緊急消防援助隊として活動する人員の属する都道府県又は市町村に無償使用させる消防用の国有財産及び国有物品の取扱いに関する省令
平成18年6月14日 改正
第2条
【無償使用の申請】
法第50条の規定により都道府県等の長が、財産又は物品(以下「財産等」という。)を無償使用しようとするときは、種類、数量等を明らかにした無償使用申請書を、部局長又は物品管理官(以下「部局長等」という。)に提出しなければならない。
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参照条文
第3条
【無償使用の許可】
部局長等は、前条の規定による申請書を受理したときは当該書類を審査し、無償使用を許可する場合は次に掲げる事項を記載した使用許可書により、無償使用を許可しない場合はその旨を記載した文書により申請者に通知する。
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参照条文
第4条
【無償使用の条件】
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部局長等は、前条の規定により許可をする場合は、次に掲げる条件を付さなければならない。