• 税関職員服制
    • 第1条
    • 第2条

税関職員服制

平成22年4月1日 改正
第1条
税関職員の服制は、別表に定めるところによる。
第2条
税関職員は、関税法第105条第1項(税関職員の権限)に規定する行為で次に掲げるものを行なうときは、制服を着用しないことができる。
同項第4号の2から第6号までに掲げる行為
前号に掲げるもののほか税関長が指定するもの
別表
 男子
名称摘要
制帽地質 濃紺色の毛織物、化学繊維織物又はこれらの混紡織物とする。
製式 円形とし、前ひさしは黒色、前あごひもは銀色、後ろあごひもは黒色とする。
 あごひもの両端は、帽の両側において、桜花入りの金属製いぶし銀色ボタン各一個で留める。
 帽子の後ろ中心部分に後ろあごひも用のフックを付ける。
 マチ部分は、メッシュとする。
 形状は、図のとおり。
前章 ポリウレタン製の銀色の「関」の字及び桜花を、ポリウレタン製の銀色の桜の葉五枚で抱き合わせる。
 台地は、黒色の織物とする。
 形状及び寸法は、図のとおり。
冬服上衣地質 制帽に同じ。
製式 シングル前背広型折りえり式とし、前面には、中心に桜花を配したいぶし銀色の金属製ボタン三個を一行に付ける。
 左上部には、箱型ポケットを一個付ける。
 左右の下部には、フラップ付ポケットを各一個付ける。
 両肩に地質と同色の肩章を付け、中心に桜花を配したいぶし銀色の金属製ボタン各一個で留める。
 右袖にポリウレタン製の袖章を付ける。
 後面のすその両端にベントを入れる。
 箱型ポケット上部に、はとめ二個を開ける。
 形状は、図のとおり。
冬服ズボン地質 制帽に同じ。
製式 長ズボンとし、すそはシングルとする。
 前面には、中央部にファスナーを、腰部にひだ二条とアジャスターを付ける。
 両面には、ポケットを、左右後方には、フラップ付ポケットを各一個付ける。フラップは、地質と同色のボタン各一個で留める。
 形状は、図のとおり。
夏服上衣地質 制帽に同じ。
製式 冬服上衣に同じ。
夏服ズボン地質 制帽に同じ。
製式 冬服ズボンに同じ。
盛夏上衣地質 淡青色の麻織物、化学繊維織物又はこれらの混紡織物とする。
製式 シャツ型開きん半そで式とし、前面には、ポリエステル製で貝調色のボタン五個を一行に付ける。
 左右上部には、フラップ付アウトポケットを各一個付け、その中央部につき合わせひだを一条付ける。
 フラップは、ポリエステル製で貝調色のボタン各一個で留める。
 左フラップ付アウトポケット上部に、はとめ二個を開ける。
 後面には、ひだ二条を付ける。
 両肩に制帽と同色の肩章を付け、ポリエステル製で肩章と同色のボタン各一個で留める。
 右袖に人工皮革製の袖章を付ける。
 形状は、図のとおり。
外とう地質 鉄紺色の毛織物、化学繊維織物又はこれらの混紡織物とする。
製式 背広型折えり式とし、胸部は二重とし、地質と同色のボタン各三個を二行に付ける。
 ポケットは、左右腰部に各一個を斜めに付ける。
 後面は、すその中央部を裂き、地質と同色のボタン二個を付け、胴にはベルトを付ける。
 形状は、図のとおり。
雨衣地質 鉄紺色の防水布とする。
製式 外とうに同じ。


 女子
名称摘要
制帽地質 男子制帽に同じ。
製式 ひさしを出したハイバック型とし、頭下部に黒色リボンを巻きつける。
 形状は、図のとおり。
前章 男子制帽に同じ。
冬服上衣地質 男子制帽に同じ。
製式 シングル前背広型折りえり式とし、前面には、中心に桜花を配したいぶし銀色の金属製ボタン三個を一行に付ける。
 左上部には、箱型ポケットを一個付ける。
 左右の下部には、フラップ付ポケットを各一個付ける。
 両肩に地質と同色の肩章を付け、中心に桜花を配したいぶし銀色の金属製ボタン各一個で留める。
 右袖にポリウレタン製の袖章を付ける。
 後面のすそ中央部にベントを入れる。
 箱型ポケット上部に、はとめ二個を開ける。
 形状は、図のとおり。
冬服ズボン地質 男子制帽に同じ。
製式 長ズボンとし、すそはシングルとする。
 前面には、中央部にファスナーを、腰部にひだ二条を付ける。
 後面の左右腰部にゴムを入れる。
 両面には、ポケットを、左右後方には、フラップ付ポケットを各一個付ける。フラップは、地質と同色のボタン各一個で留める。
 形状は、図のとおり。
冬服スカート地質 男子制帽に同じ。
製式 前プリーツ入りのスカートとし、左側にファスナーを付ける。
 両側にポケット各一個を付ける。
 形状は、図のとおり。
夏服上衣地質 男子制帽に同じ。
製式 冬服上衣に同じ。
夏服ズボン地質 男子制帽に同じ。
製式 冬服ズボンに同じ。
夏服スカート地質 男子制帽に同じ。
製式 冬服スカートに同じ。
盛夏上衣地質 男子盛夏上衣に同じ。
製式 男子盛夏上衣に同じ。


 階級章
区分摘要
地質 銀色の長方形で金属製とする。
製式税関長 銀色台地に金色で「CUSTOMS」の文字と金色の桜章三個を配する。
 形状及び寸法は、図のとおり。
部長 銀色台地に金色で「CUSTOMS」の文字と金色の桜章二個を配する。
 形状及び寸法は、図のとおり。
部次長及び同相当職 銀色台地に金色で「CUSTOMS」の文字と金色の桜章一個を配する。
 形状及び寸法は、図のとおり。
本関課長及び同相当職 銀色台地に金色で「CUSTOMS」の文字と金色の桜章三個及び金色の短ざく章二個を配する。
 形状及び寸法は、図のとおり。
本関課長補佐及び同相当職 銀色台地に金色で「CUSTOMS」の文字と金色の桜章二個及び金色の短ざく章二個を配する。
 形状及び寸法は、図のとおり。
本関係長及び同相当職 銀色台地に金色で「CUSTOMS」の文字と金色の桜章一個及び金色の短ざく章二個を配する。
 形状及び寸法は、図のとおり。
一般職員(特に高度の知識又は経験を必要とする業務を行う職員) 銀色台地に金色で「CUSTOMS」の文字と金色の桜章三個及び金色の短ざく章一個を配する。
 形状及び寸法は、図のとおり。
一般職員(相当高度の知識又は経験を必要とする業務を行う職員) 銀色台地に金色で「CUSTOMS」の文字と金色の桜章二個及び金色の短ざく章一個を配する。
 形状及び寸法は、図のとおり。
一般職員(定型的な業務を行う職員) 銀色台地に金色で「CUSTOMS」の文字と金色の桜章一個及び金色の短ざく章一個を配する。
 形状及び寸法は、図のとおり。

備考
 1 階級章は、上衣のはとめに付ける。
 2 ワイシャツは、白色とする。
 3 ネクタイは紺色とする。
 4 ベルトは黒色とする。
図 (略)
附則
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和47年4月1日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和54年4月5日
税関職員は、この省令の規定にかかわらず、当分の間、なお従前の服制によることができる。
附則
昭和60年12月21日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成5年11月25日
この省令は、公布の日から施行する。
税関職員は、この省令の規定にかかわらず、当分の間、なお従前の服制によることができる。
附則
平成22年4月1日
この省令は、公布の日から施行する。
税関職員は、この省令の規定にかかわらず、当分の間、なお従前の服制によることができる。

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