• 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律施行令
    • 第1条 [法第二条第七項の政令で定める最近の一年間]
    • 第2条 [法第二条第七項第三号の政令で定める業種]
    • 第3条 [法第二条第七項第三号の政令で定める種類の利益率]
    • 第4条
    • 第5条 [法第七条の二第一項の政令で定める売上額及び購入額の算定の方法]
    • 第6条
    • 第7条 [法第七条の二第二項の政令で定める売上額の算定の方法]
    • 第8条
    • 第9条 [法第七条の二第四項の政令で定める売上額の算定の方法]
    • 第10条
    • 第11条 [法第七条の二第五項第五号の政令で定める事業者の範囲]
    • 第12条 [法第七条の二第五項第六号の政令で定める組合の規模]
    • 第13条 [法第七条の二第二十四項の場合における同条第十項から第十二項までの規定の適用]
    • 第14条 [法第七条の二第二十五項の場合における同条第十項から第十二項までの規定の適用]
    • 第15条 [法第九条第四項の政令で定める金額]
    • 第16条 [法第十条第二項の政令で定める金額等]
    • 第17条 [法第十一条第一項第四号の政令で定める期間]
    • 第18条 [法第十五条第二項の政令で定める金額]
    • 第19条 [法第十五条の二第二項及び第三項の政令で定める金額]
    • 第20条 [法第十五条の三第二項の政令で定める金額]
    • 第21条 [法第十六条第二項の政令で定める金額]
    • 第22条 [法第二十条の二の政令で定める売上額の算定の方法]
    • 第23条
    • 第24条 [法第二十条の三の政令で定める売上額の算定の方法]
    • 第25条
    • 第26条 [法第二十条の四の政令で定める売上額の算定の方法]
    • 第27条
    • 第28条 [法第二十条の五の政令で定める売上額の算定の方法]
    • 第29条
    • 第30条 [法第二十条の六の政令で定める売上額及び購入額の算定の方法]
    • 第31条
    • 第32条 [法第七十条の九第三項及び第七十条の十第三項の政令で定める割合]
    • 第33条 [課徴金の一部納付があつた場合の延滞金の額の計算等]

私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律施行令

平成21年10月28日 改正
第1条
【法第二条第七項の政令で定める最近の一年間】
私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(以下「法」という。)第2条第7項の政令で定める最近の一年間は、一定の商品並びにこれと機能及び効用が著しく類似している他の商品で国内において供給されたもの(輸出されたものを除く。)の価額(当該商品に直接課される租税の額に相当する額を控除した額とする。)又は国内において供給された同種の役務の価額(当該役務の提供を受ける者に当該役務に関して課される租税の額に相当する額を控除した額とする。)の一年間における合計額並びに当該一年間における事業分野占拠率の高いことにおいて上位を占める二の事業者の事業分野占拠率が、政府が作成した統計その他の資料により明らかとなつている最近の一年間とする。
第2条
【法第二条第七項第三号の政令で定める業種】
第2条第7項第3号イの政令で定める業種は、次の各号に掲げるものとする。
農業
林業・狩猟業
漁業・水産養殖業
鉱業
建設業
製造業
卸売業・小売業
金融・保険業
不動産業
運輸・通信業
電気・ガス・水道・熱供給業
サービス業
第3条
【法第二条第七項第三号の政令で定める種類の利益率】
第2条第7項第3号イの政令で定める種類の利益率は、次に掲げる割合とする。
資産の合計金額から負債の合計金額を控除して得た額に対する経常利益の額の割合
資産の合計金額に対する営業利益(前条第8号に掲げる業種にあつては、経常利益)の額の割合
第4条
削除
第5条
【法第七条の二第一項の政令で定める売上額及び購入額の算定の方法】
第7条の2第1項(法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。以下同じ。)に規定する政令で定める売上額の算定の方法は、次条第1項及び第2項に定めるものを除き、実行期間において引き渡した商品又は提供した役務の対価の額を合計する方法とする。この場合において、次の各号に掲げる場合に該当するときは、当該各号に定める額を控除するものとする。
実行期間において商品の量目不足、品質不良又は破損、役務の不足又は不良その他の事由により対価の額の全部又は一部を控除した場合 控除した額
実行期間において商品が返品された場合 返品された商品の対価の額
商品の引渡し又は役務の提供を行う者が引渡し又は提供の実績に応じて割戻金の支払を行うべき旨が書面によつて明らかな契約(一定の期間内の実績が一定の額又は数量に達しない場合に割戻しを行わない旨を定めるものを除く。)があつた場合 実行期間におけるその実績について当該契約で定めるところにより算定した割戻金の額(一定の期間内の実績に応じて異なる割合又は額によつて算定すべき場合にあつては、それらのうち最も低い割合又は額により算定した額)
第7条の2第1項に規定する政令で定める購入額の算定の方法は、次条第3項及び第4項に定めるものを除き、実行期間において引渡しを受けた商品又は提供を受けた役務の対価の額を合計する方法とする。この場合において、次の各号に掲げる場合に該当するときは、当該各号に定める額を控除するものとする。
実行期間において商品の量目不足、品質不良又は破損、役務の不足又は不良その他の事由により対価の額の全部又は一部が控除された場合 控除された額
実行期間において商品を返品した場合 返品した商品の対価の額
商品の引渡し又は役務の提供を行う者から引渡し又は提供の実績に応じて割戻金の支払を受けるべき旨が書面によつて明らかな契約(一定の期間内の実績が一定の額又は数量に達しない場合に割戻しを受けない旨を定めるものを除く。)があつた場合 実行期間におけるその実績について当該契約で定めるところにより算定した割戻金の額(一定の期間内の実績に応じて異なる割合又は額によつて算定すべき場合にあつては、それらのうち最も低い割合又は額により算定した額)
参照条文
第6条
第7条の2第1項に規定する違反行為に係る商品又は役務の対価がその販売又は提供に係る契約の締結の際に定められる場合において、実行期間において引き渡した商品又は提供した役務の対価の額の合計額と実行期間において締結した契約により定められた商品の販売又は役務の提供の対価の額の合計額との間に著しい差異を生ずる事情があると認められるときは、同項に規定する売上額の算定の方法は、実行期間において締結した契約により定められた商品の販売又は役務の提供の対価の額を合計する方法とする。
前条第1項第3号の規定は、前項に規定する方法により売上額を算定する場合に準用する。
第7条の2第1項に規定する違反行為に係る商品又は役務の対価がその購入又は提供に係る契約の締結の際に定められる場合において、実行期間において引渡しを受けた商品又は提供を受けた役務の対価の額の合計額と実行期間において締結した契約により定められた商品の購入又は役務の提供の対価の額の合計額との間に著しい差異を生ずる事情があると認められるときは、同項に規定する購入額の算定の方法は、実行期間において締結した契約により定められた商品の購入又は役務の提供の対価の額を合計する方法とする。
前条第2項第3号の規定は、前項に規定する方法により購入額を算定する場合に準用する。
参照条文
第7条
【法第七条の二第二項の政令で定める売上額の算定の方法】
第7条の2第2項において読み替えて準用する同条第1項に規定する政令で定める売上額の算定の方法は、第1号に掲げる額と第2号に掲げる額とを合算する方法とする。
実行期間において被支配事業者に引き渡した商品又は提供した役務(当該被支配事業者が法第7条の2第2項に規定する違反行為に係る一定の取引分野において当該商品又は役務を供給するために必要な商品又は役務を含む。次条第1項において同じ。)の対価の額の合計額(第5条第1項各号に掲げる場合に該当するときは、当該各号に定める額を控除した額)
実行期間において一定の取引分野において引き渡した商品又は提供した役務(当該被支配事業者に引き渡した当該商品又は提供した当該役務を除く。次条第2項において同じ。)の対価の額の合計額(第5条第1項各号に掲げる場合に該当するときは、当該各号に定める額を控除した額)
参照条文
第8条
被支配事業者に引き渡す商品又は提供する役務の対価がその販売又は提供に係る契約の締結の際に定められる場合において、実行期間において被支配事業者に引き渡した商品又は提供した役務の対価の額の合計額と実行期間において被支配事業者と締結した契約(当該被支配事業者が法第7条の2第2項に規定する違反行為に係る一定の取引分野において当該商品又は役務を供給するために必要な商品の販売又は役務の提供に係る契約を含む。以下この項において同じ。)により定められた商品の販売又は役務の提供の対価の額の合計額との間に著しい差異を生ずる事情があると認められるときは、前条第1号に規定する額に代えて、実行期間において被支配事業者と締結した契約により定められた商品の販売又は役務の提供の対価の額の合計額(第5条第1項第3号に掲げる場合に該当するときは、同号に定める額を控除した額)を用いる。
一定の取引分野において引き渡す商品又は提供する役務の対価がその販売又は提供に係る契約の締結の際に定められる場合において、実行期間において一定の取引分野において引き渡した商品又は提供した役務の対価の額の合計額と実行期間において一定の取引分野において締結した契約(当該被支配事業者と締結した当該商品の販売又は当該役務の提供に係る契約を除く。以下この項において同じ。)により定められた商品の販売又は役務の提供の対価の額の合計額との間に著しい差異を生ずる事情があると認められるときは、前条第2号に規定する額に代えて、実行期間において一定の取引分野において締結した契約により定められた商品の販売又は役務の提供の対価の額の合計額(第5条第1項第3号に掲げる場合に該当するときは、同号に定める額を控除した額)を用いる。
参照条文
第9条
【法第七条の二第四項の政令で定める売上額の算定の方法】
第7条の2第4項に規定する政令で定める売上額の算定の方法は、第1号に掲げる額と第2号に掲げる額とを合算する方法とする。
第7条の2第4項に規定する違反行為をした日から当該行為がなくなる日までの期間(当該期間が三年を超えるときは、当該行為がなくなる日からさかのぼつて三年間とする。以下この条及び次条において「違反行為期間」という。)において、当該行為に係る一定の取引分野において引き渡した商品又は提供した役務(当該一定の取引分野において商品又は役務を供給する他の事業者に引き渡した商品又は提供した役務を除く。次条第1項において同じ。)の対価の額の合計額(次のイからハまでに掲げる場合に該当するときは、それぞれ当該イからハまでに定める額を控除した額)
違反行為期間において商品の量目不足、品質不良又は破損、役務の不足又は不良その他の事由により対価の額の全部又は一部を控除した場合 控除した額
違反行為期間において商品が返品された場合 返品された商品の対価の額
商品の引渡し又は役務の提供を行う者が引渡し又は提供の実績に応じて割戻金の支払を行うべき旨が書面によつて明らかな契約(一定の期間内の実績が一定の額又は数量に達しない場合に割戻しを行わない旨を定めるものを除く。)があつた場合 違反行為期間におけるその実績について当該契約で定めるところにより算定した割戻金の額(一定の期間内の実績に応じて異なる割合又は額によつて算定すべき場合にあつては、それらのうち最も低い割合又は額により算定した額)
違反行為期間において法第7条の2第4項に規定する違反行為に係る一定の取引分野において商品又は役務を供給する他の事業者に引き渡した当該商品又は提供した当該役務(当該他の事業者が当該一定の取引分野において当該商品又は役務を供給するために必要な商品又は役務を含む。次条第2項において同じ。)の対価の額の合計額(前号イからハまでに掲げる場合に該当するときは、それぞれ同号イからハまでに定める額を控除した額)
参照条文
第10条
第7条の2第4項に規定する違反行為に係る一定の取引分野において引き渡す商品又は提供する役務(当該一定の取引分野において商品又は役務を供給する他の事業者に引き渡す商品又は提供する役務を除く。)の対価がその販売又は提供に係る契約の締結の際に定められる場合において、違反行為期間において当該一定の取引分野において引き渡した商品又は提供した役務の対価の額の合計額と違反行為期間において当該一定の取引分野において締結した契約(当該一定の取引分野において商品又は役務を供給する他の事業者と締結した商品の販売又は役務の提供に係る契約を除く。以下この項において同じ。)により定められた商品の販売又は役務の提供の対価の額の合計額との間に著しい差異を生ずる事情があると認められるときは、前条第1号に掲げる額に代えて、違反行為期間において当該一定の取引分野において締結した契約により定められた商品の販売又は役務の提供の対価の額の合計額(同号ハに掲げる場合に該当するときは、同号ハに定める額を控除した額)を用いる。
第7条の2第4項に規定する違反行為に係る一定の取引分野において商品又は役務を供給する他の事業者に引き渡す当該商品又は提供する当該役務(当該他の事業者が当該一定の取引分野において当該商品又は役務を供給するために必要な商品又は役務を含む。)の対価がその販売又は提供に係る契約の締結の際に定められる場合において、違反行為期間において当該他の事業者に引き渡した当該商品又は提供した当該役務の対価の額の合計額と違反行為期間において当該他の事業者と締結した契約(当該他の事業者が当該一定の取引分野において当該商品又は役務を供給するために必要な商品の販売又は役務の提供に係る契約を含む。以下この項において同じ。)により定められた商品の販売又は役務の提供の対価の額の合計額との間に著しい差異を生ずる事情があると認められるときは、前条第2号に掲げる額に代えて、違反行為期間において当該他の事業者と締結した契約により定められた商品の販売又は役務の提供の対価の額の合計額(同条第1号ハに掲げる場合に該当するときは、同号ハに定める額を控除した額)を用いる。
参照条文
第11条
【法第七条の二第五項第五号の政令で定める事業者の範囲】
第7条の2第5項第5号に規定する政令で定める業種並びにその業種ごとの資本金の額又は出資の総額及び従業員の数は、次の表のとおりとする。
 業種資本金の額又は出資の総額従業員の数
ゴム製品製造業(自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く。)三億円九百人
ソフトウェア業又は情報処理サービス業三億円三百人
旅館業五千万円二百人
参照条文
第12条
【法第七条の二第五項第六号の政令で定める組合の規模】
第7条の2第5項第6号に規定する協業組合その他の特別の法律により協同して事業を行うことを主たる目的として設立された組合(組合の連合会を含む。以下この条において同じ。)については、当該組合の出資の総額及び当該組合の直接若しくは間接の構成員の資本金の額若しくは出資の総額の合計額が、同項第1号から第5号までに定める業種ごとに、当該各号に定める資本金の額若しくは出資の総額以下である場合、又は当該組合が常時使用する従業員の数及び当該組合の直接若しくは間接の構成員が常時使用する従業員の数の合計数が、同項第1号から第5号までに定める業種ごとに、当該各号に定める従業員の数以下である場合には、当該各号に定める規模に相当するものとする。
第13条
【法第七条の二第二十四項の場合における同条第十項から第十二項までの規定の適用】
第7条の2第10項から第12項までの規定のいずれかに該当する事業者が法人である場合において、当該法人が合併により消滅したときは、当該消滅した法人が行つた同条第10項第1号第11項第1号から第3号まで又は第12項第1号の規定による報告及び資料の提出(以下この条及び次条において「減免申請」という。)は、法第7条の2第24項の規定により合併後存続し、又は合併により設立された法人がしたとみなされる違反行為に係る課徴金について、当該合併後存続し、又は合併により設立された法人が行つた減免申請とみなして、同条第10項から第12項までの規定を適用する。
第7条の2第1項に規定する違反行為をした事業者が法人である場合において、当該法人が合併により消滅したときは、同条第10項から第12項までの規定のいずれかに該当し、かつ、合併後存続する法人が行つた減免申請の効力は、同条第24項の規定により当該存続する法人がしたとみなされる違反行為に係る課徴金には、及ばない。
第14条
【法第七条の二第二十五項の場合における同条第十項から第十二項までの規定の適用】
第7条の2第10項から第12項までの規定のいずれかに該当する事業者が法人である場合において、当該法人が当該違反行為に係る事件についての調査開始日以後においてその一若しくは二以上の子会社等(同条第13項第1号に規定する子会社等をいう。以下この条において同じ。)に対して当該違反行為に係る事業の全部を譲渡し、又は当該法人(会社に限る。)が当該違反行為に係る事件についての調査開始日以後においてその一若しくは二以上の子会社等に対して分割により当該違反行為に係る事業の全部を承継させ、かつ、合併以外の事由により消滅したときは、当該消滅した法人が行つた減免申請は、法第7条の2第25項の規定により当該事業の全部若しくは一部を譲り受け、又は分割により当該事業の全部若しくは一部を承継した子会社等がしたとみなされる違反行為に係る課徴金について、当該法人から当該事業の全部若しくは一部を譲り受け、又は分割により当該事業の全部若しくは一部を承継した子会社等が行つた減免申請とみなして、同条第10項から第12項までの規定を適用する。
第7条の2第1項に規定する違反行為をした事業者が法人である場合において、当該法人が当該違反行為に係る事件についての調査開始日以後においてその一若しくは二以上の子会社等に対して当該違反行為に係る事業の全部を譲渡し、又は当該法人(会社に限る。)が当該違反行為に係る事件についての調査開始日以後においてその一若しくは二以上の子会社等に対して分割により当該違反行為に係る事業の全部を承継させ、かつ、合併以外の事由により消滅したときは、同条第10項から第12項までの規定のいずれかに該当する当該子会社等が当該法人の消滅前に行つた減免申請の効力は、同条第25項の規定により当該子会社等がしたとみなされる違反行為に係る課徴金には、及ばない。
参照条文
第15条
【法第九条第四項の政令で定める金額】
第9条第4項の政令で定める金額は、次の各号に掲げる会社の区分に従い当該各号に掲げる金額とする。
第9条第4項第1号に掲げる会社 六千億円
第9条第4項第2号に掲げる会社 八兆円
第9条第4項第3号に掲げる会社 二兆円
参照条文
第16条
【法第十条第二項の政令で定める金額等】
第10条第2項の200億円を下回らない範囲内において政令で定める金額は、二百億円とする。
第10条第2項の50億円を下回らない範囲内において政令で定める金額は、五十億円とする。
第10条第2項の政令で定める数値は、次の各号に掲げる場合に応じて当該各号に定めるとおりとする。
議決権保有割合(株式取得会社(法第10条第2項に規定する株式取得会社をいう。以下この号において同じ。)が株式発行会社(同項に規定する株式発行会社をいう。以下この号において同じ。)の株式の取得をしようとする場合(金銭又は有価証券の信託に係る株式について、自己が、委託者若しくは受益者となり議決権を行使することができる場合又は議決権の行使について受託者に指図を行うことができる場合において、受託者に株式発行会社の株式の取得をさせようとする場合を含む。)において、当該株式取得会社が当該取得の後において所有することとなる当該株式発行会社の株式に係る議決権の数と、当該株式取得会社の属する企業結合集団(同項に規定する企業結合集団をいう。)に属する当該株式取得会社以外の会社等(同項に規定する会社等をいう。)が所有する当該株式発行会社の株式に係る議決権の数とを合計した議決権の数の当該株式発行会社の総株主の議決権(法第7条の2第13項第1号に規定する総株主の議決権をいう。)の数に占める割合をいう。次号において同じ。)が、百分の二十以下の値から増加して、百分の二十を超えることとなり、かつ、百分の五十を超えることとならない場合 百分の二十
議決権保有割合が、百分の五十以下の値から増加して、百分の五十を超えることとなる場合 百分の五十
参照条文
第17条
【法第十一条第一項第四号の政令で定める期間】
第11条第1項第4号の政令で定める期間は、十年とする。
第18条
【法第十五条第二項の政令で定める金額】
第15条第2項の200億円を下回らない範囲内において政令で定める金額は、二百億円とする。
第15条第2項の50億円を下回らない範囲内において政令で定める金額は、五十億円とする。
第19条
【法第十五条の二第二項及び第三項の政令で定める金額】
第15条の2第2項第1号及び第2号の200億円を下回らない範囲内において政令で定める金額は、二百億円とする。
第15条の2第2項第1号及び第3号の50億円を下回らない範囲内において政令で定める金額は、五十億円とする。
第15条の2第2項第2号及び第4号の30億円を下回らない範囲内において政令で定める金額は、三十億円とする。
第15条の2第2項第3号及び第4号の100億円を下回らない範囲内において政令で定める金額は、百億円とする。
第15条の2第3項第1号第2号及び第4号の200億円を下回らない範囲内において政令で定める金額は、二百億円とする。
第15条の2第3項第1号から第3号までの五十億円を下回らない範囲内において政令で定める金額は、五十億円とする。
第15条の2第3項第3号の100億円を下回らない範囲内において政令で定める金額は、百億円とする。
第15条の2第3項第4号の30億円を下回らない範囲内において政令で定める金額は、三十億円とする。
第20条
【法第十五条の三第二項の政令で定める金額】
第15条の3第2項の200億円を下回らない範囲内において政令で定める金額は、二百億円とする。
第15条の3第2項の50億円を下回らない範囲内において政令で定める金額は、五十億円とする。
第21条
【法第十六条第二項の政令で定める金額】
第16条第2項の200億円を下回らない範囲内において政令で定める金額は、二百億円とする。
第16条第2項第1号及び第2号の30億円を下回らない範囲内において政令で定める金額は、三十億円とする。
第22条
【法第二十条の二の政令で定める売上額の算定の方法】
第19条の規定に違反する行為(法第2条第9項第1号イに該当するものに限る。次条第1項において同じ。)に係る法第20条の2に規定する政令で定める売上額の算定の方法は、次条第1項及び第2項に定めるものを除き、事業者が当該行為をした日から当該行為がなくなる日までの期間(当該期間が三年を超えるときは、当該行為がなくなる日からさかのぼつて三年間とする。以下この項及び同条第1項において「違反行為期間」という。)において、当該行為において当該事業者(同条第1項において「違反事業者」という。)がその供給を拒絶し、又はその供給に係る商品若しくは役務の数量若しくは内容を制限した事業者の競争者に引き渡した法第2条第9項第1号イに規定する商品と同一の商品又は提供した同号イに規定する役務と同一の役務の対価の額を合計する方法とする。この場合において、次の各号に掲げる場合に該当するときは、当該各号に定める額を控除するものとする。
違反行為期間において商品の量目不足、品質不良又は破損、役務の不足又は不良その他の事由により対価の額の全部又は一部を控除した場合 控除した額
違反行為期間において商品が返品された場合 返品された商品の対価の額
商品の引渡し又は役務の提供を行う者が引渡し又は提供の実績に応じて割戻金の支払を行うべき旨が書面によつて明らかな契約(一定の期間内の実績が一定の額又は数量に達しない場合に割戻しを行わない旨を定めるものを除く。)があつた場合 違反行為期間におけるその実績について当該契約で定めるところにより算定した割戻金の額(一定の期間内の実績に応じて異なる割合又は額によつて算定すべき場合にあつては、それらのうち最も低い割合又は額により算定した額)
第19条の規定に違反する行為(法第2条第9項第1号ロに該当するものに限る。以下この項において同じ。)に係る法第20条の2に規定する政令で定める売上額の算定の方法は、次に掲げる額を合算する方法とする。
第19条の規定に違反する行為をした日から当該行為がなくなる日までの期間(当該期間が三年を超えるときは、当該行為がなくなる日からさかのぼつて三年間とする。以下この項及び次条第3項から第5項までにおいて「違反行為期間」という。)において法第2条第9項第1号ロに規定する他の事業者(以下この項及び次条第3項から第5項までにおいて「拒絶事業者」という。)に引き渡した同号ロに規定する商品と同一の商品又は提供した同号ロに規定する役務と同一の役務(当該拒絶事業者が当該同一の商品又は役務を供給するために必要な商品又は役務を含む。次条第3項において同じ。)の対価の額の合計額(次のイからハまでに掲げる場合に該当するときは、それぞれ当該イからハまでに定める額を控除した額)
違反行為期間において商品の量目不足、品質不良又は破損、役務の不足又は不良その他の事由により対価の額の全部又は一部を控除した場合 控除した額
違反行為期間において商品が返品された場合 返品された商品の対価の額
商品の引渡し又は役務の提供を行う者が引渡し又は提供の実績に応じて割戻金の支払を行うべき旨が書面によつて明らかな契約(一定の期間内の実績が一定の額又は数量に達しない場合に割戻しを行わない旨を定めるものを除く。)があつた場合 違反行為期間におけるその実績について当該契約で定めるところにより算定した割戻金の額(一定の期間内の実績に応じて異なる割合又は額によつて算定すべき場合にあつては、それらのうち最も低い割合又は額により算定した額)
違反行為期間において拒絶事業者がその供給を拒絶し、又はその供給に係る商品若しくは役務の数量若しくは内容を制限した事業者の競争者に法第19条の規定に違反する行為をした事業者(次号並びに次条第4項及び第5項において「違反事業者」という。)が引き渡した法第2条第9項第1号ロに規定する商品と同一の商品又は提供した同号ロに規定する役務と同一の役務の対価の額の合計額(前号イからハまでに掲げる場合に該当するときは、それぞれ同号イからハまでに定める額を控除した額)
違反行為期間において拒絶事業者が違反事業者に引き渡した法第2条第9項第1号ロに規定する商品と同一の商品又は提供した同号ロに規定する役務と同一の役務の対価の額の合計額(第1号イからハまでに掲げる場合に該当するときは、それぞれ同号イからハまでに定める額を控除した額)
参照条文
第23条
第19条の規定に違反する行為において違反事業者がその供給を拒絶し、又はその供給に係る商品若しくは役務の数量若しくは内容を制限した事業者の競争者に引き渡す法第2条第9項第1号イに規定する商品と同一の商品又は提供する同号イに規定する役務と同一の役務の対価がその販売又は提供に係る契約の締結の際に定められる場合において、違反行為期間において当該行為において違反事業者がその供給を拒絶し、又はその供給に係る商品若しくは役務の数量若しくは内容を制限した事業者の競争者に引き渡した同号イに規定する商品と同一の商品又は提供した同号イに規定する役務と同一の役務の対価の額の合計額と違反行為期間において当該行為において違反事業者がその供給を拒絶し、又はその供給に係る商品若しくは役務の数量若しくは内容を制限した事業者の競争者と締結した契約により定められた同号イに規定する商品と同一の商品の販売又は同号イに規定する役務と同一の役務の提供の対価の額の合計額との間に著しい差異を生ずる事情があると認められるときは、法第20条の2に規定する政令で定める売上額の算定の方法は、違反行為期間において当該行為において違反事業者がその供給を拒絶し、又はその供給に係る商品若しくは役務の数量若しくは内容を制限した事業者の競争者と締結した契約により定められた同号イに規定する商品と同一の商品の販売又は同号イに規定する役務と同一の役務の提供の対価の額を合計する方法とする。
前条第1項第3号の規定は、前項に規定する方法により売上額を算定する場合に準用する。
拒絶事業者に引き渡す法第2条第9項第1号ロに規定する商品と同一の商品又は提供する同号ロに規定する役務と同一の役務(当該拒絶事業者が当該同一の商品又は役務を供給するために必要な商品又は役務を含む。)の対価がその販売又は提供に係る契約の締結の際に定められる場合において、違反行為期間において拒絶事業者に引き渡した同号ロに規定する商品と同一の商品又は提供した同号ロに規定する役務と同一の役務の対価の額の合計額と違反行為期間において拒絶事業者と締結した契約(当該拒絶事業者が同号ロに規定する商品又は役務と同一の商品又は役務を供給するために必要な商品の販売又は役務の提供に係る契約を含む。以下この項において同じ。)により定められた同号ロに規定する商品と同一の商品の販売又は同号ロに規定する役務と同一の役務の提供の対価の額の合計額との間に著しい差異を生ずる事情があると認められるときは、前条第2項第1号に掲げる額に代えて、違反行為期間において拒絶事業者と締結した契約により定められた法第2条第9項第1号ロに規定する商品と同一の商品の販売又は同号ロに規定する役務と同一の役務の提供の対価の額の合計額(前条第2項第1号ハに掲げる場合に該当するときは、同号ハに定める額を控除した額)を用いる。
拒絶事業者がその供給を拒絶し、又はその供給に係る商品若しくは役務の数量若しくは内容を制限した事業者の競争者に違反事業者が引き渡す法第2条第9項第1号ロに規定する商品と同一の商品又は提供する同号ロに規定する役務と同一の役務の対価がその販売又は提供に係る契約の締結の際に定められる場合において、違反行為期間において拒絶事業者がその供給を拒絶し、又はその供給に係る商品若しくは役務の数量若しくは内容を制限した事業者の競争者に違反事業者が引き渡した同号ロに規定する商品と同一の商品又は提供した同号ロに規定する役務と同一の役務の対価の額の合計額と違反行為期間において拒絶事業者がその供給を拒絶し、又はその供給に係る商品若しくは役務の数量若しくは内容を制限した事業者の競争者と違反事業者が締結した契約により定められた同号ロに規定する商品と同一の商品の販売又は同号ロに規定する役務と同一の役務の提供の対価の額の合計額との間に著しい差異を生ずる事情があると認められるときは、前条第2項第2号に掲げる額に代えて、違反行為期間において拒絶事業者がその供給を拒絶し、又はその供給に係る商品若しくは役務の数量若しくは内容を制限した事業者の競争者と違反事業者が締結した契約により定められた法第2条第9項第1号ロに規定する商品と同一の商品の販売又は同号ロに規定する役務と同一の役務の提供の対価の額の合計額(前条第2項第1号ハに掲げる場合に該当するときは、同号ハに定める額を控除した額)を用いる。
拒絶事業者が違反事業者に引き渡す法第2条第9項第1号ロに規定する商品と同一の商品又は提供する同号ロに規定する役務と同一の役務の対価がその販売又は提供に係る契約の締結の際に定められる場合において、違反行為期間において拒絶事業者が違反事業者に引き渡した同号ロに規定する商品と同一の商品又は提供した同号ロに規定する役務と同一の役務の対価の額の合計額と違反行為期間において拒絶事業者が違反事業者と締結した契約により定められた同号ロに規定する商品と同一の商品の販売又は同号ロに規定する役務と同一の役務の提供の対価の額の合計額との間に著しい差異を生ずる事情があると認められるときは、前条第2項第3号に掲げる額に代えて、違反行為期間において拒絶事業者が違反事業者と締結した契約により定められた法第2条第9項第1号ロに規定する商品と同一の商品の販売又は同号ロに規定する役務と同一の役務の提供の対価の額の合計額(前条第2項第1号ハに掲げる場合に該当するときは、同号ハに定める額を控除した額)を用いる。
参照条文
第24条
【法第二十条の三の政令で定める売上額の算定の方法】
第20条の3に規定する政令で定める売上額の算定の方法は、次条に定めるものを除き、法第19条の規定に違反する行為(法第2条第9項第2号に該当するものに限る。次条第1項において同じ。)をした日から当該行為がなくなる日までの期間(当該期間が三年を超えるときは、当該行為がなくなる日からさかのぼつて三年間とする。以下この条及び次条第1項において「違反行為期間」という。)において、当該行為において引き渡した商品又は提供した役務の対価の額を合計する方法とする。この場合において、次の各号に掲げる場合に該当するときは、当該各号に定める額を控除するものとする。
違反行為期間において商品の量目不足、品質不良又は破損、役務の不足又は不良その他の事由により対価の額の全部又は一部を控除した場合 控除した額
違反行為期間において商品が返品された場合 返品された商品の対価の額
商品の引渡し又は役務の提供を行う者が引渡し又は提供の実績に応じて割戻金の支払を行うべき旨が書面によつて明らかな契約(一定の期間内の実績が一定の額又は数量に達しない場合に割戻しを行わない旨を定めるものを除く。)があつた場合 違反行為期間におけるその実績について当該契約で定めるところにより算定した割戻金の額(一定の期間内の実績に応じて異なる割合又は額によつて算定すべき場合にあつては、それらのうち最も低い割合又は額により算定した額)
参照条文
第25条
第19条の規定に違反する行為に係る商品又は役務の対価がその販売又は提供に係る契約の締結の際に定められる場合において、違反行為期間において当該行為において引き渡した商品又は提供した役務の対価の額の合計額と違反行為期間において当該行為において締結した契約により定められた商品の販売又は役務の提供の対価の額の合計額との間に著しい差異を生ずる事情があると認められるときは、法第20条の3に規定する政令で定める売上額の算定の方法は、違反行為期間において当該行為において締結した契約により定められた商品の販売又は役務の提供の対価の額を合計する方法とする。
前条第3号の規定は、前項に規定する方法により売上額を算定する場合に準用する。
参照条文
第26条
【法第二十条の四の政令で定める売上額の算定の方法】
第20条の4に規定する政令で定める売上額の算定の方法は、次条に定めるものを除き、法第19条の規定に違反する行為(法第2条第9項第3号に該当するものに限る。次条第1項において同じ。)をした日から当該行為がなくなる日までの期間(当該期間が三年を超えるときは、当該行為がなくなる日からさかのぼつて三年間とする。以下この条及び次条第1項において「違反行為期間」という。)において、当該行為において引き渡した商品又は提供した役務の対価の額を合計する方法とする。この場合において、次の各号に掲げる場合に該当するときは、当該各号に定める額を控除するものとする。
違反行為期間において商品の量目不足、品質不良又は破損、役務の不足又は不良その他の事由により対価の額の全部又は一部を控除した場合 控除した額
違反行為期間において商品が返品された場合 返品された商品の対価の額
商品の引渡し又は役務の提供を行う者が引渡し又は提供の実績に応じて割戻金の支払を行うべき旨が書面によつて明らかな契約(一定の期間内の実績が一定の額又は数量に達しない場合に割戻しを行わない旨を定めるものを除く。)があつた場合 違反行為期間におけるその実績について当該契約で定めるところにより算定した割戻金の額(一定の期間内の実績に応じて異なる割合又は額によつて算定すべき場合にあつては、それらのうち最も低い割合又は額により算定した額)
参照条文
第27条
第19条の規定に違反する行為に係る商品又は役務の対価がその販売又は提供に係る契約の締結の際に定められる場合において、違反行為期間において当該行為において引き渡した商品又は提供した役務の対価の額の合計額と違反行為期間において当該行為において締結した契約により定められた商品の販売又は役務の提供の対価の額の合計額との間に著しい差異を生ずる事情があると認められるときは、法第20条の4に規定する政令で定める売上額の算定の方法は、違反行為期間において当該行為において締結した契約により定められた商品の販売又は役務の提供の対価の額を合計する方法とする。
前条第3号の規定は、前項に規定する方法により売上額を算定する場合に準用する。
参照条文
第28条
【法第二十条の五の政令で定める売上額の算定の方法】
第20条の5に規定する政令で定める売上額の算定の方法は、次条に定めるものを除き、法第19条の規定に違反する行為(法第2条第9項第4号に該当するものに限る。次条第1項において同じ。)をした日から当該行為がなくなる日までの期間(当該期間が三年を超えるときは、当該行為がなくなる日からさかのぼつて三年間とする。以下この条及び次条第1項において「違反行為期間」という。)において、当該行為において引き渡した商品の対価の額を合計する方法とする。この場合において、次の各号に掲げる場合に該当するときは、当該各号に定める額を控除するものとする。
違反行為期間において商品の量目不足、品質不良又は破損その他の事由により対価の額の全部又は一部を控除した場合 控除した額
違反行為期間において商品が返品された場合 返品された商品の対価の額
商品の引渡しを行う者が引渡しの実績に応じて割戻金の支払を行うべき旨が書面によつて明らかな契約(一定の期間内の実績が一定の額又は数量に達しない場合に割戻しを行わない旨を定めるものを除く。)があつた場合 違反行為期間におけるその実績について当該契約で定めるところにより算定した割戻金の額(一定の期間内の実績に応じて異なる割合又は額によつて算定すべき場合にあつては、それらのうち最も低い割合又は額により算定した額)
参照条文
第29条
第19条の規定に違反する行為に係る商品の対価がその販売に係る契約の締結の際に定められる場合において、違反行為期間において当該行為において引き渡した商品の対価の額の合計額と違反行為期間において当該行為において締結した契約により定められた商品の販売の対価の額の合計額との間に著しい差異を生ずる事情があると認められるときは、法第20条の5に規定する政令で定める売上額の算定の方法は、違反行為期間において当該行為において締結した契約により定められた商品の販売の対価の額を合計する方法とする。
前条第3号の規定は、前項に規定する方法により売上額を算定する場合に準用する。
参照条文
第30条
【法第二十条の六の政令で定める売上額及び購入額の算定の方法】
第20条の6に規定する政令で定める売上額の算定の方法は、次条第1項及び第2項に定めるものを除き、法第20条の6に規定する違反行為をした日から当該行為がなくなる日までの期間(当該期間が三年を超えるときは、当該行為がなくなる日からさかのぼつて三年間とする。以下この条並びに次条第1項及び第3項において「違反行為期間」という。)において、当該行為の相手方に引き渡した商品又は提供した役務の対価の額を合計する方法とする。この場合において、次の各号に掲げる場合に該当するときは、当該各号に定める額を控除するものとする。
違反行為期間において商品の量目不足、品質不良又は破損、役務の不足又は不良その他の事由により対価の額の全部又は一部を控除した場合 控除した額
違反行為期間において商品が返品された場合 返品された商品の対価の額
商品の引渡し又は役務の提供を行う者が引渡し又は提供の実績に応じて割戻金の支払を行うべき旨が書面によつて明らかな契約(一定の期間内の実績が一定の額又は数量に達しない場合に割戻しを行わない旨を定めるものを除く。)があつた場合 違反行為期間におけるその実績について当該契約で定めるところにより算定した割戻金の額(一定の期間内の実績に応じて異なる割合又は額によつて算定すべき場合にあつては、それらのうち最も低い割合又は額により算定した額)
第20条の6に規定する政令で定める購入額の算定の方法は、次条第3項及び第4項に定めるものを除き、違反行為期間において法第20条の6に規定する違反行為の相手方から引渡しを受けた商品又は提供を受けた役務の対価の額を合計する方法とする。この場合において、次の各号に掲げる場合に該当するときは、当該各号に定める額を控除するものとする。
違反行為期間において商品の量目不足、品質不良又は破損、役務の不足又は不良その他の事由により対価の額の全部又は一部が控除された場合 控除された額
違反行為期間において商品を返品した場合 返品した商品の対価の額
商品の引渡し又は役務の提供を行う者から引渡し又は提供の実績に応じて割戻金の支払を受けるべき旨が書面によつて明らかな契約(一定の期間内の実績が一定の額又は数量に達しない場合に割戻しを受けない旨を定めるものを除く。)があつた場合 違反行為期間におけるその実績について当該契約で定めるところにより算定した割戻金の額(一定の期間内の実績に応じて異なる割合又は額によつて算定すべき場合にあつては、それらのうち最も低い割合又は額により算定した額)
参照条文
第31条
第20条の6に規定する違反行為の相手方に引き渡す商品又は提供する役務の対価がその販売又は提供に係る契約の締結の際に定められる場合において、違反行為期間において引き渡した商品又は提供した役務の対価の額の合計額と違反行為期間において締結した契約により定められた商品の販売又は役務の提供の対価の額の合計額との間に著しい差異を生ずる事情があると認められるときは、同条に規定する政令で定める売上額の算定の方法は、違反行為期間において締結した契約により定められた商品の販売又は役務の提供の対価の額を合計する方法とする。
前条第1項第3号の規定は、前項に規定する方法により売上額を算定する場合に準用する。
第20条の6に規定する違反行為の相手方から引渡しを受ける商品又は提供を受ける役務の対価がその購入又は提供に係る契約の締結の際に定められる場合において、違反行為期間において引渡しを受けた商品又は提供を受けた役務の対価の額の合計額と違反行為期間において締結した契約により定められた商品の購入又は役務の提供の対価の額の合計額との間に著しい差異を生ずる事情があると認められるときは、同条に規定する政令で定める購入額の算定の方法は、違反行為期間において締結した契約により定められた商品の購入又は役務の提供の対価の額を合計する方法とする。
前条第2項第3号の規定は、前項に規定する方法により購入額を算定する場合に準用する。
参照条文
第32条
【法第七十条の九第三項及び第七十条の十第三項の政令で定める割合】
第70条の9第3項及び第70条の10第3項の政令で定める割合は、年七・二五パーセントとする。ただし、各年の特例基準割合(各年の前年の十一月三十日を経過する時における日本銀行法第15条第1項第1号の規定により定められる商業手形の基準割引率に年四パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この条において同じ。)が年七・二五パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、当該特例基準割合(当該特例基準割合に〇・一パーセント未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)とする。
第33条
【課徴金の一部納付があつた場合の延滞金の額の計算等】
延滞金の額の計算の基礎となる課徴金の一部が納付されたときは、その納付の日の翌日以後の期間に係る延滞金の額の計算の基礎となる課徴金の額は、その納付された課徴金の額を控除した金額とする。
第70条の9第3項の規定により延滞金を併せて納付すべき場合において、事業者の納付した金額がその延滞金の額の計算の基礎となる課徴金の額に達するまでは、その納付した金額は、まずその計算の基礎となる課徴金に充てられたものとする。
附則
この政令は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十二年十二月二日)から施行する。
附則
昭和60年3月15日
第1条
(施行期日)
この政令は、昭和六十年四月一日から施行する。
附則
平成3年5月31日
この政令は、平成三年七月一日から施行する。
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成5年7月23日
この政令は、公布の日から施行する。
この政令の施行の際現に私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第十八条の二第一項に規定する同種の商品又は役務の価額の同項の政令で定める一年間における合計額が三百億円を超え六百億円以下の場合における当該同種の商品又は役務に係る一定の事業分野についての同項に規定する主要事業者に対する報告の徴収(この政令の施行前にされた同項に規定する価格の引上げに係るものに限る。)については、なお従前の例による。
この政令の施行前にした行為及び前項の規定により従前の例によることとされる報告の徴収に係るこの政令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成7年4月26日
この政令は、公布の日から施行する。
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成9年12月12日
(施行期日)
この政令は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成九年十二月十七日)から施行する。
附則
平成10年6月24日
(施行期日)
この政令は、法の施行の日(平成十年十一月一日)から施行する。
附則
平成10年6月24日
(施行期日)
この政令は、平成十一年一月一日から施行する。
附則
平成11年7月2日
この政令は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の適用除外制度の整理等に関する法律の施行の日(平成十一年七月二十三日)から施行する。ただし、第一条中私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律施行令第九条第三号の表の改正規定は、公布の日から施行する。
附則
平成11年9月29日
この政令は、公布の日から施行する。ただし、第八条第一項の表の改正規定は、平成十一年十月二日から施行する。
附則
平成11年12月3日
第1条
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。
第5条
(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)
旧中小企業者(第十二条の規定による改正前の私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律施行令(以下この条において「旧施行令」という。)第七条に規定する業種に属する事業を主たる事業として営む者(第一号に掲げるものに限る。)であって、第十二条の規定による改正後の私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律施行令(以下この条において「新施行令」という。)第七条に規定する業種に属する事業を主たる事業として営む者(第二号に掲げるものに限る。)でないもの(第三号に掲げるものを除く。)をいう。次項において同じ。)の行為については、私的独占禁止法第七条の二第一項の規定は、次項に定めるものを除き、当該行為のうち第十二条の規定の施行の日(以下この条において「施行日」という。)以後に開始されたものについて適用し、施行日前に既になくなっているものについては、なお従前の例による。
旧中小企業者の行為については、私的独占禁止法第七条の二第一項の規定は、施行日前に開始され、施行日以後に終わった行為のうち施行日以後に係るものについて適用し、当該行為のうち施行日前に係るものについては、なお従前の例による。
新中小企業者(新施行令第七条に規定する業種に属する事業を主たる事業として営む者(第一号に掲げるものに限る。)であって、旧施行令第七条に規定する業種に属する事業を主たる事業として営む者(第二号に掲げるものに限る。)でないもの(第三号に掲げるものを除く。)をいう。次項において同じ。)の行為については、私的独占禁止法第七条の二第二項の規定は、次項に定めるものを除き、当該行為のうち施行日以後に開始されたものについて適用し、施行日前に既になくなっているものについては、なお従前の例による。
新中小企業者の行為については、私的独占禁止法第七条の二第二項の規定は、施行日前に開始され、施行日以後に終わった行為のうち施行日以後に係るものについて適用し、当該行為のうち施行日前に係るものについては、なお従前の例による。
第6条
(罰則に関する経過措置)
この政令の施行前にした行為及びこの政令の附則においてなお従前の例によることとされる場合におけるこの政令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成12年11月17日
第1条
(施行期日)
この政令は、証券取引法及び金融先物取引法の一部を改正する法律の施行の日(平成十二年十二月一日)から施行する。
附則
平成12年12月13日
この政令中、第八条第二項の表の改正規定は私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年四月一日)から、第十六条の次に一条を加える改正規定は商法等の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
附則
平成13年3月30日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十三年三月三十一日から施行する。
附則
平成14年3月25日
この政令は、平成十四年四月一日から施行する。
附則
平成14年10月2日
(施行期日)
この政令は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成十四年十一月二十八日)から施行する。
附則
平成16年8月27日
第1条
(施行期日)
この政令は、商品取引所法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十七年五月一日。以下「施行日」という。)から施行する。
附則
平成16年12月3日
第1条
(施行期日)
この政令は、国民年金法等の一部を改正する法律(次条において「平成十六年改正法」という。)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成十七年十月一日)から施行する。
附則
平成16年12月22日
第1条
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。ただし、第八条第一項の表商品取引所法の項の改正規定は、平成十七年一月一日から施行する。
附則
平成17年5月20日
この政令は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正する法律附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日から施行する。
附則
平成17年10月13日
第1条
(施行期日)
この政令は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成十八年一月四日)から施行する。
附則
平成18年4月26日
この政令は、会社法の施行の日(平成十八年五月一日)から施行する。
附則
平成19年8月3日
第1条
(施行期日)
この政令は、改正法の施行の日から施行する。
第64条
(罰則の適用に関する経過措置)
施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成20年7月4日
第1条
(施行期日)
この政令は、株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日から施行する。
附則
平成20年9月3日
第1条
(施行期日)
この政令は、証券取引法等の一部を改正する法律附則第一条第五号に掲げる規定の施行の日(平成二十年十二月一日)から施行する。
附則
平成21年7月1日
この政令は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正する法律附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日から施行する。
附則
平成21年10月28日
この政令は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成二十二年一月一日)から施行する。

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