• 経済連携協定に基づく経済産業省の所掌事務に係る物資の関税割当制度に関する省令
    • 第1条 [関税割当申請書]
    • 第2条 [関税割当証明書]
    • 第3条 [証明書の有効期間の延長]
    • 第4条 [証明書の分割]
    • 第5条 [証明書の返納]
    • 第6条 [公表]

経済連携協定に基づく経済産業省の所掌事務に係る物資の関税割当制度に関する省令

平成24年2月15日 改正
第1条
【関税割当申請書】
経済連携協定に基づく関税割当制度に関する政令(以下「令」という。)第1条第1項及び第2項に規定する関税割当申請書の様式は、様式第一によるものとし、その提出部数は、一通とする。
第2条
【関税割当証明書】
令第1条第7項に規定する関税割当証明書(以下「証明書」という。)の様式は、様式第二によるものとする。
第3条
【証明書の有効期間の延長】
令第1条第8項ただし書の規定により証明書の有効期間の延長を申請しようとする者は、様式第三による関税割当証明書有効期間延長申請書に当該証明書を添えて、その有効期間満了前に、経済産業大臣に提出しなければならない。
経済産業大臣は、前項の申請書を受理した場合において、特に必要があると認めて証明書の有効期間を延長したときは、当該証明書にその旨を記入し、これを交付するものとする。
第4条
【証明書の分割】
令第1条第5項及び第6項の規定により割当てを受けた者がその割当数量(この条の規定により分割された割当数量を含む。)を分割し、その分割した数量に応じて証明書(この条の規定により分割された証明書を含む。以下同じ。)の分割を申請しようとするときは、様式第四による関税割当証明書分割申請書一通に当該証明書を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
経済産業大臣は、前項の申請書を受理した場合において、分割の必要があると認めるときは、分割した証明書を交付するものとする。
第5条
【証明書の返納】
令第1条第5項及び第6項の規定により割当てを受けた者は、当該割当数量又はその残存数量(割当数量から割当てに係る貨物の輸入数量を差し引いた数量をいう。)に係る貨物の輸入を希望しなくなったとき、又は証明書の有効期間が満了したときその他当該貨物の輸入をすることができなくなったときは、遅滞なく、当該証明書を経済産業大臣に返納しなければならない。
第6条
【公表】
経済産業大臣は、前各条に規定するもののほか、関税割当申請書の提出の時期及び提出先、添付書類その他手続に関し必要な事項並びに割当ての基準に関する事項を定めて公表するものとする。
附則
この省令は、関税暫定措置法の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
附則
平成19年3月31日
この省令は、平成十九年四月一日から施行する。
附則
平成24年2月15日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成二十四年二月二十七日から施行する。
第2条
(経過措置)
平成二十四年四月三十日までは、第一条の規定による改正前の経済連携協定に基づく経済産業省の所掌事務に係る物資の関税割当制度に関する省令第三条の規定による証明書の有効期間の延長に係る申請及び同省令第四条の規定による証明書の分割に係る申請については、なお従前の例による。

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