国税通則法
平成25年5月31日 改正
第2条
【定義】
この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
⑤
納税者 国税に関する法律の規定により国税(源泉徴収による国税を除く。)を納める義務がある者(国税徴収法に規定する第二次納税義務者及び国税の保証人を除く。)及び源泉徴収による国税を徴収して国に納付しなければならない者をいう。
⑥
納税申告書 申告納税方式による国税に関し国税に関する法律の規定により次に掲げるいずれかの事項その他当該事項に関し必要な事項を記載した申告書をいい、国税に関する法律の規定による国税の還付金(以下「還付金」という。)の還付を受けるための申告書でこれらのいずれかの事項を記載したものを含むものとする。
ハ
次に掲げる金額(以下「純損失等の金額」という。)
(1)
所得税法に規定する純損失の金額又は雑損失の金額でその年以前において生じたもののうち、同法の規定により翌年以後の年分の所得の金額の計算上順次繰り越して控除し、又は前年分の所得に係る還付金の額の計算の基礎とすることができるもの
(2)
法人税法に規定する欠損金額又は連結欠損金額でその事業年度又はその連結事業年度(同法第15条の2(連結事業年度の意義)に規定する連結事業年度をいう。以下同じ。)以前において生じたもの(同法第57条第2項若しくは第6項、第58条第2項又は第81条の9第2項(被合併法人等の未処理欠損金額の引継ぎ等)の規定により欠損金額又は連結欠損金額とみなされたものを含む。)のうち、同法の規定により翌事業年度以後の事業年度分若しくは翌連結事業年度以後の連結事業年度分の所得の金額若しくは連結所得(同法第2条第18号の4(定義)に規定する連結所得をいう。以下同じ。)の金額の計算上順次繰り越して控除し、又は前事業年度以前の事業年度分若しくは前連結事業年度以前の連結事業年度分の所得若しくは連結所得に係る還付金の額の計算の基礎とすることができるもの
⑧
法定納期限 国税に関する法律の規定により国税を納付すべき期限(次に掲げる国税については、それぞれ次に定める期限又は日)をいう。この場合において、第38条第2項(繰上請求)に規定する繰上げに係る期限及び所得税法若しくは相続税法の規定による延納(以下「延納」という。)、第47条第1項(納税の猶予)に規定する納税の猶予又は徴収若しくは滞納処分に関する猶予に係る期限は、当該国税を納付すべき期限に含まれないものとする。
イ
第35条第2項(期限後申告等による納付)の規定により納付すべき国税 その国税の額をその国税に係る期限内申告書に記載された納付すべき税額とみなして国税に関する法律の規定を適用した場合におけるその国税を納付すべき期限
ニ
附帯税 その納付又は徴収の基因となる国税を納付すべき期限(当該国税がイからハまでに掲げる国税に該当する場合には、それぞれ当該国税に係るイからハまでに掲げる期限(地価税に係る過少申告加算税、無申告加算税及び第35条第3項(過少申告加算税等の納付)に規定する重加算税については、先に到来する期限)又は日)
⑨
課税期間 国税に関する法律の規定により国税の課税標準の計算の基礎となる期間(消費税法第2条第1項第9号(定義)に規定する課税資産の譲渡等に課される消費税(以下「課税資産の譲渡等に係る消費税」という。)については、同法第19条(課税期間)に規定する課税期間)をいう。
⊟
参照条文
第19条 第65条 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第72条 関税法施行規則第1条の3 第10条 国税収納金整理資金に関する法律施行令第3条 国税徴収法第2条 第15条 第159条 国税通則法施行規則第1条 第3条 第12条 国税通則法施行令第1条 第27条の2 国家公務員倫理法第8条 消費税法第2条 第28条 消費税法施行令第68条 所得税法第2条 第9条 第135条 所得税法施行令第26条 第268条 第269条 第270条 第278条 自衛隊員倫理法第8条 税理士法第2条 相続税法第36条 相続税法施行令第10条 租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律第7条 第11条 第11条の2 租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律第2条 租税特別措置法第37条の12の2 第39条 第41条の5 第41条の5の2 第41条の15 第42条の4 第42条の5 第42条の6 第42条の9 第42条の11 第42条の12 第42条の12の2 第42条の12の3 第42条の12の4 第42条の13 第66条の4 第66条の4の2 第68条の9 第68条の10 第68条の11 第68条の13 第68条の15 第68条の15の2 第68条の15の3 第68条の15の4 第68条の15の5 第68条の15の6 第68条の88 第68条の88の2 第70条の2 第88条の7 第89条の2 第90条の4 第97条の2 租税特別措置法施行規則第44条 租税特別措置法施行令第25条の16 租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の施行に関する省令第1条の3 第14条 地方税法施行令第35条の13 電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律第2条 電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律施行規則第3条 第4条 破産法第97条 阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第23条 東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法第6条 第28条 第33条 第40条 第63条 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第5条 第7条 第15条 第17条の2 第17条の2の2 第17条の2の3 第17条の3 第17条の3の2 第17条の3の3 第23条 第25条の2 第25条の2の2 第25条の2の3 第25条の3 第25条の3の2 第25条の3の3 第38条の2 法人税法第2条 法人特別税法第6条 輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第18条 輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律施行令第2条 湾岸地域における平和回復活動を支援するため平成二年度において緊急に講ずべき財政上の措置に必要な財源の確保に係る臨時措置に関する法律第8条
第6条
【法人の合併による国税の納付義務の承継】
法人が合併した場合には、合併後存続する法人又は合併により設立した法人は、合併により消滅した法人(以下「被合併法人」という。)に課されるべき、又は被合併法人が納付し、若しくは徴収されるべき国税を納める義務を承継する。
⊟
参照条文
第7条
【人格のない社団等に係る国税の納付義務の承継】
第7条の2
【信託に係る国税の納付義務の承継】
1
信託法第56条第1項各号(受託者の任務の終了事由)に掲げる事由により受託者の任務が終了した場合において、新たな受託者(以下この項及び第6項において「新受託者」という。)が就任したときは、当該新受託者は当該受託者に課されるべき、又は当該受託者が納付し、若しくは徴収されるべき国税(その納める義務が信託財産責任負担債務(同法第2条第9項(定義)に規定する信託財産責任負担債務をいう。第38条第1項(繰上請求)及び第57条第1項(充当)において同じ。)となるものに限る。以下この条において同じ。)を納める義務を承継する。
2
受託者が二人以上ある信託において、その一人の任務が信託法第56条第1項各号に掲げる事由により終了した場合には、前項の規定にかかわらず、他の受託者のうち、当該任務が終了した受託者(以下この項及び第5項において「任務終了受託者」という。)から信託事務の引継ぎを受けた受託者は、当該任務終了受託者に課されるべき、又は当該任務終了受託者が納付し、若しくは徴収されるべき国税を納める義務を承継する。
3
信託法第56条第1項第1号に掲げる事由により受託者の任務が終了した場合には、同法第74条第1項(受託者の死亡により任務が終了した場合の信託財産の帰属等)に規定する法人は、当該受託者に課されるべき、又は当該受託者が納付し、若しくは徴収されるべき国税を納める義務を承継する。
4
受託者である法人が分割をした場合における分割により受託者としての権利義務を承継した法人は、当該分割をした受託者である法人に課されるべき、又は当該分割をした受託者である法人が納付し、若しくは徴収されるべき国税を納める義務を承継する。
5
第1項又は第2項の規定により国税を納める義務が承継された場合にも、第1項の受託者又は任務終了受託者は、自己の固有財産をもつて、その承継された国税を納める義務を履行する責任を負う。ただし、当該国税を納める義務について、信託法第21条第2項(信託財産責任負担債務の範囲)の規定により、信託財産に属する財産のみをもつてその履行の責任を負うときは、この限りでない。
第9条の2
【法人の分割に係る連帯納付の責任】
法人が分割(法人税法第2条第12号の10(定義)に規定する分社型分割を除く。以下この条において同じ。)をした場合には、当該分割により事業を承継した法人は、当該分割をした法人の次に掲げる国税(その附帯税を含み、その納める義務が第7条の2第4項(信託に係る国税の納付義務の承継)の規定により受託者としての権利義務を承継した法人に承継されたもの及びその納める義務が信託財産限定責任負担債務(信託法第154条(信託の併合後の信託の信託財産責任負担債務の範囲等)に規定する信託財産限定責任負担債務をいう。第57条第1項(充当)において同じ。)となるものを除く。)について、連帯納付の責めに任ずる。ただし、当該分割をした法人から承継した財産(当該分割をした法人から承継した信託財産に属する財産を除く。)の価額を限度とする。
⊟
参照条文
第10条
【期間の計算及び期限の特例】
1
国税に関する法律において日、月又は年をもつて定める期間の計算は、次に定めるところによる。
③
前号の場合において、月又は年の始めから期間を起算しないときは、その期間は、最後の月又は年においてその起算日に応当する日の前日に満了する。ただし、最後の月にその応当する日がないときは、その月の末日に満了する。
2
国税に関する法律に定める申告、申請、請求、届出その他書類の提出、通知、納付又は徴収に関する期限(時をもつて定める期限その他の政令で定める期限を除く。)が日曜日、国民の祝日に関する法律に規定する休日その他一般の休日又は政令で定める日に当たるときは、これらの日の翌日をもつてその期限とみなす。
第11条
【災害等による期限の延長】
国税庁長官、国税不服審判所長、国税局長、税務署長又は税関長は、災害その他やむを得ない理由により、国税に関する法律に基づく申告、申請、請求、届出その他書類の提出、納付又は徴収に関する期限までにこれらの行為をすることができないと認めるときは、政令で定めるところにより、その理由のやんだ日から二月以内に限り、当該期限を延長することができる。
⊟
参照条文
第63条 第71条 健康保険法施行規則第158条の2 健康保険法施行令第64条 厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付の支払の遅延に係る加算金の支給に関する法律施行規則第1条 厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律施行規則第19条の2 厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律施行令第4条 厚生年金保険法施行規則第92条 厚生年金保険法施行令第4条の3 国税徴収法第171条 国税通則法施行令第3条 第23条 第38条 国民年金法施行規則第98条 国民年金法施行令第11条の11 児童手当法施行規則第12条の2 児童手当法施行令第7条の8 船員保険法施行規則第190条 船員保険法施行令第35条 相続税法第39条 第42条 租税特別措置法第97条の2 地方税法施行令第35条の13 特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行規則第24条 阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第26条 第39条 第40条 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第16条の2 第24条の2 第36条 第38条の6 第38条の7 第42条 第43条 法人税法第75条 第75条の2 第81条の23 第81条の24
第12条
【書類の送達】
1
国税に関する法律の規定に基づいて税務署長その他の行政機関の長又はその職員が発する書類は、郵便若しくは民間事業者による信書の送達に関する法律第2条第6項(定義)に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便(以下「信書便」という。)による送達又は交付送達により、その送達を受けるべき者の住所又は居所(事務所及び事業所を含む。以下同じ。)に送達する。ただし、その送達を受けるべき者に納税管理人があるときは、その住所又は居所に送達する。
2
通常の取扱いによる郵便又は信書便によつて前項に規定する書類を発送した場合には、その郵便物又は民間事業者による信書の送達に関する法律第2条第3項(定義)に規定する信書便物(以下「信書便物」という。)は、通常到達すべきであつた時に送達があつたものと推定する。
4
交付送達は、当該行政機関の職員が、第1項の規定により送達すべき場所において、その送達を受けるべき者に書類を交付して行なう。ただし、その者に異議がないときは、その他の場所において交付することができる。
第13条
【相続人に対する書類の送達の特例】
1
相続があつた場合において、相続人が二人以上あるときは、これらの相続人は、国税に関する法律の規定に基づいて税務署長その他の行政機関の長(国税審判官を含む。)が発する書類(滞納処分(その例による処分を含む。)に関するものを除く。)で被相続人の国税に関するものを受領する代表者をその相続人のうちから指定することができる。この場合において、その指定に係る相続人は、その旨を当該税務署長その他の行政機関の長(国税審判官の発する書類については、国税不服審判所長)に届け出なければならない。
第14条
【公示送達】
1
第12条(書類の送達)の規定により送達すべき書類について、その送達を受けるべき者の住所及び居所が明らかでない場合又は外国においてすべき送達につき困難な事情があると認められる場合には、税務署長その他の行政機関の長は、その送達に代えて公示送達をすることができる。
第15条
【納税義務の成立及びその納付すべき税額の確定】
1
国税を納付する義務(源泉徴収による国税については、これを徴収して国に納付する義務。以下「納税義務」という。)が成立する場合には、その成立と同時に特別の手続を要しないで納付すべき税額が確定する国税を除き、国税に関する法律の定める手続により、その国税についての納付すべき税額が確定されるものとする。
2
納税義務は、次の各号に掲げる国税(第1号から第12号までにおいて、附帯税を除く。)については、当該各号に定める時(当該国税のうち政令で定めるものについては、政令で定める時)に成立する。
⑦
消費税等 課税資産の譲渡等(消費税法第2条第1項第9号(定義)に規定する課税資産の譲渡等をいう。)をした時又は課税物件の製造場(石油ガス税については石油ガスの充てん場とし、石油石炭税については原油、ガス状炭化水素又は石炭の採取場とする。)からの移出若しくは保税地域からの引取りの時
第18条
【期限後申告】
1
期限内申告書を提出すべきであつた者(所得税法第123条第1項(確定損失申告)、第125条第3項(年の中途で死亡した場合の確定損失申告)又は第127条第3項(年の中途で出国をする場合の確定損失申告)(これらの規定を同法第166条(非居住者に対する準用)において準用する場合を含む。)の規定による申告書を提出することができる者でその提出期限内に当該申告書を提出しなかつたもの及びこれらの者の相続人その他これらの者の財産に属する権利義務を包括して承継した者(法人が分割をした場合にあつては、第7条の2第4項(信託に係る国税の納付義務の承継)の規定により当該分割をした法人の国税を納める義務を承継した法人に限る。)を含む。)は、その提出期限後においても、第25条(決定)の規定による決定があるまでは、納税申告書を税務署長に提出することができる。
⊟
参照条文
印紙税法第14条 国税通則法施行令第28条 消費税法第2条 第16条 第43条 所得税法第2条 相続税法第1条の2 租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律第2条 租税特別措置法第2条 第71条の7 阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第29条 第32条 東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法第6条 第40条 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第34条 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令第28条 法人税法第2条 法人特別税法第2条 郵政民営化に関する法人税及び相続税に係る課税の特例に関する省令第2条 湾岸地域における平和回復活動を支援するため平成二年度において緊急に講ずべき財政上の措置に必要な財源の確保に係る臨時措置に関する法律第4条
第19条
【修正申告】
1
納税申告書を提出した者(その相続人その他当該提出した者の財産に属する権利義務を包括して承継した者(法人が分割をした場合にあつては、第7条の2第4項(信託に係る国税の納付義務の承継)の規定により当該分割をした法人の国税を納める義務を承継した法人に限る。)を含む。以下第23条第1項及び第2項(更正の請求)において同じ。)は、次の各号のいずれかに該当する場合には、その申告について第24条(更正)の規定による更正があるまでは、その申告に係る課税標準等(第2条第6号イからハまで(定義)に掲げる事項をいう。以下同じ。)又は税額等(同号ニからヘまでに掲げる事項をいう。以下同じ。)を修正する納税申告書を税務署長に提出することができる。
2
4
修正申告書には、次に掲げる事項を記載し、その申告に係る国税の期限内申告書に添付すべきものとされている書類があるときは当該書類に記載すべき事項のうちその申告に係るものを記載した書類を添付しなければならない。
③
その申告に係る次に掲げる金額
ハ
所得税法第142条第2項(純損失の繰戻しによる還付)(同法第166条(非居住者に対する準用)において準用する場合を含む。)又は法人税法第80条第6項(欠損金の繰戻しによる還付)(同法第81条の31第4項(連結欠損金に対する準用)及び第145条第1項(外国法人に対する準用)において準用する場合を含む。)の規定により還付する金額(以下「純損失の繰戻し等による還付金額」という。)に係る第58条第1項(還付加算金)に規定する還付加算金があるときは、その還付加算金のうちロに掲げる税額に対応する部分の金額
⊟
参照条文
第21条 第35条 印紙税法第14条 小笠原諸島振興開発特別措置法第15条 国税通則法施行令第1条 第6条 第25条 消費税法第2条 第56条 消費税法施行令第49条 第65条 所得税法第2条 石油石炭税法第15条 石油石炭税法施行令第16条 相続税法第1条の2 第36条 相続税法施行規則第18条 租税特別措置法第2条 第41条の20の2 第66条の4 第68条の88 第71条の7 第97条の2 地価税法第2条 地価税法施行規則第8条 地方税法第72条の108 阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第29条 第32条 阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令第20条 東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法第6条 第33条 第40条 第63条 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第2条 第15条 第23条 第34条 第38条の2 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令第28条 平成十年分所得税の特別減税のための臨時措置法第2条 平成八年分所得税の特別減税のための臨時措置法第2条 法人税法第2条 第38条 法人特別税法第2条 第18条 郵政民営化に関する法人税及び相続税に係る課税の特例に関する省令第2条 輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第6条 輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律施行令第17条 湾岸地域における平和回復活動を支援するため平成二年度において緊急に講ずべき財政上の措置に必要な財源の確保に係る臨時措置に関する法律第4条 第20条
第21条
【納税申告書の提出先等】
2
所得税、法人税、相続税、贈与税、地価税、課税資産の譲渡等に係る消費税又は電源開発促進税に係る納税申告書については、当該申告書に係る課税期間が開始した時(課税期間のない国税については、その納税義務の成立の時)以後にその納税地に異動があつた場合において、納税者が当該異動に係る納税地を所轄する税務署長で現在の納税地を所轄する税務署長以外のものに対し当該申告書を提出したときは、その提出を受けた税務署長は、当該申告書を受理することができる。この場合においては、当該申告書は、現在の納税地を所轄する税務署長に提出されたものとみなす。
第22条
【郵送等に係る納税申告書等の提出時期】
第23条
【更正の請求】
1
納税申告書を提出した者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、当該申告書に係る国税の法定申告期限から五年(第2号に掲げる場合のうち法人税に係る場合については、九年)以内に限り、税務署長に対し、その申告に係る課税標準等又は税額等(当該課税標準等又は税額等に関し次条又は第26条(再更正)の規定による更正(以下この条において「更正」という。)があつた場合には、当該更正後の課税標準等又は税額等)につき更正をすべき旨の請求をすることができる。
①
当該申告書に記載した課税標準等若しくは税額等の計算が国税に関する法律の規定に従つていなかつたこと又は当該計算に誤りがあつたことにより、当該申告書の提出により納付すべき税額(当該税額に関し更正があつた場合には、当該更正後の税額)が過大であるとき。
②
前号に規定する理由により、当該申告書に記載した純損失等の金額(当該金額に関し更正があつた場合には、当該更正後の金額)が過少であるとき、又は当該申告書(当該申告書に関し更正があつた場合には、更正通知書)に純損失等の金額の記載がなかつたとき。
③
第1号に規定する理由により、当該申告書に記載した還付金の額に相当する税額(当該税額に関し更正があつた場合には、当該更正後の税額)が過少であるとき、又は当該申告書(当該申告書に関し更正があつた場合には、更正通知書)に還付金の額に相当する税額の記載がなかつたとき。
2
納税申告書を提出した者又は第25条(決定)の規定による決定(以下この項において「決定」という。)を受けた者は、次の各号のいずれかに該当する場合(納税申告書を提出した者については、当該各号に定める期間の満了する日が前項に規定する期間の満了する日後に到来する場合に限る。)には、同項の規定にかかわらず、当該各号に定める期間において、その該当することを理由として同項の規定による更正の請求(以下「更正の請求」という。)をすることができる。
①
その申告、更正又は決定に係る課税標準等又は税額等の計算の基礎となつた事実に関する訴えについての判決(判決と同一の効力を有する和解その他の行為を含む。)により、その事実が当該計算の基礎としたところと異なることが確定したとき。 その確定した日の翌日から起算して二月以内
3
更正の請求をしようとする者は、その請求に係る更正前の課税標準等又は税額等、当該更正後の課税標準等又は税額等、その更正の請求をする理由、当該請求をするに至つた事情の詳細その他参考となるべき事項を記載した更正請求書を税務署長に提出しなければならない。
5
更正の請求があつた場合においても、税務署長は、その請求に係る納付すべき国税(その滞納処分費を含む。以下この項において同じ。)の徴収を猶予しない。ただし、税務署長において相当の理由があると認めるときは、その国税の全部又は一部の徴収を猶予することができる。
6
輸入品に係る申告消費税等についての更正の請求は、第1項の規定にかかわらず、税関長に対し、するものとする。この場合においては、前三項の規定の適用については、これらの規定中「税務署長」とあるのは、「税関長」とする。
⊟
参照条文
第19条 第63条 第127条 国税通則法施行令第1条 第6条 第24条 消費税法第54条 第56条 所得税法第2条 第152条 第153条 第167条 相続税法第19条の2 第21条の6 第32条 第36条 第49条 相続税法施行令第4条 租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律第7条 租税特別措置法第2条 第66条の4 第68条の88 租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の施行に関する省令第14条 地価税法第30条 地価税法施行規則第9条 電子情報処理組織による輸出入等関連業務の処理等に関する法律施行令第1条 東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法第6条 第21条 第40条 第59条 第63条 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第2条 第16条 第24条 第34条 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令第12条 第28条 第43条 法人税法第2条 第80条の2 第82条 第133条 第145条 輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第6条 輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律施行令第17条
第24条
【更正】
税務署長は、納税申告書の提出があつた場合において、その納税申告書に記載された課税標準等又は税額等の計算が国税に関する法律の規定に従つていなかつたとき、その他当該課税標準等又は税額等がその調査したところと異なるときは、その調査により、当該申告書に係る課税標準等又は税額等を更正する。
⊟
参照条文
第19条 第23条 第28条 第29条 第30条 印紙税法第14条 小笠原諸島振興開発特別措置法第15条 資産再評価法第57条 第59条 消費税法第2条 第54条 消費税法施行令第65条 所得税法第2条 第154条 石油石炭税法第15条 石油石炭税法施行令第16条 相続税法第1条の2 租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律第7条 租税特別措置法第8条の5 第28条の3 第30条の2 第31条の2 第33条の5 第36条の3 第37条の2 第37条の8 第37条の11の5 第41条の3 第41条の5 第41条の19の4 第41条の20の2 第69条の3 第70条 第70条の2 第70条の3 第97条の2 租税特別措置法施行令第25条の16 第25条の17 第26条の29の2 租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の施行に関する省令第14条 地価税法第2条 地方税法第53条 第72条の24の11 第321条の8 阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令第20条 東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法第6条 第40条 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第38条の2 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令第12条 第43条 法人税法第2条 法人特別税法第2条 輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第6条 湾岸地域における平和回復活動を支援するため平成二年度において緊急に講ずべき財政上の措置に必要な財源の確保に係る臨時措置に関する法律第4条
第25条
【決定】
税務署長は、納税申告書を提出する義務があると認められる者が当該申告書を提出しなかつた場合には、その調査により、当該申告書に係る課税標準等及び税額等を決定する。ただし、決定により納付すべき税額及び還付金の額に相当する税額が生じないときは、この限りでない。
⊟
参照条文
第18条 第23条 第33条 第39条 第58条 第60条 第66条 国税通則法施行令第5条 消費税法第30条 第55条 第56条 消費税法施行令第20条の3 第25条 第70条 所得税法第2条 第159条 第160条 相続税法第1条の2 第33条の2 租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律第7条 租税特別措置法第8条の5 第37条の11の5 第41条の3 第41条の20の2 第69条の3 第70条 第97条の2 租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の施行に関する省令第14条 地価税法第2条 東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法第6条 第23条 第57条 第63条 法人税法第2条 第134条 法人税法施行令第31条 第118条の6 第119条の7 第174条 法人特別税法第2条 湾岸地域における平和回復活動を支援するため平成二年度において緊急に講ずべき財政上の措置に必要な財源の確保に係る臨時措置に関する法律第4条
第26条
【再更正】
税務署長は、前二条又はこの条の規定による更正又は決定をした後、その更正又は決定をした課税標準等又は税額等が過大又は過少であることを知つたときは、その調査により、当該更正又は決定に係る課税標準等又は税額等を更正する。
⊟
参照条文
第19条 第23条 第28条 第29条 第30条 印紙税法第14条 小笠原諸島振興開発特別措置法第15条 沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令第100条 資産再評価法第57条 第59条 消費税法第2条 第54条 消費税法施行令第65条 所得税法第2条 第154条 相続税法第1条の2 租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律第7条 租税特別措置法第8条の5 第28条の3 第30条の2 第31条の2 第33条の5 第36条の3 第37条の2 第37条の8 第37条の11の5 第41条の3 第41条の5 第41条の19の4 第41条の20の2 第66条の4の2 第68条の88の2 第69条の3 第70条 第70条の2 第70条の3 第97条の2 租税特別措置法施行令第25条の16 第25条の17 第26条の29の2 租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の施行に関する省令第14条 地価税法第2条 地方税法第53条 第55条の2 第55条の3 第55条の4 第55条の5 第72条の24の11 第72条の39の2 第72条の39の3 第72条の39の4 第72条の39の5 第321条の8 第321条の11の2 第321条の11の3 阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令第20条 東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法第6条 第40条 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第38条の2 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令第12条 第43条 法人税法第2条 法人特別税法第2条 輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第6条 湾岸地域における平和回復活動を支援するため平成二年度において緊急に講ずべき財政上の措置に必要な財源の確保に係る臨時措置に関する法律第4条
第28条
【更正又は決定の手続】
第30条
【更正又は決定の所轄庁】
2
所得税、法人税、相続税、贈与税、地価税、課税資産の譲渡等に係る消費税又は電源開発促進税については、これらの国税の課税期間が開始した時(課税期間のない国税については、その納税義務の成立の時)以後にその納税地に異動があつた場合において、その異動に係る納税地で現在の納税地以外のもの(以下この項において「旧納税地」という。)を所轄する税務署長においてその異動の事実が知れず、又はその異動後の納税地が判明せず、かつ、その知れないこと又は判明しないことにつきやむを得ない事情があるときは、その旧納税地を所轄する税務署長は、前項の規定にかかわらず、これらの国税について更正又は決定をすることができる。
3
前二項に規定する税務署長は、更正又は決定をした後、当該更正又は決定に係る国税につき既に適法に、他の税務署長に対し納税申告書が提出され、又は他の税務署長が決定をしていたため、当該更正又は決定をすべきでなかつたものであることを知つた場合には、遅滞なく、当該更正又は決定を取り消さなければならない。
第32条
【賦課決定】
1
第33条
【賦課決定の所轄庁】
2
所得税、法人税、相続税、贈与税、地価税、課税資産の譲渡等に係る消費税又は電源開発促進税に係る第69条(加算税の税目)に規定する加算税については、次の各号のいずれかに該当する場合には、当該各号に定める税務署長は、前項の規定にかかわらず、当該各号に規定する更正若しくは決定若しくは期限後申告書若しくは修正申告書の提出により納付すべき国税又は源泉徴収による国税に係る当該加算税についての賦課決定をすることができる。
②
更正若しくは第25条(決定)の規定による決定で前号に規定するもの以外のもの若しくは期限後申告書若しくは修正申告書の提出(第21条第2項(納税申告書の提出先の特例)の規定に該当する場合にあつては、同条第3項の規定による当該申告書の送付)があつた後に当該国税の納税地に異動があつた場合又は源泉徴収による国税につき納付すべき税額が確定した時以後に当該国税の納税地に異動があつた場合において、これらの異動に係る納税地で現在の納税地以外のもの(以下この号において「旧納税地」という。)を所轄する税務署長においてその異動の事実が知れず、又はその異動後の納税地が判明せず、かつ、その知れないこと又は判明しないことにつきやむを得ない事情があるとき 旧納税地を所轄する税務署長
⊟
参照条文
第34条
【納付の手続】
1
国税を納付しようとする者は、その税額に相当する金銭に納付書(納税告知書の送達を受けた場合には、納税告知書)を添えて、これを日本銀行(国税の収納を行う代理店を含む。)又はその国税の収納を行う税務署の職員に納付しなければならない。ただし、証券をもつてする歳入納付に関する法律の定めるところにより証券で納付すること又は財務省令で定めるところによりあらかじめ税務署長に届け出た場合に財務省令で定める方法により納付すること(自動車重量税(自動車重量税法第14条(税務署長による徴収)の規定により税務署長が徴収するものとされているものを除く。)又は登録免許税(登録免許税法第29条(税務署長による徴収)の規定により税務署長が徴収するものとされているものを除く。)の納付にあつては、自動車重量税法第10条の2(電子情報処理組織による申請又は届出の場合の納付の特例)又は登録免許税法第24条の2(電子情報処理組織による登記等の申請等の場合の納付の特例)に規定する財務省令で定める方法により納付すること)を妨げない。
2
印紙で納付すべきものとされている国税は、前項の規定にかかわらず、国税に関する法律の定めるところにより、その税額に相当する印紙をはることにより納付するものとする。印紙で納付することができるものとされている国税を印紙で納付する場合も、また同様とする。
⊟
参照条文
第34条の3 国税関係法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する省令第1条 第4条 第7条 国税通則法施行規則第16条 支出官事務規程第14条 所得税法第220条 出納官吏事務規程第32条 第57条 税関関係法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する省令第5条 第6条 租税特別措置法施行令第25条の10の11 第25条の10の13 第26条の10 電子情報処理組織による輸出入等関連業務の処理等に関する法律施行規則第2条 特別調達資金会計官及び特別調達資金出納命令官支払事務規程第11条 特別調達資金出納官吏事務規程第18条 保管金取扱規程第18条の2 保管金払込事務等取扱規程第8条 輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第7条
第34条の2
【口座振替納付に係る納付書の送付等】
1
税務署長は、預金又は貯金の払出しとその払い出した金銭による国税の納付をその預金口座又は貯金口座のある金融機関に委託して行なおうとする納税者から、その納付に必要な納付書の当該金融機関への送付の依頼があつた場合には、その納付が確実と認められ、かつ、その依頼を受けることが国税の徴収上有利と認められるときに限り、その依頼を受けることができる。
2
期限内申告書の提出により納付すべき税額の確定した国税でその提出期限と同時に納期限の到来するものが、前項の依頼により送付された納付書に基づき、政令で定める日までに納付された場合には、その納付の日が納期限後である場合においても、その納付は納期限においてされたものとみなして、延納及び延滞税に関する規定を適用する。
⊟
参照条文
第34条の3
【納付受託者に対する納付の委託】
2
国税を納付しようとする者が、前項の納付書を添えて、納付受託者に納付しようとする税額に相当する金銭を交付したときは、当該交付した日に当該国税の納付があつたものとみなして、延納、物納及び附帯税に関する規定を適用する。
⊟
参照条文
第34条の5
【納付受託者の納付】
1
納付受託者は、第34条の3第1項(納付受託者に対する納付の委託)の規定により国税を納付しようとする者の委託に基づき当該国税の額に相当する金銭の交付を受けたときは、政令で定める日までに当該委託を受けた国税を納付しなければならない。
2
納付受託者は、第34条の3第1項の規定により国税を納付しようとする者の委託に基づき当該国税の額に相当する金銭の交付を受けたときは、遅滞なく、財務省令で定めるところにより、その旨及び交付を受けた年月日を国税庁長官に報告しなければならない。
第34条の6
【納付受託者の帳簿保存等の義務】
第35条
【申告納税方式による国税等の納付】
1
期限内申告書を提出した者は、国税に関する法律に定めるところにより、当該申告書の提出により納付すべきものとしてこれに記載した税額に相当する国税をその法定納期限(延納に係る国税については、その延納に係る納期限)までに国に納付しなければならない。
2
次の各号に掲げる金額に相当する国税の納税者は、その国税を当該各号に掲げる日(延納に係る国税その他国税に関する法律に別段の納期限の定めがある国税については、当該法律に定める納期限)までに国に納付しなければならない。
①
期限後申告書の提出により納付すべきものとしてこれに記載した税額又は修正申告書に記載した第19条第4項第3号(修正申告により納付すべき税額)に掲げる金額(その修正申告書の提出により納付すべき税額が新たにあることとなつた場合には、当該納付すべき税額) その期限後申告書又は修正申告書を提出した日
②
更正通知書に記載された第28条第2項第3号イからハまで(更正により納付すべき税額)に掲げる金額(その更正により納付すべき税額が新たにあることとなつた場合には、当該納付すべき税額)又は決定通知書に記載された納付すべき税額 その更正通知書又は決定通知書が発せられた日の翌日から起算して一月を経過する日
⊟
参照条文
第2条 第36条 第37条 第60条 第65条 第66条 第73条 沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令第74条の2 第89条 国税徴収法第2条 国税通則法施行令第23条 第27条 第28条 所得税法第120条 石油石炭税法第15条 相続税法第34条 第38条 第41条 第51条 第52条 第53条 相続税法施行令第12条 第14条 第25条の5 第28条 租税特別措置法第89条 租税特別措置法施行令第40条の7 第40条の9 第40条の10 第40条の11 地価税法第28条 東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法第17条 第18条 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第38条の6 法人税法第38条 輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第6条
第36条
【納税の告知】
2
前項の規定による納税の告知は、税務署長が、政令で定めるところにより、納付すべき税額、納期限及び納付場所を記載した納税告知書を送達して行う。ただし、担保として提供された金銭をもつて消費税等を納付させる場合その他政令で定める場合には、納税告知書の送達に代え、当該職員に口頭で当該告知をさせることができる。
⊟
参照条文
第37条 第61条 第67条 第74条の11 第85条 健康保険法第204条 健康保険法施行規則第158条の2 健康保険法施行令第64条 厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付の支払の遅延に係る加算金の支給に関する法律第13条 厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付の支払の遅延に係る加算金の支給に関する法律施行規則第1条 厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律第16条 厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律施行規則第19条の2 厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律施行令第4条 厚生年金保険法第100条の4 厚生年金保険法施行規則第92条 厚生年金保険法施行令第4条の3 国税通則法施行規則第12条 第16条 国税通則法施行令第8条 第15条 第27条の2 国民年金法施行規則第98条 国民年金法施行令第11条の11 資産再評価法第71条 児童手当法施行規則第12条の2 児童手当法施行令第7条の2 第7条の8 船員保険法第153条 船員保険法施行規則第190条 船員保険法施行令第35条 租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の施行に関する省令第1条の3 地方税法施行令第35条の13 電子情報処理組織による輸出入等関連業務の処理等に関する法律施行規則第2条 特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律第32条の2 特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行規則第24条 輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第8条
第37条
【督促】
第38条
【繰上請求】
1
税務署長は、次の各号のいずれかに該当する場合において、納付すべき税額の確定した国税(第3号に該当する場合においては、その納める義務が信託財産責任負担債務であるものを除く。)でその納期限までに完納されないと認められるものがあるときは、その納期限を繰り上げ、その納付を請求することができる。
①
納税者の財産につき強制換価手続が開始されたとき(仮登記担保契約に関する法律第2条第1項(所有権移転の効力の制限等)(同法第20条(土地等の所有権以外の権利を目的とする契約への準用)において準用する場合を含む。)の規定による通知がされたときを含む。)。
3
第1項各号のいずれかに該当する場合において、次に掲げる国税(納付すべき税額が確定したものを除く。)でその確定後においては当該国税の徴収を確保することができないと認められるものがあるときは、税務署長は、その国税の法定申告期限(課税標準申告書の提出期限を含む。)前に、その確定すると見込まれる国税の金額のうちその徴収を確保するため、あらかじめ、滞納処分を執行することを要すると認める金額を決定することができる。この場合においては、その税務署の当該職員は、その金額を限度として、直ちにその者の財産を差し押さえることができる。
⊟
参照条文
第2条 第7条の2 第37条 第40条 第45条 第49条 第52条 関税法第11条 国税徴収法第2条 第15条 第32条 第47条 国税徴収法施行令第24条 第55条 国税通則法施行規則第16条 国税通則法施行令第9条 第23条 第41条 相続税法第34条 租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律第11条 租税特別措置法第66条の4の2 第68条の88の2 第94条 滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する法律第8条 地方税法第16条の4 地方税法施行令第35条の13 都市再開発法施行令第39条 土地改良法第89条の3 土地収用法施行令第1条の19 マンションの建替えの円滑化等に関する法律施行令第20条
第41条
【第三者の納付及びその代位】
2
国税の納付について正当な利益を有する第三者又は国税を納付すべき者の同意を得た第三者が国税を納付すべき者に代わつてこれを納付した場合において、その国税を担保するため抵当権が設定されているときは、これらの者は、その納付により、その抵当権につき国に代位することができる。ただし、その抵当権が根抵当である場合において、その担保すべき元本の確定前に納付があつたときは、この限りでない。
⊟
参照条文
第42条
【債権者代位権及び詐害行為取消権】
⊟
参照条文
健康保険法第204条 健康保険法施行規則第158条の2 厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付の支払の遅延に係る加算金の支給に関する法律第13条 厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付の支払の遅延に係る加算金の支給に関する法律施行規則第1条 厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律第16条 厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律施行規則第19条の2 厚生年金保険法第100条の4 厚生年金保険法施行規則第92条 国民年金法第109条の4 国民年金法施行規則第98条 児童手当法施行規則第12条の2 児童手当法施行令第7条の2 船員保険法第153条 船員保険法施行規則第190条 租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律第11条 特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律第32条の2 特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行規則第24条
第43条
【国税の徴収の所轄庁】
1
国税の徴収は、その徴収に係る処分の際におけるその国税の納税地(以下この条において「現在の納税地」という。)を所轄する税務署長が行う。ただし、保税地域からの引取りに係る消費税等その他税関長が課する消費税等については、当該消費税等の納税地を所轄する税関長が行う。
2
所得税、法人税、相続税、贈与税、地価税、課税資産の譲渡等に係る消費税又は電源開発促進税については、次の各号のいずれかに該当する場合には、当該各号に定める税務署長は、前項本文の規定にかかわらず、当該各号に規定する国税について徴収に係る処分をすることができる。
①
第30条第2項(更正又は決定の所轄庁の特例)の更正若しくは決定(当該更正又は決定により納付すべき税額に係る第69条(加算税の税目)に規定する加算税の賦課決定を含む。)又は第33条第2項第2号(賦課決定の所轄庁の特例)の賦課決定があつた場合において、これらの処分に係る国税につき、これらの処分をした後においても引き続きこれらの項に規定する事由があるとき。 当該処分をした税務署長
第44条
【更生手続等が開始した場合の徴収の所轄庁の特例】
1
株式会社、協同組織金融機関(金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第2条第2項に規定する協同組織金融機関をいう。以下この項において同じ。)又は相互会社(同条第6項に規定する相互会社をいう。以下この項において同じ。)について更生手続又は企業担保権の実行手続の開始があつた場合には、当該会社、協同組織金融機関又は相互会社の国税を徴収することができる国税局長、税務署長又は税関長は、更生手続又は企業担保権の実行手続が係属する地方裁判所の所在地を所轄する国税局長、税務署長又は税関長に対し、その徴収することができる国税の徴収の引継ぎをすることができる。
第46条
【納税の猶予の要件等】
1
税務署長(第43条第1項ただし書、第3項若しくは第4項又は第44条第1項(国税の徴収の所轄庁)の規定により税関長又は国税局長が国税の徴収を行う場合には、その税関長又は国税局長。以下この章において「税務署長等」という。)は、震災、風水害、落雷、火災その他これらに類する災害により納税者がその財産につき相当な損失を受けた場合において、その者がその損失を受けた日以後一年以内に納付すべき国税で次に掲げるものがあるときは、政令で定めるところにより、その災害のやんだ日から二月以内にされたその者の申請に基づき、その納期限(納税の告知がされていない源泉徴収による国税については、その法定納期限)から一年以内の期間(第3号に掲げる国税については、政令で定める期間)を限り、その国税の全部又は一部の納税を猶予することができる。
①
次に掲げる国税の区分に応じ、それぞれ次に定める日以前に納税義務の成立した国税(消費税及び政令で定めるものを除く。)で、納期限(納税の告知がされていない源泉徴収による国税については、その法定納期限)がその損失を受けた日以後に到来するもののうち、その申請の日以前に納付すべき税額の確定したもの
イ
源泉徴収による国税並びに申告納税方式による消費税等(保税地域からの引取りに係るものにあつては、石油石炭税法第17条第3項(引取りに係る原油等についての石油石炭税の納付)の規定により納付すべき石油石炭税に限る。)、航空機燃料税、電源開発促進税及び印紙税 その災害のやんだ日の属する月の末日
2
3
税務署長等は、次の各号に掲げる国税(延納に係る国税を除く。)の納税者につき、当該各号に掲げる税額に相当する国税を一時に納付することができない理由があると認められる場合には、その納付することができないと認められる金額を限度として、その国税の納期限内にされたその者の申請(税務署長等においてやむを得ない理由があると認める場合には、その国税の納期限後にされた申請を含む。)に基づき、その納期限から一年以内の期間を限り、その納税を猶予することができる。
②
賦課課税方式による国税(その延滞税を含み、第69条(加算税の税目)に規定する加算税及び過怠税を除く。) その課税標準申告書の提出期限(当該申告書の提出を要しない国税については、その納税義務の成立の日)から一年を経過した日以後に納付すべき税額が確定した場合における当該確定した部分の税額
6
税務署長等は、前項の規定により担保を徴する場合において、その猶予に係る国税につき滞納処分により差し押さえた財産(租税条約等(租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律第2条第2号(定義)に規定する租税条約等をいう。以下この項及び第63条第5項において同じ。)の規定に基づき当該租税条約等の相手国等(同法第2条第3号に規定する相手国等をいう。以下同じ。)に共助対象国税(同法第11条の2第1項(国税の徴収の共助)に規定する共助対象国税をいう。以下この項及び第63条第5項において同じ。)の徴収の共助又は徴収のための財産の保全の共助を要請した場合における当該相手国等が当該共助対象国税について当該相手国等の法令に基づき差押えに相当する処分をした財産及び担保の提供を受けた財産を含む。)があるときは、その担保の額は、その猶予をする金額からその財産の価額を控除した額を限度とする。
⊟
参照条文
第47条 第49条 第63条 健康保険法第204条 健康保険法施行規則第158条の2 第159条 厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付の支払の遅延に係る加算金の支給に関する法律第13条 厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付の支払の遅延に係る加算金の支給に関する法律施行規則第1条 厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律第16条 厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律施行規則第19条の2 第19条の17 厚生年金保険法第100条の4 厚生年金保険法施行規則第92条 第108条 厚生労働省組織規則第710条の2の2 国税徴収法第151条 第152条 国税通則法施行令第13条 第14条 第15条 第23条 国民年金法第109条の4 国民年金法施行規則第98条 財務省組織規則第491条 第494条 児童手当法施行規則第12条の2 児童手当法施行令第7条の2 船員保険法第153条 船員保険法施行規則第190条 第217条 租税特別措置法第66条の4の2 第68条の88の2 租税特別措置法施行令第39条の12の2 第39条の112の2 地方税法施行令第35条の13 特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律第32条の2 特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行規則第24条
第48条
【納税の猶予の効果】
3
税務署長等は、納税の猶予をした場合において、その猶予に係る国税につき差し押さえた財産のうちに天然果実を生ずるもの又は有価証券、債権若しくは国税徴収法第72条第1項(特許権等の差押手続)に規定する無体財産権等があるときは、第1項の規定にかかわらず、その取得した天然果実又は同法第24条第5項第2号(譲渡担保権者の物的納税責任)に規定する第三債務者等から給付を受けた財産で金銭以外のものにつき滞納処分を執行し、その財産に係る同法第129条第1項(配当の原則)に規定する換価代金等をその猶予に係る国税に充てることができる。
⊟
参照条文
第49条
【納税の猶予の取消し】
⊟
参照条文
第63条 第105条 健康保険法施行規則第158条の2 第159条 厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付の支払の遅延に係る加算金の支給に関する法律施行規則第1条 厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律施行規則第19条の2 第19条の17 厚生年金保険法施行規則第92条 第108条 厚生労働省組織規則第710条の2の2 国税徴収法第152条 国税通則法施行令第38条 国民年金法施行規則第98条 所得税法第134条 第135条 児童手当法施行規則第12条の2 船員保険法施行規則第190条 第217条 租税特別措置法第66条の4の2 第68条の88の2 第70条の4 第70条の6 第70条の6の4 第70条の7 第70条の7の2 特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行規則第24条
第50条
【担保の種類】
国税に関する法律の規定により提供される担保の種類は、次に掲げるものとする。
②
社債(特別の法律により設立された法人が発行する債券を含む。)その他の有価証券で税務署長等(国税に関する法律の規定により国税庁長官又は国税局長が担保を徴するものとされている場合には、国税庁長官又は国税局長。以下この条及び次条において同じ。)が確実と認めるもの
第51条
【担保の変更等】
第55条
【納付委託】
1
納税者が次に掲げる国税を納付するため、国税の納付に使用することができる証券以外の有価証券を提供して、その証券の取立てとその取り立てた金銭による当該国税の納付を委託しようとする場合には、税務署(第43条第1項ただし書、第3項若しくは第4項又は第44条第1項(国税の徴収の所轄庁)の規定により税関長又は国税局長が国税の徴収を行う場合には、その税関又は国税局。以下この条において同じ。)の当該職員は、その証券が最近において確実に取り立てることができるものであると認められるときに限り、その委託を受けることができる。この場合において、その証券の取立てにつき費用を要するときは、その委託をしようとする者は、その費用の額に相当する金額をあわせて提供しなければならない。
⊟
参照条文
第52条 第63条 沖縄の復帰に伴う労働省令等の適用の特別措置等に関する省令第12条 健康保険法施行規則第158条の22 健康保険法施行令第64条 厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付の支払の遅延に係る加算金の支給に関する法律施行規則第16条 厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律施行規則第19条の26 厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律施行令第4条 厚生年金保険法施行規則第119条 厚生年金保険法施行令第4条の3 国税徴収法第32条 第67条 国税徴収法施行規則第3条 国税通則法施行規則第16条 国民年金法施行規則第124条 国民年金法施行令第11条の11 児童手当法施行令第7条の8 船員保険法施行規則第209条 船員保険法施行令第35条 特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行規則第40条
第57条
【充当】
1
国税局長、税務署長又は税関長は、還付金等がある場合において、その還付を受けるべき者につき納付すべきこととなつている国税(その納める義務が信託財産責任負担債務である国税に係る還付金等である場合にはその納める義務が当該信託財産責任負担債務である国税に限るものとし、その納める義務が信託財産責任負担債務である国税に係る還付金等でない場合にはその納める義務が信託財産限定責任負担債務である国税以外の国税に限る。)があるときは、前条第1項の規定による還付に代えて、還付金等をその国税に充当しなければならない。この場合において、その国税のうちに延滞税又は利子税があるときは、その還付金等は、まず延滞税又は利子税の計算の基礎となる国税に充当しなければならない。
第58条
【還付加算金】
1
国税局長、税務署長又は税関長は、還付金等を還付し、又は充当する場合には、次の各号に掲げる還付金等の区分に従い当該各号に定める日の翌日からその還付のための支払決定の日又はその充当の日(同日前に充当をするのに適することとなつた日がある場合には、その適することとなつた日)までの期間(他の国税に関する法律に別段の定めがある場合には、その定める期間)の日数に応じ、その金額に年七・三パーセントの割合を乗じて計算した金額(以下「還付加算金」という。)をその還付し、又は充当すべき金額に加算しなければならない。
3
二回以上の分割納付に係る国税につき過誤納が生じた場合には、その過誤納金については、その過誤納の金額に達するまで、納付の日の順序に従い最後に納付された金額から順次遡つて求めた金額の過誤納からなるものとみなして、第1項の規定を適用する。
⊟
参照条文
第19条 第28条 印紙税法第14条 沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令第22条 国税通則法施行令第1条 第24条 消費税法第52条 第53条 第54条 第55条 消費税法施行令第70条 昭和二十二年政令第二百六十八号(災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律の施行に関する政令)第7条 第16条 所得税法第2条 第138条 第139条 第142条 第159条 第160条 第173条 所得税法施行令第277条 第278条 自動車重量税法第16条 相続税法第33条の2 相続税法施行令第10条 租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律第7条 租税特別措置法第41条の20の2 第70条の7 第70条の7の2 第95条 第97条の2 租税特別措置法施行令第25条の10の11 第26条の14 租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の施行に関する省令第15条 地方税法第72条の108 登録免許税法第31条 阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第2条 第24条 東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法第6条 第40条 第56条 第59条 第63条 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第16条 第24条 復興特別所得税に関する省令第8条 法人税法第2条 第78条 第79条 第80条 第133条 第134条 第135条 法人税法施行令第174条 法人特別税法第18条 輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第14条 第15条 第16条 第16条の3 第17条 湾岸地域における平和回復活動を支援するため平成二年度において緊急に講ずべき財政上の措置に必要な財源の確保に係る臨時措置に関する法律第20条
第59条
【国税の予納額の還付の特例】
2
前項の規定に該当する納付があつた場合において、その納付に係る国税の全部又は一部につき国税に関する法律の改正その他の理由によりその納付の必要がないこととなつたときは、その時に国税に係る過誤納があつたものとみなして、前三条の規定を適用する。
⊟
参照条文
第60条
【延滞税】
2
延滞税の額は、前項各号に規定する国税の法定納期限(純損失の繰戻し等による還付金額が過大であつたことにより納付すべきこととなつた国税、輸入の許可を受けて保税地域から引き取られる物品に対する消費税等(石油石炭税法第17条第3項(引取りに係る原油等についての石油石炭税の納付)の規定により納付すべき石油石炭税を除く。)その他政令で定める国税については、政令で定める日)の翌日からその国税を完納する日までの期間の日数に応じ、その未納の税額に年十四・六パーセントの割合を乗じて計算した額とする。ただし、納期限(延納又は物納の許可の取消しがあつた場合には、その取消しに係る書面が発せられた日。以下この項並びに第63条第1項、第4項及び第5項(納税の猶予等の場合の延滞税の免除)において同じ。)までの期間又は納期限の翌日から二月を経過する日までの期間については、その未納の税額に年七・三パーセントの割合を乗じて計算した額とする。
第61条
【延滞税の額の計算の基礎となる期間の特例】
1
修正申告書(偽りその他不正の行為により国税を免れ、又は国税の還付を受けた納税者が当該国税についての調査があつたことにより当該国税について更正があるべきことを予知して提出した当該申告書を除く。)の提出又は更正(偽りその他不正の行為により国税を免れ、又は国税の還付を受けた納税者についてされた当該国税に係る更正を除く。)があつた場合において、次の各号の一に該当するときは、当該申告書の提出又は更正により納付すべき国税については、前条第2項に規定する期間から当該各号に掲げる期間を控除して、同項の規定を適用する。
第62条
【一部納付が行なわれた場合の延滞税の額の計算等】
2
第60条第3項(延滞税の納付)の規定により延滞税をあわせて納付すべき場合において、納税者の納付した金額がその延滞税の額の計算の基礎となる国税の額に達するまでは、その納付した金額は、まずその計算の基礎となる国税に充てられたものとする。
⊟
参照条文
第63条
【納税の猶予等の場合の延滞税の免除】
1
第46条第1項若しくは第2項第1号、第2号若しくは第5号(同項第1号又は第2号に該当する事実に類する事実に係る部分に限る。)(災害等による納税の猶予)の規定による納税の猶予(以下この項において「災害等による納税の猶予」という。)若しくは国税徴収法第153条第1項(滞納処分の停止)の規定による滞納処分の執行の停止をした場合又は第46条第2項第3号、第4号若しくは第5号(同項第3号又は第4号に該当する事実に類する事実に係る部分に限る。)若しくは第3項の規定による納税の猶予(以下この項において「事業の廃止等による納税の猶予」という。)若しくは同法第151条第1項(換価の猶予)の規定による換価の猶予をした場合には、その猶予又は停止をした国税に係る延滞税のうち、それぞれ、その災害等による納税の猶予若しくは当該執行の停止をした期間に対応する部分の金額に相当する金額又はその事業の廃止等による納税の猶予若しくは当該換価の猶予をした期間(当該国税の納期限の翌日から二月を経過する日後の期間に限る。)に対応する部分の金額の二分の一に相当する金額は、免除する。ただし、第49条第1項(納税の猶予の取消し)(同法第152条(換価の猶予の取消し等)において準用する場合を含む。)又は同法第154条第1項(滞納処分の停止の取消し)の規定による取消しの基因となるべき事実が生じた場合には、その生じた日以後の期間に対応する部分の金額については、国税局長、税務署長又は税関長は、その免除をしないことができる。
3
納税の猶予又は国税徴収法第151条第1項の規定による換価の猶予をした場合において、納税者が次の各号のいずれかに該当するときは、国税局長、税務署長又は税関長は、その猶予をした国税に係る延滞税(前二項の規定による免除に係る部分を除く。以下この項において同じ。)につき、猶予をした期間(当該国税を当該期間内に納付しなかつたことについてやむを得ない理由があると国税局長、税務署長又は税関長が認める場合には、猶予の期限の翌日から当該やむを得ない理由がやんだ日までの期間を含む。)に対応する部分の金額でその納付が困難と認められるものを限度として、免除することができる。
4
第23条第5項ただし書(更正の請求と国税の徴収との関係)その他の国税に関する法律の規定により国税の徴収を猶予した場合には、その猶予をした国税に係る延滞税につき、その猶予をした期間のうち当該国税の納期限の翌日から二月を経過する日後の期間(前三項の規定により延滞税の免除がされた場合には、当該免除に係る期間に該当する期間を除く。)に対応する部分の金額の二分の一に相当する金額は、免除する。
5
国税局長、税務署長又は税関長は、滞納に係る国税の全額を徴収するために必要な財産につき差押え(租税条約等の規定に基づき当該租税条約等の相手国等に共助対象国税の徴収の共助又は徴収のための財産の保全の共助を要請した場合における当該相手国等が当該共助対象国税について当該相手国等の法令に基づいて行う差押えに相当する処分を含む。以下この項において同じ。)をし、又は納付すべき税額に相当する担保の提供(租税条約等の規定に基づき当該租税条約等の相手国等に共助対象国税の徴収の共助又は徴収のための財産の保全の共助を要請した場合における当該相手国等が当該共助対象国税について当該相手国等の法令に基づいて受ける担保の提供を含む。以下この項において同じ。)を受けた場合には、その差押え又は担保の提供に係る国税を計算の基礎とする延滞税につき、その差押え又は担保の提供がされている期間のうち、当該国税の納期限の翌日から二月を経過する日後の期間(前各項の規定により延滞税の免除がされた場合には、当該免除に係る期間に該当する期間を除く。)に対応する部分の金額の二分の一に相当する金額を限度として、免除することができる。
6
国税局長、税務署長又は税関長は、次の各号のいずれかに該当する場合には、当該各号に規定する国税に係る延滞税(前各項の規定による免除に係る部分を除く。)につき、当該各号に掲げる期間に対応する部分の金額を限度として、免除することができる。
①
第55条第3項(納付委託)(第52条第6項(保証人からの徴収)又は国税徴収法第32条第3項(第二次納税義務者からの徴収)において準用する場合を含む。)の規定による有価証券の取立て及び国税の納付の再委託を受けた金融機関が当該有価証券の取立てをすべき日後に当該国税の納付をした場合(同日後にその納付があつたことにつき当該有価証券の取立てを委託した者の責めに帰すべき事由がある場合を除く。) 同日の翌日からその納付があつた日までの期間
②
納税貯蓄組合法第6条第1項(租税納付の委託)の規定による国税の納付の委託を受けた同法第2条第2項(定義)に規定する指定金融機関(国税の収納をすることができるものを除く。)がその委託を受けた日後に当該国税の納付をした場合(同日後にその納付があつたことにつき納税者の責めに帰すべき事由がある場合を除く。) 同日の翌日からその納付があつた日までの期間
⊟
参照条文
第46条 第52条 第60条 第64条 健康保険法施行規則第158条の2 健康保険法施行令第64条 厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付の支払の遅延に係る加算金の支給に関する法律施行規則第1条 厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律施行規則第19条の2 厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律施行令第4条 厚生年金保険法施行規則第92条 厚生年金保険法施行令第4条の3 国税通則法施行令第26条の2 国民年金法施行規則第98条 国民年金法施行令第11条の11 資産再評価法第77条の2 児童手当法施行規則第12条の2 児童手当法施行令第7条の8 船員保険法施行規則第190条 船員保険法施行令第35条 租税特別措置法第94条 特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行規則第24条 土地改良法第89条の3
第65条
【過少申告加算税】
3
前項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
②
期限内申告税額 期限内申告書(次条第1項ただし書又は第6項の規定の適用がある場合には、期限後申告書を含む。)の提出に基づき第35条第1項又は第2項の規定により納付すべき税額(これらの申告書に係る国税について、次に掲げる金額があるときは当該金額を加算した金額とし、所得税、法人税、相続税又は消費税に係るこれらの申告書に記載された還付金の額に相当する税額があるときは当該税額を控除した金額とする。)
イ
所得税法第95条(外国税額控除)の規定による控除をされるべき金額、第1項の修正申告若しくは更正に係る同法第120条第1項第5号(確定申告書の記載事項)(同法第166条(非居住者に対する準用)において準用する場合を含む。)に規定する源泉徴収税額に相当する金額、同法第120条第2項(同法第166条において準用する場合を含む。)に規定する予納税額又は災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律第2条(所得税の軽減又は免除)の規定により軽減若しくは免除を受けた所得税の額
ハ
相続税法第20条の2(在外財産に対する相続税額の控除)、第21条の8(在外財産に対する贈与税額の控除)、第21条の15第3項及び第21条の16第4項(相続時精算課税に係る贈与税相当額の控除)の規定による控除をされるべき金額
5
第1項の規定は、修正申告書の提出があつた場合において、その提出が、その申告に係る国税についての調査があつたことにより当該国税について更正があるべきことを予知してされたものでないときは、適用しない。
第66条
【無申告加算税】
3
第67条
【不納付加算税】
1
源泉徴収による国税がその法定納期限までに完納されなかつた場合には、税務署長は、当該納税者から、第36条第1項第2号(源泉徴収による国税の納税の告知)の規定による納税の告知に係る税額又はその法定納期限後に当該告知を受けることなく納付された税額に百分の十の割合を乗じて計算した金額に相当する不納付加算税を徴収する。ただし、当該告知又は納付に係る国税を法定納期限までに納付しなかつたことについて正当な理由があると認められる場合は、この限りでない。
2
源泉徴収による国税が第36条第1項第2号の規定による納税の告知を受けることなくその法定納期限後に納付された場合において、その納付が、当該国税についての調査があつたことにより当該国税について当該告知があるべきことを予知してされたものでないときは、その納付された税額に係る前項の不納付加算税の額は、同項の規定にかかわらず、当該納付された税額に百分の五の割合を乗じて計算した金額とする。
⊟
参照条文
第68条
【重加算税】
1
第65条第1項(過少申告加算税)の規定に該当する場合(同条第5項の規定の適用がある場合を除く。)において、納税者がその国税の課税標準等又は税額等の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠ぺいし、又は仮装し、その隠ぺいし、又は仮装したところに基づき納税申告書を提出していたときは、当該納税者に対し、政令で定めるところにより、過少申告加算税の額の計算の基礎となるべき税額(その税額の計算の基礎となるべき事実で隠ぺいし、又は仮装されていないものに基づくことが明らかであるものがあるときは、当該隠ぺいし、又は仮装されていない事実に基づく税額として政令で定めるところにより計算した金額を控除した税額)に係る過少申告加算税に代え、当該基礎となるべき税額に百分の三十五の割合を乗じて計算した金額に相当する重加算税を課する。
2
第66条第1項(無申告加算税)の規定に該当する場合(同項ただし書又は同条第5項若しくは第6項の規定の適用がある場合を除く。)において、納税者がその国税の課税標準等又は税額等の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠ぺいし、又は仮装し、その隠ぺいし、又は仮装したところに基づき法定申告期限までに納税申告書を提出せず、又は法定申告期限後に納税申告書を提出していたときは、当該納税者に対し、政令で定めるところにより、無申告加算税の額の計算の基礎となるべき税額(その税額の計算の基礎となるべき事実で隠ぺいし、又は仮装されていないものに基づくことが明らかであるものがあるときは、当該隠ぺいし、又は仮装されていない事実に基づく税額として政令で定めるところにより計算した金額を控除した税額)に係る無申告加算税に代え、当該基礎となるべき税額に百分の四十の割合を乗じて計算した金額に相当する重加算税を課する。
3
前条第1項の規定に該当する場合(同項ただし書又は同条第2項若しくは第3項の規定の適用がある場合を除く。)において、納税者が事実の全部又は一部を隠ぺいし、又は仮装し、その隠ぺいし、又は仮装したところに基づきその国税をその法定納期限までに納付しなかつたときは、税務署長は、当該納税者から、不納付加算税の額の計算の基礎となるべき税額(その税額の計算の基礎となるべき事実で隠ぺいし、又は仮装されていないものに基づくことが明らかであるものがあるときは、当該隠ぺいし、又は仮装されていない事実に基づく税額として政令で定めるところにより計算した金額を控除した税額)に係る不納付加算税に代え、当該基礎となるべき税額に百分の三十五の割合を乗じて計算した金額に相当する重加算税を徴収する。
第70条
【国税の更正、決定等の期間制限】
1
次の各号に掲げる更正決定等は、当該各号に定める期限又は日から五年(第2号に規定する課税標準申告書の提出を要する国税で当該申告書の提出があつたものに係る賦課決定(納付すべき税額を減少させるものを除く。)については、三年)を経過した日以後においては、することができない。
3
前二項の規定により更正をすることができないこととなる日前六月以内にされた更正の請求に係る更正又は当該更正に伴つて行われることとなる加算税についてする賦課決定は、前二項の規定にかかわらず、当該更正の請求があつた日から六月を経過する日まで、することができる。
4
偽りその他不正の行為によりその全部若しくは一部の税額を免れ、若しくはその全部若しくは一部の税額の還付を受けた国税(当該国税に係る加算税及び過怠税を含む。)についての更正決定等又は偽りその他不正の行為により当該課税期間において生じた純損失等の金額が過大にあるものとする納税申告書を提出していた場合における当該申告書に記載された当該純損失等の金額(当該金額に関し更正があつた場合には、当該更正後の金額)についての更正(前二項の規定の適用を受ける法人税に係る純損失等の金額に係るものを除く。)は、第1項又は前項の規定にかかわらず、第1項各号に掲げる更正決定等の区分に応じ、当該各号に定める期限又は日から七年を経過する日まで、することができる。
第71条
【国税の更正、決定等の期間制限の特例】
1
更正決定等で次の各号に掲げるものは、当該各号に定める期間の満了する日が前条の規定により更正決定等をすることができる期間の満了する日後に到来する場合には、前条の規定にかかわらず、当該各号に定める期間においても、することができる。
①
更正決定等に係る不服申立て若しくは訴えについての裁決、決定若しくは判決(以下この号において「裁決等」という。)による原処分の異動又は更正の請求に基づく更正に伴つて課税標準等又は税額等に異動を生ずべき国税(当該裁決等又は更正に係る国税の属する税目に属するものに限る。)で当該裁決等又は更正を受けた者に係るものについての更正決定等 当該裁決等又は更正があつた日から六月間
2
前項第1号に規定する当該裁決等又は更正を受けた者には、当該受けた者が分割等(分割、現物出資、法人税法第2条第12号の6(定義)に規定する現物分配又は同法第61条の13第1項(完全支配関係がある法人の間の取引の損益)の規定の適用を受ける同項に規定する譲渡損益調整資産の譲渡をいう。以下この項において同じ。)に係る分割法人等(同法第2条第12号の2に規定する分割法人、同条第12号の4に規定する現物出資法人、同条第12号の6に規定する現物分配法人又は同法第61条の13第1項に規定する譲渡損益調整資産を譲渡した法人をいう。以下この項において同じ。)である場合には当該分割等に係る分割承継法人等(同法第2条第12号の3に規定する分割承継法人、同条第12号の5に規定する被現物出資法人、同条第12号の6の2に規定する被現物分配法人又は同法第61条の13第2項に規定する譲受法人をいう。以下この項において同じ。)を含むものとし、当該受けた者が分割等に係る分割承継法人等である場合には当該分割等に係る分割法人等を含むものとし、当該受けた者が同法第2条第12号の7の2に規定する連結親法人(以下「連結親法人」という。)である場合には当該連結親法人に係る同条第12号の7の3に規定する連結子法人(以下「連結子法人」という。)を含むものとし、当該受けた者が連結子法人である場合には当該連結子法人に係る連結親法人を含むものとする。
第72条
【国税の徴収権の消滅時効】
1
国税の徴収を目的とする国の権利(以下この節において「国税の徴収権」という。)は、その国税の法定納期限(第70条第3項の規定による更正若しくは賦課決定、前条第1項第1号の規定による更正決定等又は同項第3号の規定による更正若しくは賦課決定により納付すべきものについては、これらの規定に規定する更正又は裁決等があつた日とし、還付請求申告書に係る還付金の額に相当する税額が過大であることにより納付すべきもの及び国税の滞納処分費については、これらにつき徴収権を行使することができる日とし、過怠税については、その納税義務の成立の日とする。次条第3項において同じ。)から五年間行使しないことによつて、時効により消滅する。
第73条
【時効の中断及び停止】
3
国税の徴収権で、偽りその他不正の行為によりその全部若しくは一部の税額を免れ、又はその全部若しくは一部の税額の還付を受けた国税に係るものの時効は、当該国税の法定納期限から二年間は、進行しない。ただし、当該法定納期限の翌日から同日以後二年を経過する日までの期間内に次の各号に掲げる行為又は処分があつた場合においては当該各号に掲げる行為又は処分の区分に応じ当該行為又は処分に係る部分の国税ごとに当該各号に掲げる日の翌日から、当該法定納期限までに当該行為又は処分があつた場合においては当該行為又は処分に係る部分の国税ごとに当該法定納期限の翌日から進行する。
4
国税の徴収権の時効は、延納、納税の猶予又は徴収若しくは滞納処分に関する猶予に係る部分の国税(当該部分の国税にあわせて納付すべき延滞税及び利子税を含む。)につき、その延納又は猶予がされている期間内は、進行しない。
第74条の2
【当該職員の所得税等に関する調査に係る質問検査権】
1
国税庁、国税局若しくは税務署(以下「国税庁等」という。)又は税関の当該職員(税関の当該職員にあつては、消費税に関する調査を行う場合に限る。)は、所得税、法人税又は消費税に関する調査について必要があるときは、次の各号に掲げる調査の区分に応じ、当該各号に定める者に質問し、その者の事業に関する帳簿書類その他の物件(税関の当該職員が行う調査にあつては、課税貨物(消費税法第2条第1項第11号(定義)に規定する課税貨物をいう。第4号イにおいて同じ。)又はその帳簿書類その他の物件とする。)を検査し、又は当該物件(その写しを含む。次条から第74条の6まで(当該職員の質問検査権)において同じ。)の提示若しくは提出を求めることができる。
①
所得税に関する調査 次に掲げる者
イ
所得税法の規定による所得税の納税義務がある者若しくは納税義務があると認められる者又は同法第123条第1項(確定損失申告)、第125条第3項(年の中途で死亡した場合の確定申告)若しくは第127条第3項(年の中途で出国をする場合の確定申告)(これらの規定を同法第166条(非居住者に対する準用)において準用する場合を含む。)の規定による申告書を提出した者
ロ
所得税法第225条第1項(支払調書)に規定する調書、同法第226条第1項から第3項まで(源泉徴収票)に規定する源泉徴収票又は同法第227条から第228条の3の2まで(信託の計算書等)に規定する計算書若しくは調書を提出する義務がある者
③
消費税に関する調査(次号に掲げるものを除く。) 次に掲げる者
ロ
イに掲げる者に金銭の支払若しくは資産の譲渡等(消費税法第2条第1項第8号に規定する資産の譲渡等をいう。以下この条において同じ。)をする義務があると認められる者又はイに掲げる者から金銭の支払若しくは資産の譲渡等を受ける権利があると認められる者
2
分割があつた場合の前項第2号の規定の適用については、分割法人(法人税法第2条第12号の2に規定する分割法人をいう。次条第3項において同じ。)は前項第2号ロに規定する物品の譲渡をする義務があると認められる者に、分割承継法人(同法第2条第12号の3に規定する分割承継法人をいう。次条第3項において同じ。)は前項第2号ロに規定する物品の譲渡を受ける権利があると認められる者に、それぞれ含まれるものとする。
3
分割があつた場合の第1項第3号又は第4号の規定の適用については、消費税法第2条第1項第6号に規定する分割法人は第1項第3号ロ又は第4号ロに規定する資産の譲渡等をする義務があると認められる者と、同条第1項第6号の2に規定する分割承継法人は第1項第3号ロ又は第4号ロに規定する資産の譲渡等を受ける権利があると認められる者と、それぞれみなす。
4
第1項に規定する国税庁等の当該職員のうち、国税局又は税務署の当該職員は、法人税に関する調査にあつては法人の納税地の所轄国税局又は所轄税務署の当該職員(連結親法人の各連結事業年度の連結所得に対する法人税に関する調査に係る連結子法人又は当該連結子法人に係る同項第2号ロに掲げる者に対する同項の規定による質問、検査又は提示若しくは提出の要求にあつては連結親法人の納税地の所轄国税局又は所轄税務署の当該職員及び当該連結子法人の本店又は主たる事務所の所在地の所轄国税局又は所轄税務署の当該職員を、当該調査に係る連結親法人に対する同項の規定による質問、検査又は提示若しくは提出の要求にあつては連結子法人の本店又は主たる事務所の所在地の所轄国税局又は所轄税務署の当該職員を、納税地の所轄国税局又は所轄税務署以外の国税局又は税務署の所轄区域内に本店、支店、工場、営業所その他これらに準ずるものを有する法人に対する法人税に関する調査にあつては当該国税局又は税務署の当該職員を、それぞれ含む。)に、消費税に関する調査にあつては消費税法第2条第1項第4号に規定する事業者の納税地の所轄国税局又は所轄税務署の当該職員(納税地の所轄国税局又は所轄税務署以外の国税局又は税務署の所轄区域内に住所、居所、本店、支店、事務所、事業所その他これらに準ずるものを有する第1項第3号イに掲げる者に対する消費税に関する調査にあつては、当該国税局又は税務署の当該職員を含む。)に、それぞれ限るものとする。
第74条の3
【当該職員の相続税等に関する調査等に係る質問検査権】
1
国税庁等の当該職員は、相続税若しくは贈与税に関する調査若しくは相続税若しくは贈与税の徴収又は地価税に関する調査について必要があるときは、次の各号に掲げる調査又は徴収の区分に応じ、当該各号に定める者に質問し、第1号イに掲げる者の財産若しくは第2号イからハまでに掲げる者の土地等(地価税法第2条第1号(定義)に規定する土地等をいう。以下この条において同じ。)若しくは当該財産若しくは当該土地等に関する帳簿書類その他の物件を検査し、又は当該物件の提示若しくは提出を求めることができる。
②
地価税に関する調査 次に掲げる者
ロ
イに掲げる者に土地等の譲渡(地価税法第2条第2号に規定する借地権等の設定その他当該土地等の使用又は収益をさせる行為を含む。ロにおいて同じ。)をしたと認められる者若しくはイに掲げる者から土地等の譲渡を受けたと認められる者又はこれらの譲渡の代理若しくは媒介をしたと認められる者
2
国税庁等の当該職員は、納税義務がある者等に係る相続税若しくは贈与税に関する調査又は当該相続税若しくは贈与税の徴収について必要があるときは、公証人の作成した公正証書の原本のうち当該納税義務がある者等に関する部分の閲覧を求め、又はその内容について公証人に質問することができる。
第74条の4
【当該職員の酒税に関する調査等に係る質問検査権】
1
国税庁等又は税関の当該職員(以下第4項までにおいて「当該職員」という。)は、酒税に関する調査について必要があるときは、酒類製造者(酒税法第7条第1項(酒類の製造免許)に規定する酒類製造者をいう。以下この条において同じ。)、酒母(同法第3条第24号(その他の用語の定義)に規定する酒母をいう。以下この条において同じ。)若しくはもろみ(同法第3条第25号に規定するもろみをいう。以下この条において同じ。)の製造者、酒類(同法第2条第1項(酒類の定義及び種類)に規定する酒類をいう。以下この条において同じ。)の販売業者又は特例輸入者(同法第30条の6第3項(納期限の延長)に規定する特例輸入者をいう。第4号において同じ。)に対して質問し、これらの者について次に掲げる物件を検査し、又は当該物件の提示若しくは提出を求めることができる。
4
当該職員は、酒税の徴収上必要があると認めるときは、酒類製造者又は酒税法第10条第2号(製造免許等の要件)に規定する酒類販売業者の組織する団体(当該団体をもつて組織する団体を含む。)に対して、その団体員の酒類の製造若しくは販売に関し参考となるべき事項を質問し、当該団体の帳簿書類その他の物件を検査し、又は当該物件の提示若しくは提出を求めることができる。
5
国税庁等の当該職員は、検査のため必要があると認めるときは、酒類製造者若しくは酒母若しくはもろみの製造者の製造場にある酒類、酒母若しくはもろみの移動を禁止し、又は取締り上必要があると認めるときは、酒類製造者の製造場にある次に掲げる物件に封を施すことができる。ただし、第2号の物件について封を施すことができる箇所は、政令で定める。
第74条の5
【当該職員のたばこ税等に関する調査に係る質問検査権】
国税庁等又は税関の当該職員(税関の当該職員にあつては、印紙税に関する調査を行う場合を除く。)は、たばこ税、揮発油税、地方揮発油税、石油ガス税、石油石炭税又は印紙税に関する調査について必要があるときは、次の各号に掲げる調査の区分に応じ、当該各号に定める行為をすることができる。
①
たばこ税に関する調査 次に掲げる行為
イ
たばこ税法第25条(記帳義務)に規定する者に対して質問し、これらの者の業務に関する製造たばこ(同法第2条第1項第1号(定義及び製造たばこの区分)に規定する製造たばこをいう。以下この号及び第74条の12第2項(当該職員の団体に対する諮問)において同じ。)若しくは帳簿書類その他の物件を検査し、又は当該物件の提示若しくは提出を求めること。
②
揮発油税又は地方揮発油税に関する調査 次に掲げる行為
イ
揮発油税法第24条(記帳義務)に規定する者に対して質問し、これらの者の業務に関する揮発油(同法第2条第1項(定義)に規定する揮発油(同法第6条(揮発油等とみなす場合)の規定により揮発油とみなされる物を含む。)をいう。以下この号及び第74条の12第3項において同じ。)若しくは帳簿書類その他の物件を検査し、又は当該物件の提示若しくは提出を求めること。
③
石油ガス税に関する調査 次に掲げる行為
イ
石油ガス税法第24条(記帳義務)に規定する者若しくは石油ガス(同法第2条第1号(定義)に規定する石油ガスをいう。以下この号及び第74条の12第4項において同じ。)を石油ガスの充てん者(同法第4条第1項(納税義務者)に規定する石油ガスの充てん者をいう。第74条の12第4項において同じ。)に供給する者に対して質問し、これらの者の業務に関する石油ガス、石油ガスの容器若しくは帳簿書類その他の物件を検査し、又は当該物件の提示若しくは提出を求めること。
④
石油石炭税に関する調査 次に掲げる行為
イ
石油石炭税法第21条(記帳義務)に規定する者に対して質問し、これらの者の業務に関する原油等(同法第4条第2項(納税義務者)に規定する原油等をいう。以下この号及び第74条の12第5項において同じ。)若しくは帳簿書類その他の物件を検査し、又は当該物件の提示若しくは提出を求めること。
ロ
原油等を保税地域から引き取る者(石油石炭税法第15条第1項(引取りに係る原油等についての課税標準及び税額の申告等の特例)の承認を受けている者を除く。)に対して質問し、その引き取る原油等を検査すること。
⑤
印紙税に関する調査 次に掲げる行為
ロ
課税文書(印紙税法第3条第1項(納税義務者)に規定する課税文書をいう。ロにおいて同じ。)の交付を受けた者若しくは課税文書の交付を受けたと認められる者に対して質問し、当該課税文書を検査し、又は当該課税文書(その写しを含む。)の提示若しくは提出を求めること。
ハ
印紙税法第10条第1項(印紙税納付計器の使用による納付の特例)に規定する印紙税納付計器の販売業者若しくは同項に規定する納付印の製造業者若しくは販売業者に対して質問し、これらの者の業務に関する帳簿書類その他の物件を検査し、又は当該物件の提示若しくは提出を求めること。
第74条の6
【当該職員の航空機燃料税等に関する調査に係る質問検査権】
1
国税庁等の当該職員は、航空機燃料税又は電源開発促進税に関する調査について必要があるときは、次の各号に掲げる調査の区分に応じ、当該各号に定める者に質問し、その帳簿書類その他の物件(第1号ロ又は第2号ロに掲げる者に対する調査にあつては、その事業に関する帳簿書類その他の物件に限る。)を検査し、又は当該物件の提示若しくは提出を求めることができる。
①
航空機燃料税に関する調査 次に掲げる者
ロ
イに掲げる者に対し航空機燃料(航空機燃料税法第2条第2号(定義)に規定する航空機燃料をいう。ロ及び次項において同じ。)を譲渡する義務があると認められる者(その者の委託を受けて航空機燃料の貯蔵、運搬又は積込みを行う者を含む。)その他自己の事業に関しイに掲げる者と取引があると認められる者
2
前項に規定する国税庁等の当該職員のうち、国税局又は税務署の当該職員は、航空機燃料税に関する調査にあつては航空機の所有者等の納税地の所轄国税局又は所轄税務署の当該職員(納税地の所轄国税局又は所轄税務署以外の国税局又は税務署の所轄区域内に、住所、居所、事務所、事業所、航空機燃料の保管場所その他これらに準ずるものを有する航空機の所有者等に対する航空機燃料税に関する調査にあつては、当該国税局又は税務署の当該職員を含む。)に、電源開発促進税に関する調査にあつては一般電気事業者の納税地の所轄国税局又は所轄税務署の当該職員(納税地の所轄国税局又は所轄税務署以外の国税局又は税務署の所轄区域内に、営業所、事務所その他の事業場又は電気事業法第2条第1項第16号(定義)に規定する電気工作物を有する一般電気事業者に対する電源開発促進税に関する調査にあつては、当該国税局又は税務署の当該職員を含む。)に、それぞれ限るものとする。
第74条の9
【納税義務者に対する調査の事前通知等】
1
税務署長等(国税庁長官、国税局長若しくは税務署長又は税関長をいう。以下第74条の11(調査の終了の際の手続)までにおいて同じ。)は、国税庁等又は税関の当該職員(以下同条までにおいて「当該職員」という。)に納税義務者に対し実地の調査(税関の当該職員が行う調査にあつては、消費税等の課税物件の保税地域からの引取り後に行うものに限る。以下同条までにおいて同じ。)において第74条の2から第74条の6まで(当該職員の質問検査権)の規定による質問、検査又は提示若しくは提出の要求(以下「質問検査等」という。)を行わせる場合には、あらかじめ、当該納税義務者(当該納税義務者について税務代理人がある場合には、当該税務代理人を含む。)に対し、その旨及び次に掲げる事項を通知するものとする。
3
前二項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
①
納税義務者 第74条の2第1項第1号イ、同項第2号イ、同項第3号イ及び第4号イ並びに第74条の3第1項第1号イ及び第2号イに掲げる者、第74条の4第1項並びに第74条の5第1号イ及びロ、第2号イ及びロ、第3号イ及びロ、第4号イ及びロ並びに第5号イの規定により当該職員による質問検査等の対象となることとなる者並びに第74条の6第1項第1号イ及び第2号イに掲げる者
第74条の11
【調査の終了の際の手続】
1
税務署長等は、国税に関する実地の調査を行つた結果、更正決定等(第36条第1項(納税の告知)に規定する納税の告知(同項第2号に係るものに限る。)を含む。以下この条において同じ。)をすべきと認められない場合には、納税義務者(第74条の9第3項第1号(納税義務者に対する調査の事前通知等)に掲げる納税義務者をいう。以下この条において同じ。)であつて当該調査において質問検査等の相手方となつた者に対し、その時点において更正決定等をすべきと認められない旨を書面により通知するものとする。
3
前項の規定による説明をする場合において、当該職員は、当該納税義務者に対し修正申告又は期限後申告を勧奨することができる。この場合において、当該調査の結果に関し当該納税義務者が納税申告書を提出した場合には不服申立てをすることはできないが更正の請求をすることはできる旨を説明するとともに、その旨を記載した書面を交付しなければならない。
4
前三項に規定する納税義務者が連結子法人である場合において、当該連結子法人及び連結親法人の同意がある場合には、当該連結子法人へのこれらの項に規定する通知、説明又は交付(以下この項及び次項において「通知等」という。)に代えて、当該連結親法人への通知等を行うことができる。
5
実地の調査により質問検査等を行つた納税義務者について第74条の9第3項第2号に規定する税務代理人がある場合において、当該納税義務者の同意がある場合には、当該納税義務者への第1項から第3項までに規定する通知等に代えて、当該税務代理人への通知等を行うことができる。
第74条の12
【当該職員の団体に対する諮問及び官公署等への協力要請】
1
国税庁等の当該職員は、所得税に関する調査について必要があるときは、事業を行う者の組織する団体に、その団体員の所得の調査に関し参考となるべき事項(団体員の個人ごとの所得の金額及び団体が団体員から特に報告を求めることを必要とする事項を除く。)を諮問することができる。
2
国税庁等又は税関の当該職員は、たばこ税に関する調査について必要があるときは、たばこ税法第11条第2項(税率)に規定する特定販売業者、たばこ事業法第9条第1項(製造たばこの販売価格)に規定する卸売販売業者又は同条第6項に規定する小売販売業者の組織する団体(当該団体をもつて組織する団体を含む。)に、その団体員の製造たばこの取引に関し参考となるべき事項を諮問することができる。
3
国税庁等又は税関の当該職員は、揮発油税又は地方揮発油税に関する調査について必要があるときは、揮発油税法第24条(記帳義務)に規定する者の組織する団体(当該団体をもつて組織する団体を含む。)に、その団体員の揮発油の製造又は取引に関し参考となるべき事項を諮問することができる。
4
国税庁等又は税関の当該職員は、石油ガス税に関する調査について必要があるときは、石油ガス税法第24条(記帳義務)に規定する者又は石油ガスを石油ガスの充てん者に供給する者の組織する団体(当該団体をもつて組織する団体を含む。)に、その団体員の石油ガスの充てん若しくは取引又は消費に関し参考となるべき事項を諮問することができる。
5
国税庁等又は税関の当該職員は、石油石炭税に関する調査について必要があるときは、石油石炭税法第21条(記帳義務)に規定する者の組織する団体(当該団体をもつて組織する団体を含む。)に、その団体員の同法第2条第1号(定義)に規定する原油、同条第3号に規定するガス状炭化水素若しくは同条第4号に規定する石炭の採取又は原油等の取引に関し参考となるべき事項を諮問することができる。
6
国税庁等又は税関の当該職員(税関の当該職員にあつては、消費税等に関する調査を行う場合に限る。)は、国税に関する調査について必要があるときは、官公署又は政府関係機関に、当該調査に関し参考となるべき帳簿書類その他の物件の閲覧又は提供その他の協力を求めることができる。
7
国税庁等の当該職員は、酒税法第2章(酒類の製造免許及び酒類の販売業免許等)の規定による免許に関する審査について必要があるときは、官公署又は政府関係機関に、当該審査に関し参考となるべき帳簿書類その他の物件の閲覧又は提供その他の協力を求めることができる。
第74条の14
【行政手続法の適用除外】
2
行政手続法第3条第1項、第4条第1項及び第35条第3項(適用除外)に定めるもののほか、国税に関する法律に基づく納税義務の適正な実現を図るために行われる行政指導(同法第2条第6号(定義)に規定する行政指導をいい、酒税法第2章及び酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律に定める事項に関するものを除く。)については、行政手続法第35条第2項(行政指導に係る書面の交付)及び第36条(複数の者を対象とする行政指導)の規定は、適用しない。
第75条
【国税に関する処分についての不服申立て】
4
6
国税に関する法律に基づく処分で国税庁、国税局、税務署又は税関の職員がしたものに不服がある場合には、それぞれその職員の所属する国税庁、国税局、税務署又は税関の長がその処分をしたものとみなして、第1項の規定を適用する。
⊟
参照条文
第77条
【不服申立期間】
第81条
【異議申立書の記載事項等】
2
異議申立てがされている税務署長その他の行政機関の長(以下「異議審理庁」という。)は、異議申立てが国税に関する法律の規定に従つていないもので補正することができるものであると認めるときは、相当の期間を定めて、その補正を求めなければならない。この場合において、不備が軽微なものであるときは、異議審理庁は、職権で補正することができる。
3
異議申立人は、前項の補正を求められた場合には、その異議申立てに係る税務署その他の行政機関に出頭して補正すべき事項について陳述し、その陳述の内容を当該行政機関の職員が録取した書面に押印することによつても、これをすることができる。
⊟
参照条文
第84条
【決定の手続等】
1
異議審理庁は、異議申立人から申立てがあつたときは、異議申立人に口頭で意見を述べる機会を与えなければならない。この場合において、異議申立人は、異議審理庁の許可を得て、補佐人とともに出頭することができる。
3
異議申立てについての決定は、異議審理庁が異議申立人(当該異議申立てが処分の相手方以外の者のしたものである場合における前条第3項の規定による決定にあつては、異議申立人及び処分の相手方)に異議決定書の謄本を送達して行なう。
第85条
【納税地異動の場合における異議申立先等】
1
所得税、法人税、相続税、贈与税、地価税、課税資産の譲渡等に係る消費税又は電源開発促進税に係る税務署長又は国税局長(以下この条及び次条において「税務署長等」という。)の処分(国税の徴収に関する処分(第36条第1項(納税の告知)の規定による納税の告知のうち同項第1号(不納付加算税及び第68条第3項(重加算税)の規定による重加算税に係る部分に限る。)及び第2号に係るものを除く。)及び滞納処分(その例による処分を含む。)を除く。以下この条及び次条第1項において同じ。)があつた時以後にその納税地に異動があつた場合において、その処分の際における納税地を所轄する税務署長等と当該処分について第75条第1項第1号若しくは第2号イ又は第2項第1号(税務署長等の処分についての異議申立て)の規定による異議申立てをする際における納税地(以下この条において「現在の納税地」という。)を所轄する税務署長等とが異なることとなるときは、その異議申立ては、これらの規定にかかわらず、現在の納税地を所轄する税務署長等に対してしなければならない。この場合においては、その処分は、現在の納税地を所轄する税務署長等がしたものとみなす。
3
第1項の場合において、異議申立書がその処分に係る税務署長等に提出されたときは、当該税務署長等は、その異議申立書を受理することができる。この場合においては、その異議申立書は、現在の納税地を所轄する税務署長等に提出されたものとみなす。
第86条
【異議申立事件の決定機関の特例】
1
所得税、法人税、相続税、贈与税、地価税、課税資産の譲渡等に係る消費税又は電源開発促進税に係る税務署長等の処分について異議申立てがされている場合において、その処分に係る国税の納税地に異動があり、その異議申立てがされている税務署長等と異動後の納税地を所轄する税務署長等とが異なることとなるときは、当該異議申立てがされている税務署長等は、異議申立人の申立てにより、又は職権で、当該異議申立てに係る事件を異動後の納税地を所轄する税務署長等に移送することができる。
3
第1項の規定により異議申立てに係る事件を移送したときは、その移送をした税務署長等は、その異議申立てに係る異議申立書及び関係書類その他の物件(以下「異議申立書等」という。)をその移送を受けた税務署長等に送付し、かつ、その旨を異議申立人に通知しなければならない。
⊟
参照条文
第87条
【審査請求書の記載事項等】
2
前項の書面(以下「審査請求書」という。)には、同項に規定する事項のほか、第75条第4項第3号(特別な場合の審査請求)の規定により異議申立てをしないで審査請求をする場合には同号に規定する正当な理由を、同条第5項の規定により異議申立てについての決定を経ないで審査請求をする場合には異議申立てをした年月日を記載しなければならない。
5
前項の規定にかかわらず、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(第93条第4項において「情報通信技術利用法」という。)第3条第1項(電子情報処理組織による申請等)の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して審査請求がされた場合には、審査請求書の正副二通が提出されたものとみなす。
⊟
参照条文
第88条
【処分庁経由による審査請求】
1
審査請求は、審査請求に係る処分(当該処分に係る異議申立てについての決定を含む。)をした行政機関の長を経由してすることもできる。この場合においては、当該行政機関の長に審査請求書を提出してするものとする。
⊟
参照条文
第89条
【合意によるみなす審査請求】
1
税務署長、国税局長又は税関長に対して異議申立てがされた場合において、当該税務署長、国税局長又は税関長がその異議申立てを審査請求として取り扱うことを適当と認めてその旨を異議申立人に通知し、かつ、当該異議申立人がこれに同意したときは、その同意があつた日に、国税不服審判所長に対し、審査請求がされたものとみなす。
第90条
【他の審査請求に伴うみなす審査請求】
1
更正決定等(源泉徴収による国税に係る納税の告知を含む。以下この条、第104条(併合審理等)及び第115条第1項第2号(不服申立ての前置等)において同じ。)について審査請求がされている場合において、当該更正決定等に係る国税の課税標準等又は税額等(その国税に係る附帯税の額を含む。以下この条、第104条及び第115条第1項第2号において同じ。)についてされた他の更正決定等について税務署長、国税局長又は税関長に対し異議申立てがされたときは、当該異議申立てがされた税務署長、国税局長又は税関長は、その異議申立書等を国税不服審判所長に送付し、かつ、その旨を異議申立人に通知しなければならない。
第91条
【補正】
1
国税不服審判所長は、審査請求が国税に関する法律の規定に従つていないもので補正することができるものであると認めるときは、相当の期間を定めて、その補正を求めなければならない。この場合において、不備が軽微なものであるときは、国税不服審判所長は、職権で補正することができる。
2
審査請求人は、前項の補正を求められた場合には、国税不服審判所に出頭して補正すべき事項について陳述し、その陳述の内容を国税不服審判所の職員が録取した書面に押印することによつても、これをすることができる。
⊟
参照条文
第93条
【答弁書の提出等】
1
国税不服審判所長は、審査請求書を受理したときは、その審査請求が前条の規定により却下すべきものであるときを除き、相当の期間を定めて、審査請求の目的となつた処分に係る行政機関の長(第75条第2項第1号(国税局の職員の調査に係る処分についての異議申立て)に規定する処分にあつては、当該国税局長。以下「原処分庁」という。)から、答弁書を提出させるものとする。この場合において、国税不服審判所長は、その受理した審査請求書の副本を原処分庁に送付するものとする。
4
前項の規定にかかわらず、情報通信技術利用法第3条第1項(電子情報処理組織による申請等)の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して答弁書が提出された場合には、答弁書の正副二通が提出されたものとみなす。
第95条
【証拠書類等の提出】
審査請求人は、第93条第6項(答弁書の送付)の規定により送付された答弁書に対する反論書又は証拠書類若しくは証拠物を提出することができる。この場合において、担当審判官がその提出をすべき相当の期間を定めたときは、その期間内にこれを提出しなければならない。
第96条
【原処分庁からの物件の提出及び閲覧】
2
審査請求人は、担当審判官に対し、原処分庁から提出された書類その他の物件の閲覧を求めることができる。この場合において、担当審判官は、第三者の利益を害するおそれがあると認めるとき、その他正当な理由があるときでなければ、その閲覧を拒むことができない。
⊟
参照条文
第99条
【国税庁長官の指示等】
1
国税不服審判所長は、国税庁長官が発した通達に示されている法令の解釈と異なる解釈により裁決をするとき、又は他の国税に係る処分を行なう際における法令の解釈の重要な先例となると認められる裁決をするときは、あらかじめその意見を国税庁長官に申し出なければならない。
2
国税庁長官は、前項の申出があつた場合において、国税不服審判所長に対し指示をするときは、国税不服審判所長の意見が審査請求人の主張を認容するものであり、かつ、国税庁長官が当該意見を相当と認める場合を除き、国税審議会の議決に基づいてこれをしなければならない。
⊟
参照条文
第101条
【異議申立てに関する規定の準用等】
2
国税不服審判所長は、前項において準用する第84条第3項の規定により裁決書の謄本を審査請求人に送達するときは、原処分庁(第75条第2項第1号(国税局の職員の調査に係る処分についての異議申立て)に規定する処分に係る審査請求にあつては、当該処分に係る税務署長を含む。)にもこれを送付しなければならない。
⊟
参照条文
第102条
【裁決の拘束力】
第103条
【証拠書類等の返還】
国税不服審判所長は、裁決をしたときは、すみやかに、第95条(証拠書類等の提出)(第109条第5項(参加人についての準用)において準用する場合を含む。)の規定により提出された証拠書類又は証拠物及び第97条第1項第2号(審理のための質問、検査等)の規定による提出要求に応じて提出された帳簿書類その他の物件をその提出人に返還しなければならない。
⊟
参照条文
第104条
【併合審理等】
2
更正決定等について不服申立てがされている場合において、当該更正決定等に係る国税の課税標準等又は税額等についてされた他の更正決定等があるときは、国税不服審判所長等は、前項の規定によるもののほか、当該他の更正決定等についてあわせて審理することができる。ただし、当該他の更正決定等について不服申立ての決定又は裁決がされているときは、この限りでない。
第105条
【不服申立てと国税の徴収との関係】
1
国税に関する法律に基づく処分に対する不服申立ては、その目的となつた処分の効力、処分の執行又は手続の続行を妨げない。ただし、その国税の徴収のため差し押えた財産の滞納処分(その例による処分を含む。以下この条において同じ。)による換価は、その財産の価額が著しく減少するおそれがあるとき、又は不服申立人(不服申立人が処分の相手方でないときは、不服申立人及び処分の相手方)から別段の申出があるときを除き、その不服申立てについての決定又は裁決があるまで、することができない。
2
異議審理庁は、必要があると認めるときは、異議申立人の申立てにより、又は職権で、異議申立ての目的となつた処分に係る国税の全部若しくは一部の徴収を猶予し、若しくは滞納処分の続行を停止し、又はこれらを命ずることができる。
3
異議審理庁は、異議申立人が、担保を提供して、異議申立ての目的となつた処分に係る国税につき、滞納処分による差押えをしないこと又は既にされている滞納処分による差押えを解除することを求めた場合において、相当と認めるときは、その差押えをせず、若しくはその差押えを解除し、又はこれらを命ずることができる。
5
国税不服審判所長は、審査請求人が、徴収の所轄庁に担保を提供して、審査請求の目的となつた処分に係る国税につき、滞納処分による差押えをしないこと又は既にされている滞納処分による差押えを解除することを求めた場合において、相当と認めるときは、徴収の所轄庁に対し、その差押えをしないこと又はその差押えを解除することを求めることができる。
6
徴収の所轄庁は、国税不服審判所長から前二項の規定により徴収の猶予等又は差押えの解除等を求められたときは、審査請求の目的となつた処分に係る国税の全部若しくは一部の徴収を猶予し、若しくは滞納処分の続行を停止し、又はその差押えをせず、若しくはその差押えを解除しなければならない。
第106条
【不服申立人の地位の承継】
2
不服申立人について合併又は分割(不服申立ての目的である処分に係る権利を承継させるものに限る。)があつたときは、合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人又は分割により当該権利を承継した法人は、不服申立人の地位を承継する。不服申立人である人格のない社団等の財産に属する権利義務を包括して承継した法人についても、また同様とする。
3
前二項の場合において、不服申立人の地位を承継した者は、書面でその旨を国税不服審判所長等に届け出なければならない。この場合においては、届出書には、死亡若しくは分割による権利の承継又は合併の事実を証する書面を添附しなければならない。
⊟
参照条文
第110条
【不服申立ての取下げ】
第111条
【教示】
第112条
【誤つた教示をした場合の救済】
1
国税に関する法律に基づく処分をした行政機関が、不服申立てをすべき行政機関を教示する際に、誤つて当該行政機関でない行政機関を教示した場合において、その教示された行政機関に対し教示された不服申立てがされたときは、第75条第4項第2号(教示をしなかつた場合の審査請求)の規定により審査請求がされた場合を除き、当該行政機関は、すみやかに異議申立書又は審査請求書を異議申立てをすべき行政機関又は国税不服審判所長に送付し、かつ、その旨を不服申立人に通知しなければならない。
2
前項の規定により異議申立書又は審査請求書が異議申立てをすべき行政機関又は国税不服審判所長に送付されたときは、はじめから異議申立てをすべき行政機関に異議申立てがされ、又は国税不服審判所長に審査請求がされたものとみなす。
第114条
【行政事件訴訟法との関係】
国税に関する法律に基づく処分に関する訴訟については、この節及び他の国税に関する法律に別段の定めがあるものを除き、行政事件訴訟法その他の一般の行政事件訴訟に関する法律の定めるところによる。
第115条
【不服申立ての前置等】
1
第116条
【原告が行うべき証拠の申出】
1
国税に関する法律に基づく処分(更正決定等及び納税の告知に限る。以下この項において「課税処分」という。)に係る行政事件訴訟法第3条第2項(処分の取消しの訴え)に規定する処分の取消しの訴えにおいては、その訴えを提起した者が必要経費又は損金の額の存在その他これに類する自己に有利な事実につき課税処分の基礎とされた事実と異なる旨を主張しようとするときは、相手方当事者である国が当該課税処分の基礎となつた事実を主張した日以後遅滞なくその異なる事実を具体的に主張し、併せてその事実を証明すべき証拠の申出をしなければならない。ただし、当該訴えを提起した者が、その責めに帰することができない理由によりその主張又は証拠の申出を遅滞なくすることができなかつたことを証明したときは、この限りでない。
2
前項の訴えを提起した者が同項の規定に違反して行つた主張又は証拠の申出は、民事訴訟法第157条第1項(時機に後れた攻撃防御方法の却下)の規定の適用に関しては、同項に規定する時機に後れて提出した攻撃又は防御の方法とみなす。
第117条
【納税管理人】
1
個人である納税者がこの法律の施行地に住所及び居所(事務所及び事業所を除く。)を有せず、若しくは有しないこととなる場合又はこの法律の施行地に本店若しくは主たる事務所を有しない法人である納税者がこの法律の施行地にその事務所及び事業所を有せず、若しくは有しないこととなる場合において、納税申告書の提出その他国税に関する事項を処理する必要があるときは、その者は、当該事項を処理させるため、この法律の施行地に住所又は居所を有する者で当該事項の処理につき便宜を有するもののうちから納税管理人を定めなければならない。
2
納税者は、前項の規定により納税管理人を定めたときは、当該納税管理人に係る国税の納税地を所轄する税務署長(保税地域からの引取りに係る消費税等に関する事項のみを処理させるため、納税管理人を定めたときは、当該消費税等の納税地を所轄する税関長)にその旨を届け出なければならない。その納税管理人を解任したときも、また同様とする。
⊟
参照条文
国税通則法施行令第39条 資産再評価法第46条 資産再評価法施行規則第3条 第7条 所得税法第2条 所得税法施行規則第81条の9 第81条の13 第82条 第83条 第84条の2 第85条 第86条 第87条 第88条の2 第89条 第90条 第90条の2 第90条の3 第90条の4 第90条の5 第90条の6 第96条 第96条の2 所得税法施行令第330条 第331条 第333条 相続税法第21条の18 第27条 第28条 第29条 第31条 相続税法施行規則第13条 第17条 租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律第11条 租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律に基づく租税条約に基づく認定に関する省令第2条 租税特別措置法施行規則第3条の18 第3条の19 第4条の4 第5条の3の2 第11条の3 第11条の4 第18条の13の5 第19条の5 第19条の6 第19条の12 第19条の15 租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の施行に関する省令第1条の2 第1条の3 第2条 第2条の2 第2条の3 第2条の4 第3条の4 第4条 第5条 第6条 第6条の2 第7条 第8条 第9条 第9条の2 第9条の3 第9条の4 内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律施行規則第6条 東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法第53条 法人税法第145条 輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第21条の2
第118条
【国税の課税標準の端数計算等】
第119条
【国税の確定金額の端数計算等】
3
国税の確定金額を、二以上の納付の期限を定め、一定の金額に分割して納付することとされている場合において、その納付の期限ごとの分割金額に千円未満(前項に規定する国税に係るものについては、一円未満)の端数があるときは、その端数金額は、すべて最初の納付の期限に係る分割金額に合算するものとする。
第122条
【国税に関する相殺】
第123条
【納税証明書の交付等】
1
国税局長、税務署長又は税関長は、国税に関する事項のうち納付すべき税額その他政令で定めるものについての証明書の交付を請求する者があるときは、その者に関するものに限り、政令で定めるところにより、これを交付しなければならない。
⊟
参照条文
健康保険法施行規則第158条の2 健康保険法施行令第64条 厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律施行規則第19条の2 厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律施行令第4条 厚生年金保険法施行規則第92条 厚生年金保険法施行令第4条の3 国税関係法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する省令第5条 第8条 第9条 国税通則法施行規則第16条 国税通則法施行令第41条 第42条 国民年金法施行規則第98条 国民年金法施行令第11条の11 児童手当法施行規則第12条の2 児童手当法施行令第7条の8 船員保険法施行規則第190条 船員保険法施行令第35条 特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行規則第24条 東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法第33条
第124条
【書類提出者の氏名及び住所の記載等】
1
国税に関する法律に基づき税務署長その他の行政機関の長又はその職員に申告書、申請書、届出書その他の書類を提出する者は、当該書類にその氏名(法人については、名称。以下この項において同じ。)及び住所又は居所を記載しなければならない。この場合において、その者が法人であるとき、納税管理人若しくは代理人(代理の権限を有することを書面で証明した者に限る。以下この条において同じ。)によつて当該書類を提出するとき、又は不服申立人が総代を通じて当該書類を提出するときは、その代表者(人格のない社団等の管理人を含む。次項において同じ。)、納税管理人若しくは代理人又は総代の氏名及び住所又は居所をあわせて記載しなければならない。
⊟
参照条文
第126条
国税に関する調査(不服申立てに係る事件の審理のための調査及び国税の犯則事件の調査を含む。)若しくは租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の規定に基づいて行う情報の提供のための調査に関する事務又は国税の徴収若しくは同法の規定に基づいて行う相手国等の租税の徴収に関する事務に従事している者又は従事していた者が、これらの事務に関して知ることのできた秘密を漏らし、又は盗用したときは、これを二年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
⊟
参照条文
第128条
第97条第1項第1号若しくは第2項(審理のための質問、検査等)の規定による質問に対して答弁せず、若しくは偽りの答弁をし、又は同条第1項第3号若しくは第2項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは当該検査に関し偽りの記載若しくは記録をした帳簿書類を提示した者は、三十万円以下の罰金に処する。ただし、同条第4項に規定する審査請求人等は、この限りでない。
第129条
1
法人の代表者(人格のない社団等の管理人を含む。)又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して前二条の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して当該各条の罰金刑を科する。
2
人格のない社団等について前項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人がその訴訟行為につきその人格のない社団等を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
附則
第2条
(従前の税法に基づく処分又は手続の効力)
第5条
(還付加算金に関する経過措置)
第6条
(延滞税に関する経過措置)
1
第六章第一節(延滞税)の規定は、この条又は他の法律に別段の定めがあるものを除き、この法律の施行後に納付する国税について適用する。この場合において、この法律の施行前の期間に対応する部分の延滞税は、納付することを要しない。
2
前項前段の規定を適用する場合において、延滞税の納付の基因となる国税につき、この法律の施行前に、従前の税法の規定により督促状が発せられているときは、当該国税につき納付すべき延滞税の額は、次の各号に掲げる金額の合計額とする。
第7条
(利子税額及び延滞加算税額に関する経過措置)
第9条
(加算税に関する経過措置)
第10条
(国税の更正、決定等の期間制限の特例に関する経過措置)
第11条
(不服申立てに関する経過措置)
附則
昭和45年3月28日
第2条
(更正の請求に関する経過措置)
第3条
(還付加算金に関する経過措置)
第5条
(不服申立期限に関する経過措置)
第6条
(従前の手続の効力)
第7条
(答弁書の特例)
第8条
(不服申立ての前置の特例)
附則
昭和59年3月31日
2
次項に定めるものを除き、改正後の法人税法(以下次項までにおいて「新法」という。)の規定、附則第四項(国税通則法の一部改正)の規定による改正後の国税通則法第二条第八号(定義)の規定並びに附則第五項(国税徴収法の一部改正)の規定による改正後の国税徴収法第二条第十号(定義)及び第三十五条第一項(同族会社の第二次納税義務)の規定は、法人(新法第二条第八号(定義)に規定する人格のない社団等を含む。以下この項において同じ。)のこの法律の施行の日(以下この項において「施行日」という。)以後に終了する事業年度の所得に対する法人税、施行日以後に終了する事業年度の退職年金等積立金に対する法人税及び施行日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度の所得に係る法人税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税を含む。以下この項において同じ。)について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度の所得に対する法人税、施行日前に終了した事業年度の退職年金等積立金に対する法人税及び施行日前の解散又は合併による清算所得に対する法人税については、なお従前の例による。
附則
昭和59年3月31日
第12条
(国税通則法の一部改正に伴う経過措置)
1
第三条の規定による改正後の国税通則法(以下この条において「新通則法」という。)第三十七条第二項(督促)、第五十二条第三項(担保の処分)、第六十条第二項(延滞税)並びに第六十三条第一項及び第五項(納税の猶予等の場合の延滞税の免除)の規定は、施行日以後に新通則法第六十条第二項に規定する納期限(新通則法第三十八条第二項(繰上請求)に規定する繰上げに係る期限を含む。以下この項において「納期限」という。)が到来する国税について適用し、施行日前に納期限が到来した国税については、なお従前の例による。
3
新通則法第六十五条第二項及び第三項(過少申告加算税)の規定は、施行日以後に新通則法第二条第七号(定義)に規定する法定申告期限(国税に関する法律の規定により当該法定申告期限とみなされる期限を含み、新通則法第六十一条第一項第二号(延滞税の額の計算の基礎となる期間の特例)に規定する還付請求申告書については、当該申告書を提出した日とする。以下この項において「法定申告期限」という。)が到来する国税について適用し、施行日前に法定申告期限が到来した国税に係る過少申告加算税の賦課については、なお従前の例による。
附則
昭和62年9月25日
第38条
(国税通則法の一部改正に伴う経過措置)
附則
平成11年7月16日
第3条
(職員の身分引継ぎ)
この法律の施行の際現に従前の総理府、法務省、外務省、大蔵省、文部省、厚生省、農林水産省、通商産業省、運輸省、郵政省、労働省、建設省又は自治省(以下この条において「従前の府省」という。)の職員(国家行政組織法第八条の審議会等の会長又は委員長及び委員、中央防災会議の委員、日本工業標準調査会の会長及び委員並びに これらに類する者として政令で定めるものを除く。)である者は、別に辞令を発せられない限り、同一の勤務条件をもって、この法律の施行後の内閣府、総務省、法務省、外務省、財務省、文部科学省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省若しくは環境省(以下この条において「新府省」という。)又はこれに置かれる部局若しくは機関のうち、この法律の施行の際現に当該職員が属する従前の府省又はこれに置かれる部局若しくは機関の相当の新府省又はこれに置かれる部局若しくは機関として政令で定めるものの相当の職員となるものとする。
附則
平成16年3月31日
附則
平成23年12月2日
第36条
(更正の請求に関する経過措置)
第37条
(国税の更正の期間制限に関する経過措置)
第38条
(国税の徴収権の消滅時効に関する経過措置)
第39条
(当該職員の質問検査等に関する経過措置)
1
新国税通則法第七十四条の二から第七十四条の六まで、第七十四条の八(新国税通則法第七十四条の七に係る部分を除く。)及び第七十四条の十三の規定は、平成二十五年一月一日以後に新国税通則法第七十四条の九第三項第一号に規定する納税義務者又は調書等の提出義務者に対して行う同条第一項に規定する質問検査等(同日前から引き続き行われている調査又は徴収(同日前にこれらの者に対して当該調査又は徴収に係る旧所得税法第二百三十四条、旧法人税法第百五十三条、旧法人税法第百五十五条において準用する旧法人税法第百五十三条、旧相続税法第六十条、第四条の規定による改正前の地価税法第三十六条、旧消費税法第六十二条、旧酒税法第五十三条、旧たばこ税法第二十七条、旧揮発油税法第二十六条、旧地方揮発油税法第十四条の二、旧石油ガス税法第二十六条、旧石油石炭税法第二十三条、旧航空機燃料税法第十九条、旧電源開発促進税法第十二条又は旧印紙税法第二十一条の規定による質問、検査、閲覧の要求、採取、移動の禁止又は封かんを行っていたものに限る。以下この条において「経過措置調査等」という。)に係るものを除く。)及び納税義務者の取引先等に対して同日以後に行う新国税通則法第七十四条の九第一項に規定する質問検査等(当該経過措置調査等に係るものを除く。)について適用する。
第40条
(提出物件の留置きに関する経過措置)
第41条
(行政手続法の適用除外に関する経過措置)
新国税通則法第七十四条の十四第一項の規定は、平成二十五年一月一日以後にする同項に規定する行為について適用し、同日前にした旧国税通則法第七十四条の二第一項に規定する行為については、なお従前の例による。ただし、旧所得税法第二百三十一条の二第一項に規定する居住者又は非居住者であって平成二十五年において同項の規定の適用を受けない者(平成二十年から平成二十四年までのいずれかの年において同項の規定の適用を受けた者を除く。)について平成二十五年一月一日から同年十二月三十一日までの間にする同項に規定する不動産所得、事業所得又は山林所得に係る新国税通則法第二十八条第一項に規定する更正又は決定及び新国税通則法第六十九条に規定する加算税に係る新国税通則法第三十二条第五項に規定する賦課決定については、新国税通則法第七十四条の十四第一項(行政手続法第八条又は第十四条の規定による理由の提示に係る部分に限る。)の規定は、適用しない。
第104条
(罰則に関する経過措置)
附則
平成25年5月31日
③
第四条、第七条、第八条、第十条から第十二条まで、第十四条、第十五条、第十九条、第二十条、第二十四条、第二十五条、第二十九条(行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律別表の改正規定のうち同表電子署名に係る地方公共団体の認証業務に関する法律の項中「電子署名に係る地方公共団体の認証業務に関する法律」を「電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律」に、「第三条第二項(第十条第二項において準用する場合を含む。)」を「第十条第二項において準用する第三条第二項及び第二十九条第二項において準用する第二十二条第二項」に改める部分に限る。)、第三十一条、第三十二条及び第四十三条の規定 番号利用法附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日