• 社会福祉施設職員等退職手当共済法施行令
    • 第1条 [社会福祉施設]
    • 第1条の2 [特別養護老人ホーム等に準ずる施設又は事業]
    • 第2条 [特定社会福祉事業]
    • 第3条 [退職手当金の額の計算の基礎となる額]
    • 第4条 [障害の程度]
    • 第5条 [被共済職員期間を合算する場合の退職理由]
    • 第6条 [掛金の額]
    • 第7条 [単位掛金額]
    • 第8条 [国の補助の対象となる特定介護保険施設等職員]
    • 第9条 [補助金算定対象額]

社会福祉施設職員等退職手当共済法施行令

平成25年1月18日 改正
第1条
【社会福祉施設】
社会福祉施設職員等退職手当共済法(以下「法」という。)第2条第1項第6号に規定する施設は、次に掲げる施設とする。
売春防止法に規定する婦人保護施設であつて、当該施設における要保護女子の収容保護及びこれに伴い必要な事務に要する費用について、同法第38条第1項第4号の規定による都道府県の支弁が行われているもの
老人福祉法に規定する軽費老人ホームであつて、厚生労働大臣が定める基準に適合するもの(次条第1号に掲げるものを除く。)
身体障害者福祉法に規定する視聴覚障害者情報提供施設であつて、厚生労働大臣が定める基準に適合するもの
授産施設であつて、厚生労働大臣が定める基準に適合するもの
身体障害者福祉法に規定する身体障害者福祉センターのうち、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第77条第1項第9号の事業に相当する事業を行うものであつて、厚生労働大臣が定める基準に適合するもの(同号の事業に相当する事業を行う部分に限る。)
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に規定する地域活動支援センターであつて、厚生労働大臣が定める基準に適合するもの
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に規定する福祉ホームであつて、厚生労働大臣が定める基準に適合するもの
第1条の2
【特別養護老人ホーム等に準ずる施設又は事業】
法第2条第3項第3号の政令で定める施設又は事業は、次に掲げる施設又は事業とする。
老人福祉法に規定する軽費老人ホームであつて、介護保険法第41条第1項本文、第42条の2第1項本文又は第53条第1項本文の指定に係るもの
老人福祉法に規定する老人福祉センターのうち、同法に規定する老人デイサービス事業を行うものであつて、厚生労働大臣が定める基準に適合するもの(老人デイサービス事業を行う部分に限る。)
老人福祉法に規定する老人デイサービスセンターであつて、厚生労働大臣が定める基準に適合するもの
老人福祉法に規定する老人短期入所施設であつて、厚生労働大臣が定める基準に適合するもの
老人福祉法第14条の規定による届出がなされた複合型サービス福祉事業であつて、厚生労働大臣が定める基準に適合するもの
第2条
【特定社会福祉事業】
法第2条第2項第3号に規定する政令で定める社会福祉事業は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第79条第2項の規定による届出がなされた障害福祉サービス事業のうち短期入所又は重度障害者等包括支援を行う事業とする。
第3条
【退職手当金の額の計算の基礎となる額】
法第8条第1項に規定する政令で定める額は、退職(法第7条に規定する退職をいう。以下同じ。)した者の退職の日の属する月前(退職の日が月の末日である場合は、その月以前)における被共済職員期間の計算の基礎となつた最後の六月の本俸の総額を六で除して得た額についての次の表の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる額とする。
七四、〇〇〇円未満六二、〇〇〇円
七四、〇〇〇円以上八六、〇〇〇円未満七四、〇〇〇円
八六、〇〇〇円以上一〇〇、〇〇〇円未満八六、〇〇〇円
一〇〇、〇〇〇円以上一一五、〇〇〇円未満一〇〇、〇〇〇円
一一五、〇〇〇円以上一三〇、〇〇〇円未満一一五、〇〇〇円
一三〇、〇〇〇円以上一四五、〇〇〇円未満一三〇、〇〇〇円
一四五、〇〇〇円以上一六〇、〇〇〇円未満一四五、〇〇〇円
一六〇、〇〇〇円以上一七五、〇〇〇円未満一六〇、〇〇〇円
一七五、〇〇〇円以上一九〇、〇〇〇円未満一七五、〇〇〇円
一九〇、〇〇〇円以上二〇五、〇〇〇円未満一九〇、〇〇〇円
二〇五、〇〇〇円以上二二〇、〇〇〇円未満二〇五、〇〇〇円
二二〇、〇〇〇円以上二三五、〇〇〇円未満二二〇、〇〇〇円
二三五、〇〇〇円以上二五〇、〇〇〇円未満二三五、〇〇〇円
二五〇、〇〇〇円以上二六五、〇〇〇円未満二五〇、〇〇〇円
二六五、〇〇〇円以上二八〇、〇〇〇円未満二六五、〇〇〇円
二八〇、〇〇〇円以上三〇〇、〇〇〇円未満二八〇、〇〇〇円
三〇〇、〇〇〇円以上三二〇、〇〇〇円未満三〇〇、〇〇〇円
三二〇、〇〇〇円以上三四〇、〇〇〇円未満三二〇、〇〇〇円
三四〇、〇〇〇円以上三六〇、〇〇〇円未満三四〇、〇〇〇円
三六〇、〇〇〇円以上三六〇、〇〇〇円
第4条
【障害の程度】
法第9条第2項に規定する政令で定める程度の障害の状態は、厚生年金保険法第47条第2項に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態とする。
第5条
【被共済職員期間を合算する場合の退職理由】
法第11条第7項の政令で定める理由は、引き続き一年以上被共済職員である者が、その者に係る共済契約者の経営する共済契約対象施設等の業務及び共済契約対象施設等以外の施設又は事業の業務を兼務することを要するものとなつたこと(兼務するそれぞれの業務の勤務時間の一週間の合計が、当該共済契約対象施設等の業務に常時従事する者の一週間の勤務時間に見合う場合に限る。)とする。
第6条
【掛金の額】
法第15条第2項第1号に規定する社会福祉施設等職員に係る掛金の額は、単位掛金額(次条の規定により厚生労働大臣が定める額をいう。以下同じ。)に当該事業年度の初日において当該共済契約者が使用する社会福祉施設等職員の数を乗じて得た額とする。
法第15条第2項第2号に規定する特定介護保険施設等職員に係る掛金の額は、単位掛金額に三を乗じて得た額に当該事業年度の初日において当該共済契約者が使用する特定介護保険施設等職員の数を乗じて得た額とする。ただし、当該特定介護保険施設等職員が使用される事業所が、法第2条第3項第1号に掲げる事業を行い、かつ、特定社会福祉事業に関する業務量の割合として厚生労働省令で定めるところにより算定したもの(以下この条において「特定社会福祉事業割合」という。)が三分の一以上である場合にあつては、当該特定介護保険施設等職員に係る掛金の額は、次に掲げる額の合計額とする。
単位掛金額に、当該事業年度の初日において当該事業所において使用する特定介護保険施設等職員の数に当該事業所の特定社会福祉事業割合を乗じて得た数(その数に一に満たない端数があるときは、これを切り捨てて得た数。以下「特定職員数」という。)を乗じて得た額
単位掛金額に三を乗じて得た額に、当該事業年度の初日において当該事業所において使用する特定介護保険施設等職員の数から特定職員数を控除して得た数を乗じて得た額
法第15条第2項第3号に規定する申出施設等職員に係る掛金の額は、単位掛金額に三を乗じて得た額に当該事業年度の初日において当該共済契約者が使用する申出施設等職員の数を乗じて得た額とする。
新たに退職手当共済契約が締結された場合における当該契約の申込みの日が属する事業年度分の掛金の額は、前三項の規定にかかわらず、単位掛金額に当該契約の申込みの日における第1号に掲げる数と第2号に掲げる数とを合計した数を乗じて得た額を十二で除して得た額に、その申込みの日の属する月から当該事業年度の末日の属する月までの月数を乗じて得た額とする。
当該共済契約者が使用する社会福祉施設等職員の数。ただし、第2項ただし書に規定する場合にあつては、当該事業所において使用する特定介護保険施設等職員の数に当該事業所の特定社会福祉事業割合を乗じて得た数(その数に一に満たない端数があるときは、これを切り捨てて得た数。次号において「新規特定職員数」という。)を加えた数とする。
当該共済契約者が使用する特定介護保険施設等職員の数と申出施設等職員の数とを合計した数に三を乗じて得た数。ただし、第2項ただし書に規定する場合にあつては、当該合計した数から新規特定職員数を控除して得た数に三を乗じて得た数とする。
第7条
【単位掛金額】
単位掛金額は、毎事業年度、当該事業年度において支給される退職手当金の見込額から第1号に掲げる額を控除して得た額を第2号に掲げる数で除して得た額を基準として厚生労働大臣が定める。
次に掲げる額の合計額
国が当該事業年度において独立行政法人福祉医療機構(以下「機構」という。)に対し交付する法第18条に規定する費用に係る補助金の見込額
各都道府県が当該事業年度において機構に対し交付する法第19条に規定する補助金の見込額の合計額
次に掲げる数の合計数
当該事業年度の初日における社会福祉施設等職員(被共済職員である者に限る。)の見込数と特定職員数の見込数とを合計した数
当該事業年度の初日における特定介護保険施設等職員の見込数と申出施設等職員の見込数とを合計した数から特定職員数の見込数を控除して得た数に三を乗じて得た数
参照条文
第8条
【国の補助の対象となる特定介護保険施設等職員】
法第18条の政令で定める者は、第6条第2項ただし書に規定する場合に該当する事業所において使用する特定介護保険施設等職員とする。
第9条
【補助金算定対象額】
法第18条に規定する補助金算定対象額は、当該事業年度における退職手当金の支給に要する費用の額に当該事業年度の初日における社会福祉施設等職員(被共済職員である者に限る。)の数と特定職員数とを合計した数を当該事業年度の初日における被共済職員の数で除して得た数を乗じて得た額とする。
附則
この政令は、昭和三十六年十月一日から施行する。ただし、第四条及び第五条の規定は、昭和三十七年四月一日から施行する。
法附則第二項の政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
前項各号に掲げる場合において、当該転換の際現に法第四条第一項の規定により成立している退職手当共済契約(前項各号に掲げる施設に係るものに限る。以下「転換退職手当共済契約」という。)は、特定介護保険施設等に係る退職手当共済契約とみなす。 この場合において、転換後の前項第三号の施設は、特定介護保険施設等とみなして、法の規定を適用する。
附則第二項各号に掲げる場合において、当該転換をする日(以下「転換日」という。)前に転換されることとなる施設を経営していた共済契約者(社会福祉の増進のための社会福祉事業法等の一部を改正する等の法律附則第二十三条第一項の規定の適用を受ける者を含む。以下同じ。)が、転換日前に厚生労働省令で定めるところにより機構に届け出たときは、転換日以後新たに当該共済契約者に使用され、かつ、当該転換後の施設の業務に常時従事することを要する者となる者については、前項及び法第二条第十一項の規定にかかわらず、被共済職員でないものとする。
附則第二項各号に掲げる場合において、転換日の前日に被共済職員であつた者のうち、転換日以後において当該転換後の施設に係る特定介護保険施設等職員又は転換日以後において当該転換後の同項第三号の施設に常時従事することを要する者であるもの(共済契約者に継続して使用される者に限る。)については、社会福祉施設等職員とみなして、法第十五条、第十八条及び第十九条の規定を適用する。
附則第二項各号に掲げる場合において、当該転換の際現に当該転換後の施設を経営している共済契約者が、当該共済契約者に使用され、かつ、当該転換後の施設の業務に常時従事することを要する者であつて、転換日以後に被共済職員となつたもののすべての同意を得たときは、法第六条第五項の規定にかかわらず、当該転換退職手当共済契約のうち当該同意を得た被共済職員に関する部分を解除することができる。
前項の規定による転換退職手当共済契約の解除は、法第六条第六項、第七条及び第十一条第六項の規定の適用については、法第六条第五項の規定による退職手当共済契約の解除とみなす。
附則
昭和38年7月11日
第1条
(施行期日)
この政令は、昭和三十八年八月一日から施行し、この政令による改正後の公職選挙法施行令の規定は、この政令の施行の日から起算して三箇月を経過した日後にその期日が公示され、又は告示される選挙から適用する。
附則
昭和39年3月31日
この政令は、昭和三十九年四月一日から施行する
附則
昭和42年8月1日
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。
この政令による改正前の社会福祉施設職員退職手当共済法施行令第一条第二号の規定に該当する施設のうち、社会福祉施設職員退職手当共済法第二条第一項第四号の規定に該当しない施設であつて、この政令の施行の際現に当該施設の経営者が当該施設の職員について退職手当共済契約を締結しているものは、当該退職手当共済契約が引き続き効力を有する間、社会福祉施設職員退職手当共済法第二条第一項第六号に規定する施設とする。
附則
昭和44年3月27日
この政令は、昭和四十四年四月一日から施行する。
附則
昭和45年4月20日
この政令は、公布の日から施行し、この政令による改正後の第二条の規定は、昭和四十五年四月一日以後の退職に係る退職手当金について適用する。
附則
昭和46年4月20日
この政令は、公布の日から施行し、この政令による改正後の第二条の規定は、昭和四十六年四月一日以後の退職に係る退職手当金について適用する。
附則
昭和47年3月31日
この政令は、昭和四十七年四月一日から施行する。
附則
昭和48年4月23日
この政令は、公布の日から施行し、改正後の第二条の規定は、昭和四十八年四月一日から適用する。
附則
昭和49年4月1日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和50年4月8日
この政令は、公布の日から施行し、改正後の第二条の規定は、昭和五十年四月一日から適用する。
附則
昭和51年3月26日
(施行期日)
この政令は、昭和五十一年四月一日から施行する。
附則
昭和51年8月20日
この政令は、公布の日から施行し、改正後の第二条の規定は、昭和五十一年四月一日から適用する。
附則
昭和52年7月15日
この政令は、公布の日から施行し、改正後の第二条の規定は、昭和五十二年四月一日から適用する。
附則
昭和53年4月5日
この政令は、公布の日から施行し、改正後の第二条の規定は、昭和五十三年四月一日から適用する。
附則
昭和54年4月4日
この政令は、公布の日から施行し、改正後の第二条の規定は、昭和五十四年四月一日から適用する。
附則
昭和56年4月3日
この政令は、公布の日から施行し、改正後の第二条の規定は、昭和五十六年四月一日から適用する。
附則
昭和57年8月31日
この政令は、昭和五十七年十月一日から施行する。
附則
昭和58年4月5日
この政令は、公布の日から施行し、改正後の第二条の規定は、昭和五十八年四月一日から適用する。
附則
昭和59年12月11日
第1条
(施行期日)
この政令は、法の施行の日(昭和六十年一月一日)から施行する。
附則
昭和60年4月6日
この政令は、公布の日から施行し、改正後の第二条の規定は、昭和六十年四月一日から適用する。
附則
昭和61年3月28日
第1条
(施行期日)
この政令は、昭和六十一年四月一日から施行する。
附則
昭和61年4月5日
この政令は、公布の日から施行し、改正後の第二条の規定は、昭和六十一年四月一日から適用する。
附則
昭和63年4月8日
この政令は、公布の日から施行し、改正後の第二条の規定は、昭和六十三年四月一日から適用する。
附則
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成2年6月8日
この政令は、公布の日から施行し、改正後の第二条の規定は、平成二年四月一日から適用する。
附則
平成2年12月7日
この政令は、平成三年一月一日から施行する。
附則
平成3年4月12日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成4年4月10日
この政令は、公布の日から施行し、改正後の第二条の規定は、平成四年四月一日から適用する。
附則
平成4年6月30日
この政令は、平成四年七月一日から施行する。
附則
平成5年4月1日
この政令は、公布の日から施行し、改正後の第二条の規定は、平成五年四月一日から適用する。
附則
平成6年6月24日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成7年6月30日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成七年七月一日から施行する。
附則
平成9年4月1日
この政令は、公布の日から施行し、改正後の第二条の規定は、平成九年四月一日から適用する。
附則
平成10年11月26日
この政令は、平成十一年四月一日から施行する。
附則
平成12年1月21日
この政令は、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(平成十二年四月一日)から施行する。
附則
平成12年6月7日
(施行期日)
この政令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附則
平成12年6月7日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成12年10月12日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十三年四月一日から施行する。
附則
平成13年10月19日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十四年四月一日から施行する。
附則
平成14年4月1日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成15年9月3日
第1条
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第六条から第二十四条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。
附則
平成17年8月3日
第1条
(施行期日)
この政令は、介護保険法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十八年四月一日。附則第五条第一項において「施行日」という。)から施行する。
第2条
(経過措置)
改正法附則第二十三条第一項の政令で定める施設又は事業は、この政令による改正前の社会福祉施設職員等退職手当共済法施行令第一条第二号に掲げる施設(介護保険法第四十一条第一項本文の指定に係るものに限る。)並びに同令第一条第五号、第六号及び第九号に掲げる施設とする。
第3条
改正法附則第二十五条第二項の規定により同項各号に規定する者について改正法第十六条の規定による改正前の社会福祉施設職員等退職手当共済法(以下「旧法」という。)第八条から第九条の二まで及び第十一条並びに附則第二項及び第三項並びに社会福祉の増進のための社会福祉事業法等の一部を改正する等の法律(次条において「社会福祉事業法等改正法」という。)附則第二十五条第二項の規定の例により退職手当金の額を計算する場合においては、旧法第八条第一項の政令で定める額は、現に退職(改正法第十六条の規定による改正後の社会福祉施設職員等退職手当共済法(次条において「新法」という。)第七条に規定する退職をいう。以下この条において同じ。)した日の属する月前(退職した日が月の末日である場合は、その月以前)における被共済職員期間の計算の基礎となった最後の六月の本俸の総額を六で除して得た額についての社会福祉施設職員等退職手当共済法施行令第三条の表の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる額とする。
第4条
新法第四条の二第二項の規定により平成十八年四月三十日までの間に新法第二条第三項に規定する特定介護保険施設等となったものとみなされたことにより同条第七項に規定する特定介護保険施設等職員(以下「特定介護保険施設等職員」という。)となった者(同月一日において現に同条第十項に規定する共済契約者(社会福祉事業法等改正法附則第二十三条第一項の規定の適用を受ける者を含む。次条第一項において「共済契約者」という。)に使用され、かつ、その者の経営する当該特定介護保険施設等とみなされた施設又は事業の業務に常時従事することを要する者に限る。)については、同月一日において特定介護保険施設等職員となったものとみなす。
第5条
当分の間、この政令による改正後の社会福祉施設職員等退職手当共済法施行令(次項において「新令」という。)第六条第二項ただし書に規定する場合であって、当該事業所に使用される特定介護保険施設等職員について、改正法附則第二十六条の規定を適用しないものとして同項第一号の規定により算定した同号に規定する特定職員数が、施行日の前日に旧法第二条第九項に規定する被共済職員であった者のうち、施行日以後において特定介護保険施設等職員であるもの(共済契約者に継続して使用され、かつ、当該事業所の業務に常時従事することを要する者に限る。以下この条において「既加入職員」という。)の数より多いときは、当該既加入職員については、改正法附則第二十六条の規定は適用しない。
当分の間、新令第六条第二項ただし書に規定する場合であって、当該事業所に使用される特定介護保険施設等職員について、改正法附則第二十六条の規定を適用しないものとして同項第一号の規定により算定した同号に規定する特定職員数が、既加入職員の数より少ないとき、又は既加入職員の数と同じであるときは、当該事業所に使用される特定介護保険施設等職員については、同項ただし書の規定は適用しない。
附則
平成18年1月25日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十八年四月一日から施行する。
第23条
(社会福祉施設職員等退職手当共済法施行令の一部改正に伴う経過措置)
施行日において現に社会福祉施設職員等退職手当共済法第四条第一項の規定により成立している退職手当共済契約(旧身体障害者福祉法に規定する身体障害者福祉センターのうち、旧身体障害者福祉法に規定する身体障害者デイサービス事業を行うものであって、厚生労働大臣が定める基準に適合するもの(身体障害者デイサービス事業を行う部分に限る。)に係るものに限る。)は、身体障害者福祉法に規定する身体障害者福祉センターのうち、法に規定する障害者デイサービス(旧身体障害者福祉法に規定する身体障害者デイサービスに限る。以下この項において同じ。)を行う事業を行うものであって、厚生労働大臣が定める基準に適合するもの(障害者デイサービスを行う事業を行う部分に限る。)に係る退職手当共済契約とみなす。
施行日において現に社会福祉施設職員等退職手当共済法第四条第一項の規定により成立している退職手当共済契約(法附則第四十五条の規定による改正前の精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第五十条の三第一項の規定による届出がなされた精神障害者居宅生活支援事業に係るものに限る。)は、法第七十九条第二項の規定による届出がなされた障害福祉サービス事業(法附則第八条第二項の規定により障害福祉サービス事業とみなされた事業を含む。以下この条において同じ。)のうち居宅介護、行動援護、外出介護、短期入所又は共同生活援助を行う事業に係る退職手当共済契約とみなす。
施行日において現に社会福祉施設職員等退職手当共済法第四条第一項の規定により成立している退職手当共済契約(旧児童福祉法第三十四条の三第一項の規定による届出がなされた児童居宅生活支援事業のうち児童短期入所事業、旧身体障害者福祉法第二十六条第一項の規定による届出がなされた身体障害者居宅生活支援事業のうち身体障害者短期入所事業又は旧知的障害者福祉法第十八条の規定による届出がなされた知的障害者居宅生活支援事業のうち知的障害者短期入所事業に限る。)は、法第七十九条第二項の規定による届出がなされた障害福祉サービス事業のうち短期入所を行う事業に係る退職手当共済契約とみなす。
施行日において現に社会福祉施設職員等退職手当共済法第四条第一項の規定により成立している退職手当共済契約(旧児童福祉法第三十四条の三第一項の規定による届出がなされた児童居宅生活支援事業のうち児童デイサービス事業に係るものに限る。)は、法第七十九条第二項の規定による届出がなされた障害福祉サービス事業のうち児童デイサービスを行う事業に係る退職手当共済契約とみなす。
施行日において現に社会福祉施設職員等退職手当共済法第四条第一項の規定により成立している退職手当共済契約(旧身体障害者福祉法第二十六条第一項の規定による届出がなされた身体障害者居宅生活支援事業のうち身体障害者デイサービス事業又は旧知的障害者福祉法第十八条の規定による届出がなされた知的障害者居宅生活支援事業のうち知的障害者デイサービス事業に係るものに限る。)は、法第七十九条第二項の規定による届出がなされた障害福祉サービス事業のうち障害者デイサービス事業に係る退職手当共済契約とみなす。
附則
平成18年3月31日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十八年四月一日から施行する。
附則
平成18年9月26日
この政令は、障害者自立支援法の一部の施行の日(平成十八年十月一日)から施行する。
附則
平成23年12月2日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成二十四年四月一日から施行する。
附則
平成24年2月3日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成二十四年四月一日から施行する。
第4条
(社会福祉施設職員等退職手当共済法施行令の一部改正に伴う経過措置)
この政令の施行の際現に社会福祉施設職員等退職手当共済法第四条第一項の規定により成立している退職手当共済契約(旧自立支援法附則第四十八条の規定によりなお従前の例により運営をすることができることとされた同条に規定する精神障害者社会復帰施設であって、厚生労働大臣が定める基準に適合するものに係るものに限る。)は、社会福祉法第六十二条第一項の規定による届出がなされた障害者自立支援法に規定する障害者支援施設に係る退職手当共済契約とみなす。
この政令の施行の際現に社会福祉施設職員等退職手当共済法第四条第一項の規定により成立している退職手当共済契約(旧自立支援法第七十九条第二項の規定による届出がなされた障害福祉サービス事業のうち児童デイサービスを行う事業に係るものに限る。)は、新児童福祉法第三十四条の三第二項の規定による届出がなされた障害児通所支援事業に係る退職手当共済契約とみなす。
附則
平成25年1月18日
この政令は、平成二十五年四月一日から施行する。

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