社会福祉施設職員等退職手当共済法施行令
平成25年1月18日 改正
第1条
【社会福祉施設】
社会福祉施設職員等退職手当共済法(以下「法」という。)第2条第1項第6号に規定する施設は、次に掲げる施設とする。
⑤
身体障害者福祉法に規定する身体障害者福祉センターのうち、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第77条第1項第9号の事業に相当する事業を行うものであつて、厚生労働大臣が定める基準に適合するもの(同号の事業に相当する事業を行う部分に限る。)
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参照条文
第2条
【特定社会福祉事業】
法第2条第2項第3号に規定する政令で定める社会福祉事業は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第79条第2項の規定による届出がなされた障害福祉サービス事業のうち短期入所又は重度障害者等包括支援を行う事業とする。
第3条
【退職手当金の額の計算の基礎となる額】
法第8条第1項に規定する政令で定める額は、退職(法第7条に規定する退職をいう。以下同じ。)した者の退職の日の属する月前(退職の日が月の末日である場合は、その月以前)における被共済職員期間の計算の基礎となつた最後の六月の本俸の総額を六で除して得た額についての次の表の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる額とする。
七四、〇〇〇円未満 | 六二、〇〇〇円 |
七四、〇〇〇円以上八六、〇〇〇円未満 | 七四、〇〇〇円 |
八六、〇〇〇円以上一〇〇、〇〇〇円未満 | 八六、〇〇〇円 |
一〇〇、〇〇〇円以上一一五、〇〇〇円未満 | 一〇〇、〇〇〇円 |
一一五、〇〇〇円以上一三〇、〇〇〇円未満 | 一一五、〇〇〇円 |
一三〇、〇〇〇円以上一四五、〇〇〇円未満 | 一三〇、〇〇〇円 |
一四五、〇〇〇円以上一六〇、〇〇〇円未満 | 一四五、〇〇〇円 |
一六〇、〇〇〇円以上一七五、〇〇〇円未満 | 一六〇、〇〇〇円 |
一七五、〇〇〇円以上一九〇、〇〇〇円未満 | 一七五、〇〇〇円 |
一九〇、〇〇〇円以上二〇五、〇〇〇円未満 | 一九〇、〇〇〇円 |
二〇五、〇〇〇円以上二二〇、〇〇〇円未満 | 二〇五、〇〇〇円 |
二二〇、〇〇〇円以上二三五、〇〇〇円未満 | 二二〇、〇〇〇円 |
二三五、〇〇〇円以上二五〇、〇〇〇円未満 | 二三五、〇〇〇円 |
二五〇、〇〇〇円以上二六五、〇〇〇円未満 | 二五〇、〇〇〇円 |
二六五、〇〇〇円以上二八〇、〇〇〇円未満 | 二六五、〇〇〇円 |
二八〇、〇〇〇円以上三〇〇、〇〇〇円未満 | 二八〇、〇〇〇円 |
三〇〇、〇〇〇円以上三二〇、〇〇〇円未満 | 三〇〇、〇〇〇円 |
三二〇、〇〇〇円以上三四〇、〇〇〇円未満 | 三二〇、〇〇〇円 |
三四〇、〇〇〇円以上三六〇、〇〇〇円未満 | 三四〇、〇〇〇円 |
三六〇、〇〇〇円以上 | 三六〇、〇〇〇円 |
第5条
【被共済職員期間を合算する場合の退職理由】
法第11条第7項の政令で定める理由は、引き続き一年以上被共済職員である者が、その者に係る共済契約者の経営する共済契約対象施設等の業務及び共済契約対象施設等以外の施設又は事業の業務を兼務することを要するものとなつたこと(兼務するそれぞれの業務の勤務時間の一週間の合計が、当該共済契約対象施設等の業務に常時従事する者の一週間の勤務時間に見合う場合に限る。)とする。
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参照条文
第6条
【掛金の額】
1
法第15条第2項第1号に規定する社会福祉施設等職員に係る掛金の額は、単位掛金額(次条の規定により厚生労働大臣が定める額をいう。以下同じ。)に当該事業年度の初日において当該共済契約者が使用する社会福祉施設等職員の数を乗じて得た額とする。
2
法第15条第2項第2号に規定する特定介護保険施設等職員に係る掛金の額は、単位掛金額に三を乗じて得た額に当該事業年度の初日において当該共済契約者が使用する特定介護保険施設等職員の数を乗じて得た額とする。ただし、当該特定介護保険施設等職員が使用される事業所が、法第2条第3項第1号に掲げる事業を行い、かつ、特定社会福祉事業に関する業務量の割合として厚生労働省令で定めるところにより算定したもの(以下この条において「特定社会福祉事業割合」という。)が三分の一以上である場合にあつては、当該特定介護保険施設等職員に係る掛金の額は、次に掲げる額の合計額とする。
4
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参照条文
第7条
【単位掛金額】
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参照条文
第9条
【補助金算定対象額】
法第18条に規定する補助金算定対象額は、当該事業年度における退職手当金の支給に要する費用の額に当該事業年度の初日における社会福祉施設等職員(被共済職員である者に限る。)の数と特定職員数とを合計した数を当該事業年度の初日における被共済職員の数で除して得た数を乗じて得た額とする。
附則
3
前項各号に掲げる場合において、当該転換の際現に法第四条第一項の規定により成立している退職手当共済契約(前項各号に掲げる施設に係るものに限る。以下「転換退職手当共済契約」という。)は、特定介護保険施設等に係る退職手当共済契約とみなす。 この場合において、転換後の前項第三号の施設は、特定介護保険施設等とみなして、法の規定を適用する。
4
附則第二項各号に掲げる場合において、当該転換をする日(以下「転換日」という。)前に転換されることとなる施設を経営していた共済契約者(社会福祉の増進のための社会福祉事業法等の一部を改正する等の法律附則第二十三条第一項の規定の適用を受ける者を含む。以下同じ。)が、転換日前に厚生労働省令で定めるところにより機構に届け出たときは、転換日以後新たに当該共済契約者に使用され、かつ、当該転換後の施設の業務に常時従事することを要する者となる者については、前項及び法第二条第十一項の規定にかかわらず、被共済職員でないものとする。
5
附則第二項各号に掲げる場合において、転換日の前日に被共済職員であつた者のうち、転換日以後において当該転換後の施設に係る特定介護保険施設等職員又は転換日以後において当該転換後の同項第三号の施設に常時従事することを要する者であるもの(共済契約者に継続して使用される者に限る。)については、社会福祉施設等職員とみなして、法第十五条、第十八条及び第十九条の規定を適用する。
附則
平成17年8月3日
第2条
(経過措置)
第3条
改正法附則第二十五条第二項の規定により同項各号に規定する者について改正法第十六条の規定による改正前の社会福祉施設職員等退職手当共済法(以下「旧法」という。)第八条から第九条の二まで及び第十一条並びに附則第二項及び第三項並びに社会福祉の増進のための社会福祉事業法等の一部を改正する等の法律(次条において「社会福祉事業法等改正法」という。)附則第二十五条第二項の規定の例により退職手当金の額を計算する場合においては、旧法第八条第一項の政令で定める額は、現に退職(改正法第十六条の規定による改正後の社会福祉施設職員等退職手当共済法(次条において「新法」という。)第七条に規定する退職をいう。以下この条において同じ。)した日の属する月前(退職した日が月の末日である場合は、その月以前)における被共済職員期間の計算の基礎となった最後の六月の本俸の総額を六で除して得た額についての社会福祉施設職員等退職手当共済法施行令第三条の表の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる額とする。
第4条
第5条
1
当分の間、この政令による改正後の社会福祉施設職員等退職手当共済法施行令(次項において「新令」という。)第六条第二項ただし書に規定する場合であって、当該事業所に使用される特定介護保険施設等職員について、改正法附則第二十六条の規定を適用しないものとして同項第一号の規定により算定した同号に規定する特定職員数が、施行日の前日に旧法第二条第九項に規定する被共済職員であった者のうち、施行日以後において特定介護保険施設等職員であるもの(共済契約者に継続して使用され、かつ、当該事業所の業務に常時従事することを要する者に限る。以下この条において「既加入職員」という。)の数より多いときは、当該既加入職員については、改正法附則第二十六条の規定は適用しない。
附則
平成18年1月25日
第23条
(社会福祉施設職員等退職手当共済法施行令の一部改正に伴う経過措置)
1
施行日において現に社会福祉施設職員等退職手当共済法第四条第一項の規定により成立している退職手当共済契約(旧身体障害者福祉法に規定する身体障害者福祉センターのうち、旧身体障害者福祉法に規定する身体障害者デイサービス事業を行うものであって、厚生労働大臣が定める基準に適合するもの(身体障害者デイサービス事業を行う部分に限る。)に係るものに限る。)は、身体障害者福祉法に規定する身体障害者福祉センターのうち、法に規定する障害者デイサービス(旧身体障害者福祉法に規定する身体障害者デイサービスに限る。以下この項において同じ。)を行う事業を行うものであって、厚生労働大臣が定める基準に適合するもの(障害者デイサービスを行う事業を行う部分に限る。)に係る退職手当共済契約とみなす。
2
施行日において現に社会福祉施設職員等退職手当共済法第四条第一項の規定により成立している退職手当共済契約(法附則第四十五条の規定による改正前の精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第五十条の三第一項の規定による届出がなされた精神障害者居宅生活支援事業に係るものに限る。)は、法第七十九条第二項の規定による届出がなされた障害福祉サービス事業(法附則第八条第二項の規定により障害福祉サービス事業とみなされた事業を含む。以下この条において同じ。)のうち居宅介護、行動援護、外出介護、短期入所又は共同生活援助を行う事業に係る退職手当共済契約とみなす。
3
施行日において現に社会福祉施設職員等退職手当共済法第四条第一項の規定により成立している退職手当共済契約(旧児童福祉法第三十四条の三第一項の規定による届出がなされた児童居宅生活支援事業のうち児童短期入所事業、旧身体障害者福祉法第二十六条第一項の規定による届出がなされた身体障害者居宅生活支援事業のうち身体障害者短期入所事業又は旧知的障害者福祉法第十八条の規定による届出がなされた知的障害者居宅生活支援事業のうち知的障害者短期入所事業に限る。)は、法第七十九条第二項の規定による届出がなされた障害福祉サービス事業のうち短期入所を行う事業に係る退職手当共済契約とみなす。
附則
平成24年2月3日