租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律に基づく租税条約に基づく認定に関する省令
平成25年9月26日 改正
第1条
【租税条約の適用に関する条件を定める規定】
租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(以下「法」という。)第6条の2第1項に規定する財務省令で定める規定は、次に掲げる規定とする。
第2条
【申請書の記載事項等】
2
法第6条の2第6項に規定する財務省令で定める事項は、次の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める事項とする。
②
法第6条の2第2項の外国法人 次に掲げる事項
ロ
当該外国法人の当該認定に係る株主等所得(法第6条の2第2項に規定する株主等所得をいう。以下同じ。)が、同項の租税条約の相手国等の法令に基づき当該外国法人の株主等(法人税法第2条第14号に規定する株主等(当該外国法人が同条第8号に規定する人格のない社団等である場合にあっては、株主等に準ずる者)をいう。以下この号及び次項第1号において同じ。)である者の所得として取り扱われる事情の詳細
③
法第6条の2第3項の非居住者又は外国法人 次に掲げる事項
イ
当該非居住者又は外国法人の氏名、国籍及び住所若しくは居所又は名称、本店若しくは主たる事務所の所在地及びその事業が管理され、かつ、支配されている場所の所在地並びに当該非居住者又は外国法人が法第6条の2第3項の租税条約の相手国等において納税者番号を有する場合には、当該納税者番号
ロ
当該非居住者又は外国法人の当該認定に係る相手国団体所得(法第6条の2第3項に規定する相手国団体所得をいう。以下同じ。)が当該租税条約の相手国等の法令に基づきその者が構成員となっている当該相手国等の団体(以下この号において「相手国団体」という。)の所得として取り扱われる事情の詳細
④
法第6条の2第4項の非居住者又は外国法人 次に掲げる事項
イ
当該非居住者又は外国法人の氏名、国籍及び住所若しくは居所又は名称、本店若しくは主たる事務所の所在地及びその事業が管理され、かつ、支配されている場所の所在地並びに当該非居住者又は外国法人が納税者番号を有する場合には、当該納税者番号
⑤
法第6条の2第5項の居住者又は内国法人 次に掲げる事項
イ
当該居住者又は内国法人の氏名、国籍及び住所若しくは居所又は名称及び本店若しくは主たる事務所の所在地並びに当該居住者又は内国法人の当該認定に係る特定所得(法第6条の2第5項に規定する特定所得をいう。以下同じ。)に係る所得税又は法人税の納税地
ロ
当該居住者又は内国法人の当該認定に係る特定所得が法第6条の2第5項の租税条約の相手国等の法令に基づきその者が構成員となっている当該相手国等の団体(以下この号において「相手国団体」という。)の所得として取り扱われる事情の詳細
4
相手国団体所得、第三国団体所得又は特定所得(以下この項において「相手国団体所得等」という。)の支払を受ける第2項第3号ロに規定する相手国団体、同項第4号ロに規定する第三国団体又は同項第5号ロに規定する相手国団体(以下この項において「相手国団体等」という。)の構成員(以下この項において「相手国団体等構成員」という。)がその支払を受ける当該相手国団体所得等に係る相手国団体等の他のすべての構成員から、当該他のすべての構成員が支払を受ける当該相手国団体等に係る相手国団体所得等につき当該他のすべての構成員が提出する第1項に規定する申請書(以下この項において「構成員認定申請書」という。)に記載すべき第2項第3号から第5号までに規定する事項の通知を受けた場合には、当該相手国団体等構成員は、その支払を受ける当該相手国団体所得等につき当該相手国団体等構成員に係る同項第3号から第5号までに掲げる事項のほか、当該通知を受けた事項を併せて記載した構成員認定申請書を第1項の規定に基づき提出することができる。この場合において、当該他のすべての構成員については、その者が支払を受ける当該相手国団体等に係る相手国団体所得等につき構成員認定申請書の提出があったものとみなす。
第3条
【申請書等の記載事項の変更】
2
法第6条の2第11項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
第4条
【認定をした場合の公示の方法等】
2
法第6条の2第12項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
⊟
参照条文
附則
平成22年3月31日