• 租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律施行令
    • 第1条 [租税特別措置に含まれない規定]
    • 第2条 [適用額明細書の提出義務の対象となる法人税関係特別措置]
    • 第3条 [権限の委任]

租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律施行令

平成25年5月31日 改正
第1条
【租税特別措置に含まれない規定】
租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律(以下「法」という。)第2条第1項第1号に規定する政令で定める規定は、次に掲げる規定とする。
参照条文
第2条
【適用額明細書の提出義務の対象となる法人税関係特別措置】
法第3条第1項に規定する政令で定める規定は、次に掲げる規定とする。
措置法第42条の4第11項を除く。)、第42条の4の2第42条の5第5項を除く。)、第42条の6第5項を除く。)、第42条の9第4項を除く。)、第42条の11第5項を除く。)、第42条の12第42条の12の2第42条の12の3第5項を除く。)、第42条の12の4第43条から第44条まで、第44条の3から第48条まで、第52条の2及び第52条の3第5項第6項第16項第18項第19項第21項第22項第24項及び第25項を除く。)の規定
措置法第55条第3項から第6項まで、第12項第13項第15項から第17項まで、第19項から第21項まで及び第23項から第25項までを除く。)、第55条の5第2項から第5項まで、第9項第11項及び第13項を除く。)、第55条の6第2項から第5項まで、第9項第11項及び第13項を除く。)、第56条第3項から第7項まで、第12項第14項及び第16項を除く。)、第57条の3第2項から第5項まで及び第7項を除く。)、第57条の4第3項から第7項まで及び第9項を除く。)、第57条の5第6項から第9項まで及び第14項から第16項までを除く。)、第57条の6第3項から第6項まで、第10項第12項及び第14項を除く。)、第57条の7第4項から第7項まで、第10項及び第11項を除く。)、第57条の7の2第3項から第6項まで、第9項及び第10項を除く。)、第57条の8第3項から第7項まで、第12項第14項及び第16項を除く。)及び第57条の9第3項の規定
措置法第58条第4項から第7項まで及び第11項から第13項までを除く。)及び第59条の規定
措置法第59条の2第1項同項第1号に掲げる金額が同項第2号に掲げる金額を超える場合に限る。)の規定
措置法第60条の2第4項を除く。)の規定
措置法第61条第4項を除く。)の規定
措置法第61条の2第2項から第5項まで及び第7項を除く。)及び第61条の3の規定
措置法第64条第64条の2第9項から第12項までを除く。)、第65条から第65条の5の2まで、第65条の7第4項及び第12項を除く。)、第65条の8第9項から第12項まで、第14項及び第15項を除く。)、第65条の9から第65条の11まで、第65条の12第10項から第13項までを除く。)、第66条及び第66条の2の規定
措置法第68条の43第3項第4項第11項第13項第14項第16項第17項第19項及び第20項を除く。)、第68条の44第2項及び第3項を除く。)、第68条の46第2項及び第3項を除く。)、第68条の48第3項から第5項まで、第11項第13項及び第15項を除く。)、第68条の53第2項及び第3項を除く。)、第68条の54第3項から第5項まで及び第8項を除く。)、第68条の55第6項から第9項まで及び第15項から第17項までを除く。)、第68条の56第3項から第6項まで、第13項及び第15項を除く。)、第68条の57第4項第5項及び第8項から第11項までを除く。)、第68条の57の2第3項第4項及び第7項から第10項までを除く。)、第68条の58第3項から第5項まで、第11項第13項及び第15項を除く。)及び第68条の59第3項の規定
措置法第68条の61第4項第5項及び第10項から第12項までを除く。)及び第68条の62の規定
措置法第68条の62の2第1項同項第1号に掲げる金額が同項第2号に掲げる金額を超える場合に限る。)の規定
措置法第68条の63の2第4項を除く。)の規定
措置法第68条の63の3第4項を除く。)の規定
措置法第68条の64第2項第3項第6項及び第7項を除く。)及び第68条の65の規定
21号
措置法第68条の70第68条の71第10項から第13項までを除く。)、第68条の72から第68条の76の2まで、第68条の78第4項及び第12項を除く。)、第68条の79第10項から第13項まで、第15項及び第16項を除く。)、第68条の80から第68条の82まで、第68条の83第11項から第14項までを除く。)、第68条の84及び第68条の85の規定
23号
経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律第19条の規定による改正前の租税特別措置法第42条の5第5項を除く。)及び第68条の10第5項を除く。)の規定
24号
租税特別措置法等の一部を改正する法律第1条の規定による改正前の租税特別措置法第42条の10第5項を除く。)及び第68条の14第5項を除く。)の規定
25号
所得税法等の一部を改正する法律第8条の規定による改正前の租税特別措置法第44条の5第65条の13第65条の14第10項から第13項までを除く。)、第68条の26第68条の84及び第68条の85第11項から第14項までを除く。)の規定
第3条
【権限の委任】
法第4条第1項に規定する財務大臣の権限は、国税庁長官に委任する。
附則
第1条
(施行期日)
この政令は、平成二十二年四月一日から施行する。
第2条
(経過措置)
この政令の施行の日から平成二十二年五月三十一日までの間における第一条の規定の適用については、同条第三号中「第七十条の十三」とあるのは、「第七十条の十二」とする。
この政令の施行の日から平成二十二年九月三十日までの間における第二条の規定の適用については、同条第三号中「第五十七条の十第三項」とあるのは「第五十七条の十第二項」と、同条第十三号中「第六十八条の五十九第三項」とあるのは「第六十八条の五十九第二項」とする。
附則
平成23年6月30日
第1条
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第37条
(租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)
施行日から附則第一条第九号に定める日の前日までの間における前条の規定による改正後の租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律施行令第二条の規定の適用については、同条第二号中「第四十三条から第四十八条まで」とあるのは「第四十三条から第四十四条の三まで、第四十四条の五から第四十八条まで」と、同条第十四号中「第六十八条の二十四から第六十八条の二十七まで」とあるのは「第六十八条の二十四、第六十八条の二十六、第六十八条の二十七」とする。
附則
平成23年10月14日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成二十四年四月一日から施行する。
附則
平成23年12月2日
第1条
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
附則
平成24年3月31日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成二十四年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
附則
平成25年3月30日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成二十五年四月一日から施行する。
附則
平成25年5月31日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成二十八年一月一日から施行する。

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