経済産業省特定業種石油等消費統計調査規則
平成21年3月18日 改正
第10条
【電子情報処理組織による提出】
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前条第1項の規定による調査票の提出は、経済産業省の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。)と、提出をしようとする者の使用に係る入出力装置とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用してすることができる。
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報告義務者が第1項の規定による提出をする場合における前条第2項及び第3項の規定の適用については、同条第2項中「受理した調査票を整理した上、審査し、一部を保存し、一部を経済産業大臣に提出しなければならない。」とあるのは「第10条第2項の記録がされたファイルを整理した上、審査しなければならない。この場合においては、ファイルの審査を終了した時に調査票が経済産業大臣に提出されたものとみなす。」と、前条第3項中「調査票の提出部数、提出期日及び提出先並びに前項の場合における調査票の提出期日は、それぞれ別表に掲げる区分に従わなければならない。」とあるのは「提出期日及び提出先は、それぞれ別表に掲げる区分に従わなければならない。また、前項の場合における審査を終了する期日は、別表で調査業種及び調査の範囲別に、経済産業局長から経済産業大臣に提出する期日の欄に掲げるところによらなければならない。」とする。
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参照条文
第16条
【フレキシブルディスクへの記録方式】
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第14条第1項の規定によるフレキシブルディスクへの記録は、日本工業規格X〇二〇一及びX〇二〇八に規定する図形文字並びに日本工業規格X〇二一一に規定する制御文字のうち「復帰」及び「改行」を用いてしなければならない。
第17条
【フレキシブルディスクにはり付ける書面】
第14条第1項のフレキシブルディスクには、日本工業規格X六二二一又はX六二二三に規定するラベル領域に、次に掲げる事項を記載した書面をはり付けなければならない。
別表
【第五条、第七条、第十一条関係】
調査票の番号 | 調査業種 | 生産品目 | 調査の範囲 | 提出部数 | 提出先 | 提出期日 | 経済産業局長から経済産業大臣に提出する期日 |
第一号 | パルプ・紙工業 | パルプ 紙 板紙 | 全部 従業者五十名以上のもの 従業者五十名以上のもの | 二部 | 経済産業局長 | 翌月十日 | 翌月十五日 |
第二号 | 化学工業(化学繊維工業を除く。) | 石油化学製品 アンモニア及びアンモニア誘導品 ソーダ工業製品 | 全部 | 一部 | 経済産業大臣 | 翌月十五日 | |
第三号 | 化学繊維工業 | 化学繊維 | 従業者三十名以上のもの | 二部 | 経済産業局長 | 翌月十日 | 翌月十五日 |
第四号 | 石油製品工業 | 石油製品(グリースを除く。) | 全部 | 一部 | 経済産業大臣 | 翌月十五日 | |
第五号 | 窯業製品及び土石製品工業(ガラス製品工業(板ガラス工業を除く。)を除く。) | セメント 板ガラス | 全部 | 一部 | 経済産業大臣 | 翌月十五日 | |
石灰 | 従業者三十名以上のもの | ||||||
第六号 | ガラス製品工業(板ガラス工業を除く。) | ガラス製品 | 従業者百名以上のもの | 一部 | 経済産業局長 | 翌月十五日 | |
第七号 | 鉄鋼業 | 鉄鋼 | 銑鉄、フェロアロイ、粗鋼、鋼半製品、鍛鋼品、鋳鋼品、一般普通鋼熱間圧延鋼材、冷延広幅帯鋼、冷延電気鋼帯、めっき鋼材、特殊鋼熱間圧延鋼材、特殊鋼冷延鋼板、鋼管(冷けん鋼管を除く。)又は鋳鉄管を生産するもの | 一部 | 経済産業大臣 | 翌月十五日 | |
右以外のもの | 二部 | 経済産業局長 | 翌月十日 | 翌月十五日 | |||
第八号 | 非鉄金属地金工業 | 銅 鉛 亜鉛 アルミニウム アルミニウム二次地金 | 全部 全部 全部 全部 従業者三十名以上のもの | 一部 | 経済産業大臣 | 翌月十五日 | |
第九号 | 機械工業 | 土木建設機械 金属工作機械及び金属加工機械 電子部品 電子管・半導体素子・集積回路 電子計算機及び関連装置並びに電子応用装置 自動車及び部品(二輪自動車を含む。) | 経済産業局長の指定する従業者五百名以上のもの | 二部 | 経済産業局長 | 翌月十日 | 翌月十五日 |