納税証明書、住民票の写し等又は印鑑登録証明書の交付の請求の受付及び引渡しの事務の郵便局における取扱いに関する省令
平成24年7月3日 改正
第1条
【掲示】
日本郵便株式会社は、地方公共団体の特定の事務の郵便局における取扱いに関する法律(以下「法」という。)第2条第1項第2号、第3号又は第5号に掲げる事務を取り扱う郵便局(法第1条に規定する郵便局をいう。)ごとに、公衆の見やすい場所に、当該事務を取り扱わせることとした地方公共団体(以下「指定地方公共団体」という。)、取り扱う事務の内容及び当該事務の取扱時間を掲示しなければならない。
第3条
【請求書類の送付】
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日本郵便株式会社は、法第2条第1項の規定に基づき納税証明書又は印鑑登録証明書を引き渡したときは、遅滞なく、郵便局取扱事務従事職員をして、当該引渡しに係る請求書類を当該引渡しの事務に係る指定地方公共団体(地方自治法第252条の19第1項の指定都市にあっては、市又は区)の長に送付させるものとする。