• 米貨公債の事務の取扱に関する省令

米貨公債の事務の取扱に関する省令

平成12年8月21日 改正
産業投資特別会計の貸付の財源に充てるための外貨債の発行に関する法律第1条又は第2条の規定により発行するアメリカ合衆国通貨をもつて表示する公債の発行、償還、利子支払、登録及び証券の認証その他証券に関する事務は、日本銀行が、財務大臣の代理人として取り扱うものとする。
日本銀行は、財務大臣の指示に基き、前項に規定する事務を取り扱う代理人(以下「財務代理人」という。)を選任することができる。
日本銀行は、財務大臣の指示に基き、前項に規定する財務代理人のほか、財務代理人と連署することにより証券の認証の事務を取り扱う代理人(以下「連署代理人」という。)を選任することができる。
日本銀行は、財務代理人又は連署代理人と代理契約を締結しようとするときは、あらかじめ、当該代理契約の内容について財務大臣の認可を受けなければならない。財務代理人又は連署代理人を変更し、又は代理契約の内容を変更しようとするときも、また同様とする。
附則
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成12年8月21日
この省令は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、第百八十一条第一項、第百八十二条第一項(改正前国共済施行規則第七十八条中「十二分の二」とあるのは「九分の二」と読み替える部分に限る。)及び第二項並びに第百八十三条第一項の規定は、公布の日から施行する。
この省令の施行の際、現に存するこの省令による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。

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