立木登記規則
平成23年3月25日 改正
第1条
【立木の登記記録】
1
登記官は、立木について初めて登記をし、又は管轄転属によって移送を受けたときは、立木の登記記録の表題部に、これらの順序に従って不動産登記法第35条に規定する地番区域ごとに登記番号を記録しなければならない。
第6条
【樹齢の記録の方法】
樹齢を立木登記簿に記録するときは、樹木の種類ごとに何年生であるかを記録しなければならない。ただし、植栽によって生立させられた樹木の集団でないものにあっては、樹木の種類ごとに何年生以上何年生以下であるかを記録すれば足りる。
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参照条文
第9条
【所有権の保存の登記の添付情報】
2
樹木の集団の範囲を定める件別表において掲げられていない樹種又は七種を超える種類の樹木をもって組成される樹木の集団について所有権の保存の登記の申請をする場合には、その集団が植栽によって生立させられた樹木の集団であることを証する主務官庁が作成した情報をその申請情報と併せて登記所に提供しなければならない。
3
法第16条第1項第2号(土地の登記記録の表題部に自己が立木の所在する土地の所有者として記録されている者に係る部分を除く。)、第3号及び第4号に掲げる者が所有権の保存の登記を申請する場合には、当該各号に該当する者であることを証する情報をその申請情報と併せて登記所に提供しなければならない。
第11条
【立木図面の管理】
登記官は、所有権の保存の登記をするときは、受付番号の順序に従って、立木図面つづり込み帳に立木図面(不動産登記法第18条第1号の方法により提供された立木図面を用紙に出力したものを含む。以下同じ。)をつづり込み、これに申請の受付の年月日及び受付番号並びに登記番号を記載し、かつ、丁数を付すものとする。
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参照条文
第13条
【抵当権に関する登記の申請情報】
2
立木について抵当権に関する登記の申請をする場合には、不動産登記令第3条第13号に掲げる事項(次の各号に掲げる部分に限る。)に代えて、それぞれ当該各号に定める事項を申請情報の内容とする。
①
不動産登記令別表の五十五の項申請情報欄ハ 一又は二以上の立木に関する権利を目的とする抵当権の設定の登記をした後、同一の債権の担保として他の一又は二以上の立木に関する権利を目的とする抵当権の設定の登記を申請する場合は、前の登記に係る登記番号及び順位番号(申請を受ける登記所に当該前の登記に係る共同担保目録がある場合にあっては、共同担保目録の記号及び目録番号)
②
不動産登記令別表の五十六の項申請情報欄ニ 一の立木に関する権利を目的とする根抵当権の設定の登記又は二以上の立木に関する権利を目的とする根抵当権の設定の登記(民法第398条の16の登記をしたものに限る。)をした後、同一の債権の担保として他の一又は二以上の立木に関する権利を目的とする根抵当権の設定の登記及び同条の登記を申請する場合は、前の登記に係る登記番号及び順位番号並びに申請を受ける登記所に当該前の登記に係る共同担保目録があるときは共同担保目録の記号及び目録番号
③
不動産登記令別表の五十八の項申請情報欄ハ 一又は二以上の立木に関する権利を目的とする抵当権の設定の登記をした後、同一の債権の担保として他の一又は二以上の立木に関する権利を目的とする抵当権の処分の登記を申請する場合は、前の登記に係る登記番号及び順位番号(申請を受ける登記所に当該前の登記に係る共同担保目録がある場合にあっては、共同担保目録の記号及び目録番号)
④
不動産登記令別表の五十八の項申請情報欄ヘ 一の立木に関する権利を目的とする根抵当権の設定の登記又は二以上の立木に関する権利を目的とする根抵当権の設定の登記(民法第398条の16の登記をしたものに限る。)をした後、同一の債権の担保として他の一又は二以上の立木に関する権利を目的とする根抵当権の処分の登記及び同条の登記を申請する場合は、前の登記に係る登記番号及び順位番号並びに申請を受ける登記所に当該前の登記に係る共同担保目録があるときは共同担保目録の記号及び目録番号
第15条
【施業方法書の管理】
第16条
【施業方法書の提出があった旨の記録等】
第17条
【施業方法の変更の登記又は更正の登記】
1
登記官は、前条の場合において、施業方法の変更の登記又は更正の登記をしたときは、変更前又は更正前の施業方法書の変更又は更正に係る記載を朱抹し、かつ、これに変更後又は更正後の施業方法書をつづり込んだ施業方法書つづり込み簿の冊数及び丁数を記載しなければならない。
第18条
【表題部の変更の登記の申請情報等】
1
不動産登記法第34条第1項各号又は法第15条第1項各号に掲げる登記事項に関する変更の登記又は更正の登記の申請をする場合に登記所に提供しなければならない申請情報の内容は、法第15条第1項各号に掲げる事項及び第7条第1項第1号に掲げる事項のほか、変更後又は更正後の登記事項とする。
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参照条文
第19条
【樹種の変更の登記の添付情報等】
樹種の変更又は錯誤若しくは遺漏により立木が樹木の集団の範囲を定める件別表において掲げられていない樹種又は七種を超える種類の樹木をもって組成される樹木の集団となった場合において変更の登記又は更正の登記の申請をするときは、変更前又は更正前の立木が植栽によって生立させられた樹木の集団であることを証する主務官庁が作成した情報をその申請情報と併せて登記所に提供しなければならない。
第20条
【分割の登記の申請情報等】
立木の分割の登記の申請をする場合に登記所に提供しなければならない申請情報の内容は、法第15条第1項各号に掲げる事項及び第7条第1項第1号に掲げる事項のほか、分割後の立木に係る不動産登記法第34条第1項各号に掲げる事項及び法第15条第1項各号に掲げる事項とする。
第22条
【分割の登記における権利部の記録方法等】
1
登記官は、前条の場合において、乙立木の登記記録の権利部の相当区に甲立木の登記記録から権利に関する登記を転写し、分割の登記に係る申請の受付の年月日及び受付番号を記録しなければならない。この場合において、抵当権又は先取特権(以下「担保権」と総称する。)について既にその担保権についての共同担保目録が作成されているときを除き共同担保目録を作成し、転写した担保権の登記の末尾にその共同担保目録の記号及び目録番号を記録しなければならない。
3
登記官は、甲立木の登記記録から乙立木の登記記録に担保権に関する登記を転写したときは、分割後の甲立木の登記記録の当該担保権に関する登記に、既に当該担保権についての共同担保目録が作成されているときを除き第1項の規定により作成した共同担保目録の記号及び目録番号を記録しなければならない。
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参照条文
第23条
【合併の登記の申請情報等】
1
立木の合併の登記の申請をする場合に登記所に提供しなければならない申請情報の内容は、法第15条第1項各号に掲げる事項及び第7条第1項第1号に掲げる事項のほか、合併後の立木に係る不動産登記法第34条第1項各号に掲げる事項及び法第15条第1項各号に掲げる事項とする。
第25条
【合併の登記における登記記録の記録方法】
1
登記官は、甲立木を乙立木に合併する合併の登記をするときは、乙立木の登記記録の表題部に、合併後の立木の表題部の登記事項及び登記第何号の立木を合併した旨並びに従前の立木の表題部の登記事項の変更部分を抹消する記号を記録しなければならない。
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参照条文
第27条
【滅失の登記】
不動産登記規則第109条及び第110条の規定は、立木の滅失の登記について準用する。この場合において、これらの規定中「土地」とあるのは「立木」と、同令第110条中「不動産所在事項」とあるのは「立木の所在する市、区、郡、町、村、字及び土地の地番並びに樹木が一筆の土地の一部に生立するときは当該部分」と読み替えるものとする。
第32条
【登記識別情報の通知等】
不動産登記法第21条本文の規定により登記識別情報を通知するとき又は不動産登記規則第181条第1項の規定により登記が完了した旨を通知するときは、登記番号も通知するものとする。
第33条
【登記事項証明書の交付の請求情報等】
1
立木の登記記録についての登記事項証明書若しくは登記事項要約書の交付又は登記簿の附属書類の閲覧を請求する場合において、法第15条第1項第1号に規定する名称又は番号が登記されているときは、不動産登記規則第193条第1項各号又は第2項各号に掲げる事項のほか、当該名称又は番号を請求情報の内容としなければならない。
2
立木の登記記録について登記事項証明書の交付の請求をする場合において、施業方法書に記載された事項について証明を求めるときは、不動産登記規則第193条第1項各号に掲げる事項のほか、当該証明を求める旨を請求情報の内容としなければならない。
第34条
【登記事項証明書の作成及び交付】
2
立木の登記記録について登記事項証明書を作成する場合において、施業方法書に記載された事項について証明を求める旨が請求情報の内容とされていないときは、施業方法書に記載された事項の記載を省略するものとする。
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参照条文
附則
第2条
(経過措置の原則)
第3条
第4条
(未指定事務に係る旧登記簿)
1
新令第一条及び第三十四条の規定は、不動産登記法附則第三条第一項の規定による指定(同条第三項の規定により指定を受けたものとみなされるものを含む。以下「第三条指定」という。)を受けた事務について、その第三条指定の日から適用する。
2
第三条指定がされるまでの間は、第三条指定を受けていない事務(不動産登記規則附則第三条第一項ただし書に規定する登記簿に関する事務を含む。)に係る旧登記簿(不動産登記法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(以下「整備法」という。)第十二条第二項の規定によりなおその効力を有することとされる整備法第十一条の規定による改正前の法第十四条に規定する立木登記簿をいい、不動産登記法附則第三条第四項の規定によりなおその効力を有することとされる改正前の不動産登記法第二十四条ノ二第一項に規定する閉鎖登記簿(立木登記簿に係る部分に限る。)を含む。以下同じ。)については、旧令第二条から第六条まで、第十七条ノ二及び第二十四条ノ三の規定は、なおその効力を有する。この場合において、旧令第三条第二項中「不動産登記法施行細則第五十二条」とあるのは「不動産登記規則附則第四条第二項ノ規定ニ依リ仍其ノ効力ヲ有スルモノトサレタル不動産登記法施行細則(以下「旧細則」ト称ス)第五十二条」と、旧令第五条ノ四第二項中「不動産登記法施行細則第七条第二項及第三項」とあるのは「不動産登記規則附則第四条第二項ノ規定ニ依リ仍其ノ効力ヲ有スルモノトサレタル旧細則第七条第二項及第三項」とする。
第5条
(第三条指定を受けている登記所からの移送)
第6条
(第三条指定を受けていない登記所からの移送)
第7条
(不動産登記法附則第六条の指定前の登記手続)
1
立木の登記の事務について不動産登記法附則第六条の指定(以下「第六条指定」という。)を受けていない登記所の登記手続に係る登記の申請をする場合における不動産登記規則附則第十五条第二項の適用については、同項中「不動産所在事項」とあるのは、「立木の所在する市、区、郡、町、村、字及び土地の地番並びに樹木が一筆の土地の一部に生立するときは当該部分」とする。