• 総務省の所管に属する不動産に関する権利の登記嘱託職員を指定する省令

総務省の所管に属する不動産に関する権利の登記嘱託職員を指定する省令

平成17年3月10日 改正
不動産登記令第7条第2項の規定に基づき、総務省の所管に属する不動産に関する権利の登記を嘱託する職員を次のとおり指定する。大臣官房会計課長人事・恩給局長統計局長自治大学校長管区行政評価局長四国行政評価支局長行政評価事務所長総合通信局長沖縄総合通信事務所長消防庁長官
附則
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成17年3月10日
この省令は、平成十七年四月一日から施行する。

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