種苗法施行令
平成21年12月11日 改正
第4条
【品種の育成に関する業務を行う独立行政法人】
法第6条第2項の政令で定める独立行政法人は、独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構、独立行政法人農業生物資源研究所、独立行政法人国際農林水産業研究センター、独立行政法人森林総合研究所及び独立行政法人水産総合研究センターとする。
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