米貨公債の発行等に関する省令
平成12年8月21日 改正
第1条
【総則】
外貨公債の発行に関する法律第1条第1項又は第3項の規定により発行する公債のうち、アメリカ合衆国通貨をもつて表示する公債(以下「米貨公債」という。)の発行等に関しては、別に定める場合を除き、この省令の定めるところによる。
第8条
【完全登録証券の一部の償還】
第10条
【滅紛失証券に対する代証券の交付請求等】
1
償還期日未到来の利札付証券又は完全登録証券を滅失又は紛失したときは、当該証券の債権者は、財務代理人が適正と認める者により当該証券の番号が確認され、かつ、当該証券の滅失又は紛失の証拠及び保証状が財務代理人に提出される場合に限り、代証券の交付を請求することができる。
2
償還期日の到来した利札付証券若しくは完全登録証券又は利子支払期日の到来した利札を滅失又は紛失したときは、当該証券又は利札の債権者は、財務代理人が適正と認める者により当該証券又は当該利札の番号が確認され、かつ、当該証券又は利札の滅失又は紛失の証拠及び保証状が財務代理人に提出される場合に限り、当該証券に係る元金又は当該利札に係る利子の支払を請求することができる。