空港法施行規則
平成23年11月30日 改正
第1条
【地方管理空港の設置及び管理の届出】
第5条
【空港供用規程の届出】
1
法第12条第3項前段の規定による届出をしようとする空港管理者は、空港の供用開始の日までに、次に掲げる事項を記載した空港供用規程設定届出書及び設定した空港供用規程を国土交通大臣に提出しなければならない。
2
法第12条第3項後段の規定による届出をしようとする空港管理者は、変更後の空港供用規程の実施の日までに、次に掲げる事項を記載した空港供用規程変更届出書及び変更後の空港供用規程を国土交通大臣に提出しなければならない。
第6条
【着陸料等の届出】
第9条
【指定空港機能施設事業者の氏名等の変更の届出】
法第15条第4項の規定による届出をしようとする指定空港機能施設事業者は、次に掲げる事項を記載した指定空港機能施設事業者氏名等変更届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。
第10条
【旅客取扱施設利用料の上限の認可】
第11条
【旅客取扱施設利用料の届出】
第12条
【指定空港機能施設事業者の合併又は分割の認可】
1
法第17条の規定による認可を受けようとする指定空港機能施設事業者は、次に掲げる事項を記載し、かつ、合併又は分割の当事者が連署(新設分割の場合にあつては、署名)した指定空港機能施設事業者合併認可申請書又は指定空港機能施設事業者分割認可申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
第13条
【区分経理の方法】
法第18条の規定による区分経理の方法は、空港機能施設事業とその他の事業の双方に関連する収入及び費用について、その性質又は目的に従つて区分する等の適正な基準により行うものとする。
第15条
【報告徴収の方法】
国土交通大臣は、法第32条第1項の規定により空港管理者又は指定空港機能施設事業者に対し、その業務又は経理の状況に関し報告をさせる場合には、報告すべき事項、報告の期限その他必要な事項を明示し、これを行うものとする。