経済財政諮問会議令
平成12年6月7日 制定
第1条
【専門委員】
1
内閣総理大臣は、内閣府設置法第19条第1項第1号及び第2号の調査審議並びに同項第3号の意見具申の前提となる特定の専門的事項を調査させるため必要があるときは、経済財政諮問会議(以下「会議」という。)の意見を聴いて、会議に専門委員を置くことができる。
キーボードでも操作できます
(テンキーを利用する場合は
NumLockして下さい)
「1」+「4」+「Enter」 ⇒ 14条
「Esc」 or 「テンキーの/」 ⇒ クリア