総務省所管補助金等交付規則
平成25年6月14日 改正
第3条
【申請書の記載事項等】
補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(以下「令」という。)第3条第1項第5号及び第2項第6号の各省各庁の長が定める事項、同条第3項の規定により各省各庁の長の定めるところにより省略することのできる事項及び添付書類並びに法第5条の各省各庁の長の定める時期は、補助金等の種類及び補助事業等の内容に応じて、総務大臣が別に定めるところによるものとする。
別表
【第八条関係】
補助金等の名称等 | 処分を制限する財産の名称 | 処分制限期間(年) | ||
施設設備等の分類 | 財産の名称、構造等 | |||
市町村合併体制整備費補助金 市町村行政機能応急復旧補助金 原子力災害避難住民等交流事業費補助金 過疎地域等自立活性化推進交付金 地域経済循環創造事業交付金 自動車税納付確認電子化実証実験事業費補助金 防災情報通信基盤整備費補助金 地域公共ネットワーク等強じん化事業費補助金 情報通信利用促進支援事業費補助金 情報通信技術利活用事業費補助金 衛星放送受信対策事業費補助金 情報通信利用環境整備推進交付金 情報通信基盤災害復旧事業費補助金 沖縄米軍基地所在市町村活性化特別事業費補助金 沖縄北部活性化特別振興事業費補助金 沖縄特別振興対策事業費補助金 無線システム普及支援事業費等補助金 特定周波数対策交付金 緊急消防援助隊設備整備費補助金 消防防災施設整備費補助金 住宅用火災警報器普及支援事業費補助金 国民保護訓練費負担金 消防防災設備災害復旧費補助金 消防防災施設災害復旧費補助金 緊急消防援助隊活動費負担金 災害発生県内消防応援活動費交付金 防災情報通信設備整備事業交付金 原子力災害緊急消防援助隊等活動費交付金 消防団安全対策設備整備費補助金 消防防災通信基盤整備費補助金 地域自主戦略交付金 原子力災害避難指示区域消防活動費交付金 沖縄北部連携促進特別振興事業費補助金 東日本大震災復興推進事業費補助金(ICTによる広域連携商業ネットワーク整備に係るものに限る。) | 建物 | 鉄骨鉄筋コンクリート造又は鉄筋コンクリート造のもの 事務所用のもの及び左記以外のもの | 五十 | |
寄宿舎用、宿泊所用、学校用又は体育館用のもの | 四十七 | |||
店舗用のもの | 三十九 | |||
病院用のもの | 三十九 | |||
送受信所用、車庫用又は格納庫用のもの | 三十八 | |||
公衆浴場用のもの | 三十一 | |||
工場(作業場を含む。)用又は倉庫用のもの 倉庫事業の倉庫用のもの | 三十一 | |||
その他のもの | 三十八 | |||
れんが造、石造又はブロック造のもの 事務所用のもの及び左記以外のもの | 四十一 | |||
店舗用、寄宿舎用、宿泊所用、学校用又は体育館用のもの | 三十八 | |||
病院用のもの | 三十六 | |||
送受信所用、車庫用又は格納庫用のもの | 三十四 | |||
公衆浴場用のもの | 三十 | |||
工場(作業場を含む。)用又は倉庫用のもの 倉庫事業の倉庫用のもの | 三十 | |||
金属造のもの(骨格材の肉厚が四ミリメートルを超えるものに限る。) 事務所用のもの及び左記以外のもの | 三十八 | |||
店舗用、寄宿舎用、宿泊所用、学校用又は体育館用のもの | 三十四 | |||
送受信所用、車庫用又は格納庫用のもの | 三十一 | |||
病院用のもの | 二十九 | |||
公衆浴場用のもの | 二十七 | |||
工場(作業場を含む。)用又は倉庫用のもの 倉庫事業の倉庫用のもの | 二十六 | |||
その他のもの | 三十一 | |||
金属造のもの(骨格材の肉厚が三ミリメートルを超え四ミリメートル以下のものに限る。) 事務所用のもの及び左記以外のもの | 三十 | |||
店舗用、寄宿舎用、宿泊所用、学校用又は体育館用のもの | 二十七 | |||
送受信所用、車庫用又は格納庫用のもの | 二十五 | |||
病院用のもの | 二十四 | |||
公衆浴場用のもの | 十九 | |||
工場(作業場を含む。)用又は倉庫用のもの | 二十四 | |||
金属造のもの(骨格材の肉厚が三ミリメートル以下のものに限る。) 事務所用のもの及び左記以外のもの | 二十二 | |||
店舗用、寄宿舎用、宿泊所用、学校用又は体育館用のもの | 十九 | |||
送受信所用、車庫用又は格納庫用のもの | 十九 | |||
病院用のもの | 十七 | |||
公衆浴場用のもの | 十五 | |||
工場(作業場を含む。)用又は倉庫用のもの | 十七 | |||
木造又は合成樹脂造のもの 事務所用のもの及び左記以外のもの | 二十四 | |||
店舗用、寄宿舎用、宿泊所用、学校用又は体育館用のもの | 二十二 | |||
送受信所用、車庫用又は格納庫用のもの | 十七 | |||
病院用のもの | 十七 | |||
公衆浴場用のもの | 十二 | |||
工場(作業場を含む。)用又は倉庫用のもの | 十五 | |||
木骨モルタル造のもの 事務所用のもの及び左記以外のもの | 二十二 | |||
店舗用、寄宿舎用、宿泊所用、学校用又は体育館用のもの | 二十 | |||
送受信所用、車庫用又は格納庫用のもの | 十五 | |||
病院用のもの | 十五 | |||
公衆浴場用のもの | 十一 | |||
工場(作業場を含む。)用又は倉庫用のもの | 十四 | |||
建物附属設備 | 電気設備(照明設備を含む。) 蓄電池電源設備 | 六 | ||
その他のもの | 十五 | |||
給排水又は衛生設備及びガス設備 | 十五 | |||
冷房、暖房、通風又はボイラー設備 冷暖房設備(冷凍機の出力が二十二キロワット以下のもの) | 十三 | |||
その他のもの | 十五 | |||
昇降機設備 エレベーター | 十七 | |||
エスカレーター | 十五 | |||
消火、排煙又は災害報知設備及び格納式避難設備 | 八 | |||
ドアー自動開閉設備 | 十二 | |||
建物及び建物附属設備 | 開発研究用のもの 建物の全部又は一部を低温室、恒温室、無響室、電磁しゃへい室、放射性同位元素取扱室その他の特殊室にするために特に施設した内部造作又は建物附属設備 | 五 | ||
構築物 | 送配電用のもの 配電用のもの 鉄塔及び鉄柱 | 五十 | ||
鉄筋コンクリート柱 | 四十二 | |||
木柱 | 十五 | |||
配電線 | 三十 | |||
引込線 | 二十 | |||
地中電線路 | 二十五 | |||
電気通信事業用のもの 通信ケーブル 光ファイバー製のもの | 十 | |||
その他のもの | 十三 | |||
地中電線路 | 二十七 | |||
その他の線路設備 | 二十一 | |||
放送用又は無線通信用のもの 鉄塔及び鉄柱 円筒空中線式のもの | 三十 | |||
その他のもの | 四十 | |||
鉄筋コンクリート柱 | 四十二 | |||
木柱 | 十 | |||
アンテナ | 十 | |||
接地線及び放送用配線 | 十 | |||
広告用のもの | 二十 | |||
競技場用又は運動場用のもの スタンド 主として鉄骨鉄筋コンクリート造又は鉄筋コンクリート造のもの | 四十五 | |||
主として鉄骨造のもの | 三十 | |||
主として木造のもの | 十 | |||
ネット設備 | 十五 | |||
野球場、陸上競技場、ゴルフコースその他のスポーツ場の排水その他の土工施設 | 三十 | |||
緑化施設 | 二十 | |||
舗装道路及び舗装路面 コンクリート敷、ブロック敷、れんが敷又は石敷のもの | 十五 | |||
アスファルト敷又は木れんが敷のもの | 十 | |||
ビチューマルス敷のもの | 三 | |||
前掲のものを除く | 鉄骨鉄筋コンクリート造又は鉄筋コンクリート造のもの 上水道及び水そう | 五十 | ||
下水道及び焼却炉 | 三十五 | |||
へい | 三十 | |||
コンクリート造又はコンクリートブロック造のもの 上水道 | 三十 | |||
下水道及びへい | 十五 | |||
その他のもの | 四十 | |||
金属造のもの 油そう 鋼鉄製のもの | 十五 | |||
焼却炉、へい、街路灯及びガードレール | 十 | |||
その他のもの | 四十五 | |||
合成樹脂造のもの | 十 | |||
開発研究用のもの 風どう、試験水そう及び防壁 | 五 | |||
ガス又は工業薬品貯そう、アンテナ、鉄塔及び特殊用途に使用するもの | 七 | |||
船舶 | 船舶法第四条から第十九条までの適用を受ける鋼船 総トン数が二千トン未満のもの | 十四 | ||
船舶法第四条から第十九条までの適用を受ける軽合金船(他の項に掲げるものを除く。) | 九 | |||
船舶法第四条から第十九条までの適用を受ける強化プラスチック船 | 七 | |||
航空機 | ヘリコプター | 五 | ||
車両 | 特殊自動車(自走式作業用機械を含まない。) 消防車、救急車及びレントゲン車 | 五 | ||
タンク車 | 四 | |||
運送事業用の車両(前掲のものを除く。) 乗合自動車 | 五 | |||
前掲のもの以外のもの 自動車(二輪又は三輪自動車を除く。) 小型車(総排気量が〇・六六リットル以下のものをいう。) | 四 | |||
その他のもの | 六 | |||
工具 | 測定工具 | 五 | ||
開発研究用のもの | 四 | |||
器具及び備品 | 事務機器及び通信機器 電子計算機 パーソナルコンピュータ(サーバー用のものを除く。) | 四 | ||
その他のもの | 五 | |||
その他の事務機器 | 五 | |||
電話設備その他の通信機器 デジタル構内交換設備及びデジタルボタン電話設備 | 六 | |||
その他のもの | 十 | |||
時計、試験機器及び測定機器 試験又は測定機器 | 五 | |||
光学機器 カメラ | 五 | |||
医療機器 消毒殺菌用機器 | 四 | |||
手術機器 | 五 | |||
血液透析又は血しょう交換用機器 | 七 | |||
ハバードタンクその他の作動部分を有する機能回復訓練機器 | 六 | |||
調剤機器 | 六 | |||
歯科診療用ユニット | 七 | |||
光学検査機器 ファイバースコープ | 六 | |||
その他のもの | 八 | |||
その他のもの レントゲンその他の電子装置を使用する機器 移動式のもの、救急医療用のもの及び自動血液分析器 | 四 | |||
その他のもの | 六 | |||
その他のもの 陶磁器製又はガラス製のもの | 三 | |||
主として金属製のもの | 十 | |||
その他のもの | 五 | |||
開発研究用のもの 試験又は測定機器、計算機器、撮影機及び顕微鏡 | 四 | |||
生物 植物 | 十五 | |||
前掲のもの以外のもの 主として金属製のもの | 十 | |||
その他のもの | 五 | |||
機械及び装置 | 通信業用設備 | 九 | ||
放送業用設備 | 六 | |||
開発研究用のもの 汎用ポンプ、汎用モーター、汎用金属工作機械、汎用金属加工機械その他これらに類するもの | 七 | |||
その他のもの | 四 | |||
ソフトウェア | 開発研究用のもの | 三 | ||
前掲のもの以外のもの 複写して販売するための原本 | 三 | |||
その他のもの | 五 |
附則
平成22年2月9日
2
この省令による改正後の総務省所管補助金等交付規則の規定は、平成二十年度以降の年度分の補助金等に係る財産及び平成十九年度以前の年度分の補助金等に係る財産(当該補助金等の交付の決定をしたときに、処分制限期間が定められているものであって、この省令の施行の日において補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律第二十二条の規定に基づく目的に反する使用、譲渡、交換又は貸付の承認を受けていないものに限る。)に適用する。この場合において、当該財産に係る補助金等が廃止されている場合にあっては、当該補助金等を別表の補助金等の名称の欄に掲げる補助金等とみなし、平成十九年度以前の年度分の補助金等に係る財産に係るこの省令の施行前の処分制限期間が当該財産に係るこの省令の施行後の処分制限期間よりも短いものについては、なお従前の例による。