経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律に基づく指定発給機関に関する省令
平成21年8月24日 改正
第2条
【指定の申請等】
3
第1項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
⑤
次に掲げる事項を記載した書類
イ
申請者が法人である場合には、役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。第4条第3項第1号ロにおいて同じ。)の氏名及び略歴
ト
申請者が議決権の過半数を実質的に所有している会社(以下この号及び第4条第3項第1号イにおいて「子会社」という。)及び申請者(申請者が子会社を有する場合は、当該子会社を含む。以下この号において同じ。)が議決権の百分の二十以上、百分の五十以下を実質的に所有し、かつ、申請者が人事、資金、技術、取引等の関係を通じて財務及び事業の方針(以下この号において「財務等方針」という。)に対して重要な影響を与えることができる会社(以下この号において「関連会社」という。)並びに申請者の業務の一部又は申請者の業務に関連する事業を行う一般社団法人その他の団体であって、申請者が出資、人事、資金、技術、取引等の関係を通じて財務等方針の決定を支配し、又は財務等方針に対して重要な影響を与えることができるもの(以下この号において「関連一般社団法人」という。)の概要
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参照条文
第7条
【発給事務規程】
第12条
【発給事務の実施に要する費用の細目】
経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律施行令第8条第1項の経済産業省令で定める事項は、認可を受けようとする手数料の額を算出する基礎となる人件費及び事務費その他の経費の額並びに認可を受けようとする手数料の額の算出方法とする。