社会福祉施設職員等退職手当共済法施行規則
平成20年3月3日 改正
第2条
【契約の申込み】
1
共済契約の申込みは、次に掲げる事項を記載した申込書を独立行政法人福祉医療機構(以下「機構」という。)に提出して行わなければならない。
⑥
社会福祉施設等職員のうちに法第6条第2項第2号若しくは第3号又は第3項から第5項までの規定によつて共済契約が解除されたことにより被共済職員でなくなつたことがある者がある場合には、その者の氏名及び当該共済契約者の氏名又は名称
⊟
参照条文
第3条の3
【特定介護保険施設等及び申出施設等に係る申出】
1
⊟
参照条文
第6条
【退職手当金の請求】
3
退職手当金を請求しようとする者が被共済職員の遺族であるときは、第1項の請求書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
6
退職手当金の支給を受けることができる者が死亡した場合において、その者の相続人が退職手当金の請求をしようとするときは、前五項の規定によるほか、第1項の請求書には、当該相続人が当該退職手当金の支給を受けることができる者の相続人であることを明らかにすることができる書類を添付しなければならない。
第9条の2
【掛金の納付請求書の送付】
機構は、毎事業年度の開始前に掛金の納付請求書を共済契約者に送付しなければならない。ただし、新たに共済契約が締結された場合における当該契約の申込みの日又はその承諾の日が属する事業年度分の掛金については、機構が当該契約の申込みを承諾するときに送付するものとする。
⊟
参照条文
第13条
共済契約者は、当該共済契約に係る被共済職員につき中小企業退職金共済法の規定による退職金共済契約を締結したときは、遅滞なく、その旨及びその締結の年月日を記載した届書を機構に提出しなければならない。
第14条
2
前項の届書に同項第5号ただし書に規定する見込数を記載して提出した共済契約者は、令第6条第2項第1号に規定する特定職員数が当該見込数と異なる場合は、当該特定職員数を記載した届書を、五月末日までに、機構に提出しなければならない。
附則
平成17年8月25日
第2条
(経過措置)
第3条
当分の間、この省令による改正後の社会福祉施設職員等退職手当共済法施行規則(以下この条及び次条において「新規則」という。)第二条第一項第六号、第三条の二第三号及び第三条の三第四号の規定の適用については、新規則第二条第一項第六号中「又は第三項から第五項まで」とあるのは「、第三項から第五項まで又は介護保険法等の一部を改正する法律(以下「介護保険法等改正法」という。)附則第二十七条第一項」と、新規則第三条の二第三号中「法第六条第五項」とあるのは「法第六条第五項又は介護保険法等改正法附則第二十七条第一項」と、新規則第三条の三第四号中「又は第三項から第五項まで」とあるのは「若しくは第三項から第五項まで又は介護保険法等改正法附則第二十七条第一項」とする。