納税貯蓄組合法施行令
平成23年7月29日 改正
第1条
【規約の届出】
2
前項の規定による規約の謄本の提出は、当該謄本三通を税務署長、都道府県知事又は市町村長のうちのいずれか一に提出すれば足りるものとし、当該謄本の提出を受けた者は、遅滞なく、当該謄本一通ずつを他の規約の届出を受けるべき者に送付するものとする。
第2条
【納税貯蓄組合預金の通帳等の表示】
1
納税貯蓄組合は、一の金融機関に対して最初にその組合員の納税貯蓄組合預金の預入をする場合においては、当該組合が前条第1項の規定により規約の届出をした税務署長、都道府県知事又は市町村長から当該組合が納税貯蓄組合である旨の証明書の交付を受け、当該金融機関に対して当該証明書を呈示しなければならない。
第3条
【法第八条第一項但書の期間】
1
法第8条第1項但書に規定する期間は、金融機関が複利の方法により納税貯蓄組合預金を受け入れる場合においては、当該金融機関において元本に組み入れるべき利子の計算の基礎とされている期間(以下「利子計算期間」という。)とし、金融機関が複利以外の利子計算の方法により納税貯蓄組合預金を受け入れる場合においては、当該金融機関の事業年度とする。
3
金融機関が利子計算期間又は事業年度の中途において解散した場合(合併に因り解散した場合を含む。)においては、当該利子計算期間又は事業年度開始の日から解散の日までの期間及び解散の日の翌日から当該事業年度の末日までの期間(合併に因る解散の場合において、解散した金融機関が受け入れていた納税貯蓄組合預金で合併後存続する金融機関に承継されたものについては、合併の日の翌日から合併後存続する金融機関の合併の日の翌日を含む利子計算期間又は事業年度の末日までの期間)を、第1項に規定する利子計算期間又は事業年度とみなす。
第5条
【解散の届出】
1
法第13条の規定による解散の届出は、その旨を記載した書面三通を規約の届出をした税務署長、都道府県知事又は市町村長のうちのいずれか一に提出してすれば足りるものとし、当該書面の提出を受けた者は、遅滞なく、当該書面一通ずつを他の解散の届出を受けるべき者に送付するものとする。
2
前項の規定にかかわらず、情報通信技術利用法第3条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して前項に規定する解散の届出がされた場合には、同項に規定するその旨を記載した書面の三通が提出されたものとみなす。
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参照条文