保険者証の交付を受けた者にあつては雇用保険被保険者番号
その他必要な事項
前項の請求書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
加給年金額の対象者があるときは、第24条第2項第5号及び第6号に掲げる書類
雇用保険被保険者証(当該証書の交付を受けていない者にあつては、その事由書)その他の雇用保険被保険者番号を明らかにすることができる書類
その他必要な書類
法第25条において準用する組合法附則第12条の6の2第3項の規定による退職共済年金の受給権者が、同条第6項又は第7項の規定により当該退職共済年金の額の改定を受けようとするときは、第1項各号(第3号を除く。)に掲げる事項を記載した請求書を事業団に提出しなければならない。
前項の請求書には、第2項各号に掲げる書類を添えなければならない。
第26条の2
退職共済年金の受給権者(その全額につき支給の停止を受けている者を除く。)は、法第25条において準用する組合法第78条第3項に規定する胎児であつた子が出生したときは、次に掲げる事項を記載した請求書を事業団に提出しなければならない。
受給権者の氏名、生年月日及び住所
退職共済年金の年金証書の記号番号
子の氏名及び生年月日
その他必要な事項
前項の請求書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
子の生年月日及びその子と受給権者との続柄を明らかにすることができる市町村長の証明書又は戸籍抄本若しくは戸籍謄本
子が障害等級の一級又は二級の障害の状態にあるときは、その障害の状態の程度に関する医師又は歯科医師の診断書
その他必要な書類
第26条の3
【退職共済年金の加給年金額対象者の非該当の届出】
退職共済年金の受給権者は、加給年金額の対象者が法第25条において準用する組合法第78条第4項各号(第4号第8号及び第10号を除く。以下この条において同じ。)のいずれかに該当するに至つたときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を事業団に提出しなければならない。ただし、当該加給年金額の対象者が同項第1号に該当するに至つたことにつき、事業団が知事等から本人確認情報の提供を受けることができるときは、この限りでない。
受給権者の氏名、生年月日及び住所
退職共済年金の年金証書の記号番号
法第25条において準用する組合法第78条第4項各号のいずれかに該当するに至つた加給年金額の対象者の氏名及び生年月日並びにその者と受給権者との続柄
法第25条において準用する組合法第78条第4項各号のいずれかに該当するに至つた年月日及びその事由
その他必要な事項
第27条
【退職共済年金の加給年金額の支給停止事由該当の届出】
退職共済年金(その全額につき支給を停止されているものを除く。)の受給権者は、当該退職共済年金の加給年金額の対象者である配偶者が加給調整対象年金(その全額につき支給を停止されているものを除く。)の支給を受けることができることとなつたとき又は当該配偶者が受けることができる加給調整対象年金についてその全額につき支給を停止される事由が消滅したときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を事業団に提出しなければならない。
受給権者の氏名、生年月日及び住所
退職共済年金の年金証書の記号番号
当該配偶者の氏名及び生年月日
当該配偶者が支給を受けることができる加給調整対象年金の名称、その支給を行う者の名称、その支給を受けることができることとなつた年月日又はその全額につき支給を停止される事由が消滅した年月日及びその年金証書等の記号番号
その他必要な事項
法第25条において準用する組合法第78条第1項の規定により加給年金額が加算された退職共済年金の受給権者が国民年金法第33条の2第1項の規定により同項に規定する加算額が加算された障害基礎年金、厚生年金保険法第44条第1項の規定により同項に規定する加給年金額が加算された老齢厚生年金又は組合法若しくは地方公務員等共済組合法の規定による退職共済年金(以下「組合法等による退職共済年金」という。)のうち同項の規定に相当するこれらの法律の規定により加給年金額が加算されたものの支給を受けることとなつたとき又は支給を停止される事由が消滅したときは、当該受給権者は、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を事業団に提出しなければならない。
受給権者の氏名、住所及び生年月日
退職共済年金の年金証書の記号番号
障害基礎年金、老齢厚生年金又は組合法等による退職共済年金の年金証書の記号番号
障害基礎年金、老齢厚生年金又は組合法等による退職共済年金に加算額又は加給年金額が加算される事由及びその事由が生じた年月日又は停止される事由が消滅した年月日
その他必要な事項
第28条
【退職共済年金の加給年金額の支給停止事由消滅の届出】
退職共済年金(その全額につき支給を停止されているものを除く。)の受給権者は、当該退職共済年金の加給年金額の対象者である配偶者が加給調整対象年金(その全額につき支給を停止されているものを除く。)の支給を受けることができなくなつたとき又は当該配偶者が受けることができる加給調整対象年金についてその全額につき支給を停止されるに至つたときは、次に掲げる事項を記載した届書を事業団に提出しなければならない。
受給権者の氏名、生年月日及び住所
退職共済年金の年金証書の記号番号
当該配偶者の氏名及び生年月日
当該配偶者が支給を受けることができなくなつた加給調整対象年金又はその全額につき支給を停止されるに至つた加給調整対象年金の名称、その支給を行つていた者の名称、その支給を受けることができなくなつた年月日又はその全額につき支給を停止されるに至つた年月日及びその年金証書等の記号番号
その他必要な事項
第29条
【厚生年金保険の被保険者等となつたときの退職共済年金の支給停止の届出】
退職共済年金の受給権者が厚生年金保険の被保険者等となつたときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を事業団に提出しなければならない。
受給権者の氏名、生年月日及び住所
退職共済年金の年金証書の記号番号
加入している厚生年金保険の被保険者等の区分
厚生年金保険の被保険者等である日の属する月における施行令第7条において準用する組合施行令第11条の7の5第1項第1号イからハまでに掲げる額及び同号と同一の月以前の一年間の各月における同項第2号ロからトまでに掲げる額
その他必要な事項
前項の届書には、同項第4号に掲げる事項を明らかにする書類その他の必要な書類を添付しなければならない。
事業団は、第1項の規定により提出された届書に前項の書類が添付されていないときは、退職共済年金の受給権者が当該書類を提出するまで、当該届書が提出された日の属する月の翌月以後に支払うべき当該退職共済年金の支払を差し止めることができる。
繰下げ待機者は、退職共済年金の支給の繰下げの申出を行うまでの間において第1項に定める場合に該当するときは、同項に定める届出書を事業団に提出しなければならない。
参照条文
第30条
【厚生年金保険の被保険者等である退職共済年金の受給権者に係る異動報告】
退職共済年金の受給権者が厚生年金保険の被保険者等となり、法第25条において準用する組合法第80条第1項の規定によりその額の一部につき支給が停止されている場合において、前条第1項第4号に掲げる額に異動を生じたときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を事業団に提出しなければならない。
受給権者の氏名、生年月日及び住所
退職共済年金の年金証書の記号番号
異動の事由及びその年月日
異動後の前条第1項第4号に掲げる額
その他必要な事項
前項の届書には、同項第3号及び第4号に掲げる事項を明らかにする書類その他必要な書類を添えなければならない。
第30条の2
【退職共済年金の障害者特例の請求】
法第25条において準用する組合法附則第12条の4の2第1項の規定により退職共済年金の額の算定に係る特例の適用を請求しようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を事業団に提出しなければならない。
請求者の氏名、生年月日及び住所
退職共済年金の年金証書の記号番号
障害の原因となつた病気又は負傷の傷病名及び法第25条において準用する組合法第81条第1項に規定する初診日(以下「初診日」という。)
障害共済年金又は施行令第7条において読み替えて準用する組合施行令第11条の7の4各号に掲げる年金である給付(障害を給付事由とする年金である給付に限る。)を受ける権利を有する者にあつては、当該給付の名称、その支給を行う者の名称、その支給を受けることができることとなつた年月日及びその年金証書等の記号番号
加給年金額の対象者があるときは、その者の氏名及び生年月日並びにその者と請求者との続柄
加給年金額の対象者である配偶者が加給調整対象年金(その全額につき支給を停止されているものを除く。)の支給を受けることができるときは、当該加給調整対象年金の名称、その支給を行う者の名称、その支給を受けることができることとなつた年月日及びその年金証書等の記号番号
加給年金額の対象者である子が障害等級の一級又は二級に該当する障害の状態にあるときは、その旨
その他必要な事項
前項の請求書には、次に掲げる書類を添えなければならない。ただし、同項第4号に掲げる事項の記載がある場合(その全額につき支給を停止されているものを除く。)にあつては、第1号に掲げる書類を添えることを要しないものとする。
障害の状態の程度に関する医師又は歯科医師の診断書
前項第4号又は第6号に該当するときは、同項第4号又は第6号に規定する年金証書等の写し
加給年金額の対象者があるときは、その者の生年月日及びその者と請求者との続柄を明らかにすることができる市町村長の証明書又は戸籍抄本若しくは戸籍謄本並びにその者が請求者によつて生計を維持していたことを証明する書類
前項第7号に該当するときは、その障害の状態の程度に関する医師又は歯科医師の診断書
その他必要な書類
第24条第1項の決定の請求を行う者が第1項の特例の適用を請求しようとする場合には、前項の規定により第1項の請求書に添えなければならないこととされている書類のうち同条第1項の請求書に添えたものについては、前項の規定にかかわらず、第1項の請求書に添えることを要しないものとする。
参照条文
第30条の2の2
【退職共済年金の障害者特例非該当の届出】
法第25条において準用する組合法附則第12条の4の2第1項から第4項までの規定によりその額が算定されている法第25条において準用する組合法附則第12条の3の規定による退職共済年金の受給権者は、障害の程度が障害等級に該当しなくなつたときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した届書を事業団に提出しなければならない。
受給権者の氏名、生年月日及び住所
退職共済年金の年金証書の記号番号
障害の程度が障害等級に該当しなくなつた年月日
その他必要な事項
参照条文
第30条の2の3
【繰上げ調整額支給事由非該当の届出等】
繰上げ調整額が加算された法第25条において準用する組合法附則第12条の6の2第3項の規定による退職共済年金(当該退職共済年金の額の算定の基礎となる加入者期間が四十四年以上であるものを除く。)の受給権者は、障害の程度が障害等級に該当しなくなつたときは、遅滞なく、前条各号に掲げる事項を記載した届書を事業団に提出しなければならない。
前項の届書を提出した退職共済年金の受給権者が六十五歳に達するまでの間において、障害の程度が再び障害等級に該当することとなつたときは、第30条の2第1項の規定にかかわらず、遅滞なく、同項各号(第4号及び第6号を除く。)に掲げる事項を記載した届書を事業団に提出しなければならない。この場合における同項第3号及び第5号の規定の適用については、同項第3号中「障害の原因となつた病気又は負傷の傷病名及び法第25条において準用する組合法第81条第1項に規定する初診日(以下「初診日」という。)」とあるのは「障害の程度が再び障害等級に該当することとなつた年月日」と、同項第5号中「その者の氏名及び生年月日並びにその者と請求者との続柄」とあるのは「その者が引き続き受給権者によつて生計を維持している旨」とする。
前項の届書には、第30条の2第2項各号(第2号を除く。)に掲げる書類を添えなければならない。
第30条の2の4
【退職共済年金の加給年金額の支給事由該当の届出】
法第25条において準用する組合法附則第12条の3の規定による退職共済年金(法第25条において準用する組合法第77条の規定によりその額が算定されているものに限る。)の受給権者(法第25条において準用する組合法附則第12条の7の3第1項の表の上欄に掲げる者(法第25条において準用する組合法附則第12条の7第2項の規定の適用を受ける者を除く。)に限る。)が同表の下欄に掲げる年齢に達したときにおいて、加給年金額の対象者があるときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した届書を事業団に提出しなければならない。
受給権者の氏名、生年月日及び住所
退職共済年金の年金証書の記号番号
加給年金額の対象者の氏名及び生年月日並びにその者と受給権者との続柄
加給年金額の対象者である配偶者が加給調整対象年金(その全額につき支給を停止されているものを除く。)の支給を受けることができるときは、当該加給調整対象年金の名称、その支給を行う者の名称、その支給を受けることができることとなつた年月日及びその年金証書等の記号番号
加給年金額の対象者である子が障害等級の一級又は二級に該当する障害の状態にあるときは、その旨
その他必要な事項
法第25条において準用する組合法附則第12条の6の2第3項の規定による退職共済年金の受給権者が六十五歳(繰上げ調整額が加算された退職共済年金の受給権者であるときは、法第25条において準用する組合法附則第12条の3の2の表の下欄に掲げる年齢)に達したときにおいて、加給年金額の対象者があるときは、遅滞なく、前項各号に掲げる事項を記載した届書を事業団に提出しなければならない。
前二項の届書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
加給年金額の対象者の生年月日及びその者と受給権者の続柄を明らかにすることができる市町村長の証明書又は戸籍抄本若しくは戸籍謄本並びにその者が受給権者によつて生計を維持していたことを証明する書類
第1項第4号に該当するときは、同号に規定する年金証書等の写し
第1項第5号に該当するときは、その障害の状態の程度に関する医師又は歯科医師の診断書
その他必要な書類
第30条の2の5
【老齢基礎年金の支給の繰上げによる退職共済年金の支給停止に係る届出】
退職共済年金の受給権者が法第25条において準用する組合法附則第12条の4の4又は第12条の7の4第1項若しくは第2項法第25条において準用する組合法附則第12条の8第6項において準用する場合を含む。)の規定に該当するときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を事業団に提出しなければならない。
受給権者の氏名、生年月日及び住所
退職共済年金の年金証書の記号番号
老齢基礎年金を受けることとなつた年月日及びその年金証書の記号番号
第30条の3
【雇用保険の基本手当等を受けることとなつたときの退職共済年金の支給停止の届出】
退職共済年金の受給権者が法第25条において準用する組合法附則第12条の8の2第1項又は第4項の規定に該当するときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を事業団に提出しなければならない。
受給権者の氏名、生年月日及び住所
退職共済年金の年金証書の記号番号
雇用保険法第15条第2項の規定による求職の申込みを行つた者にあつては雇用保険被保険者番号
前号に規定する求職の申込みを行つた年月日
その他必要な事項
前項の届書には、支給を停止すべき事由が生じたことを明らかにすることができる書類を添えなければならない。
退職共済年金の受給権者が法第25条において準用する組合法附則第12条の8の3第1項同条第5項において準用する場合を含む。)の規定に該当するときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を事業団に提出しなければならない。
受給権者の氏名、生年月日及び住所
退職共済年金の年金証書の記号番号
雇用保険被保険者番号
初めて支給を受けた雇用保険法の規定による高年齢雇用継続基本給付金又は高年齢再就職給付金の支給対象月のうち当該支給を受けることとなつた最初の支給対象年月
その他必要な事項
前項の届書には、支給を停止すべき事由が生じたことを明らかにすることができる書類を添えなければならない。
第30条の4
【基本手当の支給を受けた日とみなされる日】
法第25条において準用する組合法附則第12条の8の2第2項第1号同条第5項において準用する場合を含む。)に規定する基本手当の支給を受けた日とみなされる日は、雇用保険法施行規則第19条第3項に規定する失業の認定日において失業していることについての認定を受けた日のうち、基本手当の支給に係る日の日数に相当する日数分の当該失業の認定日の直前の各日(法第25条において準用する組合法附則第12条の8の2第2項第1号に規定する政令で定める日を除く。)とする。ただし、当該基本手当の支給を受けた日とみなされる日が、法第25条において準用する組合法附則第12条の8の2第1項に規定する退職共済年金の受給権者が六十五歳に到達した日の属する月の翌月以降の各月に属するときは、この限りでない。
第30条の5
【標準給与の月額に乗ずる率】
法第25条において準用する組合法附則第12条の8の3第1項第2号に規定する文部科学省令で定める率は、第1号に掲げる額から第2号及び第3号に掲げる額の合計額を減じた額を第2号に掲げる額で除して得た率に十五分の六を乗じて得た率とする。
雇用保険法第61条第1項に規定するみなし賃金日額に三十を乗じて得た金額に百分の七十五を乗じて得た額
当該受給権者に係る標準給与月額
第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額に千四百分の四百八十五を乗じて得た額
第31条
【障害共済年金の決定の請求】
障害共済年金について、決定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を事業団に提出しなければならない。
請求者の氏名、生年月日及び住所
初診日及び障害認定日
障害の原因である病気又は負傷が職務又は通勤によつて生じたものであるときは、その旨
法第25条において準用する組合法第74条第1項第2号に定める場合に該当するときは、その給付の名称、その支給を行う者の名称、その支給を受けることができることとなつた年月日及びその年金証書等の記号番号
加給年金額の対象者である配偶者があるときは、その者の氏名及び生年月日
加給年金額の対象者である配偶者が、加給調整対象年金(その全額につき支給を停止されているものを除く。)の支給を受けることができるときは、当該給付の名称、その支給を行う者の名称、その支給を受けることができることとなつた年月日及びその年金証書等の記号番号
加入者が禁錮以上の刑に処せられたとき又は公務員の場合における懲戒の事由に相当する事由により解雇されたときは、その旨
法第25条において準用する組合法附則第12条の12第1項第1号に掲げる一時金である給付を受けているときは、当該一時金の名称、金額及び当該一時金を受けた年月日並びに当該一時金の返還方法
払渡金融機関の名称及び預金通帳の記号番号
その他必要な事項
前項の請求書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
事業団の理事長が別に定める履歴書
請求者の生年月日に関する市町村長の証明書又は戸籍抄本
障害の状態の程度に関する医師又は歯科医師の診断書
前項第4号又は第6号に該当するときは、同項第4号又は第6号に規定する年金証書等の写し
加給年金額の対象者である配偶者があるときは、その者の生年月日及びその者と請求者との続柄を明らかにすることができる市町村長の証明書又は戸籍抄本若しくは戸籍謄本並びにその者が請求者によつて生計を維持していることを証明する書類
前項第7号に該当する場合は、施行令第8条第1項各号のいずれに該当するかを証明する書類
請求者が労働基準法第77条の規定による障害補償、労働者災害補償保険法の規定による障害補償年金、傷病補償年金、障害年金又は傷病年金が支給されることとなつたときは、その事実を証明する書類
その他必要な書類
第31条の2
【障害共済年金の併給調整事由該当の届出等】
障害共済年金の受給権者は、法第25条において準用する組合法第74条第1項第2号に定める場合に該当することとなつたときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を事業団に提出しなければならない。
受給権者の氏名、生年月日及び住所
障害共済年金の年金証書の記号番号
障害共済年金の支給の停止の原因となつた他の年金である給付(以下この条及び次条において「障害共済年金に係る併給調整年金」という。)の名称、その支給を行う者の名称、その支給を受けることができることとなつた年月日及びその年金証書等の記号番号
その他必要な事項
法第25条において準用する組合法第74条第3項の規定により障害共済年金の支給の停止の解除を申請しようとする者は、前項の規定にかかわらず、次に掲げる事項を記載した申請書を事業団に提出しなければならない。
受給権者の氏名、生年月日及び住所
当該申請に係る障害共済年金の年金証書の記号番号
当該申請を行う日が、当該申請に係る障害共済年金について法第25条において準用する組合法第74条第1項の規定によりその支給を停止すべき事由が生じた日の属する月と同一の月に属するときは、障害共済年金に係る併給調整年金について停止解除規定による支給の停止の解除を申請していない旨
当該申請を行う日が、当該申請に係る障害共済年金について法第25条において準用する組合法第74条第1項の規定によりその支給を停止すべき事由が生じた日の属する月の翌月以後に属するときは、障害共済年金に係る併給調整年金について当該支給を停止すべき事由が生じた日以後に行われた停止解除規定による支給の停止の解除の申請を撤回した旨
その他必要な事項
前項第4号に掲げる事項を記載した申請書を提出するときは、当該申請書に同号の撤回を証明する書類その他必要な書類を添えなければならない。
第31条の3
【障害共済年金の併給調整事由消滅の届出】
障害共済年金の受給権者は、障害共済年金に係る併給調整年金の受給権が消滅したときは、次に掲げる事項を記載した届書を事業団に提出しなければならない。
受給権者の氏名、生年月日及び住所
障害共済年金の年金証書の記号番号
障害共済年金に係る併給調整年金の受給権の消滅の事由
加給年金額の対象者である配偶者があるときは、その者の氏名及び生年月日並びにその者が受給権者によつて生計を維持している旨
加給年金額の対象者である配偶者が、加給調整対象年金の支給を受けることができるときは、当該加給調整対象年金の名称、その支給を行う者の名称、その支給を受けることができることとなつた年月日及びその年金証書等の記号番号
その他必要な事項
前項の届書には、加給年金額の対象者である配偶者があるときは、その者の生年月日及びその者と受給権者との続柄を明らかにすることができる市町村長の証明書又は戸籍抄本若しくは戸籍謄本並びにその者が受給権者によつて生計を維持していることを証明する書類その他必要な書類を添えなければならない。
参照条文
第31条の3の2
【受給権者の申出による障害共済年金の支給停止に係る届出等】
法第25条において準用する組合法第74条の2第1項の規定による申出をしようとする障害共済年金の受給権者は、次に掲げる事項を記載した申出書に当該申出に係る年金の年金証書を添えて、加入者にあつては当該学校法人等を経て事業団に、加入者であつた者にあつては事業団に提出しなければならない。
受給権者の氏名、生年月日及び住所
障害共済年金の年金証書の記号番号
障害共済年金の支給停止の申出をする旨
その他必要な事項
第31条の3の3
【受給権者の申出による障害共済年金の支給停止の撤回等】
法第25条において準用する組合法第74条の2第3項の規定による申出の撤回をしようとする障害共済年金の受給権者は、次に掲げる事項を記載した申出書に当該申出の撤回に係る年金の年金証書を添えて、加入者にあつては当該学校法人等を経て事業団に、加入者であつた者にあつては事業団に提出しなければならない。
受給権者の氏名、生年月日及び住所
障害共済年金の年金証書の記号番号
法第25条において準用する組合法第74条の2第1項の申出を撤回する旨
加給年金額の対象者があるときは、その者の氏名及び生年月日並びにその者が受給権者によつて生計を維持している旨
加給年金額の対象者である配偶者が加給調整対象年金の支給を受けることができるときは、当該加給調整対象年金の名称、その支給を受けることができることとなつた年月日及びその年金証書の記号番号
その他必要な事項
前項の申出書には、加給年金額の対象者があるときは、その者と受給権者との身分関係を明らかにすることができる市町村長の証明書又は戸籍抄本若しくは戸籍謄本及びその者の収入の金額を証する書類その他の必要な書類を添付しなければならない。
第31条の4
【障害共済年金の額の改定の請求】
障害共済年金の受給権者は、法第25条において準用する組合法第84条第1項若しくは第2項又は第86条の規定により当該障害共済年金の額の改定を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した請求書を事業団に提出しなければならない。
受給権者の氏名、生年月日及び住所
障害共済年金の年金証書の記号番号
障害共済年金を受ける原因となつた病気又は負傷の傷病名
法第25条において準用する組合法第86条に該当するときは、国民年金法による障害基礎年金の年金証書の記号番号
その他必要な事項
前項の請求書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
障害の状態の程度に関する医師又は歯科医師の診断書
その他必要な書類
第31条の4の2
【障害共済年金の加給年金額対象者である配偶者を有するに至つたときの届出】
障害共済年金の受給権者は、法第25条において準用する組合法第83条第4項の規定により当該障害共済年金の額の改定を受けようとするときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した届書を事業団に提出しなければならない。
受給権者の氏名、生年月日及び住所
障害共済年金の年金証書の記号番号
加給年金額の対象者である配偶者の氏名及び生年月日
加給年金額の対象者である配偶者が加給調整対象年金(その全額につき支給を停止されているものを除く。)の支給を受けることができるときは、当該加給調整対象年金の名称、その支給を行う者の名称、その支給を受けることができることとなつた年月日及びその年金証書等の記号番号
加給年金額の対象者である配偶者を有するに至つた年月日及びその事由
その他必要な事項
前項の届書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
加給年金額の対象者である配偶者の生年月日及びその者と受給権者との続柄を明らかにすることができる市町村長の証明書又は戸籍抄本若しくは戸籍謄本並びにその者が受給権者によつて生計を維持していることを証明する書類
前項第4号に該当するときは、同号に規定する年金証書等の写し
その他必要な書類
第31条の5
【障害共済年金の障害非該当の届出】
障害共済年金の受給権者は、障害の程度が障害等級に該当しなくなつたときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を事業団に提出しなければならない。
受給権者の氏名、生年月日及び住所
障害共済年金の年金証書の記号番号
障害の程度が障害等級に該当しなくなつた年月日
その他必要な事項
第32条
【障害共済年金の加給年金額対象者の非該当の届出】
障害共済年金(その全額につき支給を停止されているものを除く。)の受給権者は、加給年金額の対象者である配偶者が法第25条において準用する組合法第83条第5項において準用される組合法第78条第4項第1号から第3号までのいずれかに該当するに至つたときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を事業団に提出しなければならない。ただし、当該配偶者が同項第1号に該当するに至つたことにつき、事業団が知事等から本人確認情報の提供を受けることができるときは、この限りでない。
受給権者の氏名、生年月日及び住所
障害共済年金の年金証書の記号番号
配偶者の氏名及び生年月日
法第25条において準用する組合法第83条第5項において準用される組合法第78条第4項第1号から第3号までのいずれかに該当するに至つた年月日及びその事由
その他必要な事項
第33条
【障害共済年金の加給年金額の支給停止事由該当の届出】
障害共済年金(その全額につき支給を停止されているものを除く。)の受給権者は、当該障害共済年金の加給年金額の対象者である配偶者が、加給調整対象年金(その全額につき支給を停止されているものを除く。)の支給を受けることができることとなつたとき又は当該配偶者が受けることができる加給調整対象年金についてその全額につき支給を停止される事由が消滅したときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を事業団に提出しなければならない。
受給権者の氏名、生年月日及び住所
障害共済年金の年金証書の記号番号
当該配偶者の氏名及び生年月日
当該配偶者が支給を受けることができる加給調整対象年金の名称、その支給を行う者の名称、その支給を受けることができることとなつた年月日又はその全額につき支給を停止される事由が消滅した年月日及びその年金証書等の記号番号
その他必要な事項
第33条の2
【障害共済年金の加給年金額の支給停止事由消滅の届出】
障害共済年金(その全額につき支給を停止されているものを除く。)の受給権者は、当該障害共済年金の加給年金額の対象者である配偶者が、加給調整対象年金(その全額につき支給を停止されているものを除く。)の支給を受けることができなくなつたとき又は当該配偶者が受けることができる加給調整対象年金についてその全額につき支給を停止されるに至つたときは、次に掲げる事項を記載した届書を事業団に提出しなければならない。
受給権者の氏名、生年月日及び住所
障害共済年金の年金証書の記号番号
当該配偶者の氏名及び生年月日
当該配偶者が支給を受けることができなくなつた加給調整対象年金又はその全額につき支給を停止されるに至つた加給調整対象年金の名称、その支給を行つていた者の名称、その支給を受けることができなくなつた年月日又はその全額につき支給を停止されるに至つた年月日及びその年金証書等の記号番号
その他必要な事項
第33条の3
【厚生年金保険の被保険者等となつたときの障害共済年金の支給停止の届出】
障害共済年金の受給権者が厚生年金保険の被保険者等となつたときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を事業団に提出しなければならない。
受給権者の氏名、生年月日及び住所
障害共済年金の年金証書の記号番号
加入している厚生年金保険の被保険者等の区分
厚生年金保険の被保険者等である日の属する月における施行令第7条において準用する組合施行令第11条の7の5第1項第1号イからハまでに掲げる額及び同号と同一の月以前の一年間の各月における同項第2号ロからトまでに掲げる額
その他必要な事項
前項の届書には、同項第4号に掲げる事項を明らかにする書類その他の必要な書類を添付しなければならない。
事業団は、第1項の規定により提出された届書に前項の書類が添付されていないときは、障害共済年金の受給権者が当該書類を提出するまで、当該届書が提出された日の属する月の翌月以後に支払うべき当該障害共済年金の支払を差し止めることができる。
参照条文
第33条の4
【厚生年金保険の被保険者等である障害共済年金の受給権者に係る異動報告】
障害共済年金の受給権者が厚生年金保険の被保険者等となり、法第25条において準用する組合法第87条の2第1項によりその額の一部につき支給が停止されている場合において、前条第1項第4号に掲げる額に異動を生じたときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を事業団に提出しなければならない。
受給権者の氏名、生年月日及び住所
障害共済年金の年金証書の記号番号
異動の事由及びその年月日
異動後の前条第1項第4号に掲げる額
その他必要な事項
前項の届書には、同項第3号及び第4号に掲げる事項を明らかにする書類その他必要な書類を添えなければならない。
第33条の5
【障害一時金の請求】
法第25条において準用する組合法第87条の5第1項の規定により障害一時金の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を事業団に提出しなければならない。
請求者の氏名、生年月日及び住所
給付事由の発生原因
初診日及び法第25条において準用する組合法第87条の5第1項に規定する退職の日
払渡金融機関の名称及び預金通帳の記号番号
その他必要な事項
前項の請求書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
事業団の理事長が別に定める履歴書
障害の状態の程度に関する医師又は歯科医師の診断書
その他必要な書類
第33条の6
【遺族共済年金の決定の請求】
遺族共済年金について、決定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を事業団に提出しなければならない。
請求者の氏名、生年月日及び住所並びにその者と加入者又は加入者であつた者との続柄
加入者又は加入者であつた者の氏名、生年月日及び死亡した年月日
加入者又は加入者であつた者の死亡が職務又は通勤によつて生じたものであるときは、その旨
法第25条において準用する組合法第74条第1項第3号に定める場合に該当するときは、その給付の名称、その支給を行う者の名称、その支給を受けることができることとなつた年月日及びその年金証書等の記号番号
加入者又は加入者であつた者の死亡について、その妻である請求者が国民年金法による遺族基礎年金の支給を受けることができるとき又は厚生年金保険法第62条第1項の規定によりその金額が加算された遺族厚生年金を受けることができるときは、当該給付の名称、その支給を行う者の名称、その支給を受けることができることとなつた年月日及びその年金証書等の記号番号
加入者又は加入者であつた者の死亡について、その妻である請求者が国民年金法による遺族基礎年金の支給を受ける権利を有しない場合であつて子が当該遺族基礎年金の支給を受ける権利を有するときは、その旨
法第25条において準用する組合法附則第12条の12第1項第1号に掲げる一時金である給付を受けた者であるときは、当該一時金の名称、金額及び当該一時金を受けた年月日並びに当該一時金の返還方法
払渡金融機関の名称及び預金通帳の記号番号
その他必要な事項
前項の請求書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
事業団の理事長が別に定める履歴書(加入者である間に死亡した場合に限る。)
請求者の生年月日に関する市町村長の証明書又は戸籍抄本
加入者又は加入者であつた者の死亡に関して市町村長に提出した死亡診断書、死体検案書若しくは検視調書に記載してある事項についての市町村長の証明書又はこれに代わるべき書類
遺族の順位を証明するに足る市町村長の証明書又は戸籍謄本若しくは除籍謄本(除籍謄本である場合又は請求者が加入者であつた者と戸籍を異にする場合には、請求者と加入者又は加入者であつた者との続柄を明らかにする市町村長の証明書又は請求者の戸籍謄本を添えるものとする。以下同じ。)
請求者が加入者又は加入者であつた者によつて生計を維持していたことを証明する書類
請求者が婚姻の届出をしていないが加入者又は加入者であつた者と事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者であるときは、その事実を証明する書類
加入者又は加入者であつた者が加入者期間等のうち加入者期間以外の期間を有する者であるときは、当該期間に係る管掌機関の確認を受けた様式第10号による年金加入期間確認通知書
請求者(その者が加入者又は加入者であつた者の妻又は六十歳以上の夫、父母若しくは祖父母であるときを除く。)が障害等級の一級又は二級の障害の状態にあるときは、その障害の状態の程度に関する医師又は歯科医師の診断書
前項第4号から第6号までのいずれかに該当する場合は、年金証書等の写し
請求者が労働基準法第79条の規定による遺族補償、労働者災害補償保険法の規定による遺族補償年金又は遺族年金を受けることができる場合は、その事実を証明する書類
その他必要な書類
前二項の場合において、遺族共済年金を受けるべき同順位の遺族が二人以上あるときは、そのうちの一人を当該遺族共済年金の請求及び受領についての代表者と定め、その代表者が前二項の規定による書類に同順位の遺族全員の同意書を添えて、事業団に提出することができる。
第33条の7
【遺族共済年金の併給調整事由該当の届出等】
遺族共済年金の受給権者が、法第25条において準用する組合法第74条第1項第3号に定める場合に該当することとなつたときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を事業団に提出しなければならない。
受給権者の氏名、生年月日及び住所
遺族共済年金の年金証書の記号番号
遺族共済年金の支給の停止の原因となつた他の年金である給付(以下この条及び次条において「遺族共済年金に係る併給調整年金」という。)の名称、その支給を行う者の名称、その支給を受けることができることとなつた年月日及びその年金証書等の記号番号
その他必要な事項
法第25条において準用する組合法第74条第3項の規定により遺族共済年金の支給の停止の解除を申請しようとする者は、前項の規定にかかわらず、次に掲げる事項を記載した申請書を事業団に提出しなければならない。
受給権者の氏名、生年月日及び住所
当該申請に係る遺族共済年金の年金証書の記号番号
当該申請を行う日が、当該申請に係る遺族共済年金について法第25条において準用する組合法第74条第1項の規定によりその支給を停止すべき事由が生じた日の属する月と同一の月に属するときは、遺族共済年金に係る併給調整年金又は当該遺族共済年金について、停止解除規定による支給の停止の解除を申請していない旨
当該申請を行う日が、当該申請に係る遺族共済年金について法第25条において準用する組合法第74条第1項の規定によりその支給を停止すべき事由が生じた日の属する月の翌月以後に属するときは、遺族共済年金に係る併給調整年金又は当該遺族共済年金について、当該支給を停止すべき事由が生じた日以後に行われた停止解除規定による支給の停止の解除の申請を撤回した旨
その他必要な事項
前項の申請書には、同項第4号に該当するときは同号の撤回を証明する書類その他必要な書類を添えなければならない。
第33条の8
【遺族共済年金の併給調整事由等消滅の届出】
遺族共済年金の受給権者は、遺族共済年金に係る併給調整年金の受給権が消滅したときは、次に掲げる事項を記載した届書を事業団に提出しなければならない。
受給権者の氏名、生年月日及び住所
遺族共済年金の年金証書の記号番号
遺族共済年金に係る併給調整年金の受給権の消滅の事由
その他必要な事項
法第25条において準用する組合法第91条第1項の規定により支給が停止されている遺族共済年金について、同項ただし書に該当したときは、前項第1号及び第2号に掲げる事項及び障害等級の一級又は二級に該当する旨を記載した届書を事業団に提出しなければならない。
前二項の届書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
受給権者の生存に関する市町村長の証明書又は戸籍抄本
前項に該当するときは、同項の届書を提出する日前一月以内に作成された障害の状態の程度に関する医師又は歯科医師の診断書
その他必要な書類
参照条文
第33条の8の2
【受給権者の申出による遺族共済年金の支給停止に係る届出等】
法第25条において準用する組合法第74条の2第1項の規定による申出をしようとする遺族共済年金の受給権者は、次に掲げる事項を記載した申出書に当該申出に係る年金の年金証書を添えて、事業団に提出しなければならない。
受給権者の氏名、生年月日及び住所
遺族共済年金の年金証書の記号番号
遺族共済年金の支給停止の申出をする旨
その他必要な事項
第33条の6第3項の規定は、前項の申出をしようとする場合について準用する。
第33条の8の3
【受給権者の申出による遺族共済年金の支給停止の撤回等】
法第25条において準用する組合法第74条の2第3項の規定による申出の撤回をしようとする遺族共済年金の受給権者は、次に掲げる事項を記載した申出書に当該申出に係る年金の年金証書を添えて、事業団に提出しなければならない。
受給権者の氏名、生年月日及び住所
遺族共済年金の年金証書の記号番号
法第25条において準用する組合法第74条の2第1項の申出を撤回する旨
その他必要な事項
第33条の6第3項の規定は、前項の申出の撤回をしようとする場合について準用する。
第33条の9
【遺族共済年金の転給の請求】
法第25条において準用する組合法第92条第1項の規定により所在不明である者の遺族共済年金の支給の停止を申請し、同条第2項の規定によりその支給を受けようとする同順位者若しくは次順位者又は法第25条において準用する組合法第93条の2の規定により遺族共済年金を受ける権利を失つた者があるときにおいてその転給を請求しようとする同順位者又は次順位者は、次に掲げる事項を記載した請求書を事業団に提出しなければならない。
請求者の氏名、生年月日及び住所並びにその者と加入者であつた者との続柄
同順位者又は前順位者の氏名並びに失権の事由及び年月日
遺族共済年金の年金証書の記号番号
払渡金融機関の名称及び預金通帳の記号番号
その他必要な事項
前項の請求書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
法第25条において準用する組合法第92条第1項又は第93条の2第1項各号のいずれか若しくは同条第2項第2号に該当する事実を証明する書類
第33条の6第2項各号に掲げる書類
その他必要な書類
第33条の6第3項の規定は、前二項の場合について準用する。
参照条文
第33条の10
【胎児の出生による遺族共済年金の額の改定の請求】
遺族共済年金の受給権者(その全額につき支給の停止を受けている者を除く。)は、法第25条において準用する組合法第2条第3項に規定する胎児であつた子が出生したときは、次に掲げる事項を記載した請求書を事業団に提出しなければならない。
受給権者の氏名、生年月日及び住所
遺族共済年金の年金証書の記号番号
子の氏名及び生年月日
その他必要な事項
前項の請求書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
子の生年月日及びその子と受給権者との続柄を明らかにすることができる市町村長の証明書又は戸籍抄本若しくは戸籍謄本
子が障害等級の一級又は二級の障害の状態にあるときは、その障害の状態の程度に関する医師又は歯科医師の診断書
その他必要な書類
第33条の11
【額の加算の停止事由の届出】
遺族共済年金の受給権者である妻は、加入者又は加入者であつた者の死亡について国民年金法による遺族基礎年金又は厚生年金保険法による遺族厚生年金、組合法若しくは地方公務員等共済組合法による遺族共済年金のうち、法第25条において準用する組合法第90条の規定に相当するこれらの法律の規定により加算する金額が加算されたものを受けることができることとなつたときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を事業団に提出しなければならない。
受給権者の氏名、生年月日及び住所
遺族共済年金の年金証書の記号番号
支給の停止の事由及び当該事由の発生年月日
その他必要な事項
前項の届書には、同項に規定する遺族基礎年金若しくは遺族厚生年金又は遺族共済年金の年金証書の写しその他必要な書類を添えなければならない。
第33条の11の2
【標準給与の月額等の改定等の請求ができる特別の事由】
法第25条において準用する組合法第93条の5第1項に規定する文部科学省令で定める事由は、婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあつた当事者(同項に規定する当事者をいう。以下同じ。)について、当該当事者の一方の被扶養配偶者(国民年金法第7条第1項第3号に規定する被扶養配偶者をいう。以下同じ。)である第3号被保険者であつた当該当事者の他方が当該第3号被保険者としての国民年金の被保険者の資格を喪失し、当該事情が解消したと認められること(当該当事者が婚姻の届出をしたことにより当該事情が解消した場合を除く。)とする。
第33条の11の3
【対象期間】
法第25条において準用する組合法第93条の5第1項に規定する文部科学省令で定める期間(以下「対象期間」という。)は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。ただし、第1号又は第2号に掲げる場合に該当する場合であつて、第1号又は第2号に定める期間中に当事者以外の者が当該当事者の一方の被扶養配偶者である第3号被保険者であつた期間又は当該当事者の一方が当該当事者の他方以外の者の被扶養配偶者である第3号被保険者であつた期間と重複する期間があると認められるときは、第1号又は第2号に定める期間からその重複する期間を除くものとする。
離婚(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者について、当該事情が解消した場合を除く。以下同じ。)をした場合 婚姻が成立した日から離婚が成立した日までの期間
婚姻の取消しをした場合 婚姻が成立した日から婚姻が取り消された日までの期間(民法第732条の規定に違反する婚姻である場合については、当該婚姻に係る期間(当事者の一方が当該当事者の他方の被扶養配偶者である第3号被保険者であつた期間を除く。)を除く。)
前条に定める事由に該当した場合 婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあつた当事者の一方が当該当事者の他方の被扶養配偶者である第3号被保険者であつた期間(当該事情が解消しない間に当該第3号被保険者であつた期間が複数ある場合にあつては、これらの期間を通算した期間とする。以下「事実婚第3号被保険者期間」という。)
婚姻が成立した日前から婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあつた当事者について、当該当事者が婚姻の届出をしたことにより当該事情が解消し、前項第1号又は第2号に掲げる場合に該当した場合における対象期間は、同項本文の規定にかかわらず、同項第1号又は第2号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める期間と事実婚第3号被保険者期間を通算した期間とする。
第33条の11の4
【対象期間に係る加入者期間】
対象期間標準給与総額(法第25条において準用する組合法第93条の6第1項に規定する対象期間標準給与総額をいう。以下同じ。)を計算する場合において、前条の規定により定められた対象期間に係る加入者期間については、当該対象期間の算定の基礎となる期間が複数ある場合にあつては、当該基礎となる各期間の初日の属する月が加入者期間であるときはこれを算入し、当該基礎となる各期間の末日の属する月が加入者期間であるときはこれを算入しない。ただし、当該基礎となる期間の一の期間の末日と当該一の期間以外の期間(当該一の期間後の当該基礎となる期間に限る。次項において同じ。)の初日とが同一の月に属するときは、その月は、対象期間に係る加入者期間に算入する。
前項に規定する場合において、対象期間の算定の基礎となる一の期間の初日と末日が同一の月に属するときは、同項の規定にかかわらず、その月は、対象期間に係る加入者期間に算入しない。ただし、その月に当該一の期間以外の期間の初日が属する場合であつて、当該一の期間以外の期間の末日がその月の翌月以後に属するときは、この限りでない。
第33条の11の5
【標準給与改定請求の請求期限】
法第25条において準用する組合法第93条の5第1項ただし書に規定する文部科学省令で定める場合は、次に掲げる日の翌日から起算して二年を経過した場合とする。ただし、法第25条において準用する組合法第93条の7第1項の規定により対象期間の末日以後に提供を受けた情報について補正を要したことにより当該各号に掲げる日の翌日から起算して二年を経過したことについてやむを得ないと認められる場合における法第25条において準用する組合法第93条の5第1項の規定による標準給与の月額及び標準賞与の額の改定又は決定の請求(以下「標準給与改定請求」という。)の請求期間の計算については、当該補正に要した日数は、算入しない。
離婚が成立した日
婚姻が取り消された日
第33条の11の2に定める事由に該当した日
前項各号に掲げる日の翌日から起算して二年を経過した日以後に、又は同項各号に掲げる日の翌日から起算して二年を経過した日前一月以内に次の各号のいずれかに該当した場合(第1号又は第2号に掲げる場合に該当した場合にあつては、同項各号に掲げる日の翌日から起算して二年を経過した日前に請求すべき按分割合(法第25条において準用する組合法第93条の5第1項第1号に規定する請求すべき按分割合をいう。以下同じ。)に関する審判又は調停の申立てがあつたときに限る。)について、同条第1項ただし書に規定する文部科学省令で定める場合は、前項本文の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当することとなつた日の翌日から起算して一月を経過した場合とする。
請求すべき按分割合を定めた審判が確定したとき。
請求すべき按分割合を定めた調停が成立したとき。
人事訴訟法第32条第1項の規定による請求すべき按分割合を定めた判決が確定したとき。
人事訴訟法第32条第1項の規定による処分の申立てに係る請求すべき按分割合を定めた和解が成立したとき。
法第25条において準用する組合法第93条の7第1項に規定による請求(以下「情報提供請求」という。)を却下する処分を取り消す決定が行われた場合における法第25条において準用する組合法第93条の5第1項ただし書に規定する文部科学省令で定める場合は、第1項本文の規定にかかわらず、法第25条において準用する組合法第93条の7第1項に規定する情報の提供があつた日の翌日から起算して、第1号に掲げる期間から第2号に掲げる期間を除いた期間を経過した場合とする。この場合における前項の規定の適用については、同項中「前項各号に掲げる日の翌日から起算して二年」とあるのは「法第25条において準用する組合法第93条の7第1項に規定する情報の提供があつた日の翌日から起算して次項第1号に掲げる期間から同項第2号に掲げる期間を除いた期間」と、「又は同項各号に掲げる日の翌日から起算して二年」とあるのは「又は当該情報の提供があつた日の翌日から起算して次項第1号に掲げる期間から同項第2号に掲げる期間を除いた期間」と、「、同項各号に掲げる日の翌日から起算して二年」とあるのは「、当該情報の提供があつた日の翌日から起算して同項第1号に掲げる期間から同項第2号に掲げる期間を除いた期間」とする。
二年
第1項各号に掲げる日から情報提供請求を却下する処分がされた日までの期間
第33条の11の6
【当事者による標準給与改定請求】
標準給与改定請求をする当事者は、第33条の11の13第1項に規定する請求書に、次の各号のいずれかに掲げる書類を添付して、これを事業団に提出しなければならない。
当事者が標準給与の月額及び標準賞与の額の改定又は決定の請求をすること及び請求すべき按分割合について合意している旨が記載された公正証書の謄本若しくは抄録謄本又は公証人の認証を受けた私署証書
請求すべき按分割合を定めた確定した審判の謄本又は抄本
請求すべき按分割合を定めた調停についての調停調書の謄本又は抄本
請求すべき按分割合を定めた確定した判決の謄本又は抄本
請求すべき按分割合を定めた和解についての和解調書の謄本又は抄本
前項の規定によるほか、標準給与改定請求をする第1号改定者(法第25条において準用する組合法第93条の5第1項に規定する第1号改定者をいう。以下同じ。)又はその代理人及び第2号改定者(同条第1項に規定する第2号改定者をいう。以下同じ。)又はその代理人は、第33条の11の13第1項に規定する請求書を、第1号に掲げる書類を添え、第2号に掲げる書類等を提示して、事業団に持参することにより標準給与改定請求をすることができる。
当事者が標準給与改定請求をすること及び請求すべき按分割合について合意している旨を記載し、かつ、当事者が自ら署名した書類
次のイ又はロに掲げる者の区分に応じ、当該イ又はロに定める書類等
第1号改定者又は第2号改定者 当該第1号改定者若しくは当該第2号改定者の氏名、生年月日及び住所と同一の氏名、生年月日及び住所が記載されている運転免許証等(運転免許証、旅券又は住民基本台帳法第30条の44第1項に規定する住民基本台帳カード(住民基本台帳法施行規則別記様式第二の様式によるものに限る。)をいう。ロにおいて同じ。)又は当該第1号改定者若しくは当該第2号改定者の印鑑及びその印鑑に係る印鑑登録証明書
第1号改定者の代理人又は第2号改定者の代理人(以下この号において単に「代理人」という。) 当該第1号改定者若しくは当該第2号改定者の記名及び押印がある委任状(押印した印鑑に係る印鑑登録証明書が添付されている場合に限る。)並びに当該代理人の氏名、生年月日及び住所と同一の氏名、生年月日及び住所が記載されている運転免許証等又は当該代理人の印鑑及びその印鑑に係る印鑑登録証明書
前項の場合において、第1号改定者は第2号改定者又はその代理人を当該第1号改定者の代理人とすることができず、第2号改定者は第1号改定者又はその代理人を当該第2号改定者の代理人とすることができないものとする。
第1項各号及び第2項第1号に掲げる書類に記載した請求すべき按分割合に小数点以下五位未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た割合で記載されているものとみなす。
第1項第1号及び第2項第1号に掲げる書類には、次に掲げる事項を記載するものとする。
第1号改定者の氏名及び生年月日
第2号改定者の氏名及び生年月日
前条第2項の規定が適用される場合にあつては、第1項第2号又は第3号に掲げる書類のほかに、請求すべき按分割合に関する審判又は調停の申立てをした日を証する書類を添えなければならない。
第33条の11の7
【情報提供の有効期限】
法第25条において準用する組合法第93条の6第2項に規定する文部科学省令で定める場合は、法第25条において準用する組合法第93条の7第1項の規定により按分割合の範囲(法第25条において準用する組合法第93条の6第1項に規定する按分割合の範囲をいう。)について情報の提供(法第25条において準用する組合法第93条の8の規定により裁判所又は受命裁判官若しくは受託裁判官が受けた資料の提供を含み、これが複数あるときは、その最後のもの。以下この条において同じ。)を受けた日が対象期間の末日前であつて、次の各号のいずれかに該当する場合とする。
情報の提供を受けた日から対象期間の末日までの間が一年を超えない場合
情報の提供を受けた日の翌日から起算して一年を経過した日前に請求すべき按分割合に関する調停の申立て又は人事訴訟法第32条第1項の規定による請求すべき按分割合に関する処分の申立てをした場合であつて、当該情報の提供を受けた日の翌日から起算して一年を経過した日以後に第33条の11の5第2項第1号から第4号までのいずれかに掲げる場合に該当したとき
請求すべき按分割合に関する調停の申立て又は人事訴訟法第32条第1項の規定による請求すべき按分割合に関する処分の申立てをした後に情報の提供を受けた場合であつて、当該情報の提供を受けた日の翌日から起算して一年を経過した日以後に第33条の11の5第2項第1号から第4号までのいずれかに掲げる場合に該当したとき
第33条の11の8
【当事者からの情報提供請求】
情報提供請求をする当事者(以下この条において「情報提供請求当事者」という。)は、次に掲げる事項を記載した請求書を事業団に提出しなければならない。
情報提供請求当事者の氏名、生年月日及び住所
次のイからハまでに掲げる場合の区分に応じ、当該イからハまでに定める事項
情報提供請求当事者が、対象期間の末日(情報提供請求があつた日において対象期間の末日が到来していないときは、当該請求があつた日とする。以下この条において同じ。)が属する月の前月の末日において、加入者の資格を喪失している場合 同日以前の直近の加入者の資格を喪失した年月日
情報提供請求当事者が、対象期間の末日が属する月の前月の末日において、加入者である場合(ハに該当する場合を除く。) 同日以前の直近の加入者の資格を取得した年月日
情報提供請求当事者が、対象期間の末日が属する月の前月において加入者の資格を喪失し、同月にさらに加入者の資格を取得した場合であつて、同月の末日において加入者であるとき 当該資格を喪失した年月日及び当該資格を取得した年月日
次のイからヘまでに掲げる場合の区分に応じ、当該イからヘまでに定める事項
情報提供請求があつた日において、当事者が婚姻をしている場合 当該婚姻が成立した日
情報提供請求があつた日において、当事者が婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある場合 事実婚第3号被保険者期間の初日及び現に当該事情にある旨
情報提供請求があつた日以前において、第33条の11の3第1項第1号に掲げる場合に該当する場合 同号に規定する期間
情報提供請求があつた日以前において、第33条の11の3第1項第2号に掲げる場合に該当する場合 同号に規定する期間
情報提供請求があつた日以前において、第33条の11の3第1項第3号に掲げる場合に該当する場合 事実婚第3号被保険者期間及び婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情が解消した旨
情報提供請求があつた日以前において、第33条の11の3第1項ただし書に規定する第3号被保険者であつた期間があると認められる場合 当該第3号被保険者及びその者の配偶者の氏名及び生年月日
婚姻が成立した日前から婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあつた情報提供請求当事者について、当該情報提供請求当事者が婚姻の届出をしたことにより当該事情が解消した場合にあつては、事実婚第3号被保険者期間の初日
次条各号のいずれかに該当する場合にあつては、その旨
その他必要な事項
前項の請求書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
当事者間の身分関係を明らかにすることができる市町村長の証明書又は戸籍抄本若しくは戸籍謄本
情報提供請求があつた日において婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある情報提供請求当事者であつて、当該事情にある間に事実婚第3号被保険者期間を有するものであるときは、事実婚第3号被保険者期間の初日から情報提供請求があつた日までの間引き続き当該事情にあることを明らかにすることができる書類
婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあつた情報提供請求当事者であつて、当該事情にあつた間に事実婚第3号被保険者期間を有していたものであるときは、事実婚第3号被保険者期間の初日から当該事情が解消するまでの間引き続き当該事情にあつたことを明らかにすることができる書類
その他必要な書類
当事者の一方のみが情報提供請求をするときは、第1項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を同項の請求書に記載しなければならない。
当事者の他方の氏名、生年月日及び住所
その他必要な事項
前項の場合において、当該当事者が第33条の11の3第1項各号に掲げる場合のいずれかに該当するときは、当該当事者の一方による情報提供請求があつた日において、当該当事者の他方について情報提供請求があつたものとみなす。
事業団は、法第25条において準用する組合法第93条の7第1項に規定する情報を提供するときは、文書でその内容を情報提供請求当事者に通知しなければならない。ただし、第3項の場合であつて、当該当事者が第33条の11の3第1項各号に掲げる場合のいずれにも該当しないときは、当該当事者の他方に対し通知しないものとする。
事業団は、第1項の規定による請求書の提出を受けたときは、提出をした加入者又は加入者であつた者の配偶者(配偶者であつた者を含む。)の第3号被保険者としての国民年金の被保険者期間(当該加入者又は当該加入者であつた者の配偶者としての当該期間に限る。)を確認するため必要があるときは、厚生労働大臣から情報の提供を受けることができる。
第33条の11の9
【情報提供の再請求ができない場合等】
法第25条において準用する組合法第93条の7第1項ただし書に規定する文部科学省令で定める場合は、同項の規定により情報の提供を受けた日の翌日から起算して三月を経過していない場合(次に掲げる場合を除く。)とする。
当事者について国民年金法に規定する被保険者の種別の変更があつた場合
法第25条において準用する組合法第73条の2第1項の規定による申出が行われた場合
国民年金法附則第7条の3第1項又は第2項の規定による届出が行われた場合(第1号に掲げる場合に該当する場合を除く。)
当事者の一方が障害共済年金(対象期間中の特定期間(法第25条において準用する組合法第93条の13第1項に規定する特定期間をいい、同条第2項及び第3項の規定による標準給与の月額及び標準賞与の額の改定及び決定が行われていないものに限る。)の全部又は一部をその額の算定の基礎とするものに限る。次号において同じ。)の受給権者となつた場合
当事者の一方の有する障害共済年金の受給権が消滅した場合
請求すべき按分割合に関する審判若しくは調停又は人事訴訟法第32条第1項の規定による請求すべき按分割合に関する処分の申立てをするのに必要な場合
参照条文
第33条の11の10
【情報提供の内容】
法第25条において準用する組合法第93条の7第2項に規定する文部科学省令で定める情報は、次に掲げる情報とする。
第1号改定者の氏名
第2号改定者の氏名
法第25条において準用する組合法第93条の7第2項の規定により情報提供請求があつた日が対象期間の末日とみなされた場合にあつては、対象期間の末日とみなされた日
第33条の11の2に定める事由に該当する場合にあつては、婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあつた当事者について当該事情が解消したと認められる日
その他標準給与改定請求をするために必要な情報
第33条の11の11
【改定割合の算定方法】
法第25条において準用する組合法第93条の9第1項第1号に規定する文部科学省令で定めるところにより算定した率は、第1号に掲げる率を第2号に掲げる率で除して得た率(その率に小数点以下七位未満の端数が生じたときは、これを四捨五入して得た率とする。)とする。
請求すべき按分割合から、イに掲げる額をロに掲げる額で除して得た数に一から請求すべき按分割合を控除して得た率を乗じて得た率を控除して得た率
法第25条において準用する組合法第93条の6第1項の規定により算出した第2号改定者の対象期間標準給与総額
法第25条において準用する組合法第93条の6第1項の規定により算出した第1号改定者の対象期間標準給与総額
請求すべき按分割合に、イに掲げる額をロに掲げる額で除して得た数に一から請求すべき按分割合を控除して得た率を乗じて得た率を合算して得た率
法第25条において準用する組合法第93条の6第1項の規定により第2号改定者の対象期間標準給与総額を算定するときに適用される再評価率(法第25条において準用する組合法第72条の2に規定する再評価率をいう。イにおいて同じ。)を第1号改定者に適用される再評価率とみなして同項の規定の例により算定した第1号改定者の対象期間標準給与総額
法第25条において準用する組合法第93条の6第1項の規定により算出した第1号改定者の対象期間標準給与総額
第33条の11の12
【改定割合の特例】
標準給与改定請求について、法第25条において準用する組合法第93条の6第2項に規定する当該情報の提供を受けた按分割合の範囲内で定められた按分割合が対象期間の末日における当事者それぞれの対象期間標準給与総額の合計額に対する第2号改定者の対象期間標準給与総額の割合(以下この条において「対象期間の末日における第2号改定者の割合」という。)以下である場合は、当該按分割合を基礎として法第25条において準用する組合法第93条の9第1項第1号の規定により算定した改定割合は、対象期間の末日における第2号改定者の割合を基礎として法第25条において準用する組合法第93条の9第1項第1号の規定により算定した改定割合のうち最も低い割合とみなす。
第33条の11の13
【標準給与改定請求書】
標準給与改定請求をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を事業団に提出しなければならない。
第1号改定者の氏名、生年月日及び住所
第2号改定者の氏名、生年月日及び住所
対象期間
請求すべき按分割合
次のイからハまでに掲げる場合の区分に応じ、それぞれイからハまでに定める事項
対象期間の末日が属する月の前月の末日において、加入者の資格を喪失している場合 同日以前の直近の加入者の資格を喪失した年月日
対象期間の末日が属する月の前月の末日において、加入者である場合(ハに該当する場合を除く。) 同日以前の直近の加入者の資格を取得した年月日
対象期間の末日が属する月の前月において加入者の資格を喪失し、同月にさらに加入者の資格を取得した場合であつて、同月の末日において加入者であるとき 当該資格を喪失した年月日及び当該資格を取得した年月日
第33条の11の3第1項ただし書に規定する第3号被保険者であつた期間があると認められる場合にあつては、当該第3号被保険者並びにその者の配偶者の氏名及び生年月日
当事者の一方が死亡した場合にあつては、その者の死亡年月日
その他必要な事項
前項の請求書には、第33条の11の6第1項各号又は第2項第1号に掲げる書類のほか、次に掲げる書類を添えなければならない。
次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める書類
第33条の11の3第1項第1号又は第2号に掲げる場合に該当する場合 当事者間の身分関係を明らかにすることができる市町村長の証明書又は戸籍抄本若しくは戸籍謄本
第33条の11の3第1項第3号に掲げる場合に該当する場合 同号に掲げる期間の初日から婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情が解消したと認められるとき(当事者が婚姻の届出をしたことにより当該事情が解消したときを除く。)までの間における当該事情にあつたことを明らかにすることができる書類
第33条の11の3第2項に規定する場合に該当する場合にあつては、事実婚第3号被保険者期間の初日から当事者が婚姻の届出をしたことにより事実上婚姻関係と同様の事情が解消したときまでの間における当該事情にあつたことを明らかにすることができる書類
標準給与改定請求のあつた日前一月以内に作成された当事者の生存を証明することができる書類
当事者の一方が死亡した場合にあつては、死亡者の死亡の事実及び死亡年月日を証明することができる書類
その他必要な書類
事業団は、第1項の規定による請求書の提出を受けたときは、提出をした加入者又は加入者であつた者の配偶者であつた者の第3号被保険者としての国民年金の被保険者期間(当該加入者又は当該加入者であつた者の配偶者としての当該期間に限る。)を確認するため必要があるときは、厚生労働大臣から情報の提供を受けることができる。
参照条文
第33条の11の14
【当事者の一方が死亡した場合の合意の証明方法】
第33条の11の6第2項及び第3項を除く。)の規定は、令第7条において準用する組合施行令第11条の8の25に規定する文部科学省令で定める方法について準用する。
第33条の11の15
【離婚時みなし加入者期間を有する者の届出等】
法第25条において準用する組合法第93条の10第2項に規定する離婚時みなし加入者期間(以下「離婚時みなし加入者期間」という。)を有する者(加入者期間を有する者を除く。以下同じ。)は、その氏名、生年月日及び住所を記載した書類を事業団に提出しなければならない。
離婚時みなし加入者期間を有する者は、その氏名又は住所に変更があつたときは、遅滞なく、当該変更に関する書類を事業団に提出しなければならない。
離婚時みなし加入者期間を有する者が死亡した場合には、当該離婚時みなし加入者期間を有する者であつた者の遺族又は相続人は、次に掲げる事項を記載した死亡届を事業団に提出しなければならない。ただし、死亡に際し、当該離婚時みなし加入者期間を有する者であつた者に係る長期給付の請求を行うことができるときは、この限りでない。
離婚時みなし加入者期間を有する者であつた者の氏名、生年月日及び住所
死亡年月日
その他必要な事項
事業団は、離婚時みなし加入者期間を有する者又は前項に規定する遺族若しくは相続人に対し、第1項若しくは第2項に規定する書類又は前項に規定する死亡届に記載された事項について確認できる書類の提出を求めることができる。
参照条文
第33条の11の16
【みなし加入者原票】
第3条の4の規定は、離婚時みなし加入者期間を有する者について準用する。
第33条の11の17
【当事者への通知】
事業団は、法第25条において準用する組合法第93条の9第1項及び第2項の規定により標準給与の月額及び標準賞与の額を改定し、又は決定したときは、その旨を当事者に通知しなければならない。
第33条の11の18
【三号分割標準給与改定請求ができる特別の事由】
法第25条において準用する組合法第93条の13第1項本文に規定する文部科学省令で定めるときは、次に掲げるときとする。
婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあつた特定加入者(法第25条において準用する組合法第93条の13第1項に規定する特定加入者をいう。以下同じ。)及び被扶養配偶者(同項に規定する被扶養配偶者をいう。以下同じ。)について、当該被扶養配偶者が第3号被保険者としての国民年金の被保険者の資格(当該特定加入者の配偶者としての当該資格に限る。次号第33条の11の20及び第33条の11の23第2項第1号において同じ。)を喪失し、当該事情が解消したと認められるとき(当該特定加入者及び当該被扶養配偶者が婚姻の届出をしたことにより当該事情が解消したときを除く。)。
法第25条において準用する組合法第93条の13第1項の規定による標準給与の月額及び標準賞与の額の改定及び決定の請求(以下「三号分割標準給与改定請求」という。)のあつた日に、次のイ又はロに掲げるときに該当し、かつ、特定加入者の被扶養配偶者が第3号被保険者としての国民年金の被保険者の資格を喪失しているとき。
特定加入者が行方不明となつた日から三年を経過していると認められるとき(離婚の届出をしていないときに限る。)。
離婚の届出をしていないが、夫婦としての共同生活が営まれておらず、事実上離婚したと同様の事情にあると認められるときであつて、かつ、三号分割標準給与改定請求をすることについて特定加入者及び被扶養配偶者がともに当該事情にあると認めているとき。
第33条の11の19
【三号分割標準給与改定請求ができない事由】
法第25条において準用する組合法第93条の13第1項ただし書に規定する文部科学省令で定めるときは、次に掲げるときとする。
三号分割標準給与改定請求のあつた日に特定加入者が障害共済年金の受給権者であつて、特定期間(法第25条において準用する組合法第93条の13第1項に規定する特定期間をいう。以下同じ。)の全部又は一部がその額の算定の基礎となつているとき(当該三号分割標準給与改定請求において施行令第7条において準用する組合施行令第11条の8の29の規定により当該障害共済年金の額の算定の基礎となつた特定期間に係る加入者期間が除かれているときを除く。)。
次のイからハまでに掲げる日の翌日から起算して二年(法第25条において準用する組合法第93条の16第1項本文の規定によりあつたものとみなされる三号分割標準給与改定請求の請求期間の計算にあつては、法第25条において準用する組合法第93条の7第1項の規定により対象期間の末日以後に提供を受けた情報について補正を要した日数を除く。)を経過したとき。
離婚が成立した日
婚姻が取り消された日
前条第1号に掲げるときに該当した日
前項第2号イからハまでに掲げる日の翌日から起算して二年を経過した日以後に、又は同号イからハまでに掲げる日の翌日から起算して二年を経過した日前一月以内に第33条の11の5第2項各号のいずれかに該当した場合(同項第1号又は第2号に掲げる場合に該当した場合にあつては、同条第1項各号に掲げる日の翌日から起算して二年を経過した日前に請求すべき按分割合に関する審判又は調停の申立てがあつたときに限る。)について、法第25条において準用する組合法第93条の16第1項本文の規定によりあつたものとみなされる三号分割標準給与改定請求に係る法第25条において準用する組合法第93条の13第1項ただし書に規定する文部科学省令で定めるときは、前項第2号の規定にかかわらず、第33条の11の5第2項各号のいずれかに該当することとなつた日の翌日から起算して一月を経過したときとする。
第33条の11の5第3項の規定が適用される場合においては、法第25条において準用する組合法第93条の16第1項本文の規定によりあつたものとみなされる三号分割標準給与改定請求に係る法第25条において準用する組合法第93条の13第1項ただし書に規定する文部科学省令で定めるときは、第1項第2号の規定にかかわらず、法第25条において準用する組合法第93条の7第1項に規定する情報の提供があつた日の翌日から起算して、第1号に掲げる期間から第2号に掲げる期間を除いた期間を経過したときとする。この場合において、前項の規定の適用については、同項中「前項第2号イからハまでに掲げる日の翌日から起算して二年」とあるのは「法第25条において準用する組合法第93条の7第1項に規定する情報の提供があつた日の翌日から起算して次項第1号に掲げる期間から同項第2号に掲げる期間を除いた期間」と、「又は同号イからハまでに掲げる日の翌日から起算して二年」とあるのは「又は当該情報の提供があつた日の翌日から起算して次項第1号に掲げる期間から同項第2号に掲げる期間を除いた期間」と、「同条第1項各号に掲げる日の翌日から起算して二年」とあるのは「当該情報の提供があつた日の翌日から起算して次項第1号に掲げる期間から同項第2号に掲げる期間を除いた期間」とする。
二年
第1項第2号イからハまでに掲げる日から情報提供請求を却下する処分がされた日までの期間
第33条の11の20
【三号分割標準給与改定請求の事由である離婚又は婚姻の取消しに準ずるもの】
施行令第7条において準用する組合施行令第11条の8の28に規定する文部科学省令で定める事由は、次に掲げるものとする。
婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあつた特定加入者及び被扶養配偶者について、当該被扶養配偶者が第3号被保険者としての国民年金の被保険者の資格を喪失し、当該事情が解消したと認められること(当該特定加入者及び当該被扶養配偶者が婚姻の届出をしたことにより当該事情が解消した場合を除く。)。
三号分割標準給与改定請求のあつた日に、次のイ又はロに掲げる場合に該当し、かつ、特定加入者の被扶養配偶者が第3号被保険者としての国民年金の被保険者の資格を喪失していること。
特定加入者が行方不明となつた日から三年を経過していると認められる場合(離婚の届出をしていない場合に限る。)
離婚の届出をしていないが、夫婦としての共同生活が営まれておらず、事実上離婚したと同様の事情にあると認められ、かつ、三号分割標準給与改定請求をすることについて特定加入者及び被扶養配偶者がともに当該事情にあると認めている場合
第33条の11の21
【特定期間に係る加入者期間】
婚姻が成立した日前から婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあつた特定加入者及び被扶養配偶者について、婚姻の届出をしたことにより当該事情が解消し、その後三号分割標準給与改定請求の事由である離婚若しくは婚姻の取消しをした場合又は前条第2号に掲げる事由に該当した場合における特定期間に係る加入者期間は、当該特定加入者及び当該被扶養配偶者が婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあつた特定期間(第33条の11の23第2項第3号において「事実婚特定期間」という。)に係る加入者期間と当該離婚若しくは婚姻の取消しをした場合又は前条第2号に掲げる事由に該当した場合における特定期間に係る加入者期間を通算したものとする。
三号分割標準給与改定請求の事由である離婚若しくは婚姻の取消しをした場合又は前条各号に掲げる事由に該当した場合における特定期間に係る加入者期間については、特定期間が複数ある場合であつて、一の特定期間の末日と当該一の特定期間以外の特定期間(当該一の特定期間後の特定期間に限る。次項において同じ。)の初日とが同一の月に属するときは、その月は、特定期間に係る加入者期間に算入する。ただし、その月が厚生年金保険法第19条第2項本文の規定により被扶養配偶者の被保険者期間に算入される月である場合は、この限りでない。
三号分割標準給与改定請求の事由である離婚若しくは婚姻の取消しをした場合又は前条各号に掲げる事由に該当した場合における特定期間に係る加入者期間については、特定期間が複数あり、一の特定期間の初日と末日が同一の月に属し、その月に当該一の特定期間以外の特定期間の初日が属する場合であつて、当該一の特定期間以外の特定期間の末日がその月の翌月以後に属するときは、その月は、特定期間に係る加入者期間に算入する。ただし、その月が厚生年金保険法第19条第2項本文の規定により被扶養配偶者の被保険者期間に算入される月である場合は、この限りでない。
参照条文
第33条の11の22
【特定加入者が障害共済年金の受給権者である場合の提供される情報の特例等】
法第25条において準用する組合法第93条の13第2項及び第3項の規定による標準給与の月額及び標準賞与の額の改定及び決定が行われていない特定期間の全部又は一部を対象期間として法第25条において準用する組合法第93条の7第1項の請求があつた場合において、同項の請求があつた日に特定加入者が障害共済年金(当該特定期間の全部又は一部をその額の算定の基礎とするものに限る。)の受給権を有するときは、同条第2項に規定する情報は、法第25条において準用する組合法第93条の13第2項及び第3項の規定により当該対象期間中の特定期間に係る加入者期間(当該障害共済年金の額の算定の基礎となつた特定期間に係る加入者期間を除く。)の標準給与の月額及び標準賞与の額の改定及び決定が行われたとみなして算定したものとする。
前項の規定は、法第25条において準用する組合法第93条の8の求めがあつた場合に準用する。
第33条の11の23
【三号分割標準給与改定請求書】
三号分割標準給与改定請求をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を事業団に提出しなければならない。
特定加入者の氏名、生年月日及び住所
被扶養配偶者の氏名、生年月日及び住所
特定期間
特定加入者が死亡した場合にあつては、その者の死亡年月日
その他必要な事項
前項の請求書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
特定加入者の被扶養配偶者が第3号被保険者としての国民年金の被保険者の資格を有していた期間を明らかにすることができる書類
次のイからニまでに掲げる場合の区分に応じ、当該イからニまでに定める書類
離婚又は婚姻の取消しをした場合 特定加入者及び被扶養配偶者の身分関係を明らかにすることができる市町村長の証明書又は戸籍抄本若しくは戸籍謄本
第33条の11の18第1号に掲げる場合に該当する場合 婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあつた特定加入者及び被扶養配偶者について、当該事情にあつた初日から当該事情が解消したと認められるとき(当該特定加入者及び当該被扶養配偶者が婚姻の届出をしたことにより当該事情が解消したときを除く。)までの間における当該事情にあつたことを明らかにすることができる書類
第33条の11の18第2号イに掲げる場合に該当する場合 三号分割標準給与改定請求のあつた日に特定加入者が行方不明となつた日から三年を経過していることを明らかにすることができる書類
第33条の11の18第2号ロに掲げる場合に該当する場合 三号分割標準給与改定請求のあつた日に、離婚の届出をしていないが、夫婦としての共同生活が営まれておらず、事実上離婚したと同様の事情にあることを明らかにすることができる書類及び三号分割標準給与改定請求をすることについて特定加入者及び被扶養配偶者がともに当該事情にあると認めている旨の書類(特定加入者及び被扶養配偶者が自らした署名があるものに限る。)
第33条の11の21第1項に規定する場合に該当する場合にあつては、事実婚特定期間の初日から特定加入者及び被扶養配偶者が婚姻の届出をしたことにより事実上婚姻関係と同様の事情が解消したときまでの間における当該事情にあつたことを明らかにすることができる書類
三号分割標準給与改定請求のあつた日前一月以内に作成された特定加入者の生存を証明することができる書類
特定加入者が死亡した場合にあつては、当該特定加入者の死亡の事実及び死亡年月日を証明することができる書類
その他必要な書類
第33条の11の24
【被扶養配偶者みなし加入者期間を有する者の届出等】
第33条の11の15の規定は、被扶養配偶者みなし加入者期間(法第25条において準用する組合法第93条の13第4項の規定により加入者期間であつたものとみなされた期間をいう。次条において同じ。)を有する者について準用する。
第33条の11の25
【被扶養配偶者みなし加入者原票】
第3条の4の規定は、被扶養配偶者みなし加入者期間を有する者について準用する。
参照条文
第33条の11の26
【特定加入者及び被扶養配偶者への通知】
事業団は、法第25条において準用する組合法第93条の13第2項及び第3項の規定により標準給与の月額及び標準賞与の額を改定し、及び決定したときは、その旨を特定加入者及び被扶養配偶者に通知しなければならない。
第33条の12
【その者の事情によらないで退職した者の範囲等】
施行令第9条第3号に規定する文部科学省令で定める事由は、次に掲げる事由とする。
学校法人等(事業団及び法附則第10項の規定により学校法人とみなされる者を除く。第4号において同じ。)の合併
法附則第10項の規定により学校法人とみなされる者が設置する学校の廃止
分校の廃止、高等学校の全日制の課程、定時制の課程、通信制の課程、学科、専攻科若しくは別科の廃止、大学の学部、学部の学科、大学院若しくは大学院の研究科の廃止、短期大学の学科の廃止、高等専門学校の学科の廃止、学校教育法等の一部を改正する法律第1条の規定による改正前の学校教育法第1条に規定する盲学校、聾学校若しくは養護学校の小学部、中学部、高等部、幼稚部若しくは高等部の学科、専攻科若しくは別科の廃止又は専修学校の高等課程、専門課程、一般課程、分校若しくは学科の廃止
学校法人等の事務所の移転
学校、専修学校又は各種学校の移転
前各号に掲げる事由のほか、事業団がこれらの事由に準ずるものとして定める事由
施行令第9条第4号に規定する文部科学省令で定める者は、その者が使用されていた学校法人等に係る退職手当の支給に関する規程において、その者の非違によることなく勧奨を受けて退職した者の退職手当についてその者の都合により退職した者の退職手当の支給割合より高い支給割合を適用してその額を算定する旨の規定が定められている場合における当該規定の適用を受けた者とする。
法第25条において準用する組合法附則第12条の7第2項又は附則第12条の8第2項の規定の適用を受ける者が退職共済年金の決定を受けようとするときは、当該決定を受けようとする者又は当該学校法人等は、第24条に規定するもののほか、施行令第9条各号のいずれかに該当するに至つた事実を証明する書類その他事業団が必要と認める書類を提出しなければならない。
第33条の13
【日本国籍を有しない者に係る脱退一時金の請求】
法第25条において準用する組合法附則第13条の10第1項の規定により脱退一時金の請求をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を事業団に提出しなければならない。
請求者の氏名、生年月日及び住所
退職当時の学校法人等の名称及び所在地
加入者期間等のうち加入者期間以外の期間を有する者にあつては、その旨
払渡金融機関の名称及び所在地並びに預金口座番号
その他必要な事項
前項の請求書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
出入国管理及び難民認定法施行規則第27条第2項の規定による出国の証印がなされた旅券の写し
払渡金融機関の預金口座番号を明らかにすることができる書類
その他必要な書類
第33条の14
【年金の支給の調整】
法第25条において準用する組合法第74条の4の規定による年金である給付の支払金の金額の過誤払による返還金に係る債権(以下この条において「返還金債権」という。)への充当は、次の各号に掲げる場合に行うことができるものとする。
年金である給付の受給権者の死亡を給付事由とする遺族共済年金の受給権者が、当該年金である給付の受給権者の死亡に伴う当該年金である給付の過誤払による返還金債権に係る債務の弁済をすべき者であるとき。
遺族共済年金の受給権者が、同一の給付事由に基づく他の遺族共済年金の受給権者の死亡に伴う当該遺族共済年金の過誤払による返還金債権に係る債務の弁済をすべき者であるとき。
第34条
【長期給付の決定及び通知】
事業団は、長期給付に係る請求書の提出を受けたときは、直ちに、これを審査し、決定し、その決定内容を請求者又は受給権者に通知しなければならない。この場合において、請求に応ずることができないときは、理由を付さなければならない。
参照条文
第34条の2
【年金証書】
事業団は、前条の規定により退職共済年金、障害共済年金又は遺族共済年金を決定したときは、同条の通知にあわせて、次に掲げる事項を記載した年金証書を交付しなければならない。
受給権者の氏名及び生年月日
年金の種類及び年金証書の記号番号
年金の受給権発生年月
その他必要な事項
前項の場合において、法第25条において準用する組合法第44条の規定により等分して支給すべき年金の年金証書は、第33条の6第3項の代表者に交付するものとする。
事業団は、必要があると認めるときは、年金受給権者に対して年金証書の提出を求めることができる。
第34条の2の2
【年金原簿等の作成】
事業団は、年金受給権者ごとに、年金原簿及び年金支給簿を備え、年金の決定、改定及び支給に必要な所要の事項を記載して整理しなければならない。
第3章
任意継続加入者等
第34条の3
【任意継続加入者となるための申出等】
施行令第11条第1項第5号に規定する文部科学省令で定める事項は、次のとおりとする。
生年月日及び性別
退職のときに所属していた学校法人等の名称及び所在地
退職のときに交付されていた加入者証の加入者番号
施行令第11条第2項第3号に規定する文部科学省令で定める事項は、次のとおりとする。
生年月日及び性別
任意継続加入者でなくなることを希望する旨を事業団に申し出るときに交付されている加入者証の加入者番号
第34条の4
【任意継続加入者に係る異動報告等】
任意継続加入者は、その氏名若しくは住所又は被扶養者の氏名に変更が生じたときは、十日以内に、様式第3号又は様式第3号の2による異動報告書を事業団に提出しなければならない。
任意継続加入者に係る第1条の5第1条の7第2条第1項から第6項まで、第3条の2第2項第3条の3第1項及び第2項第4条の3第2項第4条の9の3第1項第4条の11の2第1項及び第3項並びに第4条の13第1項及び第3項の規定の適用については、第1条の5中「当該学校法人等を経て、事業団に」とあるのは「事業団に」と、第1条の7中「加入者の資格を取得した者」とあるのは「任意継続加入者となつた者」と、第2条第1項から第6項まで、第3条の2第2項第3条の3第1項及び第2項第4条の3第2項第4条の9の3第1項第4条の11の2第1項及び第3項並びに第4条の13第1項及び第3項中「当該学校法人等を経て、事業団に」とあるのは「事業団に」とする。
第34条の5
【任意継続加入者に係る短期給付の請求手続等の特例】
任意継続加入者に係る第4条第1項及び第2項第5条の10第1項並びに第8条第1項の規定の適用については、第4条第1項中「当該学校法人等の証明を受けた所定の」とあるのは「所定の」と、「当該学校法人等を経て、事業団に」とあるのは「事業団に」と、同条第2項中「当該学校法人等の証明を受けた当該給付の」とあるのは「当該給付の」と、「当該学校法人等を経て、事業団に」とあるのは「事業団に」と、第5条の10第1項及び第8条第1項中「当該学校法人等を経て、事業団に」とあるのは「事業団に」とする。
第34条の6
【任意継続加入者に係る報告書等の記載の特例】
任意継続加入者が、次の各号に掲げる報告書等を事業団に提出する場合には、当該各号に定めるところによるものとする。
様式第3号又は様式第3号の2による報告書 当該報告書の右上の余白にその者の氏名及び住所を記入し、かつ、捺印するものとし、学校法人等所在地の欄、学校法人等名の欄及び代表者名の欄には、記入を要しない。
様式第8号及び様式第9号による申請書 当該申請書の右上の余白にその者の住所を記入するものとし、学校法人等所在地の欄、学校法人等名の欄、代表者名の欄及び学校法人等の代表者の証明の欄には、記入を要しない。
第34条の7
【前納された任意継続掛金の取扱い】
法第25条において準用する組合法第126条の5第3項の規定により任意継続掛金が前納された後、前納に係る期間の経過前において任意継続掛金の額の引下げが行われることとなつた場合においては、前納された任意継続掛金の額のうち当該任意継続掛金の額の引下げが行われることとなつた後の期間に係るものから当該期間の各月につき払い込むべきこととなる任意継続掛金の額の合計額を控除した額は当該前納に係る期間の後に引き続き任意継続掛金を前納することができる期間に係る前納されるべき任意継続掛金の額の一部とみなす。ただし、当該加入者の請求があつたときは当該残額を当該加入者に還付するものとする。
第34条の8
【前納された任意継続掛金の還付の手続】
法第25条において準用する組合法第126条の5第3項の規定により前納した任意継続掛金の還付を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した書類を事業団に提出しなければならない。
還付を受けようとする者の住所及び氏名
任意継続加入者であつた者の氏名及び生年月日並びにその者の加入者証の加入者番号
還付金の払渡しを受けようとする金融機関の名称及び預金通帳の記号番号
還付金額
還付理由
第1号に掲げる者が任意継続加入者であつた者の相続人であるときは、当該任意継続加入者であつた者との続柄
前項の場合において、還付を受けようとする者が任意継続加入者であつた者の相続人であるときは、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。
任意継続加入者であつた者の死亡の事実を証明する書類
還付を受けようとする者が任意継続加入者であつた者の先順位の相続人であることを証明する書類
第4章
掛金等
第35条
【育児休業等の期間に係る掛金の免除の申出】
法第28条第2項の規定により掛金の免除の申出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した申出書を、当該学校法人等を経て、事業団に提出しなければならない。この場合において、当該記載事項については、当該学校法人等の証明を受けなければならない。
加入者の氏名
加入者番号
所属する学校法人等の名称及び所在地
育児休業等をしている旨
育児休業等を開始した日及びその育児休業等が終了する日
その他必要な事項
法第28条第2項の規定により掛金が免除されている者は、育児休業等の期間を延長し、又は前項第5号に掲げる育児休業等が終了する日前に育児休業等が終了した場合には、次に掲げる事項を記載した申出書を、当該学校法人等を経て、事業団に提出しなければならない。この場合において、当該記載事項については、当該学校法人等の証明を受けなければならない。
加入者の氏名
加入者番号
所属する学校法人等の名称及び所在地
育児休業等を開始した日並びに変更前及び変更後のその育児休業等が終了する日
その他必要な事項
第1項(後段及び第4号を除く。)及び第2項(後段を除く。)の規定は、法第28条第3項の規定により掛金の免除の申出をしようとする学校法人等について準用する。この場合において、第1項中「、当該学校法人等を経て、事業団に」とあるのは「事業団に」と、「加入者」とあるのは「育児休業等をする加入者」と、「加入者番号」とあるのは「前号の者に係る加入者番号」と、「所属する学校法人等」とあるのは「学校法人等」と、前項中「育児休業等の期間を」とあるのは「当該掛金の免除に係る加入者について育児休業等の期間を」と、「、当該学校法人等を経て、事業団に」とあるのは「事業団に」と、「加入者」とあるのは「育児休業等をする加入者」と、「加入者番号」とあるのは「前号の者に係る加入者番号」と、「所属する学校法人等」とあるのは「学校法人等」と読み替えるものとする。
前各項の規定にかかわらず、法第28条第2項及び第3項の規定による掛金の免除の申出については、育児休業等をする加入者を使用する学校法人等は、第1項の申出書及び前項において準用する第1項の申出書に記載すべき事項並びに第2項の申出書及び前項において準用する第2項の申出書に記載すべき事項を、それぞれ一の申出書に記載して行うことができる。
事業団は、前各項の規定による申出があつたときは、掛金を免除する旨及び当該掛金を免除する期間を加入者原票に記載しなければならない。
第35条の2
【掛金の納付方法】
学校法人等は、法第29条第1項の規定により掛金を納付するときは、事業団から送付された納付通知書とともにこれを事業団の取引金融機関又は直接事業団に払い込まなければならない。
法科大学院への裁判官及び検察官その他の一般職の国家公務員の派遣に関する法律第11条第1項の規定により法科大学院を置く私立大学に派遣された検察官等のうち同法第13条第2項ただし書の規定による給与の支給を受ける者に係る前項の規定の適用については、同項中「学校法人等」とあるのは「学校法人等及び国」と、「法第29条第1項」とあるのは「法科大学院への裁判官及び検察官その他の一般職の国家公務員の派遣に関する法律第16条第2項の規定により読み替えられた法第29条第1項」とする。ただし、当該私立大学を置く学校法人等が、国との取決めに基づき、国の負担すべき掛金を併せて事業団に納付することを約しているときは、この限りでない。
第5章
共済審査会
第36条
【共済審査会の委員に対する報酬の金額】
施行令第31条の文部科学省令で定める金額は、会長及びその他の委員につき予算の範囲内で別に事業団の理事長が文部科学大臣の承認を受けて定める金額とする。
第37条
【共済審査会に関する書類の保存】
共済審査会に関する書類は、永久保存とする。
第5章の2
高齢の教職員等に係る特例
第37条の2
【後期高齢者医療の被保険者に係る短期給付に関する規定の適用の特例】
加入者が高齢者の医療の確保に関する法律第50条第2号に該当することとなつたとき又は加入者であつて同法第51条の規定により後期高齢者医療の被保険者としないこととされた者が同条の規定の適用を受けないこととなつたときは、当該者は、次に掲げる事項を記載した届書を、当該学校法人等を経て、そのなつた日以後、直ちに、事業団に提出しなければならない。
氏名及び生年月日
加入者番号
後期高齢者医療の被保険者となつた旨
その他必要な事項
教職員等(法第14条第1項に規定する教職員等をいう。以下同じ。)であつて高齢者の医療の確保に関する法律第50条第2号に該当する者が同号に該当しないこととなつたとき(七十五歳に達した場合を除く。)又は教職員等であつて同条第1号に該当する者が同法第51条の規定により後期高齢者医療の被保険者としないこととされたときは、当該者は、次に掲げる事項を記載した届書を、当該学校法人等を経て、そのなつた日以後、直ちに、事業団に提出しなければならない。
氏名及び生年月日
加入者番号
後期高齢者医療の被保険者でなくなつた旨
その他必要な事項
第37条の3
【高齢の教職員等に係る長期給付に関する規定の適用の特例】
施行令第36条第1号に規定する文部科学省令で定める者は、次の各号に掲げる者とする。
障害共済年金又は施行令第7条において準用する組合施行令第11条の7の4各号に掲げる法律等に基づく障害を給付事由とする年金である給付の受給権を有する者(障害の程度が障害共済年金の障害等級の第三級に相当する者及び退職共済年金の受給権を取得するため、長期給付に関する規定の適用を受けることを事業団に申し出た者を除く。)
私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律附則第10項同法附則第18項において準用する場合を含む。)の規定により読み替えられた法第25条において準用する組合法による退職共済年金の受給権を有する者
七十歳に達した日以後施行令第36条第1号に規定する加入者期間等が二十五年となる日の前日以前に当該学校法人等に係る労働協約又は就業規則において定める定年等により退職する者
第37条の4
施行令第36条各号の規定により、七十歳に達した日以後において、長期給付に関する規定の適用を受ける者は、次に掲げる事項を記載した届書に様式第10号による年金加入期間確認通知書を添えて、当該学校法人等を経て、七十歳に達した日以後直ちに事業団に提出しなければならない。
氏名及び生年月日
加入者番号
加入者期間
他の公的年金制度の加入期間
障害を給付事由とする年金の受給権の有無
その他必要な事項
第37条の5
【高齢の教職員等に係る異動報告等に関する特例】
次の各号のいずれにも該当する教職員等を使用する学校法人等は、当該教職員等に関し、第1条第1条の2及び第1条の4の規定の例による異動報告書、届書及び支給報告書を、理事長が定めるところにより、事業団に提出しなければならない。
次のいずれかに該当する者
法第38条の2第1項の規定により法の短期給付に関する規定を適用しないこととされた者
法附則第20項の規定により健康保険法による保険給付のみを受けることができる者
法第39条の規定により法の長期給付に関する規定の適用について退職したもの又は加入者でないものとみなされた者
前項各号のいずれにも該当する教職員等が教職員等でなくなつたときは、当該教職員等であつた者を使用する学校法人等は、当該者に関し、第1条の規定の例による異動報告書を、理事長が定めるところにより、事業団に提出しなければならない。
第6章
雑則
第38条
【貯金事業等に関する事務の処理】
学校法人等は、事業団の定めるところにより、貯金加入申込みに関する書類の送付、積立金の払込みその他法第26条第4号に掲げる加入者の貯金の受入れ又はその運用の事業の執行に関して必要な事務を行わなければならない。
学校法人等は、事業団の定めるところにより、加入者に係る貸付け申込み及びこれに伴う団体信用生命保険への加入申込みに関する書類の送付、当該保険に係る加入者の保険料の払込み、加入者に対する貸付金の交付その他法第26条第5号に掲げる加入者の臨時の支出に対する貸付けの事業の執行に関して必要な事務を行わなければならない。
第39条
【証票の様式】
施行令第43条第2項の規定による証票の様式は、様式第11号による。
第40条
【文部科学大臣の承認】
事業団の理事長は、共済業務(事業団法第18条第2項に規定する共済業務をいう。)の執行に関し必要な事項を定めるときは、あらかじめ文部科学大臣の承認を受けなければならない。
第41条
【様式の特例】
事業団は、特別の事情により様式各号に定める申請書、請求書その他の書類の様式について当該様式により難いと認めるときは、文部科学大臣が指定するものを除き、その記載内容、形式等が当該様式と著しく均衡を失することがない限りにおいて、これと異なる様式によることができる。
附則
この省令は、昭和二十九年一月一日から施行する。
昭和四十六年十月三十一日以前に給付事由が生じた法の規定による退職年金、障害年金又は遺族年金(私立学校教職員共済組合法施行令の一部を改正する政令附則第十七項の規定によりこれらの年金とみなされる年金を含む。以下「退職年金等」という。)を受ける権利を有する者で法第四十八条の二及び私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律(以下「法律第百四十号」という。)附則第十六項の規定によりその例によることとされた昭和四十二年度以後における国家公務員共済組合等からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律附則第三条第一項の規定の適用を受けるものが、同一の給付事由につき一時金たる長期給付の支給を受けた者若しくは法律第百四十号附則第四項第二号に掲げる恩給財団における従前の例による者で恩給財団における一時金の支給を受けたもの又はその遺族である場合は、当該年金の額は、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を控除した額とする。
第二十五条の三若しくは第二十五条の四、第三十一条の三の二若しくは第三十一条の三の三又は第三十三条の八の二若しくは第三十三条の八の三の規定は、退職年金、減額退職年金若しくは通算退職年金、障害年金又は遺族年金若しくは通算遺族年金の受給権者が、法第四十八条の二の規定によりその例によることとされる昭和六十年国共済改正法附則第十条第二項において準用する組合法第七十四条の二第一項の規定による申出又は同条第三項の規定による申出の撤回をしようとするときについて準用する。
第二十五条若しくは第二十五条の二、第三十一条の二若しくは第三十一条の三又は第三十三条の七若しくは第三十三条の八の規定は、退職年金、減額退職年金若しくは通算退職年金、障害年金又は遺族年金若しくは通算遺族年金の受給権者が、法第四十八条の二の規定によりその例によることとされる国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(以下「昭和六十年国共済改正法」という。)附則第十一条第二項各号に定める場合に該当するときについて準用する。
第十八条、第二十九条、第三十条、第三十三条の三又は第三十三条の四の規定は、退職年金、減額退職年金若しくは通算退職年金又は障害年金の受給権者が、法第四十八条の二の規定によりその例によることとされる昭和六十年国共済改正法附則第四十五条に該当する場合について準用する。
第三十三条の十一の五の規定は、法第四十八条の二の規定によりその例によることとされる国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第六十六条の四第一項ただし書に規定する文部科学省令で定める場合について準用する。
第三十三条の十一の六、第三十三条の十一の十三及び第三十三条の十一の十五から第三十三条の十一の十七までの規定は、法第四十八条の二の規定によりその例によることとされる国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第六十六条の四第一項に規定する第一号換算標準給与改定者又は第二号換算標準給与改定者が、同項に規定する換算標準給与の月額の改定又は決定を請求する場合について準用する。
国民年金法施行令第一条第一項に規定する老齢基礎年金、障害基礎年金又は遺族基礎年金の支給を受けようとする加入者、加入者であつた者又はこれらの者の遺族は、所定の請求書その他必要な書類を、当該学校法人等を経て、事業団に提出しなければならない。
前項に規定する加入者、加入者であつた者又はこれらの者の遺族のうち、障害基礎年金、組合員の資格を喪失した日の翌日以後に給付事由の生じた老齢基礎年金又は組合員の資格を喪失した日以後に給付事由の生じた遺族基礎年金の支給を受けようとするものに係る前項の規定の適用については、同項中「当該学校法人等を経て、事業団に」とあるのは「事業団に」とする。
附則
昭和32年7月13日
この省令は、昭和三十二年八月一日から施行する。ただし、第一条の二第一項の改正規定は、公布の日から施行する。
この省令施行の際現に組合員の資格を喪失した後なお継続給付を受けている者の組合員証の返納については、なお、従前の例による。
附則
昭和33年12月9日
この省令は、公布の日から施行し、昭和三十三年七月一日から適用する。ただし、第一条第二項を加える改正規定は昭和三十三年十二月十日から施行し、第三十六条第一項の改正規定は昭和三十三年十一月以降の掛金について適用する。
昭和三十三年七月一日からこの省令施行の日の前日までに私立学校教職員共済組合法、私立学校教職員共済組合法施行令若しくはこの省令による改正前の私立学校教職員共済組合法施行規則(以下「施行規則」という。)の規定に基いてなされた被扶養者の認定・取消申請、短期給付の請求その他の行為若しくは手続は、その行為若しくは手続のなされた日において、この省令による改正後の施行規則の相当する規定に基いてなされたものとみなす。
附則
昭和35年7月1日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和36年12月22日
この省令は、公布の日から施行する。
この省令による改正後の私立学校教職員共済組合法施行規則第二十七条の二の規定は、通算年金制度を創設するための関係法律の一部を改正する法律附則第三十二条の規定による申出について準用する。
附則
昭和36年12月28日
(施行期日)
この省令は、昭和三十七年一月一日から施行する。
改正法附則第十一項に規定する文部科学省令で定める学校法人等は、昭和二十九年一月一日現在においてその者が使用されていた私立学校法第三条に定める学校法人(私立の盲学校、聾学校若しくは養護学校(それぞれ学校教育法等の一部を改正する法律第一条の規定による改正前の学校教育法第一条に規定する盲学校、聾学校又は養護学校をいう。)又は幼稚園を設置する者で学校法人以外の者を含む。)又は私立学校法第六十四条第四項の法人(以下「学校法人」という。)とし、これらにおける文部科学省令で定める在職期間は、専任である者として使用されていた期間(当該学校法人が同法施行の際、民法による財団法人又は社団法人(以下「財団法人等」という。)であつたものであるときは、当該財団法人等において専任である者として使用されていた期間を含み、当該学校法人が他の学校法人と合併したものであるときは、合併により解散した学校法人において専任である者として使用されていた期間を含む。)で事業団が確認した期間とする。
前項の在職期間に引き続く他の学校法人において専任である者として使用されていた期間で事業団が文部科学大臣の承認を得て定める基準に該当し、かつ、事業団が確認したものは、前項の在職期間に通算する。
兵役その他事業団が文部科学大臣の承認を得て定める理由により専任である者として使用されていた学校法人を退職し、他に就職することなく再び学校法人において専任である者として使用された者に対する附則第四項の規定の適用については、先に学校法人において専任である者として使用されていた期間は、後の学校法人において専任である者として使用されていた期間に引き続いたものとみなす。
昭和二十九年一月一日からこの省令の施行の日まで引き続き組合員であつた更新組合員で改正法附則第十一項の表の上欄に掲げる者(組合員であつた期間がすでに退職年金の受給資格年限に達している者を除く。)は、組合の定めるところにより、組合の定める日までに、その者の昭和二十九年一月一日まで引き続く学校法人において専任である者として使用されていた期間を組合に届け出なければならない。
附則
昭和40年6月30日
この省令は、昭和四十年七月一日から施行する。
附則
昭和41年3月31日
この省令は、昭和四十一年四月一日から施行する。
附則
昭和42年11月9日
(施行期日)
この省令は、昭和四十二年十一月十日から施行する。
附則
昭和46年9月23日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和46年11月1日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和47年3月16日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和47年10月26日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和48年10月8日
この省令は、公布の日から施行し、昭和四十八年十月一日から適用する。
附則
昭和49年7月4日
この省令は、公布の日から施行する。
この省令による改正後の私立学校教職員共済組合法施行規則第三十四条の三から第三十四条の六までの規定は、昭和四十九年六月二十七日から適用する。
附則
昭和49年8月31日
この省令は、昭和四十九年九月一日から施行する。
附則
昭和51年1月10日
この省令は、学校教育法の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十一年一月十一日)から施行する。
附則
昭和51年11月9日
この省令は、公布の日から施行する。ただし、この省令による改正後の私立学校教職員共済組合法施行規則第三十四条の七の規定は、昭和五十一年四月一日から適用する。
この省令施行の際現に存するこの省令による改正前の様式第一号から様式第四十八号まで(様式第四十三号の二、様式第四十三号の三及び様式第四十四号の二を除く。)の用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。
附則
昭和53年9月21日
この省令は、公布の日から施行する。ただし、第七条、第十三条から第十六条まで及び第三十四条の五の改正規定並びに様式の改正規定(様式第十四号の次に一様式を加える部分を除く。)は、昭和五十三年十月一日から施行する。
この省令による改正後の私立学校教職員共済組合法施行規則第三十四条の七の規定は、昭和五十三年四月一日から適用する。
附則
昭和54年10月24日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和55年3月22日
この省令は、公布の日から施行し、第一条の規定による改正後の私立学校教職員共済組合法施行規則の規定及び第三条の規定による改正後の沖縄の復帰に伴う文部省関係省令の適用の特別措置等に関する省令の規定は、昭和五十五年一月一日から適用する。
附則
昭和55年6月30日
この省令は、昭和五十五年七月一日から施行し、改正後の私立学校教職員共済組合法施行規則第三十四条の七の規定は、昭和五十五年四月一日から適用する。
附則
昭和56年3月23日
この省令は、公布の日から施行する。ただし、第十七条の二、第三十一条第三項、第三十三条の二第一項から第三項まで並びに第三十四条の三第一項及び第二項の改正規定は、昭和五十六年四月一日から施行する。
この省令による改正後の私立学校教職員共済組合法施行規則の規定(第十七条の二、第三十一条第三項、第三十三条の二及び第三十四条の三の規定を除く。)は、昭和五十六年三月一日から適用する。
附則
昭和56年7月16日
この省令は、公布の日から施行し、昭和五十六年四月一日から適用する。
附則
昭和56年12月26日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和57年6月9日
この省令は、公布の日から施行し、改正後の私立学校教職員共済組合法施行規則第三十四条の七の規定は、昭和五十七年四月一日から適用する。
附則
昭和57年9月29日
この省令は、昭和五十七年十月一日から施行する。
附則
昭和58年1月29日
この省令は、昭和五十八年二月一日から施行する。
附則
昭和59年3月30日
この省令は、昭和五十九年四月一日から施行する。
附則
昭和59年3月31日
この省令は、昭和五十九年四月一日から施行する。
附則
昭和59年6月18日
この省令は、公布の日から施行し、改正後の第三十四条の八の規定は、昭和五十九年四月一日から適用する。
附則
昭和59年9月29日
この省令は、昭和五十九年十月一日から施行する。
附則
昭和60年6月3日
この省令は、公布の日から施行し、改正後の第三十四条の十の規定は、昭和六十年四月一日から適用する。
附則
昭和61年3月31日
この省令は、昭和六十一年四月一日から施行する。
この省令による改正前の私立学校教職員共済組合法施行規則(以下「改正前の規則」という。)第十七条第五項の規定は、昭和六十三年七月までの分として支給される退職年金又は減額退職年金に係る書類の提出については、なおその効力を有する。
私立学校教職員共済組合法(以下「法」という。)第四十八条の二の規定によりその例によることとされる国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(以下「昭和六十年国の改正法」という。)第三十八条第一項の規定による減額退職年金の請求については、改正前の規則第二十六条の二の規定の例による。
法第四十八条の二の規定によりその例によることとされる昭和六十年国の改正法附則第四十三条の規定による障害年金の額の改定の請求については、改正前の規則第二十九条第一項の規定の例による。
法第四十八条の二の規定によりその例によることとされる昭和六十年国の改正法附則第四十六条第二項及び第四項の規定によりなおその効力を有することとされた私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律による改正前の法第二十五条第一項において準用する昭和六十年国の改正法による改正前の国家公務員等共済組合法第八十八条の三、第八十八条の五、第八十八条の六又は第九十二条の二の規定の適用を受ける遺族年金の受給権者は、改正前の規則第三十一条の二第一項、第三十一条の三又は第三十一条の四第一項に規定する遺族である子の人数に増減があつた場合等の事由に該当したときの改定の請求又は届出については、改正前の規則第三十一条の二、第三十一条の三又は第三十一条の四の規定の例による。
法第四十八条の二の規定によりその例によることとされる昭和六十年国の改正法附則第六十二条第二項に規定する申出は、次に掲げる事項を記載した申出書を組合に提出するものとする。
この省令による改正後の規定は、昭和六十一年四月一日以後に給付事由が生じた給付について適用し、同日前に給付事由が生じた給付については、次項の規定を適用する場合を除き、なお従前の例による。
昭和六十一年四月一日前に給付事由が生じた給付については、この省令による改正前の私立学校教職員共済組合法施行規則第十七条第二項及び第三項の規定を適用せず、同日以後に給付事由が生じた給付とみなして、私立学校教職員共済法施行規則等の一部を改正する省令による改正後の私立学校教職員共済法施行規則第十七条の二及び第十七条の三の規定を適用する。
第二項から前項までに定めるもののほか、この省令の施行に伴う経過措置については、別に文部科学大臣が定める。
附則
昭和63年9月21日
この省令は、公布の日から施行する。ただし、第一条中第三十七条第二項の改正規定は、昭和六十三年十月一日から施行する。
附則
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成2年3月23日
この省令は、平成二年四月一日から施行する。
附則
平成3年3月22日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成6年9月30日
この省令は、平成六年十月一日から施行する。
この省令の施行の日(以下「施行日」という。)前に行われた食事の提供、看護又は移送に係る療養費又は家族療養費の請求については、なお従前の例による。
施行日前に入院していた組合員又は組合員であった者であって、被扶養者がいない者に係る施行日の前日までに係る傷病手当金及び出産手当金の請求については、なお従前の例による。
出産の日が施行日前である組合員又は組合員であった者に係る育児手当金の請求については、なお従前の例による。
私立学校教職員共済組合法第四十八条の二の規定によりその例によることとされる健康保険法等の一部を改正する法律附則第四十七条第二項(同条第三項において準用する場合を含む。)の規定により支給される療養費又は家族療養費の請求については、この省令による改正後の私立学校教職員共済組合法施行規則第五条及びこの省令による改正前の私立学校教職員共済組合法施行規則第六条の規定の例による。
この省令施行の際現に存するこの省令による改正前の様式第十一号、様式第二十号、様式第二十五号及び様式第二十六号の用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。
附則
平成6年11月29日
この省令は、平成六年十二月一日から施行する。
私立学校教職員共済組合法施行規則等の一部を改正する省令による改正前の私立学校教職員共済組合法施行規則第十四条第二項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項中「三百分の一」とあるのは「二百六十四分の一」と読み替えるものとする。
第一条の規定による改正後の私立学校教職員共済組合法施行規則第十四条第二項及び前項の規定は、平成六年十二月一日以後に給付事由が生じた私立学校教職員共済組合法による傷病手当金について適用し、同日前に給付事由が生じた同法による傷病手当金については、なお従前の例による。
附則
平成7年3月31日
この省令は、平成七年四月一日から施行する。
附則
平成8年4月22日
この省令は、平成八年六月一日から施行する。
学校法人等は、平成八年六月一日において現に使用する組合員(同日に組合員の資格を取得した者を除く。)及び当該組合員の被扶養者である配偶者の住所を記載した届書を、組合が別に定めるところにより組合に提出しなければならない。
この省令の施行の際現に存するこの省令による改正前の様式第二十八号の用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。
附則
平成9年3月28日
この省令は、平成九年四月一日から施行する。
この省令の施行の際現に存する第一条の規定による改正前の私立学校教職員共済組合法施行規則様式第一号、様式第八号、様式第十二号から様式第十三号の二まで、様式第二十号、様式第二十六号及び様式第三十号の用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。
附則
平成9年8月28日
この省令は、平成九年九月一日から施行する。
この省令の施行の際現に存する改正前の様式第十二号、様式第十三号及び様式第十三号の二の用紙は、当分の間これを取り繕い使用することができる。
附則
平成9年12月18日
第1条
(施行期日)
この省令は、法の施行の日(平成十年一月一日)から施行する。
第4条
(私立学校教職員共済組合法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
平成十年一月一日前に前条の規定による改正前の私立学校教職員共済組合法施行規則の規定により交付された組合員証、組合員資格証、遠隔地被扶養者証、標準負担額減額認定証、資格喪失後継続給付証明書、特定疾病療養受療証又は年金証書は、前条の規定による改正後の私立学校教職員共済法施行規則の相当する規定により交付したものとみなす。
第5条
この省令の施行の際現に存する第三条の規定による改正前の私立学校教職員共済組合法施行規則様式第一号から様式第十号までの様式及び様式第二十八号の用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。
附則
平成10年3月25日
この省令は、平成十年四月一日から施行する。
この省令の施行の際現に医療法の一部を改正する法律による改正前の医療法第四条の規定による承認を受けている病院(私立学校教職員共済法第二十五条において準用する国家公務員共済組合法(以下この項において「準用国共済法」という。)第五十五条第一項第三号に規定する保険医療機関又は準用国共済法第五十五条の三第一項第一号に規定する特定承認保険医療機関であるものに限る。次項において「旧総合病院」という。)においてこの省令の施行の日前に行われた療養に係る私立学校教職員共済法の規定による高額療養費の支給については、なお従前の例による。
旧総合病院については、この省令による改正前の私立学校教職員共済法施行規則第四条の七第十項の規定は、当分の間、なおその効力を有する。
附則
平成10年9月4日
この省令は、平成十年十一月一日から施行する。
附則
平成11年3月30日
この省令は、平成十一年四月一日から施行する。
附則
平成12年3月31日
この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
この省令の施行の日(以下「施行日」という。)において四十歳以上六十五歳未満の加入者又は被扶養者であって介護保険第二号被保険者の資格を有しないものは、施行日から十日以内に、第一条の規定による改正後の私立学校教職員共済法施行規則第三条の二第二項各号に掲げる事項を記載した届書に、これらの事実を証明する書類を添えて、当該学校法人を経て、事業団に提出しなければならない。
第二条による改正後の日本私立学校振興・共済事業団の財務及び会計に関する省令第四条第一項及び第三十条第三項の規定は、施行日以後の期間に係る利率について適用し、施行日前の期間に係る利率については、なお従前の例による。
附則
平成12年10月31日
この省令は、平成十二年十一月一日から施行する。
附則
平成12年10月31日
第1条
(施行期日)
この省令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附則
平成12年12月28日
この省令は、平成十三年一月一日から施行する。
附則
平成13年3月31日
この省令は、平成十三年四月一日から施行する。
附則
平成14年3月1日
この省令は、保健婦助産婦看護婦法の一部を改正する法律の施行の日(平成十四年三月一日)から施行する。
附則
平成14年3月31日
この省令は、平成十四年四月一日から施行する。
附則
平成14年10月1日
この省令は、公布の日から施行する。
この省令の施行の際現に存するこの省令による改正前の様式第九号の用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。
附則
平成15年3月28日
この省令は、平成十五年四月一日から施行する。
平成十五年四月前の賞与等(私立学校教職員共済法等の一部を改正する法律第二条の規定による改正前の私立学校教職員共済法第三十四条の二第二項に規定する賞与等をいう。)に係る特別掛金(同条第一項に規定する特別掛金をいう。)については、なお、従前の例による。
附則
平成15年5月1日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成15年10月1日
第1条
(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。
第2条
(平成十五年度における会計処理等)
平成十五年度における事業団の会計処理は、この省令の施行後も、なお従前の例による。
附則
平成16年3月31日
この省令は、平成十六年四月一日から施行する。
附則
平成17年4月1日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成18年3月31日
この省令は、平成十八年四月一日から施行する。
附則
平成18年9月28日
この省令は、平成十八年十月一日から施行する。
附則
平成18年9月29日
この省令は、平成十九年四月一日から施行する。
附則
平成19年3月30日
第1条
(施行期日)
この省令は、学校教育法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十九年四月一日)から施行する。
附則
平成19年3月31日
この省令は、平成十九年四月一日から施行する。
附則
平成19年10月1日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成20年3月31日
この省令は、平成二十年四月一日から施行する。
附則
平成20年5月27日
この省令は、公布の日から施行し、平成二十年四月一日から適用する。
附則
平成20年12月26日
この省令は、平成二十一年一月一日から施行する。
附則
平成21年5月1日
この省令は、公布の日から施行する。
平成二十一年五月から九月までの間においては、私立学校教職員共済法第二十五条において準用する国家公務員共済組合法第五十五条第二項第三号又は第五十七条第二項第一号ニの規定が適用される者及び私立学校教職員共済法施行令第六条において準用する国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の四第一項第一号に規定する病院等に私立学校教職員共済法施行規則第四条の十一の二第二項に規定する限度額適用認定証又は同規則第四条の十三第二項に規定する限度額適用証を提出して私立学校教職員共済法施行令第六条において準用する国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の四第七項に規定する特定疾患給付対象療養を受けた者については、この省令による改正後の私立学校教職員共済法施行規則第四条の九の二第一項の申出に基づく事業団の認定を受けているものとみなす。
附則
平成21年9月30日
この省令は、平成二十一年十月一日から施行する。
附則
平成21年12月28日
この省令は、平成二十二年一月一日から施行する。
雇用保険法等の一部を改正する法律附則第四十二条第一項の規定によりなお従前の例によることとされた求職者等給付の支給を受ける者に係るこの省令による改正後の私立学校教職員共済法施行規則第二十四条、第二十六条、第三十条の三及び第三十条の四の規定の適用については、なお従前の例による。
附則
平成21年12月28日
この省令は、平成二十二年一月一日から施行する。
附則
平成22年6月29日
この省令は、平成二十二年六月三十日から施行する。
附則
平成22年9月10日
この省令は、平成二十二年十月一日から施行する。
この省令の施行の際現にこの省令による改正前の私立学校教職員共済法施行規則第三条第二項の規定により交付されている遠隔地被扶養者証については、平成二十二年十一月三十日までの間、なお従前の例による。
附則
平成23年3月31日
この省令は、平成二十三年四月一日から施行する。
附則
平成23年8月31日
この省令は、平成二十三年十月一日から施行する。
この省令による改正後の規定(第十四条第三項及び第四項の規定を除く。)は、この省令の施行の日以後に転居若しくは住居表示の変更又は死亡があった場合について適用する。
附則
平成24年2月29日
この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。
附則
平成25年3月29日
(施行期日)
この省令は、平成二十五年四月一日から施行する。

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