経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律施行令
平成24年1月10日 改正
第1条
【第一種特定原産地証明書の発給に係る経済連携協定】
経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律(以下「法」という。)
第2条第3項の政令で定める経済連携協定は、次のとおりとする。
①
経済上の連携の強化に関する日本国とメキシコ合衆国との間の協定
②
経済上の連携に関する日本国政府とマレーシア政府との間の協定
③
戦略的な経済上の連携に関する日本国とチリ共和国との間の協定
④
経済上の連携に関する日本国とタイ王国との間の協定
⑤
経済上の連携に関する日本国とインドネシア共和国との間の協定
⑥
経済上の連携に関する日本国とブルネイ・ダルサラーム国との間の協定
⑦
包括的な経済上の連携に関する日本国及び東南アジア諸国連合構成国の間の協定
⑧
経済上の連携に関する日本国とフィリピン共和国との間の協定
⑨
日本国とスイス連邦との間の自由な貿易及び経済上の連携に関する協定
⑩
経済上の連携に関する日本国とベトナム社会主義共和国との間の協定
⑫
経済上の連携に関する日本国とペルー共和国との間の協定
第2条
【第二種特定原産地証明書の作成に係る経済連携協定】
法第2条第4項の政令で定める経済連携協定は、次のとおりとする。
①
経済上の連携の強化に関する日本国とメキシコ合衆国との間の協定
②
日本国とスイス連邦との間の自由な貿易及び経済上の連携に関する協定
③
経済上の連携に関する日本国とペルー共和国との間の協定
第3条
【第一種原産品誓約書の交付に係る経済連携協定】
第4条
【発給申請書等の保存】
法第5条の規定による発給申請書、第一種原産品誓約書及び資料の保存は、これらに係る
法第2条第3項に規定する第一種特定原産地証明書(以下「第一種特定原産地証明書」という。)の発給の日の翌日から起算して、次の表の上欄に掲げる経済連携協定ごとにそれぞれ同表の下欄に定める期間行うものとする。
第6条
【情報提供の期間】
1
第1条第1号から
第8号まで及び
第10号から
第12号までに掲げる経済連携協定に係る
法第30条第1項の政令で定める期間は、経済連携協定の締約国たる外国に第一種特定原産地証明書の発給を受けた物品が輸出された日以後最初に当該物品が特定原産品であるか否かに関する情報の提供を求められた場合にあっては次の表の上欄に掲げる経済連携協定ごとにそれぞれ同表の中欄に定める期間とし、当該情報の提供を行った後更に情報の提供を求められた場合にあっては同表の上欄に掲げる経済連携協定ごとにそれぞれ同表の下欄に定める期間とする。
2
第1条第9号に掲げる経済連携協定に係る
法第30条第1項の政令で定める期間は、十月とする。ただし、当該経済連携協定の締約国等(
法第2条第2項の締約国等をいう。
第4項において同じ。)に第一種特定原産地証明書の発給を受けた物品が輸出された場合において、当該物品に係る情報の提供の求めに応ずる期間について個別に我が国と当該経済連携協定の締約国との間で合意をした期間があるときは、当該期間とする。
3
第2条第1号及び
第3号に掲げる経済連携協定に係る
法第30条第3項の政令で定める期間は、経済連携協定の締約国たる外国に第二種特定原産地証明書が作成された物品が輸出された日以後最初に当該物品が特定原産品であるか否かに関する情報の提供を求められた場合にあっては次の表の上欄に掲げる経済連携協定ごとにそれぞれ同表の中欄に定める期間とし、当該情報の提供を行った後更に情報の提供を求められた場合にあっては同表の上欄に掲げる経済連携協定ごとにそれぞれ同表の下欄に定める期間とする。
4
第2条第2号に掲げる経済連携協定に係る
法第30条第3項の政令で定める期間は、十月とする。ただし、当該経済連携協定の締約国等に第二種特定原産地証明書が作成された物品が輸出された場合において、当該物品に係る情報の提供の求めに応ずる期間について個別に我が国と当該経済連携協定の締約国との間で合意をした期間があるときは、当該期間とする。
第7条
【経済産業大臣の行う第一種特定原産地証明書の発給に係る手数料】
第8条
【指定発給機関の行う第一種特定原産地証明書の発給に係る手数料の額の認可】
1
法第32条第1項の規定による認可を受けようとする指定発給機関は、認可を受けようとする手数料の額及び
法第8条第1項に規定する発給事務の実施に要する費用の額に関し経済産業省令で定める事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。手数料の額の変更の認可を受けようとするときも、同様とする。
2
経済産業大臣は、
前項の認可の申請に係る手数料の額が次の各号のいずれにも適合すると認めるときでなければ、
同項の認可をしてはならない。
①
当該発給事務の適正な実施に要する費用の額を超えないこと。
第9条
【経済産業大臣の行う認定の更新に係る手数料】
法第32条第3項の政令で定める額は、一件につき五千円(電子申請を行う場合にあっては、四千五百五十円)とする。
附則
平成18年5月26日
第1条
(施行期日)
この政令中第一条及び次条の規定は経済上の連携の強化に関する日本国とメキシコ合衆国との間の協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律の一部を改正する法律(次条において「改正法」という。)の施行の日(平成十八年六月一日)から、第二条の規定は経済上の連携に関する日本国政府とマレーシア政府との間の協定の効力発生の日から施行する。
第2条
(経過措置)
第二条の規定による改正後の経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律施行令第一条第二号に規定する経済連携協定に係る改正法による改正後の経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律(以下「新法」という。)第八条第一項の規定による指定及びこれに関し必要な手続その他の行為は、第二条の規定の施行前においても、新法第九条から第十一条まで、第十四条第一項及び第二項、第二十四条第一項並びに第三十二条第一項(手数料の認可に係る部分に限る。)の規定の例により行うことができる。
附則
平成19年8月3日
第1条
(施行期日)
この政令は、戦略的な経済上の連携に関する日本国とチリ共和国との間の協定の効力発生の日から施行する。ただし、第一条に二号を加える改正規定中第四号に係る部分及び第四条の表に次のように加える改正規定中第四号に係る部分は、経済上の連携に関する日本国とタイ王国との間の協定の効力発生の日から施行する。
第2条
(経過措置)
この政令による改正後の第一条第三号及び第四号に規定する経済連携協定に係る経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律第八条第一項の規定による指定及びこれに関し必要な手続その他の行為は、この政令の施行前においても、同法第九条から第十一条まで、第十四条第一項及び第二項、第二十四条第一項並びに第三十二条第一項(手数料の認可に係る部分に限る。)の規定の例により行うことができる。
附則
平成20年5月28日
第1条
(施行期日)
この政令は、経済上の連携に関する日本国とインドネシア共和国との間の協定の効力発生の日から施行する。ただし、第一条に二号を加える改正規定中第六号に係る部分、第二条の改正規定及び第四条の表に次のように加える改正規定中第六号に係る部分は、経済上の連携に関する日本国とブルネイ・ダルサラーム国との間の協定の効力発生の日から施行する。
第2条
(経過措置)
この政令による改正後の第一条第五号及び第六号に規定する経済連携協定に係る経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律第八条第一項の規定による指定及びこれに関し必要な手続その他の行為は、この政令の施行前においても、同法第九条から第十一条まで、第十四条第一項及び第二項、第二十四条第一項並びに第三十二条第一項(手数料の認可に係る部分に限る。)の規定の例により行うことができる。
附則
平成20年10月17日
第1条
(施行期日)
この政令は、包括的な経済上の連携に関する日本国及び東南アジア諸国連合構成国の間の協定が日本国について効力を生ずる日から施行する。ただし、次条の規定は、公布の日から施行する。
第2条
(経過措置)
この政令による改正後の第一条第七号に規定する経済連携協定に係る経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律第八条第一項の規定による指定及びこれに関し必要な手続その他の行為は、この政令の施行前においても、同法第九条から第十一条まで、第十四条第一項及び第二項、第二十四条第一項並びに第三十二条第一項(手数料の認可に係る部分に限る。)の規定の例により行うことができる。
附則
平成20年11月11日
第1条
(施行期日)
この政令は、経済上の連携に関する日本国とフィリピン共和国との間の協定の効力発生の日から施行する。ただし、次条の規定は、公布の日から施行する。
第2条
(経過措置)
この政令による改正後の第一条第八号に規定する経済連携協定に係る経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律第八条第一項の規定による指定及びこれに関し必要な手続その他の行為は、この政令の施行前においても、同法第九条から第十一条まで、第十四条第一項及び第二項、第二十四条第一項並びに第三十二条第一項(手数料の認可に係る部分に限る。)の規定の例により行うことができる。
附則
平成21年7月17日
第1条
(施行期日)
この政令は、経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日から施行する。ただし、次条の規定は、公布の日から施行する。
第2条
(経過措置)
この政令による改正後の第一条第九号に掲げる経済連携協定に係る改正法による改正後の経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律(以下「新法」という。)第八条第一項の規定による指定及びこれに関し必要な手続その他の行為は、この政令の施行前においても、新法第九条から第十一条まで、第十四条第一項及び第二項、第二十四条第一項並びに第三十二条第一項(手数料の認可に係る部分に限る。)の規定の例により行うことができる。
第3条
1
改正法の施行の際現に改正法による改正前の経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律(以下この条において「旧法」という。)第三条第一項の規定によりされている特定原産地証明書の発給の申請は、新法第三条第一項の規定によりされている第一種特定原産地証明書の発給の申請とみなす。
2
改正法の施行前に旧法第四条第一項の規定により発給された特定原産地証明書は、新法第四条第一項の規定により発給された第一種特定原産地証明書とみなす。
3
改正法の施行の際現に旧法第九条の経済連携協定及び物品の区分に係る旧法第八条第一項の規定による指定を受けている者は、当該指定について旧法第九条の経済連携協定及び物品の区分に係る新法第九条の経済連携協定及び物品の区分に係る新法第八条第一項の規定による指定を受けたものとみなす。
附則
平成21年8月7日
第1条
(施行期日)
この政令は、経済上の連携に関する日本国とベトナム社会主義共和国との間の協定の効力発生の日から施行する。ただし、次条の規定は、公布の日から施行する。
第2条
(経過措置)
この政令による改正後の第一条第十号に掲げる経済連携協定に係る経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律第八条第一項の規定による指定及びこれに関し必要な手続その他の行為は、この政令の施行前においても、同法第九条から第十一条まで、第十四条第一項及び第二項、第二十四条第一項並びに第三十二条第一項(手数料の認可に係る部分に限る。)の規定の例により行うことができる。
附則
平成23年6月22日
第1条
(施行期日)
この政令は、日本国とインド共和国との間の包括的経済連携協定の効力発生の日から施行する。ただし、次条の規定は、公布の日から施行する。
第2条
(経過措置)
この政令による改正後の第一条第十一号に掲げる経済連携協定に係る経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律第八条第一項の規定による指定及びこれに関し必要な手続その他の行為は、この政令の施行前においても、同法第九条から第十一条まで、第十四条第一項及び第二項、第二十四条第一項並びに第三十二条第一項(手数料の認可に係る部分に限る。)の規定の例により行うことができる。
附則
平成24年1月10日
第1条
(施行期日)
この政令は、経済上の連携に関する日本国とペルー共和国との間の協定の効力発生の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第2条
(経過措置)
この政令による改正後の第一条第十二号に掲げる経済連携協定に係る経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律(以下「法」という。)第八条第一項の規定による指定及びこれに関し必要な手続その他の行為は、この政令の施行前においても、法第九条から第十一条まで、第十四条第一項及び第二項、第二十四条第一項並びに第三十二条第一項(手数料の認可に係る部分に限る。)の規定の例により行うことができる。
第3条
附則第一条第一号に掲げる規定の施行前に法第三十条第一項の規定により情報の提供を求められた場合における当該求めに応じなければならない期間は、この政令による改正後の第六条第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。