経済産業省の所管する法令に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則
平成24年9月14日 改正
第2条
【定義】
この省令において使用する用語は、特別の定めのある場合を除くほか、民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律(以下「法」という。)において使用する用語の例による。
第4条
【電磁的記録による保存】
1
2
民間事業者等が、前項の規定に基づく電磁的記録の保存を行う場合は、必要に応じ電磁的記録に記録された事項を出力することにより、直ちに整然とした形式及び明瞭な状態で民間事業者等の使用に係る電子計算機その他の機器に表示及び書面を作成できなければならない。
第7条
【作成において氏名等を明らかにする措置】
別表第三に掲げる規定に基づく作成において記載すべき事項とされた記名押印に代わるものであって、法第4条第3項に規定する主務省令で定めるものは、電子署名(電子署名及び認証業務に関する法律第2条第1項に規定する電子署名をいう。)とする。
第11条
【電磁的記録による交付等】
1
民間事業者等が、法第6条第1項の規定に基づき、別表第五の上欄に掲げる法令の同表の下欄に掲げる規定に基づく書面の交付等に代えて当該書面に係る電磁的記録に記録されている事項の交付等を行う場合は、次に掲げる方法により行わなければならない。
①
電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの
ロ
民間事業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された書面に記載すべき事項を電気通信回線を通じて交付等の相手方の閲覧に供し、当該相手方の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該事項を記録する方法(法第6条第1項に規定する方法による交付等を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあっては、民間事業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法)
⊟
参照条文
別表第一
【第三条関係】
法令名 | 規定 |
火薬類取締法 | 第四十一条第一項及び第四十五条の三の九第二項(同条第三項において準用する場合を含む。) |
高圧ガス保安法 | 第三十九条の十第二項(同条第三項において準用する場合を含む。)及び第六十条第一項 |
経済産業大臣の所管に属する公益法人の設立及び監督に関する規則 | 第七条 |
石油及び可燃性天然ガス資源開発法施行規則 | 第十七条の五 |
商工会議所法 | 第十一条第一項及び第二項、第三十八条第一項(第八十条において準用する場合を含む。)並びに第三十九条第一項(第八十条において準用する場合を含む。) |
ガス事業法 | 第三十六条の二十三の二第一項(第三十九条の十五第二項及び第三十九条の十六第二項において準用する場合を含む。) |
輸出入取引法施行令 | 第七条第三項 |
商工会法 | 第三十七条第一項(第五十八条第三項において準用する場合を含む。)、第三十八条第一項並びに第五十七条第一項及び第五項 |
割賦販売法 | 第十九条の二(第三十五条の三の六十二において準用する場合を含む。) |
電気用品安全法 | 第三十七条第一項(第四十二条の三第二項において準用する場合を含む。) |
電気事業法 | 第七十五条第一項(第九十二条の五において準用する場合を含む。) |
液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律 | 第五十八条の二第一項(第六十三条第二項において準用する場合を含む。)及び第八十一条第一項 |
熱供給事業法施行規則 | 第二十六条第二項 |
消費生活用製品安全法 | 第二十三条の二第一項(第二十九条第二項において準用する場合を含む。) |
揮発油等の品質の確保等に関する法律 | 第十七条の十一第二項及び第十七条の十九第一項 |
エネルギー管理士の試験及び免状の交付に関する規則 | 第二十条第一項 |
経済産業大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則 | 第四条 |
半導体集積回路の回路配置に関する法律 | 第三十四条の二第一項及び第四十二条第一項 |
投資事業有限責任組合契約に関する法律 | 第八条第一項及び第二項 |
弁理士法 | 第五十五条第二項において準用する商法第三十六条 |
特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律 | 第六十五条第三項 |
経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律 | 第七条第一項及び第二項並びに第七条の十第一項及び第二項 |
経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律施行規則 | 第十二条第一項及び第三項並びに第二十二条第一項及び第三項 |
原子力発電における使用済燃料の再処理等のための積立金の積立て及び管理に関する法律 | 第十五条 |
クラスター弾等の製造の禁止及び所持の規制等に関する法律 | 第十五条 |
別表第三
【第五条関係】
法令名 | 規定 |
火薬類取締法 | 第四十一条第一項及び第四十五条の三の九第二項(同条第三項において準用する場合を含む。) |
高圧ガス保安法 | 第三十九条の十第二項(同条第三項において準用する場合を含む。)及び第六十条第一項 |
商工会議所法 | 第十条第一項及び第五項、第二十五条、第六十条の三第一項、第六十条の五第一項並びに第六十八条 |
商工会法 | 第二十八条、第五十二条の三第一項、第五十二条の五第一項、第五十五条の十六及び第五十七条第六項 |
割賦販売法 | 第十九条の二(第三十五条の三の六十二において準用する場合を含む。) |
商店街振興組合法 | 六十六条第一項及び第七十四条第一項 |
液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律 | 第八十一条第一項 |
熱供給事業法施行規則 | 第二十六条第一項 |
半導体集積回路の回路配置に関する法律 | 第四十二条第一項 |
投資事業有限責任組合契約に関する法律 | 第三条第二項及び第八条第一項 |
弁理士法 | 第五十五条第二項において準用する商法第三十二条及び第三十三条 |
特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律 | 第六十五条第一項及び第二項 |
原子力発電における使用済燃料の再処理等のための積立金の積立て及び管理に関する法律 | 第十五条 |
別表第四
【第八条関係】
法令名 | 規定 |
商工会議所法 | 第三十八条第二項(第八十条において準用する場合を含む。)及び第三十九条第三項(第八十条において準用する場合を含む。) |
ガス事業法 | 第三十六条の二十三の二第二項(第三十九条の十五第二項及び第三十九条の十六第二項において準用する場合を含む。) |
輸出入取引法施行令 | 第七条第三項 |
商工会法 | 第三十七条第二項(第五十八条第三項において準用する場合を含む。)、第三十八条第三項並びに第五十七条第三項及び第五項 |
電気用品安全法 | 第三十七条第二項(第四十二条の三第二項において準用する場合を含む。) |
電気事業法 | 第七十五条第二項(第九十二条の五において準用する場合を含む。) |
液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律 | 第五十八条の二第二項(第六十三条第二項において準用する場合を含む。) |
消費生活用製品安全法 | 第二十三条の二第二項(第二十九条第二項において準用する場合を含む。) |
揮発油等の品質の確保等に関する法律 | 第十七条の十九第二項 |
エネルギー管理士の試験及び免状の交付に関する規則 | 第二十条第二項 |
半導体集積回路の回路配置に関する法律 | 第三十四条の二第二項及び第四十八条第一項 |
投資事業有限責任組合契約に関する法律 | 第八条第三項 |
特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律施行規則 | 第八条第一項(第十三条第二項及び第十四条第二項において準用する場合を含む。) |
別表第五
【第十条関係】
法令名 | 規定 |
商工会議所法 | 第三十九条第一項及び第二項(第八十条において準用する場合を含む。) |
ガス事業法 | 第三十六条の二十三の二第二項(第三十九条の十五第二項及び第三十九条の十六第二項において準用する場合を含む。) |
商工会法 | 第三十八条第一項及び第二項並びに第五十七条第一項及び第二項 |
電気用品安全法 | 第三十七条第二項(第四十二条の三第二項において準用する場合を含む。) |
商店街振興組合法 | 第五十五条第三項 |
電気事業法 | 第七十五条第二項(第九十二条の五において準用する場合を含む。) |
液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律 | 第五十八条の二第二項(第六十三条第二項において準用する場合を含む。) |
消費生活用製品安全法 | 第二十三条の二第二項(第二十九条第二項において準用する場合を含む。) |
揮発油等の品質の確保等に関する法律 | 第十七条の十九第二項 |
エネルギー管理士の試験及び免状の交付に関する規則 | 第二十条第二項 |
半導体集積回路の回路配置に関する法律 | 第三十四条の二第二項及び第四十八条第一項 |