競輪審判員、選手および自転車登録規則
平成19年9月19日 改正
第2条
【登録簿】
法第23条第1項の指定を受けた法人(以下「競輪振興法人」という。)は、審判員、選手及び自転車についてそれぞれ審判員登録簿、選手登録簿及び自転車登録簿を作成し、登録及びその消除並びに記載事項の変更について所要の事項を記載しなければならない。
第3条
【通知等】
1
競輪振興法人は、審判員、選手並びに自転車の種類及び規格を登録し、若しくは消除し、又は記載事項を変更したときは、競輪施行者及び法第38条第1項の指定を受けた法人(以下「競技実施法人」という。)にその旨を通知するとともに、公示しなければならない。
⊟
参照条文
第4条
【登録更新及び登録証の記載事項の変更】
第14条の2
【検定及び登録の消除の方法等】
審判員資格検定及び審判員登録更新検定の方法及び合格基準並びに審判員登録の消除の方法及び基準については、法第26条第1項の規定により競輪振興法人が経済産業大臣の認可を受けて定める業務の方法による。
第21条の2
【検定及び登録の消除の方法等】
選手資格検定の方法及び合格基準及び選手登録更新の方法並びに選手登録の消除の方法及び基準については、法第26条第1項の規定により競輪振興法人が経済産業大臣の認可を受けて定める業務の方法による。
第25条の2
【自転車の製造業者の廃業等の届出】
登録を受けた自転車の製造業者が次の各号の一に該当するに至つたときは、当該各号に掲げる者は、その日(第1号の場合にあつては、その事実を知つた日)から三十日以内に、その旨を競輪振興法人に届け出なければならない。
⊟
参照条文
第26条
【登録の消除】
⊟
参照条文
第28条
【安全基準及び登録の消除の方法等】
競走車安全基準並びに自転車の登録の消除の方法及び基準については、法第26条第1項の規定により競輪振興法人が経済産業大臣の認可を受けて定める業務の方法による。