社会福祉士及び介護福祉士法に基づく指定試験機関及び指定登録機関に関する省令
平成23年10月21日 改正
第8条
【社会福祉士試験委員の選任等の届出】
法第14条第3項の規定による社会福祉士試験委員(以下この条において「試験委員」という。)の選任又は変更の届出は、次に掲げる事項を記載した届出書によつて行わなければならない。
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参照条文
第10条
【試験結果の報告】
第18条
【帳簿の備付け等】
第21条
【指定登録機関への通知】
厚生労働大臣は、法第32条の規定により社会福祉士の登録を取り消し、又は期間を定めて社会福祉士の名称の使用の停止を命じたときは、その旨を指定登録機関に通知しなければならない。
第22条
【準用】
第1条から第5条まで及び第13条から第15条までの規定は、法第35条第1項に規定する指定登録機関について準用する。この場合において、これらの規定中「指定試験機関」とあるのは「指定登録機関」と、「試験事務」とあるのは「登録事務」と、第1条第1項中「第10条第2項」とあるのは「第35条第2項」と、「社会福祉士試験」とあるのは「社会福祉士の登録」と、「この条、次条、第5条第1項、第6条、第9条、第10条、第14条及び第15条」とあるのは「第22条において準用するこの条、次条、第5条第1項、第14条及び第15条並びに第17条及び第18条」と、第2条第1項中「法第10条第1項」とあるのは「法第35条第1項」と、「この条から第5条まで、第9条から第12条まで、第14条及び第15条」とあるのは「第22条において準用するこの条から第5条まで、第14条及び第15条並びに第16条及び第18条から第21条まで」と、第3条中「法第11条第1項」とあるのは「法第37条において準用する法第11条第1項」と、第4条第1項中「法第12条第1項前段」とあるのは「法第37条において準用する法第12条第1項前段」と、同条第2項中「法第12条第1項後段」とあるのは「法第37条において準用する法第12条第1項後段」と、第5条第1項中「法第13条第1項前段」とあるのは「法第37条において準用する法第13条第1項前段」と、同条第2項中「法第13条第1項後段」とあるのは「法第37条において準用する法第13条第1項後段」と、第13条中「法第20条第2項」とあるのは「法第37条において準用する法第20条第2項」と、第14条中「法第21条」とあるのは「法第37条において準用する法第21条」と、第15条中「法第21条」とあるのは「法第37条において準用する法第21条」と、「法第22条」とあるのは「法第37条において準用する法第22条」と、「法第26条第2項」とあるのは「法第37条において準用する法第26条第2項」と、「及び書類」とあるのは「、書類及び社会福祉士登録簿」と読み替えるものとする。
第23条
【介護福祉士試験委員の要件】
法第41条第3項において準用する法第14条第2項の厚生労働省令で定める要件は、次の表の上欄に掲げる介護福祉士試験の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる者のいずれかに該当する者であることとする。
筆記試験 | 一 学校教育法に基づく大学において人間と社会、介護若しくはこころとからだのしくみの領域の科目を担当する教授若しくは准教授の職にあり、又はあつた者 二 国又は地方公共団体の職員又は職員であつた者で、人間と社会、介護若しくはこころとからだのしくみの領域について専門的な知識を有する者 三 法第39条第1号から第3号までに規定する学校又は養成施設(以下この条において「指定養成施設等」という。)において五年以上教授又は指導した経験を有する者 四 厚生労働大臣が前三号に掲げる者と同等以上の知識及び経験を有すると認めた者 |
実技試験 | 一 指定養成施設等において介護の領域の科目を五年以上教授又は指導した経験を有する者 二 介護福祉士、保健師、助産師又は看護師の資格を得た後十年以上実務に従事した経験を有する者 三 厚生労働大臣が前二号に掲げる者と同等以上の知識及び経験を有すると認めた者 |
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参照条文
第24条
【準用】
第1条から第6条まで及び第8条から第15条までの規定は、法第41条第1項に規定する指定試験機関について準用する。この場合において、第1条第1項中「第10条第2項」とあるのは「第41条第2項」と、「社会福祉士試験」とあるのは「介護福祉士試験」と、「この条」とあるのは「第24条において準用するこの条」と、第2条第1項中「法第10条第1項」とあるのは「法第41条第1項」と、「この条」とあるのは「第24条において準用するこの条」と、第3条中「法第11条第1項」とあるのは「法第41条第3項において準用する法第11条第1項」と、第4条第1項中「法第12条第1項前段」とあるのは「法第41条第3項において準用する法第12条第1項前段」と、同条第2項中「法第12条第1項後段」とあるのは「法第41条第3項において準用する法第12条第1項後段」と、第5条第1項中「法第13条第1項前段」とあるのは「法第41条第3項において準用する法第13条第1項前段」と、同条第2項中「法第13条第1項後段」とあるのは「法第41条第3項において準用する法第13条第1項後段」と、第6条中「法第13条第2項」とあるのは「法第41条第3項において準用する法第13条第2項」と、第8条中「法第14条第3項」とあるのは「法第41条第3項において準用する法第14条第3項」と、「社会福祉士試験委員」とあるのは「介護福祉士試験委員」と、「この条」とあるのは「第24条において準用するこの条」と、第9条中「受験者」とあるのは「筆記試験及び実技試験の区分ごとに、受験者」と、「及び合格した者」とあるのは「、筆記試験にあつてはその合否及び実技試験に合格した者」と、第10条中「合格者の」とあるのは「実技試験の合格者の」と、第11条中「法第15条第1項」とあるのは「法第41条第3項において準用する法第15条第1項」と、「社会福祉士試験」とあるのは「介護福祉士試験」と、第12条中「法第8条第2項」とあるのは「法第40条第3項において準用する法第8条第2項」と、第13条中「法第20条第2項」とあるのは「法第41条第3項において準用する法第20条第2項」と、第14条中「法第21条」とあるのは「法第41条第3項において準用する法第21条」と、第15条中「法第21条」とあるのは「法第41条第3項において準用する法第21条」と、「法第22条」とあるのは「法第41条第3項において準用する法第22条」と、「法第26条第2項」とあるのは「法第41条第3項において準用する法第26条第2項」と読み替えるものとする。
第25条
第1条から第5条まで及び第13条から第21条までの規定は、法第43条第1項に規定する指定登録機関について準用する。この場合において、これらの規定中「指定試験機関」とあるのは「指定登録機関」と、「試験事務」とあるのは「登録事務」と、第1条第1項中「第10条第2項」とあるのは「第43条第2項」と、「社会福祉士試験の実施」とあるのは「介護福祉士の登録」と、「この条、次条、第5条第1項、第6条、第9条、第10条、第14条及び第15条」とあるのは「第25条において準用するこの条、次条、第5条第1項、第14条、第15条、第17条及び第18条」と、第2条第1項中「法第10条第1項」とあるのは「法第43条第1項」と、「この条から第5条まで、第9条から第12条まで、第14条及び第15条」とあるのは「第25条において準用するこの条から第5条まで、第14条から第16条まで及び第18条から第21条まで」と、第3条中「法第11条第1項」とあるのは「法第43条第3項において準用する法第11条第1項」と、第4条第1項中「法第12条第1項前段」とあるのは「法第43条第3項において準用する法第12条第1項前段」と、同条第2項中「法第12条第1項後段」とあるのは「法第43条第3項において準用する法第12条第1項後段」と、第5条第1項中「法第13条第1項前段」とあるのは「法第43条第3項において準用する法第13条第1項前段」と、同条第2項中「法第13条第1項後段」とあるのは「法第43条第3項において準用する法第13条第1項後段」と、第13条中「法第20条第2項」とあるのは「法第43条第3項において準用する法第20条第2項」と、第14条中「法第21条」とあるのは「法第43条第3項において準用する法第21条」と、第15条中「法第21条」とあるのは「法第43条第3項において準用する法第21条」と、「法第22条」とあるのは「法第43条第3項において準用する法第22条」と、「法第26条第2項」とあるのは「法第43条第3項において準用する法第26条第2項」と、「及び書類」とあるのは「、書類及び介護福祉士登録簿」と、第16条中「社会福祉士試験」とあるのは「介護福祉士試験」と、第17条中「法第37条」とあるのは「法第43条第3項」と、「社会福祉士登録簿」とあるのは「介護福祉士登録簿」と、第20条中「社会福祉士」とあるのは「介護福祉士」と、第21条中「法第32条」とあるのは「法第42条第2項において準用する法第32条」と、「社会福祉士」とあるのは「介護福祉士」と読み替えるものとする。