米貨公債の事務の取扱に関する省令
平成12年8月21日 改正
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産業投資特別会計の貸付の財源に充てるための外貨債の発行に関する法律第1条又は第2条の規定により発行するアメリカ合衆国通貨をもつて表示する公債の発行、償還、利子支払、登録及び証券の認証その他証券に関する事務は、日本銀行が、財務大臣の代理人として取り扱うものとする。
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