産業投資特別会計の貸付の財源に充てるための外貨債の発行に関する法律
平成11年12月22日 改正
第1条
【外貨債の発行】
2
前項の規定により公債を発行することができる金額の限度は、百八億円をその発行の時における基準外国為替相場(外国為替及び外国貿易法第7条第1項の基準外国為替相場をいう。)で換算したアメリカ合衆国通貨の金額(その発行につき発行価格差減額があるときは、これをうめるため必要な金額を加算した金額)とする。
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参照条文
第4条
【利子等の非課税】
1
第1条第1項の公債の利子及び償還差益(その公債の償還により受ける金額がその公債の発行価額をこえる場合におけるその差益をいう。以下この項において同じ。)については、租税その他の公課を課さない。ただし、所得税法第2条第1項第3号に規定する居住者、法人税法第2条第3号に規定する内国法人又はこれらに準ずるものとして政令で定めるものが支払を受ける当該利子又は償還差益については、この限りでない。