• 経済産業省特定業種石油等消費統計調査規則
    • 第1条 [省令の目的]
    • 第2条 [調査の目的]
    • 第3条 [調査の期日]
    • 第4条 [調査の範囲]
    • 第5条 [調査事項]
    • 第6条 [調査票の様式]
    • 第7条 [報告義務]
    • 第8条 [調査の方法]
    • 第9条 [調査票の提出]
    • 第10条 [電子情報処理組織による提出]
    • 第11条
    • 第12条
    • 第13条
    • 第14条 [フレキシブルディスクによる提出]
    • 第15条 [フレキシブルディスクの構造]
    • 第16条 [フレキシブルディスクへの記録方式]
    • 第17条 [フレキシブルディスクにはり付ける書面]
    • 第18条
    • 第19条 [集計及び公表]
    • 第20条 [調査票等の保存期間]

経済産業省特定業種石油等消費統計調査規則

平成21年3月18日 改正
第1条
【省令の目的】
統計法(以下「法」という。)第2条第4項に規定する基幹統計である経済産業省特定業種石油等消費統計を作成するための調査(以下「石油等消費統計調査」という。)の施行に関しては、この省令の定めるところによる。
第2条
【調査の目的】
石油等消費統計調査は、工業における石油等の消費の動態を明らかにし、石油等の消費に関する施策の基礎資料を得ることを目的とする。
第3条
【調査の期日】
石油等消費統計調査は、毎月末日現在によつて行う。
第4条
【調査の範囲】
石油等消費統計調査は、別表第1号から第9号までの各項に掲げる工業品(以下「生産品目」という。)を生産(加工を含む。)する事業所であつて、当該各項で生産品目別に掲げる調査の範囲に属するものについて行う。
参照条文
第5条
【調査事項】
石油等消費統計調査は、次の各号に掲げる事項について行う。
事業所の名称
事業所の所在地
燃料の受入量、消費量、払出量、在庫量及び発生量、回収量又は生産量
電力の購入量、消費量、自家発電量及び販売量
蒸気の受入量、発生量、消費量及び払出量
都市ガスの単位当たり発熱量
第6条
【調査票の様式】
石油等消費統計調査は、別表に掲げる番号ごとに経済産業大臣が定める様式による調査票(以下単に「調査票」という。)によつて行う。
経済産業大臣は、前項の様式を定めたときは告示する。
第7条
【報告義務】
第4条に規定する事業所の管理責任者(以下「報告義務者」という。)は、調査票に掲げる事項について報告しなければならない。
参照条文
第8条
【調査の方法】
石油等消費統計調査は、経済産業大臣又は第4条に規定する事業所の所在地を管轄する経済産業局長(以下「経済産業局長」という。)がその報告義務者に配布する調査票によつて行う。
第9条
【調査票の提出】
報告義務者は、調査票に所定の事項を記入し、これに記名した上、別表に掲げる提出先の区分に従い、経済産業大臣又は経済産業局長に提出しなければならない。
経済産業局長は、受理した調査票を整理した上、審査し、一部を保存し、一部を経済産業大臣に提出しなければならない。
第1項の場合における調査票の提出部数、提出期日及び提出先並びに前項の場合における調査票の提出期日は、それぞれ別表に掲げる区分に従わなければならない。
参照条文
第10条
【電子情報処理組織による提出】
前条第1項の規定による調査票の提出は、経済産業省の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。)と、提出をしようとする者の使用に係る入出力装置とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用してすることができる。
前項の規定により提出する場合は、同項の電子計算機に備えられたファイル(以下「ファイル」という。)への記録がされた時に調査票が経済産業大臣又は経済産業局長に到達したものとみなす。
第1項の規定による提出は、当該提出を書面の提出によりするものとして規定した前条第1項の規定に規定する書面の提出によりされたものとみなす。
報告義務者が第1項の規定による提出をする場合における前条第2項及び第3項の規定の適用については、同条第2項中「受理した調査票を整理した上、審査し、一部を保存し、一部を経済産業大臣に提出しなければならない。」とあるのは「第10条第2項の記録がされたファイルを整理した上、審査しなければならない。この場合においては、ファイルの審査を終了した時に調査票が経済産業大臣に提出されたものとみなす。」と、前条第3項中「調査票の提出部数、提出期日及び提出先並びに前項の場合における調査票の提出期日は、それぞれ別表に掲げる区分に従わなければならない。」とあるのは「提出期日及び提出先は、それぞれ別表に掲げる区分に従わなければならない。また、前項の場合における審査を終了する期日は、別表で調査業種及び調査の範囲別に、経済産業局長から経済産業大臣に提出する期日の欄に掲げるところによらなければならない。」とする。
参照条文
第11条
前条第1項の規定による提出をしようとする者は、第7条の規定により報告すべきこととされている事項を調査票の様式に準ずる様式により前条第1項の入出力装置(当該提出をしようとする者の使用に係るものに限る。)から入力しなければならない。
参照条文
第12条
前条の入力は、工業標準化法に基づく日本工業規格(以下「日本工業規格」という。)X〇二〇八附属書一で規定する方式に従つてしなければならない。
前条の入力は、日本工業規格X〇二〇一及びX〇二〇八に規定する図形文字並びに日本工業規格X〇二一一に規定する制御文字のうち「復帰」及び「改行」を用いてしなければならない。
第13条
削除
第14条
【フレキシブルディスクによる提出】
第9条第1項の規定による調査票の提出は、第7条の規定により報告すべきこととされている事項を調査票の様式に準ずる様式により記録したフレキシブルディスクを提出することにより行うことができる。
報告義務者が前項の規定による提出をする場合における第9条第2項及び第3項の規定の適用については、同条第2項中「調査票を整理した上、審査し、一部を保存し、一部を」とあるのは「フレキシブルディスクを整理した上、審査し、」と、同条第3項中「調査票の提出部数、提出期日及び提出先並びに前項の場合における調査票の提出期日」とあるのは「フレキシブルディスクの提出枚数は一枚とし、フレキシブルディスクの提出期日及び提出先並びに前項の場合におけるフレキシブルディスクの提出期日」とする。
参照条文
第15条
【フレキシブルディスクの構造】
前条第1項のフレキシブルディスクは、次の各号のいずれかに該当するものでなければならない。
日本工業規格X六二二一に適合する九十ミリメートルフレキシブルディスクカートリッジ
日本工業規格X六二二三に適合する九十ミリメートルフレキシブルディスクカートリッジ
参照条文
第16条
【フレキシブルディスクへの記録方式】
第14条第1項の規定によるフレキシブルディスクへの記録は、次に掲げる方式に従つてしなければならない。
トラックフォーマットについては、前条第1号のフレキシブルディスクに記録する場合にあつては日本工業規格X六二二二に、同条第2号のフレキシブルディスクに記録する場合にあつては日本工業規格X六二二五に規定する方式
ボリューム及びファイル構成については、日本工業規格X〇六〇五に規定する方式
文字の符号化表現については、日本工業規格X〇二〇八附属書一に規定する方式
第14条第1項の規定によるフレキシブルディスクへの記録は、日本工業規格X〇二〇一及びX〇二〇八に規定する図形文字並びに日本工業規格X〇二一一に規定する制御文字のうち「復帰」及び「改行」を用いてしなければならない。
第17条
【フレキシブルディスクにはり付ける書面】
第14条第1項のフレキシブルディスクには、日本工業規格X六二二一又はX六二二三に規定するラベル領域に、次に掲げる事項を記載した書面をはり付けなければならない。
企業名・事業所名
報告義務者氏名
調査年月
調査票名
第18条
削除
第19条
【集計及び公表】
経済産業大臣は、受理した調査票及びフレキシブルディスク並びにファイル(以下「調査票等」という。)を審査した上、集計し、その結果を速やかに公表する。
第20条
【調査票等の保存期間】
経済産業大臣の保存する調査票及びフレキシブルディスクの保存期間は、一年とする。
経済産業局長の保存する調査票の保存期間は、一年とする。
経済産業大臣は、調査票等及び集計表を収録した磁気媒体を永年保存する。
別表
【第五条、第七条、第十一条関係】
調査票の番号調査業種生産品目調査の範囲提出部数提出先提出期日経済産業局長から経済産業大臣に提出する期日
第一号パルプ・紙工業パルプ

板紙
全部
従業者五十名以上のもの
従業者五十名以上のもの
二部経済産業局長翌月十日翌月十五日
第二号化学工業(化学繊維工業を除く。)石油化学製品
アンモニア及びアンモニア誘導品
ソーダ工業製品
全部一部経済産業大臣翌月十五日 
第三号化学繊維工業化学繊維従業者三十名以上のもの二部経済産業局長翌月十日翌月十五日
第四号石油製品工業石油製品(グリースを除く。)全部一部経済産業大臣翌月十五日 
第五号窯業製品及び土石製品工業(ガラス製品工業(板ガラス工業を除く。)を除く。)セメント
板ガラス
全部一部経済産業大臣翌月十五日 
石灰従業者三十名以上のもの
第六号ガラス製品工業(板ガラス工業を除く。)ガラス製品従業者百名以上のもの一部経済産業局長翌月十五日 
第七号鉄鋼業鉄鋼銑鉄、フェロアロイ、粗鋼、鋼半製品、鍛鋼品、鋳鋼品、一般普通鋼熱間圧延鋼材、冷延広幅帯鋼、冷延電気鋼帯、めっき鋼材、特殊鋼熱間圧延鋼材、特殊鋼冷延鋼板、鋼管(冷けん鋼管を除く。)又は鋳鉄管を生産するもの一部経済産業大臣翌月十五日 
右以外のもの二部経済産業局長翌月十日翌月十五日
第八号非鉄金属地金工業

亜鉛
アルミニウム
アルミニウム二次地金
全部
全部
全部
全部
従業者三十名以上のもの
一部経済産業大臣翌月十五日 
第九号機械工業土木建設機械
金属工作機械及び金属加工機械
電子部品
電子管・半導体素子・集積回路
電子計算機及び関連装置並びに電子応用装置
自動車及び部品(二輪自動車を含む。)
経済産業局長の指定する従業者五百名以上のもの二部経済産業局長翌月十日翌月十五日


附則
この省令は、公布の日から施行する。
別表第二第一号の項に掲げる調査の範囲に属する事業所について行う石油等消費動態統計調査は、第五条第二項の規定にかかわらず、当分の間、行わない。
附則
昭和58年1月22日
省令は、昭和五十八年一月二十三日から施行する。
附則
昭和58年3月31日
省令は、昭和五十八年四月一日から施行する。
附則
昭和58年9月6日
省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和58年12月20日
この省令は、昭和五十九年一月一日から施行する。
附則
昭和60年12月20日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和63年1月21日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和63年11月26日
この省令は、昭和六十四年一月一日から施行する。ただし、第六条第一項及び別表第一の改正規定は公布の日から施行する。
附則
省令は、平成二年一月一日から施行する。
附則
平成6年12月21日
省令は、平成六年十二年三十一日から施行する。
附則
平成9年12月24日
この省令は、平成十年一月一日から施行する。ただし、第六条第一項及び別表第一の改正規定は、公布の日から施行する。
附則
平成10年3月31日
この省令は、平成十年四月一日から施行する。
附則
平成10年12月28日
この省令は、平成十一年一月一日から施行する。
附則
平成11年12月24日
この省令は、平成十二年一月一日から施行する。
この省令による改正後の商工業石油等消費統計調査規則(以下「新規則」という。)第十九条の規定は、この省令の施行後に新規則第十条及び第十一条の規定により提出された調査票並びに新規則第十七条の規定により作成された集計表について適用し、この省令の施行前の商工業石油等消費統計調査規則(以下「旧規則」という。)第十条及び第十一条の規定により提出された調査票並びに旧規則第十七条の規定により作成された集計表については、なお従前の例による。
附則
平成12年3月31日
この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
附則
平成12年10月31日
この省令は、平成十三年一月六日から施行する。
附則
平成13年12月3日
この省令は、平成十四年一月一日から施行する。
改正前の第十一条第一項の規定により都道府県知事に提出された石油等消費動態統計調査票の保存については、なお従前の例による。
附則
平成14年11月28日
この省令は、平成十四年十二月一日から施行する。
この省令による改正前の商工業石油等消費統計調査規則第十九条に規定する石油等消費構造統計調査票、その写し、集計表及び磁気媒体の保存については、なお従前の例による。
附則
平成16年12月14日
この省令は、平成十七年一月一日から施行する。
調査の期日がこの省令の施行の日前に属する経済産業省特定業種石油等消費統計調査については、なお従前の例による。
附則
平成21年3月18日
第1条
(施行期日)
この省令は、統計法の施行の日(平成二十一年四月一日)から施行する。
第2条
(経過措置)
この省令の施行の際現にこの省令による改正前の工業統計調査規則第八条、ガス事業生産動態統計調査規則第五条第一項、経済産業省生産動態統計調査規則第八条第一項、商業動態統計調査規則第七条、特定サービス産業実態調査規則第七条、経済産業省特定業種石油等消費統計調査規則第七条、経済産業省企業活動基本調査規則第八条及び石油製品需給動態統計調査規則第六条第三項の規定により調査の申告を求められている者は、この省令による改正後のこれらの規定により調査の報告を求められた者とみなす。
第3条
調査の期日がこの省令の施行の日前に属する商工業実態基本調査については、なお従前の例による。

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