自転車競技法
平成24年3月31日 改正
第1条
【競輪の施行】
1
都道府県及び人口、財政等を勘案して総務大臣が指定する市町村(以下「指定市町村」という。)は、自転車その他の機械の改良及び輸出の振興、機械工業の合理化並びに体育事業その他の公益の増進を目的とする事業の振興に寄与するとともに、地方財政の健全化を図るため、この法律により、自転車競走を行うことができる。
3
総務大臣は、指定市町村が一年以上引き続きこの法律による自転車競走(以下「競輪」という。)を開催しなかつたとき、又は指定市町村について指定の理由がなくなつたと認めるときは、その指定を取り消すことができる。
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参照条文
第3条
【競輪の実施事務の委託】
第4条
【競輪場】
5
競輪は、第1項の許可を受けて設置され又は移転された競走場(以下「競輪場」という。)で行われなければならない。ただし、経済産業省令で定めるところにより経済産業大臣の許可を受けたときは、道路を利用して行うことができる。
第5条
【場外車券売場】
第11条
【勝者投票法】
勝者投票法は、単勝式、複勝式、連勝単式及び連勝複式(以下「基本勝者投票法」という。)並びに重勝式(同一の日の二以上の競走につき同一の基本勝者投票法により勝者となつたものを一組としたものを勝者とする方式をいう。以下同じ。)の五種類とし、勝者投票法の種類(重勝式勝者投票法その他経済産業省令で定める勝者投票法については、当該勝者投票法ごとに経済産業省令で定める種別。以下同じ。)ごとの勝者の決定の方法並びに勝者投票法の種類の組合せ及び限定その他その実施の方法については、経済産業省令で定める。
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参照条文
第12条
【払戻金】
3
指定重勝式勝者投票法(重勝式勝者投票法の種別であつて勝者の的中の割合が低いものとして経済産業省令で定めるものをいう。以下同じ。)について、第1項の払戻金の額が経済産業省令で定める払戻金の最高限度額を超えるときは、その最高限度額に相当する額を払戻金の額とする。
4
勝者投票の的中者がない場合(次条第1項に規定する場合を除く。)においては、その競走についての払戻対象総額を、当該競走における勝者以外の出走した選手に投票した者に対し、各車券に按分して払戻金として交付する。
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参照条文
第13条
1
指定重勝式勝者投票法についての勝者投票の的中者がない場合には、当該勝者投票に係る払戻対象総額は、当該競輪施行者が開催する競輪に係る当該指定重勝式勝者投票法と同一の種別の指定重勝式勝者投票法の勝者投票であつてその後最初に的中者があるものに係る加算金とする。
2
前条第3項の場合において、当該払戻金の最高限度額を超える部分の金額の総額は、当該指定重勝式勝者投票法と同一の種別の指定重勝式勝者投票法の勝者投票であつてその後最初に的中者があるものに係る加算金とする。
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参照条文
第14条
【投票の無効】
4
重勝式勝者投票法に係る基本勝者投票法の投票が前三項の規定により無効となつた場合は、当該投票の車券に表示された選手(連勝単式又は連勝複式勝者投票法を基本勝者投票法とする場合にあつては、その車券に表示された組)をその車券に表示する重勝式勝者投票法の投票は、無効とする。
第17条
【交付金の還付】
1
競輪施行者は、競輪を開催した年度(毎年四月一日から翌年三月三十一日までをいう。以下この項において同じ。)が、当該年度の競輪の事業の収入の額として経済産業省令で定める方法により算定される額(以下この項において「競輪事業収入額」という。)が当該年度の競輪の事業の支出の額として経済産業省令で定める方法により算定される額(以下この項において「競輪事業支出額」という。)を下回る年度(以下この条において「赤字年度」という。)であつた場合には、競輪振興法人に対して、当該赤字年度中に前条第1項の規定により交付した同項第1号又は第2号の規定による交付金(同条第2項に規定する期間内に交付しなかつた交付金(経済産業省令で定めるやむを得ない理由により当該期間内に交付しなかつたものを除く。)を除く。以下この条において「対象交付金」という。)の総額のうち、当該赤字年度の競輪事業支出額から当該赤字年度の競輪事業収入額を控除して得た額(その額が当該赤字年度における対象交付金の総額を超える場合にあつては、当該対象交付金の総額とする。次項において「赤字額」という。)に相当する金額の還付を、当該赤字年度の翌年度に請求することができる。
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参照条文
第23条
【指定等】
1
経済産業大臣は、営利を目的としない法人であつて、次条に規定する業務(以下「競輪関係業務」という。)に関し次に掲げる基準に適合すると認められるものを、その申請により、全国を通じて一個に限り、競輪振興法人として指定することができる。
第26条
【競輪関係業務規程】
1
競輪振興法人は、競輪関係業務を行うときは、その開始前に、競輪関係業務の実施方法その他の経済産業省令で定める事項について競輪関係業務規程を定め、経済産業大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
第27条
【事業計画等】
1
競輪振興法人は、毎事業年度、経済産業省令で定めるところにより、競輪関係業務に関し事業計画書及び収支予算書を作成し、経済産業大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
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参照条文
第34条
【役員の選任及び解任】
2
競輪振興法人の役員が、この法律(この法律に基づく命令及び処分を含む。)若しくは第26条第1項の認可を受けた競輪関係業務規程に違反する行為をしたとき、又は競輪関係業務に関し著しく不適当な行為をしたときは、経済産業大臣は、競輪振興法人に対し、その役員を解任すべきことを命ずることができる。
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参照条文
第37条
【指定を取り消した場合における経過措置】
1
前条第1項の規定により指定を取り消した場合において、経済産業大臣がその取消し後に新たに競輪振興法人を指定したときは、取消しに係る競輪振興法人の競輪関係業務に係る財産は、新たに指定を受けた競輪振興法人に帰属する。
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参照条文
第38条
【指定等】
1
経済産業大臣は、営利を目的としない法人であつて、第40条に規定する業務(以下「競技実施業務」という。)に関し次に掲げる基準に適合すると認められるものを、その申請により、競技実施法人として指定することができる。
第41条
【競技実施業務規程】
1
競技実施法人は、競技実施業務を行うときは、その開始前に、競技実施業務の実施方法その他の経済産業省令で定める事項について競技実施業務規程を定め、経済産業大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
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参照条文
第42条
【事業計画等】
1
競技実施法人は、毎事業年度、経済産業省令で定めるところにより、競技実施業務に関し事業計画書及び収支予算書を作成し、経済産業大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
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参照条文
第46条
【役員の選任及び解任】
2
競技実施法人の役員が、この法律(この法律に基づく命令及び処分を含む。)若しくは第41条第1項の認可を受けた競技実施業務規程に違反する行為をしたとき、又は競技実施業務に関し著しく不適当な行為をしたときは、経済産業大臣は、競技実施法人に対し、その役員を解任すべきことを命ずることができる。
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参照条文
第49条
【場内の秩序の維持等】
1
競輪施行者は、競輪場内の秩序(場外車券売場を設置している場合にあつては、場外車券売場における秩序を、第4条第5項ただし書の規定により道路を利用して競輪を行う場合にあつては、道路その他競輪の実施に関連する場所における秩序を含む。以下同じ。)を維持し、かつ、競輪の公正及び安全を確保するため、入場者の整理、選手の出場に関する適正な条件の確保、競輪に関する犯罪及び不正の防止その他必要な措置を講じなければならない。
第50条
【経済産業大臣の命令】
経済産業大臣は、競輪場内の秩序を維持し、競輪の公正又は安全を確保し、その他この法律の施行を確保するため必要があると認めるときは、競輪施行者、競技実施法人又は競輪場若しくは場外車券売場の設置者に対し、選手の出場、競輪場若しくは場外車券売場の貸借又は第3条第1号に掲げる事務の委託に関する条件を適正にすべき旨の命令、競輪場又は場外車券売場を修理し、改造し、又は移転すべき旨の命令その他必要な命令をすることができる。
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参照条文
第51条
1
経済産業大臣は、競輪施行者がこの法律若しくはこの法律に基づく命令若しくはこれらに基づく処分に違反し、又はその施行に係る競輪につき公益に反し、若しくは公益に反するおそれのある行為をしたときは、当該競輪施行者に対し、競輪の開催を停止し、又は制限すべき旨を命ずることができる。
2
経済産業大臣は、競輪場若しくは場外車券売場の設置者又はその役員が、この法律若しくはこの法律に基づく命令若しくはこれらに基づく処分に違反し、又はその関係する競輪につき公益に反し、若しくは公益に反するおそれのある行為をしたときは、当該競輪場又は場外車券売場の設置者に対し、その業務を停止し、若しくは制限し、又は当該役員を解任すべき旨を命ずることができる。
3
経済産業大臣は、第1項の規定による処分をしようとする場合には、当該処分に係る競輪施行者に対し、あらかじめ、その旨を通知して、自己に有利な証拠を提出し、弁明する機会を与えなければならない。ただし、緊急の必要により当該処分をしようとするときは、この限りでない。
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参照条文
第53条
【報告及び検査】
1
経済産業大臣は、この法律の施行に必要な限度において、経済産業省令で定めるところにより、競輪施行者、競輪振興法人、競技実施法人若しくは競輪場若しくは場外車券売場の設置者に対し、競輪の開催及び終了並びに会計その他必要な事項について報告を求め、又はその職員に、これらの者の事務所若しくは競輪場若しくは場外車券売場に立ち入り、その状況若しくは帳簿書類その他必要な物件を検査させることができる。
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参照条文
第55条の2
【関係者の責務】
競輪施行者は、競輪振興法人、競輪の選手その他の関係者と共同して、競輪の実施に関する相互の連携の促進その他の競輪の活性化に資する方策について検討し、その結果に基づき、必要な方策を実施するように努めなければならない。
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参照条文
第61条
2
競輪の選手であつた者が、その選手であつた期間中請託を受けてその競走に関して不正の行為をし、又は相当の行為をしなかつたことに関して、賄賂を収受し、又はこれを要求し、若しくは約束したときも、前項と同様とする。
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参照条文
別表第一
【第十六条関係】
売上金の額 | 競輪振興法人に交付すべき金額 |
三億六千万円以上四億八千万円未満 | 売上金の額の千分の六。ただし、売上金の額の千分の九百七十六が三億六千万円未満となるときは、当該売上金の額と三億六千万円との差額の千分の二百五十 |
四億八千万円以上六億円未満 | 売上金の額の千分の七。ただし、売上金の額の千分の九百七十二が四億六千八百四十万円未満となるときは、当該売上金の額と四億六千八百四十万円との差額の千分の二百五十 |
六億円以上十二億円未満 | 売上金の額の千分の九。ただし、売上金の額の千分の九百六十四が五億八千三百二十万円未満となるときは、当該売上金の額と五億八千三百二十万円との差額の千分の二百五十 |
十二億円以上 | 売上金の額の千分の十。ただし、売上金の額の千分の九百六十が十一億五千六百八十万円未満となるときは、当該売上金の額と十一億五千六百八十万円との差額の千分の二百五十 |
附則
第2条
(特定活性化事業を行つた競輪施行者に対する還付)
1
競輪振興法人は、競輪施行者が、平成十九年度から平成二十三年度までの各年度において、その前年度に行つた事業が特定活性化事業(競輪場の改修その他競輪の事業の活性化に必要な事業として経済産業省令で定める事業をいう。以下同じ。)に該当する旨の経済産業大臣の認定を受けた場合には、当該認定を受けた年度における当該競輪施行者の申請により、当該競輪施行者が当該特定活性化事業を行つた年度に交付した第十六条第一項第一号又は第二号の規定による交付金(以下「特定交付金」という。)のうち、当該特定活性化事業に要した費用として経済産業省令で定めるところにより経済産業大臣の認定を受けた額(その額が特定交付金の合計額の三分の一を超える場合には、当該合計額の三分の一)に相当する金額を、当該競輪施行者に還付しなければならない。
附則
昭和35年6月30日
附則
昭和61年12月26日
第6条
(その他の処分、申請等に係る経過措置)
この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第八条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)でこの法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
附則
平成9年6月24日
附則
平成14年3月31日
第3条
(競輪又は小型自動車競走に係る交付金の金額に関する経過措置)
第4条
(日本自転車振興会が行う資金の貸付けに係る経過措置)
第6条
(競輪又は小型自動車競走の実施事務の委託に関する経過措置)
附則
平成17年10月21日
第117条
(罰則に関する経過措置)
この法律の施行前にした行為、この附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為、この法律の施行後附則第九条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便為替法第三十八条の八(第二号及び第三号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第十三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便振替法第七十条(第二号及び第三号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第二十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便振替預り金寄附委託法第八条(第二号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第三十九条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧公社法第七十条(第二号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第四十二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧公社法第七十一条及び第七十二条(第十五号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為並びに附則第二条第二項の規定の適用がある場合における郵政民営化法第百四条に規定する郵便貯金銀行に係る特定日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成19年6月13日
第2条
(競輪振興法人の指定等に関する準備行為)
第3条
(日本自転車振興会の解散等)
第4条
(自転車競技会に関する経過措置)
第5条
第6条
第7条
第8条
第18条
(罰則に関する経過措置)
附則
平成24年3月31日
第1条
(施行期日)
第3条
1
第一条の規定による改正後の自転車競技法(以下「新自転車競技法」という。)第十七条の規定は、競輪施行者が平成二十四年四月一日以降に自転車競技法第十六条第一項の規定により交付した同項第一号又は第二号の規定による交付金(以下この条及び次条において「交付金」という。)であって延長対象交付金等以外のものについて適用する。
2
前項に規定する「延長対象交付金等」とは、附則第一条ただし書に規定する改正規定の施行の際現に第一条の規定による改正前の自転車競技法(以下「旧自転車競技法」という。)第十七条第二項(旧自転車競技法第十九条第二項の規定において準用する場合を含む。)の規定によりその交付の期限の延長について経済産業大臣の同意が得られている交付金又はその協議の申出がされている交付金(以下この条から附則第五条までにおいて「延長対象交付金」という。)及び延長対象交付金に係る交付金確定日(当該延長対象交付金に係る競輪の開催の終了した日をいう。次条において同じ。)の属する年度(毎年四月一日から翌年三月三十一日までをいう。以下この項及び次条において同じ。)と同一の年度において自転車競技法第十六条第一項の規定により交付した延長対象交付金以外の交付金をいう。
第4条